第 1 条 発注者及び受注者は、この約款(契約書を含む。以下同じ。)に基づき、仕様書等(別冊の仕様書、図面、見本又はその他発注者の指示を含む。以下同じ。)に従 い、日本国の法令を遵守し、この契約(この約款及び仕様書等を内容とする教育DX 推進事業用AI ドリル使用許諾契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。