クリエイティブ コワーキングスペース TOGITOGI
クリエイティブ コワーキングスペース TOGITOGI
利 用 規 約
両備ホールディングス株式会社(以下「当社」という。)は、xxxxxxxxxxx0-00x所在する岡山ニューシティビル(以下「本建物」という。)において、当社が運営する会員制シェアリングオフィス「クリエイティブ コワーキングスペース TOGITOGI 」(以下、「本施設」という。)を利用する権利を有する会員制組織
(以下、かかる組織の会員を「会員」という。)への入会に関し(以下、かかる入会に関する契約を「会員契約」という。)、次の通り利用規約(第29条に基づく改定後の規約を含み、以下「本規約」という。)を制定する。本施設を利用する際には、本規約の内容を十分に理解の上、本規約を遵守すること。また、本規約に違反し、当 社または本施設の他の利用者等に迷惑を及ぼすと認められる場合には、本施設の利用停止・損害賠償の請求等の措置を取る場合がある。なお、本規約は、管理運営上の都合その他の事由により随時その内容が改定または変更されることがある。本規約の内容が変更された場合には、本施設の公式ホームページ上での掲載をもって通知すること
とする。
第1条(本施設の表示)
本施設の名称:クリエイティブ コワーキングスペース TOGITOGI
本施設の賃借人および運営管理者: 両備ホールディングス株式会社
所在地:xxxxxxxxxxx0-00 xxxxxxxxxx0x
第2条(利用許諾、契約種別)
1.当社は、会員に対し本施設の利用を認め、会員はその利用にあたり、本規約で定めるところを遵守する。
2.会員の種別は、次の各号に定めるとおりとする。
① コワーキングスペース利用会員:コワーキングスペースのすべての席が利用可能
② レンタルオフィス利用会員 :入会時に選択した個室の占有利用とコワーキングスペースのすべての
席が利用可能
3.会員は、入会に際し希望する契約種別を選択の上、入会申込書に契約種別を明記するものとする。
第3条(入会手続等)
1.入会希望者は、当社所定の入会申込書に必要事項を記入の上、当社に提出するものとする。
2.当社は、前項の入会申込書を受領後遅滞なく審査を行い、入会の可否を判断するものとし、結果を入会希望者に対して電話、メール等適宜の方法により通知する。
3.入会を認められた入会希望者は、入会時までに、入会金として契約種別に応じた以下の金額を当社指定の方法により支払うものとする。この入会金は預託金の性質はなく、会員の退会時に返金、清算等は行わないものとする。
(1)コワーキングスペース利用会員
①月額会員:11,000円/1人 ②法人会員:11,000円/1法人×契約数
(※同一法人で複数契約の場合は第5条の2に定める法人割引制度あり。)
(2)レンタルオフィス利用会員
一律金55,000円(税込)
第4条(契約締結)
入会を認められた入会希望者は、当社による入会承認後、遅滞なく当社と入会契約を締結するものとする。
第5条(会費等)
1.会員は、本施設利用の対価として、指定期間ごとの契約を前提に、会費を支払うものとする。なお、会費は各契約締結時に全額を支払うものとする。
コワーキングスペース利用会員
契約種別 | 会費 | 備 考 |
月額会員・法人会員 | 金24,750円/月(税込) | 1人(1 法人)当たり |
レンタルオフィス利用会員
当社が別途定めるとおりとする。
2.前項に定める会費には、以下の項目を含むものとする。
①本施設内および本建物共用部の上下水道、光熱、空調に関する費用
②本施設内および本建物共用部のトイレ清掃および衛生、環境維持費用
③その他本施設および本建物共用部の施設および設備の維持管理費用
3.当社は、物価や税率の急激な上昇などに起因する維持管理費等の増減により会費が不相当となったと合理的に判断した場合、本施設内における掲示等適切な方法により会員に事前通知を行った上、本条第1項に定める会費および別紙1記載のオプションサービス料金を改定することができる。
種類 | 支払いサイト |
請求書を受領後、当社の指定する銀行口座への振込 | 末締め、翌々月15日払い |
口座振替による支払い | 末締め、翌々月10日前後振替 |
各種クレジットカードによる支払い | 末締め、翌月20日まで払い |
4.会員は、会費その他の料金を、以下各号のいずれかにより支払う。なお、支払いに掛かる手数料は会員負担とする。この際、消費税については支払時の税率を採用する。
5.当社は、会費の領収について会員からの依頼がない限り、領収書を発行しない。
6.契約種別を変更する場合は、変更日の1か月前までに書面(変更届)にて申し込むものとする。
7.当社は、入会促進や受益者還元のための割引価格として、第1項に定める会費を任意に変更することができる。また、変更した会費を既会員に適用することができるものとする。
第5条の2(法人割引)
1.前条にかかわらず、以下の条件を全て満たす法人会員については、本条に定める会費を適用するものとする。
≪法人割引適用条件≫
①法人登記された法人であること
②同一法人名義にてコワーキングスペースを3口以上同時に契約していること
≪法人割引価格≫
一口当たり金22,000円/月(税込)例:法人会員会費
1法人で1口または2口契約:24,750円×口数/月(税込)
1法人で3口以上契約 :22,000円×口数/月(税込)
第6条(会員契約期間および中途解除)
1.会員契約は1日開始、末日終了を基本とし、その有効期間は契約日より1か月とする。その更新は以降1か月ごとに自動で行われるものとする。ただし月額費用の日割り料金を支払うことで途中入会できることとする。
2.会員は、会員契約の更新をしない場合(もしくは退会を希望する場合)には、契約解除希望月の末日1か月前までに、会員契約を解除する旨の意思表示を書面にて、当社に通知しなければならない。書面での通知を怠った場合、会員契約の解除はできないものとする。ただし、会員契約締結時に1か月で会員契約を終了させる旨の意思表示を行った場合はこの限りでない。
3.会員は、会員契約を解除する旨の意思表示を、書面により提示した場合には、会員が申し入れた日が属する月の翌月末日までの会費を支払うことにより即時退会することができる。
4.会員は、本施設が本建物所有者である三井住友信託銀行株式会社の信託財産であり、当社と本建物所有者が結ぶ本施設に関する賃貸借契約(以下「賃貸借契約」という。)が理由の如何を問わず終了した場合には、賃貸借契約終了日をもって、会員契約が終了することに予め同意する。
第6条の2(休会)
1.会員は、当社の定める事由に該当する場合、休会の手続きを取ることができることとする。
2.休会手続きの完了日と休会期間との関係は以下に定める通りとし、休会期間中は会費の支払いが免除されることとする。
①休会開始日の1か月(本施設が休館日の場合は、翌営業日)前までに休会届を提出し、休会手続きが完了した場合、休会開始月は休会手続き完了月の翌月またはそれ以降の月のうち、会員が休会手続き時に指定する月とする。
②休会期間は最長6カ月間とし、会員は再開時に復会届を提出するものとする。
3. 休会開始月から6カ月経過した時点で再開の申し出がない場合には、自動的に退会扱いとする。
4. 休会時には第14条に定めるセキュリティカード、コピーカードなどの貸与品を一時返却するものとする。
5. コワーキングスペース、郵便受け、社名プレート、登記住所は休会中確保することができないものとする。
第7条(休業日と営業時間)
1.本施設の休業日は、本建物および本施設の定めるスケジュールに従うものとする。ただし、本施設の維持管理上必要な場合は、予め本施設内における掲示その他の適切な方法により告示の上、休業する場合がある。会員は、かかる休業に関して当社に対し異議および会費の減額を申し立てることはできない。
2.会員の本施設の利用可能時間は、0:00~24:00とする。ただし、本施設勤務者(以下「スタッフ」という。)の滞在時間は第3項に定める営業時間に準ずる。この滞在時間は、状況に応じ変化する場合がある。スタッフの滞在時間について変更があった場合は、会員への周知を滞りなく行う。
月曜日~金曜日 | 土曜日・日曜日・祝日 | |
営業時間 | 9:00~18:00 | 定休日 |
3.本施設の営業時間、本施設への入館時間については下記の通りとする。本施設の営業時間
本施設への入館可能時間
本施設 1階出入口 | |
会員 | 常時入館可能(0:00~24:00) |
会員以外の利用者 | 営業時間に準ずる |
第8条(利用範囲および利用形態)
1.当社は、会員に対し、本施設および施設に付帯する設備を本規約および当社の指示に則り利用することを認める。
2.会員は、本施設を会員契約締結時の原状のまま利用するものとし、当社の事前の書面による承諾なく、模様替え、造作の設置その他原状の変更を行なってはならない。なお、当社の承諾を得て原状変更を行った場合は、会員契約終了時に会員が責任をもって契約時の原状に復するものとする。
3.会員は、本施設が、本建物所有者が所有する本建物の一部に、本建物所有者との賃貸借契約により当社が入居し運営している施設であることを理解し、本施設および本建物共用部の利用にあたっては本条第1項に加え
て、岡山ニューシティビル館内規則および館内規則付則(以下「館内規則」という。)に定める内容を遵守するものとし、当社および本建物所有者からの指示があった場合、これに従うものとする。
第9条(本施設の利用)
1.本規約における「利用」とは、会員が本施設および本施設内の設備等の共用利用を認めることであって、これらの排他的な占有権限を与えるものではなく、当社と会員は、本規約および会員制組織への入会が、借地借家法の適用を受ける建物賃貸借契約に該当せず、会員にいかなる意味においても賃借権および敷金返還請求権、本施設および造作設備について支出した諸費用の償還請求もしくは移転料、立退料、権利金、造作買取請求xx一切の金銭請求権が発生しないことにつき予め合意する。
2.会員は、コワーキングスペースのすべての席において、第三者に迷惑を及ぼさない範囲で作業を行う事ができるものとする。ただし、家具什器類の移動や、机や椅子等の場所に私物を置くことによる長時間の占有(場所取り)等を行なってはならない。また、一度に複数の席を占有する、継続して長時間占有する等、他の利用者が不便に感じるような席の利用を行ってはならない。
3.本施設内は、全面禁煙とする。また、本施設内の飲酒および酒気を帯びての利用は原則として禁止とする。ただし、当社が事前に認めた本施設内におけるイベントを行なう場合で、当社が当該イベントの開催中に飲酒を認めた場合はその限りではない。
4.会員は、本施設内において食事を摂ることができる。ただし、他人の迷惑となる可能性のある飲食物(香りの強い食品など)は禁止とする。
5.会員は、ゴミ処理に関し本施設に設けられた共同ゴミ箱に分別して廃棄しなければならない。
6.会員は、ロッカー利用を希望する際、入会申込時にxxxx利用を希望する旨を記載し、当社に提出する。会員は、ロッカー利用終了に際し、xxxx内の私物を全て撤去し、最低限の清潔を保った状況で返却しなければならない。また、利用終了時には残置物の有無および原状復帰がなされているかをスタッフ立会の元、確認する。この際、原状復帰に掛かる費用については会員負担とする。万が一、先述した残置物の確認が出来ないままロッカー利用が終了した場合、ロッカー内に残っている残置物については利用終了時にその所有権を放棄したものとみなし、当社側で処分する。かかる処分に要する費用は会員の負担とする。
7.会員は、別途料金を支払うことにより、別紙1記載のオプションサービスを利用できる。
8.その他本施設の利用について、会員は「ご利用のxxx」に記載されている内容を把握し、これを遵守しなければならない。なお、当社は「ご利用のxxx」の内容を都度状況に応じ、会員の許可を得ることなく変更す
ることができる。変更があった際には、本施設内における掲示等適切な方法により会員に周知する。
9.会員は、当社が会員に対して返還することを要する金銭の返還債務がある場合、当該返還債務は当社のみが負担し、本施設の所有者たる三井住友信託銀行株式会社は負担しないことを承諾する。
第10条(善管注意義務、ならびに私物の管理)
1.会員は、当社が定める本規約等ならびに館内規則を遵守し、本施設および本建物共用部を善良なる管理者の注意をもって管理し、利用するものとする。
2.会員の私物管理については、自己責任とする。万が一、会員の私物に紛失、盗難、破損、汚染など損害が生じても当社は一切その責任を負わない。
第11条(訪問者)
1.本施設の訪問者については、会員の同行がある場合または会員に招待された場合にのみ、一時利用者として本施設の利用が許されるものとする。
2.訪問者についても本規約は適用され、招待した会員は訪問者にこれを遵守させるとともに、訪問者に関する一切の責任については招待した会員がこれを負担する。
3.訪問者受け入れについては、以下の通り定めるものとする。
①訪問者の受け入れ可能人数は、原則として同時に2名まで
②訪問者の滞在可能時間は、原則として2時間まで
4.会員は、本条で定める訪問者に対するサービスについて、今後変更の可能性があることを予め承諾する。
第12条(費用負担)
会員は、故意または過失により本施設内に設置された家具什器備品等を破損または毀損した場合、その原状回復に必要な修理や交換等にかかる費用を負担する。
第13条(修繕)
1.当社および本建物所有者が実施する修繕には、次に掲げるものなどがある。
①本施設および本建物共用部の躯体および付属施設の維持保全に必要な修繕
②電気・上下水道等インフラ設備に関する修繕
③本施設、本建物共用部にある情報設備に関する修繕
④本施設および本建物共用部の修繕
2.会員は、修繕すべき個所を発見したときは、速やかに当社に知らせなければならない。
3.会員は、本施設または本建物共用部に破損箇所を生じさせたときは、当社に直ちに届け出なければならない。かかる破損が会員の故意過失によりに生じた場合には、その損害については、当該会員がその賠償責任を負
う。
4.第1項の規定に基づき、当社または本建物所有者が修繕を行う場合、当社はあらかじめ、その旨を会員に通知する。この場合において、会員は、当該修繕の実施を拒否できない。
5.当社および本建物所有者が、本施設および本建物共用部(付帯設備を含む。)の修理、改修または増築のため、本施設および本建物共用部の全部もしくは一部の利用を中止する必要があると認めるときは、会員に対 し、本施設の全体もしくは一部の利用中止を要請することがある。この場合において、会員は、当該要請を拒否できない。また、会員は当該利用中止期間に対する会費の減額、補償等の請求を行うことはできない。
第14条(セキュリティカードの発行)
1.当社は、会員に対し、本施設への出入りに必要なセキュリティカードを貸与する。
2.セキュリティカードに関して、以下の各号に定める行為を禁止する。
①セキュリティカードを第三者に貸与、譲渡および担保の用に供すること
②セキュリティカードの所有権を第三者に移行すること
③セキュリティカードを複製、偽造、改造、変造すること
3.発行されたセキュリティカードについて紛失、破損、盗難が発生した場合に、会員は、直ちにその旨を当社に届け出なければならない。この届出を怠り、当社に損害が生じた場合、会員は、その損害の一切についての賠償責任を負う。なお、セキュリティカードを再発行する場合、会員は、再発行手数料として金5,500円を負担する。
4.会員は、退会時にはセキュリティカードを当社に返却しなければならない。
第15条(イベントとコミュニケーション)
1.当社は、本施設内において、本施設および地域の活性化や会員相互の親睦を図る目的のため、セミナー、パーティー、イベント等(以下「イベント等」という。)を主催することがある。その際当社は、会員に事前に告知を行うことでイベント等のために本施設を占有し使用することができる。
2.会員は、前項のイベント等の実施について予め承諾し、可能な範囲でその実施に協力するものとする。
3.当社は、イベント等の開催に関する情報を速やかに会員へポスターの掲示、ホームページ、もしくはメール配信サービス等を使用して告知するものとする。
4.会員がイベントに参加する際、別途参加料金や利用料金が発生する場合がある。
5.会員がイベント等の開催を行い、このために本施設の占有および使用を希望する場合、事前にスタッフと相談し、当社の承諾を得るものとする。
第16条(権利義務の譲渡等の禁止)
会員は、本規約により生じる一切の権利義務(債権および債務を含む。)の全部または一部を第三者に譲渡し、または担保の用に供してはならない。
第17条(禁止または制限される行為)
1.会員は、本施設内の設置物の移動を行ってはならない。ただし、キャスター付家具の移動を除く。
2.会員は、本施設ならびに本建物(本建物共用部を含む。以下同様。)において次の各号に該当する行為および本施設または当社もしくは他の会員に損害や迷惑をおよぼす行為等を行なってはならない。
①当社が指定した禁止箇所への立ち入り
②あらかじめ指定された駐車場以外への車両進入および駐車
③下駄、スパイク等床面を著しく傷つける履物での立ち入り
④他の本施設利用者、本建物利用者等に迷惑をおよぼす行為ならびに音、振動、臭気等を発し他の本施設利用者、本建物利用者等に迷惑をおよぼす可能性のある物品の持ち込み
⑤本施設内の通路等および階段、廊下等の共用部分を占有することまたは物品を置くこと
⑥本施設内での動物の飼👉や持込み(当社の許可を得た盲導犬、聴導犬、介助犬等を除く。)
⑦本施設および本建物の通路や階段、廊下、外壁等に無断で看板、ポスター等の広告物の掲示等を行うこと
⑧本施設内にてネットワークビジネス、MLM、マルチ商法、保険、情報教材などの販売、勧誘、斡旋などを行うこと。同様に、本施設内にて無断で物販の他営業活動を行うこと、ならびに宗教活動、政治活動を行うこと
⑨本施設内で火気等を使用または火気を持ち込むこと
⑩本施設内で行う無断での撮影、録音、録画行為、および左記データをSNS等にアップロードする行為
⑪違法行為もしくは公序良俗に反する行為、その他、社会通念上不適切と判断される行為
⑫前各号のほか、当社が本施設の運営または維持ならびに本建物のために禁止した一切の行為
第18条(届出事項)
1.会員は、入会申込書または契約書の記載事項に変更があった場合、直ちに変更届により当社に届け出るものとする。
2.会員が前項の届出を怠ったため、当社から会員に対してなされるべき通知または送付されるべき書類等が延着、または到着しない場合においても、期日までに到着したものとみなす。その際、会員に損害が生じても、当社はその賠償責任を負わない。
第19条(保守点検等)
1.会員は、本建物所有者が、本建物および本施設内の電気設備について法令に基づく点検を行なうことにより、年に数回の停電作業が発生する可能性があることを予め了承する。
2.会員は、前項の他に本建物および本施設内の設備について法令に基づく点検や定期清掃等を行なうことにより、本施設が休業する可能性があることを予め了承する。なお、本条の事由を理由とした本施設の休業は決定後速やかにスタッフより掲示される。
3.会員は、本条第1項、2項における停電または休業に際し、本建物所有者または当社に対しなんらの要求をすることはできない。
4.本条第1項および第2項の規定に基づく点検立ち入りの際、会員は、点検作業者に協力し、正当な理由がある場合を除き、立ち入りを拒否することができない。
3
会員が、本規約に基づく金銭債務についてその履行を遅延し、当社による督促後14日を超えてもその債務を履行しない場合、会員は当社に対し、遅延期間中の当該債務に関する滞納額につき年14.6%の割合(年当たりの割合は閏年の日を含む期間についても365日の割合とする。)で計算した遅延損害金(1円未満を除く。)を支払わなければならない。なお、会員は、遅延損害金を支払った場合でも、当社の会員契約解除権の行使を免れるものではない。
第21条(損害賠償)
1.会員が、故意過失により当社、本建物所有者または他の会員もしくは第三者に損害を与えた場合、会員は当社に対し、直ちにその旨を通知するとともに、誠意をもって自ら対処し、当社および本建物所有者に一切の迷惑をかけてはならない。
2.当社が、本規約に定める義務を怠り会員に損害が生じ、当社にその損害を賠償する責が認められた場合、当社
の賠償額は、当該月における第5条に定める会費の12か月分を上限とする。
第22条(免責事項)
会員が、次に掲げる事由により被った損害について、当社はその責めを負わない。
①地震、水害等の天変地異や火災、暴徒等不可抗力による災害、停電、盗難、IT インフラ等通信機器その他設備機器の偶発的不調や故障等、当社の責めに帰すことのできない事由
②上記の事由以外に本施設もしくは本建物を閉鎖せざるを得ない際に被った損害
③会員が他の会員もしくは第三者から被った損害
第23条(不可抗力による契約の消滅)
前条第1号記載の事由により、本施設の全部または一部が滅失または毀損し、会員契約の目的を達成することが不可能または困難となった場合、会員契約は当然に終了する。これにより当社または会員の被った損害につき、相手方はその責めを負わないものとする。
第24条(会員契約の解除)
1.当社は、会員において次の各号のいずれかに該当した場合、会員に対し通知、催告、その他何らの手続きを要することなく、直ちに会員契約を解除することができる。
①入会時の申告事由に虚偽または不正があったとき
②会員契約を継続しがたいと判断できる行為があり、当社が会員に対し行為を改めるよう相当期間を定め催告したにもかかわらず、当該期間内に是正しないとき
③当社による催告にもかかわらず、会費等の支払いを30日以上遅延したとき
④本規約に違反したとき
⑤著しく信用を失墜する事実があったとき
⑥暴力団もしくは極左・極右暴力集団の構成員またはこれらの支配下にあるなど、反社会的勢力等と関係を有することが判明したとき、またはそのおそれがあると当社が判断したとき
⑦当社または他の会員等本施設の利用者に対し、損害を与えたとき
⑧故意または過失により、本施設または本建物を毀損したとき
⑨破産手続を含む、銀行取引停止処分を受けたとき
2.前項①~⑥により、当社が会員契約を解除した場合、当社は会員に対し会費の2か月分を違約金として請求することができる。
3.第1項⑦~⑧により会員契約が解除された場合において、当社に損害が及んだ場合、会員はその損害賠償の責任を免れない。
第25条(会員契約終了後の措置)
1.会員は、その終了原因を問わず会員契約が終了した場合、直ちに当社から貸与を受けた一切の物を返却し、本施設内に存在する一切の私物を撤去するものとする。終了後1ヶ月の期間が経過した後も本施設内に私物(次項に基づく変更手続の実施前に本施設に届けられた郵送物等を含む。)が残置されている場合、会員において当該私物に係る所有権を放棄したものとみなして、当社は会員の費用負担にて当該私物を撤去することができるものとする。この場合、会員は、当社に対して一切の異議を述べることができない。
2.会員契約が終了した場合、会員は直ちに、第9条第7項に基づいて実施した登記、許認可等の変更手続をしな
ければならない。また、本施設の住所または電話番号を自らの事務所の所在地または連絡先にしていた場合、これについても直ちに変更手続(これらの事項を掲載したホームページ等の媒体上の記載の変更を含む。)を実施しなければならない。
第26条(情報管理)
本施設は、個人や法人を超え、垣根を廃した交流の場を設けることを目的のひとつとしており、本施設内において、会員間で絶えず会話や情報交換が行われることがある。そのため、会員は自らの責任でその一切の情報を管理しなければならない。万が一、会員の情報が漏洩した場合でも、当社は一切その責任を負わない。
第27条(雑則)
1.会員は、本建物の内外を問わず、近隣店舗、住民、ならびに本施設利用者に迷惑をかけないように配慮するものとし、騒音、振動、臭気等の問題を起こさないように充分な注意を払わなければならない。また、会員間でのトラブルを未然に防止するため、会員は、本施設内において他の会員へ充分な配慮を行なわなければならない。
2.会員は、本施設が会員相互の共用の場であることを認識し、本施設の内外を問わず、本施設の美化ならびに自身の身だしなみ等を清潔に保つよう努めることとする。
第28条(反社会的勢力の排除など)
1.会員もしくは会員の下請者およびその代表者、責任者、実質的に経営権を有する者(下請負が数次にわたるときは、その全てを含む。)は、以下の各号のいずれかに該当する者(以下、「否認先」という。)に該当せず、また、否認先が経営に実質的に関与している法人等ではないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
①集団的もしくは常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長する虞のある団体または当該団体の構成員と判断される者
②無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11年法律第147号、その後の改正を含む。)に基づき処分を受けた団体に属している者、その他これらに類する団体に属している者
③風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号、その後の改正を含む。)第2条第1項に定義される風俗営業もしくは第5項に定義される性風俗関連特殊営業を行う者またはこれのために貸xxを利用しようとする者
④暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号、その後の改正を含む。)第2条で定義される暴力団、指定暴力団、指定暴力団連合、暴力団員またはこれらの関連者
⑤組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成11年法律第136号、その後の改正を含む。)に定める犯罪収益等隠匿または犯罪収益等収受を行いまたは行っている疑いのある者
⑥貸金業法(昭和58年法律第32号、その後の改正を含む。)第24条第3項に定義される取立て制限者、またはこれに類する者
⑦人を威迫し、またはその私生活もしくは業務の平穏を害するような言動により人を困惑させる虞のある者およびこれらのために本施設を利用しようとする者
⑧その他公序良俗に反する団体もしくはその関係先または著しく信用に欠けると判断される者
⑨第1号乃至第8号に該当する者を親会社その他の関連会社として有する法人
2.当社は、いかなる場合においても、前項における否認先が経営に実質的に関与している法人に対して本施設の
利用を禁ずる。
3.当社は、本施設を否認先の事務所の用に供することを禁ずる。
4.会員は、以下の各号のいずれかに掲げる行為(以下、「暴力的な行為等」という。)を行ってはならない。
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して、👉迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為
⑤その他前各号に準ずる行為。
5.当社は、会員が次の各号に該当する場合、何らの催告を要さずに、会員契約を解除することができる。
①第1項の確約に違反したとき
②前三項に違反したとき
③否認先が経営に実質的に関与していると認められるとき
④否認先が利用していると認められるとき
⑤否認先に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められるとき
⑥否認先と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
⑦自らまたは第三者を利用して、当社または当社の関係者ならびに他の会員に対し、詐術、暴力的行為、または👉迫的言辞を用いたとき
6.当社は、前項の規定により、会員契約を解除した場合には、会員に損害が生じても何らこれを賠償ないし補償することは要せず、また、かかる解除により当社に損害が生じたときは、解除された会員はその損害を賠償するものとする。
第29条(規約の改定)
1. 本規約は、当社の都合により内容が変更されることがあり、本規約を変更する場合、変更後の本規約の施行時期及び内容を本施設の公式ホームページ上での掲示その他適切な方法により周知するものとする。
2. 当社は、会員が、施行時期が経過した以降も本施設の利用を継続した場合には、当該変更を同意したものとみなす。
第30条(サービス内容の変更)
当社は、必要に応じて会員の許諾を得ることなく、サービス内容の変更を行うことができるものとし、変更時期及び内容については、本施設の公式ホームページ上での掲示その他適切な方法により周知するものとする。
第31条(優先適用)
本規約の内容とそれ以外の諸規定、諸規則に齟齬が生じた場合、本規約が優先して適用されることとする。
第32条(合意管轄)
本施設の利用に関し紛争が生じたときは、岡山地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
第33条(規定外事項)
本規約に定めのない事項および本規約の解釈に疑義を生じたときは、当社および会員は、誠意をもって協議し、その解決にあたる。
以上、会員は、本規約を遵守するものとし、かつ公序良俗に反することのないよう、本施設の円滑な運営のために当社および他の会員と相互に協力し合うものとする。
2020 年4月10日 | 制定 | |
2020 年 7 月10日 | 改定 | 入会契約、会員契約の条項の追加、明記 他 |
2020 年 12 月 1 日 | 改定 | 料金プラン、料金の変更 他 |
2021 年 2 月 1 日 | 改定 | 月額会員料金変更 他 |
2021 年 4 月 1 日 | 改定 | 会費支払い時期変更 他 |
2021 年 10 月 1 日 | 改定 | 運営会社の変更、休会制度の追記 他 |
2021 年 12 月 1 日 | 改定 | 本施設の利用条件の明確化、料金変更 他 |
2023 年5月1日 | 改定 | 営業時間変更、料金変更、名称変更 他 |
2023 年 9 月 1 日 | 改定 | 内容変更 他 |
2023 年 9 月 21日 | 改定 | 営業時間変更 他 |
2024 年 4 月 1 日 | 改定 | レンタルオフィス内容変更 他 |
[別紙1] オプションサービス料金表 (税込)
■会議室利用料金
セミナールーム | 48名定員 | 9,000円/1H |
セミナールーム(ハーフ前方) | 18名定員 | 6,000円/1H |
セミナールーム(ハーフ後方) | 18名定員 | 5,000円/1H |
*セミナールームは間仕切りで部屋を区切ってご利用可能です。詳細はスタッフまでお問い合わせください。
*ホワイトボードをご用意しています。
*利用の際は予約が必要です。詳しくは「会議室利用規約」をご覧ください。
■オプションサービス
コピー機利用 | モノクロ:10円/枚 カラー:30円/枚 スキャン:無料 | |
ポスト利用 | 4,400円/月 個室契約の場合は料金不要 | |
ロッカー利用 | 4,400円/月 220円/日 | |
ポスト・ロッカーセット利用 | 6,600円/月 | |
バーチャルオフィス利用 | 6,600円/月 | |
半個室(集中ブース) | 無料 | |
無線 LAN | 無料 | |
シュレッダー | 無料 |
*この他、レンタル品もあります。
■その他
登記時事務手数料 | 16,500円/初回 |
*本施設の住所および名称を用いて、商業・法人等の登記、事業に関する許認可を受けることができます。
*事前に当社に申請を行い、許可を得てください。