Contract
(様式2・下請セーフティネット債務保証事業による融資に係る債権譲渡の場合)
債権譲渡契約証書
(受注者)(以下「甲」という。)と(事業協同組合等)(以下「乙」という。)とは、以下のとおり、債権譲渡契約を締結した。
(譲渡債権)
第1条 甲とxx県 (以下、「丙」という。)との間で年 月 日に締結した工事請負契約(以下、「本件工事請負契約」という。)
に基づき、甲が丙に対して、現在有し及び将来確定し取得することあるべき以下の工事請負代金債権(以下、譲渡債権という。)を、 年 月 日、丙の承諾を得て、甲は乙に譲渡し、乙はこれを譲り受けた。
(1) 工事番号・名称
(2) 工 事 場 所
(3) 契 約 日 年 月 日
(4) 工 期 年 月 日から 年 月 日まで
(5) 請 負 代 金 額 金 円 (ただし、契約変更により増減が生じた場合はその金額による。)
(6) 既 受 領 金 額 金 円
(7) 債 x x 渡 額 金 円( 年 月 日現在見込額、ただし、契約変
((5)-(6)) 更により増減が生じた場合はその金額による。)
債権譲渡額は、本件請負工事が完成した場合においては、xx県工事請負契約約款(以下「約款」という。)第32条第2項の検査に合格し、引渡を受けた出来形部分に相応する請負代金額から既に支払を受けた前払金、中間前払金及び部分払金並びに本件工事請負契約により発生する丙の請求権に基づく金額を控除した額とする。ただし、本件工事請負契約が解除された場合においては、約款第50条第1項の出来形部分の検査に合格し引渡を受けた出来形部分に相応する請負代金額から既に支払を受けた前払金、中間前払金及び部分払金並びに本件工事請負契約により発生する違約金等の丙の請求権に基づく金額を控除した額とする。
2 前項(5)及び(7)の金額は、契約変更等により請負代金額に増減が生じた場合には、変更後の金額による。請負代金額に変更が生じた場合には、遅滞なく、甲は乙に変更後の契約書の写しを提出するものとする。
3 前項のほか、工事請負契約に変更が生じた場合は、遅滞なく、甲は乙に変更後の契約書の写しを提出するものとする。
(担保責任)
第2条 甲は、譲渡債権について、丙が債権譲渡を承諾するにあたって異議を留めた事項以外には、第三者からの差押等、乙の債権の行使を妨げる事由のないことを保証する。
(禁止事項)
第3条 甲及び乙は、譲渡債権について、他の第三者に譲渡し若しくは質権を設定しその他債権の帰属及び行使を害すべき行為をしてはならない。
(被担保債権)
第4条 債権譲渡は、将来甲乙間で締結する金銭消費貸借契約(本件工事請負契約を履行するための運転資金確保のために行うもの)に基づいて乙が甲に対して取得する債権(以下、乙の貸金債権という)を担保するためになされるものであって、乙が甲に対して有する乙の貸金債権以外の債権を担保するものではない。
2 甲が、丙との本件工事請負契約を完全に履行し、乙が丙から譲渡債権全額を受領した場合は、乙は、乙の貸金債権への弁済に充当した残額を直ちに甲に返還するものとする。
(下請保護規定)
第5条 乙が丙より受け取る譲渡債権金額から前条に規定する乙の貸金債権を精算の上、甲の倒産による任意整理において、債権者間の合意が整ったときは、当該合意に従って乙は残余の部分を甲に代わって下請負人等に支払うこととする。
(協力義務)
第6x xが譲渡債権の保全若しくは行使又は前条に規定する下請負人等への支払等につき、甲の協力を必要とする場合は、甲は直ちに乙に協力するものとする。なお、この場合必要となる費用については甲の負担とする。
(合意管轄)
第7条 本契約に関して争いを生じたときには、乙の所在地を管轄する地方裁判所を管轄裁判所とする。
この契約を証するため、本証書を二通作成し、各自その内容を確認し、署名捺印の上、各々一通を所持する。
年 月 | 日 | ||
x ( 受 | 渡注 | 人 住 者 ) | 所 |
氏 | 名 実印 | ||
譲 | 受 | 人 住 | 所 |
(事業協同組合等)
実印
氏 名