Contract
クルーズ約款
旅客への重要通知。下記のクルーズ約款の取引条件、特に旅客の権利、訴訟の期限、および運送人の損害賠償の責任限度額を制限する10~15節を注意してお読みください。旅客および運送人は共にこの約款に拘束されます。
1.この乗船券および約款(Ticket and Contract)の用語の定義
乗船券(チケット)‒ チケットクーポン(乗船券の搭乗用片)および約款を含めたこの書類全体をさして言う。
契約 ‒ クルーズ約款の取引条件(Cruise Contract Terms and Conditions)をさして言う。
運送人 ‒ チケットクーポン(乗船券の搭乗用片)に記名されている会社および船舶、船舶の所有者、用船契約者、マネージャー、オペレーター、上記船舶に代替、もしくは連絡する船舶および当該船舶に帰属するか、あるいは上記のいずれかおよび本船、ランチ(艦載大型ボート)および船の船長、オフィサー、およびクルーが所有または運営する船舶、ランチ(艦載大型ボート)および船をさして言う。
クルーズ ‒ チケットクーポン(乗船券の搭乗用片)に表示されている期日または(もしあれば)代替期日における港湾(ポート)または代替港湾からの、および港湾(ポート)または代替港湾への航海をさして言う。
手荷物 ‒ トランク、スーツケース、ハンドバッグ、キャリングケース、小型スーツケース(バリーズ)、サッチェル(肩掛けカバン)、包みなど旅客の衣類、身の回り品、個人所有物を収納する容器をさして言うが、10(a)節に述べられている品物は除く。
船舶 ‒ チケットクーポン(乗船券の搭乗用片)に記名されている船、代替または連絡の船、当該の船に帰属するか、もしくは当該の船に関連して所有または運営されているすべてのランチおよび船をさして言う。
2.乗船前の旅客の義務
(なににもまして)各乗客は乗船前に下記事項を順守しなくてはなりません。
●料金全額を支払うこと。 ●少なくとも予定航海の2時間前に到着すること。
●下記のものを所持すること:
(i)自己の乗船券 (ii)有効な旅券(パスポート) (iii)必要なすべての査証(ビザ) (iv)必要なすべての予防接種を受けたことを表示する医療カード (v)予定寄航地および下船地で必要な他のすべての書類
●すべての必要調査項目に記入し、かつ心身ともにクルーズを開始し完了するのに差し支えないほど健康的である旨記入すること。
●旅客がクルーズ期間中に治療または特別の注意が必要となる可能性があるすべての病気、身体障害、妊娠、その他の状況についてできるだけ速やかに書面にて運送人に知らせること。
●医薬品および医療品は本船では用意できないおそれがあるので、すべて十分な量をお持ちいただくこと。
●手荷物には1個ずつ氏名、住所、船舶名、キャビン番号、目的地を記すこと。
●重さ250ポンド(約113kg)または体積25立方フィートを超える重量超過手荷物はすべて申告を行い、かつ現金ないし米ドル建てトラベラーズチェックで支払うこと。(10(d)節参照)
●手荷物等の個人所有物は全て自己保険をかけること。
●銃器、可燃物、規制薬物、禁止薬物、禁制品、ドラッグ、もしくは訪問予定のまたは港湾(ポート)で禁止されている品物を持ち込んだり、所有したりしないこと。
●必ず『乗船券および約款』をすべて読んで理解すること。
3.総則
同意権。本乗船券(チケット)を購入することにより、旅客はそこに記名された旅客(未xx者を含む)によりまたは旅客のためにこの乗船券および約款のすべての取引条件に同意のうえ本乗船券を使用し、または本乗船券で旅行することを許可されたものであることを明言します。また、本乗船券を受理および/または使用することにより、各旅客はあたかも本乗船券に署名したのと同様の効力を持ってこの乗船券および約款のすべての取引条件の法的拘束を受けることに同意します。
譲渡不可性
本『乗船券および約款』は運送人と旅客に関するものです。運送人の事前の書面による同意がなければ他人に売却、振替、もしくは譲渡することはできません。
第三者の非有責性
本『乗船券および約款』は乗船券に記名された運送人のみを対象とするものです。それ以外の人または会社は旅客に対して何ら責任を負いません。
第三者に責性がある場合の賠償責任の適用
しかしながら、他の人間または会社が旅客に対して責任を負うか、もしくは責任を問われる場合は、本約款中に、または法律ないし条約中に、あるいはその他のソースに由来して言及されているすべての便益、責任限度、義務の免除、責任の免除、防御、免責はかかる人間または会社、およびそれらの船舶、エージェント、使用人、従業員、船長、クルー、医師、港湾作業員に適用されます。
引き続き有効な約款
運送人が旅客または旅客の手荷物に対して責任を負っている場合、本約款は引き続き常時有効です。
口頭による変更の拒否
本乗船券ないし約款に表示されている項目の変更または権利放棄は運送人またはその総代理店の執行役員(フィサー)により書面にてなされ、かつ署名されるのでなければ効力を生じず、しかも料金の値上げがあり得ます。変更を行うには旅客、(もしあれば)チケットクーポン(乗船券の搭乗用片)の番号、およびクルーズについて言及しなければなりません。本約款に基づき運送人がその権利を放棄するか、もしくはかかる権利を主張ないし行使しなかった場合には、運送人の他の権利には影響を及ぼさず、運送人がその権利を適用ないし行使することを決定した場合であっても上記の権利放棄は運送会人の他の権利には影響を及ぼしません。
無効な条件または適用は残りの部分に影響を及ぼさない
この約款の条件の一部またはその適用が無効、失効、もしくは強制不能であった場合、本約款の残余の条件は有効に存続し、他のすべての目的に効力を生じます。
4.航海の通貨と運賃運賃の支払い
チケットクーポンに表示されている運賃は乗船券の発行日に有効な運賃です。運賃は出航すると同時に全額運送人のものとなり、本約款の他のすべての規定の適用を受けるとともに、本約款に別途規定されていない限り払い戻し(リファンド)を行うことはできません。払い戻しは明白に旅客が本乗船券の購入手配を行った旅行代理店またはツアーオペレーターのキャンセル方針および規定に従うものとします。これらのキャンセル方針および規定は本約款に矛盾しないか、もしくは旅客に著しく有利でない限り、本約款に併合されます。
運賃の値上げ
運送人はチケットクーポンに表示された出発日に先立つ少なくとも30日前の通知により運賃を値上げする権利を留保します。その際、旅客はかかる通知の5日以内に受諾をして運送人に値上げ運賃を支払うか、または運送人に本乗船券をキャンセルする旨通知する(この場合旅客は全額の払い戻しを受ける)かの選択肢を有します。
運賃に含まれるもの
本乗船券発行の元となったクルーズプログラムもしくはパンフレットに別途記載のない限り、もしくは書面による別段の合意がない限り、本チケットクーポンに表示された運賃にはクルーズ航海、本船に乗船中の食べ物および宿泊施設が含まれます。運賃にはタバコ、(瓶詰、または蛇口式)アルコール飲料ないし特別の飲み物、種々雑多な追加品、個人的なニーズ、ないし医療的ケアは含まれていません。こうした財貨やサービスは、例え船内購入が可能な場合でも、旅客の自費となります。超過手荷物等の料金を始めこうした財貨およびサービスの支払いはすべて現金または米ドル建て(または運送人が許容する他の通貨建て)のトラベラーズチェックで、旅客の下船に先立ち運送人から請求があり次第支払わなくてはなりません。
行政等の費用
政府当局が港湾その他の場所で課する税金、入港税、乗船および荷役の費用、印紙、保険費用その他の料金は旅客の勘定となります。それらの料金が運送人により支払い済みとなっている場合は、旅客は下船前に運送人に払い戻すものとします。
5.旅客によるキャンセル
旅客が、表示されている当該船舶およびクルーズまたは当該運送人が代用した他の船舶の乗船券を使用しないか、あるいは乗船券を紛失または置き忘れた場合には、当該運送人は旅客の乗船券を取り消し、かつ支払い済みの運賃を払い戻すことなく留め置く権利を留保します。
6.承諾のない中継地点でのストップオーバーまたは下船 : 航海の拒否書面による承諾の必要性
ストップオーバー(中継の港湾または場所で当該船舶から降りること)はチケットクーポンに表示されているか、または運送人の書面による事前の承諾がある場合に限って認められます。ストップオーバーはすべて旅客側の危険負担となり、旅客が当該船舶に乗船していない間は、運送人は旅客に対して責任を負ったり、負わされたり、もしくは責任を問われたりしないものとします。
無断下船
乗船券にその規定がないか、あるいは運送人の書面による事前の承諾がないか、いずれにせよ、旅客がクルーズを中断して中継の港湾または地点で当該船舶を降りるとしたら、それは旅客が自己の責任と費用で行うものです。そのような場合には、払い戻しは行われません。下船することによりアメリカ合衆国法典第46編第289章等の法律に抵触する場合、旅客は運送人に対し制定法、慣習法、政府規則によって科された罰則を償還する義務を負うものとします。
出航ミス
ストップオーバーを含め、旅客が任意の港湾または場所で出航予定の船舶に乗り損なった場合は、運送人は、その結果として旅客が被ったいかなる費用、支出、損害に対しても責任を負わず、かつ旅客は運賃の払い戻しを受ける権利を有しないものとします。
7.宿泊施設、検疫: ペットもしくは動物の持ち込み禁止規則の遵守
全ての旅客はこの約款の全条件および当該船舶に掲示された一切の「規則」ならびに「規定」を遵守しなければなりません。ご質問がおありの場合には、運送人、総代理店、船舶の船長またはパーサーにお尋ねください。
宿泊施設
乗船券を購入する際に(ステートルーム、バースなど)明確な宿泊施設の手配を行わなかった旅客は、運送人が選択した任意の施設を割り当てられることがあります。割り当てられた宿泊施設はそれらの施設に応じた通常料金を支払う必要があります。
バース
旅客が全てのバースを購入してその支払いを行わない限り、当該旅客はステートルーム全室を使用する権利を有しません。旅客がステートルーム全室分の料金を支払っていない限り、運送人は中継港で空いているバースを他の者に使用させることがあります。
宿泊施設の変更
船長、運送人またはエージェント(代理人)の意見により予約済み宿泊施設の変更手配を行わなければならない場合は、運送人は旅客に他の宿泊施設を割り当てる権利を有するものとします。宿泊施設の料金および規格は、できる限り、実質的に同等なものとなります。運送人が前記の代替宿泊施設を提供できない場合は、運送人は当該乗船券を取り消して未使用部分の料金を払い戻すことができますが、旅客は運送人に対し上記以外の権利を有しないものとします。
入国管理および関連要件
旅券、査証、予防接種、検疫、健康証明書その他必要書類を始めとする、下船港および最終目的地国の入国管理、港湾、保健所等の必要要件を満たすのは旅客側の責任および危険負担(リスク)となります。直ちに任意の港湾に上陸して、最終的に、遅滞なく当該の国または国々への入国を受けられるよう全ての必要条件を満たすのは旅客の任務です。旅客は上記要件のいずれかを遵守しなかったことにより運送人に生じることがある損害賠償金、費用、罰金を運送人に弁済しなければなりません。運送人、その執行役員、従業員、使用人、またはエージェント(代理人)は、こうした要件に関連して提供し得る情報、または助言については何ら責任を負いません。運送人は、如何なる場合であれ、上記書類を旅客が所持・作成しているかどうかを問わず、かかる書類の不備・不整、または旅客が法律や政府の規制を遵守しないことにより生じる結果については、責任を負わないものとします。
旅客の強制下船
運送人は下記旅客を任意の港湾または場所で、いつでも、下船させ、もしくは宿泊施設を移し、あるいはキャビンに閉じ込めることがあります。
(i)伝染病または感染症に罹っているおそれのある旅客で、その存在が、船長の考
えによれば、旅客自身、他の旅客、船舶、そのオフィサーまたは乗組員に迷惑を及ぼしもしくは安全に危害を及ぼすおそれがある、あるいは、船長の考えによれば、任意の港湾または場所で入国管理等の政府当局によって上陸を排除されるおそれがある旅客。
運送人は旅客の運送を拒絶し、または下船させることにつきその責めに任ぜず、かつ、運送を拒絶しもしくは下船させた旅客から、エージェント(代理人)に支払った手数料を始め運送人が負担することとなる一切の費用の弁済を受ける権利を有するものとします。上記旅客は料金および/または如何なる種類であれ賠償金の全部または一部の払い戻しを受ける権利は有しないものとします。
検疫
旅客の拘留を必要とする船舶の検疫等の事態について言えば、それにより生じた一切の危険と費用は旅客が負担するものとします。
当該旅客が船舶内に留め置かれ、その旅客のせいで他のあらゆる検疫料等を課され、もしくは被った場合には、当該旅客は、拘留期間中の旅客の食べ物および宿泊の費用(日払い勘定)を運送人に支払うことに同意します。
上陸許可の拒絶
入国管理局等の政府当局が旅客の上陸許可を拒絶し、または強制送還命令を発した場合は、当該の件につき旅客が運送人に対して行う支払請求(クレーム)は無効とします。
ペット禁止/本船ではペットや動物は禁止となっています。
8.運送人は旅客の医療に対して責任を負わない船舶内での医療業務
運送人は医師または医療従事者を当該船舶に乗船させる義務を負うものではありません。船舶に医師または医療従事者が搭乗していたとすれば、それらは独立請負人であり、旅客と直接取引するものです。緊急治療および/または内科治療もしくは外科治療を行う医師または医療従事者は船舶内に掲示される「医療報酬一覧」(Schedule of Physician’s Charges)記載の固定料金または別途同意された料金で、それがない場合には通常料金でこれを行います。
治療の同意
運送人の意見によれば、内科治療または外科治療を必要とする旅客がその請求ができないときは、当該旅客は本約款によって、(もしあれば)かかる治療を受けることを明示的に同意し、運送人が指定する当該船舶の医師その他の医療関係者(これらは旅客のために尽くす)が請求する費用を支払うものとします。
旅客の危険負担による治療
(もしも乗船していれば)当該船舶の医師、もしくはその他の医師または医療従事者(これらはいずれも独立請負人として旅客に雇われた者たちである)、船のオフィサー、従業員、または運送人のエージェント(代理人)が提供する一切の医薬品、内科治療、外科治療は専ら旅客が危険と費用を負担するものであり、かつその旨承認したものであり、運送人はその品質、性質ないし結果については責任を負わないものとします。
旅客の健康状態報告義務
本乗船券発行前に、旅客は運送人またはその総代理店に対し、クルーズ中に医療上の注意が必要となるおそれがある旅客の既往症、障害、妊娠等の症状を報告しなければなりません。本乗船券発行後に上記症状が発生した場合には、旅客は乗船前にかかる症状を全て運送人、パーサー、船長または船舶医に報告しなければならず、乗船してしまっている場合には船舶が港を離れる前に報告しなければなりません。運送人、船舶、および(乗り込んでいれば)船舶医は上記症状に関しては何ら責任を負いません。
旅客診察義務
運送人および(乗り込んでいれば)船舶医はいずれも、その目的の如何を問わず、乗船前または出航前に旅客を診察する義務を有しません。
クルーズ約款(つづき)
航海の拒絶
運送人は、特別の介護、注意、治療を必要とする傷害、疾病、妊娠等の症状の適切な通知を怠った旅客、または肉体的、あるいは精神的にクルーズに適していないと運送人が判断する旅客の航海を拒絶する権利を留保します。このような場合には、旅客は料金の払い戻しを受ける権利を有しないものとします。
9.運送人の権利たるキャンセル、船舶の代替手配、スケジュールおよび港湾の変更船舶およびスケジュールの変更
運送人はいつでも、予告なしに、出航日の取り消しまたは変更を行い、もしくは船の代替手配を行うことがあります。旅客は運送人に対し、キャンセル、航海の変更または遅延、本船の到着の取り消し、変更、または遅延を理由としてホテル代、賄い費、旅行費用等の損害、遅延、不都合、その他の費用の請求をいたしません。
おおよそのスケジュール
出航スケジュール、到着・出発時刻はおおよその目安にすぎず、船長または運送人の裁量により変更となる場合があります。陸上での食べ物、宿泊施設等の費用は、例えそれらが船の乗り換えもしくは接続運搬を待っている間に発生した場合でも、専ら旅客の責任となります。
航路変更
クルーズの開始前または開始後に、本船およびその船長は、たとえそうすることにより後退したり、あるいは目的地の港湾から遠ざかるおそれがあろうとも、あらゆる状況で、水先案内人を付けずに前進したり、運送人を始めとする船舶の曳航やサポートを行ったり、通常の公示航路または予定経路からそれたり、地上または海上の任意の港湾または場所に戻ったり、寄港もしくは停船したり、あるいは、寄港もしくは停船を割愛したり、目的を修正したり、 乾ドックに入ったり、進路進行したりおよび
/または曳航してもらったりする自由を有するものとします。これらは生命または財産を保全するための取り組みで、援助の申し出または提供を行うなどといった運送人または船長が十分である判断する何らかの理由があれば実行されます。
政府および海上保険業者の命令
船舶および船長は政府または管轄官庁および船舶・運送人の海上保険業者の命令に従う自由を有するものとします。
クルーズの中断
天災 ; 海、港湾、河川等の航行可能水域での危難; 政府等の管轄官庁の行為; 疫病; 衝突; 座礁; 火災; 本船または他船の航法(ナビゲーション)もしくは管理上の過失または瑕疵; 訴訟手続きによる本船の差し押さえ; 急迫もしくは不測の燃料費の高騰または燃料の欠乏; 戦争; 敵対行為; 暴動; ストライキ; その他運送人の責任を超えるまたは管理できない事由または事情等により本船のクルーズが中断され、あるいは船舶が不当に遅延し、もしくは通常のコースを進行するのを阻まれた場合には、運送人はその裁量により、寄港予定地もしくは現に寄港している港湾等の場所でクルーズを打ち切って旅客および手荷物を降ろす権利を有するものとします。このような場合には、本契約はあたかもクルーズが完結したかのように完全に履行されたものと見做され運送人の責任は終了するものとしますが、この場合は運送人側ではいかなる部分の料金も払い戻しいたしません。
運送人が上記に定める事由によりクルーズを取り消し、かつ旅客が未だ乗船していない場合には運送人の責任は上記取り消し時点で終了するものとしますが、この場合は運送人側ではいかなる部分の料金も払い戻しいたしません。
港湾の変更
船長または運送人が船舶または運送人の適切な運営管理上何らかの理由により必要もしくは望ましいと考える場合には、船長または運送人は船舶を港に寄港させず、もしくは旅客またはその手荷物を下船または乗船させないことがあります。割愛された最終目的地の港湾等の場所で上陸を予定していた旅客はその荷物と共に次ぎの事実上の寄港地で下船することができますが、この場合運送人側では何らの責めに任じません。旅客はこのような割愛された最終目的地の港湾等の場所までの料金を全て負担しなければなりません。
運送人の留置権
運送人は、旅客に対する要償の引当てとなるような手荷物、金銭(諸料金を含む)等の旅客の携行する財産の(権利請求もしくは売却権についての)留置権を有するものとします。運送人は(当該の法令で要求されている場合を除き)競売または相対売買により、かつ予告なしにこの留置権を実行することができます。
旅客による免責
運送人は、旅客または未xx者等の旅客の庇護下にある者に起因した、運送人または船舶に課された、もしくは生じた違約金、罰金、課徴金、損害額、出費を全て旅客により免責される権利を有するものとします。
10.手荷物、個人財産、および運送人の責任に関する規則
(a) 積載制限と責任
運送人は、電子機器、コンピューター、商品、見本、家具、家財、商売用具、旅客以外の人の所有物、絵画、美術品、生鮮食品、割れ物、ガラス製品、液体、骨董品、金銭、有価証券、手形(譲渡性の有無を問わず)、書類、貴重品、金、銀、銀製品、宝石用原石、貴金属、宝石類は、手荷物としての運送を引き受けません。上記の物品が船内に持ち込まれた場合には、旅客は、運送人が滅失または毀損に対し、例えそれが運送人の過失によるものであっても、受託者もしくは運送人等の立場で責任を負うものでないことに明示的に同意します。
(b) 禁止制限品目
旅客は、輸出入が禁止されるおそれがあるもの、あるいは税関または警察の規則もしくはクルーズの途中で船舶が訪れる国の法律に抵触するものを船内に持ち込むことは禁止されています。この規則を犯した旅客はその結果生じた罰金、滅失、毀損、遅延に対し全額の責任を問われます。
(c) 危険物
旅客は、手荷物の中に、小火器またはマッチ、火薬、花火、ライター、カートリッジ、フィルム等の引火物または可燃物を入れてはなりません。運送人は何ら責めを負うことなく上記物品を処分または破棄することがあります。旅客が前記危険物を船内に持ち込んだため船舶もしくは貨物に生じた滅失、毀損、遅延に対しては全額の、また旅客、オフィサー、またはクルー等の人間に生じた傷害もしくは死亡に対しては全面的な責めを負います。
(d) 持ち込み許容量 / 容積
旅客はそれぞれ重量が250ポンド(110kg)以下で、かつ容積が25立方f(t 0.7㎥)以下の手荷物を船内に持ち込むことができます。上記を超える手荷物については運送人の現行料率による超過料金を申し受けます。
(e) 手荷物に関する運送人の責任限度
旅客の手荷物の一部または全部が滅失、毀損、もしくは遅延した場合の運送人の責任は(超過手荷物の運送、申告、支払いの有無の如何を問わず)250米ドルを限度とします。クルーズ料金および超過手荷物料金はこの運送人の責任限度にも準拠しています。
(f) 手荷物の標識付け
手荷物にはそれぞれ旅客の氏名、住所、客室番号、最終目的地および船舶名を記入した標識を付けるものとします。旅客が指示通り明瞭に各手荷物の標識を付けなかったことにより生じた滅失、毀損、もしくは遅延につき運送人は責任を負わないものとします。
(g) 引き取り手がない手荷物
船舶の到着に際し引き取り手がないままとなっている手荷物は税関等の当局に引渡し、その指示に従って保管しますが、危険と費用は旅客の負担となります。
(h) 貴重品保管庫
(船舶にその設備があれば)船内の貸金庫または金庫の適正なスペースを旅客の請求によりご利用いただくことができます。但し、運送人が上記貸金庫または金庫を付帯費用なしで備え付けることに鑑み、お預けになった物品の滅失または毀損については運送人の責任は生ぜず、またこの故に第 10項の (e) に記載された限度を超えて増額されないものとします。
(i) 手荷物引取所で必要な申告
積み込みまたは下船の際に生じた手荷物の滅失または毀損は、手荷物引取り場所を出発する前に、旅客が運送人、船長、パーサー、その他の等の船舶のオフィサーに申告しなければなりません。運送人は申告のなかった滅失または毀損については何ら責任を負いません。
(j) 手荷物要償の出訴期間
手荷物等の所有物に関する本約款に係わる要償については、クルーズ終了後24時間以内に運送人もしくは出航または終了地の港にある代理店事務所に明細を添えた書面による要償の通知を送達
するのでなければ、船舶または運送人に対して訴訟を維持することが出来ないものとします。手荷物等の所有物に関しては、クルーズ終了後6ヶ月以内に訴訟が開始されるのでなければ、訴訟原因の如何を問わず、船舶または運送人に対して訴訟を提起してはなりません。
(k) 非受託手荷物
運送人は運送を受託していない手荷物や旅客が客室等で個人管理している物品については責任を負いません。運送人はその管理下にない手荷物の滅失または毀損については何ら責任を負いません。
(l) 共同海損
旅客は船舶内に持ち込んだ手荷物については共同海損の分担金の支払いを行う義務がなく、また保険金を受領する権利はありません
11.他者の代理人としての運送人:サービスの利用代理人(エージェント)としての運送人
運送人が旅客に乗船券、クーポン、バウチャー、許可書を販売し、もしくはショア・エクスカーション、旅行、あるいは運輸機関、運送、ホテル宿泊施設、食事等の財貨またはサービスの手配を行う場合は、運送人は前記の財貨またはサービスの所有、設備、運営、提供、または取り扱いを独立請負業者として行う者の代理人(エージェント)を務めるに過ぎません。
旅客は、前記の財貨またはサービスに関する作為または不作為について、また前記財貨またはサービスが提供されたことによりもしくはそれに関連して生じた人または所有物の滅失、毀損、遅延、傷害、疾病、死亡について運送人は何ら責任を負わないことを明示的に同意します。
旅客のサービスの利用
船舶の理髪師、理容師、マニキュア師等の個人的サービスのスタッフ(乗船している場合)、運動やレクリエーションの器具、施設または貯蔵品等のサービスを利用する旅客は、旅客自身の危険と費用の負担において行うものであり、運送人は何ら責めを負いません。
12.運送人の責任に関する一般的制限
運送人および船舶は、天災; 公敵; 政府の規制; 暴動; ストライキ; ロックアウト; 労働争議(その煽動者が誰であれ); 伝染病; 内紛(性質の如何を問わない); 海、港湾、河川等の通行可能水域での危難; 燃料の欠乏または急迫・不測の燃料費の高騰; 衝突; 座礁; 火災; 窃盗、訴訟教唆等の個人犯罪;本船または他船の航海もしくは管理上の過失または瑕疵; 爆発;ボイラーの破裂; シャフトの破損または船体、機械類、装置、備品、丁度、補給品もしくは 本船またはそのランチもしくは船のオフィサーないし乗組員の何らかの瑕疵もしくは非耐航性; または時間の有無に拘わらず運送人の土地・建物の何らかの瑕疵; 水先案内人、タグボート、オフィサー、または乗組員の構成員、エージェント
(代理店)、使用人、独立請負業者の過失または不注意; 内科治療ないし外科治療の水準、性質、結果; 旅客の手荷物の本質的欠陥、欠点、品質または手荷物札の名前・住所等の記述の不備に起因する滅失、毀損、遅延; 出航の遅延または妨害、クルーズの長期化、トランジットでの航路変更または中止、またはこの『乗船券および約款』(Ticket and Contract)で認められている予定または定期のクルーズ航路の港湾ないしそのバリエーションでの航路変更または停船; 訴訟手続きによる船の差し押さえ; 本船または他船の旅客の作為、不作為、過失、不注意、または運送人の管理できない事由または事情(ここに列挙したかどうかを問わない)により生じた旅客の損失、死亡、遅延、傷害、疾病、および旅客手荷物の滅失、毀損、遅延について責任を負わないものとします。旅客はここに船舶の全部または一部が原子力または同類の出力を動力源として使用し、もしくは運航することが有りうる旨知らされましたが、そこに内在する全ての危険(既知とxxとを問わない)を甘受するとともに、運送人がそれに起因する傷害、疾病、死亡については責任を負わないことに同意します。
13.人身傷害請求; 事前通告の要件と請求および訴訟の期限
旅客の傷害、疾病、死亡の原因となった事件または事故は直ちに船舶のオフィサーに報告しなければなりません。従って、本約款により適用となる法律が規定している場合を除き、事件または事故の 6ヶ月以内に運送人が書面による請求を受け取ることを絶対条件とし、かつ傷害、疾病、死亡の原因となったとされる事件または事故の1年以内に訴訟が提起されるのでなければ運送人は責任を負いません。本節に定める期限内に書面による要償がなされず、かつ訴訟が提起されない場合には、旅客はかかる傷害、疾病、死亡に対して運送人に対して賠償請求を行いもしくは訴訟を起こさなければならないかもしれない全ての権利を放棄し、免除し、かつ永久に断念します。
14.法の選択; 運送人の損害賠償責任の制限適用法令
この『乗船券および約款』(Ticket and Contract)ならびに旅客および運送人の全ての権利、責任、義務は英国法に従って解釈されます。運送人は、回復可能な損害額についてのあらゆる保護を含め、英国法で許容される最大の保護を受ける権利を有します。
運送人の責任の限度
旅客の人命の損失、傷害、疾病に起因する、または手荷物の滅失、毀損に関する運送人の最大合計責任は英国法が許容する額を超えないものとします。この『乗船券および約款』に規定されている一切の責任の限度、制限および免除の他、運送人は、『1974年度 旅客およびその手荷物の海上輸送に関するアテネ条約』(アテネ条約)の諸規定を始め、それに関して規定されている責任の限度および免除ならびに手続きの特権を全て享受するものとします。運送人はさらに責任の限度または免除について規定する当該国の適用法律の責任の限度または免除等の特権を全て享受するものとします。ただし、運送人は、運送人の過失により引き起こされたものでない毀損、滅失、傷害、疾病、または死亡については責任を負いません。クルーズの料金はある程度この『乗船券および約款』に規定する運送人の責任の限度に準拠しています。
15.運送人の損害賠償責任の制限が適用されない場合
英国法および当該の責任限度、免責、免除がこの『乗船券および約款』で具体化されている場所、またはアテネ条約でこれらを法的に強制できない場所で運送人に対して損害賠償請求がなされまたは訴訟が提起された場合には、運送人はいかなる理由であれ運送人の過失により引き起こされたものであることが示されていない事由により生じた死亡、傷害、疾病、毀損、遅延等の損害、もしくは旅客またはその手荷物の損傷について責めを負わないものとします。運送人に責任があるとされる場合には、その作為または不作為が死亡、傷害、疾病、損傷等の損害または損傷の原因となった他の全ての人間の過失と比較して、その過失割合に比例したものに限定されるものとします。
16.訴訟地
この『乗船券』または『約款』のもと、それらに関連して、または伴って生じる一切の紛争、要求、訴訟および事件は英国のロンドンにある当該裁判地の法廷に提訴して争うものとし、これ以外の国、州、市の法廷は除外するものとします。これら申し立ては下記宛てに送付するものとします:
N. Makin, Solicitor,1 Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, XX00 0XX XX.
17.解 釈
この約款で使用されている見出しは参照の便宜のためのものであり、その任意の部分を定義したり、あるいは限定したりするものではありません。文脈上の必要性により、男性形が用いられていれば女性も含まれ、単数形が用いられていれば複数も含まれますし、その逆も同じです。
18.保証/間接損害賠償の除外
用途適合性および市販性の保証を含む一切の保証はこの『乗船券および約款』から明確に除かれます。運送人は間接損害賠償、特別損害賠償、懲罰的損害賠償、結果的損害賠償については責任を負いません。
19.書面による通知
この『乗船券および約款』で別途規定する場合を除き、この『乗船券および約款』で必要とされる書面による通知はすべて郵便料金前払いで運送人に郵送されることを要します。
この旅行条件書は、「ANTARCTICA XXI社の条件書(英文)」を日本語に翻訳したものです。すべてにおいて「ANTARCTICA XXI社の条件書(英文)」が優先します。