第4条 当社が提供する衛星音声放送専用サービスは、27MHz帯域幅のトランスポンダもしくは27MHz以上の帯域幅を有するトランスポンダ内の任意の27MHz帯域 幅を終日利用することが可能な専用サービスとします。但し、その専用回線は、超短波標準方式もしくはデジタル標準方式に規定された伝送方式に限ります。