Contract
2008 年11 月1 日以降保険始期用
こども総合保険
お子さまの健やかで安全な毎日のための
お子さま専用の保険です。
次のいずれかに該当する場合、ご契約いただける死亡・後遺障害保険金額は、「同種の危険を補償する他の保険契約」と通算して、被保険者1 名につき1,000 万円が上限となりますのでご注意ください。
①始期日時点で被保険者が満15 才未満の場合
②契約者と被保険者(満15 才以上)が異なる場合で、その被保険者の同意(署名・押印)が当社所定の書面にないとき詳細は5 ページをご覧ください。
本保険契約に関する個人情報について、引受保険会社が次の取扱いを行うことに同意のうえお申込みください。
【個人情報の取扱いについて】
本保険契約に関する個人情報は、引受保険会社が保険引受の審査、本保険契約の履行のために利用するほか、引受保険会社および引受保険会社のグループ会社が他の商品・サービスのご案内のために利用することがあります。ただし、保健医療等の特別な非公開情報(センシティブ情報)の利用目的は、保険業法施行規則により、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲に限定されています。
また、上記の利用目的の達成に必要な範囲内で、業務委託先(保険代理店を含む)、保険仲立人、医療機関、保険金の請求・支払に関する関係先、(社)日本損害保険協会、他の損害保険会社、再保険会社等に提供することがあります。詳細については、三井住友海上ホームページ
(xxxx://xxx.xx-xxx.xxx)をご覧ください。
お子さまをとりまく さまざまな危険。
「こども総合保険」は、しっかりと備えます。
お子さまのおケガ
お子さまのケガの補償
・死亡保険金
・後遺障害保険金
・後遺障害保険金の追加支払
・入院保険金
・手術保険金
賠 償 責 任
賠償責任の補償
・賠償責任保険金
で備えます。
お子さまやそのご家族の方(*)が、偶然な事故で他人にケガをさせたり、他人の物を壊したりして法律上の損害賠償責任を負われた
お子さまのご病気(オプション特約)
お子さまの病気の補償
・入院保険金
・手術保険金
・通院保険金
で備えます。
お子さまが保険期間中に発病した 病気で入院した場合を補償します。
※免責期間を超える入院に限ります。 ※日帰り入院は補償対象外です。
学校内だけでなく、ご家庭やアルバイト、スポーツ、レジャー、旅行でのケガも補償します。
・通院保険金
で備えます。
場合に保険金をお支払いします。
扶養者に万一のことがあった場合
扶養者の方が、 xxにより死亡されたり、重度の後遺障害になられた場合を補償します。
扶養者に万一のことがあった場合の補償
・育英費用保険金
・学資費用保険金(オプション特約)
・進学費用保険金(オプション特約)
で備えます。
詳しくは次ページ以降をご覧ください。
(*)被保険者(補償の対象者)の範囲の詳細は、「契約概要のご説明」(裏表紙)をご覧ください。
1
「こども総合保険」のしくみをご説明します。
こども総合保険は、お子さまのケガはもちろん、オプション特約をセットすることにより、さまざまなリスクを補償します。
被保険者(補償の対象者)は、保険期間の末日において満23 才未満の方となります。
被保険者
ただし、上記に該当しない方でも、次の学校の学生・生徒の方は被保険者となることができます。
◦大学 ◦大学院 ◦短期大学 ◦高等学校 ◦高等専門学校 ◦特別支援学校の高等部
◦専修学校・各種学校(ただし、義務教育を修了した方に限ります。)
(補償の対象者)(入学手続きを終えた方を含みます。)となれる方
お子さまのおケガの補償 印の用語のご説明については、4 ページをご覧ください。
学校内だけでなく、ご家庭やアルバイト、スポーツ、レジャー、旅行でのケガも補償します。
死亡保険金 後遺障害保険金 後遺障害保険金の追加支払
事故によるケガ のため、事故の日からその日を含めて180 日以内に死亡された場合に保険金をお支払いします。
事故によるケガのため、事故の日からその日を含めて180日以内に後遺障害 が生じた場合に、後遺障害の程度に応じて保険金をお支払いします。
若い方の後遺障害はその後に与える影響が大きいため、後遺障害保険金をお支払いした場合で、事故の日からその日を含めて 180 日経過し、かつ生存されている場合に、保険金を追加してお支払いします。
入院保険金 手術保険金 通院保険金
事故によるケガのため、事故の日からその日を含めて180 日以内にそのケガの治療のため病院・診療所に入院された場合に保険金をお支払いします。
※事故の日からその日を含めて180日以内の入院がお支払いの限度となります。
入院保険金をお支払いする場合で、事故の日からその日を含めて180 日以内に、そのケガの治療のために所定の手術 を受けられた場合に保険金をお支払いします。
事故によるケガのため、事故の日からその日を含めて180 日以内にそのケガの治療のため病院・診療所に通院された場合に保険金をお支払いします。
※ 90日分が通院保険金のお支払い限度となります。
[特定感染症危険担保特約条項](オプション特約)
O - 157 などの特定感染症 も補償
特定感染症を発病された場合を補償します。 後遺障害保険金 後遺障害保険金の追加支払 入院保険金 通院保険金
+さらにオプションで
お子さまのご病気の補償(オプション特約)
印の用語のご説明については、
4
ページをご覧ください。
お子さまが、保険期間中に発病した病気で入院した場合を補償します。
※免責期間を超える入院に限ります。 ※日帰り入院は補償対象外です。
[疾病担保基本特約条項]
入院保険金 手術保険金
保険期間中に発病した病気 入院保険金をお支払いする場の治療のため、免責期間 合で、支払対象期間 中に、を超えて支払対象期間 x xx病気の治療のために所定にその病気の治療のため病 の手術 を受けられた場合に院・診療所に入院された場 保険金をお支払いします。 合に、保険金をお支払いし
ます。
通院保険金
入院保険金をお支払いする場合で、退院した日からその日を含めて180 日以内に、その病気の治療のため病院・診療所に通院された場合に保険金をお支払いします。
※支払限度日数(30日または90日)が通院保険金のお支払い限度となります。
+
[葬祭費用保険金担保特約条項]
葬祭費用保険金
保険期間中に発病した病気のため、発病の日からその日を含めて180 日以内に死亡された場合に保険金を実費でお支払いします。
※保険始期からその日を含めて10 日以内の特定感染症発病はお支払いしません。
葬祭費用保険金
もお支払いします。
賠償責任の補償
お子さまやそのご家族の方(*)が、偶然な事故で他人にケガをさせたり、他人の物を壊したりして法律上の損害賠償責任を負われた場合に保険金をお支払いします。
賠償責任保険金
・アルバイト、インターンシップ中の損害賠償責任も補償します。
・情報機器等に記録された情報を壊した場合も補償します。
・受託品の所有、使用・管理に起因する損害賠償責任も補償します。
(*)被保険者(補償の対象者)の範囲の詳細は「契約概要のご説明」(裏表紙)をご覧ください。
扶養者に万一のことがあった場合の補償
扶養者の方が、ケガにより死亡されたり、重度の後遺障害 になられた場合を補償します。
[学業費用担保特約条項]
印の用語のご説明については、下記をご覧ください。
[疾病による学業費用担保特約条項]
育英費用保険x
xx費用保険金額の全額をお支払いします。
(オプション特約)
学資費用保険金 進学費用保険金
(オプション特約)
+
扶養者の方が、保険期間中に発病した病気で死亡された場合に保険金を実費でお支払いします。
授業料等を負担されたときに保険金を実費でお支払いします。
入学金等を負担されたときに保険金を実費でお支払いします。
学資費用保険金 進学費用保険金
寮・xxxのための補償(オプション特約)
[借家人賠償責任担保特約条項(オールリスク)]借家人賠償責任保険金
※寮・xxxのみにセットできます。借りている部屋を壊したりして、xxさんに 対して法律上の損害賠償責任を負われた場合に 保険金をお支払いします。(日本国内のみ)
[生活用動産担保特約条項(実損てん補型)]生活用動産保険金
※寮・xxxのみにセットできます。家財の損害や、携行している身の回り品の損害 を補償します。(日本国内のみ)
※ただし、ご実家など親族が居住している建物内にある被保険者の生活用動産は保険の目的に含まれません。
その他の補償については、「3.保険金をお支払いする場合/お支払額/お支払いしない主な場合」(6~11 ページ)をご覧ください。
印の用語のご説明
用語 説明
ケガ 急激かつ偶然な外来の事故によって身体に被った傷害をいいます。なお、細菌性食中毒およびウイ
ルス性食中毒は、ケガには含みません。
急激 「事故が突発的で、傷害発生までの過程において時間的間隔がないこと」を意味します。
偶然 「保険事故の原因または結果の発生が被保険者にとって予知できない、被保険者の意志
に基づかないこと」を意味します。
外来 「保険事故の原因が被保険者の身体外部からの作用によること、身体に内在する疾病要因の作用でないこと」を意味します。
後遺障害 身体に残された将来においても回復できない機能の重大な障害または身体の一部の欠損で、かつ、その
用語 説明
特定感染症 エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、南米出血熱、
急性灰白髄炎、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群
(病原体がSARSコロナウイルスであるものに限ります。)、結核、腸管出血性大腸菌感染症(O - 157)、コレラ、細菌性赤痢、腸チフス、パラチフスをいいます。(2008 年9 月現在)
免責期間 入院保険金の支払いの対象とならない期間をいいます。0 日、4 日、7 日、14 日、30 日のいずれかを
ご契約時に設定していただきます。(個人契約では 4 日のみとなります。)
支払対象 入院保険金の支払いの対象となる期間をいいます。
原因となった傷害がなおった後のものをいいます。
所定の手術 病院または診療所で受けた手術で、かつ、約款に手術名が列挙されている手術をいいます。補償の対象
となる具体的な手術名は、取扱代理店または当社までお問い合わせください。
期間
重度の 後遺障害
180 日、365 日、730 日、1000 日のいずれかをご契約時に設定していただきます。
生じた後遺障害が普通保険約款別表2 において 100%の割合に認定された場合等をいいます。
2「こども総合保険」のご契約例をご案内します。
表示の金額は一例です。
◆未就学児の場合(保険期間1 年)
保険金額・保険金日額(*1) | 傷 害 | 死亡・後遺障害保険金額 | 250 万円 | |
後遺障害追加支払倍数 | 2 倍 | |||
入院保険金日額 | 3,000 円 | |||
通院保険金日額 | 2,000 円 | |||
育英費用保険金額 | 1,000 万円 | |||
賠償責任保険金額 | 3,000 万円 | |||
学業費用 | 学資費用保険金額 | - | ||
進学費用保険金額 | - | |||
疾病による学業費用 | 学資費用保険金額 | - | ||
進学費用保険金額 | - | |||
疾 病 (* 3) | 入院保険金日額 | 3,000 円 | ||
通院保険金日額 | 2,000 円 | |||
葬祭費用保険金額 | 250 万円 | |||
(*2) 保険料 | 保険期間1 年 | 一時払 | 24,290 円 | |
12 回払 | 2,230 円 |
保険金額・保険金日額(*
)
◆小学生の場合(保険期間1 年/ 6 年)
◆中学生・高校生の場合(保険期間1 年/ 3 年/ 6 年)
保険金額・保険金日額(*
)
自宅生の場合 | 寮・xxxの場合 | ||||
保険金額・保険金日額(*1) | 傷 害 | 死亡・後遺障害保険金額 | 250 万円 | 250 万円 | |
後遺障害追加支払倍数 | 2 倍 | 2 倍 | |||
入院保険金日額 | 3,000 円 | 3,000 円 | |||
通院保険金日額 | 2,000 円 | 2,000 円 | |||
育英費用保険金額 | 1,000 万円 | 1,000 万円 | |||
賠償責任保険金額 | 3,000 万円 | 3,000 万円 | |||
学業費用 (* 4) | 学資費用保険金額 | 70 万円 | 70 万円 | ||
進学費用保険金額 | 70 万円 | 70 万円 | |||
借家人賠償責任保険金額 | - | 1,000 万円 | |||
生活用動産保険金額(* 5) | - | 100 万円 | |||
疾病による学業費用 | 学資費用保険金額 | 70 万円 | 70 万円 | ||
進学費用保険金額 | 70 万円 | 70 万円 | |||
疾 病 (* 3) | 入院保険金日額 | 3,000 円 | 3,000 円 | ||
通院保険金日額 | 2,000 円 | 2,000 円 | |||
葬祭費用保険金額 | 250 万円 | 250 万円 | |||
(*2) 保険料 | 保険期間1 年 | 一時払 | 35,030 円 | 41,420 円 | |
12 回払 | 3,220 円 | 3,810 円 | |||
保険期間3 年 | 一時払 | 81,490 円 | 97,470 円 | ||
保険期間6 年 | 一時払 | 167,640 円 | 196,400 円 |
自宅生の場合 | 寮・xxxの場合 | ||||
1 | 傷 害 | 死亡・後遺障害保険金額 | 250 万円 | 250 万円 | |
後遺障害追加支払倍数 | 2 倍 | 2 倍 | |||
入院保険金日額 | 3,000 円 | 3,000 円 | |||
通院保険金日額 | 2,000 円 | 2,000 円 | |||
育英費用保険金額 | 1,000 万円 | 1,000 万円 | |||
賠償責任保険金額 | 3,000 万円 | 3,000 万円 | |||
学業費用 (学業費用支払期間4年) | 学資費用保険金額 | 100 万円 | 100 万円 | ||
進学費用保険金額 | - | - | |||
借家人賠償責任保険金額 | - | 1,000 万円 | |||
生活用動産保険金額(* 5) | - | 100 万円 | |||
疾病による学業費用 | 学資費用保険金額 | 100 万円 | 100 万円 | ||
進学費用保険金額 | - | - | |||
疾 病 (* 3) | 入院保険金日額 | 3,000 円 | 3,000 円 | ||
通院保険金日額 | 2,000 円 | 2,000 円 | |||
葬祭費用保険金額 | 250 万円 | 250 万円 | |||
(*2) 保険料 | 保険期間1年 | 一時払 | 45,980 円 | 52,370 円 | |
12 回払 | 4,220 円 | 4,810 円 | |||
保険期間4年 | 一時払 | 127,590 円 | 148,360 円 |
◆大学生の場合(保険期間1 年/ 4 年)
1 | 傷 害 | 死亡・後遺障害保険金額 | 250 万円 | |
後遺障害追加支払倍数 | 2 倍 | |||
入院保険金日額 | 3,000 円 | |||
通院保険金日額 | 2,000 円 | |||
育英費用保険金額 | 1,000 万円 | |||
賠償責任保険金額 | 3,000 万円 | |||
学業費用 (学業費用支払期間6年) | 学資費用保険金額 | 50 万円 | ||
進学費用保険金額 | 50 万円 | |||
疾病による学業費用 | 学資費用保険金額 | 50 万円 | ||
進学費用保険金額 | 50 万円 | |||
疾 病 (* 3) | 入院保険金日額 | 3,000 円 | ||
通院保険金日額 | 2,000 円 | |||
葬祭費用保険金額 | 250 万円 | |||
(*2) 保険料 | 保険期間1 年 | 一時払 | 31,270 円 | |
12 回払 | 2,870 円 | |||
保険期間6 年 | 一時払 | 132,010 円 |
(* 1)「保険金額」とは、ご契約いただく保険・特約で保険金をお支払いする事由が生じた場合に、当社がお支払いする保険金の額
(または限度額)をいいます。
(* 2)「保険料」とは、保険契約の内容に応じて、ご契約者にお支払いいただく金銭をいいます。
(* 3) この契約例は、次の条件の場合の保険料です。異なる条件をご希望の場合は保険料が異なりますので、取扱代理店または当社までお問い合わせください。
(疾病入院保険金)
・免責期間:4 日
・1 回の疾病入院あたりの支払対象期間:
180 日(支払限度日数:180 日)
(疾病通院保険金)
●保険料は、職種級別・補償内容等により異なります。この契約例は、職種
・1 回の疾病入院あたりの支払対象期間:
180 日(支払限度日数:30 日)
級別A(学生、無職等)で特定感染症危険担保特約条項をセットした場合
・疾病による5 日以上の入院の後の通院が補償の対象
の保険料です。ご職業に就かれている場合や異なる補償内容をご希望 (* 4) この契約例では、「中学生・高校生の場合」の保険期間1 年と3
の場合は保険料が異なる場合がありますので、取扱代理店または当社までお問い合わせください。
●保険料を分割してお支払いいただく場合は、保険料が割増となります。
●保険期間を長期でご契約いただきますと、1 年ごとにご契約いただくより保険料が割安となります。
年は「3 年」、保険期間6 年は「6 年」で学業費用支払期間を設定
しています。
(* 5) 免責金額(自己負担額)は次のとおりです。 1 回の事故につき
火災・落雷・破裂・爆発による事故の場合…なし盗難の場合…3 万円
その他の事故の場合…1 万円
個人契約
ご注意
●次のいずれかに該当する場合、ご契約いただける死亡・後遺障害保険金額は、「同種の危険を補償する他の保険契約」※と通算して、被保険者1名につき1,000万円が上限となりますのでご注意ください。
①始期日時点で被保険者が満15 才未満の場合
②契約者と被保険者(満15 才以上)が異なる場合で、その被保険者の同意(署名・押印)が当社所定の書面にないとき
●「同種の危険を補償する他の保険契約」※がある場合は、申込書の「他の保険契約」欄に必ずご記入ください。
※「同種の危険を補償する他の保険契約」とは積立保険を含む、傷害保険・ 傷害疾病保険・ 所得補償保険などをいいます。
※印を付した用
3
保険金をお支払いする場合/
お支払額/お支払いしない主な場合 をご説明します。
語については、下記の「※印の用語のご説明」をご覧ください。(各欄の初出時のみ※印を付しています。)
国内 国外
保険金の種類 補償地域 保険金をお支払いする場合 保険金のお支払額 保険金をお支払いしない主な場合
事故によるケガ※のため事故の日から 死亡・後遺障害保険金額の全額を死亡保険金受 ①保険契約者や被保険者、被保険者の親権
その日を含めて180日以内に死亡さ 取人(指定のない場合は被保険者の法定相続人) 者・後見人または保険金を受け取る方の故
れた場合
にお支払いします。
意によるケガ
(注1)既にお支払いした後遺障害保険金がある場合 ②自殺行為、犯罪行為または闘争行為による
は、死亡・後遺障害保険金額から既にお支払いし ケガ
死 亡 た金額を差し引いた残額となります。 ※
保 険 金 ○ ○
③無資格運転、酒酔い運転 または麻薬等を
(注2)なお、保険期間が1年を超える保険契約において 使用して運転している間のケガ
は、当該事故の発生した保険年度※と同一の保険 ➃脳疾患、疾病または心神喪失によるケガ
年度に生じた事故によるケガ※に対して既にお支 ⑤妊娠・出産・流産、外科的手術その他の医療
払いした後遺障害保険金がある場合は、死亡・後遺障害保険金額から既にお支払いした金額を差し引いた残額となります。
処置によるケガ(ただし「、当社が保険金を支払うべきケガ」を治療する場合を除きます。)
事故によるケガ※のため事故の日から 後遺障害※の程度に応じて、死亡・後遺障害保険金 ⑥地震・噴火またはこれらを原因とする津波
その日を含めて180日以内に後遺障 額の100%~ 3%をお支払いします。被保険者が事
によるケガ
害※が生じた場合
故の日からその日を含めて180日を超えてなお治 ⑦戦争・暴動等によるケガ(テロ行為によって
○ ○
後遺障害
保 険 金
療を要する状態にある場合は、当社は、事故の日からその日を含めて181日目における医師※の診断に基づき後遺障害の程度を認定して、後遺障害保険金をお支払いします。
(注1)既にお支払いした後遺障害保険金がある場合
生じたケガに関しては、条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約条項により、保険金の支払対象にしています。)
⑧核燃料物質等の放射性、爆発性等による
事故または放射能汚染によるケガ
は、死亡・後遺障害保険金額から既にお支払いし ⑨原因のいかんを問わず、頸(けい)部症候群
た金額を差し引いた残額が限度になります。
(注2
て (いわゆる「むちうち症」)・腰痛その他の症
[傷害担保条項]
基 本 補 償
)なお、保険期間が1年を超える保険契約におい は、当該事故の発生した保険年度※と同一の保険
状を訴えている場合でも、それを裏付ける医学的他覚所見のないもの
年度に生じた事故によるケガ※に対して既にお支 ⑩下記の「補償対象外となる運動」を行ってい
払いした後遺障害保険金がある場合は、死亡・後遺障害保険金額から既にお支払いした金額を差し引いた残額が限度になります。
る間のケガ (あらかじめ所定の割増保険料をお支払いいただいた場合を除きます。)
後遺障害
後遺障害保険金をお支払いした場合 お支払いした後遺障害保険金に追加支払倍数を ⑪自動車、オートバイ、モーターボート等による
保険金の追加支払
○ ○ で、事故の日からその日を含めて180 乗じた額をお支払いします。日を経過し、かつ生存されているとき
※
レース中(レースに準ずるものおよび練習中を含みます。)のケガ など
(注)細菌性食中毒およびウイルス性食中毒は、補償
○
入 院保 険 金
事故によるケガ の治療のため病院[入院保険金日額]×[入院日数]をお支払いしままたは診療所に入院(入院に準ずる す。
○
状態※を含みます。)され、平常の生活(注)事故の日からその日を含めて180日以内の入院が
の対象にはなりません。
またはお仕事ができない場合
お支払いの限度となります。
入院保険金をお支払いする場合で、[入院保険金日額]×[手術の種類に応じてそれぞそのケガ※の治療のために、事故の日 れ定められた倍率(10 倍、20 倍、40 倍)]をお支
手 術 からその日を含めて180 日以内に 払いします。
保 険 金
○ ○ 所定の手術※を受けられたとき
事故によるケガ※のため
(注)1回の事故につき、1回の手術に限ります。また、同時に2 以上の手術を受けた場合はそのうち最も高い倍率となります。
左記①の場合、[通院保険金日額]×[通院日数]を
①平常の生活またはお仕事に支障が お支払いします。
生じ、通院※された場合 左記②の場合、[通院保険金日額]×[左記②の状
②骨折等のケガを被った部位を固定 態に該当した日数]をお支払いします。
通 院 するために医師の指示によりギプ(注1)事故の日からその日を含めて180日以内の通院※
保 険 金 ○ ○
ス等を常時装着した結果、平常の で、90日がお支払いの限度となります。
業務に従事することまたは平常の(注2)平常の生活またはお仕事に支障がない程度にな
生活に著しい支障が生じたと当社が認めた場合
おった時以降の通院に対しては、保険金をお支払いしません。
(注3)入院保険金をお支払いする期間中に通院された
場合は、通院保険金を重ねてはお支払いしません。
【注1】同一の日について支払われるべき入院保険金、通院保険金、疾病入院保険金および疾病通院保険金が複数ある場合は、それぞれの保険金日額を比較し、そのうち最も高い額の保険金を当該日に支払うべき保険金とします。(同一の日について、入院保険金、通院保険金、疾病入院保険金および疾病通院保険金のうち複数の保険金を重ねてはお支払いできません。)
【注2】柔道整復師(接骨院、整骨院等)による治療の場合、通院日数の認定にあたっては、傷害の部位や程度に応じ、医師の治療に準じて認定し、お支払いをさせていただきます。また、針・灸(きゅう)・マッサージなどの医療類似行為については、医師の指示にもとづいて行われた治療のみ、お支払いの対象となります。
【注3】すべてのご契約に「条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約条項」がセットされ、保険金をお支払いしない場合のうち「戦争・暴動等」については、テロ行 為(政治的、社会的もしくは、宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯するものが当該主義・主張に関して行う暴力的行動をいいます。)はお支払いの対象となります。ただし、危険が著しく増加したと当社が認めた場合は、48時間以前の予告により、追加保険料を請求するまたはこの特約を解除することがあります。追加保険料を請求する場合で、お支払いいただけなかったときは、追加保険料領収前に生じた事故に対しては、保険金をお支払いしません。
補償対象外となる運動 山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの、ロッククライミング・フリークライミング)、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、航空機操縦(ただし、グライダー・飛行船の操縦および職務として操縦する場合を除きます。)、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいい、パラプレーンなどのパラシュート型超軽量動力機を除きます。)搭乗、xxxxプレーン搭乗
その他これらに類する危険な運動
※印の用語のご説明
●「ケガ」とは、急激かつ偶然な外来の事故によって身体に被った傷害をいいます。なお、細菌性食中毒およびウイルス性食中毒は、ケガには含みません。
「急激」とは「事故が突発的で、傷害発生までの過程において時間的間隔がないこと」を意味します。
「偶然」とは「保険事故の原因または結果の発生が被保険者にとって予知できない、被保険者の意思に基づかないこと」を意味します。
「外来」とは「保険事故の原因が被保険者の身体外部からの作用によること、身体に内在する疾病要因の作用でないこと」を意味します。
●「保険年度」とは、保険期間の初日から起算して1年間を第1保険年度といいます。その後は満期日までxx1年間ずつ、第2保険年度、第3保険年度といいます。
●「酒酔い運転」とは、アルコールの影響によって正常な運転ができないおそれがある状態での運転をいいます。
●「後遺障害」とは、身体に残された将来においても回復できない機能の重大な障害または身体の一部の欠損で、かつ、その原因となった傷害がなおった後のものをいいます。
●「医師」とは、被保険者が医師である場合は、被保険者以外の医師をいいます。
●「入院に準ずる状態」とは、両眼の矯正視力が0.06以下になっている場合、両耳の聴力または咀しゃく・言語機能を失っている場合など約款記載の状態に該当し、かつ、医師の治療を受けた状態をいいます。
●「所定の手術」とは、病院または診療所で受けた手術で、かつ、約款に手術名が列挙されている手術をいいます。補償の対象となる具体的な手術名は、取扱代理店または当社までお問い合わせください。
●「通院」とは、医師による治療が必要な場合において、病院または診療所に通い、医師の治療を受けることをいいます。また、往診を含みます。
※印を付した用語については、下記の「※印の用語のご説明」をご覧ください。(各欄の初出時のみ※印を付しています。)
保険金の種類 | 補償地域 | 保険金をお支払いする場合 | 保険金のお支払額 | 保険金をお支払いしない主な場合 | ||
国内 | 国外 | |||||
基 本 補 償 | [育英費用担保条項]育 英 費 用保 険 金 | ○ | ○ | 扶養者の方が事故によるケガ※のため事故の日からその日を含めて180日以内に死亡されたり、重度後遺障害※の状態になられた場合 | 育英費用保険金額の全額をお支払いします。 | ●保険契約者や被保険者、扶養者の方または保険金を受け取る方の故意によるケガ ●扶養者の方のケガが傷害保険金(死亡保険金、後遺障害保険金、入院保険金、手術保険金および通院保険金をいいます。)をお支払いしない主な場合②~⑧(6 ページ)に該当する場合 ●扶養者の方が保険金をお支払いする場合に該当したときに、被保険者を扶養されていない場合 など |
[賠償責任担保条項]賠 償 責 xx 険 金 ★[ 賠償責任 担保条項の一部変更に関する特約条項 ]が 自動的にセットされています。 | ○ | ○ | 次の偶然な事故により、他人の身体を傷つけたり、他人の財物(情報機器等に記録された情報を含みます。)(*)に損害を与え、被保険者が法律上の損害賠償責任を負われた場合 ①被保険者本人の居住のための住宅(転居した場合は転居先の住宅をいいます。)の所有、使用または管理に起因する偶然な事故 ②被保険者の日常生活に起因する偶然な事故 (*)受託品※の損壊等については、次に掲げる間の偶然な事故により法律上の損害賠償責任を負われた場合に、保険金をお支払いします。 イ.受託品が被保険者の居住のための住宅内に保管されている間 ロ.受託品が被保険者によって日常生活上の必要に応じて一時的に住宅外で管理されている間 | 被害者に対する損害賠償金、訴訟費用等をお支払いします。 (注1)損害賠償金は、1回の事故につき、賠償責任保険金額がお支払いの限度となります。 (注2)情報機器等に記録された情報の損壊による損害賠償責任については、1回の事故につき、記録情報限度額(500 万円)または賠償責任保険金額のいずれか低い額が支払限度額となります。 (注3)損害賠償金額等の決定については、事前に当社の承認を必要とします。 | ①保険契約者または被保険者の故意、被保険者または被保険者の指図による暴行・殴打による損害賠償責任 ②地震・噴火またはこれらを原因とする津波による損害 ③戦争・暴動等による損害 ➃被保険者の職務遂行(アルバイトおよびインターンシップを除きます。)に直接起因する損害賠償責任(仕事上の損害賠償責任) ⑤被保険者と世帯を同じくする親族に対する損害賠償責任 ⑥自動車、オートバイ等の車両、船舶、航空機、銃器の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任 ⑦核燃料物質等の放射性、爆発性等による事故または放射能汚染による損害 など <受託品に係る賠償責任保険金の場合> ●上記①~⑦に該当する場合 ●自殺行為・犯罪行為または闘争行為による損害 ●無資格運転、酒酔い運転※または麻薬等を使用しての運転による損害 ●自然消耗、性質による蒸れ・腐敗・さび・かび・変色、ねずみ食い、虫食い、かし(瑕疵) ●電気的事故・機械的事故(故障等) ●屋根、扉、窓、通風筒等から入る雨、雪またはひょうによる損害 ●被保険者と同居の親族に対する損害賠償責任 ●引き渡し後に発見された損壊による損害賠償責任 ●受託品を使用不能にしたことによる損害賠償責任(収益減少等) ●受託品に生じた自然発火または自然爆発 ●受託品について、通常必要とされる取り扱い上の注意に著しく反したこと、または、本来の用途以外に受託品を使用したこと ●下記の『補償対象外となる主な「受託品」』の損害 など |
【注】すべてのご契約に「条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約条項」がセットされ、保険金をお支払いしない場合のうち「戦争・暴動等」については、テロ行為
(政治的、社会的もしくは、宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯するものが当該主義・主張に関して行う暴力的行動をいいます。)はお支払いの対象となります。ただし、危険が著しく増加したと当社が認めた場合は、48時間以前の予告により、追加保険料を請求するまたはこの特約を解除することがあります。追加保険料を請求する場合で、お支払いいただけなかったときは、追加保険料領収前に生じた事故に対しては、保険金をお支払いしません。
補償対象外となる主な「受託品」 通貨、預貯金証書、有価証券、印紙、切手、稿本(本などの原稿)、設計書、図案、証書、帳簿、貴金属、宝石、書画、骨董、彫刻、美術品、自動車(被牽引車を含みます。)、原動機付自転車、船舶(ヨット・モーターボートおよびボートを含みます。)、航空機、銃砲、刀剣、6 ページの「補償対象外となる運動」を行っている間の当該運動等のための用具、動物・植物等の生物、建物(畳、建具その他の従物および電気・ガス・暖房・冷房設備その他の付属設備を含みます。)、門、へい・かき、物置、車庫その他の付属建物
※印の用語のご説明
●「ケガ」とは、急激かつ偶然な外来の事故によって身体に被った傷害をいいます。なお、細菌性食中毒およびウイルス性食中毒は、ケガには含みません。
「急激」とは「事故が突発的で、傷害発生までの過程において時間的間隔がないこと」を意味します。
「偶然」とは「保険事故の原因または結果の発生が被保険者にとって予知できない、被保険者の意思に基づかないこと」を意味します。
「外来」とは「保険事故の原因が被保険者の身体外部からの作用によること、身体に内在する疾病要因の作用でないこと」を意味します。
など
●「重度後遺障害」とは、生じた後遺障害が普通保険約款別表2において100%の割合に認定された場合等をいいます。
●「受託品」とは、被保険者が他人(レンタル業者を含みます。)から預かった財物をいいます。ただし、上記の『補償対象外となる主な「受託品」』を除きます。
●「酒酔い運転」とは、アルコールの影響によって正常な運転ができないおそれ
がある状態での運転をいいます。
※印を付した用語については、下記の「※印の用語のご説明」をご覧ください。(各欄の初出時のみ※印を付しています。)
国内 国外
保険金の種類 補償地域 保険金をお支払いする場合 保険金のお支払額 保険金をお支払いしない主な場合
特定感染症※発病のため発病の日か 後遺障害※の程度に応じて、死亡・後遺障害保険金 ●保険契約者や被保険者、被保険者の親権者
らその日を含めて180日以内に後遺 額の100%~ 3%をお支払いします。被保険者が発 もしくは後見人または保険金を受け取る方
障害※が生じた場合
病の日からその日を含めて180日を超えてなお治
の故意による特定感染症の発病
療を要する状態にあるときは、当社は、発病の日か ●自殺行為、犯罪行為または闘争行為による
らその日を含めて181日目における医師※の診断に 特定感染症の発病
基づき後遺障害の程度を認定して、後遺障害保 ●地震・噴火またはこれらを原因とする津波
険金を支払います。 による特定感染症の発病
後遺障害
(注1)既にお支払いした後遺障害保険金がある場合 ●戦争・暴動等による特定感染症の発病(テロ
保 険 金 ○ ○
は、死亡・後遺障害保険金額から既にお支払いした金額を差し引いた残額が限度となります。
[特定感染症危険担保特約条項]
オ プ シ ョ ン 補 償
(注2)なお、保険期間が1年を超える保険契約においては、当該特定感染症※の発病した保険年度※と同一
行為によって生じた特定感染症の発病に関しては、条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約条項により、保険金の支払対象にしています。)
の保険年度に生じた事故によるケガ※または発病 ●核燃料物質等の放射性、爆発性等による
した特定感染症に対して既にお支払いした後遺障害保険金がある場合は、死亡・後遺障害保険金
事故または放射能汚染による特定感染症の発病
額から既にお支払いした金額を差し引いた残額 ●保険始期からその日を含めて10日以内の特
後遺障害保険金の追加支払
入 院
が限度となります。
後遺障害保険金をお支払いした場合 お支払いした後遺障害保険金に追加支払倍数を
○ ○ で、特定感染症※発病の日からその日 乗じた額をお支払いします。を含めて180日を経過し、かつ生存さ
れているとき
特定感染症※を発病し、その治療のた[入院保険金日額]×[入院日数]をお支払いしまめ病院または診療所に入院(入院に す。
定感染症の発病 など
保 険 金
○ ○ 準ずる状態※を含みます。)された場(注)発病の日からその日を含めて180日以内の入院が
合 お支払いの限度となります。
特定感染症※発病のため通院※され[通院保険金日額]×[通院日数]をお支払いしま
通 院保 険 金
た場合
○ ○
す。
(注1)発病の日からその日を含めて180日以内の通院※で、90日がお支払いの限度となります。
(注2)入院保険金をお支払いする期間中に通院された場合は、通院保険金を重ねてはお支払いしません。
○
[ 特定感染症危険「後遺障害 保 険 金、入院保険金、通院保険金および葬祭費用保険金」担保特約条項]葬 祭 費 用 保 険 金
特定感染症※発病のため発病の日か 300 万円を限度として、負担された葬祭費用を、らその日を含めて180日以内に死亡 その費用の負担者にお支払いします。
○
されたことにより、保険契約者または被保険者の親族が葬祭費用を負担された場合
【注1】同一の日について支払われるべき入院保険金、通院保険金、疾病入院保険金および疾病通院保険金が複数ある場合は、それぞれの保険金日額を比較し、そのうち最も高い額の保険金を当該日に支払うべき保険金とします。(同一の日について、入院保険金、通院保険金、疾病入院保険金および疾病通院保険金のうち複数の保険金を重ねてはお支払いできません。)
【注2】柔道整復師(接骨院、整骨院等)による治療の場合、通院日数の認定にあたっては、傷害の部位や程度に応じ、医師の治療に準じて認定し、お支払いをさせていただきます。また、針・灸(きゅう)・マッサージなどの医療類似行為については、医師の指示にもとづいて行われた治療のみ、お支払いの対象となります。
【注3】すべてのご契約に「条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約条項」がセットされ、保険金をお支払いしない場合のうち「戦争・暴動等」については、テロ行 為(政治的、社会的もしくは、宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯するものが当該主義・主張に関して行う暴力的行動をいいます。)はお支払いの対象となります。ただし、危険が著しく増加したと当社が認めた場合は、48時間以前の予告により、追加保険料を請求するまたはこの特約を解除することがあります。追加保険料を請求する場合で、お支払いいただけなかったときは、追加保険料領収前に生じた事故に対しては、保険金をお支払いしません。
※印の用語のご説明
●「特定感染症」とは、エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、南米出血熱、急性灰白髄炎、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(病原体がSARSコロナウイルスであるものに限ります。)、結核、腸管出血性大腸菌感染症(O-157)、コレラ、細菌性赤痢、腸チフス、パラチフスをいいます。(2008年9月現在)
●「後遺障害」とは、身体に残された将来においても回復できない機能の重大な障害または身体の一部の欠損で、かつ、その原因となった傷害がなおった後のものをいいます。
●「医師」とは、被保険者が医師である場合は、被保険者以外の医師をいいます。
●「保険年度」とは、保険期間の初日から起算して1年間を第1保険年度といいます。その後は満期日までxx1年間ずつ、第2保険年度、第3保険年度といいます。
●「ケガ」とは、急激かつ偶然な外来の事故によって身体に被った傷害をいいま
す。なお、細菌性食中毒およびウイルス性食中毒は、ケガには含みません。
「急激」とは「事故が突発的で、傷害発生までの過程において時間的間隔がないこと」を意味します。
「偶然」とは「保険事故の原因または結果の発生が被保険者にとって予知できない、被保険者の意思に基づかないこと」を意味します。
「外来」とは「保険事故の原因が被保険者の身体外部からの作用によること、身体に内在する疾病要因の作用でないこと」を意味します。
●「入院に準ずる状態」とは、両眼の矯正視力が0.06以下になっている場合、両耳の聴力または咀しゃく・言語機能を失っている場合など約款記載の状態に該当し、かつ、医師の治療を受けた状態をいいます。
●「通院」とは、医師による治療が必要な場合において、病院または診療所に通い、医師の治療を受けることをいいます。また、往診を含みます。
※印を付した用語については、下記の「※印の用語のご説明」をご覧ください。(各欄の初出時のみ※印を付しています。)
国内 国外
保険金の種類 補償地域 保険金をお支払いする場合 保険金のお支払額 保険金をお支払いしない主な場合
扶養者の方が事故によるケガ※のた 学業費用支払対象期間※中に発生した学資費用※ ●保険契約者や被保険者、扶養者の方または
[学業費用担保特約条項]
め事故の日からその日を含めて180日 を被保険者が負担したことによって被った損害に 保険金を受け取る方の故意によるケガ
学資費用 以内に死亡されたり、重度後遺障害※ ついて、負担された学資費用の実額をお支払いし ●扶養者の方のケガが傷害保険金(死亡保険
保 険 金
○ ○ の状態になられた場合
ます。
(注)各支払年度※ごとに学資費用保険金額が限度となります。
金、後遺障害保険金、入院保険金、手術保険金および通院保険金をいいます。)をお支払いしない主な場合②~⑧(6 ページ)に該当する場合
学業費用支払対象期間※中に発生した進学費用※ ●扶養者の方が保険金をお支払いする場合
○ ○
進学費用保 険 金
を被保険者が負担したことによって被った損害について、負担された進学費用の実額をお支払いします。
(注)進学費用保険金額が学業費用支払対象期間中のお支払いの限度となります。
に該当したときに、被保険者を扶養されていない場合 など
[疾病による学業費用担保特約条項]
オ プ シ ョ ン 補 償
①扶養者の方が保険期間中に発病し 学業費用支払対象期間※中に発生した学資費用※ ●保険契約者や被保険者、扶養者の方または
た病気により死亡された場合
を被保険者が負担したことによって被った損害に
保険金を受け取る方の故意による病気
学資費用 ②〈疾病による学業費用を補償する ついて、負担された学資費用の実額をお支払いし ●自殺行為、犯罪行為または闘争行為による
保 険 金 ○ ○
継続契約の場合〉
ます。 病気
継続されてきた最初の保険契約の(注)各支払年度※ごとに疾病学資費用保険金額が限度 ●麻薬、あへん、大麻、覚せい剤、シンナー等の
保険期間の開始時より後に病気を発病し、この保険契約の保険期間
となります。
使用によって発病した病気
●妊娠・出産・流産
中に死亡された場合
学業費用支払対象期間※中に発生した進学費用※ ●扶養者の方が保険金をお支払いする場合
○ ○
進学費用保 険 金
を被保険者が負担したことによって被った損害について、負担された進学費用の実額をお支払いします。
(注)疾病進学費用保険金額が学業費用支払対象期間中のお支払いの限度となります。
に該当した時に、被保険者を扶養されていない場合
●学業費用担保特約条項で保険金をお支払いすべきケガによる病気 など
被保険者が次の①~③のいずれかに 保険契約者、被保険者または被保険者の親族が ●保険契約者や被保険者または保険金を受
該当したことにより、費用が発生した 負担したイ.~ホ.の費用を、その費用の負担者に場合 お支払いします。
①搭乗している航空機または船舶の イ.遭難した被保険者の捜索、救助または移送す
け取る方の故意による費用
●自殺行為、犯罪行為または闘争行為による費用
行方不明または遭難
る活動に要した費用
●無資格運転、酒酔い運転※または麻薬等を
②事故により生死が確認できない場 ロ.被保険者の捜索、看護または事故処理のため 使用して運転している間の事故
合または緊急な捜索・救助活動を の親族等の現地への交通費(救援者2名分か ●脳疾患、疾病または心神喪失
要することが警察等により確認された場合
つ1往復分まで)
ハ.親族等の現地および現地までの行程での宿
●妊娠・出産・流産、外科的手術その他の医療措置による費用(ただし「、当社が保険金を支
③外出中のケガ※がもとで事故の日 泊料(救援者2名分かつ1名につき14日分まで)
払うべきケガ」を治療する場合を除きます。)
○
[救援者費用等担保特約条項
からその日を含めて180日以内に ニ.被保険者を現地から移送する費用
死亡または続けて3日以上入院し ホ.諸雑費(渡航手続費および救援者等が現地に
●地震・噴火またはこれらを原因とする津波による損害
(入院ワイド型)]
救 援 者
○ た場合
おいて支出した交通費・通信費等をいいます。)●戦争・暴動等による損害(テロ行為によって
費 用 等保 険 x
xxx、日本国外で左記に該当した場合は 20万円限度、日本国内で左記に該当した場合は
3万円限度。
生じた損害に関しては、条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約条項により、保険金の支払対象にしています。)
(注)救援者費用等保険金額が保険期間中のお支払い ●核燃料物質等の放射性、爆発性等による
の限度となります。ただし、保険期間が1年を超える
事故または放射能汚染による損害
保険契約においては、保険年度※ごとに保険金額が ●原因のいかんを問わず、頸(けい)部症候群
限度となります。
(いわゆる「むちうち症」)・腰痛その他の症状を訴えている場合でも、それを裏付ける医学的他覚所見のないもの
●下記の「補償対象外となる運動」を行っている間の事故
など
【注】すべてのご契約に「条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約条項」がセットされ、保険金をお支払いしない場合のうち「戦争・暴動等」については、テロ行為
(政治的、社会的もしくは、宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯するものが当該主義・主張に関して行う暴力的行動をいいます。)はお支払いの対象となります。ただし、危険が著しく増加したと当社が認めた場合は、48時間以前の予告により、追加保険料を請求するまたはこの特約を解除することがあります。追加保険料を請求する場合で、お支払いいただけなかったときは、追加保険料領収前に生じた事故に対しては、保険金をお支払いしません。
補償対象外となる運動 山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの、ロッククライミング・フリークライミング)、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、航空機操縦(ただし、グライダー・飛行船の操縦および職務として操縦する場合を除きます。)、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいい、パラプレーンなどのパラシュート型超軽量動力機を除きます。)搭乗、xxxxプレーン搭乗
その他これらに類する危険な運動
※印の用語のご説明
●「ケガ」とは、急激かつ偶然な外来の事故によって身体に被った傷害をいいま
す。なお、細菌性食中毒およびウイルス性食中毒は、ケガには含みません。
「急激」とは「事故が突発的で、傷害発生までの過程において時間的間隔がないこと」を意味します。
「偶然」とは「保険事故の原因または結果の発生が被保険者にとって予知できない、被保険者の意思に基づかないこと」を意味します。
「外来」とは「保険事故の原因が被保険者の身体外部からの作用によること、身体に内在する疾病要因の作用でないこと」を意味します。
●「重度後遺障害」とは、生じた後遺障害が普通保険約款別表2において100%の割合に認定された場合等をいいます。
●「学業費用支払対象期間」とは、扶養者の方が扶養不能状態となった日の翌日
(以下「支払対象期間開始日」といいます。)から、保険証券記載の学業費用担保
特約条項の終期(以下「支払対象期間終了日」)までの期間をいいます。
●「学資費用」とは、授業料、施設設備費、実験・実習費、体育費、施設設備管理費等をいいます。
●「支払年度」とは、初年度については、支払対象期間開始日から1年以内に到来する支払対象期間終了日の応当日をいいます。次年度以降については、支払対象期間終了日の応当日から1年間をいいます。
●「進学費用」とは、入学金、納付が義務付けられている寄付金等をいいます。
●「保険年度」とは、保険期間の初日から起算して1年間を第1保険年度といいます。その後は満期日までxx1年間ずつ、第2保険年度、第3保険年度といいます。
●「酒酔い運転」とは、アルコールの影響によって正常な運転ができないおそれがある状態での運転をいいます。
※印を付した用語については、下記の「※印の用語のご説明」をご覧ください。(各欄の初出時のみ※印を付しています。)
国内 国外
保険金の種類 補償地域 保険金をお支払いする場合 保険金のお支払額 保険金をお支払いしない主な場合
日本国内において、被保険者が借用 被保険者が貸主に対して支払うべき損害賠償 ●保険契約者または被保険者の故意による
し、かつ使用する被保険者住所の建 金、訴訟費用等をお支払いします。 損害
物のxx(転居した場合は転居先の(注1)損害賠償金は、1回の事故につき、借家人賠償責 ●地震・噴火またはこれらを原因とする津波
[借 家 人
建物のxxをいいます。)を被保険者
任保険金額がお支払いの限度となります。
による損害
賠 償 責 任担保特約条項
の責任による事故により損壊し、被保(注2)損害賠償金額等の決定については、事前に当社の ●借用xxの改築、増築、取りこわし等の工事
○
(オールリスク)]借 家 人 賠 償 責 x x 険 金
★ 寮・xxx
のみにセットできます。
険者が貸主に対する法律上の損害賠
× 償責任を負われた場合
承認を必要とします。
による損害
●貸主に借用xxを引き渡した後に発見された損壊による損害賠償責任
●核燃料物質等の放射性、爆発性等による事故または放射能汚染による損害
●戦争・暴動等による損害
●被保険者と貸主との間に損害賠償に関する特別な約定がある場合において、その約定によって加重された損害賠償責任 など
日本国内において、盗難・破損・火災な 被害物の損害額(被害物の修理費または時価の ●保険契約者や被保険者または保険金を受け
オ プ シ ョ ン 補 償
どの偶然な事故により、被保険者が いずれか低い方を限度とします。)から自己負担額 取る方の故意または重大な過失による損害
所有する生活用動産※に損害が生じ(1回の事故につき、盗難の場合3万円、火災・落雷・●保険の目的の使用・管理を委託された方ま
た場合
破裂・爆発の場合0円、その他の場合1万円)を差し引いた額をお支払いします。
たは被保険者と同居する親族の故意による損害
(注)生活用動産保険金額が保険期間中のお支払いの ●自然消耗、性質によるさび・変色、かし(瑕疵)
[生 活 用 動 産担保特約条項
○
×
(実損てん補型)]生活用動産 保 険 金
★ 寮・xxx
のみにセットできます。
限度となります。
●電気的事故・機械的事故(故障等)
●汚れ・キズ・塗装のはがれ等、機能に支障がない外観上の損傷
●置き忘れ、紛失
●台風、暴風雨、洪水等の風水災による損害
(火災による損害を除きます。)
●地震・噴火またはこれらを原因とする津波による損害
●戦争・暴動等による損害(テロ行為によって生じた損害に関しては、条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約条項により、保険金の支払対象にしています。)
●核燃料物質等の放射性、爆発性等による事故による損害
●下記の『補償対象外となる主な「生活用動産」』の損害
など
日本国内において、第三者の行為によ 60 万円を死亡保険金受取人(指定のない場合は ●死亡保険金が支払われない場合
○
[臨 時 費 用担保特約条項]
臨 時 費 用保 険 金
るケガ※のため、事故の日からその日 被保険者の法定相続人)にお支払いします。
× を含めて180日以内に死亡された場合
●被保険者と生計を共にする同居の親族の行為によって生じたケガ
●日本国外における事故によって生じたケガ
など
【注】すべてのご契約に「条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約条項」がセットされ、保険金をお支払いしない場合のうち「戦争・暴動等」については、テロ行為
(政治的、社会的もしくは、宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯するものが当該主義・主張に関して行う暴力的行動をいいます。)はお支払いの対象となります。ただし、危険が著しく増加したと当社が認めた場合は、48時間以前の予告により、追加保険料を請求するまたはこの特約を解除することがあります。追加保険料を請求する場合で、お支払いいただけなかったときは、追加保険料領収前に生じた事故に対しては、保険金をお支払いしません。
補償対象外となる主な「生活用動産」
⑴親族が居住する建物内に所在する被保険者の生活用動産(例:xxxのご実家に所在する被保険者の生活用動産等)。ただし、賃貸借契約を締結して被保険者が単独で居住している建物の戸室内の生活用動産(例:xxxが居住している下宿の建物の戸室内の生活用動産等)については、補償の対象となります。
⑵通貨、有価証券、預貯金証書、キャッシュカード、印紙、切手、定期券、クレジットカード、クーポン券、航空券、パスポート、稿本(本などの原稿)、設計書、貴金属、美術品、眼鏡、コンタクトレンズ、義歯、義肢、ハンググライダ-、ウィンドサーフィン、パラセール、アクアラング、船舶(ヨット、モーターボートおよびボートを含みます。)、自動車
(バイクを含みます。)、原動機付自転車、動物、植物 など
※印の用語のご説明
●「生活用動産」とは、生活に必要な家具、じゅう器、衣服、その他生活に必要な動産をいいます。ただし、上記の『補償対象外となる主な「生活用動産」』を除きます。
●「ケガ」とは、急激かつ偶然な外来の事故によって身体に被った傷害をいいます。なお、細菌性食中毒およびウイルス性食中毒は、ケガには含みません。
「急激」とは「事故が突発的で、傷害発生までの過程において時間的間隔がないこと」を意味します。
「偶然」とは「保険事故の原因または結果の発生が被保険者にとって予知できない、被保険者の意思に基づかないこと」を意味します。
「外来」とは「保険事故の原因が被保険者の身体外部からの作用によること、身体に内在する疾病要因の作用でないこと」を意味します。
※印を付した用語については、下記の「※印の用語のご説明」をご覧ください。(各欄の初出時のみ※印を付しています。)
国内 国外
保険金の種類 補償地域 保険金をお支払いする場合 保険金のお支払額 保険金をお支払いしない主な場合
保険期間の開始後(*)に発病した病気[疾病入院保険金日額]×[入院日数]をお支払いし ●保険契約者または被保険者の故意による
の治療のため、平常の生活またはお ます。
仕事ができなくなり、かつ、病院また(注1)入院日数には以下の日を含みません。
病気
●自殺行為、犯罪行為または闘争行為による
は診療所に2日以上入院された場合
(以下この状態を「疾病入院」といいま
・入院された日からその日を含めて疾病入院保険 病気
金の免責期間※が満了するまでの間の入院の日 ●認知症、統合失調症、人格障害、気分障害、
疾 病
入 院保 険 金
す。)
○ ○(*)病気を補償する継続契約の場合には、継続されてきた最初の保険期間
の開始後とします。
・疾病入院保険金の免責期間が満了した日の翌日から起算して疾病入院保険金の支払対象期間が満了した日の翌日以降の入院の日
・1回の入院※について、疾病入院保険金を支払う
べき日数の合計が疾病入院保険金の支払限度日数に到達した日の翌日以降の入院の日
知的障害、アルコール依存、薬物依存等の精神障害およびそれによる病気
●妊娠または出産(ただし、公的医療保険で
「療養の給付」等の支払の対象となる場合を除きます。)
●原因のいかんを問わず、頸(けい)部症候群
(注2)同一の日について傷害入院保険金と疾病入院保険金は重ねてはお支払いしません。
[疾病担保基本特約条項]
オ プ シ ョ ン 補 償
疾病入院保険金をお支払いする場合[疾病入院保険金日額]×[手術の種類に応じてそで、その病気の治療のために、疾病入 れぞれ定められた倍率(10 倍、20 倍、40 倍)]を
(いわゆる「むちうち症」)・腰痛その他の症
状を訴えている場合でも、それを裏付ける医学的他覚所見のないもの
など
疾 病
手 術 ○
○ 院保険金の支払対象期間が満了する お支払いします。
(注1)保険期間の開始時(病気を補償する継続契約
保 険 金
までの間に所定の手術※を受けられ(注)1回の入院※につき1回の手術に限ります。また、同時
の場合には、継続されてきた最初の保険期間
たとき
に2以上の手術を受けた場合はそのうち最も高い倍率となります。
の開始時)より前に既に発病している病気(医師の診断によります。)については保険金をお
疾病入院保険金をお支払いする入院[疾病通院保険金日額]×[通院日数]をお支払いし
支払いしません。
が終了し、退院した後、その入院のx xx。
因となった病気の治療のため、通院※(注1)通院日数には以下の日を含みません。
(注2)継続加入の場合で、継続前と比較してお支払条件が変更(拡大または縮小)された加入内容
疾 病
通 院保 険 金
★個人契約
には[疾病通院保険
された場合
(注)個人契約には「疾病通院保険金支払条件変更特約条項(疾病入院5日以上用)」がセットされ、疾病入院が継続して4日を超えた(5日以上)場合のみ
・入院が終了した日の翌日から起算して疾病通院保険金の支払対象期間(180日)が満了した日の翌日以降の通院※の日
・1回の入院※について、疾病通院保険金を支払う
べき日数の合計が疾病通院保険金の支払限度
で継続されたとき(*)、保険金のお支払額は、
「発病の時点が属する保険契約」と「保険金支払事由が生じた時点が属する保険契約」それぞれの条件で算出した金額のうち、いずれか低い額となります。
金支払条
が保険金お支払いの対象となりま
日数に到達した日の翌日以降の通院の日
(*)商品改定により自動的に条件が変更(拡大また
す。
件変更特 ○ ○
約 条 項
(疾病入院 5 日 以 上用)]が自動的にセットされています。
・なお、疾病入院保険金の支払対象期間内に疾病入院が終了していない場合には、疾病入院が終了した日または疾病入院保険金の支払対象期間が満了した日の翌日から起算して180日を経過した日のいずれか早い日を入院が終了した日とします。
(注2)平常のお仕事または生活に支障がない程度に治った時以降の通院に対しては、保険金をお支払いしません。
は縮小)されたときを含みます。
被保険者が次のいずれかに該当さ 葬祭費用保険金額を限度として、負担された葬祭 ●保険契約者または被保険者の故意による
[葬 祭 費 用保 険 金担保特約条項]
葬 祭 費 用保 険 金
★[傷害危険不
れ、保険契約者、または被保険者のご 費用を、その費用の負担者にお支払いします。親族が葬祭費用を負担された場合
①保険期間中に病気を発病し、この保険契約の保険期間中または発病の日からその日を含めて180日以内に死亡された場合
病気
●保険金を受け取る方の故意による病気
●自殺行為、犯罪行為または闘争行為による病気
など
担保特約条項(葬祭費用保険金担保特約用)]が自 動 的 にセットされています。
○ ○ ②<葬祭費用を補償する継続契約の場合>
継続されてきた最初の保険契約の保険期間の開始時より後に病気を発病し、この保険契約の保険期間中に死亡された場合
(注)事故によるケガ※は、保険金お支払対象外となります。
【注1】同一の日について支払われるべき入院保険金、通院保険金、疾病入院保険金および疾病通院保険金が複数ある場合は、それぞれの保険金日額を比較し、そのうち最も高い額の保険金を当該日に支払うべき保険金とします。(同一の日について、入院保険金、通院保険金、疾病入院保険金および疾病通院保険金のうち複数の保険金を重ねてはお支払いできません。)
【注2】柔道整復師(接骨院、整骨院等)による治療の場合、通院日数の認定にあたっては、傷害の部位や程度に応じ、医師の治療に準じて認定し、お支払いをさせていただきます。また、針・灸(きゅう)・マッサージなどの医療類似行為については、医師の指示にもとづいて行われた治療のみ、お支払いの対象となります。
【注3】すべてのご契約に「条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約条項」がセットされ、保険金をお支払いしない場合のうち「戦争・暴動等」については、テロ行 為(政治的、社会的もしくは、宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯するものが当該主義・主張に関して行う暴力的行動をいいます。)はお支払いの対象となります。ただし、危険が著しく増加したと当社が認めた場合は、48時間以前の予告により、追加保険料を請求するまたはこの特約を解除することがあります。追加保険料を請求する場合で、お支払いいただけなかったときは、追加保険料領収前に生じた事故に対しては、保険金をお支払いしません。
※印の用語のご説明
●「免責期間」とは、疾病入院保険金の支払いの対象とならない期間をいいます。
●「1回の入院」とは、次のとおりです。入院の終了後、終了した日からその日を含めて180日を経過する前に、その入院の原因となった病気またはその入院の原因となった病気と医学上因果関係が認められる病気によって再度入院された場合には、前の入院と後の入院を合わせて「1回の入院」として取扱います。
●「所定の手術」とは、病院または診療所で受けた手術で、かつ、約款に手術名が列挙されている手術をいいます。補償の対象となる具体的な手術名は、取扱代理店または当社までお問い合わせください。
●「通院」とは、医師による治療が必要な場合において、病院または診療所に
通い、医師の治療を受けることをいいます。また、往診を含みます。
●「ケガ」とは、急激かつ偶然な外来の事故によって身体に被った傷害をいいます。なお、細菌性食中毒およびウイルス性食中毒は、ケガには含みません。
「急激」とは「事故が突発的で、傷害発生までの過程において時間的間隔がないこと」を意味します。
「偶然」とは「保険事故の原因または結果の発生が被保険者にとって予知できない、被保険者の意思に基づかないこと」を意味します。
「外来」とは「保険事故の原因が被保険者の身体外部からの作用によること、身体に内在する疾病要因の作用でないこと」を意味します。
4
セットできる主な特約をご説明します。
保 険 金 のお支払事由を拡大する特約 | 天災危険担保特約条項 | 地震、噴火またはこれらを原因とする津波による事故の場合も傷害保険金*、育英費用保険金、学業費用担保特約の規定による学資費用保険金および進学費用保険金をお支払いします。 |
細菌性食中毒およびウイルス性食中毒担保特約条項 | 細菌性食中毒およびウイルス性食中毒をケガに含め傷害保険金*をお支払いします。 | |
熱中症危険担保特約条項 | 日射または熱射による身体の障害をケガに含め傷害保険金*をお支払いします。 | |
お 支 払 額 を増加する特約 | 入院保険金の7日間2倍支払特約条項 | 入院保険金支払事由に該当した期間の最初の7 日間に対して、普通保険約款でお支払いする入院保険金の2 倍の額をお支払いします。なお、入院保険金の支払いを受けられる期間中に新たに他のケガをされた場合でも、2 倍のお支払いをする日数は最初の入院保険金支払事由に該当した日から起算します。 |
入院保険金および通院保険金の7日間2倍支払特約条項 | 入院保険金または通院保険金の支払事由に該当した期間の入院または通院の最初の7 日間に対して、普通保険約款でお支払いする入院保険金または通院保険金の2 倍の額をお支払いします。ただし、1 回の事故で入院、通院の両方がある場合には、合計で7 日間までが 2 倍支払いの対象となります。なお、入院保険金の支払いを受けられる期間中に新たに他のケガをされた場合でも、2 倍のお支払いをする日数は最初の入院保険金支払事由に該当した日から起算します。 | |
入院保険金および手術保険金支払日数延長特約条項(1,000日用) | 入院保険金をお支払いする日数の限度を180 日から1,000 日に延長します。手術保険金をお支払いする事故については、事故の日からその日を含め1,000 日以内に手術された場合にお支払いします。ただし、事故の日から180 日以内に入院された場合に限ります。 | |
通院保険金対象期間延長特約条項(1,000 日用) | 通院保険金をお支払いする対象となる事故の日からの期間を1,000 日に延長します。ただし、事故の日から180 日以内に通院した場合に限ります。 | |
第三者の加害行為による保険金追加支払特約条項 | 第三者の故意による加害行為または事故の日からその日を含めて60 日経過後も加害者を特定できないひき逃げ事故によるケガについては、お支払いする傷害保険金*(後遺障害保険金の追加支払は除きます。)と同じ額を追加してお支払いします。 | |
学校管理下外の倍額支払に関する特約条項 | 学校管理下外での事故について、傷害保険金*を2 倍にしてお支払いします。 | |
保 険 金 のお支払事由を縮小する特約 | 学校管理xx不担保特約条項 | 学校の管理下にある間の事故については、傷害保険金*をお支払いしません。 |
保険金を削除ま た はお 支 払 額 を削減する特約 | 死亡保険金および後遺障害保険金のみの支払特約条項 | 傷害担保条項において、死亡保険金および後遺障害保険金のみをお支払いします。 |
死亡保険金、後遺障害保険金、入院保険金および手術保険金のみの支払特約条項 | 傷害担保条項において、死亡保険金、後遺障害保険金、入院保険金および手術保険金のみをお支払いします。 | |
育英費用不担保特約条項 | 育英費用保険金をお支払いしません。 | |
賠償責任不担保特約条項 | 賠償責任保険金をお支払いしません。 | |
学資費用不担保特約条項 | 学業費用担保特約条項および疾病による学業費用担保特約条項において、学資費用保険金をお支払いしません。 | |
進学費用不担保特約条項 | 学業費用担保特約条項および疾病による学業費用担保特約条項において、進学費用保険金をお支払いしません。 | |
ご契約手続に関 す る 特 約 | こども総合保険保険料分割払特約条項(一般用) | 年額保険料を12 回に分割してお支払いいただくことができます。取扱いの詳細は取扱代理店または当社にご確認ください。 |
クレジットカードによる保険料支払に関する特約条項 | 保険料をクレジットカードによりお支払いいただけます。 | |
初回保険料の口座振替に関する特約条項 | 保険料(12回払の場合は第1回目の分割保険料)を口座振替によりお支払いいただけます。 | |
長期保険特約条項 | お支払いする死亡保険金と後遺障害保険金の合計額は、各保険年度ごとに死亡・後遺障害保険金額が限度となります。 | |
そ の 他 | 共同保険に関する特約条項 | 1 契約を複数の保険会社が共同でお引き受けする場合にセットする特約です。取扱いの詳細は取扱代理店または当社にご確認ください。 |
*「傷害保険金」とは、死亡保険金、後遺障害保険金、後遺障害保険金の追加支払、入院保険金、手術保険金および通院保険金をいいます。
注意喚起情報のご説明
1.ご契約申込みの撤回等(クーリングオフ)
「ご契約者の方が個人」で、かつ「保険期間が1 年超」の場合には、ご
契約のお申込み後であっても、お申込みの撤回またはご契約の解除を行うことができます。詳細は、申込書貼付の「重要事項のご説明」をご覧ください。
3.補償の開始時期
保険期間の初日の午後4 時(申込書にこれと異なる時刻が記載されて
いる場合にはその時刻)に補償を開始します。保険料は、特定の特約
(初回保険料の口座振替に関する特約条項など)をセットした場合を除いて、ご契約と同時にお支払いください。保険期間が始まった後であっても、取扱代理店または当社が保険料を領収する前に生じた保険
2.告知義務・通知義務
特にご注意ください
金支払事由に対しては保険金をお支払いしません。
(1)契約締結時における注意事項(告知義務-申込書の記入上の注意事項)
①ご契約者および被保険者には、ご契約時に当社に重要な事項についてお申し出いただく義務(告知義務)があり、取扱代理店には告知受領権があります。(取扱代理店に対して告知いただいた事項は、当社に告知いただいたものとなります。)申込書に記載された内容が事実と相違する場合や、該当項目に記入がない場合には、保険契約を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。特に被保険者の「生年月日」、「性別」、「ご職業」、「他の保険契約」など申込書の※印がついている項目については十分ご注意ください。
②被保険者が職業(アルバイトを除きます。)に就かれている場合は、そのご職業(お仕事の内容)にもとづく職種級別によって保険料が異なることがありますのでその旨お申し出ください。お申出がないとき、もしくはご職業(お仕事の内容)が事実と相違しているときには、保険金をお支払いできないことがあります。
③健康状況告知について
イ 疾病担保基本特約条項をセットする場合
・被保険者の健康状況に関する質問事項(健康状況告知書質問事項(1)被保険者本人用)に正確にご回答ください。この質問事項に対するご回答は、口頭ではなく、申込書の
「健康状況告知書質問事項回答欄①」に、必ず被保険者ご自身(または親権者※)でご記入の上、「健康状況告知書質問事項回答欄①」にご署名・ご捺印ください。
※告知時における被保険者の年令が満15 才未満の場合には、親権者のうちいずれかの方がお答えください。
ロ 疾病による学業費用担保特約条項をセットする場合
・扶養者(被保険者を扶養する方)の健康状況に関する質問事項(健康状況告知書質問事項(2)扶養者用)に正確にご回答ください。この質問事項に対するご回答は、口頭ではなく、申込書の「健康状況告知書質問事項回答欄②」に、必ず扶養者ご自身でご記入の上、「健康状況告知書質問事項回答欄②」にご署名・ご捺印ください。
ハ 共通事項
・この質問事項に対するご回答としてご記入いただく内容は、xxな引受判断を行う上で重要な事項となります。故意または重大な過失によって事実を告知されなかったり、事実と違うことを告知された場合、告知義務違反としてご契約が解除され、保険金をお支払いできないことがあります。
・健康状況告知の内容によってはご契約をお引受けできない場合がありますのであらかじめご了承ください。
・ご契約をお引き受けした場合でも、この特約を初めてセットした契約の保険始期において既に発病している病気(発病時期は医師の診断によります。)につきましては保険金をお支払いしません。
➃被保険者が以下の項目に該当する場合には、申込書の「他の保険契約」欄、「保険金請求歴」欄にその内容を必ずご記入ください。
・同種の危険を補償する他の保険契約(積立保険を含む、傷害保険・傷害疾病保険・所得補償保険 など)をご契約されている場合
・同種の危険を補償する他の保険契約で、過去3 年以内に5 万円以上保険金を請求または受領されたことがある場合
⑤死亡保険金は原則として被保険者の法定相続人にお支払いします。なお、死亡保険金受取人を特定の方に指定する場合には、必ず被保険者(未xxの場合、親権者または特別代理人)の同意を確認するための署名・捺印などが必要となります。同意のないままにご契約をされた場合には保険契約が無効となります。
(2)契約締結後における留意事項(通知義務等)
ご契約内容が変更となる場合には、事前に取扱代理店または当社へご通知ください。特に次に掲げる変更についてご通知がない場合、変更後に生じた保険金支払事由については保険金をお支払いできないことや契約が解除されることがありますのでご注意ください。
①職業・職務の変更 ②学校の種類の変更 ③同種の危険を補償する他の保険契約(積立保険を含む、傷害保険・傷害疾病保険・所得補償保険 など)をご契約する場合 ➃扶養者の有無または扶養者の変更なお、上記の他、ご契約者の住所などを変更する場合も、ご通知いただく必要があります。ご通知いただかないと、重要なお知らせやご案内ができないこととなります。
4.保険金をお支払いしない主な場合(主な免責事由)
「保険金をお支払いする場合/お支払額/お支払いしない主な場合」
(6 ~ 11 ページ)をご覧ください。
5.保険料の払込猶予期間等の取扱い
(1)保険料を分割してお支払いいただく場合、第2 回目以降の分割保険
料は、払込期日までにお支払いください。払込猶予期間(払込期日の属する月の翌月末日)までに分割保険料の入金がない場合には、その払込期日後に生じた保険金支払事由については保険金をお支払いしません。また、ご契約を解除させていただくことがあります。
(2)分割払の場合で、保険金支払事由が発生したときには、未払込みの分割保険料を請求させていただくことがあります。
(3)初回保険料を口座振替でお支払いいただく場合、保険料は保険期間の開始する月に振り替えられますので、振替日の前日までに、ご指定の口座に必要な残高をご用意ください。万一、保険料の振替ができない場合には、保険金をお支払いしないことがあります。
6.解約返戻金
ご契約を解約される場合は、取扱代理店または当社までご連絡くださ
い。解約の条件によっては、当社の定めるところにより解約返れい金のお支払い(保険料の返還)、または未払保険料を請求させていただくことがあります。また、解約返れい金があっても多くの場合、払い込まれた保険料の合計額より少ない金額となります。詳細は取扱代理店または当社までお問い合わせください。
7.経営破綻した場合等のご契約者の保護について(2008 年9 月現在)
・引受保険会社の経営が破綻した場合など保険会社の業務または財産の
状況の変化によって、ご契約時にお約束した保険金・解約返れい金等のお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。
・引受保険会社が経営破綻に陥った場合のご契約者保護の仕組みとして、「損害保険契約者保護機構」があり、当社も加入しております。この保険は「損害保険契約者保護機構」の補償対象となっておりますので、引受保険会社が破綻した場合でも、次のとおり補償されます。
①保険期間が1 年以内の場合
保険金、解約返れい金等は80%まで補償されます。ただし、破綻前に発生した事故および破綻時から3 か月までに発生した事故による保険金は100%補償されます。
②保険期間が1 年を超える場合
保険金、解約返れい金等は90%まで補償されます。ただし、保険期間が5 年を超える場合で、主務大臣が定める率より高い予定利率を適用している保険契約については、90%より補償割合が引き下がる場合があります。
8.「現在のご契約の解約・減額を前提とした新たなご契約」のご注意
特にご注意ください
現在のご契約について解約、減額などの契約内容変更をされるときには、ご契約者にとって不利益となる事項があります。また、新たにお申込みの保険契約についても制限を受ける場合があります。
(1)現在のご契約について解約、減額などをされる場合の不利益事項
①多くの場合、現在のご契約の解約返れい金はお支払いいただいた保険料の合計額よりも少ない金額となります。特にご契約後短期間で解約されたときの解約返れい金はまったくないか、あってもごくわずかです。
②一定期間の契約継続を条件に発生する配当の請求権を失うことがあります。
(2)新たな保険契約(こども総合保険疾病担保基本特約条項、疾病による学業費用担保特約条項)をお申込みされる場合のご注意事項
①新たにお申込みの保険契約については、被保険者または扶養者の健康状態などによりご加入いただけない場合があります。
②新たにお申込みの保険契約については、その保険契約の責任開始期前に生じている病気やケガに対しては保険金をお支払いできない場合があります。
③新たにお申込みの保険契約については、現在のご契約と商品内容が異なることがあります。新たな保険契約にご加入された場合、新たな保険契約の普通保険約款・特約が適用されます。
➃新たにお申込みの保険契約については、保険料計算の基礎となる予定利率・予定死亡率等が解約・減額される契約と異なることがあります。
その他のご説明
1.ご契約時にご注意いただきたいこと
(1)保険料をお支払いいただきますと、当社所定の保険料領収証を
発行いたしますので、お確かめください(初回保険料を口座振替でお支払いいただく場合などを除きます。)。また、ご契約手続きから1 か月を経過しても保険証券が届かない場合は、当社までお問い合わせください。
(2)被保険者のご年令等によりお引き受けできない場合がありますのであらかじめご了承ください。詳細は取扱代理店または当社までお問い合わせください。
(3)危険度の高いスポーツ(ピッケル・アイゼン等登山用具を使用する山岳登はん、ハンググライダー搭乗、ウルトラライト機搭乗等)を補償の対象とする場合は当社所定の割増保険料が必要です。詳細は取扱代理店または当社までお問い合わせください。
(4)お客さまのご契約内容が登録されることがあります。
損害保険制度が健全に運営され、死亡保険金、後遺障害保険金、入院保険金、通院保険金等のお支払いが正しく確実に行われるよう、これらの保険金のある保険契約について、(社)日本損害保険協会が運営する契約内容登録制度への登録を実施しております。
(5)複数の保険会社による共同保険契約を締結される場合は、各引受保険会社は引受割合または保険金額に応じ、連帯することなく単独別個に保険契約上の責任を負います。また、当社は幹事保険会社として他の引受保険会社の代理・代行を行います。
(6)取扱代理店は、当社との委託契約に基づき、保険契約の締結・保険料の領収・保険料領収証の交付・契約の管理業務等の代理業務を行っております。したがいまして、取扱代理店にお申し込みいただいて有効に成立したご契約につきましては、当社と直接契約されたものとなります。
2.ご契約後にご注意いただきたいこと
(1)お届けする保険証券は内容をご確認の上、大切に保管してくださ
い。
(2)次のような場合には、保険期間終了後、継続加入できないことや補償内容を変更させていただくことがあります。あらかじめご了承ください。
◎著しく保険金請求の頻度が高いなど、加入者相互間のxx性を逸脱する極端な保険金支払いまたはその請求があった場合
◎被保険者のご年令が満70 才以上の場合
(3)育英費用担保条項について
ご契約の後、次のいずれかに該当するようになった場合、育英費用担保条項は効力を失います。
①当社が育英費用保険金をお支払いしたとき ②被保険者が独立して生計を営むようになったとき ③被保険者が特定の個人により扶養されなくなったとき
3.保険金をお支払いする場合に該当したときの手続き
(1)ただちに取扱代理店または当社にご連絡ください。
保険金支払事由に該当した場合には、ただちに取扱代理店または当社までご連絡ください。保険金請求の手続きにつきまして詳しくご案内いたします。なお、保険金支払事由に該当した日から 30日以内にご連絡がない場合は、保険金をお支払いできないことがあります。
(2)賠償責任保険金、借家人賠償責任保険金の対象となる賠償事故の示談交渉については、事前に当社へご相談ください。なお、あらかじめ当社の承認を得ないで損害賠償責任を認めたり、賠償金などを支払われた場合には、保険金をお支払いできないことがありますのでご注意ください。
(3)生活用動産保険金の対象となる盗難事故が発生した場合、必ず警察に届け出てください。
(4)被保険者(未xxの場合、親権者または特別代理人)または保険金を受け取るべき方(これらの方の代理人を含みます。)が保険金の請求を行うときは、約款に定める書類のうち当社が求めるものをご提出いただきます。また、当社は約款に定める書類以外の書類を求めることができます。
(5)事故により高度障害状態となり意思能力を喪失した場合など、被保険者に保険金を請求できない事情があり、かつ、保険金を受け取るべき被保険者の代理人がいない場合には、当社の承認を得て、被保険者と同居または生計を共にする配偶者等(以下「代理請求人」といいます。詳細は下記の(注)をご覧ください。)が、保険金を請求できることがあります。詳細は取扱代理店または当社までお問い合わせください。また、本内容については、代理 請求人となられる方にも必ずご説明ください。
(注)①「被保険者と同居または生計を共にする配偶者」
②上記①に該当する方がいないまたは上記①に該当する方に保険金を請求できない事情がある場合
「被保険者と同居または生計を共にする3 親等以内の親族」
③上記①、②に該当する方がいないまたは上記①、②に該当する方に保険金を請求できない事情がある場合
「上記①以外の配偶者」または「上記②以外の3 親等以内の親族」
(6)保険金請求権については時効(2 年)がありますのでご注意ください。
4.個人情報の取扱いについて
表紙の「個人情報の取扱いについて」をご覧ください。
サポート体制も充実 ご相談無料
こども総合保険にご加入のお客さまには、日常生活に役立つ「生活サポートサービス」をご用意しております。
健康・医療、介護
◦健康・医療・おくすり相談
◦各種人間ドック機関紹介
(一部割引有)
◦ヘルスチェックサービス紹介
(割引有)
在宅血液検診等紹介
健康診断サポート
◦医療機関総合情報提供
◦介護相談
◦介護サービスに関する情報提供
◦暮らしのトラブル相談
◦暮らしの税務相談
◦年金・資産運用相談
暮らしの相談
事業・争訟 当社保険関連案件を除く
情報提供・ 紹介サービス
◦暮らしの情報提供
◦育児相談(6 歳以下)
◦各種事業者紹介(一部割引有)
当社ホームページの「健康・介護ステーション」でも健康・医療、介護に関するサービスがご利用いただけます。アドレスは裏表紙をご参照ください。
*サービスメニューの詳細については、「生活サポートサービス」のチラシをご覧ください。
*サービスのご利用時間・電話番号は、ご契約後にお届けする保険証券同封の約款裏面をご覧ください。
*お使いの電話回線により、ご利用できない場合があります。また、ご利用は日本国内からに限ります。
*本サービスは、当社提携サービス会社にてご提供します。海外に関するご相談など、内容によっては対応できない場合があります。
*本サービスの内容は予告なく変更・中止する場合があります。あらかじめご了承ください。
契約概要のご説明(こども総合保険)
●ご契約に際して特にご確認いただきたい事項をこの「契約概要」に記載しています。ご契約される前に必ずお読みいただき、お申し込みくださるようお願いします。
●ご契約者と被保険者(補償の対象者)が異なる場合には、この書面に記載の事項につき、被保険者の方にも必ずご説明ください。
●この書面はご契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。ご契約の内容は、こども総合保険普通保険約款およびセットされる特約によって定まります。こども総合保険普通保険約款・特約は、ご契約後保険証券とともにお届けします。事前に必要な場合は、取扱代理店または当社までお申し出ください。
1.商品の仕組みおよび引受条件等
(1)商品の仕組み
この保険は、被保険者(補償の対象者)が偶然な事故によりケガをされた
場合、被保険者の扶養者が偶然な事故によるケガで亡くなられたり重度の後遺障害を負われた場合、および被保険者が損害賠償責任を負われた場合に保険金をお支払いします。なお、被保険者としてご加入いただける方、扶養者として指定できる方および被保険者の範囲は次のとおりとなります。
●被保険者として ご加入いただける方 | 保険期間の末日において満23 才未満の方および学校教育法に定める次の学校の学生・生徒の方(入学手続きを終えた方を含みます。)に限ります。(注) | |
※対象となる学校教育法に定める学校 | ①大学 ②大学院 ③短期大学 ➃高等学校 ⑤高等専門学校 ⑥特別支援学校の高等部 ⑦専修学校 ⑧各種学校 ただし⑦、⑧については教育基本法に定める義務教育を修了した方およびこれに相当する方に限ります。 | |
●扶養者として指定できる方 | 原則として被保険者の親権者(被保険者がxxに達している場合はこの限りではありません。)で、かつ、被保険者の生活費および学業費用の全部または一部を継続的に負担して被保険者の生計を主に支えている方とします。 | |
●被保険者の範囲 | 下記以外 | 申込書の「被保険者氏名」欄に記載の方(本人) |
賠償責任保険金 | 本人、本人の親権者(法定監督義務者を含みます。)、本人の配偶者、本人もしくはその親権者または本人の配偶者と生計を共にする同居の親族・生計を共にする別居の未婚の子。 なお、家族構成は保険金支払事由発生時のものをいいます。 | |
借家人賠償責任保険金 | 借用xxの賃借名義が被保険者以外の場合は、本人に加えてその賃借名義人を含みます。 |
(注)1.各省庁が教育施設として設置している税務大学校・航空大学校・自治大学校・防衛大学校などの各種大学に在籍する学生・生徒の方は対象となりません。 2.入学手続きを終えた方とは、入学に必要な書類を学校に提出のうえ、入学金およびその他の費用を納入し、学校の定める所定の手続
きを完了した方をいいます。
3.自宅から通学している学生・生徒の方は、借家人賠償責任担保特約条項および生活用動産担保特約条項をセットすることはできません。
(2)補償内容
保険金をお支払いする主な場合(主な支払事由)と保険金のお支払額
および保険金をお支払いしない主な場合(主な免責事由)については、
「保険金をお支払いする場合/お支払額/お支払いしない主な場合」
(6 ~ 11ページ)をご覧ください。
(3)セットできる主な特約とその概要
この保険にセットできる特約をご用意しています。主なものは「セットで
きる主な特約(」12 ページ)をご覧ください。
(4)保険期間
この保険の保険期間は、原則として1年です。また、1年超の長期契約や1年
未満の短期契約も可能です。なお、実際にご契約いただくお客さまの保険期間につきましては、申込書の「保険期間」欄にてご確認ください。
(5)引受条件
ご契約いただく保険金額につきましては、次の点にご注意ください。詳細は
取扱代理店または当社までお問い合わせください。なお、実際にご契約いただくお客さまの保険金額につきましては、申込書の「保険金額」欄にてご確認ください。
①保険金額は被保険者の方の年令などに照らして適正な金額となるように設定してください。場合により、お引き受けできない保険金額・ご契約条件等もありますのであらかじめご承知おきください。
②入院保険金日額、通院保険金日額は、それぞれ他の保険金の保険金額との関係で上限が定められますのでご了承ください。
③次のいずれかに該当する場合、ご契約いただける死亡・後遺障害保険金額は、「同種の危険を補償する他の保険契約」※と通算して、被保険者 1名につき1,000 万円が上限となりますのでご注意ください。
・始期日時点で被保険者が満15 才未満の場合
・契約者と被保険者(満15 才以上)が異なる場合で、その被保険者の同意(署名・押印)が当社所定の書面にないとき
※「同種の危険を補償する他の保険契約」とは積立保険を含む、傷害保険・傷害疾病保険・所得補償保険などをいいます。
2.保険料
保険料は保険金額・保険期間・被保険者のご職業(お仕事の内容)などに
より決定されます。詳細は取扱代理店または当社までお問い合わせください。なお、実際にご契約いただくお客さまの保険料は申込書の「保険料」欄にてご確認ください。
3.保険料の払込方法について
保険料の払込方法は、ご契約と同時に全額を払い込む一時払と、複数の
回数に分けて払い込む分割払とがあります(保険期間が1年超の長期契約や1年未満の短期契約の場合は、一時払に限ります。)。分割払の場合には、払込回数により、保険料が割増となります。
〈払込回数と割増率〉
払込方式 | 口座振替方式 | 直接集金方式 | ||
払込回数 | 12 回 | 12 回 | 6 回(注) | 2 回(注) |
割 増 率 | 10% | 10% | 5% | 3% |
(注)個人契約など、ご契約形態によっては払込回数 6 回および 2 回はお取扱いができない場合があります。詳細は取扱代理店または当社までお問い合わせください。
また、当社の指定するクレジットカードによる払込方式などもあります。詳細は取扱代理店または当社までお問い合わせください。
4.満期返れい金・契約者配当金
この保険には満期返れい金・契約者配当金はございません。
5.解約返れい金の有無
ご契約を解約される場合は、取扱代理店または当社までご連絡ください。
なお、解約に際しては、契約時の条件によりご契約の保険期間のうち未経過であった期間に相当する保険料を解約返れい金としてお支払いする場合がございます。詳しくは取扱代理店または当社までお問い合わせください。
当社へのご相談・苦情・お問い合わせは
保険に関するご相談・苦情・お問い合わせは
万一事故にあわれたら
三井住友海上お客さまデスク
(社)日本損害保険協会の
「そんがいほけん相談室」
24 時間 365 日事故受付サービス
0000-000-000(無料)
平日 9:15~20:00 土日・祝日 9:15~17:00
(年末・年始は休業させていただきます。)
保険会社との間で問題を解決できない場合には、こちらにご相談いただくこともできます。
107-808
また、斡旋・調停を行う機関のご紹介もいたします。
0120- (無料)
携帯電話・PHSからは
00-0000-0000(有料)をご利用ください。
平日 9:00 ~ 18:00
事故にあわれた場合は、取扱代理店または 事故受付専用ダイヤルまでご連絡ください。
0000-000-000(無料)
事 故 は いち 早 く
当社について、もっとお知りになりたい時は! | 三井住友海上のホームページ |
|
※ご契約者さま向けサービス
もこちらから
x000-0000 xxxxxxxx 0-00-0
お客さまデスク 0000-000-000(無料)
受付時間:平日 9:15~20:00 土日・祝日 9:15~17:00(年末・年始は休業させていただきます)ホームページアドレス xxxx://xxx.xx-xxx.xxx
● ご相談・お申込先
V0624 38,500 2008.10 A3F12A (改) 43 [使用申込書 No.V5291]