Contract
山梨泊まれる温泉より道の湯 宿泊約款
第1条 適用範囲
1、 当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めない事項については、法令または一般に確立された習慣によるものとします。
2、 当ホテルが、法令及び習慣に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
第2条 宿泊契約の申込み
1、当ホテルに宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。
(1) 宿泊者名
(2) 宿泊日及び到着予定時刻
(3) 宿泊料金(原則として別表第一の基本宿泊料による。)
(4) その他当ホテルが必要と認める事項
2、宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは、その申し込みがなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。
第3条 宿泊契約の成立等
1、宿泊契約は、当ホテルが前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。但し、当ホテルが承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
2、前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の基本宿泊料を限度として当ホテルが定める申込金を、当ホテルが指定する日までに、お支払いいただきます。
3、申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
4、第2項の申込金を同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
第4条 申込金の支払いを要しないこととする特約
1、前条第2項の規定にかかわらず、当ホテルは、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
2、宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、当ホテルが前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
第5条 宿泊契約締結の拒否
1、当ホテルは次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
(1)宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
(2)満室(員)により客室の余裕がないとき。
(3)宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
(4) 宿泊しようとする者が、「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」(平成4年3月1日施行)による指定暴力団及び指定暴力団員(以下「暴力団」及び「暴力団員」とする)またはその関係者、その他、反社会的勢力であるとき。
(5) 宿泊しようとする者が暴力団または暴力団員が事業活動を支配する法人、その他団体であるとき。
(6) 宿泊しようとする者が法人で、その役員のうちに暴力団員に該当する者があるとき。
(7) 宿泊しようとする者が他の宿泊者に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(8) 宿泊をしようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
(9) 宿泊に関し合理的な範囲を越える負担を求められるとき。
(10)天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
(11)山梨県旅館業施工条例29条の規定する場合に該当するとき。
第6条 宿泊の契約解除権
1、宿泊客は当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
2、当ホテルは、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除し た場合(第3条2項の規定により当ホテルが申込金の支払期日を指定してその支払い を求めた場合であって、その支払い前に宿泊客が宿泊契約を解除した場合を除きます。)は別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当ホテルが第4条 第1項の特約に応じた場合にあっては、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支
払義務について、当ホテルが宿泊客に告知したときに限ります。
3、 当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊当日の午後 11 時(あらかじめ到着予定時刻 が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないと きはその宿泊契約は宿泊契約により解除されたものとみなし処理することがあります。
第7条 当ホテルの契約解除権
1、当ホテルは次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
(1)宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
(2)宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。
(3)宿泊に関し、合理的な範囲を越える負担を求められたとき。
(4)天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
(5)山梨県旅館業施工条例第29条の規定する場合に該当するとき。
(6)消防用設備等に対するいたずら、その他当ホテルが定める
利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る)に従わないとき。
2、当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。
第8条 宿泊の登録
1、宿泊客は、宿泊当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
(1)宿泊客の氏名、年齢、性別、住所及び職業
(2)外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
(3)出発日及び出発予定時刻
(4)その他当ホテルが必要と認める事項
2、宿泊客が第12条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。
第9条 客室の利用時間
1、宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は、午後3時から翌朝10 時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き終日使用することができます。
2、当ホテルは、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じること
があります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。
(1) 超過3時間までは、客室相当額の30%
(2) 超過6時間までは、客室相当額の60%
(3) 超過6時間以上は、室料相当額100%(宿泊料金同様の代金)
3、前項の室料相当額は、基本宿泊料の70%とします。第10条 利用規則の遵守
1、宿泊客は、当ホテルにおいては、当ホテルが定めてホテル内に掲示した利用規則に従っていただきます。
第11条 営業時間
1、当ホテルの主な施設等の営業時間は次の通りとし、その他の施設等の詳しい営業時間は、備付けパンフレット、各所の掲示、客室内のサービスディレクトリー等でご案内いたします。
(1) フロント、キャッシャー等サービス時間
・外出は午後 11 時以降は出来ません。
・午後 11 時までに外出された際の門限はなし
・フロントサービス時間、午前6時 30 分~午後10時
(2) 飲食等(施設)サービス時間
・朝食(食事処)午前 6 時 30 分から午前9時00分まで
・食事処 午前11時から午後10時まで
(3) リラクゼーション施設時間
・午前11時から午後22時まで
2、前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。
第12条 料金の支払い
1、宿泊者が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表1に掲げるところによります。
2、前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当ホテルが認めた旅行小切手、宿泊券、 クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際又は当ホテルが請求した時、フロントにおいて行っていただきます。
3、当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
第13条 当ホテルの責任、
1、当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行にあたり、またそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を補償します。ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
2、当ホテルは、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しています。
第14条 契約した客室の提供ができないときの取扱い
1、当ホテルは宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
2、当ホテルは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約の金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。
ただし客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。
第15条 委託物の取扱い
1、宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、破損等の損害が生じた時は、それが、不可抗力である場合を除き、当ホテルは、その損害を補償します。ただし、現金及び貴重品については、当ホテルがその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかった時は、当ホテルは10万円を限度として、その損害を補償します。
2、宿泊客が、当ホテル内にお持ち込みになった物品又は現金ならびに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものついて、当ホテルの故意又は過失により滅失、捏損等の障害が生じた時は、当ホテルはその損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、10万を限度として当ホテルはその損害を補償します。
第16条 宿泊客の手荷物又は携帯品の保管
1、宿泊客の手荷物が宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解した時に限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際にお渡しします。
2、宿泊客がチェツクアウトした後、宿泊客の手荷物又は携帯品が当ホテルに置き忘れられていた場合において、その所有者が判明した時は、当ホテルは、当該所有者に連絡するとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しない時は、発見日を含め7日間保管し、その後、破棄させて頂きます。
3、前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当ホテルの責任
は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。
第17条 駐車の責任
1、宿泊客が当ホテルの駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当ホテルは場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車の管理にあたり、当ホテルの故意又は過失によって損害を与えた時は、その賠償の責めに応じます。
第18条 宿泊者の責任
1、宿泊者の故意又は過失により当ホテルが損害を被った時は、当該宿泊者は当ホテルに対し、その損害を補償していただきます。
第19条 ペツトの持ち込みの禁止
1、宿泊客あるいは施設利用客が、館内に大小にかかわらずペットを持ち込むことをご配慮ただきます。ただし身体障害者補助犬法に基づき、身体障害者補助犬はその限りではありません。
別表第 1 宿泊料金等の内訳 第2条 第1条及び第12条1項関係
内訳 | |||
宿泊者が支払う総額 | 宿泊料金 | ① ② | 基本宿泊料 入浴料+室料+朝食等の飲食料 サービス料(①×10%) |
追加料金 | ③ ④ | 追加飲食(①に含まれるものを除く) サービス料(③×10%) | |
税金 | イ ロ | 消費税 入湯税 |
別 表 第 2 違 約 金 第 6 条 2 項 関 係
7 日前 | 前日 | 当日 | ||
一般団体 | 9 名まで | なし | 50% | 100% |
10 名〜50 名まで | 50% | 75% | 100% |
注)1,%は基本宿泊料に対する違約金の比率です。
2,契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1 日分の違約金を収受します。
3,団体客(10 名以上)の一部について契約の解除があった場合、宿泊の8日前における宿泊人数の 10%あたる人数については違約金を頂きません。
山梨泊まれる温泉より道の湯