整地工(表土整地) 5.46ha(水田5.46ha)
令和3年度
茨城中部農地整備事業
下xx団地暗渠施設等整備工事
特 別 仕 様 書
(当初)
関東農政局茨城中部農地整備事業所
第1章 総則
茨城中部農地整備事業下xx団地暗渠施設等整備工事の施工に当たっては、農林水産省農村振興局制定「土木工事共通仕様書」(以下、「共通仕様書」という。)に基づいて実施する。
なお、共通仕様書に対する特記及び追加事項は、この特別仕様書によるものとする。
第2章 工事内容
1.目 的
本工事は、茨城中部土地改良事業計画に基づき、下xx地区の暗渠排水工事を行うものである。
2.工事場所
茨城xx茨城郡茨城町大字下xx地内
3.工事概要
本工事の概要は次のとおりである。
整地工(表土整地) 5.46ha(xx5.46ha)
暗渠排水工 4,980m
注水工 32m
4.工事数量
別紙「工事数量表」のとおりである。
第3章 施工条件
1.余裕工期
本工事は、受注者の円滑な工事施工体制を確保するため、事前に建設資材、建設労働者の確保などが図れる余裕期間と実工期を合わせた全体工期を設定した工事であり、発注者が示した工事完了期限までの間で、受注者は工事の始期(工事開始日)及び終期を任意に設定できる。なお、受注者は、契約を締結するまでの間に、別記様式1により、工事の始期及び終期を通知しなければならない。
ただし、受注者は、発注者が本工事の積算上の工期としている 120 日間よりも短い期間を工期として設定しようとする場合には、落札決定後、速やかに別記様式1と併せて、休日を確保していることや適切な工程による工事であることを説明できる理由書及び工程表を提出しなければならない。
工事の始期までの余裕期間内は、xx技術者又は監理技術者を配置することを要しない。ま た、現場に搬入しない資材等の手配等を行うことができるが、資材の搬入や仮設物の設置等、工事の着手を行ってはならない。なお、余裕期間内に行う手配等は受注者の責により行うものとする。
全体工期:契約締結の日から令和4年3月 10 日(工事完了期限日)まで
2.工程制限
計画筆番号2、3、4の工事は、筆番号2及び南側支線道路に、(社)茨城町農業公社により飼料が令和3年 12 月 28 日まで保管される予定であることから、令和4年1月4日以降でなければ工事着手できない。
なお、12 月 28 日を待たず(社)茨城町農業公社により飼料の移設が完了した場合は、工事着手できるものとする。
3.工事期間中の休業日
工事期間中の休業日としては、雨天・休日等月当たり 14 日を見込んでいる。なお、休業日には、土曜日、日曜日、祝日、年末年始休暇を含んでいる。
第4章 現場条件
1.土 質
本工事の施工場所の土質は、砂質土・粘性土と想定している。
2.第三者に対する措置
(1)公共道路の使用に当たっては、地元住民及び一般車両の通行を優先させるものとする。
(2)飼料の保管場所へは、保管中みだりに立ち入らないこと。
(3)騒音、振動対策
騒音、振動等の対策については十分に配慮するとともに、地域住民との協調を図り、工事の円滑な進捗に努めなければならない。
また、第三者より苦情等が発生した場合には、内容をよく聞き取り、速やかに監督職員に報告するものとする。
(4)保安対策
1)本工事に配置する交通誘導警備員は、原則として警備業法に定める警備員(指導教育責任者講習修了、指定講習または、基本教育及び業務別教育を受けた者)であって、専門的な知識・技能を有する者とする。
配置場所 | 交通誘導 警備員 | 編成 | 昼夜別 | 交代要員の有無 |
注水工施工地点 | 2名/日 | 2名 | 昼間 | 無 |
2)交通誘導警備員の配置は、下表のとおりとするが、条件変更等に伴い員数に増減が生じた場合は設計図書に関して監督職員と協議するものとする。
(5)防塵対策
防塵対策については、十分に配慮するとともに、地域住民との協調を図り、工事の円滑な進捗に努めなければならない。
なお、現地状況等により追加の対策が必要となった場合は監督職員と協議するものとする。
3.地区境界付近の施工等
地区境界付近の施工に当たっては、事前に監督職員と協議し地区内へ工事の影響が無いよう十分注意し施工するものとする。なお、現況農地等の機能維持のため、やむを得ず地区外への摺付け等の盛土が必要な場合は、監督職員と協議するものとする。
4.関係機関との調整
本工事の施工に際しては、関係機関等とトラブルが生じないよう十分な連絡調整を行わなければならない。なお、トラブルが生じた場合は、受注者の責任において措置するものとする。
5.地下埋設物
注水工上流部の県道歩道には水道管が埋設されている。施工上支障は無いと想定しているが、施工時には破損しないよう十分注意するものとする。
第5章 仮設工
1.工事用道路等
工事用道路は、既設道路を利用することとしている。工事期間中の補修、維持管理は、受注者の責任において実施しなければならない。
善良な道路使用にも係わらず路面等の補修が必要となった場合は、監督職員と協議するものとする。
2.水替x
x工事における水替工は計上してないが、現地状況により必要な場合は、監督職員と協議するものとする
第6章 工事用電力
本工事に使用する電力設備は、受注者の責任において準備しなければならない。
第7章 工事用材料
1.規格及び品質
土木工事で使用する主要材料の規格及び品質は次のとおりであり、監督職員が指示する材料については、試験成績書等を提出しなければならない。
(1)暗渠排水x
x密度ポリエチレン管 ダブル 有孔管
(2)砕石類
再生クラッシャーラン RC-40粒度調整砕石 M-30
(3)基礎砂
日本統一土質分類によるSF 相当品とする。
(4)硬質ポリ塩化ビニル管 VP管 TS継手
(5)弁類等
仕切弁 図面による
(6)シート類
埋設標識シート B150、シングル、ポリエチレンクロス
2.見本又は資料提出
材 料 名 | 提 出 物 |
基礎砂 | 試験成績書 |
石材及び骨材 | 粒度分析表、品質証明書 |
コンクリート二次製品 | カタログ、試験成績書、構造計算書 |
硬質ポリ塩化ビニル管及び継手 | カタログ、試験成績書 |
仕切弁 | カタログ、試験成績書、取扱説明書 |
高密度ポリエチレン管 | カタログ、試験成績書 |
種子 | 種子検査報告書・発芽証明書 |
肥料 | 品質保証票 |
客土・防止材等 | 材料証明書 |
その他の使用材料 | カタログ、試験成績書等 |
主要材料及び次に示す工事材料は、使用前に試験成績書、見本、カタログ等を監督職員に提出して承諾を得なければならない。なお、これ以外の使用材料についても監督職員が提出を指示する場合がある。また、設計図書に定めのない材料の使用にあたっては、関係書類を監督職員に提出し、承諾を得るものとする。
3.監督職員の検査又は試験
材 料 名 | 検査・試験項目 | 備考 |
硬質ポリ塩化ビニル管 | 外観・寸法 | 現場搬入時抽出 |
高密度ポリエチレン管 | 外観・寸法 | 現場搬入時抽出 |
その他主要材料 | 外観・寸法 | 現場搬入時抽出 |
次に示す工事材料は、使用前に監督職員の検査又は試験を受けなければならない。工事用材料は、受注者の自主検査記録を確認する場合があるので、監督職員が提出を求めた場合、これに応じなければならない。
第8章 施工
1.一般事項
(1)基準点
本工事に使用する基準点及び水準点は、別途監督職員が指示するものとする。
(2)検測又は確認(施工段階確認)
1)本工事の施工段階においては、下表に示すとおりである。ただし、確認時期・頻度については、監督職員の指示により変更する場合がある。
工 種 | 確認内容 | 確認時期 | 遠隔確認対象 | 備 考 | |
暗渠排水工 | 吸水渠 | 埋設深、間隔 | 初期施工段階の1本で、その上下流端の2箇所、ただし、1本の敷設延長が 100 m以上のときはxxxを加 えた3箇所 | ||
集水渠 | 埋設深 | 初期施工段階で1箇所 | |||
ほ場整備 工 | 表土扱い | 厚さ | 初期完了時点で1箇所 | ||
用水路工 | 管水路基礎 (砂基礎) | 高さ、幅 | 初期施工段階で1箇所 | ||
管水路 | 埋設深 | 初期施工段階で1箇所 |
2)下表に示す以外の工種は、自主検査記録を確認する場合があるので、監督職員が求めた場合、これに応じなければならない。
(3)その他
1)工事施工に先立ち、地区境界杭及びその他の杭については事前に現地で確認しなければならない。
なお、これらの杭については工事施工中においても移動しないよう留意するものとし、必要に応じて控杭等を設けなければならない。
2)工事施工に先立ち、極力地区外の排水は、これを遮断し地区内への流入を防ぐとともに、施工に当たってはなるべく地区内の地表水及び地下水を排除した状態で施工するものとす る。なお、工事中滞水が生じたときは速やかに排除しなければならない。
3)ブルドーザの運転手は熟練者を乗務させ、走行回数をできるだけ少なくして、過転圧やこね回しとならないよう施工しなければならない。
4)舗装切断作業に伴い発生する排水又は切削粉は、直接、現場外に排出することがないよう回収し、産業廃棄物として適正に処理するものとする。
2.再生資源等の利用
(1)再生資材の利用
受注者は、以下に示す再生資材を利用しなければならない。
資 材 名 | 規 格 | 備 考 |
再生クラッシャーラン | RC-40 | 道路工 |
なお、舗装材に使用する場合等には、「舗装再生便覧」((社)日本道路協会発行)等を遵守する。
3.建設資材廃棄物等の搬出
本工事の施工に伴い発生する建設資材廃棄物等を本現場内で利用することが困難な場合は、次に示す処理施設へ搬出するものとするが、これにより難い場合は、監督職員と協議するものとする。
建設資材 廃 棄 物 | 処 理 施設名 | 住所 | 受け入れ 時 間 | 事業区分 |
アスファルト塊 | 平和建設(株) 水戸中間処理工場 | xxxxxxxxxx xxx 000-0 | 0 時~17 時 | 中間処理 |
4.特定建設資材の分別解体等
本工事における特定建設資材の工程ごとの作業内容及び分別解体等の方法は、次のとおりである。
工程ごとの作業内容及び解体内容 | 工 程 | 作業内容 | 分別解体等の方法 |
①仮設 | 仮設工事 □有 ■無 | □手作業 □手作業・機械作業の併用 | |
②土工 | 土工事 ■有 □無 | □手作業 □手作業・機械作業の併用 | |
③基礎 | 基礎工事 ■有 □無 | □手作業 □手作業・機械作業の併用 | |
④本体構造 | 本体構造の工事 ■有 □無 | □手作業 ■手作業・機械作業の併用 | |
⑤本体付属品 | 本体付属品の工事 ■有 □無 | □手作業 □手作業・機械作業の併用 | |
⑥その他 | その他の工事 □有 ■無 | □手作業 □手作業・機械作業の併用 |
5.土工
(1)掘削
1)掘削土は、埋戻し及び盛土に流用するものとするが、残土が発生した場合は監督職員と協議するものとする。
2)掘削に当たっては、法面の崩落に十分注意して施工しなければならない。
3)法面の崩落により他の施設に重大な影響が発生又は、その恐れが認められる場合は、速やかに監督職員と協議しなければならない。
(2)埋戻し及び盛土
埋戻し及び盛土は、一層の仕上がり厚さが 30cm 程度になるようまき出し、現地盤と同等の締固め度となるよう締固めなければならない。なお、構造物壁より 50cm までの範囲及び施工幅1mまでの範囲の埋戻し及び盛土は、振動コンパクタ又はタンパ等により入念に転圧するものとする。また、前述以外の埋戻し及び盛土は、振動ローラ又はブルドーザ等により入念に転圧するものとする。
6.整地工
(1)表土整地
1)表土均平は乾土均平工法とする。
2)降雨・積雪・土壌の凍結等施工条件の悪い時は、原則として作業をしてはならない。
7.暗渠排水工
(1)暗渠の標準勾配は次のとおりとするが、地形によって変わることもあるので、施工に先立ち測量を行い、施工計画書を作成し、監督職員と協議のうえ実施するものとする。測量の結果が標準ほ区で設計した勾配に対し大幅に異なる場合は、出来形により変更するものとする。
(2)床掘の結果、集中的湧水等があり、設計断面で通水能力の不足が予想される場合は、監督職員と協議するものとする。
(3)管を排水路等に接続する場合は、水甲等により逆流を防止するものとする。
8.注水工
(1)管体基礎
基床部及び管側部の締固めは、一層の仕上り厚さが 30cm 程度になるようにまき出し、締固め度 85%以上となるよう締固めなければならない。
なお、管側部の締固めはコンパクタ・ランマ等により行うこととするが、これらによる締固めが不可能な箇所は突き棒等により入念に施工しなければならない。
(2)管体工
硬質ポリ塩化ビニル管の継手はTS継手とする。
9.法面吹付工
(1)一般事項
1)材料は、雨、露、湿気等を妨げる場所で保管するとともに、不純物等の混入がないよう注意しなければならない。
2)法面周辺部の樹木等、施工に支障のないものは、むやみに伐採、破壊等をしてはならない。
3)法面のごみ、浮根、浮石、浮土等を除去するとともに法面は、施工に支障のない程度に整形を行うものとする。
また、表流水、湧水のあるところについては、監督職員の指示により施工しなければならない。
4)除去したxx等は、監督職員の指示する場所に処理するものとする。なお、処理場は、図面に示す場所とする。
5)強風時、強雨時又は施工直後に侵食や崩壊の可能性のある場合は、施工してはならない。
(2)客土種子吹付工
1)種子の種類・配合及び播種量は、現場条件に応じた配合・播種量を検討し監督職員と協議するものとする。
2)種子などは十分混合されたものを吹付けるものとし、吹付け厚さは、30 ㎜以上とする。
第9章 施工管理
1.xx技術者等の資格
xx技術者又は監理技術者は、入札公告に規定する資格を有するものでなければならない。
2.情報共有システムについて
(1)本工事は、受発注者間の情報を電子的に交換・共有することにより業務の効率化を図る情報共有システムの対象工事である。
(2)情報共有システムの活用については、共通仕様書に示す情報共有システム活用要領によるものとする。
3.工事写真における黒板情報の電子化について
黒板情報の電子化は、被写体画像の撮影と同時に工事写真における黒板の記載情報の電子的記入を行うことにより、現場撮影の省力化、写真整理の効率化を図るものである。
受注者は、工事契約後に監督職員の承諾を得たうえで黒板情報の電子化を行うことができる。黒板情報の電子化を行う場合、受注者は、以下の(1)から(4)によりこれを実施するものとする。
(1)使用する機器・ソフトウェア
受注者は、黒板情報の電子化に必要な機器・ソフトウェア等(以下、「機器等」という。)は、「土木工事施工管理基準 別表第2 撮影記録による出来形管理」に示す項目の電子的記入ができるもので、かつ「電子政府における調達のために参照すべき暗号のリスト(CRYPTREC 暗号リスト)」(URL
「xxxxx://xxx.xxxxxxxx.xx.xx/xxxx.xxxx」)に記載する基準を用いた信憑性確認機能(改ざん検知機能)を有するものを使用するものとする。
(2)機器等の導入
1)黒板情報の電子化に必要な機器等は、受注者が準備するものとする。
2)受注者は、黒板情報の電子化に必要な機器等を選定し、監督職員の承諾を得なければならない。
(3)黒板情報の電子的記入に関する取扱い
1)受注者は、(1)の機器等を用いて工事写真を撮影する場合は、被写体と黒板情報を電子画像として同時に記録してもよいこととする。
2)本工事の工事写真の取扱いは、「「土木工事施工管理基準 別表第2 撮影記録による出来形管理」及び「電子化写真データの作成要領(案)」によるものとする。な お、上記1)に示す黒板情報の電子的記入については、「電子化写真データの作成要領(案)6 写真編集等」に示す「写真編集」には該当しないものとする。
3)黒板情報の電子化を行う場合は、従来型の黒板を併用することはできない。
ただし、高温多湿、粉じん等の現場条件により機器の使用が困難な場合は、この限りではない。
4)黒板情報の電子化を適用する場合は、従来型の黒板を写し込んだ写真を撮影する必要はない。
(4)写真の納品
受注者は、(3)に示す黒板情報の電子化を行った写真を、工事完成時に発注者へ納品するものとする。なお、受注者は納品時にURL
(xxxx://xxx.xxxx.xxxxx.xx.xx/XXX/xxxxxxx/xxxxx.xxxx)のチェックシステム(信憑性チェックツール)又はチェックシステム(信憑性チェックツール)を搭載した写真管理ソフトウェアを用いて、黒板情報を電子化した写真の信憑性確認を行い、その結果を監督職員へ提出するものとする。
(5)費用
機器等の導入に要する費用は、従来の黒板に代わるものであり、技術管理費の写真管理に要する費用に含まれる。
第10章 条件変更の補足説明
1.条件変更
本工事の施工にあたり自然的又は人為的な施工条件が設計図書等と異なる場合、あるいは設計図書等に明示されていない場合の施工条件の変更に該当する主な事項は次のとおりである。
1)掘削土の土質に著しい相違があった場合
2)土質試験の結果、盛土材について変更が生じた場合
3)土質調査が必要となった場合
4)破砕の必要な転石等の出現があった場合
5)地下埋設構造物(埋蔵文化財含む)の出現があった場合
6)排水量に著しい相異があった場合
7)指定仮設に変更が生じた場合
8)仮置場に変更が生じた場合
9)工事用道路が通常の運行によって破損し、これを補修する必要が生じた場合
10)材料の規格、数量に変更が生じた場合
11)排水処理工法に変更が生じた場合
12)盛り上がり土量に変更が生じた場合
13)防塵、防音及び防振処理等の対策工の必要が認められた場合
14)第三者との協議等による変更が生じた場合
15)原形復旧を追加する必要が生じた場合
16)歩掛調査等の追加が生じた場合
17)遠隔確認の試行を行う場合
18)関連工事の工種・工程等の変更に伴う本工事に変更が生じた場合
19)現地精査の結果、設計図書に著しい変更が生じた場合
20)その他精査により変更が生じた場合
21)その他監督職員が必要と認めたもの
第11章 設計変更等の業務
受注者は設計変更の必要が生じ、契約変更に必要な測量設計図書の作成を監督職員から指示された場合は、それに応ずるものとする。なお、その経費については別途協議する。
第12章 その他
1.契約後VE提案
(1)定義
「VE提案」とは、工事請負契約書第19条の2の規定に基づき、契約締結後、設計図書に定める工事目的物の機能、性能等を低下させることなく請負代金額を低減することを可能とする施工方法等の設計図書の変更について、受注者が発注者に行う提案をいう。
(2)VE提案の意義及び範囲
1)VE提案の範囲は、設計図書に定めている内容のうち工事材料及び施工方法等に係る変更により請負代金額の低減を伴うものとし、原則として工事目的物の変更を伴わないものとする。
2)ただし、次の提案は、VE提案の範囲に含めないものとする。
①施工方法等を除く工期の延長等の施工条件の変更を伴う提案
②工事請負契約書第18条(条件変更等)に基づき条件変更が確認された後の提案
③競争参加資格要件として求めた同種工事又は類似工事の範囲を超えるような工事材料、施工方法等の変更の提案
(3)VE提案書の提出
1)受注者は、(2)のVE提案を行う場合、次に掲げる事項をVE提案書(共通仕様書様式
6-1~4)に記載し、発注者に提出しなければならない。
①設計図書に定める内容とVE提案の内容の対比及び提案理由
②VE提案の実施方法に関する事項(当該提案に係る施工上の条件等を含む)
③VE提案が採用された場合の工事代金額の概算低減額及び算出根拠
④発注者が別途発注する関連工事との関係
⑤工業所有権を含むVE提案である場合,その取扱に関する事項
⑥その他VE提案が採用された場合に留意すべき事項
2)発注者は、提出されたVE提出書に関する追加的な資料、図書その他の書類の提出を受注
者に求めることができる。
3)受注者は、VE提案を契約締結の日より、当該VE提案に係る部分の施工に着手する日の
35日前までに、発注者に提出できるものとする。
4)VE提案の提出費用は、受注者の負担とする。
(4)VE提案の適否等
1)発注者はVE提案の採否について、原則として、VE提案を受領した日の翌日から14日以内に書面により通知するものとする。ただし、その期間内に通知できないやむをえない理由があるときは、受注者の同意を得たうえでこの期間を延長することができるものとする。
2)また、VE提案が適正と認められなかった場合には、その理由に付して通知するものとする。
3)VE提案の審査に当たっては、施工の確実性、安全性、設計図書と比較した経済性等を評価する。
4)発注者は、VE提案により設計図書の変更を行う場合は、工事請負契約書第19条の2
(設計図書の変更に係る受注者の提案)の規定に基づくものとする。
5)発注者は、VE提案により設計図書の変更を行う場合は、工事請負契約書第24条(請負代金額の変更方法等)の規定により請負代金額の変更を行うものとする。
6)前項の変更を行う場合においては、VE提案により請負代金額が低減すると見込まれる額の10分の5に相当する金額(以下、「VE管理費」という。)を削減しないものとする。
7)VE提案を採用した後、工事請負契約書第18条(条件変更等)の条件変更が生じた場合において、発注者がVE提案に対する変更案を求めた場合、受注者はこれに応じるものとする。
8)発注者は、工事請負契約書第18条(条件変更等)の条件変更が生じた場合には、工事請負契約書第24条(請負代金額の変更方法等)第1項の規定に基づき、請負代金額の変更を行うものとする。VE提案を採用した後,工事請負契約書第18条(条件変更等)の条件変更が生じた場合の前記6)のVE管理費については、変更しないものとする。ただし、双方の責に帰すことができない理由(不可抗力、予測不可能な事由等)により、工事の続行が不可能又は著しく工事低減額が減少した場合においては、発注者と受注者が協議して定めるものとする。
(5)VE提案書の使用
発注者は、VE提案を採用した場合、工業所有権が設定されたものを除き、その内容が一般的に使用されている状態となった場合は、当該工事以外の工事においてその内容を無償で使用する権利を有するものとする。
(6)責任の所在
発注者がVE提案を適正と認め、設計図書の変更を行った場合においても、VE提案を行った受注者の責任が否定されるものではないこととする。
2.電子納品
工事完成図書を共通仕様書第1編1-1-37に基づき作成し、次のものを提出しなければならない。
・工事完成図書の電子媒体(CD-RもしくはDVD-R)正副2部
・工事完成図書の出力 1部(電子媒体の出力、市販のファイル綴じで可)
3.xx技術者等の専任期間
(1)請負契約の締結後から工事の始期までの期間については、xx技術者又は監理技術者の設置を要しない。
(2)契約締結の日から工事着手するまでの期間(現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間)については、発注者と受注者の間で書面により明確にした場合に限って、xx技術者又は監理技術者の工事現場での専任を要しない。
(3)工事完成後、検査が終了し(発注者の都合により検査が遅延した場合を除く。)、事務手続後、後片付け等のみが残っている期間については、発注者と受注者の間で書面により明確にした場合に限って、xx技術者又は監理技術者の工事現場での専任を要しない。なお、検査が終了した日は、発注者が工事の完成を確認した旨、受注者に通知した日(例:「完成通知書」等における日付)とする。
4.ワンデーレスポンス実施に関する事項
「ワンデーレスポンス」とは、監督職員が受注者からの協議等に対する指示、通知を原則「その日のうち」に回答する対応である。ただし、「その日のうち」の回答が困難な場合は、いつまでに回答が必要なのかを受注者と協議のうえ、回答日を通知するなど、何らかの回答を「その日のうち」にすることである。
なお、「その日のうち」とは午前に協議等が行われたものは、その日のうちに回答することを原則とし、午後に協議等が行われたものは、翌日中に回答するものとする。ただし、原則として閉庁日を除く。
5.地域以外からの労働者確保に要する間接費の設計変更について
(1)本工事は、「共通仮設費(率分)のうち営繕費」及び「現場管理費のうち労務管理費」の下記に示す経費(以下「実績変更対象経費」という。)について、工事実施にあたって積算額と実際の費用に乖離が生じることが考えられる。契約締結後、受注者の責によらない地元調整等により施工計画に変更が生じ、積算基準の金額想定では適正な工事の実施が困難になった場合は、実績変更対象経費の支出実績を踏まえて最終精算変更時点で設計変更することができる。
営繕費:労働者送迎費、宿泊費、借上費
労務管理費:募集及び解散に要する費用、賃金以外の食事、通勤等に要する費用
(2)発注者は、契約締結後、受注者から請負代金内訳書の提出があった場合、共通仮設費及び現場管理費に対する実績変更対象経費の割合(以下「割合」という。)を提示す る。
(3)受注者は、(2)により発注者から示された割合を参考にして、実績変更対象経費に係る費用の内訳を記載した実績変更対象経費に関する実施計画書(以下「計画書」という。)を作成し、監督職員に提出するものとする。
(4)受注者は、最終精算変更時点において、発注者が別に示す実績変更対象経費に関する変更実施計画書(以下「変更計画書」という。)を作成するとともに、変更計画書に記
載した計上額が証明できる書類(領収書、又は金額の妥当性を証明する金額計算書)を添付して監督職員に提出し、設計変更の内容について協議するものとする。
(5)受注者の責めによる工事工程の遅れ等受注者の責めに帰すべき事由による増加費用については、設計変更の対象としない
(6)発注者は、実績変更対象経費の支出実績を踏まえて設計変更する場合、「土地改良事業等請負工事積算基準に基づき算出した額」から「計画書に記載された共通仮設費(率分)と現場管理費の合計額」を差し引いた後、「4)の証明書類において妥当性が確認できた費用」を加算して算出した金額を設計変更の対象とする。
(7)発注者は、受注者から提出された資料に虚偽の申告があった場合、法的措置、指名停止等の措置を行う場合がある。
(8)疑義が生じた場合は、受発注者間で協議するものとする。
6.現場環境の改善の試行
本工事は、誰でも働きやすい現場環境(快適トイレ)の整備について、監督職員と協議し、変更契約においてその整備に必要な費用を計上する試行工事である。
(1)内容
受注者は、現場に以下のア~サの仕様を満たす快適トイレを設置することを原則とする。ただし、シ~チについては、満たしていればより快適に使用できるものと思われる項目であり、必須ではない。
【快適トイレに求める機能】ア 様式(洋風)便器
イ 水洗及び簡易水洗機能(し尿処理装置付き含む)ウ 臭い逆流防止機能
エ 容易に開かない施錠機能オ 照明設備
カ 衣類掛け等のフック、又は荷物の置ける棚等(耐荷重を5kg 以上とする)
【付属品として備えるもの】
キ 現場に男女がいる場合に男女別の明確な表示ク 周囲からトイレの入口が直接見えない工夫 ケ サニタリーボックス
コ 鍵と手洗器
サ 便座除菌クリーナー等の衛生用品
【推奨する仕様、付属品】
シ 便房内寸法 900×900mm 以上(面積ではない)ス 擬音装置(機能を含む)
セ 着替え台
ソ 臭気対策機能の多重化
タ 室内温度の調整が可能な設備
チ 小物置き場(トイレットペーパー予備置き場等
(2)快適トイレに要する費用
快適トイレに要する費用については、当初は計上していない。
受注者は、上記(1)の内容を満たす快適トイレであることを示す書類を添付し、規格・基数等の詳細について監督職員と協議することとし、精算変更時において、見積書を提出するものとする。【快適トイレに求める機能】ア~カ及び【付属品として備えるもの】キ~チの費用については、従来品相当を差し引いた後、 51,000 円/基・月を上限に設計変更の対象とする。
なお、設計変更数量の上限は、男女別で各1基ずつ2基/工事(施工箇所)までとする。
また、運搬・設置費は共通仮設費(率)に含むものとし、2基/工事(施工箇所)より多く設置する場合や積算上限額を超える費用については、現場環境改善費(率)を想定しており、別途計上は行わない。
(3)快適トイレの手配が困難な場合は監督職員と協議の上、本項の対象外とする。
7.週休2日による施工
(1)本工事は、週休2日を実施した場合に対象期間中の現場閉所状況に応じて労務費、機械経費(賃料)、共通仮設費(率分)現場管理費(率分)を補正し設計変更を行う試行対象工事である。受注者は、週休2日を実施する希望がある場合、契約後、工事着手前日までに週休2日の実施計画書を監督職員へ提出し、本試行を適用することができる。
(2)「週休2日」とは、対象期間を通じた現場閉所の日数が、4週8休以上となることをいう。
なお、ここでいう対象期間、現場閉所等の具体的な内容は次のとおりである。
① 対象期間とは、工事着手日から工事完成日までの期間をいう。なお、対象期間において、年末年始を挟む工事では年末年始休暇分として12月29日から1月3日までの6日間、8月を挟む工事ではxx休暇分として土日以外の3日間、工事全体を一時中止している期間、余裕期間のほか、発注者があらかじめ対象外としている内容に該当する期間は含まない。
② 現場閉所とは、現場事務所等での事務作業を含め、1日を通して現場作業が行われない状態をいう。ただし、現場安全点検や巡視作業等、現場管理上必要な作業を行うことは可とする。
(3)週休2日(4週8休以上)とは、対象期間内の現場閉所日数の割合が28.5%(8日/ 28日)以上の水準に達する状態をいう。なお、降雨、降雪等による予定外の現場閉所日についても、現場閉所日数に含めるものとする。
(4)週休2日(4週8休以上)の実施の確認方法は、次によるものとする。
① 受注者は、週休2日の実施を希望する場合、契約後、工事着手前日までに週休2日の実施計画書を作成し監督職員へ提出する。
② 受注者は、週休2日の実施状況を定期的に監督職員へ報告する。なお、週休2日の実施状況の報告については、現場閉所実績が記載された日報、工程表や休日等の作業連絡記録、安全教育・訓練等の記録資料等により行うものとする。
③ 監督職員は、上記受注者からの報告により週休2日の実施状況を確認するものとし、必要に応じて受注者からの聞き取り等を行う。
④ 監督職員は、受注者から定期的な報告がない場合や、実施状況が確認できない場合などがあれば、受注者から上記②の記録資料等の提示を求め確認を行うものとする。
⑤ 報告の時期は、受注者と監督職員が協議して定める。
(5)監督職員が週休2日の実施状況について、必要に応じて聞き取り等の確認を行う場合には、受注者は協力するものとする。
(6)発注者は、現場閉所を確認した場合は、現場閉所状況に応じた以下に示す補正係数により、労務費、機械経費(賃料)、共通仮設費(率分)、現場管理費(率分)を補正し設計変更を行うものとする。
①補正係数
4週8休以上 現場閉所率 28.5%(8日/28日) 以上 | 4週7休以上 4週8休未満現場閉所率 25%(7日/28日) 以上28.5%未満 | 4週6休以上 4週7休未満現場閉所率 25%(7日/28日) 以上28.5%未満 | |
労務費 | 1.05 | 1.03 | 1.01 |
機械経費(賃料) | 1.04 | 1.03 | 1.01 |
共通仮設費(率分) | 1.04 | 1.03 | 1.02 |
現場管理費(率分) | 1.06 | 1.04 | 1.03 |
②補正方法
当初積算において4週8休以上の達成を前提とした補正係数を各経費に乗じている。また、発注者は現場閉所の達成状況を確認後、4週8休に満たない場合は、工事請負契約書第25条の規定に基づき請負代金額のうち、それぞれの経費につき上記①に示す補正係数の表に掲げる現場閉所率に応じた補正係数を用いて補正し、請負代金額を減額変更する。なお、4週6休に満たないもの及び、工事着手前に週休2日に取り組むことについて監督職員へ報告しなかったもの(受注者が週休2日の取組を希望しないものを含 む)については、当初積算の補正分を全て減ずるものとする。
8.週休2日制の促進
(1)本工事は、週休2日制を促進するため、現場閉所状況に応じて「地方農政局工事成績等評定実施要領(模範例)の制定について」(平成 15 年2月 19 日付け 14 地第 759 号大臣官房地方課長通知。以下「工事成績要領」という)に基づく工事成績評定において加点評価を行うとともに、週休2日制工事の促進における履行実績取組証明書(以下「履行実績取組証明書」という。)の発行を行う工事である。
(2)発注者は、現場閉所状況が4週8休以上(現場閉所率 28.5%(8日/28 日)以上)と確認した場合は、工事成績評定において加点評価するものとする。ただし、工事成績評定に基づく工事成績の合計は 100 点を超えないものとする。なお、加点評価に当たっては、以下のとおりとする。
① 他の模範となるような受注企業の働き方改革に係る取組を本工事において実施した場合は、工事成績要領別紙5に示す「4.創意工夫」に、次の評価項目を追加した上で最大2点を加点評価する。なお、複数事項への取組や実施状況の内容に応じて1 点、2点で評価する。
○監督職員用
【働き方改革】
□週休2日(4週8休以上)の確保に向けた企業の取組が図られている。
□若手や女性技術者の登用など、担い手の確保に向けた取組が図られている。
② 現場閉所による週休2日相当(4週8休以上)が達成した場合は、工事成績要領別紙3-1に示す「2.施工状況(Ⅱ工程管理)」に、次の2つの評価項目を追加し、両方で加点評価する。ただし、週休2日に満たない(休日率4週6休以上)場合は、
「休日の確保を行った。」のみを評価する。
○監督職員用
□休日の確保を行った。
□その他[理由:現場閉所による週休2日(4週8休以上)となる休日率の確保を行った。]
○事業(務)所長用
□工程管理に係る積極的な取組が見られた。
□その他[理由:現場閉所による週休2日(4週8休以上)となる休日率の確保に取り組んだ。]
③ 現場閉所による週休2日相当(4週8休以上)が達成したことに加え、対象期間内の全ての土曜及び日曜日に現場閉所を行った場合は、工事成績要領別紙8に示す
「7.法令遵守等」に次の評価項目を追加した上で、1点を加点評価する。
○事業(務)所長用
□その他[理由:現場閉所による週休2日(4週8休以上)の確保を行ったとともに全
ての土曜日及び日曜日に現場閉所を行った。]
(3)監督職員は、受注者からの報告により現場閉所状況が4週6休以上(現場閉所率 21.4%
(6日/28 日)以上)と確認した場合は、履行実績取組証明書を発行するものとする。
9.工事の施工効率向上対策
受発注者間の現場条件等の確認の場として、次の会議を設置するので、現場代理人等の受注者代表は、次の事項並びに「工事の施工効率向上対策」(農水省WEB サイト)を十分に理解のう え、対応するものとする。
(1)工事円滑化会議
工事着手時および新工種発生時等において、現場代理人・受注会社幹部並びに事業所長、次長、総括監督員、xx監督員(主催)、監督員が、現場条件、施工計画、工事工程等につい て、確認し、円滑な工事の実施を図る工事円滑化会議を開催するものとする。
なお、開催日程・出席者・課題等については現場代理人と監督職員の協議により定めるものとする。
(2)設計変更確認会議
工事完成前に、設計変更手続きや工事検査が円滑に行われるよう、現場代理人・受注会社幹部並びに事業所長、次長、総括監督員、xx監督員(主催)、監督員が工期、設計変更内容、技術提案の履行状況等について、高いレベルで確認する設計変更確認会議を開催するものとする。なお、開催日程・出席者・課題等については現場代理人と監督職員と協議し定めるものとする。
(3)建設コンサルタントの出席
上記(1)、(2)の会議に必要に応じて建設コンサルタントを出席させる場合は、「良質構造物設計施工技術検討業務実施要領」を参考として必要経費を積算し、別途契約により対応するものとする。
なお、工事受注者の同会議出席に要する経費については、当該工事の現場管理費の中の通信交通費に含まれるものと考えており、開催回数に関らず変更契約の対象としない。
(4)工事円滑化会議、設計変更確認会議及び対策検討会議において確認した事項については、打合せ記録簿(共通仕様書 様式-42)に記録し、相互に確認するものとする。
10.総価契約単価合意方式(包括的単価個別合意方式)について
(1)本工事は、請負代金額の変更があった場合における変更金額や、部分払金額の算定を行う際に用いる単価等をあらかじめ協議し、合意しておくことにより、設計変更や部分払に伴う協議の円滑化に資することを目的として実施する、総価契約単価合意方式(包括的単価個別合意方式)の対象工事である。
(2)受発注者間で作成の上合意した単価合意書は、公表するものとする。
11. 熱中症対策に資する現場管理費の補正
(1)本工事は、熱中症対策に資する現場管理費の補正の試行工事の対象とし、日最高気温の状況に応じた現場管理費の補正を行う対象工事である。
(2)用語の具体的な内容は次のとおりである。ア 真夏日
日最高気温が 30℃以上の日をいう。イ 工期
準備・後片付け期間を含めた工期をいう。なお、年末年始休暇分として 12 月 29 日から 1
月 3 日までの 6 日間、xx休暇分として土日以外の3日間、工事全体を一時中止している期間は含まない。
x xxx率
以下の式により算出された率をいう。
真夏日率=工事期間中の真夏日 ÷ 工期
(3)受注者は、工事着手前に工事期間中における気温の計測方法及び計測結果の報告方法を記載した施工計画書を作成し、監督職員へ提出する。
(4)気温の計測方法については、施工現場から最寄りの気象庁の地上気象観測所の気温又は環境省が公表している観測地点の暑さ指数(WBGT)を用いることを標準とする。
なお、WBGTを用いる場合は、WBGTが 25℃以上となる日を真夏日と見なす。
ただし、これによりがたい場合は、施工現場から最寄りの気象庁の地上気象観測所以外の気象観測所で気象業務法(昭和 27 年法律第 165 号)に基づいた気象 観測方法により得られた計測結果を用いることも可とする。
(5)受注者は、監督職員へ計測結果の資料を提出する。
補正値(%)=真夏日率 × 補正係数※
(6)発注者は、受注者から提出された計測結果の資料を基に工期中の日最高気温から真夏日率を算定した上で補正値を算出し、現場管理費率に加算し設計変更を行うものとする。
※ 補正係数:1.2
12.新型コロナウイルス感染症に伴う工事で使用する資材等の納期への影響
新型コロナウイルス感染症に伴い、工事で使用する資材、機材及び機器類の納期に影響が生じることを理由に、工期内に工事が完成できないとして、受注者からの工期延長の 請求があった場合には、工事請負契約書の規定により協議に応じるものとする。また、 同様の理由により必要であると認めるときは、工事の一時中止等の適切な措置を行うも のとする。
13.現場環境改善費
1)現場環境改善費の内容は以下のとおりとし、原則として計上項目のそれぞれから1内容以上選択し合計5つの内容を実施することとする。ただし、地域の状況・工事内容により組合わせ、実施項目数及び実施内容を変更しても良い。詳細については、監督職員と協議実施する。なお、内容に変更が生じた場合は、監督職員と協議するものとする。
2)以下に示す内容において、受注者は、具体的な実施内容、実施期間を施工計画書に含めて監督職員に提出するものとする。
計上項目 | 実施する内容(率計上分) |
仮設備関係 | ①用水・電力等の供給設備 ②緑化・花壇 ③ライトアップ施設 ④見学路及び椅子の設置 ⑤昇降設備の充実 ⑥環境負荷の低減 |
営繕関係 | ①現場事務所の快適化(女性用更衣室の設置を含む) ②労働宿舎の快適化 ③デザインボックス(交通誘導警備員待機室) ④現場休憩所の快適化 ⑤健康関連設備及び厚生施設の充実等 |
安全関係 | ①工事標識・照明等安全施設のイメージアップ(電光式標識等) ②盗難防止対策(警報器等) |
3)受注者は、工事完成時に現場環境改善費の実施状況が分かる写真を監督職員に提出するものとする。
③避暑(熱中症予防)・防寒対策 | |
地域連携 | ①地域対策費(農家との調整、地域行事等の経費を含む) ②完成予想図 ③工法説明図 ④工事工程表 ⑤デザイン工事看板(各工事PR看板含む) ⑥見学会の開催(イベント等の実施含む) ⑦見学所(インフォメーションセンター)の設置及び管理運営 ⑧パンフレット・工法説明ビデオ ⑨社会貢献 |
14.法定外の労災保険の付x
x工事において、受注者は法定外の労災保険に付さなければならない。
15.共通仮設費率分の適切な設計変更について
1)本工事は、「共通仮設費(率分)のうち運搬費及び準備費」の下記に示す経費
(以下「実績変更対象経費」という。)について、工事実施にあたって積算額と実際の費用に乖離が生じた場合は、実績変更対象経費の支出実績を踏まえて最終精算変更時点で設計変更することができる。
運搬費:建設機械の運搬費準備費:伐開・除根・除草費
2)発注者は、契約締結後、共通仮設費に対する実績変更対象経費の割合(以下「割合」という。)を提示する。
3)受注者は、2)により発注者から示された割合を参考にして、実績変更対象経費に係る費用の内訳について設計変更の協議ができるものとする。
4)受注者は、最終精算変更時点において、発注者が別に示す実績変更対象経費に関する内訳書(以下「内訳書」という。)を作成するとともに、内訳書に記載した計上額が証明できる書類(領収書、又は金額の妥当性を証明する金額計算書)を添付して監督職員に提出し、設計変更の内容について協議するものとする。
5)受注者の責めに帰すべき事由による増加費用と認められるものについては、設計変更の対象としない。
6)発注者は、実績変更対象経費の支出実績を踏まえて設計変更する場合、「土地改良事業等請負工事共通仮設費算定基準に基づき算出した額」から「内訳書に記載された共通仮設費(率分)の合計額」を差し引いた後、「4)の証明書類において妥当性が確認できた費用」を加算して算出した金額を設計変更の対象とする。
7)発注者は、受注者から提出された資料に虚偽の申告があった場合、法的措置、指名停止等の措置を行う場合がある。
8)疑義が生じた場合は、受発注者間で協議するものとする。
16.CORINS への登録
技術者の従事期間は、契約(変更の場合は、変更契約)工期をもって登録することとし、余裕期間を含まないことに留意すること。
第13章 定めなき事項
この特別仕様書に定めない事項又は、本工事の施工にあたり疑義が生じた場合は、必要に応じて監督職員と協議するものとする。