G20 新潟農業大臣会合開催推進協議会(以下「甲」という。)と○○(以下「乙」という。)は、下記の業務について次のとおり契約を締結する。
(案)
委 託 契 約 書
G20 新潟農業大臣会合開催推進協議会(以下「甲」という。)と○○(以下「乙」という。)は、下記の業務について次のとおり契約を締結する。
1 委託業務の名称 G20 新潟農業大臣会合に係る広報等関連業務委託
2 委託業務の内容 別紙仕様書のとおり
3 履行場所 G20 新潟農業大臣会合開催推進協議会 事務局
(xxxxx・xxxxx 0000 年G20 サミット推進課内)
4 履行期間 契約の締結日 から 2019 年7月 31 日 まで
5 契約金額 金○○,○○○,○○○円
(うち消費税及び地方消費税の額○,○○○,○○○円)
6 契約保証金 不 要
この契約を証するため、本書を2通作成し、甲乙両者が記名押印の上、各自1通を保有するものとする。
2018 年○○月○○日
甲 xxxxxxxxxx0xx 000 xx1 G20 新潟農業大臣会合開催推進協議会
会長 xx x 印
乙
印
契約条項
(契約保証金)
第1条 契約保証金は不要とする。
(権利義務の譲渡の禁止)
第2条 乙は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、若しくは承継させ、又は担保に供してはならない。
(再委託の禁止)
第3条 乙は、業務を第三者に再委託してはならない。ただし、あらかじめ甲の書面による承諾を受けたときはこの限りでない。
(立入調査等)
第4条 甲は、必要と認めるときは業務の実施状況について随時実地調査し、乙に対して所要の報告若しくは資料の提出を求め又は必要な指示をすることができる。
(一般的損害)
第5条 業務の実施に伴い生じた損害については、乙がその費用を負担する。ただし、その損害の発生が甲の責めに帰すべき事由による場合はこの限りでない。
(第三者に及ぼした損害)
第6条 業務の実施に伴い第三者に損害を及ぼしたときは、乙は甲に速やかに報告するものとし、乙がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害のうち甲の責めに帰すべき事由により生じたものについては、xが負担する。
2 前項の場合、その他の業務について第三者との間に紛争を生じた場合においては、甲乙協力してその処理、解決に当たるものとする。
(履行届書の提出)
第7条 乙は、業務を完了したときは速やかに業務の成果に関する報告書(以下「履行届書」という。)を甲に提出しなければならない。
(検査)
第8条 甲は、履行届書を受理したときは、その日から 10 日以内に業務の成果について、乙の立会いを求めて、検査を行うものとし、乙が立ち会わないときは、乙の立会いを得ずにこれを行うことができる。
2 乙は、業務の成果が前項の検査に合格しなかったときは、甲の指定する期間内にその指示に従いこれを補正しなければならない。この場合においては前条及び前項の定めを準用する。
3 第1項(前項後段において準用する場合を含む)の検査及び前項の補正に要する費用はすべて乙の負担とする。
(委託料の支払)
第9条 乙は、検査に合格したときは委託料の支払請求書を甲に提出する。
2 甲は、前項の請求書を受理したときは、その日から 30 日以内に委託料を乙に支払うものとする。
3 乙は、甲の責めに帰すべき事由により、前項に規定する期間内に請求金額を支払わなかったときは、当該請求金額に政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第8条の規定により財務大臣が決定する率を乗じて得た額の遅延利息を請求することができる。
(履行期限の延長)
第 10 条 乙は、災害その他の乙の責めに帰することができない事由により甲の指定する日までにその義務を履行することができないときは、速やかに、その事由を明記した書面により、甲に履行期限の延長を申し出なければならない。
2 甲は、乙の責めに帰すべき事由により履行期限までに履行することができないときは、履行遅延の事由、履行可能な期限その他必要な事項を明記した書面の提出を求めることができる。
3 前2項に規定する場合において、甲は、その事実を審査し、やむを得ないと認めるときは、甲乙協議の上、履行期限を延長するものとする。
(履行遅滞の場合における違約金等)
第 11 条 乙の責めに帰すべき事由により履行期限までに業務の履行ができない場合は、甲は、乙に対し、違約金の支払を請求することができる。
2 前項の違約金の額は、特に約定がある場合を除き、甲の指定する日の翌日から検査に合格する日までの間の日数(検査に要した日数を除く。以下「遅延日数」という。)に応じ、遅延日数1日につき契約金額の 1,000 分の1に相当する額とする。ただし、履行期限までに既に業務の一部を履行しているときは、その部分に相当する代金の額を契約金額から控除した額とする。
3 第1項の違約金は、契約金額の支払時に契約金額から控除し、又は契約保証金が納付されているときは、これをもって違約金に充てることができる。この場合において、なお当該違約金の額に満たないときは、当該額に満つるまでの額の支払を請求するものとする。
(契約の変更)
第 12 条 甲は、必要と認めるときは、仕様書等の変更の内容を乙に通知して、仕様書等の内容を変更し、又は契約の履行を中止させることができる。
2 前項の場合において、契約金額、履行期限その他の契約内容を変更する必要があるときは、甲乙協議の上、文書をもって定めるものとする。
(甲の解除権)
第 13 条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当する場合は、この契約を解除することができる。
(1)契約の締結又は履行について、不正があった場合
(2)履行期限までに契約を履行しない場合又は履行の見込みがないと認められる場合
(3)正当な事由がないのに定められた期日までに契約の履行に着手しない場合
(4)契約の相手方又はその代理人、支配人その他の使用人が甲の職員の監督又は検査に際してその職務の執行又は指示を拒み、妨げ、又は忌避した場合
(5)一般競争入札又は指名競争入札に参加する者に必要な資格その他の契約の相手方として必要な資格を失った場合
(6)乙が故意又は重大な過失により甲に損害を与えた場合
(7)役員等(乙が個人である場合はその者を、乙が法人である場合はその役員又はその支店若しくは契約を締結する事務所の代表者をいう。以下同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号。以下「暴対法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は同条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)若しくは暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者であると認められる場合
(8)暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められる場合
(9)役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用したと認められる場合
(10)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宣を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与していると認められる場合
(11)乙がこの契約に係る下請契約、資材又は原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手
方が第7号から前号までのいずれかに該当することを知りながら、その相手方と契約を締結したと認められる場合
(12)乙がこの契約に関して第7号から第 10 号までのいずれかに該当する者を、下請契約、資材又は原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(前号に該当する場合を除く。)であって、甲が乙に対して当該契約の解除を求め、乙がこれに従わなかったとき。
(13)前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反し、その違反により契約の目的を達することができないと認められる場合
2 甲は、前項の規定によるほか、必要があるときは、契約を解除することができる。
3 乙は、第1項の規定による契約の解除により損害を受けた場合は、甲に対してその損失の補償を求めることができない。
(談合その他不正行為による解除)
第 14 条 甲は、乙がこの契約に関し次の各号のいずれかに該当する場合は、この契約を解除することができる。
(1)xx取引委員会が、乙に違反行為があったとして私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第 49 条第1項に規定する排
除措置命令、独占禁止法第 62 条第1項に規定する納付命令が確定したとき(独占禁止法第 77条第1項の規定により当該処分の取消しの訴えが提起された場合を除く。)
(2)乙が独占禁止法第 77 条第1項の規定により前号の処分の取消しの訴えを提起し、当該訴えについて棄却又は却下の判決が確定した場合
(3)乙(乙が法人の場合にあっては、その役員又は使用人)について刑法(明治 40 年法律第 45
号)第 96 条の6又は同法第 198 条の規定による刑が確定した場合
2 乙は、前項の規定による契約の解除により損害を受けた場合は、甲に対してその損失の補償を求めることができない。
(解除に伴う措置)
第 15 条 甲が第 13 条第1項及び第 14 条第1項の規定により契約を解除した場合、乙は、契約金額の 10 分の1に相当する額を違約金として甲の指定する期限までに支払わなければならない。なお、この委託業務が完了した後も同様とする。
2 前項の場合において、本契約の締結にあたり契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、甲は、当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができる。
3 第1項の規定は、甲に生じた損害の額が同項の違約金の額を超える場合において、その超える分につき契約金額を上限として甲が乙に請求することを妨げるものではない。
(賠償額の予定)
第 16 条 乙は、この契約に関して第 14 条第1項各号のいずれかに該当するときは、業務の履行の前
後及び甲が契約を解除するか否かにかかわらず、契約金額の 10 分の2に相当する額の賠償金を支払わなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、賠償金の支払を免除する。なお、この委託業務が完了した後も同様とする。
(1)第 14 条第1項第1号及び第2号に掲げる場合において、処分の対象となる行為が、独占禁
止法第2条第9項に基づく不xxな取引方法(昭和 57 年6月 18 日xx取引委員会告示第 15号)第6項で規定する不当廉売に該当する場合その他甲が特に認めるとき。
(2)第 14 条第1項第3号に掲げる場合において、刑法第 198 条の規定による刑が確定したとき。
2 前項の規定は、甲に生じた損害の額が同項の賠償金の額を超える場合において、その超える分につき契約金額を上限として甲が乙に請求することを妨げるものではない。
3 前2項の場合において、乙が共同企業体、コンソーシアム等であり、既に解散されているときは、甲は、乙の代表者であった者又は構成員であった者に賠償金の支払を請求することができる。この
場合において、乙の代表者であった者及び構成員であった者は、共同連帯して前2項の額を甲に支払わなければならない。
(天災による履行不能)
第 17 条 天災その他不可抗力によって業務上の損害が認められる場合において、乙が善良なる管理者としての注意義務を怠らなかったと認められるときは、甲はその損害の全部又は一部を負担するものとする。その負担額は、甲乙協議の上定める。
(乙の解除権)
第 18 x xは、甲の責めに帰すべき事由又は災害その他のやむを得ない事由により契約の履行をすることができなくなったときは、甲に当該契約の変更若しくは解除又は当該契約の履行の中止の申出をすることができる。
2 甲は、前項の規定による申出があったときは、契約を変更し、若しくは解除し、又は契約の履行を中止することができる。
3 乙は、甲の責めに帰すべき事由による契約の解除によって損害が生じたときは、甲に損害賠償の請求をすることができる。
(危険負担)
第 19 条 業務を開始する前に生じた損害は、甲の責めに帰すべき事由による場合を除き、乙の負担とする。
(秘密の厳守)
第 20 条 乙は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。この契約が終了し、又は解除された後も同様とする。ただし、次の各号に定める事項は秘密に当たらないものとする。
(個人情報の保護)
第 21 条 乙は、この契約による業務を履行するための個人情報(個人に関する情報であって、特定の個人が識別され、又は識別され得るものをいう。)がある場合は、その保護の重要性を認識し、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)、新潟市個人情報保護条例(平成 13 年新潟市条例第4号)及び別記「個人情報取扱特記事項」を遵守し、個人の権利及び利益を侵害することがないよう、個人情報を適正に取り扱わなければならない。
(費用の負担)
第 22 条 この契約の締結に要する一切の費用は乙の負担とする。
(法令の遵守)
第 23 条 この契約の履行に関して、甲乙は、新潟市契約規則(昭和 59 年xxxxxx 00 x)及び労
働基準法(昭和 22 年法律第 49 号)、労働関係調整法(昭和 21 年法律第 25 号)、最低賃金法(昭和
34 年法律第 137 号)、新潟市障がいのある人もない人も共に生きるまちづくり条例(平成 27 年新潟
市条例第 49 号)その他関係法令を遵守するものとする。なお、乙は、関係監督機関から処分又は指導等を受けた場合は、速やかに書面により甲に報告しなければならない。
(暴力団等からの不当介入等に対する措置)
第 24 x xは、この契約の履行に当たり暴力団又は暴力団員から不当な介入(契約の適正な履行を妨げることをいう。)又は不当な要求(事実関係及び社会通念に照らして合理的な事由が認められない不当又は違法な要求をいう。)(以下これらを「不当介入等」という。)を受けたときは、直ちに甲に報告するとともに警察に届け出なければならない。
2 甲は、乙が不当介入等を受けたことによりこの契約の履行について遅延が発生するおそれがあると認めるときは、甲乙協議の上、履行期限の延長その他の措置をとるものとする。
(合意管轄裁判所)
第 25 条 この契約にかかる訴訟については、甲の所在地を管轄する裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(疑義等の決定)
第 26 条 この契約について疑義が生じたとき又はこの契約に定めのない事項については、甲乙協議の上決定するものとする。
別記
個人情報取扱特記事項
(基本的事項)
第1条 乙は、個人情報(個人に関する情報であって、特定の個人が識別され、又は識別され得るものをいう。以下同じ。)の保護の重要性を認識し、本契約による業務を実施するに当たっては、新潟市個人情報保護条例その他個人情報の保護に関する法令等を遵守し、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報を適正に取り扱わなければならない。
(秘密の保持)
第2条 乙は、本契約による業務に関して知ることのできた個人情報を他に漏らしてはならない。本契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。
(収集の制限)
第3条 乙は、本契約による業務を行うために個人情報を収集するときは、その業務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつxxな手段により行わなければならない。
(適正管理)
第4条 乙は、本契約による業務に関して知ることのできた個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(利用及び提供の制限)
第5条 乙は、甲の指示がある場合を除き、本契約による業務に関して知ることのできた個人情報を契約の目的以外の目的に利用し、又は甲の承諾なしに第三者に提供してはならない。
(複写又は複製の禁止)
第6条 乙は、本契約による業務を処理するために甲から引き渡された個人情報が記録された資料等を甲の承諾なしに複写し、又は複製してはならない。
(再委託の禁止)
第7条 乙は、本契約による業務を行うための個人情報の処理は、自ら行うものとし、甲が承諾した場合を除き、第三者にその処理を委託してはならない。
(資料等の返還当)
第8条 乙は、本契約による業務を処理するために甲から引き渡され、又は、乙自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、業務完了後直ちに甲に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、甲が別に指示したときは、その指示に従うものとする。
(従事者への周知)
第9条 乙は、本契約による業務に従事している者に対して、在職中及び退職後において、その業務に関して知ることのできた個人情報を他に漏らしてはならないこと、又は契約の目的以外の目的に使用してはならないことなど、個人情報の保護に関し必要な事項を周知するものとする。
(実地調査)
第 10 条 甲は、必要があると認めるときは、乙が本契約による業務の実施に当たり取り扱っている個人情報の状況について随時実地に調査することができる。
(事故報告)
第 11 x xは、本契約に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれのあることを知ったときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。
(指示)
第 12 条 甲は、乙が本契約による業務を処理するために取り扱っている個人情報について、その取り扱いが不適当と認められるときは、乙に対して必要な指示を行うことができる。
(契約解除及び損害賠償)
第 13 条 甲は、乙がこの個人情報取扱特記事項の内容に違反していると認めたときは、契約の解除及び損害賠償の請求をすることができる。