「公立大学法人横浜市立大学オープンイノベーションラボ(仮称)整備事業」は、これまで本学が推進してきたヘルステック開発を一層加速させるため、産学官連携及びそれに 資するプロダクトの共同開発の場となるインキュベーションラボとして「オープンイノベーションラボⅠ(以下、「OIラボⅠ」)」を整備し、企業と連携した研究成果の実証 実験の場とするとともにオープンイノベーションの場として、企業との共創研究やスタートアップ創出を推進する施設の設置を目的とする。
公立大学法人横浜市立大学 第 118 号公募型プロポーザル方式の実施
次のとおり、『公立大学法人横浜市立大学オープンイノベーションラボ(仮称)整備事業における実施設計技術協力業務委託』について、公募型プロポーザル方式による契約を実施します。
令和5年 10 月 25 日
公立大学法人横浜市立大学理事長 xxx xxx
公立大学法人横浜市立大学オープンイノベーションラボ(仮称)整備事業における実施設計技術協力業務委託事業者選定にかかる公募型プロポーザル【募集要項】
Ⅰ 一般事項
1 趣 旨
「公立大学法人横浜市立大学オープンイノベーションラボ(仮称)整備事業」は、これまで本学が推進してきたヘルステック開発を一層加速させるため、産学官連携及びそれに資するプロダクトの共同開発の場となるインキュベーションラボとして「オープンイノベーションラボⅠ(以下、「OIラボⅠ」)」を整備し、企業と連携した研究成果の実証実験の場とするとともにオープンイノベーションの場として、企業との共創研究やスタートアップ創出を推進する施設の設置を目的とする。
本募集要項では、当該整備事業をECI方式(技術協力・施工タイプ)で進めていくため
「公立大学法人横浜市立大学オープンイノベーションラボ(仮称)整備事業における実施設計技術協力業務委託(以下「技術協力業務委託」という)」の相手方を公募型プロポーザルにより選定するにあたり必要な事項を定めるものとする。
2 用語等の定義
(1) ECI 方式(技術協力・施工タイプ)
設計段階の技術協力実施期間中に施工の数量・仕様を確定した上で工事契約をする方式をいう。この方式では別途契約している設計業務に対する技術協力を通じて、当該工事の施工法や仕様等を明確にし、確定した仕様で技術協力を実施した者と施工に関する契約を締結する。
(2) 新棟建設工事
新棟建設工事とは、公立大学法人横浜市立大学オープンイノベーションラボ(仮称)整備事業に係る建設工事を指す。
(3) 技術協力業務
技術協力業務とは、発注者及び設計者と協働し、高度な技術提案、バリューエンジニアリング(「品質を同等以上としコストを低減させる」又は「コストを上げないで品質を向上させる」かつ「効率的で工期短縮につながる」方法)による提案(以下「VE提案」という。)、並びに施工実施方針(以下「技術提案等」という)を実施設計に反映させるための業務を指す。
(4) 事業者
事業者とは、本公募プロポーザルの最優秀提案者であり、発注者と本業務委託契約を締結した者を指す。事業者は前号に定める技術協力業務を実施する。
(5) プロポーザル評価委員会
プロポーザル評価委員会とは、公立大学法人横浜市立大学オープンイノベーションラボ(仮称)整備事業における実施設計技術協力業務委託事業者プロポーザル評価委員会(以下「委員会」という。)を指す。本業務委託の公募型プロポーザルにおいて、最優秀提案者の選定をxx・xxに進めるため、公立大学法人横浜市立大学契約審査会にて承認された委員で構成する。
(6) 三者協議会
三者協議会とは、発注者、設計者及び事業者の三者により組織される「公立大学法人横浜市立大学オープンイノベーションラボ(仮称)整備事業技術協力協議会」を指し、実施設計時に事業者から提案される技術提案等の採否を検討し、発注者の判断により採用となった場合は、実施設計並びに工事に反映させる。
(7) 優先交渉権
事業者へ付与される、新棟建設工事契約において優先的に発注者と契約交渉を行う権利を指す。
(8) 基本協定書
本業務委託に関する協定書を指し、本業務委託から新棟建設工事に至るまでの交渉手続きや交渉不成立時の手続きなどを定める。
(9) パートナーシップ協定書
設計者が適切に実施設計を進め、かつ事業者が提案した内容を実施設計に反映できるように、発注者、設計者及び事業者の三者が調整及び協力に努める旨を記載した協定書を指す。
3 事業者選定の概要
(1) 発注者
公立大学法人横浜市立大学理事長 xxxxxx
(2) 選定方式
企業の高度な技術を新棟建設工事の実施設計に反映させるため、技術提案内容を委員会にて総合的に評価し、最優秀提案者を選定する「公募型プロポーザル方式」とする。
(3) 選定方法
委員会は、本要項で定める参加要件を満たす参加者から技術提案等を受け、評価点が最も高い者を「最優秀提案者」として選定する。なお、委員会は会議のxx性の確保及び円滑な運営のため非公開とする。
(4) 選定及び契約の結果公表
選定結果は選定後、速やかに参加者に通知するとともに、次の内容を公立大学法人横浜市立大学ホームページ「入札・調達情報」 (以下「ホームページ」という。)上で公表する。
ア 最優秀提案者の商号又は氏名
イ 本公募型プロポーザル参加者(最優秀提案者以外)の商号又は氏名ウ 全参加者の評価点
※選定結果に関する情報はホームページによって広く公開することから、特定しなかった参加者の競争上の地位に配慮し、また、より多くの提案を受け競争性を向上させる趣旨から、イとウとの対応関係を明らかにしないこととする。
4 新棟建設工事の工事請負契約までの過程
(1) 発注者は、委員会で特定した最優秀提案者と本業務委託契約のための見積合わせを行う。
(2) 発注者、設計者及び事業者は、実施設計時に事業者から提案された技術提案等の課題を検討し、実施設計に反映させていくため、三者協議会を組織する。
(3) 実施設計業務の期間中に提案され、発注者に採択された技術提案等を基に、工法や仕様について三者協議会において協議する。
(4) 発注者は、実施設計業務完了後に事業者と見積合せを行い、その金額が発注者が別に定める予定価格の範囲内であった場合、「Ⅰ-2-(2)新棟建設工事」請負契約の相手方として、工事期間等他の契約条件を確認の上、これが整った場合に限り、新棟建設工事請負契約を締結する。
(5) 最優秀提案者がその決定後、技術協力業務委託の契約締結までに「Ⅰ-10 参加資格要件」の(1)から(15)のいずれかの要件を満たさなくなった場合は、技術協力業務委託契約は締結しないものとし、優先交渉権を失う。
(6) 事業者が、技術協力業務委託契約締結後に、会社更生法又は民事再生法に基づく申立てがなされた、又は、公立大学法人横浜市立大学入札参加停止要綱に基づく停止措置を受け、発注者が、事業者との新棟建設工事の契約締結の見込みがないと判断した場合は、技術協力業務委託の契約を解除することができる。また、契約を解除した場合は、事業者は優先交渉権を失うものとする。
(7) 発注者は、前2号により最優秀提案者と技術協力業務委託の契約を締結できない場合は、最優秀提案者を除く本プロポーザル参加者のうち、評価結果の順位が上位であった者から順に、交渉の意思を確認し、交渉の意思を示した者を新たな最優秀提案者
として、価格等の条件を確認し整った際には技術協力業務委託契約を締結する。なお、新たな最優秀提案者は価格等の交渉において知り得た情報を秘密情報として保持するとともに、かかる秘密情報を第三者に漏らしてはならない。
(8) 技術協力業務委託契約締結後遅滞なく、発注者と事業者は基本協定書を、発注者、設計者及び事業者はパートナーシップ協定書を交わすものとする。
5 事業概要
(1) 工事内容
ア 用 途 大学
イ 工事種別 新築工事 2 棟
ウ 構 造 ⅰ)鉄骨造 地上3階、ⅱ)鉄骨造 地上2階エ 規 模 建築面積 1,200 ㎡ 延べ面積 3,400 ㎡
オ 工事範囲 建築工事、電気設備工事、情報通信設備工事、電話設備工事、給排水衛生設備工事、空調換気設備工事、外構工事、他
※別途専門工事との取り合いあり
カ 工 期 新棟建設工事請負契約締結日から令和6年 10 月 31 日まで
※実施設計進捗により契約締結日が令和5年度中になる可能性あり。また、事業計画の変更が認められた場合、発注者と受注者間の協議に より、令和6年度末を期限として工期を延期することができる。)
キ 敷地の概要
・工事場所 xxxxxxxx0xx0xx
・敷地面積 94,469.80 ㎡ (キャンパス全体)
・用途地域等 準工業地域/準防火地域/第五種高度地区
(2) 技術協力業務内容ア 業務名称
公立大学法人横浜市立大学オープンイノベーションラボ(仮称)整備事業における実施設計技術協力業務委託
イ 履行期間
契約締結日から令和6年3月 31 日までウ 業務内容
仕様書のとおり
6 提案上限価額
総事業費 1,703,500,000 円(消費税及び地方消費税込み)
うち新棟建設工事費 1,700,000,000 円(消費税及び地方消費税込み)
うち技術協力業務委託料 3,500,000 円(消費税及び地方消費税込み)
7 設計者(設計業務等の受託者)
基本実施設計者 : 株式会社xxxx設計
8 書類提出先
公立大学法人横浜市立大学 医学・病院統括部 総務課 施設担当
x000-0000 xxxxxxxx0xx0xx TEL:000-000-0000
※提出先メールアドレス【xxxxxxxx@xxxxxxxx-xx.xx.xx】
9 実施スケジュール
実施スケジュールは、次表のとおりとする。
区 分 | 項目 | 日程・期限 |
募集要項等公表 | 募集要項等の HP 掲載日(公告) | 令和 5 年 10 月 25 日 |
募集要項等に関する質疑期間 | 令和 5 年 10 月 25 日~10 月 28 日 | |
募集要項等に関する質疑回答日 (HP 掲載) | 令和 5 年 11 月1日 | |
ECI 発注資料等に関する質疑期間 | 令和 5 年 11 月 2 日~11月 10 日 | |
ECI 発注資料等に関する質疑回答 (HP 掲載) | 令和 5 年 11 月 17日 | |
参加資格審査 | 参加申込書受付開始日 | 令和 5 年 10 月 25 日 |
参加申込書受付締切日 | 令和 5 年 11 月2日 | |
参加資格結果通知日 | 令和 5 年 11 月6日 | |
技術提案等評価・選定 ( 見積提案価格 含) | 技術提案等締切日 | 令和 5 年 11 月 28 日 |
プレゼンテーション 及びヒアリング概要の通知日 | 令和 5 年 11 月 29 日 | |
プレゼンテーション日 | 令和 5 年 12 月 4 日の週(予定) | |
選定結果通知日 | 令和 5 年 12 月 18 日の週(予定) | |
技術協力業務 | 委託契約締結 | 令和 5 年 12 月下旬(予定) |
新棟建設工事 | 工事請負契約締結 | 令和 6 年 3 月(予定) |
(1) 提出物は、土・日・祝日を除く、午前 9 時から午後 5 時までに「Ⅰ-8書類提出先」へ提出すること。なお、郵送する場合は、配達証明付き書留郵便にて郵送することとし、上記スケジュールの提出期限内必着とする。
(2) スケジュールについては予定であるため、大幅に変更が生じた場合は、参加申込があった者に通知する。
10 参加資格要件
次に掲げる要件をすべて満たした者で、本法人の公募型プロポーザル参加資格においてその資格を認められた者は、本プロポーザルに参加することができる。
参加要件の基準日は参加申込提出時点とする。ただし、各号において基準日及び期間等を指定した場合は、それによるものとする。なお、本プロポーザルの参加者は単体企業及び共同企業体いずれも可能とし、単体企業及び共同企業体の場合において代表構成員となる企業は、次に掲げる全ての要件を満たす者とする。
ただし、下記(1)から(13)については共同企業体の全構成員が満たすこととする。
(1) 次のアからキまでのいずれにも該当しない者であること。ア xx被後見人
イ 民法の一部を改正する法律(平成 11 年法律第 149 号)附則第 3 条第 3 項の規定に
よりなお従前の例によることとされる同法による改正前の民法(明治 29 年法律第
89 号)第 11 条に規定する準禁治産者
ウ 被保佐人であって、契約締結のために必要な同意を得ていないもの
エ 民法第 17 条第 1 項の規定による契約締結に関する同意権付与の審判を受けた被補助人であって契約締結のために必要な同意を得ていないもの
オ 営業の許可を受けていない未xx者であって、契約締結のために必要な同意を得ていないもの
カ 破産者で復権を得ない者
キ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第 32
条第 1 項各号に掲げる者
(2) 民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)第 21 条第 1 項又は第 2 項の規定による再生手続開始の申立てをしていない者又は申立てをなされていない者であること。ただし、同法第 33 条第 1 項の再生手続開始の決定を受けた者については、再生手続開始の申立てをしなかった者又は申立てをなされなかった者とみなす。
(3) 会社更生法(平成 14 年法律第 154 号。以下「新法」という。)第 17 条第 1 項又は第 2 項の規定による更生手続開始の申立て(新法附則第 2 条の規定によりなお従前の例によることとされる更生事件(以下「旧更生事件」という。)に係る新法による改正前の会社更生法(昭和 27 年法律第 172 号。以下「旧法」という。)第 30 条第 1 項又は第 2項の規定による更生手続開始の申立てを含む。以下「更生手続開始の申立て」という。)をしていない者又は更生手続開始の申立てをなされていない者であること。ただし、新法第 41 条第 1 項の更生手続開始の決定(旧更生事件に係る旧法に基づく更生手続開始の決定を含む。)を受けた者については、更生手続開始の申立てをしなかった者又は更生手続開始の申立てをなされなかった者とみなす。
(4) 消費税及び地方消費税を完納していること。ただし、各徴税官庁より新型コロナウイルスの影響による「特例制度」により徴収猶予が適用されている事業者の場合は、当該「特例制度」が適用される前の事業年度の消費税及び地方消費税を完納していること。
(5) 公立大学法人横浜市立大学一般競争入札参加者要領に基づく停止措置を受けていないこと。
(6) 代表構成員は、全体の意思決定、管理運営、業務遂行等に全ての責任を持つこととし、参加申込以降における代表構成員と構成員の変更は原則認めないものとする。なお、単独で参加申込した事業者は共同企業体の構成員、及び各構成員は複数の共同企業体の構成員になることはできないものとする。
(7) 共同企業体構成員の最低出資比率は、『共同企業体の在り方について』(平成23年
11 月 11 日付国土交通省xx審第 1 号)に記載のとおりとする。
(8) 建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)に基づく営業停止処分期間中でないこと。
(9) 本事業の設計業務等の受託者と資本若しくは人事面において次に掲げる事項に該当しないこと。
ア 設計者の発行済株式総数の 100 分の 50 を超える株式を有し、又はその出資総額
の 100 分の 50 を超える出資をしている者。
イ 代表権を有する役員が当該設計者の代表権を有する役員を兼ねている者。
(10) 建築一式工事に係る特定建設業の許可を得ており、かつ、建築士法(昭和 25 年法律第 202 号)第 23 条第1項の規定による一級建築士事務所登録を受けていること。
(11) 単体企業又は共同企業体の代表構成員は令和5・6年度横浜市工事請負等入札参加資格者名簿において「建築」の格付等級 A、代表構成員以外の構成員は格付等級 A、 B 又はC であること。
(12) 2008 年 4 月 1 日以降において、元請けとして、延床面積 2,000 ㎡以上の新築又は増築工事(公共工事に限る)にかかる施工実績を有し、引渡しを完了させた企業であること。
ただし、企業体の構成員としての施工実績の場合は、出資比率 20%以上の工事に限る。なお、施工実績の規模は、次式により算出(小数点以下切り捨て)し、共同企業体としての施工実績を上限とする。施工実績=共同企業体の施工実績×出資比率
×2.0
(13) 次の項目全てを満たす技術協力業務責任者を配置できること。なお、本技術協力業務の期間においては、本技術協力業務以外との兼務を可とする。
ア 一級建築士又は一級建築施工管理技士の資格を有すること。
イ 2008 年 4 月 1 日以降において、監理技術者、現場代理人又はxx技術者として、施工実績を有する自社雇用の技術職員であること。
(14) 次の項目を全て満たす監理技術者を専任配置できること。
ア 一級建築士又は一級建築施工管理技士の資格を有すること。
イ 監理技術者資格者証及び監理技術者講習会修了証を有していること。
① 2008 年 4 月 1 日以降において、監理技術者、現場代理人又はxx技術者として、施工実績を有する自社雇用の技術職員であること。
(15) 上記(14)の技術者は、次の項目も全て満たすこと。
ア 所属する企業との間に 3 か月以上の直接的な雇用関係があること。
イ 企業体の構成員としての施工実績の場合は、出資比率 20%以上の工事に限る。なお、施工実績の規模は、次式により算出(小数点以下切り捨て)し、共同企業体と
しての施工実績を上限とする。施工実績=共同企業体の施工実績×出資比率×2
Ⅱ 参加申込
1 募集要項等の閲覧
(1) 閲覧期間 「Ⅰ―9実施スケジュール」のとおり
(2) 閲覧場所 ホームページに掲載する。(紙での配布は一切行わない)
(3) 参加申込に係る提出書類
ア 参加資格要件チェックリスト (様式 0)
イ 公募型プロポーザル参加申込書(誓約書兼) (様式 1)ウ 同種工事の施工実績 (様式 2-1)
エ 技術協力業務責任者の経験及び資格 (様式2-2) オ 監理技術者(建築工事)の経験及び資格 (様式 2-3)
カ 構成員の代表者等の一覧(様式任意) ※共同企業体での応募の場合のみキ 共同企業体協定書兼委任状(様式3) ※共同企業体での応募の場合のみク 会社概要等(参考資料)
※その他、提出書類に関し、説明・追加資料をもとめることがある。なお、提出された書類は返却しない。また、受付後の参加申込書の撤回は認めない。
(4) 提出形式
電子データとする。
(5) 提出方法
原則、電子メールとする。なお、電子メール送付後、電話により受信確認を行うこと。
また、件名は、次のとおりとする。
【ECI】公立大学法人横浜市立大学オープンイノベーションラボ(仮称)整備事業における実施設計技術協力業務委託【申請書類提出】
電子メール本文には、貴社の社名、所在地、代表者氏名、担当者名、電話番号、メールアドレスを明記すること。
データ容量等の理由により、メールで提出が困難な場合は、電子媒体等でデータを郵送又は持参すること。郵送の場合は、書留郵便とし、期限までに到着するように発送し、発送後に必ず提出先まで電話連絡を行うこと。持参の場合は、平日午前
9時から午後5時までの間に、「Ⅰ-8書類提出先」 において、職員に手渡しすること。提出期限を過ぎた場合は受け付けない。ただし、配達業者の事由により到達が遅れた場合は、その証明をもって受け付けることとする。
(6) 参加申込期間
令和 5 年 10 月 25 日(水)~11 月2日(木)
(7) 提出先
公立大学法人横浜市立大学 医学・病院統括部 総務課 施設担当
x000-0000 xxxxxxxx0xx0xx TEL:000-000-0000
※提出先メールアドレス【xxxxxxxx@xxxxxxxx-xx.xx.xx】
(8) 提出書類の留意事項
ア 参加資格要件チェックリスト(様式 0)
様式の確認欄にチェックを行い、下記(ア)~(エ)の確認書類とともに提出すること。なお、共同企業体の場合は、(ア)~(ウ)の資料を全構成員分提出すること。
(ア) 共同企業体構成員の出資比率を証明する書類(共同企業体の場合のみ) (イ) 建築一式工事の特定建設業の許可証の写し
(ウ) 令和5・6年度の横浜市工事請負等入札参加資格を確認できる書類
(エ)建築士事務所登録の写し
イ 公募型プロポーザル参加申込書(誓約書兼)(様式 1)
担当者連絡先に、配置予定の技術協力業務責任者又は監理技術者を記載すること。ウ 同種工事の施工実績(様式 2-1)
・「Ⅰ-10.参加資格(12)」の要件を満たす実績を記載する。
・コリンズ((一財)日本情報総合センターによる工事実績情報登録))登録の有・無のいずれかに〇をすること。有に〇を付した場合はコリンズの写しを添付すること。無に〇を付した場合は契約書(工事名称、契約金額、工期、発注者、請負者の確認できる部分)の写しを添付すること。なお、コリンズ等で実績確認が不明瞭なときは、別途平面図、立面図、特記仕様書等の工事内容の確認できる図書を添付すること。
エ 技術協力業務責任者の経験及び資格(様式 2-2)
・技術協力業務委託契約を締結した場合の技術協力業務責任者を記載する。
・「Ⅰ-10.参加資格(13)」の要件を満たす実績を記載すること。
・記載した資格を証明する写し及び雇用関係を証明するもの(健康保険証等)の写しを添付する。なお工事の内容を証明する書面は、従事したことが確認できるものであればその形式は問わない。
・参加申込提出時における他工事の従事状況等は、参加申込提出時に従事している全ての計画・工事について記載すること。当該工事の従事状況等に関しては、xxxx又は契約書の写しは必要ない。
・事故等のやむを得ない事由(病気・死亡等極めて特別な場合)により、技術協力業務責任者の変更が生じた場合は、当初予定者と同等以上の資格及び施工実績等を有する者とすること。
オ 監理技術者の経験及び資格(様式 2-3)
・各工事の契約を締結した場合の監理技術者を記入すること。
・「Ⅰ-10 参加資格要件(14)(15)」を満たす実績を記載すること。
・記載した資格を証明する写し及び雇用関係を証明するもの(健康保険証等)の写しを添付する。なお工事の内容を証明する書面は、従事したことが確認できるものであればその形式は問わない。
・事故等のやむを得ない事由(病気・死亡等極めて特別な場合)により、監理技術者の変更が生じた場合は、当初予定者と同等以上の資格及び施工実績等を有する者とすること。
カ 共同企業体構成員の代表者等の一覧(様式任意 ※共同企業体の場合のみ)
技術協力業務に配置予定の代表者と新棟建設工事の契約を締結した場合の配置予定の監理技術者又はxx技術者を記入すること。
キ 共同企業体協定書兼委任状(様式3 ※共同企業体の場合のみ)
・構成員の結成方式は共同施工方式(甲型)とする。
・各構成員の出資比率は、2社の場合は 30%以上、3社の場合は 20%以上とする。
・代表となる構成員の出資比率は構成員の中で最大かつ 50%を超えるであること。
※健康保険被保険者証の写しを提出する場合は、保険者番号及び被保険者等記号・番号にマスキングをして提出すること。また、QRコードがある場合、そのQRコードを読み取ると保険者番号等がわかるものについても、同様にマスキングを施すこと。
ク 使用する言語、通貨及び単位使用する言語は日本語、通貨は日本円、単位は日本の標準時及び計量法(平成4年法律第 51 号)に定めるものとする。
ケ 各様式については、様式ごとに提示している事項に準じたうえで、必要に応じて記入枠の調整、罫線・段組等を編集して作成すること。また、各様式において記載事項が不足している場合等には、適宜、当該様式に記載事項を追加すること。
2 参加資格審査結果通知
参加資格審査の結果は、「Ⅰ-9実施スケジュール」の期限までに書面により申請者にメールにて通知する。確認通知書に参加者の受付番号と当該業務委託の資料等に関する質疑回答を閲覧するためのパスワードを記載する。
3 参加資格がないと認めたものに対する理由の説明
参加資格が認められなかった者は、書面によりその理由の説明を求めることができ る。参加資格確認結果通知の発送日翌日から起算して5日後(土・日・祝日を除く)の午後5時までに、説明を求める書面(様式自由)を「Ⅰ-8 書類提出先」に提出すること。
発注者は、上記書面の受領日の翌日から起算して、5日以内(土・日・祝日を除く)に書面により回答する。
Ⅲ 新棟建設工事等資料の交付
本プロポーザルに参加を希望する者に対し、公立大学法人横浜市立大学オープンイノベーションラボ(仮称)整備事業に関する図面等の資料(以下「ECI 発注資料等」)をホームページにてダウンロード可能とする。
Ⅳ 質疑応答
募集要項等に関する質疑及び、ECI 発注資料等に関する質疑を下記要領にて実施する。
(1) 提出期限
「Ⅰ-9 実施スケジュール」の該当する期限のとおり。
(2) 提出方法
ア 募集要項等に関する質疑:質疑回答書(様式 4-1)
※提出先メールアドレス【shisetsu@yokohama-cu.ac.jp】
※メール件名には「【ECI】公立大学法人横浜市立大学オープンイノベーションラボ
(仮称)整備事業公募型プロポーザル(募集要項等質疑書)」と明記すること。
※ファイル形式は変更せずに提出すること。
※メール送信後、「Ⅰ-8書類提出先」へ電話確認を行うこと。
(土・日・祝日を除く午前 9 時から午後 5 時)
イ ECI 発注資料等に関する質疑:質疑回答書(様式 4-2)
※マイクロソフト社製のエクセル方式で保存している DVD-R 等のデータと書類の両方を「Ⅰ-8書類提出先」に、提出すること。
※ファイル名は、「【ECI】公立大学法人横浜市立大学オープンイノベーションラボ
(仮称)整備事業(ECI 発注資料等質疑書)」とすること。なお、データは編集が可能な状態としておくこと。
ウ 質疑に対する回答
「Ⅰ-9 実施スケジュール」にある期限までに、ホームページに掲載する。エ その他
質疑への回答は、募集要項等、ECI 発注資料等の細部説明及び補完する内容のもの に限る。なお、質問内容で企業名等が特定される事項は記載しないこと。また、質疑 の提出は参加者ごとに1回のみとし、質問は簡潔に記載し、1セル1項目とすること。
Ⅴ 技術提案等の提出
1 技術提案等
技術提案等については、実施設計段階から施工段階を通じて、適正な品質を確保しつつ、発注者が協議により認める範囲内の品質又は数量、員数により工事費を縮減し、かつ効率的で工期短縮につながることを目的とした提案を行うこと。
(1) 提出期限
「Ⅰ-9 実施スケジュール」の期限のとおり。
(2) 提出先
提出先は、「Ⅰ-8 書類提出先」のとおり。
(3) 提出書類
技術提案等に係る提出書類は次のとおり。ア 実施設計段階の実施方針(様式 5-1)
イ 工事施工段階の実施方針(様式 5-2)ウ コスト縮減・工期短縮提案(様式6)
2 技術提案等の作成
各提案についてはそれぞれ以下の内容に留意して作成する。(1)~(3)については、
PDFデータも合わせて提出のこと。
(1) 実施設計段階の実施方針
実施設計段階において実施、実現できる効果的かつ具体的な取り組みを下記の視点を踏まえて3項目を提案すること。
ア 技術支援業務の実施方針
イ ECI のメリットを生かせる手法
ウ ライフサイクルコストを縮減できる提案
(2) 工事施工段階の実施方針
施工段階において実施、実現できる効果的かつ具体的な取組を下記の視点を踏まえて提案すること。
ア 工事品質を確保する方法
イ 敷地の周辺環境への配慮(福浦キャンパス敷地全体に対する安全配慮)ウ 工事敷地内での安全対策に対する配慮
エ 履行期限を前提とした工事工程の提案
(3) コスト縮減及び工期短縮の提案
設計から施工を通じて、次に掲げる事項をコスト縮減等提案書に記載すること。ア コスト縮減を目指すための効果的な提案
イ コスト増を抑制できるコントロール手法
ウ 工業的所有権等の排他的権利を含む提案である場合、その取扱いに関する事項エ 整備を効率的に行い、工期を短縮するための技術・方法等
2-1 技術提案書作成の留意事項
(1) 技術提案書は、それぞれの指定の枚数の範囲内で簡潔に記述すること。文字の大きさは 10 ポイント以上(イラスト等に含まれる文字についてはこの限りでないが、判読が困難である場合は当該部分を評価できないことがある。)とする。
(2) 技術提案書に記述した提案は、技術提案書の評価等を通じて採用され、その結果、最優秀提案者として選定された場合には、その技術提案書に記述した提案について、技術提案内容の適用判断及び設計への反映に必要となる提案部分に関する機能、性能、適用条件等の技術情報並びに見積り及び見積根拠に関する情報を提出するものとす る。なお、技術協力業務委託の契約締結後に実施した調査結果や設計の進捗により技 術提案の採用に関して疑義が生じた場合は、発注者と協議するものとする。
(3) 各提案については、各々、A3 判片面カラー1 枚以内とすること。
2-2 コスト縮減及び工期短縮の提案作成の条件
(1) コスト縮減及び工期短縮提案の範囲
コスト縮減及び工期短縮の提案について、下記に該当するものは、対象とすることはできない。ただし、該当する場合であってもライフサイクルコストの縮減や建築物等の機能・性能・品質の向上の観点から、総合的により大きな効果が得られると認められる場合についてはこの限りではない。
また発注者の判断により採用しない場合がある。なお、実施設計段階、工事施工段階において、提案されたコスト縮減及び工期短縮提案についての適用は、発注者の指示に基づき実施する。
ア 配置計画・平面計画に大幅な変更を伴うものイ 工事中の騒音・振動が増加するもの
ウ 環境負荷が増大するもの
エ 防災性・安全性が低下するもの
オ 維持管理の困難さやメンテナンスコスト増加をもたらすもの
カ 施工中・竣工後において、既存施設の運用に支障を生じる恐れがあるものキ 法令等に抵触する恐れのあるもの
ク その他適正な履行がなされない恐れのあるもの。
(2) 提案の具体的な考え方ア 配置計画に関わるもの
・既存施設への動線の妨げになる変更はできない。イ 面積に関わるもの
・延床面積は ECI 発注資料等に示す数値を基準としてマイナスは不可とする。ウ 構造計画に関わるもの
・ECI 発注資料等に示す耐震安全性の目標を遵守すること。
2-3 コスト縮減及び工期短縮の提案作成の留意事項
(1) コスト縮減及び工期短縮の提案についての具体的な考え方を技術提案書(様式 6)に記述し、提案については A3 判片面カラー1 枚内とすること。なお、文字の大きさは 10 ポイント以上(イラスト等に含まれる文字についてはこの限りではないが、判読が困難である場合は当該部分を評価できないことがある)とする。
(2) コスト縮減及び工期短縮の提案の責任の所在
ア 本プロポーザルにおいて採用されたコスト縮減及び工期短縮の提案については、提案者でなければ設計できない技術、あるいは、設計者が責任を負えない技術がある場合は、構造評定及び建築確認申請上、提案者をその他設計者とする。なお、設計業務にかかる費用は技術協力業務費に含むものとする。
イ アにおいて、提案者が建築確認申請上のその他設計者となりえない事情がある場合には、同技術は採用しない。
(3) コスト縮減及び工期短縮の提案の担保
事業者は技術提案書等の評価を通じて認められたコスト縮減及び工期短縮の提案について、実施設計段階から施工段階を通じて、当該提案を発注者の指示により適宜反映させることとする。ただし、事業者の責によらず、上記の提案が反映できない場合においては、その限りではない。
3 作成要領
(1) 提出部数 各 10 正本 1 部、副本 9 部)
各データについては指定された形で DVD-R(1枚)提出する。
(2) 使用する言語、通貨及び単位使用する言語は日本語、通貨は日本円、単位は日本の標準時及び計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
(3) 各様式については、様式ごとに提示している事項に準じたうえで、必要に応じて記入枠の調整、罫線、段組等を編集し作成すること。また、各様式において記載事項が不足している場合等には、適宜、当該様式に記載事項を追加すること。
(4) 注意事項
ア 技術提案等については評価を公平に行うため参加者が特定できるような表現は避けること。
イ 提出書類は、その各項目における必要記載事項又は提案事項がない場合でも提出すること。その場合には、「該当事項なし」等とそれぞれの様式に記載すること。なお、白紙提出とみなされる書類は未提出扱いとなり、参加資格を喪失する可能性があるため注意すること。
4 費用負担
本プロポーザルへの提出書類の作成及び提出等に係る全ての費用は参加者の負担とする。
5 その他
(1) 一度提出された書類等の訂正及び差替え等は原則認めない。(ただし、軽微な誤り等を修正するもので、発注者が指示するものは除く。)
(2) 提出された書類や技術提案書等は、返却しない。
(3) 発注者は応募書類、添付書類等に関して、他の参加者に知られることのないよう取り扱い、保管するものとする。
(4) 特定されなかった参加者の技術提案等については、その者の了承を得ることなく、その全部又は一部を採用することはない。
Ⅵ 評価
1 評価方法
本プロポーザルの評価は、次のとおり行う。
(1)本プロポーザルの評価は、Ⅰ-2-(5)に定める委員会が行う。
(2)技術提案等に基づき、「3 評価方法」の各項目について、客観的に評価する。
ただし、明らかに実現の可能性が低いと、発注者が判断したものは、評価対象としないものとする。
(3)評価は、委員会が提案書に基づき評価を行い、最優秀提案者1者、次点提案者1者を選定し、最優秀提案者を受託候補者とする。
なお、合計点数の最も高い者が2者以上ある場合は、 「〈B〉技術提案」の点数が高い者を最優秀提案者として決定する。
ただし、技術提案書の審査の結果、評価点の合計点が最低基準点の 65 点未満の場合、 その提案者は、本プロポーザルにおける最優秀提案者とならない。
(4)提出された提案書は提案者名を伏し提案者番号(受付番号)を付し、各委員に配布する。
2 選定結果通知
選定結果の通知は、「Ⅰ-9 実施スケジュール」の該当する期限までに書面により、各参加者に通知するとともに、ホームページに掲載する。なお、選定結果に関する異議申し立ては一切受け付けない。
ただし、参加者は書面によりその理由の説明を求めることができる。説明を求める場合は、参加資格確認結果通知の発送日翌日から起算して5日後(土・日・祝日を除く)の午後5時までに、説明を求める書面(様式自由)を「Ⅰ-8 書類提出先」に提出すること。
発注者は、上記書面の受領日の翌日から起算して、5日以内(土・日・祝日を除く)に書面により回答する。
3 評価方法
(1)評価事項に対する配点
(※評価にあたり本募集要項Ⅰ-10 参加資格要件を全て満たすことを評価条件とする。)
評価項目 | 評価事項 | 各配 点 | 合計 | ||
〈A〉企業の技術力及び姿勢 | ①企業の施工実績 | 16 | 24 | ||
②品質マネジメントシステム(ISO9001)の取得状況 | 2 | ||||
③環境マネジメントシステム(ISO14001)の取得状況 | 2 | ||||
④新棟建設工事の技術協力業務責任者の施工実績 | 2 | ||||
⑤新棟建設工事の監理技術者の施工実績 | 2 | ||||
提案項目 | 〈B〉技術提案 | (ア)実施設計段階 | ①技術支援業務の実施方針 | 8 | 76 |
②ECI のメリットを活かせる手法 | 8 | ||||
③ライフサイクルコストを縮減できる提案 | 8 | ||||
(イ)工事段階 | ①工事品質を確保する方法 | 10 | |||
②敷地の周辺環境への配慮 (福浦キャンパス敷地全体に対する安全配慮) | 8 | ||||
③工事敷地内での安全対策に対する配慮 | 8 | ||||
④本事業における工事工程提案の妥当性 | 16 | ||||
(ウ) | コスト縮減提案に基づく本事業における工事 コスト提案の妥当性 | 10 | |||
合 計 | 100 |
(2)技術提案等に対する評価
〈A〉企業の技術力及び姿勢(各実績を証明する書類を提出すること。実績を証明する書 類を提出できない場合は評価しないものとする。)
【①-1 企業の施工実績(ECI 方式)】
配点基準 | 評価点 |
2008 年4月 1 日以降に、大学研究施設或いは、官公庁施設の ECI 方式 による施工完了実績がある。 | 10.0 |
【①-2 企業の施工実績(新棟建設工事)】
配点基準 | 評価点 |
2008 年4月 1 日以降に、延床面積 2,000 ㎡以上の大学研究施設の施 工完了実績がある。 | 6.0 |
【②品質マネジメントシステム(ISO9001)の取得状況】
配点基準 | 評価点 |
有 | 2.0 |
無 | 0.0 |
【③環境マネジメントシステム(ISO14001)の取得状況】
配点基準 | 評価点 |
有 | 2.0 |
無 | 0.0 |
【④新築又は増築工事の技術協力(ECI)業務責任者の実績】
配点基準 | 評価点 |
延床面積 2,000 ㎡以上の大学研究施設或いは官公庁施設の業務実績 が2件以上ある。 | 2.0 |
延床面積 2,000 ㎡以上の大学研究施設或いは官公庁施設の業務実績 が 1 件のみ | 1.0 |
【⑤新築又は増築工事の監理技術者の施工実績】
配点基準 | 評価点 |
延床面積 2,000 ㎡以上の大学研究施設或いは官公庁施設の監理技術 者としての施工実績が 2 件以上 | 2.0 |
延床面積 2,000 ㎡以上の大学研究施設或いは官公庁施設の監理技術 者としての施工実績が 1 件のみ | 1.0 |
〈B〉技術提案
提出された技術提案書について下記の配点に基づき採点を行う。
(ア)実施設計段階
① 技術支援業務の実施方針
評価事項 | 評価 | 評価点 |
・技術協力期間における(人員体制)が整っており、それぞれの立場や役割、連携等が明示され、具体的かつその実現性、有効性が高いこと ・各配置者の資格ならびに実績が明記されている こと | 優れている | 8.0 |
普通 | 4.0 | |
劣っている | 0.0 |
② ECI のメリットを活かせる手法
評価事項 | 評価 | 評価点 |
・技術協力期間における ECI メリットを活かせる手法で具体的かつ実現性、有効性が高いこと ・ECI のメリットを活かした工期の効率化及び短縮にかかる手法の提案があり、具体的かつ実現性、有効性が高いこと ・ECI の経験あれば、その経験を活かした手法を記 載すること | 優れている | 8.0 |
普通 | 4.0 | |
劣っている | 0.0 |
③ ライフサイクルコスト縮減できる提案
評価事項 | 評価 | 評価点 |
・実施設計に反映できるライフサイクルコストが低減できる提案で具体的かつ実現性、有効性が高いこと ・ライフサイクルコストについては、20 年間の試 算を記載すること | 優れている | 8.0 |
普通 | 4.0 | |
劣っている | 0.0 |
(イ)工事施工段階
① 工事品質を確保する方法
評価事項 | 評価 | 評価点 |
・工事品質を確保できる方法で具体的かつ実現性、有効性が高いこと | 優れている | 10.0 |
普通 | 5.0 | |
劣っている | 0.0 |
② 敷地の周辺環境への配慮(福浦キャンパス敷地全体に対する安全配慮)
評価事項 | 評価 | 評価点 |
・福浦キャンパス敷地環境を的確に把握し、仮設通路等、工事計画についての提案が具体的かつ実現性、有効性が高く安全に配慮されたものであること ・周辺敷地との関係性や特性を踏まえて、配慮事項 を分かり易く説明すること | 優れている | 8.0 |
普通 | 4.0 | |
劣っている | 0.0 |
③工事敷地内での安全対策に対する配慮
評価事項 | 評価 | 評価点 |
・計画敷地内における「工事等事故防止対策」の提案が具体的かつ実現性が高く安全面に配慮されたものであり、有効な労働災害防止対策になっていること ・工事施工段階において予見できない増要素に対 して、速やかに技術提案等により対処できる体制や、あらかじめの安全管理手法がとられていること | 優れている | 8.0 |
普通 | 4.0 | |
劣っている | 0.0 |
④本事業における工事工程提案の妥当性
評価事項 | 評価 | 評価点 |
・適切な工期を設定するための具体的かつ実現性が高い仮設計画、工事計画が成されていること。 ・作業員の労務管理を適切に計画された上での工事工程の提案であること ・建築資材の確保する期間を適切に設定かつ工期圧縮に努めた計画であること ・適切な施工体制の元で計画された工程表であるこ と | 優れている | 16.0 |
普通 | 12.0 | |
劣っている | 4.0 |
(ウ)コスト縮減及び工期短縮の提案に基づく本事業における提案の妥当性
評価事項 | 評価 | 評価点 |
・コスト増を抑制できるコントロール手法について、具体的かつ実現性、有効性が高いこと。 ・効率的な施工方法・技術であり、定めた工期での 完成が確実であること | 優れている。 | 10.0 |
普通 | 5.0 | |
劣っている | 0.0 |
Ⅷ その他
1 失格条項
参加者が次のいずれかに該当した場合、失格とする。
(1) 提出物に虚偽の記載又は、不正があった場合。
(2) 提出物の作成要領、提出方法及び提出期限を守らなかった場合。
(3) その他、委員会が不適切と判断した場合。
2 参加者数
参加者が1者の場合でも本プロポーザルは実施する。
3 参加の辞退
本プロポーザルを途中で辞退する者は、「辞退届」(様式任意)を提出すること。
4 最優秀提案者(事業者)の総合評価基準の履行に関する事項
「技術提案資料」に基づく技術者の配置状況及び提案内容について、施工途中及び工事完了後に、履行状況の確認を行う。
5 リスク負担・分担
本件業務における工事金額の増加等のリスク負担は、以下の表のとおりとする。
リスクの種類 | № | リスクの内容 | 負担者 | 備考 | |||
発注者 | 受注者 | ||||||
共 通 | プロポーザル手続き等リスク | 1 | プロポ時に発注者が提示するプロポ用資料 の誤り | ○ | |||
2 | 発注者の帰責事由により落札者と契約締結が できない、又は手続きに時間がかかる場合 | ○ | |||||
3 | 受注者の帰責事由により発注者と契約が締結 できない、又は手続きに時間がかかる場合 | ○ | |||||
制度関連リスク | 法令関連 リスク | 4 | 本工事に係る根拠法令の変更、新たな規制の立法等 | ○ | 契約前に確認できるものは受注者の負担 | ||
5 | 消費税率が変更されたことによる費用の増加 | ○ | |||||
許認可等の取得 | 6 | 本工事の実施にあたって、受注者が取得 すべき許認可等の遅延等による費用の増加 | ○ | ||||
社会リスク | 住民等の要望活動 | 7 | 本施設を整備することそのものに対する地域住民の要望活動、訴訟等に起因する費用の増加等 | ○ | |||
8 | 受注者が行う業務全般に関する地域住民等の要望活動、訴訟等に起因する費用の増加等 | ○ | |||||
環境の保全 | 9 | 受注者が行う業務全般に起因する環境問題(騒音、振動、有害物質の排出等)に関する対応 | ○ | ||||
第三者賠償 | 10 | 発注者の事由による事故等により第三者に与えた損害(発注者の帰責事由により、通常避けることのできない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断水、臭気の発生等によって第三者に損害を与えた場合を含む。) | ○ | ||||
11 | 受注者の帰責事由による事故等により第三者に与えた損害(通常避けることのできない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断水、臭気の発生等によって第三者に損害を与えた場合 で、受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものを含む。) | ○ | |||||
12 | 本件工事等の施工に伴い通常避けることのできない騒音、振動により第三者に損害を及ぼしたとき | 〇 | |||||
共通 | 経済リスク | 物価の変動 | 13 | 物価の変動 | △ | △ | ※ |
債務不履行リスク | 本業務の中止、延期 | 14 | 発注者の指示等による本業務の中止、延期 | ○ | |||
15 | 上記以外の事由による本業務の中止、延期 (不可抗力リスクを除く) | ○ |
構成員に関するリスク | 16 | 受注者の構成員及び協力会社の業態悪化等に起因し、本工事の実施が困難となった又は遅延した場合 | ○ | ||||
不可抗力リスク | 17 | 暴雨、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動、その他の自然災害又は人為的な事象による施設 | ○ | △ | 損害額の算定は約款第 30 条による | ||
実施設計段階 | 計画・設計 リスク | 各種調査 リスク | 18 | 発注者が指示した現況図等が現状と著しく異なっていた場合 | ○ | ||
19 | 受注者が実施した各種調査等に不備があった場合 | ○ | |||||
設計リスク | 20 | 発注者が提示した設計に関する与条件又は設計図書関連資料の内容に不備があった場合 | ○ | ||||
21 | 受注者が実施した設計に不備があった場合 | ○ | |||||
設計変更 リスク | 22 | 発注者の指示により、設計図書関連資料と異 なる内容の設計変更を行ったことによる工事の遅延や工事費用等の増加 | ○ | ||||
23 | 受注者の事由によって設計変更したことによる工事の遅延や設計・工事費用等の増加 | ○ | |||||
用地 リスク | 用地の瑕疵 | 24 | 事業用地の土壌汚染、埋蔵物等による計画・設計変更又は工事費用等の増加 | ○ | 契約前に確認できるものは受注者の負担 | ||
地盤・地質状況の差異 | 25 | 過去の調査では予見不可能な地質・地盤状況の結果、工法・工期等に変更が生じた場合 | ○ | ||||
施工 リスク | 工事完了の遅延 | 26 | 発注者の帰責事由により契約期日までに施設整備が完了しない場合 | 〇 | |||
27 | 受注者の帰責事由により契約期日までに施設整備が完了しない場合 | 〇 | |||||
工事費増減 | 28 | 発注者の帰責事由による工事費の増加 | ○ | ||||
29 | 受注者の帰責事由による工事費の増加 | ○ | |||||
要求水準書等未達 | 30 | 完了検査等において、設計図書関連資料未達の箇所や施工不良部分が発見された場合 | ○ | ||||
施工段階 | 施工 リスク | 施工による損害 | 31 | 施工により既設建物損傷やインフラ断絶を及ぼした場合の復旧・補修等関連費用 | ○ | ||
32 | 引渡し前に工事目的物・関連工事に関して生じた損害 | ○ |
※横浜市立大学委託契約約款または工事請負契約約款のとおりとする。
○:リスクを負担する。 △:リスクを分担する。
6 その他
(1) 本プロポーザルに係る提出物等は、返却しない。
(2) 提出された企画提案書等は、選定をおこなう作業に必要な範囲において、複製を作成することがある。
(3) 提案者は、提案後、不明又は錯誤等を理由に異議を申し立てることはできない。
各契約締結交渉中、最優秀提案者に選定された者(最優秀提案者が共同企業体の場合はその構成員を含む。)が、次のア又はイのいずれかに該当した場合は、契約を締結しないことがある。
ア 参加資格の要件を満たさなくなった場合
イ 公立大学法人横浜市立大学一般競争入札参加者要領に基づく停止措置を受けている場合
(4) 本事業の主管課
〒236-0004 神奈川県横浜市金沢区福浦3丁目9番地
公立大学法人横浜市立大学 医学・病院統括部 総務課 施設担当
電話 045-787-2926