「WEB 販売支援サービス」利用規約
「WEB 販売支援サービス」利用規約
第 1 条 (本規約の適用)
本規約は、株式会社クリップス(以下「当社」という)が運営する WEB 販売支援サービス
(以下「本サービス」という)の利用に関し定めたものです。
2.契約者は、本規約のほか、本規約の下位規約、特約、ルール、ガイドライン等(以下本規約を含めて「本規約等」と総称する)を承認し、これを遵守するものとします。
第 2 条 (定義)
本規約においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
① 本サービス 本規約に基づき当社が契約者に提供する別紙 1 所定のサービス
② 契約者 本規約に基づく利用契約を当社と締結し、本サービスの提供を受ける者
③ 利用契約 本規約に基づき当社と契約者との間に締結される本サービスの提供に関する契約
④ 契約者設備 本サービスの提供を受けるため契約者等が設置するコンピュータ、電気通信設備その他の機器及びソフトウェア
⑤ 本サービス用設備 本サービスを提供するにあたり、当社が設置するコンピュータ、電気通信設備その他の機器及びソフトウェア
⑥ 本サービス用設備等 本サービス用設備及び本サービスを提供するために当社が第三者より借り受ける電気通信回線等の設備の総称
⑦ 情報資源 予約サイトやホームページを構成する資源をいい、コンピュータその他のソフトウェア、契約書類、管理用の ID、パスワード、データベース、原稿および画像データ等を総称します。
第 3 条 (利用契約の締結等)
利用契約は、本サービスの利用申込者が、当社所定の方法により利用申込を行い、当社がこれに対し当社所定の方法により承諾の通知を発信したときに成立するものとします。なお、本サービスの利用申込者は本規約の内容を承諾の上、かかる申込を行うものとし、本サービスの利用申込者が申込を行った時点で、当社は、本サービスの利用申込者が本規約の内容を承諾しているものとみなします。
2.利用契約の変更は、契約者が当社所定の利用変更申込書を当社に提出し、当社がこれに対し当社所定の方法により承諾の通知を発信したときに成立するものとします。
3.当社は、前各項その他本規約の規定にかかわらず、本サービスの利用申込者及び契約者が次の各号のいずれかに該当する場合には、利用申込を承諾しないことができます。
① 本サービスに関する金銭債務の不履行、その他利用契約等に違反したことを理由として利用契約を解除されたことがあるとき
② 利用申込書又は利用変更申込書に虚偽の記載、誤記があったとき又は記入もれがあったとき
③ 金銭債務その他利用契約等に基づく債務の履行を怠るおそれがあるとき
④ その他当社が不適当と判断したとき
4.契約者は、本サービスの利用において、双方の共同作業及び分担作業が必要であることを認識し、当該作業の性質及び役割分担に応じ共同作業及び分担作業を誠実に実施するとともに、当社から共同作業及び分担作業の実施要求に対して誠意をもって速やかに協力するものとします。
5.本サービスの運用を開始する日(以下「運用開始日」という)は、当社が指定する日時とします。ただし、前項に規定するお客様の協力義務が果たされていない場合は、この限りではありません。
6.当社は、情報資源の移管及び環境設定・整備の終了後、当社による運用・管理が行えるかどうかの検証・運用テストを行うことができるものとします。お客様は、当社の運用テストの実施に際し協力するものとします。
第 4 条 (本サービスの種類と内容)
当社は、善良な管理者の注意をもって本サービスを提供します。
2. 当社が提供する本サービスとは、次の各号に掲げるサービスをいいます。
(1) インターネットを利用した宿泊予約サイト(以下「予約サイト」という)・ホームページに係る契約者の情報資源を当社の管理下に移し、予約サイトの運用管理・更新を契約者に代わって、所定の運用代行サービス
(2) 前号に付随する一切の業務並びに当社が別途提供するサービス
(3) 集客サイトへの掲載管理その他の企画及び実施手配
(4) デジタルコンテンツ管理(施設内の写真及び動画等の撮影・編集)
(5) 宿泊施設の売上管理並びにこれらに関する定期的な報告業務
(6) PMS(ホテルシステム)・サイトコントローラーなど付随システムの契約手配
第5条 本サービスの営業時間について
本サービスにおける受付・営業時間は、次の各号に掲げる条件とおりとします。
(1)サービス提供時間:9:30 – 18:00 (平日)
(2)休日:土日、祝日、お盆期間、年末年始は休日
(3)作業場所:当社オフィス又は遠隔地からのオフサイト対応
(4)連絡方法:E メール及び専用電話
(5)前各号に掲げるもののほか、休日中及び時間外のお問い合わせに関しては、翌営業日での返信となります
第6条 予約サイトの登録先の追加・変更について
1.契約者は、当社が本サービスを提供している予約サイトの登録先の変更・追加を希望する場合、変更希望日の1か月前までにその旨書面で当社に申し入れるものとします。
2.当社は契約者からの前項の申入れを受けた場合、本サービスの影響等を踏まえ、契約者と協議の上決定するものとします。
3.当社が新規登録代行手続を行う場合、各予約サイトの独自の審査基準により登録できない場合があります。
第7条 (知的財産権)
1.契約者から提出・移管された情報資源の知的財産権は契約者に帰属します。ただし、契約者から提出・移管された情報資源を編集し、又は加工したものに関する権利、当社が発明、創作した情報資源の権利は当社に帰属します。
2.本件業務遂行の過程で行われた発明、創作等によって生じた特許権、著作権その他の知的財産権(ノウハウを含みます。)については当社に帰属します。
3.本サービスの終了後又は第15条に基づくサービス停止中は、当社が制作に関与した情報資源等を契約者は利用できないものとします。無断利用が明らかとなった場合は、契約者は、当社が該当情報資源に費やした一切の費用及び無断利用期間の使用料相当額の合計額を損害金として支払うものとします。
第8条 (再委託)
当社は、本サービス運営業務の全部又は一部を第三者に再委託することができるものとします。ただし、この場合、当社は、当該第三者に対して利用契約で自らが負う義務と同様の義務を課すものとします。
第9条 (自己責任の原則)
契約者は、本サービスの利用に伴い、自己の責に帰すべき事由で第三者に対して損害を与え た場合、又は第三者からxxxx等の請求がなされた場合、自己の責任と費用をもって処理、解決するものとします。契約者が本サービスの利用に伴い、第三者から損害を被った場合、 又は第三者に対してクレーム等の請求を行う場合においても同様とします。
2.本サービスを利用して契約者等が提供又は伝送する情報(以下、「コンテンツ」という)については、契約者の責任で提供されるものであり、当社はその内容等についていかなる保証も行わず、また、それに起因する損害についてもいかなる責任も負わないものとします。
3.契約者は、契約者等がその故意又は過失により当社に損害を与えた場合、当社に対して、当該損害の賠償を行うものとします。
第 10 条 (情報資源の提供と管理)
契約者は、当社から本サービス遂行に必要となる情報資源等の提供の要請を受けた場合は、無償で当社にこれらの提供を行うものとします。
2.契約者が当社に提供すべき情報資源等の内容の誤りまたは契約者の提供遅延によっ て生じた本サービスの業務履行遅延及び作業結果の瑕疵については、当社はその責任を免れるものとします。
3.当社は、契約者から提供を受けた情報資源等を、本サービスの業務遂行上必要な範囲内で、使用、複製又は改変することができるものとし、善良な管理者の注意の下、厳重に保管・管理するものとし、本サービスの提供の目的外に一切使用しないものとします。
第 11 条 (変更通知義務)
契約者は、その商号若しくは名称、本店所在地若しくは住所、連絡先その他利用申込書の契約者にかかわる事項に変更があるときは、当社の定める方法により遅滞なく当社に通知するものとします。
第 12 条 (契約期間)
利用契約の有効期間は、運用が開始された月の1日から1年間とします。ただし、当社の指定する本サービスの運用を開始する日(以下「運用開始日」といいます。)が1日以外の場合は、利用契約の契約期間は、当該運用開始日から当該運用開始日の属する月の末日までを含め当該運用開始日の翌月から1年間とします。
2.当社が定める方法により期間満了3 ヶ月前までに契約者又は当社から別段の意思表示がないときは、利用契約は期間満了日の翌日からさらに1年間自動的に更新されるものとし、以後もまた同様とします。
3.契約者による契約期間内の中途解約については、原則認められません。ただし、当社が認める場合はその限りではありません。この場合において、契約の終了日は当社指定の月の末日とし、利用料金の精算については当該月の末日時点の実績を含め、次条第1項に定める料率を基準に、翌月以降の宿泊予約の総額の料率に相当する金額を加算して支払うものとします。
第 13 条 (利用料金)
契約者は当社に対し、本サービスの対価として、下記料金表に定める算出方法に従い運営代行費を算出し、消費税を加算して支払うものとします。
【料金表】
運営代行費用は、販売業務を代行する予約サイト及び自社サイトからの宿泊売上(キャンセルにより発生したキャンセル料を含みます。)の総額に、各施設の部屋数に応じて
区分された手数料率(税別)に乗じた額とします。
施設区分 | 部屋数 | 手数料率 |
大規模施設 | 51室以上 | 5% |
中規模施設 | 11室~50室 | 6% |
小規模施設 | 1室~10室 | 8% |
〔参考:運営代行費の計算例(消費税 10%の場合)〕
① 1 泊当たりの宿泊料金(税込)×手数料率=1 泊当たりの運営代行費(小数点以下四捨五入)
【例】宿泊料金 11,000 円(税込)手数料 5%の場合 11,000 円 × 5% = 550 円(550.0)
② 1 か月合計の運営代行費用に消費税をかけます。(小数点以下切捨)
システム利用料を 1 か月まとめたもの(税別)× 消費税 10% = 請求金額(税込) 550 円 × 1.10 = 605 円(605.0)
※原則予約案件ごと、チェックアウトベースの算出となります。
2.運用開始日が属する月の運営代行費用の算出に関しては、運用開始日前に予約され、運用開始日以降にチェックアウトされた宿泊も利用実績として加算するものとします。
3.利用期間において、本規約に定める本サービスの提供の中断、停止その他の事由により本サービスを利用することができない状態が生じたときであっても、契約者は、利用期間中の利用料金及びこれにかかる消費税等の支払を要します。
4.契約者は、当社の指示に従い、月毎の利用実績の総額を当社が知りうる状態にしなければならず、かつ、当社からの情報提供に対し虚偽の報告をしてはなりません。
5.当社は、本規約第25条に基づき、前項の料金表を変更することができるものとします。
第 14 条 (利用料金の支払方法)
契約者は、本サービスの利用料金及びこれにかかる消費税等のお支払いは、次の2種類のうち、契約者が選択した方法によるものとします。
① 「自動振替」によるお支払い
当社が別途指定する提携金融機関の集金代行サービスを利用し、契約者が指定する預金口座から自動引落しするものとします。自動振替をご希望の場合、契約者は申込み時に口座座振替依頼書を提出します。自動振替日時等に関しては、口座振替依頼書に定めます。また、引落日は当社の都合により予告なく変更する場合があります。
② 「口座振込」によるお支払い
当社からの請求書に従い当社が指定する期日までに、当社指定の金融機関に振り込む方法により支払うものとします。なお、支払に必要な振込手数料その他の費用は、契約者の負担とします。
第 15 条 (遅延利息)
契約者が、本サービスの利用料金その他の利用契約等に基づく債務を所定の支払期日が過ぎてもなお履行しない場合、契約者は、所定の支払期日の翌日から支払日の前日までの日数に、年 14.6%の利率で計算した金額を延滞利息として、本サービスの料金その他の債務と一括して、当社が指定する期日までに当社の指定する方法により支払うものとします。
2.前項の支払に必要な振込手数料その他の費用は、契約者の負担とします。
第 16 条 (解除)
当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当すると判断した場合、契約者への事前の通知若しくは催告を要することなく利用契約の全部若しくは一部を解除することができるものとします。
① 利用申込書、利用変更申込書その他通知内容等に虚偽記入又は記入もれがあった場合
② 支払停止又は支払不能となった場合
③ 手形又は小切手が不渡りとなった場合
④ 差押え、仮差押え若しくは競売の申立があったとき又は公租公課の滞納処分を受けた場合
⑤ 破産開始、会社更生手続開始若しくは民事再生手続開始の申立があったとき又は信用状態に重大な不安が生じた場合
⑥ 監督官庁から営業許可の取消、停止等の処分を受けた場合
⑦ 利用契約等に違反し当社がかかる違反の是正を催告した後合理的な期間内に是正されない場合
⑧ 解散、減資、営業の全部又は重要な一部の譲渡等の決議をした場合
⑨ 利用契約を履行することが困難となる事由が生じた場合
2.契約者は、前項による利用契約の解除があった時点において未払いの利用料金等又は支払遅延損害金がある場合には、当社が定める日までにこれを支払うものとします。
第 17 条 (秘密情報の取り扱い)
契約者及び当社は、本サービス遂行のため相手方より提供を受けた技術上又は営業上その他業務上の情報で、秘密情報である旨の表示を明記した情報(以下「秘密情報」といいます。)を第三者に開示又は漏洩しないものとします。ただし、相手方からあらかじめ承諾を受けた場合及び次の各号のいずれかに該当する情報についてはこの限りではありません。
① 秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報
② 秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報
③ 相手方から提供を受けた情報によらず、独自に開発した情報
④ 利用契約等に違反することなく、かつ、受領の前後を問わず公知となった情報
⑤ 本条に従った指定、範囲の特定や秘密情報である旨の表示がなされず提供された情報
2.前各項の定めにかかわらず、契約者及び当社は、秘密情報のうち法令の定めに基づき又は権限ある官公署からの要求により開示すべき情報を、当該法令の定めに基づく開示先又は当該官公署に対し開示することができるものとします。この場合、契約者及び当社は、関連法令に反しない限り、当該開示前に開示する旨を相手方に通知するものとし、開示前に通知を行うことができない場合は開示後すみやかにこれを行うものとします。
3.秘密情報の提供を受けた当事者は、当該秘密情報の管理に必要な措置を講ずるものとします。
4.秘密情報の提供を受けた当事者は、相手方より提供を受けた秘密情報を本サービス遂行目的の範囲内でのみ使用し、本サービス遂行上必要な範囲内で秘密情報を化体した資料等
(以下本条において「資料等」といいます。)を複製又は改変(以下本項においてあわせて
「複製等」といいます。)することができるものとします。この場合、契約者及び当社は、当該複製等された秘密情報についても、本条に定める秘密情報として取り扱うものとします。
5.秘密情報の提供を受けた当事者は、相手方の要請があったときは資料等(前項に基づき相手方の承諾を得て複製、改変した秘密情報を含みます。)を相手方に返還し、秘密情報が契約者設備又は本サービス用設備に蓄積されている場合はこれを完全に消去するものとします。
6.本条の規定は、本サービス終了後も有効に存続するものとします。
第 18 条 (個人情報の取り扱い)
契約者及び当社は、本サービス遂行のため相手方より提供を受けた営業上その他業務上の情報に含まれる個人情報(個人情報の保護に関する法律に定める「個人情報」をいいます。以下同じとします。)を本サービス遂行目的の範囲内でのみ使用し、第三者に開示又は漏洩しないものとするとともに、個人情報に関して個人情報の保護に関することを含め関連法令を遵守するものとします。
2.個人情報の取り扱いについては、前条(秘密情報の取り扱い)第3項乃至第5項の規定を準用するものとします。
3.本条の規定は、本サービス終了後も有効に存続するものとします。
第 19 条 (コンテンツの取扱い)
当社は、コンテンツを、個人を特定できない範囲において統計情報として集計し、当社及びグループ会社の事業運営の参考資料として、また、契約者に有用なサービスの開発及び運営のために利用することができるものとします。
第 20 条 (権利義務の譲渡禁止)
契約者及び当社は、相手方の書面による事前承諾なしに、本契約に基づく権利・義務の全部又は一部を第三者に譲渡若しくは移転し、承継させ、又は第三者のための担保に供する等の処分をしてはならない。
第 21 条 (損害賠償)
債務不履行責任、不法行為責任、その他法律上の請求原因の如何を問わず、本サービス又は利用契約等に関して、当社が契約者に対して負う損害賠償責任の範囲は、当社の責に帰すべき事由により又は当社が利用契約等に違反したことが直接の原因で契約者に現実に発生した通常の損害に限定され、損害賠償の額は以下に定める額を超えないものとします。なお、当社の責に帰すことができない事由から生じた損害、当社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益について当社は賠償責任を負わないものとします。
① 当該事由が生じた月の前月末日から初日算入にて起算して、過去6ヶ月間に発生した当該本サービスに係わる料金の平均月額料金(1ヶ月分)
② 当該事由が生じた月の前月末日から初日算入にて起算して本サービスの開始日までの期間が1ヶ月以上ではあるが6ヶ月に満たない場合には、当該期間(1月未満は切捨て)に発生した当該本サービスに係わる料金の平均月額料金(1ヶ月分)
③ 前各号に該当しない場合には、当該事由が生じた日の前日までの期間に発生した当該本サービスに係わる料金の平均日額料金(1日分)に30を乗じた額
第 22 条 (通知)
当社から契約者への通知は、利用契約等に特段の定めのない限り、通知内容を電子メール、書面又は当社のホームページに掲載するなど、当社が適当と判断する方法により行います。
2.前項の規定に基づき、当社から契約者への通知を電子メールの送信又は当社のホームページへの掲載の方法により行う場合には、契約者に対する当該通知は、それぞれ電子メールの送信又はホームページへの掲載がなされた時点から効力を生じるものとします。
第 23 条 本サービスの一時停止
1. 当社は、以下の事由に該当する場合は、予めその旨契約者に通知して、必要な範囲で本サービスを一時停止することができるものとします。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。
(1) 本サービスに関連する一切の設備若しくは通信回線等の保守、停止又は障害
(2) 本サービスに必要なソフトウエア等情報システムに関連する保守、停止又は障害
(3) 予約サイト側のサービス変更その他理由により、一時的に停止せざるを得ない場合
(4) 契約者の協力義務が果たされない場合
2.契約者が第 16 条第1項各号の事由に該当し、又は対価の未払い・協議すべき案件その
他理由により、解決に時間を要する案件があると当社が認めたときは、互いに解決するまでの期間、当社は、契約者に対する事前の通知なく本サービスの提供を停止することができるものとします。
第 24 条 (本サービスの変更及び廃止)
当社は、次の各号に該当する場合は、いつでも本サービスの全部又は一部を変更し、または廃止することができるものとします。
(1) 廃止日の30日前までに契約者に通知した場合
(2) 天災地変等不可抗力により本サービスを提供できない場合
3.当社は、前2項の規定により本サービスを中断し、変更し、または終了する場合は、その影響及び本サービスの運営状況などに照らし、適切な時期および適切な方法により、契約者に情報提供を行うものとします。
4.当社は、第1項又は第2項に基づき本サービスを中断し、変更し、又は廃止したことに関して契約者等又はその他の第三者が損害を被った場合であっても、一切責任を負わないものとします。
第 25 条 (免責)
本サービス又は利用契約等に関して当社が負う責任は、理由の如何を問わず本規約に定める範囲に限られるものとし、当社は、以下の事由により契約者等に発生した損害については、債務不履行責任、不法行為責任、その他の法律上の請求原因の如何を問わず賠償の責任を負わないものとします。
① 天災地変、騒乱、暴動等の不可抗力
② 契約者設備の障害又は本サービス用設備までのインターネット接続サービスの不具合等契約者の接続環境の障害
③ 本サービス用設備からの応答時間等インターネット接続サービスの性能値に起因する損害
④ 当社が第三者から導入しているコンピュータウィルス対策ソフトについて当該第三者からウィルスパターン、ウィルス定義ファイル等を提供されていない種類のコンピュータウィルスの本サービス用設備への侵入
⑤ 善良なる管理者の注意をもってしても防御し得ない本サービス用設備等への第三者による不正アクセス又はアタック、通信経路上での傍受
⑥ 当社が定める手順・セキュリティ手段等を契約者等が遵守しないことに起因して発生した損害
⑦ 本サービス用設備のうち当社の製造に係らないソフトウェア(OS、ミドルウェア、DB MS)及びデータベースに起因して発生した損害
⑧ 本サービス用設備のうち、当社の製造に係らないハードウェアに起因して発生した損害
⑨ 電気通信事業者の提供する電気通信役務の不具合に起因して発生した損害
⑩ 刑事訴訟法第218条(令状による差押え・捜索・検証)、犯罪捜査のための通信傍受に関する法律の定めに基づく強制の処分その他裁判所の命令若しくは法令に基づく強制的な処分
⑪ 当社の責に帰すべからざる事由による納品物の搬送途中での紛失等の事故
⑫ 再委託先の業務に関するもので、再委託先の選任・監督につき当社に過失などの帰責事由がない場合
⑬ その他当社の責に帰すべからざる事由
2.当社は、契約者等が本サービスを利用することにより契約者と第三者との間で生じた紛争等について一切責任を負わないものとします。
第 26 条 (本規約の変更)
当社は、本規約を随時変更することがあります。なお、この場合には、契約者の利用条件その他利用契約の内容は、変更後のxx規約を適用するものとします。
2.当社は、前項の変更を行う場合は、30日の予告期間をおいて、変更後のxx規約の内容を契約者に通知するものとします。
3.契約者が第1項に基づく変更後に本サービスの利用を継続した場合、変更後のxx規約に同意したものとみなします。
第 27 条 (反社会的勢力の排除に関する特例)
契約者及び当社は、相手方に対し、自己ならびに自己の役員および従業員が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これに準ずる者(以下これらを総称して「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
(1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると求められる関係を有すること
(4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2.契約者及び当社は、相手方に対し、自らまたは第三者を利用して以下の各号に該当する行為を行わせないことを確約します。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3.契約者及び当社は、相手方が前各項の確約に反し、または反していると合理的に疑われる場合、催告その他何等の手続を要することなく、利用契約を将来に向けて解約することができるものとします。なお、契約者及び当社は、かかる合理的な疑いの内容および根拠に関し、相手方に対して何等説明し、または開示する義務を負わないものとし、利用契約の解約に起因し、または関連して相手方に損害が生じた場合であっても、何ら責任を負うものではないことを確約します。
第 28 条 (合意管轄)
契約者と当社の間で訴訟の必要が生じた場合には、東京地方裁判所をもって合意による専属管轄裁判所とします。
第 29 条 (準拠法)
利用契約等の成立、効力、履行及び解釈に関する準拠法は、日本法とします。
第 30 条 (分離性)
利用契約等の何れかの部分が無効である場合でも、利用契約等全体の有効性には影響がないものとし、かかる無効の部分については、当該部分の趣旨に最も近い有効な規定を無効な部分と置き換えるものとします。
第 31 条 (協議等)
利用契約等に規定のない事項及び規定された項目について疑義が生じた場合は両者誠意を持って協議の上解決することとします。
以上
2019年 7 月 31 日 制定
2020年 8 月 1 日 改定