業務内容 ①会計課に設置したパーソナルコンピューターを用いて、会計システム等による帳票作成及び起案作業②購入・役務・工事契約に関する事務③上記のほか、指揮命令 者が業務上指示する事務 就業場所 〒540-0008 大阪市中央区大手前4丁目1-76 大阪管区気象台 総務部会計課 TEL 06-6949-6301 組織単位 大阪管区気象台 総務部会計課 抵触日(事業所単位) 令和4年4月1日 指揮命令者 大阪管区気象台 TEL 06-6949-6301 総務部会計課 主計係長 派遣先責任者...
労働者派遣個別契約書(案)
支出負担行為担当官 大阪管区気象台長 xx xx(以下「発注者」という。)と、
(以下「受注者」という。)とは、令和 年 月 日付で発注者と受注者間で締結した労働者派遣基本契約書に基づき、以下の就業条件のもとに、労働者派遣を行うものとする。
業務内容 | ①会計課に設置したパーソナルコンピューターを用いて、会計システム等による帳票作成及び起案作業 ②購入・役務・工事契約に関する事務 ③上記のほか、指揮命令者が業務上指示する事務 | ||
就業場所 | x000-0000 xxxxxxxxx4丁目1-76 大阪管区気象台 総務部会計課 TEL 00-0000-0000 | ||
組織単位 | 大阪管区気象台 総務部会計課 | ||
抵触日(事業所単位) | 令和4年4月1日 | ||
指揮命令者 | 大阪管区気象台 TEL 00-0000-0000 | 総務部会計課 | xx係長 |
派遣先責任者 | 大阪管区気象台 TEL 00-0000-0000 | 総務部会計課 | 課長 |
派遣元責任者 | |||
派遣先苦情責任者 | 大阪管区気象台 TEL 00-0000-0000 | 総務部会計課 | 課長 |
派遣元苦情責任者 | |||
派遣期間 | 令和3年4月1日~令和4年3月31日 | ||
就業日 | 月曜日から金曜日までとする。ただし、「国民の祝日に関する法律」に定める祝日を除く。 | ||
就業時間 | 9:05~17:50 | ||
休憩時間 | 12:00~13:00 | ||
時間外勤務 | 労働基準法第36条協定による。 | ||
休日勤務 | 労働基準法第35・36条協定による。 | ||
安全及び衛生 | 労働者派遣法第45条の定めによる。 | ||
福利厚生 | xxxxの貸与等 | ||
苦情処理に関する事項 | 労働者派遣基本契約書第16条による。 なお、結果を派遣労働者に遅滞なく通知する。 | ||
派遣契約解除 | 労働者派遣基本契約書第17条、第18条、第19条による。 | ||
派遣基本料金 | 1時間当たり 円(税抜額) | ||
時間外料金 | 1日8時間を越える時間外料金は派遣基本料金の25%割増、深夜時間(22:00~05:00)は派遣料金の50%割増、休日は派遣基本料金の35%割増とする。 | ||
派遣人員 | 1名 | ||
その他 | ①(発注者が派遣労働者を雇用する場合の紛争防止措置) 発注者は労働者派遣契約の期間中または終了後1年以内に当該派遣労働者を雇用しようとする場合は、雇用1ヶ月前までにその旨を受注者に通知するものとす る。また、発注者が当該派遣労働者を雇用する場合には、人材紹介手数料とし て、発注者は受注者に、当該派遣労働者の直接雇用後の想定年収(賞与、諸手当等一切の賃金を含む)の15%に相当する額を払うものとする。 ②(労働契約申込みみなし制度) 発注者が違法な派遣(1.偽装請負の場合 2.労働者派遣禁止業務に従事させた場合 3.派遣先事業所単位の派遣可能期間の延長について、当該手続きを適正に 行っていない場合や組織単位の期間制限に抵触する最初の日以降労働者派遣の役務の提供を受けた場合)を行った時点において、発注者は労働契約申込みみなし制度の対象となる。 ③派遣労働者の限定に関しては、無期雇用派遣労働者又は60歳以上の者に限定しない。 |
本契約の証として本書2通を作成し、発注者・受注者双方記名押印の上、各1通を保有する。令和 年 月 日
(発注者)大阪市中央区大手前4丁目1番76号支出負担行為担当官
大阪管区気象台長 xx xx
(受注者)