Contract
入札及び契約の過程に係る苦情処理の手続きについて
平成28年7月施行
第1 対象契約
1 苦情の申立てをできる入札及び契約の手続きは、次の各号に掲げる調達に係るものとする。ただし、政府調達に関する協定の対象となる調達に係るものを除く。
(1) 建設業法(昭和24年法律第100号)別表第一の上欄に掲げる土木建築に関する工事 (以下「建設工事」という。)( 予定価格が1,000万円を超えるものに限る。)の請負
(2) 競争入札の参加者に関する規則(昭和40年12月7日規則第106号)第2条第1号に規定する業務の委託(以下、「工事系委託」という。)( 予定価格が250万円を超えるものに限る。第3号及び第4号において同じ。)
(3) 建設工事及び工事系委託を除く業務の委託(以下、「一般委託」という。)
(4) 物品の売買及び物品の賃貸借
第2 一次苦情の申立て
1 苦情の申立てができる者及び申立てができる範囲
苦情の申立てができる者及び申立てができる範囲は、次のとおりとする。
(1) 条件付き一般競争入札
競争参加資格確認申請書を提出した者のうち、入札参加資格がないと認めた理由の通知を受理した者で、当該入札参加資格がないと認めた理由に対して不服がある者は、入札参加資格がないと認めた理由についての説明を求めることができる。
(2) 指名競争入札
当該指名競争入札と同一の営業種目で入札参加資格の認定を受けている者のうち、入札に参加できる者として指名されなかったことに対して不服がある者は、非指名理由についての説明を求めることができる。
(3) 随意契約(プロポーザル方式(神奈川県財務規則(昭和29年2月1日規則第5号)第50条の3第2項第1号ア及びイに規定される方法をいう。以下同じ。)による場合及び事前公募(同規則第50条の3第2項第2号に規定される方法をいう。以下同じ。)を行う場合を除く。)
ア 発注した建設工事と同一の種類の建設業の許可(建設業法第3条第1項に規定する「許可」を受けている者をいう。)を有する者で、契約の相手方として選定されなかったことに対して不服がある者は、選定されなかった理由についての説明を求めることができる。
イ 発注した工事系委託、一般委託、物品の売買又は物品の賃貸借と同一の営業種目の入札参加資格の認定を受けている者で、契約の相手方として選定されなかったことに対して不服がある者は、選定されなかった理由についての説明を求めることができる。
(4) 随意契約(プロポーザル方式による場合又は事前公募を行う場合(以下「プロポーザル方式等による場合」という。)に限る。)
ア プロポーザル方式
予算xxx者からの提案書の提出招請に基づき、提案書を提出した者で、契約の相手方に選定されなかったことに対して不服のある者は、選定されなかった理由についての説明を求めることができる。
イ 事前公募
予算xxx者の契約締結を予定する案件の公表を踏まえ、契約締結を希望する申立てをした者で、業務実施要件を満たしていることを確認されなかったことに対して不服のある者は、確認されなかった理由について説明を求めることができる。
2 苦情の申立ての方法
苦情の申立ては、次の期間内に、「苦情申立書」(様式1)を担当局長等へ提出することにより行う。なお、苦情申立書には、申立者の氏名及び住所、申立ての対象となる契約件名、不服のある事項及び不服の根拠となる事項を、必ず記載する。
(1) 条件付き一般競争入札
入札参加資格がないと認めた理由の通知を行った日の翌日から起算して5日(神奈川県の休日を定める条例(xxx年3月28日条例第12号)第1条に規定する県の休日
(以下「休日」という。)を含まない。)以内。
(2) 指名競争入札
入札結果の公表を行った日の翌日から起算して5日(休日を含まない。)以内。
(3) 随意契約(プロポーザル方式等によるものを除く。)
随意契約の相手方の公表を行った日の翌日から起算して5日(休日を含まない。)以内。
(4) 随意契約(プロポーザル方式等による場合に限る。)ア プロポーザル方式
業務実施要件又は業務の仕様その他必ず満たすべき要件を満たしていることを確認できなかった旨又は契約の相手方として選定されなかった旨を通知した日の翌日から起算して5日(休日を含まない。)以内。
イ 事前公募
業務実施要件を満たしていることを確認できなかった旨を通知した日の翌日から起算して5日(休日を含まない。)以内。
3 苦情の申立てへの回答
苦情の申立てがあった場合は、担当局長等は苦情を申し立てることができる最終日の翌日から起算して5日(休日を含まない。)以内に、「回答書」(様式2)により回答する。
ただし、苦情件数が多数に及ぶ等事務処理上の困難その他の合理的かつ相当の理由があるときは、回答期間を延長できるものとする。
4 苦情の申立ての却下
担当局長等は、申立期間の経過その他客観的かつ明白に申立ての適格を欠くと認められるときは、その申立てを却下することができるものとする。
5 苦情の申立てについての教示
苦情の申立てができる旨の教示は、次のとおり行うものとする。
(1) 条件付き一般競争入札
入札説明書に、第2の1(1)に掲げる苦情の申立てができる旨を教示すること。
(2) 指名競争入札
第2の1(2)に掲げる苦情の申立てができる旨を掲示等により教示すること。
(3) 随意契約
第2の1(3)及び(4)に掲げる苦情の申立てができる旨を掲示等により教示すること。
6 苦情処理手続きに係る明示
第2のうち1及び2に係る手続きについては、次のとおり明示するものとする。
(1) 条件付き一般競争入札
入札説明書及び競争参加資格確認通知書に記載すること。
(2) 指名競争入札及び随意契約
入札担当所属又は契約担当所属において掲示すること。
(3) 随意契約
契約担当所属において掲示する。ただし、プロポーザル方式による場合には、業務 実施要件又は業務の仕様その他必ず満たすべき要件を満たしていることを確認できな かった旨又は契約の相手方として選定されなかった旨を通知する際に、事前公募を行 う場合には、業務実施要件を満たしていることを確認できなかった旨を通知する際に、当該通知に記載する。
7 苦情処理結果の公表
担当局長等は、申立者に回答を行ったときには、速やかに苦情処理の概要を公表する。公表する内容については、「政府調達に係る苦情の受付及び処理の状況の公表方法について」(平成26年4月16日制定)2(2)に定める項目に準じた内容とし、調達に利害関係を持つ者の同意があった場合を除き、当該者の営業上の秘密、製造過
程、知的財産その他商業上の秘密情報は公表しないものとする。
第3 再苦情の申立て
1 再苦情の申立てができる者及び再苦情の申立てができる範囲
第2の3の回答書を受理した申立者であって、当該回答書による説明に不服がある者は、知事に対して再苦情の申立てを行うことができる。
2 再苦情の申立ての方法
(1) 再苦情の申立ては、担当局長等から第2の3の回答書を受け取った日から7日(休日を含まない。)以内に、「再苦情申立書」(様式3)により知事に対して行うことができる。
(2) 再苦情の申立てがあった場合は、知事は速やかに神奈川県政府調達苦情検討及び入札・契約監視委員会(以下「入札・契約監視委員会」という。)に審議を依頼するものとする。
3 再苦情の申立てへの回答
知事は、申立者に対し、入札・契約監視委員会の審議の結果を踏まえた上で、入札・契約監視委員会から審議の報告を受けた日の翌日から起算して7日(休日を含まない。)以内にその結果を回答するものとする。この場合において、申立てが認められなかったときは申立てに根拠が認められないと判断された理由を示してその旨を、申立てが認められたときは入札・契約監視委員会の意見を尊重し、申立てが認められた旨及びこれに伴い入札xxx者等が講じようとする措置の概要を再苦情申立者に対し明らかにするものとする。
4 再苦情の申立ての却下
知事は、次の各号に掲げる事由に該当するときは、申立ての書面を受け取った日の翌日から起算して7日以内(休日を含まない。)にその申立てを却下することができるものとする。
(1) 申立期間を経過したもの
(2) 苦情の申立てを行っていない者から再苦情の申立てがあったもの
(3) 苦情の申立てを却下された者から再苦情の申立てがあったもの
なお、知事が再苦情の申立てを却下したときは、次回の入札・契約監視委員会に報告するものとする。
5 再苦情の申立てについての教示
第2の3の回答書中に、再苦情の申立てができる旨を教示するものとする。
6 再苦情処理手続きに係る明示
第3の1から3に係る手続きについては、第2の3の回答書中に記載して明示するほか、第2の6の方法により明示するものとする。
7 再苦情処理結果の公表
知事は、再苦情申立者に回答を行ったときには、速やかに苦情処理の概要を公表する。公表する内容については、「政府調達に係る苦情の受付及び処理の状況の公表方法につ いて」(平成26年4月16日制定)2(2)に定める項目に準じた内容とし、調達に利害関 係を持つ者の同意があった場合を除き、当該者の営業上の秘密、製造過程、知的財産そ の他商業上の秘密情報は公表しないものとする。
この苦情処理の手続きについては平成21年4月1日から施行する。この苦情処理の手続きについては平成27年4月1日から施行する。この苦情処理の手続きについては平成28年7月1日から施行する。
(様式1)
苦 情 x x 書
令和 年 月 日
殿
1 苦情申立者の住所及び氏名住所
電話
商号又は名称代表者氏名
2 苦情申立ての対象となる契約件名契約件名
3 不服のある事項
4 3の主張の根拠となる事項
(様式2)
回 答 書
令和 年 月 日
(苦情申立者の商号等)商号又は名称
代表者氏名 殿
1 苦情申立ての対象契約件名契約件名
2 不服のある事項
3 回 答
(様式3)
再 苦 情 x x 書
令和 年 月 日
神奈川県知事 殿
1 再苦情申立者の住所及び氏名住所
電話
商号又は名称代表者氏名
2 再苦情申立ての対象となる契約件名契約件名
3 不服のある事項
4 3の主張の根拠となる事項