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円貨建て債券の契約締結前交付書面
(この書面は、金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお渡しするものです。)
この書面には、個人向け国債を除く円貨建て債券のお取引を行っていただくうえでのリスクや留意 点が記載されています。あらかじめよくお読みいただき、ご不明な点はお取引開始前にご確認ください。
○ 円貨建て債券のお取引は、主に募集・売出し等や当社が直接の相手方となる等の方法により行います。
○ 円貨建て債券は、金利水準の変化や発行体または円貨建て債券の償還金及びxxの支払いを保証している者の信用状況に対応して価格が変動すること等により、損失が生じるおそれがありますのでご注意ください。
手数料など諸費用について
円貨建て債券を募集・売出し等により、または当社との相対取引により売買する場合は、その対価(購入対価・売却対価)のみを受払いいただきます。
当社との相対取引により売買する場合は、取引価格※に取引の実行に必要なコストが含まれております。別途手数料をお支払いいただく必要はございません。
※当社は、お客様とのお取引にあたっては、社内時価を基準として当社が定めた一定の値幅の範囲内において、売買対象銘柄の種類、市場環境(相場変動を含む。)、当社が得るべき利益、銘柄固有の流動性、信用リスク、カントリーリスク、取引金額の規模等を考慮して取引価格(「お客様が購入される価格」と
「お客様が売却される価格」)を決定しております。
金利、金融商品市場における相場その他の指標にかかる変動などにより損失が生じるおそれが あります
・円貨建て債券の市場価格は、基本的に市場の金利水準の変化に対応して変動します。xxの適用利率が固定利率の場合、金利が上昇する過程では債券価格は下落し、逆に金利が低下する過程では債券価格は上昇することになります。したがって、償還日より前に換金する場合には市場価格での売却となりますので、売却損が生じる場合があります。xxの適用利率が変動利率の場合には、xxが変動するという特性から、必ずしも上記のような金利水準の変化に対応して変動するわけではありません。
・金利水準は、日本銀行が決定する政策金利、xxxxの水準(例えば、既に発行されている債券の流通利回り)や金融機関の貸出金利等の変化に対応して変動します。
・円貨建て債券が物価連動国債である場合には、元金額は全国消費者物価指数の変化に対応して変動しますので、売却時あるいは償還時の全国消費者物価指数の状況によって売却損
または償還差損が生じる場合もあります。また、このような特性から、物価連動国債の価格は、必ずしも上記のような金利水準の変化に対応して変動するわけではありません。
・円貨建て債券が 15 年変動利付国債である場合には、そのxxは 10 年国債の金利の上昇・低下に連動して増減しますので、このような特性から、15 年変動利付国債の価格は、必ずしも上記のような金利水準の変化に対応して変動するわけではありません。
円貨建て債券の発行体または円貨建て債券の償還金及びxxの支払いを保証している者の 業務または財産の状況の変化などによって損失が生じるおそれがあります
<発行体等の信用状況の変化に関するリスク>
・円貨建て債券の発行体または円貨建て債券の償還金及びxxの支払いを保証している者の信用状況に変化が生じた場合、円貨建て債券の市場価格が変動することによって売却損が生じる場合があります。
・円貨建て債券の発行体または円貨建て債券の償還金及びxxの支払いを保証している者の信用状況の悪化等により、償還金やxxの支払いの停滞若しくは支払不能の発生または特約による額面の切下げや株式への転換等が生じた場合、投資額の全部または一部を失ったり、償還金に代えて予め定められた株式と調整金またはいずれか一方で償還されることがあります。償還金に代えて予め定められた株式と調整金またはいずれか一方で償還された場合、当該株式を換金した金額と調整金の合計額が額面または投資額を下回るおそれがあります。また、額面の一部が切り下げられた場合には、その後のxxの支払いは切り下げられた額面に基づき行われることとなります。したがって、当初予定していたxxの支払いを受けられない場合があります。
・金融機関が発行する債券は、信用状況が悪化して破綻のおそれがある場合等には、円貨建て債券の発行体または償還金及びxxの支払いを保証している者の本拠所在地国の破綻処理制度が適用され、所管の監督官庁の権限で、債権順位に従って額面の切下げやxxの削減や株式への転換等が行われる可能性があります。ただし、適用される制度は円貨建て債券の発行体または償還金及びxxの支払いを保証している者の本拠所在地国により異なり、また今後変更される可能性があります。
・ 主要な格付会社により「投機的要素が強い」とされる格付がなされている債券については、当該発行体または本債券の償還金及びxxの支払いを保証している者の信用状況の悪化等により、償還金やxxの支払いが滞ったり、支払不能が生じるリスクの程度が上位の格付けを付与された債券と比べより高いと言えます。
<償還金及びxxの支払いが他の債務に劣後するリスク>
弁済順位が他の債務に劣後する特約が付されている債券については、劣後事由が発生した
場合には、弁済順位が上位と位置付けられる債務が全額弁済された後に償還金及びxxの支払いが行われることとなります。劣後事由とは破産宣告、会社更生法に基づいた会社更生手続きの開始、民事再生法に基づく民事再生手続きの開始、外国においてこれらに準ずる手続きが取られた場合となります。
その他のリスク
<適用利❹が変動するリスク>
円貨建て債券のxxの適用利率が変動利率である場合、各利率基準日に指標金利を用いた一定の算式に従って決定されます。このため、xxの適用利率は、各利率基準日の指標金利により変動し、著しく低い利率となるおそれがあります。
<流動性に関するリスク>
・円貨建て債券は、市場環境の変化により流動性(換金性)が著しく低くなった場合、売却することができない、あるいは購入時の価格を大きく下回る価格での売却となるおそれがあります。
・国外で発行される円貨建て債券(ユーロ円債)は、原則として、当社から他社へ移管(出庫)することができません。償還日より前に売却する場合には、お客様と当社との相対取引となり、当社が合理的に算出した時価に基づいた価格で取引いただきます。
企業内容等の開示について
円貨建ての外国債券は、募集・売出し等の届出が行われた場合を除き、金融商品取引法に基づく企業内容等の開示が行われておりません。
円貨建て債券のお取引は、クーリング・オフの対象にはなりません
円貨建て債券のお取引に関しては、金融商品取引法第 37 条の 6 の規定の適用はありません。
無登録格付に関する説明書について
当社から無登録格付業者が付与した格付の提供を受けた場合は、「無登録格付に関する説明書」をご覧ください。
円貨建て債券に係る金融商品取引契約の概要
当社における円貨建て債券のお取引については、以下によります。
・ 円貨建て債券の募集若しくは売出しの取扱いまたは私募の取扱い
・ 当社が自己で直接の相手方となる売買
・ 円貨建て債券の売買の媒介、取次ぎまたは代理
円貨建て債券に関する租税の概要
個人のお客様に対する円貨建て債券(一部を除く。)の課税は、原則として以下によります。
・ 円貨建て債券のxxについては、xx所得として申告分離課税の対象となります。外国源泉税が課されている場合は、外国源泉税を控除した後の金額に対して国内で源泉徴収されます。この場合には、確定申告により外国税額控除の適用を受けることができます。
・ 円貨建て債券の譲渡益及び償還益は、上場株式等に係る譲渡所得等として申告分離課税の対象となります。
・ 円貨建て債券のxx、譲渡損益及び償還損益は、上場株式等のxx、配当及び譲渡損益等との損益通算が可能です。また、確定申告により譲渡損失の繰越控除の適用を受けることができます。
・ 割引債の償還益は、償還時に源泉徴収されることがあります。
法人のお客様に対する円貨建て債券の課税は、原則として以下によります。
・ 円貨建て債券のxx、譲渡益、償還益については、法人税に係る所得の計算上、益金の額に算入されます。なお、お客様が一般社団法人又は一般財団法人など一定の法人の場合は、割引債の償還益は、償還時に源泉徴収が行われます。
・ 国外で発行される円貨建て債券(一部を除く。)のxxに現地源泉税が課税された場合には、外国源泉税を控除した後の金額に対して国内で源泉徴収され、申告により外国税額控除の適用を受けることができます。
なお、税制が改正された場合等は、上記の内容が変更になる場合があります。詳細につきましては、税理士等の専門家にお問い合わせください。
譲渡の制限
・ 振替債(我が国の振替制度に基づいて管理されるペーパーレス化された債券をいいます。) は、当社では原則として、そのxx支払日の前営業日を受渡日とするお取引はできません。なお、国外で発行される円貨建て債券についても、現地の振替制度等により譲渡の制限が課される場合があります。
・ 利付国債は、当社では原則として、その償還日の 3 営業日前の日を、その他の円貨建て債券はその償還日の 4 営業日前を約定日とするお取引までが可能です。
当社が行う金融商品取引業の内容及び方法の概要
当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第 28 条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において円貨建て債券のお取引や保護預けを行われる場合は、以下によります。
・ 国内で発行される円貨建て債券のお取引にあたっては、保護預り口座または振替決済口座の開設が必要となります。国外で発行される円貨建て債券のお取引にあたっては、外国証券取引口座の開設が必要となります。
・ お取引のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金または有価証券の全部または一部(前受金等)をお預けいただいたうえで、ご注文をお受けいたします。
・ 前受金等を全額お預けいただいていない場合、当社との間で合意した日までに、ご注文に係る代金または有価証券をお預けいただきます。
・ ご注文にあたっては、銘柄、売り買いの別、数量、価格等お取引に必要な事項を明示していただきます。これらの事項を明示していただけなかったときは、お取引できない場合があります。また、注文書をご提出いただく場合があります。
・ ご注文いただいたお取引が成立した場合には、取引報告書をお客様にお渡しいたします(郵送または電磁的方法による場合を含みます。)。
○その他留意事項
日本証券業協会のホームページ(xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxx.xxxx)に掲載している外国の発行体が発行する債券のうち国内で募集・売出しが行われた債券については、金融商品取引法に基づく開示書類が英語により記載されています。
当社の概要
商 | 号 | 等 | 株式会社SBI 証券 金融商品取引業者、商品先物取引業者関東財務局長(金商)第 44 号 |
本 | 店 所 在 | 地 | x000-0000 xxxxxxxx 0-0-0 |
加 | 入 協 | 会 | 日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人第二種金融商 |
品取引業協会、一般社団法人日本 STO 協会、日本商品先物取引協会 |
指定紛争解決機関 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター資 本 金 54,323,146,301 円(2023 年 9 月 29 日現在)
主 な 事 業 金融商品取引業設 立 年 月 1944 年 3 月
連 絡 先 「インターネットコース」でお取引されているお客様:SBI 証券 カスタマーサービスセンター
電話番号:0000-000-000(携帯電話からは、0000-000-000(有料))
受付時間:平日 8 時 00 分~17 時 00 分(年末年始を除く)
SBI マネープラザのお客様:SBI 証券 マネープラザカスタマーサポートセンター電話番号:0000-000-000
受付時間:平日 8 時 00 分~17 時 00 分(年末年始を除く)
IFA コース、IFA コース(プラン A)のお客様:IFA サポート電話番号:0000-000-000
受付時間:平日 8 時 00 分~17 時 00 分(年末年始を除く)
担当営業員のいらっしゃるお客様は、お取引のある各店舗へご連絡をお願いいたします。
SBI 証券に対するご意見・苦情等に関するご連絡窓口
当社に対するご意見・苦情等に関しては、以下の窓口で承っております。住 所:x000-0000 xxxxxxxx 0-0-0
連 絡 先:「インターネットコース」でお取引されているお客様:SBI 証券 カスタマーサービスセンター電話番号:0000-000-000(携帯電話からは、0000-000-000(有料))
受付時間:平日 8 時 00 分~17 時 00 分(年末年始を除く)
SBI マネープラザのお客様:SBI 証券 マネープラザカスタマーサポートセンター電話番号:0000-000-000
受付時間:平日 8 時 00 分~17 時 00 分(年末年始を除く)
IFA コース、IFA コース(プラン A)のお客様:IFA サポート電話番号:0000-000-000
受付時間:平日 8 時 00 分~17 時 00 分(年末年始を除く)
担当営業員のいらっしゃるお客様は、お取引のある各店舗へご連絡をお願いいたします。
金融 ADR 制度のご案内
金融ADR 制度とは、お客様と金融機関との紛争・トラブルについて、裁判手続き以外の方法で簡易・迅速な解決を目指す制度です。
金融商品取引業等業務に関する苦情及び紛争・トラブルの解決措置として、金融商品取引法上の指定紛争解決機関である「特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)」を利用することができます。住 所:x000-0000 xxxxxxxxxxxxxxx0x0x 第二証券会館
電話番号:0000-00-0000(FINMAC は公的な第三者機関であり、当社の関連法人ではありません。)
受付時間:月曜日~金曜日 9 時 00 分~17 時 00 分(祝日、年末年始を除く)
資金使途に係るご説明
当該有価証券に係る手取金は、発行会社において、弊社および弊社の親法人等・子法人等に対して有する借入金に係る債務の弁済に充てられる可能性があります。
金融商品取引法第 36 条第 2 項および金融商品取引業等に関する内閣府令第 153 条第 1
項第 3 号に基づき、申し添えます。
株式会社SBI 証券
WC202007-3
発⾏登録追補⽬論⾒書
2024 年 6 ⽉
株式会社JERA
2024 年6月
発行登録追補目論見書
株式会社JERA
xxxxxxxxxxxx0x0x
【表紙】 | ||
【発行登録追補書類番号】 | 4-関東1-8 | |
【提出書類】 | 発行登録追補書類 | |
【提出先】 | 関東財務局長 | |
【提出日】 | 2024年6月7日 | |
【会社名】 | 株式会社JERA | |
【英訳名】 | XXXX Xx., Inc. | |
【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 xx xx | |
【本店の所在の場所】 | xxxxxxxxxxxx0x0x | |
【電話番号】 | 00-0000-0000(代表) | |
【事務連絡者氏名】 | 財務戦略統括部 財務戦略部長 xx | xx |
【最寄りの連絡場所】 | xxxxxxxxxxxx0x0x | |
【電話番号】 | 00-0000-0000(代表) | |
【事務連絡者氏名】 | 財務戦略統括部 財務戦略部長 xx | xx |
【発行登録の対象とした募集有価証券の種類】 | 社債 | |
【今回の募集金額】 | 20,000百万円 | |
【発行登録書の内容】 |
提出日 | 2022年11月2日 |
効力発生日 | 2022年11月10日 |
有効期限 | 2024年11月9日 |
発行登録番号 | 4-関東1 |
発行予定額又は発行残高の上限(円) | 発行予定額 800,000百万円 |
【これまでの募集実績】
(発行予定額を記載した場合)
番号 | 提出年月日 | 募集金額(円) | 減額による訂正年月日 | 減額金額(円) |
4-関東1-1 | 2022年12月9日 | 96,500百万円 | ― | ― |
4-関東1-2 | 2023年4月20日 | 40,000百万円 | ― | ― |
4-関東1-3 | 2023年6月13日 | 20,000百万円 | ― | ― |
4-関東1-4 | 2023年6月13日 | 10,000百万円 | ― | ― |
4-関東1-5 | 2023年11月30日 | 40,000百万円 | ― | ― |
4-関東1-6 | 2024年2月29日 | 40,000百万円 | ― | ― |
4-関東1-7 | 2024年4月18日 | 26,000百万円 | ― | ― |
実績合計額(円) | 272,500百万円 (272,500百万円) | 減額総額(円) | なし |
(注) 実績合計額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額(下段( )書きは、発行価額の総額の合計額)に基づき算出しております。
【残額】 (発行予定額-実績合計額-減額総額) 527,500百万円
(527,500百万円)
(注) 残額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額(下段( )書きは、発行価額の総額の合計額)に基づき算出しております。
(発行残高の上限を記載した場合)該当事項はありません。
【残高】 (発行残高の上限-実績合計額+償還総額-減額総額) ―円
【安定操作に関する事項】 該当事項はありません。
【縦覧に供する場所】 株式会社JERA 西日本支社
(xxxxxxxxxxxxxxx0x0x)
目 次
頁 第一部 【証券情報】… 1
第1 【募集要項】… 1
1 【新規発行社債(短期社債を除く。)】… 1
2 【社債の引受け及び社債管理の委託】… 5
3 【新規発行による手取金の使途】… 6
第2 【売出要項】… 6
第3 【第三者割当の場合の特記事項】… 6
第二部 【公開買付け又は株式交付に関する情報】… 6
第xx 【参照情報】… 7
第1 【参照書類】… 7
第2 【参照書類の補完情報】… 7
第3 【参照書類を縦覧に供している場所】… 11
第四部 【保証会社等の情報】… 11
・ 「参照方式」の利用適格要件を満たしていることを示す書面 12
・ 事業内容の概要及び主要な経営指標等の推移 13
・ 2024年3月期連結会計年度(2023年4月1日から2024年3月31日まで)の業績の概要 17
・ 第9期事業年度(2023年4月1日から2024年3月31日まで)の業績の概要 21
第一部 【証券情報】第1 【募集要項】
1 【新規発行社債(短期社債を除く。)】
銘柄 | 株式会社JERA第26回無担保社債(社債間限定同順位特約付) |
記名・無記名の別 | ― |
券面総額又は振替社債の総額(円) | 金20,000百万円 |
各社債の金額(円) | 金100万円 |
発行価額の総額(円) | 金20,000百万円 |
発行価格(円) | 各社債の金額100円につき金100円 |
利率(%) | 年0.924% |
利払日 | 毎年6月25日及び12月25日 |
利息支払の方法 | 1.利息支払の方法及び期限 (1) 本社債の利息は、払込期日の翌日から償還期日までこれをつけ、2024年12月25日を第1回の支払期日としてその日までの分を支払い、その後毎年6月25日及び12月25日におのおのその日までの前半か年分を支払う。ただし、半か年に満たない期間につき利息を計算するときは、その半か年の日割をもってこれを計算する。この計算の結果、利息に1円未満の端数が生じた場合は、1円未満の端数を切り捨てる。 (2) 利息を支払うべき日が銀行休業日に当るときは、その支払は前銀行営業日にこれを繰り上げる。 (3) 償還期日の翌日以降は利息をつけない。 2.利息の支払場所 別記((注)「11.元利金の支払」)記載のとおり。 |
償還期限 | 2029年6月25日 |
償還の方法 | 1.償還価額 各社債の金額100円につき金100円 2.償還の方法及び期限 (1) 満期償還 (イ)本社債の元金は、2029年6月25日にその全額を償還する。ただし、本社債の買入消却に関しては本項第(2)号に定めるところによる。また、期限の利益喪失に関しては別記((注)「3.期限の利益喪失に関する特約」)に定めるところによる。 (ロ)償還すべき日が銀行休業日に当るときは、その支払は前銀行営業日にこれを繰り上げる。 (2) 買入消却 当社は、別記「振替機関」欄に定める振替機関が別途定める場合を除き、払込期日の翌日以降いつでも本社債の買入消却を行うことができる。 3.償還元金の支払場所 別記((注)「11.元利金の支払」)記載のとおり。 |
募集の方法 | 一般募集 |
申込証拠金(円) | 各社債の金額100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振替 充当する。申込証拠金には利息をつけない。 |
申込期間 | 2024年6月10日から2024年6月24日まで |
申込取扱場所 | 別項引受金融商品取引業者の本店及び国内各支店 |
払込期日 | 2024年6月25日 |
振替機関 | 株式会社証券保管振替機構 xxxxxxxxxxx0x0x |
担保 | 本社債には担保及び保証は付されておらず、また本社債のために 特に留保されている資産はない。 |
財務上の特約(担保提供制限) | 1.当社は、本社債の未償還残高が存する限り、本社債発行後、当社が国内で既に発行した、または当社が国内で今後発行する他の社債のために担保を提供する場合(当社の資産に担保権を設定する場合、当社の特定の資産につき担保権設定の予約をする場合及び当社の特定の資産につき特定の債務以外の債務の担保に供しない旨を約する場合をいう。以下「担保提供」という。)には、本社債のために担保付社債信託法に基づき同順位の担保権を設定する。 2.前項に基づき設定した担保権が本社債を担保するに十分でない場合には、当社は本社債のために担保付社債信託法に基づ き社債管理者が適当と認める担保権を設定するものとする。 |
財務上の特約(その他の条項) | 1.合併による担保提供制限の不適用 当社が、合併又は会社法第2条第29号に定める吸収分割により担保権の設定されている吸収合併消滅会社又は吸収分割会社の社債を承継する場合には、別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄は適用されない。 2.担保付社債への切換 当社は、本社債発行後、社債管理者と協議のうえ、いつでも本社債のために担保付社債信託法に基づき社債管理者が適当と認める担保権を設定することができる。 3.特定資産の留保 (1) 当社は、社債管理者と協議のうえ、いつでも当社の特定の資産(以下「留保資産」という。)を本社債以外の当社の債務に対し担保提供を行わず本社債のために留保する旨の特約を社債管理者との間に締結することができる。 (2) 前号の場合、社債管理者は、社債権者保護のために必要と認められる措置をとることを当社に請求することができる。 4.担保権設定の手続 当社が本欄第2項又は別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄により本社債のために担保権を設定する場合は、当社は、ただちに登記その他必要な手続を完了し、かつ、その旨を担保付社債信託法第41条第4項の規定に準じて公告するものとする。 5.担保提供制限にかかる特約の解除 当社が本欄第2項もしくは別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄により本社債のために担保付社債信託法に基づき担保権を設定した場合、又は本欄第3項により本社債のために留保資産の提供を行った場合であって、社債管理者が承認したときは、以後別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄及び別記((注)「4.社債管理者への通知」)第(1)号は適用しない。 |
(注) 1.信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付
(1) 株式会社格付投資情報センター(以下「R&I」という。)
本社債について、当社はR&IからA+(シングルAプラス)の信用格付を2024年6月7日付で取得している。
R&Iの信用格付は、発行体が負う金融債務についての総合的な債務履行能力や個々の債務等が約定どおりに履行される確実性(信用力)に対するR&Iの意見である。R&Iは信用格付によって、個々の債務等の流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク等、信用リスク以外のリスクについて、何ら意見を表明するものではない。R&Iの信用格付は、いかなる意味においても、現在・過去・将来の事実の表明ではない。また、R&Iは、明示・黙示を問わず、提供する信用格付、又はその他の意見についての正確 性、適時性、完全性、商品性、及び特定目的への適合性その他一切の事項について、いかなる保証もしていない。
R&Iは、信用格付を行うに際して用いた情報に対し、品質確保の措置を講じているが、これらの情報の正確性等について独自に検証しているわけではない。R&Iは、必要と判断した場合には、信用格付を変更することがある。また、資料・情報の不足や、その他の状況により、信用格付を取り下げることがあ る。
利息・配当の繰り延べ、元本の返済猶予、債務免除等の条項がある債務等の格付は、その蓋然性が高まったとR&Iが判断した場合、発行体格付又は保険金支払能力とのノッチ差を拡大することがある。
一般に投資に当って信用格付に過度に依存することが金融システムの混乱を引き起こす要因となり得ることが知られている。
本社債の申込期間中に本社債に関してR&Iが公表する情報へのリンク先は、R&Iのホームページ (xxxxx://xxx.x-x.xx.xx/xxxxxx/xxxxx.xxxx)の「格付アクション・コメント」及び同コーナー右下の
「一覧はこちら」をクリックして表示されるリポート検索画面に掲載されている。なお、システム障害等何らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。 R&I:電話番号00-0000-0000
(2) 株式会社日本格付研究所(以下「JCR」という。)
本社債について、当社はJCRからAA-(ダブルAマイナス)の信用格付を2024年6月7日付で取得している。
JCRの信用格付は、格付対象となる債務について約定どおり履行される確実性の程度を等級をもって示すものである。
JCRの信用格付は、債務履行の確実性の程度に関してのJCRの現時点での総合的な意見の表明であ り、当該確実性の程度を完全に表示しているものではない。また、JCRの信用格付は、デフォルト率や損失の程度を予想するものではない。JCRの信用格付の評価の対象には、価格変動リスクや市場流動性リスクなど、債務履行の確実性の程度以外の事項は含まれない。
JCRの信用格付は、格付対象の発行体の業績、規制などを含む業界環境などの変化に伴い見直され、変動する。また、JCRの信用格付の付与に当り利用した情報は、JCRが格付対象の発行体及び正確で信頼すべき情報源から入手したものであるが、当該情報には、人為的、機械的又はその他の理由により誤りが存在する可能性がある。
本社債の申込期間中に本社債に関してJCRが公表する情報へのリンク先は、JCRのホームページ (xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/)の「ニュースリリース」右端「一覧を見る」をクリックして表示される「ニュースリリース」(xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxxxxx/)xxxxxxxx。なお、システム障害等何らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
JCR:電話番号00-0000-0000
2.社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用
本社債は、その全部について社債、株式等の振替に関する法律(以下「社債等振替法」という。)第66条第2号の定めに従い社債等振替法の規定の適用を受けることとする旨を定めた社債であり、社債等振替法第67条第2項に定める場合を除き、社債券を発行することができない。
3.期限の利益喪失に関する特約
当社は、次の各場合には本社債につき期限の利益を失う。ただし、別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄又は別記「財務上の特約(その他の条項)」欄第2項により当社が本社債に担保付社債信託法に基づき社債管理者が適当と認める担保権を設定したときには、本(注)3第(2)号に該当しても期限の利益を失わない。
(1) 当社が別記「償還の方法」欄第2項第(1)号又は別記「利息支払の方法」欄第1項第(1)号及び第(2)号の規定に違背したとき。
(2) 当社が別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄の規定に違背したとき。
(3) 当社が別記「財務上の特約(その他の条項)」欄第4項、本(注)4、本(注)5、本(注)6及び本(注)9の規定に違背し、その違背判明後社債管理者の指定する60日以上の期間内にその履行又は補正をしないとき。
(4) 当社が本社債以外の社債について期限の利益を喪失し、又は期限が到来してもその弁済をすることができないとき。
(5) 当社が社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、もしくは当社以外の社債又はその他の借入金債務に対して当社が行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、その履行をすることができないとき。ただし、当該債務の合計額(邦貨換算後)が10億円を超えない場合は、この限りではない。
(6) 当社が破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の申立てをし、又は取締役会において解散(合併の場合を除く。)の議案を株主総会に提出する旨の決議を行ったとき。
(7) 当社が破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の決定、又は特別清算開始の命令を受けたとき。
(8) 当社がその事業経営に不可欠な資産に対し差押もしくは競売(公売を含む。)の申立てを受け、又は滞納処分を受けたとき、又はその他の事由により当社の信用を毀損する事実が生じたときで、社債管理者が本社債の存続を不適当であると認めたとき。
4.社債管理者への通知
(1) 当社は、本社債発行後、当社が国内で既に発行した、または当社が国内で今後発行する他の社債のために担保提供を行う場合には、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、社債の内容及び担保物その他必要な事項を社債管理者に通知しなければならない。
(2) 当社は、次の場合には、あらかじめ書面により社債管理者に通知しなければならない。
①当社の事業経営に不可欠な資産を譲渡又は貸与しようとするとき。
②事業の全部又は重要な事業の一部を休止又は廃止もしくは譲渡しようとするとき。
③資本金又は準備金の額の減少、組織変更、当社の事業経営に重大な影響のある、合併、会社分割、株式交換又は株式移転(いずれも会社法において定義され、又は定められるものをいう。)をしようとするとき。
(3) 当社は、本社債発行後、社債原簿に記載すべき事由が生じたとき並びに記載事項に変更が生じたときは、遅滞なく社債原簿にその旨の記載を行い、書面によりこれを社債管理者に通知する。
5.社債管理者の調査権限
(1) 社債管理者は、社債管理者の権限、義務を履行するために必要であると判断したときは、当社の事業、経理、帳簿書類等に関する報告書の提出を請求し、又は自らこれらにつき調査することができることとし、当社はこれを拒まない。
(2) 前号の場合で、社債管理者が当社の連結子会社及び持分法適用会社の調査を行うときは、当社はこれに協力する。
6.社債管理者への事業概況等の報告
(1) 当社は、社債管理者にその事業の概況を報告し、毎事業年度の決算、剰余金の配当(会社法第454条第5項に定める中間配当を含む。)については書面をもって社債管理者にこれを通知する。ただし、当該通知については、当社が本(注)6第(2)号に定める社債管理者への通知を行った場合又は書類を社債管理者に提出した場合はこれを省略することができる。当社が、会社法第441条第1項に定められた一定の日において臨時決算を行った場合も同様とする。
(2) 当社は、金融商品取引法に基づき有価証券報告書、半期報告書及びそれらの添付書類を関東財務局長に提出した場合は、社債管理者に遅滞なくその旨を通知する。また、当社が臨時報告書又は訂正報告書を関東財務局長に提出した場合も同様とする。ただし、社債管理者がそれらの写しの提出を要求した場合には、当社は社債管理者にそれらの写しを提出する。
7.社債権者の異議手続における社債管理者の権限
社債管理者は、会社法第740条第2項本文の規定にかかわらず、同条第1項に定める異議の申立てに関し、社債権者集会の決議によらずに社債権者のために異議を述べることは行わない。
8.社債管理者の辞任
社債管理者は、社債権者と社債管理者との間で利益が相反する場合(利益が相反するおそれがある場合を含む。)その他正当な事由があるときは、当社と協議のうえ社債管理者の事務を承継する者を定めて辞任することができる。
9.公告の方法
本社債に関し社債権者に対し通知する場合は、法令の定めがある場合を除き、当社の定款に定める電子公告 (事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、xxx及び大阪市で発行される各1種以上の新聞紙に掲載する方法により行う。)又は社債管理者が認めるその他の方法によりこれを通知する。また、社債管理者が公告を行う場合は、法令所定の方法によるほか、社債管理者の定款所定の公告又は社債管理者が社債権者のために必要と認める場合にはxxx及び大阪市で発行される各1種以上の新聞紙に掲載する方法により行う。ただし、いずれも重複するものがあるときは、これを省略することができる。
10.社債権者集会
(1) 本社債及び本社債と同一の種類(会社法の定めるところによる。)の社債(以下「本種類の社債」と総称する。)の社債権者集会は、法令に別段の定めがある場合を除き、当社又は社債管理者がこれを招集するものとし、社債権者集会の日の3週間前までに、社債権者集会を招集する旨及び社債権者集会の目的である事項その他法令に定められた事項につき、公告又は社債管理者が認めるその他の方法により通知する。
(2) 本種類の社債の社債権者集会は、xxxにおいてこれを行う。
(3) 本種類の社債の総額(償還済みの額を除く。また、当社が有する本種類の社債の金額の合計額は算入しない。)の10分の1以上に当る本種類の社債を有する社債権者は、社債等振替法第86条第1項及び第3項に定める書面を社債管理者に提示のうえ、社債権者集会の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を当社又は社債管理者に提出して、社債権者集会の招集を請求することができる。
11.元利金の支払
本社債にかかる元利金は、社債等振替法及び別記「振替機関」欄に定める振替機関が規定する社債等に関する業務規程、社債等に関する業務規程施行規則、その他諸規定(その後の変更、修正を含む。)に基づき支払われる。
12.発行代理人及び支払代理人株式会社三井住友銀行
2 【社債の引受け及び社債管理の委託】
(1) 【社債の引受け】
引受人の氏名又は名称 | 住所 | 引受金額 (百万円) | 引受けの条件 |
三菱UFJモルガン・スタンレー | xxxxxxxxxxxxx0x0x | 7,000 | 1.引受人は本社債の全額につき連帯して引受並びに募集の取扱をなし、応募額がその全額に達しない場合には、その残額を引受ける。 2.本社債の引受手数料は各社債の金額100円につき金30銭とす る。 |
証券株式会社 | |||
xxx証券株式会社 | xxxxxxxxxxxxx0x0x | 3,500 | |
SMBC日興証券株式会社 | xxxxxxxxxxxxx0x0x | 2,000 | |
株式会社SBI証券 | xxxxxxxxxxx0x0x | 2,000 | |
xx証券株式会社 | xxxxxxxxxxxxx0x0x | 2,000 | |
xx證券株式会社 | xxxxxxxxxxxx00x0x | 2,000 | |
東海東京証券株式会社 | xxxxxxxxxxxxxxx0x | 0,000 | |
1号 | |||
計 | ― | 20,000 | ― |
(2) 【社債管理の委託】
社債管理者の名称 | 住所 | 委託の条件 |
株式会社三井住友銀行 | xxxxxxxxxxxxx0x0x | 本社債の管理手数料については、社債管理者に期中において年間200万円を支払うこととしている。 |
3 【新規発行による手取金の使途】
(1) 【新規発行による手取金の額】
払込金額の総額(百万円) | 発行諸費用の概算額(百万円) | 差引手取概算額(百万円) |
20,000 | 67 | 19,933 |
(2) 【手取金の使途】
上記差引手取概算額19,933百万円は、2024年9月末までに設備資金、投融資資金、借入金返済資金及び短期社債償還資金に充当する予定である。なお、2023年9月末における1年以内返済予定の長期借入金は567,089百万円となっている。設備投資計画については、参照書類としての有価証券報告書(第8期)の「第一部 企業情報 第3 設備の状況 3 設備の新設、除却等の計画」のとおりである。また、現時点において、投融資の具体的な内容、金額、充当時期について決定したものはなく、設備資金、借入金返済資金及び短期社債償還資金とともに支払期限の到来に応じて、xx充当していく予定である。実際に充当するまでは、預金等安全性の高い金融商品で運用する予定である。
第2 【売出要項】
該当事項はありません。
第3 【第三者割当の場合の特記事項】
該当事項はありません。
第二部 【公開買付け又は株式交付に関する情報】
該当事項はありません。
第xx 【参照情報】第1 【参照書類】
会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照すること。
1 【有価証券報告書及びその添付書類】
事業年度 第8期(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)2023年6月29日関東財務局長に提出
2 【四半期報告書又は半期報告書】
事業年度 第9期第1四半期(自 2023年4月1日 至 2023年6月30日)2023年8月10日関東財務局長に提出
3 【四半期報告書又は半期報告書】
事業年度 第9期第2四半期(自 2023年7月1日 至 2023年9月30日)2023年11月13日関東財務局長に提出
4 【四半期報告書又は半期報告書】
事業年度 第9期第3四半期(自 2023年10月1日 至 2023年12月31日)2024年2月13日関東財務局長に提出
5 【臨時報告書】
1の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日(2024年6月7日)までに、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第3号の規定に基づく臨時報告書を2023年7月27日に関東財務局長に提出
6 【臨時報告書】
1の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日(2024年6月7日)までに、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第3号の規定に基づく臨時報告書を2024年2月20日に関東財務局長に提出
第2 【参照書類の補完情報】
上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書及び四半期報告書(以下「有価証券報告書等」という。)に記載された
「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書等の提出日以後、本発行登録追補書類提出日(2024年6月7日)までの間において生じた変更その他の事由はありません。以下の内容は、当該「事業等のリスク」を一括して掲載したものです。
なお、当該有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されておりますが、当該事項は本発行登録追補書類提出日 (2024年6月7日)現在においてもその判断に変更はなく、新たに記載する将来に関する事項もありません。また、当該将来に関する事項については、その達成を保証するものではありません。
「事業等のリスク」
当社グループの業績や財政状況などに関する変動要因のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性があると考えられる事項には、主に以下のようなものがある。
なお、文中における将来に関する事項は、本発行登録追補書類提出日現在において判断したものであり、今後のエネルギー政策や電気事業制度の見直しなどの影響を受ける可能性がある。
(1) 事業統合に係るリスク
当社は、東京電力株式会社(当時)及び中部電力株式会社の燃料上流・調達から発電までのサプライチェーン全体に係る包括的アライアンスを実施する会社として、2015年4月に設立された。その後、2015年10月には両社の燃料輸送事業及び燃料トレーディング事業、2016年7月には両社の既存燃料事業(上流・調達)及び既存海外発電・エネルギーインフラ事業の承継を完了し、2019年4月には燃料受入・貯蔵・送ガス事業、既存火力発電事業等の承継を完了した。
しかしながら、統合により期待されるシナジー効果が十分に発揮されない場合には、当社グループの事業計画や業務運営、業績、財政状態は影響を受ける可能性がある。
これに対して、当社は、これら一連のバリューチェーンにおける統合効果を活用し、国際エネルギー市場で競合他社と互角に戦うことができるグローバルなエネルギー企業体へと成長することで、さらなる企業価値の向上を目指す。
(2) その他の関係会社との関係に係るリスク
① 東京電力フュエル&パワー株式会社及び中部電力株式会社との資本関係
東京電力フュエル&パワー株式会社と中部電力株式会社は、有価証券報告書提出日現在において、それぞれ当社発行済株式の50%を所有する株主であり、両株主は、2017年6月8日に締結した合弁契約書において、当社グループの事業活動を制約しない措置の詳細ルールについて合意している。
しかしながら、想定外の事態が生じた際に、その対応方針を巡って両株主が合意に至らない場合には、当社グループの事業計画や業務運営、業績、財政状態は影響を受ける可能性がある。
② 東京電力ホールディングス株式会社、中部電力株式会社及びそのグループ会社との取引
当社グループは東京電力ホールディングス株式会社のグループ会社である東京電力エナジーパートナー株式会社及び中部電力株式会社のグループ会社である中部電力ミライズ株式会社(2020年4月1日付で中部電力株式会社の権利義務及び電力供給等の契約上の地位を中部電力ミライズ株式会社が承継)への電力供給等の取引を行っている。取引条件については、市場実勢等を参考に、案件ごとに交渉の上で決定している。
第8期連結会計年度における当社グループと東京電力エナジーパートナー株式会社、及び中部電力ミライズ株式会社との間の主たる取引は下表のとおりである。
第8期連結会計年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
取引先 | 取引内容 | 金額(百万円) |
東京電力エナジーパートナー株式会社 | 電力供給等 | 3,489,200 |
中部電力ミライズ株式会社 | 電力供給等 | 1,751,582 |
当該各社との契約・取引内容等に変化が生じた場合には、当社グループの業績や財政状態は影響を受ける可能性がある。
(3) 外部環境に係るリスク
① 経済状況及び天候状況
販売電力量は景気動向や気温の変動などによって増減するため、これらの状況によって当社グループの業績や財政状態は影響を受ける可能性がある。
2022年度におけるわが国の経済は、2022年3月に新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置が全て解除されて以降、ウィズコロナの下で緩やかに持ち直し、コロナ禍前水準を回復しつつある。設備投資についても、コロナ禍で先送りとなっていた生産能力の増強を目的とした各種投資や脱炭素化に向けた投資、国内生産の強化などにより、持ち直しをみせている。一方で、ロシアのウクライナ侵略などによる原材料価格の高騰や、円安による輸入価格の上昇は、国内物価を上昇させ、家計・企業の活動に影響を与えている。今後、これらの影響期間、影響範囲の拡大等の状況によっては、当社グループの業績や財政状態は影響を受ける可能性がある。
② 燃料価格の変動等
2022年2月のロシアによるウクライナ侵攻を契機に、原油をはじめLNG、石炭の燃料費は高騰し、その後、足元では価格は落ち着いてきたものの、今後の動向は不透明な状況となっている。
LNG、石炭、原油などの燃料費は、市場価格及び為替相場の変動により影響を受ける可能性があるが、主要な販売先との間で燃料調達に係る市況の変動を適宜反映することとしているため、当社グループの業績や財政状態への影響は限定的である。
しかしながら、急激な市況の変動等があった場合、これに伴う燃料費の変動分を料金に反映させるまでにタイムラグ(「期ずれ」)があるため、一時的に当社グループの業績や財政状態は影響を受ける可能性がある。また、燃料の需給状況、燃料調達先の設備・操業トラブルや輸送上のトラブル、政治情勢の変動などにより燃料が円滑に調達できない場合には、燃料費の増減等により、当社グループの業績や財政状態は影響を受ける可能性がある。
③ 金利の変動
当社グループのxxx負債残高は、2023年3月末時点で3兆5,108億円であり、総資産の38%に相当する。当社グループは今後、国内外での新たな事業への投資や既存の債務の償還等のための資金調達を必要とする見通しであるが、金融情勢、当社の信用状態又はその他の要因のために調達金利が変動した場合、支払利息が増減するため、当社グループの業績や財政状態は影響を受ける可能性がある。
ただし、xxx負債残高のほとんどは社債・長期借入金で占められており、その大部分は固定金利で調達しているため、当社グループの業績や財政状態への影響は限定的である。
④ 競争環境の変化
エネルギー事業を取り巻く環境は、人口動態の変化や省エネの進展等を背景に需要が伸び悩む中、電力・ガスの小売全面自由化に続き、2020年4月には送配電事業の法的分離が実施されたほか、さらなる競争活性化等に向けた市場・ルールが段階的に整備されるなど、制度面での枠組みが急激に変化しつつある。また、電力業界においては今後、稼動停止中の原子力発電所の再稼動や、再生可能エネルギーの導入等が進展した場合、需給構造が大きく変化する可能性がある。
当社グループは、柔軟性・経済性・安定性に優れた燃料調達を実現することなどにより競争力を強化し、販売先と適切な料金協議を行うとともに、販売先のさらなる多様化にも努めていくが、競争環境の変化により発電コストに見合った収益を確保できない場合、当社グループの業績や財政状態は影響を受ける可能性がある。
⑤ 脱炭素社会への適応
当社グループは、国内火力発電業界のリーダーとしてエネルギー基本計画に代表されるエネルギー・環境政策を尊重すると共に、再生可能エネルギーの開発も積極的に推進するなど、持続可能な環境・社会・経済の実現を目指してCO2排出量削減に向けた取り組みを進めていく。
具体的には、上述の日本版ロードマップの詳細化とともに、他の国や地域に最適なロードマップを展開していくことで、事業機会の創出へ繋げていく。
しかしながら、今後、地球温暖化対策に関する新たな法的規制等が導入され、事業計画や業務運営の大幅な変更等が生じた場合には、当社グループの業績や財政状態は影響を受ける可能性がある。
将来的な事業環境の不確実性に対応するため、当社グループは、火力電源にとって事業機会が縮小されるリスクケースも含めた将来の電力市場環境に係る複数のシナリオ設定のうえ、新規電源の開発および既存電源の保有に係る計画の策定を行っており、戦略の柔軟性とレジリエンスを確保している。将来の電力需要と電力市場における価格競争力を踏まえつつ、経年化した既存設備と最新鋭の高効率設備への入れ替えを図りながら、採算性のない火力電源の開発・保有(いわゆる座礁資産化)の回避とともに収益の最大化を図っていく。
⑥ 為替の変動
当社の海外事業への投資については、円高が進行すると在外営業活動体の換算価額を通じて自己資本が減少するリスクがある。今後、海外事業への投資が大きく増加していく場合、当社連結ベースの財政状態は影響を受ける可能性がある。
(4) 事業活動に係るリスク
① 発電事業
当社グループは、新たな事業領域での収益拡大・既存事業とのシナジー創出を目指して、国内外での新たな取り組みを進めている。具体的には、国内においては、既存火力発電所のリプレースを3地点において進めているほか、承継した既存火力発電事業でのシナジー創出を目指し、O&Mコストの削減や効率運営等に取り組んでいる。海外においては、IPP(独立系発電事業者)プロジェクトへの取り組みを進めているが、IPPプロジェクトの大半は安定的な収益が見込める長期電力販売契約を締結している。また、風力・xxx等の再生可能エネルギーを利用した発電事業を国内外において進めている。
しかしながら、これらの事業は、需要や市場環境の変化、規制の変更等の予期せぬ事態の発生により、当社グループが期待したほどの収益を生まない可能性がある。また、これらの事業の中には第三者との合弁形態で運営されているものがあり、事業環境の変化に伴う合弁形態の見直しや、当社グループが少数株主であるために重要な経営判断に関与できない事態等が生じた場合、合弁事業の結果が、必ずしも当社グループの業績に有益な貢献をもたらさない可能性がある。さらに、事業計画の変更、事業・発電所建設の取り止め等があれば、これに伴う関連費用の発生、追加資金拠出等が発生する可能性がある。
海外での事業については、為替リスクに加えて当該国の政情不安等によるリスク(カントリーリスク)が存在し、これらのリスクが顕在化した場合、当社グループの業績や財政状態は影響を受ける可能性がある。
② 燃料事業
当社グループは、世界最大級の燃料取扱規模を梃子に燃料調達・上流の最適ポートフォリオを形成し、事業環境の変化に強い体制を構築するとともに、自社輸送船団や海外燃料市場を活用した燃料トレーディング事業の拡大により最適な燃料運用を追求している。
これらの燃料バリューチェーンに係る事業は燃料消費に裏打ちされたものであり、事業上のリスクは限定的と考えられるが、商品価格の変動リスクや、取引先の信用リスク(カウンターパーティーリスク)等が発生する場合があり、これらのリスクが顕在化した場合、当社グループの業績や財政状態は影響を受ける可能性がある。
③ 自然災害や不測の事故等
自然災害、人為的なミス、テロ、又はその他の不測の事態により、当社グループの設備又はこれらの設備を運転制御する情報システム等に重大な事故があった場合、また、戦争や暴動により燃料供給の中断があった場合、当社グループの業務運営に支障を来たす可能性がある。
当社グループでは、良質な電気を経済的かつ安定的にお届けするために、最適な設備の形成・保全に努めるとともに、災害に強い設備形成を実現するために、大規模地震対策なども実施している。しかしながら、事故等のために当社グループの設備が操業を停止した場合には、当社グループの業績や財政状態は影響を受ける可能性がある。
(5) その他のリスク
① コンプライアンス
当社グループは、企業倫理を遵守した業務運営を定着させるための取り組みに努めているが、法令違反等の企業倫理に反した行為が発生した場合、当社グループの社会的信用が低下し、業務運営や業績、財政状態は影響を受ける可能性がある。
② 情報管理
当社グループは、お客様情報をはじめ、業務上の重要な情報を保有している。社内規程の整備や、従業員教育等を通じ情報の厳正な管理に留意しているが、これらの情報の漏えい等が発生した場合には、対応に要する直接的な費用が発生するほか、当社グループの社会的信用が低下し、業務運営や業績、財政状態は影響を受ける可能性がある。
第3 【参照書類を縦覧に供している場所】
株式会社JERA 本店
(xxxxxxxxxxxx0x0x)株式会社JERA 西日本支社
(xxxxxxxxxxxxxxx0x0x)
第四部 【保証会社等の情報】
該当事項はありません。
「参照方式」の利用適格要件を満たしていることを示す書面
会社名 株式会社JERA 代表者の役職氏名 代表取締役社長 xxx x
1 当社は1年間継続して有価証券報告書を提出しております。
2 当社は、本邦において発行登録書の提出日(2022 年 11 月2日)以前5年間にその募集又は売出しに係る有価証券届出書又は発行登録追補書類を提出することにより発行し、又は交付された社債券の券面総額又は振替社債の総額が 100 億円以上であります。
(参考) | |
第 15 回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(2022 年9月 22 日の募集) | |
券面総額又は振替社債の総額 | 200 億円 |
事業内容の概要及び主要な経営指標等の推移
1 事業内容の概要
当社グループは、当社、連結子会社等が 106 社、持分法適用関連会社等が 49 社(2024 年3月 31 日現在)で構成されている。これまでの3回にわたる段階的な事業統合(①2015 年 10 月:燃料輸送事業及び燃料トレーディング事業、②2016 年7
月:既存燃料事業(上流・調達)及び既存海外発電・エネルギーインフラ事業、③2019 年4月:燃料受入・貯蔵・送ガス事業及び既存火力発電事業等)により、燃料上流・調達・輸送から発電、電力・ガスの卸販売にxxx一連のバリューチェーンが当社に一元化されている。
当社グループは、国内外において、発電資産、LNG 受入基地を開発・保有する世界最大級の発電事業会社であると同時に、海外からの LNG 調達、LNG 船の保有、LNG 生産プロジェクトに関与する燃料事業会社である。これらの大規模事業から得た多様な開発能力をさらに進化させ、燃料調達から発電までの一体型プロジェクト(Gas to Power)や大規模再生可能エネルギー事業の開発も積極的に進めている。
また、当社グループは、世界最大級の LNG 取扱規模と長期間にわたる燃料トレーディングの経験を有しており、この巨大なエネルギーの流れである「燃料調達→輸送→受入→発電→販売」をトレーディングも活用しながら一体的に最適化すること で、最も経済的かつ弾力的な運用を実現する。国内における電力・ガスの販売は、長期相対取引に加えて短期相対取引や市場取引を活用し、お客さまのニーズに応じたエネルギーソリューションを提供している。
更には、当社グループは、関東及び中部地方で約 70 年にわたり安定して電気をお届けし続けた実績と現在も国内外の火力発電所を保有・操業する中で得た Operation & Maintenance(運転・保守、以下「O&M」という。)及びエンジニアリング(開
発・建設)のノウハウを有しており、発電所の建設から保守・運営を行っている。これまでに培った知見と世界の先鋭技術を組み合わせることで、世界トップクラスの O&M・エンジニアリングサービスを提供し、安全で競争力があり機動的な発電所・受入基地の運営を国内外のお客さまにお届けしている。
報告セグメントは「燃料事業」、「海外・再エネ発電事業」、「国内火力・ガス事業」の3つとしている。各報告セグメントの主な事業内容は、以下のとおりである。
「燃料事業」…燃料上流事業等への投資、燃料輸送・燃料トレーディング事業
「海外・再エネ発電事業」…海外の発電事業や国内外の再生可能エネルギー発電事業等への投資
「国内火力・ガス事業」…国内における電力・ガスの販売等
2 主要な経営指標等の推移
(1)連結経営指標等
回次 | 国際財務報告基準 | |||
移行日 | 第7期 | 第8期 | ||
決算年月 | 2021 年4月1日 | 2022 年3月 | 2023 年3月 | |
売上収益 | (百万円) | - | 2,769,127 | 4,737,870 |
税引前利益 | (百万円) | - | 38,612 | 102,264 |
親会社の所有者に帰属する当期利益 | (百万円) | - | 5,676 | 17,847 |
親会社の所有者に帰属する当期包括利益 | (百万円) | - | 173,863 | 243,155 |
親会社の所有者に帰属する持分 | (百万円) | 1,687,874 | 1,724,859 | 2,022,874 |
総資産額 | (百万円) | 4,472,615 | 8,495,106 | 9,172,358 |
1株当たり親会社所有者帰属持分 | (円) | 84,393.72 | 86,242.98 | 101,143.71 |
基本的1株当たり当期利益 | (円) | - | 283.84 | 892.40 |
希薄化後1株当たり当期利益 | (円) | - | - | - |
親会社所有者帰属持分比率 | (%) | 37.7 | 20.3 | 22.1 |
親会社所有者帰属持分利益率 | (%) | - | 0.3 | 1.0 |
株価収益率 | (倍) | - | - | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | (百万円) | - | △318,202 | 450,710 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | (百万円) | - | △649,330 | △369,452 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | (百万円) | - | 798,713 | 796,236 |
現金及び現金同等物の期末残高 | (百万円) | 601,047 | 456,430 | 1,360,906 |
従業員数 | (人) | 4,904 | 5,059 | 5,295 |
(注)1.第8期より国際財務報告基準(IFRS)に基づいて連結財務諸表を作成している。
2.希薄化後1株当たり当期利益については、潜在株式が存在しないため記載していない。
3.株価収益率については、当社株式は非上場であるため記載していない。
回次 | 日本基準 | |||||
第4期 | 第5期 | 第6期 | 第7期 | 第8期 | ||
決算年月 | 2019 年3月 | 2020 年3月 | 2021 年3月 | 2022 年3月 | 2023 年3月 | |
売上高 | (百万円) | 2,780,725 | 3,280,002 | 2,730,146 | 4,435,275 | 7,945,497 |
経常利益 | (百万円) | 34,145 | 174,429 | 244,194 | 95,370 | 153,318 |
親会社株主に帰属する 当期純利益 | (百万円) | 22,598 | 168,543 | 157,852 | 24,625 | 92,557 |
包括利益 | (百万円) | 29,290 | 142,248 | 189,918 | 255,985 | 269,275 |
純資産額 | (百万円) | 613,173 | 1,601,267 | 1,762,120 | 1,974,370 | 2,116,198 |
総資産額 | (百万円) | 1,257,493 | 4,035,324 | 4,090,880 | 8,722,197 | 9,125,947 |
1株当たり純資産 | (円) | 56,584.34 | 77,026.08 | 84,309.71 | 90,484.59 | 96,552.99 |
1株当たり当期純利益 | (円) | 2,259.84 | 8,427.15 | 7,892.64 | 1,231.30 | 4,627.89 |
潜在株式調整後 1株当たり当期純利益 | (円) | - | - | - | - | - |
自己資本比率 | (%) | 45.0 | 38.2 | 41.2 | 20.7 | 21.2 |
自己資本利益率 | (%) | 4.1 | 16.0 | 9.8 | 1.4 | 4.9 |
株価収益率 | (倍) | - | - | - | - | - |
営業活動による キャッシュ・フロー | (百万円) | 13,156 | 551,670 | 340,825 | △340,433 | 416,092 |
投資活動による キャッシュ・フロー | (百万円) | △133,092 | △310,863 | △272,092 | △661,033 | △385,263 |
財務活動による キャッシュ・フロー | (百万円) | 143,390 | △452,054 | 89,542 | 871,775 | 829,241 |
現金及び現金同等物 の期末残高 | (百万円) | 269,587 | 402,431 | 561,685 | 461,456 | 1,352,456 |
従業員数 | (人) | 783 | 4,797 | 4,907 | 5,062 | 5,298 |
(注)1.第8期の諸数値については、金融商品取引法第 193 条の2第1項の規定に基づく監査を受けていない。
2.潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載していない。
3.株価収益率については、当社株式は非上場であるため記載していない。
4.「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第 29 号 2020 年3月 31 日)等を第7期の期首から適用しており、第7期以降に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっている。
(2)提出会社の経営指標等
回次 | 第4期 | 第5期 | 第6期 | 第7期 | 第8期 | |
決算年月 | 2019 年3月 | 2020 年3月 | 2021 年3月 | 2022 年3月 | 2023 年3月 | |
売上高(営業収益) | (百万円) | 2,213,137 | 2,914,385 | 2,392,794 | 3,110,297 | 6,170,959 |
経常利益又は 経常損失(△) | (百万円) | 5,209 | 123,878 | 189,252 | △193,647 | △24,941 |
当期純利益又は 当期純損失(△) | (百万円) | 5,219 | 113,472 | 131,104 | △162,070 | 965 |
資本金 | (百万円) | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 100,000 |
発行済株式総数 | (株) | 10,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 |
純資産額 | (百万円) | 402,381 | 1,313,638 | 1,461,717 | 1,332,656 | 1,079,453 |
総資産額 | (百万円) | 753,655 | 3,173,970 | 3,129,757 | 3,694,168 | 4,387,396 |
1株当たり純資産 | (円) | 40,238.15 | 65,681.91 | 73,085.86 | 66,632.84 | 53,972.69 |
1株当たり配当額 | - | 1,350.00 | 1,670.00 | 4,155.00 | - | |
(円) | ||||||
(1株当たり中間配当額) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | |
1株当たり当期純利益又は 1株当たり当期純損失(△) | (円) | 521.91 | 5,673.63 | 6,555.23 | △8,103.50 | 48.28 |
潜在株式調整後 1株当たり当期純利益 | (円) | - | - | - | - | - |
自己資本比率 | (%) | 53.4 | 41.4 | 46.7 | 36.1 | 24.6 |
自己資本利益率 | (%) | 1.3 | 13.2 | 9.4 | △11.6 | 0.1 |
株価収益率 | (倍) | - | - | - | - | - |
配当性向 | (%) | - | 23.8 | 25.5 | - | - |
従業員数 | (人) | 369 | 3,721 | 3,847 | 3,910 | 4,008 |
株主総利回り | (%) | - | - | - | - | - |
最高株価 | (円) | - | - | - | - | - |
最低株価 | (円) | - | - | - | - | - |
(注)1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載していない。
2.株価収益率、株主総利回り、最高株価及び最低株価については、当社株式は非上場であるため記載していない。
3.第4期および第8期の1株当たり配当額及び配当性向については、配当を実施していないため記載していない。
4.第7期の配当性向については、当期純損失のため記載していない。
5.「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第 29 号 2020 年3月 31 日)等を第7期の期首から適用しており、第
7期以降に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっている。
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Ꮚk | JERA Green Ltd. | Tࢠࣜࢫ | ⓒ€ ⱥ㺬˚㺻l㺼 1,755 | Rྍ⬟ ^ࢿ0ࢠ— ᴗ | ᡤ᭷ ┤᥋100% | ቑ㈨✰ᘬp | ቑ㈨✰ᘬp (ὀ5) | 310,946 | 㛵ಀk ¢ᮇ¼㈨ | 311,084 |
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Ꮚk | JERA Energy America LLC | 7 F ࣜ ࢝ ྜ⾗ᅜ | – | ⇞ᩱㄪ㐩 ᴗ | ᡤ᭷ 㛫᥋100% | ⇞ᩱ✰㉎ධ | ⇞ᩱ✰㉎ධ (ὀ3) | 102,824 | 㛵ಀk ▷ᮇമົ | 3,262 |
Ꮚk | JERA Trading International Pte. Ltd. | シ ࣥ N ࣏ —0 | ⓒ€⡿l㺼㺷 383 | ⇞ᩱࢺU— yࣥY ᴗ➼~✰ฟ ㈨•⼥㈨ | ᡤ᭷ ┤᥋100% | ㈨㔠㈚ྲྀ ᘬ | ㈨㔠✰㡸N (ὀ7) | – | 㛵ಀk ▷ᮇമົ | 123,228 |
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