MeLL+(メルタス) システム使用許諾・サービス提供約款
MeLL+(メルタス) システム使用許諾・サービス提供約款
本「MeLL+(メルタス) システム使用許諾・サービス提供約款」(以下、「本約款」と記す)は、株式会社ワイズマン(以下、「当社」と記す)が著作権を有するソフトウェア、ソフトウェアの稼働するコンピュータ、提供するサービス及び付帯業務に関して定めたものです。本サービスは、お客様(以下、「契約者」と記す)が本約款の内容に同意することを前提として提供されます。
第 1 章 総則
第1条 (用語の定義)
『MeLL+(メルタス)』とは、医療関係の情報と介護関係の情報をクラウドのデータベースに蓄積(連携データ)し、それぞれの施設から「必要な情報を必要な時に」MeLL+(メルタス)本体で共有・閲覧する機能及び介護する家族のコミュニケーションを支援する機能を有するクラウド型ソリューションのことをいいます。
2. 「クラウド型ソリューション」とは、インターネットを通じて業務用アプリケーションソフトの利用を提供するサービス及び本サービスを正常に利用できるように提供する保守サービスの総称をいいます。
3. 「接続アカウント情報」とは、MeLL+(メルタス)を使用するそれぞれの施設の認証情報を指します。これは、申込みが行われた施設分のアカウントを当社が発行し、契約者に通知するものです。
4. 「本ソフトウェア」とは、接続アカウント情報でログインした際に利用できるソフトウェアであり、当社が指定するウェブ・ブラウザが読み込める形で提供されるコンピュータプログラム(以下「プログラム」という)及びこれを使用するための当社が提供するマニュアル類の付属資料を意味します。
5. 「本サービス」とは、本ソフトウェアを稼働させるための当社指定の IDC に設置されたコンピュータの提供サービス及び運用サービスのことをいいます。
6. 「使用」とは、接続アカウント情報でログイン及び接続アカウント情報でログインのために付属資料を閲覧等して利用することを意味します。
7. 「使用者」とは、契約者が本ソフトウェアを使用する権限を与えた契約者の従業員、従業員に準ずる者、または契約者が許可した者であり、本約款に合意した者のことをいいます。なお、契約者は契約者の従業員以外の者に本ソフトウェアを使用させる場合、従業員以外の者に本約款を合意のもと、使用させなければなりません。
8. 「販売店」とは、当社が当社システムの販売を承認した法人のことをいいます。
9. 「IDC」とは、当社が指定するサーバーホスティング拠点のことをいいます。
10. 「廃止」とは、当社の通知による、特定の時点以降の本サービス廃止をいいます。
11. 「データ」とは、本サービスを利用して入力される、テキスト、画像、動画、その他の入力可能な情報及び操作履歴情報のことをいいます。
第2条 (契約の成立・期間)
当社は契約者からの「MeLL+(メルタス)システム使用許諾・サービス提供申込書」の提出をもって申込みを受付け、当社がそれを承認した時点で契約の成立とします。また、承認後、当社が契約者に本約款を提示した時点で、契約者は本約款に同意したものとみなします。ただし、次の事項のいずれかに該当する場合には、当社は、申込みを承認しないことがあります。
(1) 以前に当社との契約上の義務の履行を怠ったことがある等、契約者が当社との契約上の義務の履行を怠るおそれがあると当社が判断した場合。
(2) 申込書の内容に虚偽記載があった場合。
(3) 申込者が日本国内に在住していない場合。
(4) 契約者に対する本サービスの提供に関し、技術上の著しい困難が認められると当社が判断した場合。
(5) 契約者が当社の社会的信用を失墜させる態様で本サービスを利用するおそれがあると当社が判断した場合。
(6) 契約者が暴力団関係者その他反社会的団体に属する者と当社が判断した場合。
2. 前項の規定により本サービスの申込みを拒絶した場合、当社は、速やかに契約者へ通知します。なお、この場合であっても当社は申込を拒絶した理由を開示する義務を負いません。
3. 契約者の使用許諾期間は、「MeLL+(メルタス)システム使用許諾・サービス提供申込書」の使用許諾期間に定める期間とします。
第3条 (使用許諾ソフトウェア及び個別約定)
本約款により著作権の使用許諾を与えられる本ソフトウェアは、別紙「アカウント発行通知書」に記載されている接続アカウント情報で、ログインした際の管理画面に表示されるものに限定します。
2. 契約者と当社は、別途契約者と別段の取り決めを書面にて定めた場合(以下、「個別約定」といいます)において本約款の一部の適用を排除し、または本約款と異なる事項を定めることができます。この場合、「個別約定」の内容が本約款に優先します。
第4条 (契約者への通知)
当社から契約者への通知は、特段の定めがない限り、通知内容を当社の MeLL+(メルタス)サポートサイトに掲載する等、当社が適当と判断する方法により行います。
2. 当社から契約者への通知を MeLL+(メルタス)サポートサイトへの掲載の方法により行う場合には、契約者に対する当該通知は、MeLL+(メルタス)サポートサイトに掲載された時点から効力を生じます。
第5条 (費用の支払い)
契約者は本ソフトウェアの使用許諾料金を当社または販売店の定める期日及び方法により支払います。
2. 当社または販売店は、理由の如何を問わず、支払を受けた料金の払い戻しは行いません。
第 2 章 ソフトウェアの使用許諾
第6条 (使用権)
当社は本約款に基づき、契約者及び使用者に本ソフトウェアの日本国内における非独占的で譲渡不能の使用権を許諾します。契約者及び使用者は、本約款に基づき許諾されたソフトウェアを、本サービスでのみ使用することができます。
2. 契約者は、本ソフトウェアについて、有償無償を問わず再使用許諾、譲渡、頒布、貸与その他いかなる方法によっても、第三者に使用させることはできません。
第7条 (著作xx知的財産権)
本ソフトウェアは著作xxで保護されています。本約款は契約者に本ソフトウェアに関する著作権その他の知的財産権をなんら譲渡するものではありません。本ソフトウェアに関する著作権その他の知的財産権は当社または当社にライセンスを許諾している者に帰属します。契約者は本約款によって許諾されている以外のいかなる権利も取得することはできません。
2. 契約者及び使用者は、入力し投稿するデータについて、自らが入力、投稿その他送信することについての適法な権利を有していること、及び入力または投稿データが第三者の権利を侵害していないことについて、当社に対し保証します。
3. 契約者及び使用者は、前項に違反して問題が発生した場合、自己の費用と責任においてかかる問題を解決するとともに、当社に何等の損害を与えません。第三者が当社に対して責任を追及したために当社が防御費用(弁護士報酬及び訴訟費用を含む)、損害賠償金の支払い、和解金の支払いその他の損害を被りまたは費用の支出をした場合は、契約者及び使用者は、直ちに、当社の損害及び支出した費用を補償します。
4. 本サービスにおいて使用者が作成したテキスト、画像の著作権は作成した使用者に帰属します。
第8条 (ソフトウェアの変更または改作等)
契約者が以下の行為を行うことは禁止されています。
(1) 本ソフトウェアの改変・変更を行うこと。(MeLL+(メルタス)本体のサービス提供環境の改変・変更を含む)
(2) 本ソフトウェアの全てもしくは一部の複製を配布すること。
第9条 (保証と責任)
当社は、本ソフトウェアの機能実現性、不具合の有無その他性能・品質に関する事項、第三者の権利を侵害していないことにつき一切保証しません。
2. 当社は、本ソフトウェアの使用不能または本ソフトウェアに直接・間接的に起因する契約者に生じるあらゆる損害について一切責任を負わず、またいかなる場合にも間接的、付随的、特別的あるいは結果的な損害及び逸失利益について一切責任を負いません。損害の可能性について知っていた場合でも、また損害が予測可能であった場合でも一切責任を負いません。本ソフトウェアに関連して契約者と第三者との間に生じたいかなる紛争についても、当社は責任を負いません。
第10条 (製品の輸出)
契約者は本ソフトウェアの一部または全部を日本国外に輸出することはできません。
第 3 章 稼働環境の提供
第11条 (稼働環境の提供)
当社は、第6 条(使用権)にて使用権を許諾された本ソフトウェアを稼働させるための本サービスを、使用許諾された期間無償で提供します。
第12条 (運用場所)
本サービスの運用場所は、日本国内に設置している安全な IDC(データセンター)にて行います。
第13条 (システム運用内容)
当社は、以下に記載するサービスを努力目標として、商業的に合理的な努力を払って本サービスを使用者に提供します。
サービスの提供は 24 時間 365 日とします。
ただし、以下のいずれかに該当する場合には、本サービスの全部または一部の提供を停止または中断することができます。
(1) 定期停止
毎月、第 3 週及び第 4 週のそれぞれ 1 日を、ソフトウェア及び本サービスのバージョンアップ作業、その他作業のためのメンテナンス日とし、一定時間停止します。
⚫ 第 3 週メンテナンス日:月曜日から日曜日のうち、いずれか 1 日の 20 時から翌朝 5 時まで停止。(9 時間)
⚫ 第 4 週メンテナンス日:土、日曜日のうち、いずれか 1 日の 20 時から翌朝 8 時まで停止。(12 時間)
ただし、法改定の対応及び IDC 環境のメンテナンス作業等の都合により、当社の判断で第 3 週・第 4 週のメンテナンス停止時間帯を入替えたり、それぞれの時間帯を変更することがあります。
定期停止については、実施日の 1 週間前までには、契約者宛に所定の手段により通知します。
(2) 臨時停止
上記定期停止以外に、機器構成変更、機器環境の更新、バージョンアップ、障害予防、セキュリティ/ウイルス対策等、必要に応じて本サービスを停止します。
臨時停止については、事前に契約者宛に所定の手段により通知します。
(3) その他緊急停止
上記定期停止、臨時停止以外に下記に該当する場合、本サービスを停止します。
⚫ 本サービスを提供するためのサービス(クラウドサービス等)に障害が発生もしくは、契約者データの消失・異常等が発生した場合。
⚫ 当社または当社が利用する電気通信設備等にやむを得ない障害が発生した場合。
⚫ 第三者の故意、過失による不具合に対策を講じる必要が発生した場合。
⚫ 天災、火災、騒乱等の不可抗力、またはその他当社の責に帰さない事由により、本サービスを提供できない場合。
⚫ その他、当社がサービス提供に必要と判断する場合。
その他緊急停止については、当社が可能であると判断した場合のみ事前に契約者宛に所定の手段により通知します。第14条 (セキュリティ対策)
当社は、以下に記載するセキュリ
ティ対策を実施します。
(1) 通信の暗号化
インターネットを通じてやりとりされるデータは全て暗号化しています。
(2) 脆弱性への対応
IPA(独立行政法人 情報処理推進機構)の「安全なウェブサイトの作り方」、及びサイト内の関連情報をもとに、脆弱性チェック、対策を実施しています。
(3) 管理運用体制
当社の情報セキュリティ基本方針で定めた体制に沿って、本サービス提供の安定及び安全に務め、適切に運用します。
第15条 (アカウント情報の管理)
契約者は、当社から発行するアカウント情報を管理する責任を負います。契約者は、使用者以外の第三者に使用させ、貸与、譲渡、売買等することはできません。アカウント情報の管理不十分、使用上の過誤、第三者の使用等により発生した損害について、当社は何ら責任を負いません。
2. アカウント情報を紛失した際は、所定の手続きにより当社に対して再発行の申請が必要になります。
3. 当社は、契約者からのアカウント情報等の問合せに対して、当社の定める方法により回答します。その場合、当社は契約者に対して当社が定める方法で本人確認させていただく場合があります。
第16条 (天災等についての免責)
当社は、天災、火災、騒乱等の不可抗力、電気通信事業者の提供する電気通信役務や本サービスにおいて使用しているクラウドサービスの不具合、またはその他当社の責に帰さない事由により、本約款上の義務を履行できない場合には、その責を免れます。
第17条 (システム運用の廃止)
当社は以下の事由が生じた場合、本サービスの全部または一部を廃止することができます。
(1) 当社による本サービスの継続が困難になったとき。
(2) 法令等の変更により、本サービスが提供する価値等が著しく低下したとき。
2. 本サービスを廃止するときは原則として、契約者に対して終了する日の 2 ヶ月前までにその旨を通知します。本サービスの廃止後に発生する契約者の損害について、当社は原則として一切責任を負いません。
第18条 (データの削除)
当社は契約者に、次の事項のいずれかに該当する事由が生じた場合には、契約者のデータの全部または一部を削除します。
(1) 本契約の解除が行われた場合。
(2) 本サービスが廃止された場合。
(3) 本約款のいずれかの条項に違反した場合。
(4) 当社が、本サービスの保守管理上必要であると判断した場合。
(5) その他、当社が契約者の一般の利益に適合する場合または本約款の目的に反しないと判断した場合。
2. 本条項の規定に従いデータを削除したこと、またはデータを削除しなかったことにより生じた契約者の損害について、当社は原則として一切の責任を負いません。
第19条 (システム運用再委託)
当社は、本サービスの一部を自己責任において第三者に委託できます。この場合、当社は当該第三者に本約款において当社が負うのと同様の義務を課することを条件とします。
第 4 章 保守サービス
第20条 (保守サービス)
システム保守サービスは以下のとおりとします。
当社は契約者に提供する MeLL+(メルタス)が円滑に運用できるよう保守サービスを提供します。
2. 保守サービス期間は以下のとおりとします。
保守サービス期間は、「MeLL+(メルタス)システム使用許諾・サービス提供申込書」の使用許諾期間に定める期間と同一期間とします。
3. MeLL+(メルタス)システム保守内容は以下のとおりとします。
(1) バージョンアップ
制度変更に対応したプログラムや利便性を高めたプログラムへ、無償でバージョンアップします。ただし、制度変更に伴う影響が極めて微細であると当社が判断した場合は、対応したプログラムを作成しない場合があります。
(2) データバックアップ
データバックアップは、IDC 内でフルバックアップを毎日取得します。また取得したバックアップデータを IDC とは離れた隔離場所に保管します。
(3) 電話問い合わせ対応
システムの問い合わせに対してサポートセンターによる電話対応を行います。その際、フリーコールを利用して無料対応とします。(対応時間につきましては弊社サポートセンターの稼働時間に準じます。)
(4) 通信サポート
⚫ 通信によるリモートアクセス環境が整備されている場合は、通信サポートを無料にて行います。ただし、電話による対応結果、当社が必要であると判断し、契約者または使用者が承諾した場合のみ行います。
⚫ 通信サポートを行う場合、回線接続は当社から行い、その際の通信料は当社の負担とします。
⚫ 通信サポートに必要なリモートアクセス環境の整備にかかる費用は契約者の負担とします。
第 5 章 一般条項
第21条 (契約者の義務)
契約者は、本ソフトウェアを使用するにあたり、当社がシステムの運用・メンテナンス等の本サービス維持のために、個人情報を含むデータを扱うことがある旨を該当者に通知し、同意を得なければなりません。
2. 当社は、契約者が上記通知・同意取得義務を怠り、該当者から権利を侵害している等の警告を受けた場合の損害について何ら責任を負いません。
3. 契約者は、名称、住所または代表者を変更した場合は、当社に対してその旨を遅延なく書面により通知しなければなりません。
4. 契約者は、自己の費用と責任において、当社が定める条件にて本ソフトウェア使用のための環境を準備し設定、維持しなければなりません。
5. 契約者は、連携する「MeLL+family 家族アプリ」を利用する該当者からの問い合わせについて、契約者自身が受付及び回答します。
第22条 (機密の保持)
当社及び契約者は、本サービスの履行または、使用上知り得た個人情報を含む機密情報について相手方の承諾を得ることなく第三者への開示または漏洩してはなりません。
2. 当社は次の事項のいずれかに該当する場合、本サービスの履行に関して知り得た機密情報をあらかじめ契約者に通知することなく利用・提供または開示することができます。
(1) 本サービスのサービス向上の目的で、契約者及び使用者が入力した情報を集計・分析等する場合。
(2) 集計及び分析等により得られたものを、特定の個人を識別することができないように個人情報を加工し、当該個人情報を復元することができない様態(個人情報保護法第 2 条 9 項に定められた「匿名加工情報」)にして、法令の定めに従い第三者に開示または提供する場合または統計データとして第三者に開示または提供する場合。
(3) 当社が本サービスを正常に運営維持するために必要な調査をする場合。
(4) 法令の定めに基づき、または権限のある官公署から開示を要求された場合。
第23条 (契約内容の変更)
当社は、関係法令制度・改廃・社会情勢の変化、契約者に対するサービスの向上及び契約者の一般の利益に適合する場合または本約款の目的に反しない場合等の事情により、適宜、本約款の全てまたは一部を廃止し新たな契約を制定または、内容の一部を変更することがあります。契約者は、これらの場合、当社が提供する本サービスの内容及び料金その他の条件は、新たに制定された本約款または、変更後の本約款の内容に従います。変更例は以下のとおりとなりますが、これらに限られません。
(変更例)
・新サービスの追加
・旧サービスの陳腐化に伴う廃止
・違法または不当行為を防止するための禁止項目の追加
・違法または不当行為を防止するための権利の制限
・サービスの品質を維持するための料金追加
2. 本約款の廃止及び新たな契約の制定、または本約款の内容の一部の変更は、当社が定めた日に効力を生じます。
3. 本約款の廃止、新たな契約の制定、または本約款の内容の一部の変更を行うとき、当社は、これによって影響を受けることになる契約者に対し、3 ヶ月前までに通知します。
第24条 (損害賠償)
当社は、当社の責に帰さない事由により契約者に生じた損害、当社の予見の有無にかかわらず、特別の事情から生じた損害、逸失利益及び第三者からの損害賠償請求に基づく契約者の損害等については、当社は一切の責任を負いません。ただし当該損害等が当社の故意または重過失に起因する場合、契約者は当社に対し、法律上の賠償責任の範囲にて当該事由により現実に被った通常損害を請求できます。なお、損害賠償の総額は、債務不履行、法律上の契約不適合責任、不当利得、不法行為その他請求原因の如何にかかわらず、帰責事由の原因となった該当ソフトウェアの使用許諾料として契約者が現実に支払った直近1ヶ月分相当額を最高限度とします。
2. MeLL+(メルタス)で提供されるソフトウェアの仕様、性能、システム利用不可、データの滅失・不整合等の不備があった場合においても、当社は原則として一切の責任を負いません。
第25条 (本約款及び本サービスの解除)
契約者が本約款及び本サービスを解除する時は、当社に対して 2 週間前までに当社所定の書面によりその旨を通知します。
2. 当社は契約者に、次の事項のいずれかに該当する事由が生じた場合には、事前の通知及び勧告無しに、契約の全部または一部を解除することができます。この場合、当社は契約者に対して、違約金、損害賠償等の責を一切負いません。(なお、当社及び契約者は、本約款の成立が当事者間の高度な信頼関係を基礎としていることから、以下に該当する程度が仮に軽微であっても本項に該当することを確認します。)
(1) 第三者の財産及びプライバシーの侵害、差別もしくは誹謗中傷・侮辱またはそれらを助長する行為、名誉もしくは信用を毀損する行為、その他公序良俗に反する等の本約款の目的にそぐわない行為及びそれらにより損失または損害を与える行為があった場合。
(2) 本サービスの運営を妨げる行為、またはそのおそれのある行為があった場合。
(3) 第三者または当社の著作権、その他の権利を侵害する行為または侵害するおそれのある行為があった場合。
(4) 監督官庁より営業取消、停止等の処分を受けた場合。
(5) 支払いの停止があった場合、または仮差押、差押、競売、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始の申し立があった場合。
(6) 解散の決議、または他の会社と合併により消滅会社となったとき。
(7) 手形交換所の取引停止処分を受けた場合、または公租公課の滞納処分を受けた場合。
(8) 申し込みにあたっての虚無の事項を記載したことが判明したとき。
(9) 契約者もしくは従業員または関係者が暴力団、暴力団構成員、暴力団関連企業等反社会的勢力(以下、「反社会的勢力」といいます)である場合または反社会的勢力であった場合、ならびに契約者が反社会的勢力の影響下にある場合、または、契約者が反社会的勢力と取引関係及び反社会的勢力への利益供与等の協力関係にある場合。
(10) 自らまたは第三者を利用して、当社に対して、詐術、暴力的行為または脅迫的行為をした場合。
(11) 当社に対して、自身が反社会的勢力である旨を伝え、または、関係団体もしくは関係者が反社会的勢力である旨を伝える等した場合。
(12) 当社の裁量にて悪質または悪意と判断した行為を行った場合。
(13) 重大な過失または背信行為があった場合。
(14) 本約款のいずれかに違反する行為があった場合。
第26条 (協議解決)
本約款の解釈に疑義が生じた場合、または本約款に定めない事項については、契約者及び当社は誠意をもって協議し、解決します。
第27条 (管轄裁判所)
本約款は、日本国法を準拠法とします。本約款に関わる紛争については、盛岡地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第28条 (その他)
本約款の特定の条項が、何かしらの理由により無効または執行不能と判断された場合においても、残りの条項は有効とします。
2. 契約者と当社は、本約款について完全に合意します。
3. 本約款に明示的に記載されていない全ての権利は、当社に帰属します。
本約款は 2020 年 6 月 1 日より有効とします。