Contract
第 1 条(総則)
レ ン タ ル 約 款
第 16 条(保険)
本レンタル約款は、お客様(以下甲という)とネクスレント株式会社
(以下乙という)との間の賃貸借契約(以下レンタル契約という)について、別に契約書類または、取り決め等による特約がない場合に適用するものとします。
第 2 条(レンタル物件)
乙は甲に対し、乙から甲宛に発行するレンタル料請求書(以下請求書という)記載のレンタル物件(以下物件という)を賃貸し、甲はこれを借り受けるものとします。
第 3 条(レンタル期間)
レンタル期間は請求書記載の期間とし、乙が甲に対して物件を引き渡した日をレンタル開始日とします。
第 4 条(レンタル期間の延長)
レンタル期間が満了する日より 1 週間以上前に甲から延長期間を定めてレンタル期間延長の申し出があった場合は、甲に本レンタル約款の違反がない限り乙はこの申し出を承諾するものとし、以後繰り返し延長する場合も同様とします。
第 5 条(レンタル料)
(1)乙は、レンタル料を乙所定の料金体系により計算し、甲に請求します。 (2)甲は乙に対し、乙からの請求により、請求書記載のレンタル料を請求書記載の支払期日までに支払います。但し、第 17 条によりレンタル期 間満了前にレンタルが終了した場合は、上記のレンタル料によらない で、期間の当初にさかのぼってレンタル料が再計算され、甲は差額を レンタル終了時に支払います。この場合のレンタル料は、乙所定の料
金体系により計算し日割計算を行わないものとします。
第 6 条(保証金)
甲は、乙の請求がある場合は、レンタル契約に基づく物件借用の担保として保証金を乙に差し入れ、乙は、これをレンタル料等、甲の乙に対する一切の債務に充当できるものとします。但し当該保証金には利息はつけないものとします。
第 7 条(レンタル物件の引き渡し)
乙は甲に対し、物件を甲の指定する日本国内の設置場所において引き渡すものとします。
第 8 条(レンタル物件の引き渡し及び返還に関る費用等)
(1)物件の引き渡し及び返還に関る運送の手配は乙が行うものとします。 (2)物件の引き渡し及び返還に関る運送費等の諸費用は甲の負担とし、最
初のレンタル料の支払い時に全額支払うものとします。 (3)運送費等の諸費用は、乙が別途定める料金によるものとします。
第 9 条(担保責任)
(1)乙は甲に対して、引き渡し時において、物件が正常な性能を備えていることのみを担保し、物件の商品性または甲の使用目的への適合性その他については担保しないものとします。
(2)甲が物件の引き渡しを受けた後2 日以内に物件の性能の欠陥につき乙に通知をしなかった場合、物件は正常な性能を備えた状態で甲に引き渡されたものとします。
第 10 条(担保責任の範囲)
(1)レンタル期間内に甲の責によらない事由で生じた性能の欠陥により物件が正常に作動しない場合は、乙は物件を修理または取り替えるものとします。
(2)乙は前項に定める以外には物件の担保責任を負わないものとします。
第 11 条(レンタル物件の使用保管)
(1)甲は物件を善良な管理者の注意をもって使用保管し、この使用保管に要する消耗品及び諸費用を負担するものとします。
(2)甲は乙の書面による承諾を得ないで物件を転貸、改造しないことは勿論、物件を乙の書面による許可を得ることなく所定の設置場所以外に移動しないものとします。また甲は物件に貼付された乙の所有権を明示する標識、調整済の標識等を除去、汚損しないものとします。
第 12 条(レンタル物件の使用地域) (1)甲の物件使用地域は日本国内とします。
(2)甲が日本国外で物件を使用する場合は速やかに乙に通知をし、承諾を受けるものとします。但しこの場合甲は輸出者として日本及び輸出関連諸国の輸出入関連法規を遵守し輸出を行うものとします。
(3)前項の場合第 10 条第 1 項及び第 16 条は適用されないものとします。
第 13 条(レンタル物件の滅失、毀損)
物件が滅失(修理不能、所有権の侵害を含む)し、または毀損(所有権の侵害を含む)した場合、甲は乙に対し代替物件(新品)の購入代金相当額、または物件の修理代相当額を支払い、なお損害あるときはこれを賠償します。この場合、甲は、物件の使用の可否にかかわらず、レンタル期間中はレンタル料の支払い義務を免れないものとします。
第 14 条(物件の譲渡等の禁止)
甲は、物件を第三者に譲渡し、または物件について質権、抵当権、譲渡担保権その他一切の権利を設定できないものとします。
第 15 条(ソフトウェアの複製禁止)
甲は物件の全部または一部を構成するソフトウェア製品(以下ソフトウェアという)に関し、次の行為を行うことはできないものとします。 1.有償、無償を問わずソフトウェアを第三者に譲渡し、または第三者の
ために再使用権を設定すること。
2.ソフトウェアを物件以外のものに利用すること。
3.ソフトウェアを複製すること。
4.ソフトウェアを変更または改作すること。
(1)乙は物件に動産総合保険をxxするものとします。
(2)物件に保険事故が発生した場合、甲は、乙に対し直ちにその旨を通知するとともに、乙の保険金受領手続きに必要な一切の書類を遅滞なく交付し、保険金受領手続きに協力するものとします。
(3)甲が前項の義務を履行し、乙が保険金を受領した場合、乙は甲に対し第 13 条規定の賠償義務について、受取保険金の限度でその義務を免除するものとします。但し甲が前項の通知義務、交付義務を怠り、または物件の滅失、毀損について故意または重過失がある場合はこの限りではないものとします。
第 17 条(甲からの解約)
甲は特別な定めがない限り、レンタル期間中といえども事前に乙に通知の上物件を乙の指定する場所に返還して、レンタル契約を解約することができるものとします。但し、この場合のレンタル料の額、計算については、第 5 条第 2 項但し書きによるものとします。
第 18 条(乙からの解約)
乙は物件に第 10 条に定める性能の欠陥がある場合、物件の修理または取り替えに過大な時間、または費用を要するときは、その旨を甲に通知して直ちにこの契約を解約することができるものとします。
第 19 条(契約違反等による解除)
甲が次の各号の少なくとも一つに該当するに至った場合は、乙は催告をすることなく、この契約を解除することができ、この場合乙の甲に対する損害賠償の請求を妨げないものとします。
1.甲がレンタル料の支払いを 1 回でも延滞したとき、その他この約款条項に違反したとき。
2.甲の営業の休・廃止、破産、解散のとき。
3.甲が他の債務のため強制執行、保全処分、滞納処分を受け、または破産、民事再生、会社整理、会社更生等の申立てを受け、またはこれらの申立てをしたとき。
4.甲が支払いを停止し、または手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
5.甲の営業が引き続き不振であり、または甲の営業の継続が困難であると乙が認めたとき。
第 20 条(レンタル物件の返還)
(1)甲は、乙に対してレンタル期間終了日の翌営業日までに物件を乙の指定する場所に返還するものとします。 但し、レンタル契約の解約、解除がなされた場合は、即日前記により返還するものとします。
(2)前項の場合、xが自己の責による事由に基づき、物件を返還しないと き(滅失を含む)、あるいは毀損または汚損した物件を返還したときは、甲は乙に対して、物件についての損害賠償として、第 13 条による額を支払うものとします。
(3) 甲はレンタル物件使用にあたり、独自に作成導入したデータ及びソフトウェア等については、レンタル物件を乙に返却するとき、甲の責任において抹消するものとします。
また、返還を受けたレンタル物件にデータ及びソフトウェア等が残存する場合、残存するデータ及びソフトウェア等に起因して甲および第三者に生じた損害に関して、乙は一切責任を負わないものとします。
第 21 条(レンタル物件返還遅延の損害金)
甲は乙に対して物件の返還をなすべき場合においてその返還を遅延したときは、その期限の翌日から返還の完了日まで、請求書記載の月額レンタル料金相当額の損害金を乙に支払います。この場合損害金の計算については 1 か月単位で計算し日割り計算をしないものとします。
第 22 条(遅延利息)
甲がこの契約による金銭債務の履行を遅延した場合は年率 14.6%の割合による遅延利息を支払うものとします。
第 23 条(消費税等の負担)
消費税は甲の負担とします。また消費税が増額された場合には、甲は乙の請求により、直ちにその増額分を乙に支払うものとします。
第 24 条(甲の通知義務)
物件が修理を要し、または物件について権利を主張するものがあるときは、甲は遅延なく、これを乙に通知しなければなりません。
第 25 条(反社会的勢力の排除)
1.甲は、この契約および個別契約の締結日において、甲(これらの役員および従業員を含む。以下同じ。)が、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
(1)暴力団 (2)暴力団員 (3)暴力団準構成員 (4)暴力団関係企業または暴力団関係団体 (5)総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団 (6)その他前各号に準ずる者
2.甲は、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約します。
(1)暴力的な要求行為 (2)法的な責任を超えた不当な要求行為 (3)乙との取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 (4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて乙の信用を毀損し、ま
たは乙の業務を妨害する行為 (5)その他前各号に準ずる行為
3.甲が、第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、乙は第 19 条に準じてこの契約および個別契約を解除できるものとします。
第 26 条(裁判管轄)
甲及び乙は、この契約についての紛争解決第xx裁判所を東京地方裁判所、東京簡易裁判所とすることに合意するものとします。
第 27 条(特約条項)
甲及び乙は、レンタル契約について別途書面により特約した場合は、その特約はこの約款と一体となり、これを補完または修正することを承認するものとします。
以 上