第 1 条 発注者及び受注者は、この約款(契約書を含む。以下同じ。)に基づき、仕様書等(別冊の仕様書、図面、見本又はその他発注者の指示を含む。以下同じ。)に従 い、日本国の法令を遵守し、この契約(この約款及び仕様書等を内容とする教育DX 推進事業用AI ドリル使用許諾契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
(総則)
第 1 条 発注者及び受注者は、この約款(契約書を含む。以下同じ。)に基づき、仕様書等(別冊の仕様書、図面、見本又はその他発注者の指示を含む。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この約款及び仕様書等を内容とする教育DX 推進事業用AI ドリル使用許諾契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は、契約の教育 DX 推進事業用 AI ドリル(以下、アプリケーション等という。)使用に関し契約書記載の使用許諾期間中、契約書記載の対象者に使用を許諾するものとし、発注者は、契約金額を支払うものとする。
3 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
4 この約款に定める指示、請求、通知、申出、催告、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
5 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
6 この約款に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
7 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、仕様書等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成 4 年法律第 51 号)に定めるものとする。
8 この約款及び仕様書等における期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。
9 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
10 この契約に係る訴訟については、発注者の事務所の所在地を管轄する日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(契約の保証)
第 2 条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行又は発注者が確実と認める金融機関若しくは保証事業会社等の保証
(4) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結(定額てん補特約を付したものに限る。)
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第 5 項において「保証の額」という。)は、契約金額の 10 分の 1 以上とする。
3 受注者が第 1 項第 3 号又は第 4 号に掲げる保証を付す場合は、当該保証は第 27 条第 3 項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
4 第 1 項の規定により、受注者が同項第 2 号又は第 3 号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第 4 号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
5 契約金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の契約金額の 10 分の 1 に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求するものとし、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。
(権利義務の譲渡等)
第 3 条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(監督)
第 4 条 発注者は、必要があるときは、発注者の職員をして立ち会い、指示その他の方法により、受注者の履行
状況を監督させることができる。 (仕様書等の変更)
第 5 条 発注者は、必要があると認めるときは、仕様書等の変更内容を受注者に通知して、仕様書等を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、使用許諾期間若しくは契約金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(使用の中止)
第 6 条 発注者は、必要があると認めるときは、アプリケーション等使用の中止内容を受注者に通知して、アプリケーション等の全部又は一部を中止させることができる。
2 発注者は、前項の規定によりアプリケーション等の使用を一時中止した場合において、必要があると認められるときは、使用許諾期間若しくは契約金額を変更し、又は受注者がアプリケーション等使用の続行に備え一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。ただし、発注者が受注者に求めたアプリケーション等の使用の一時中止が次の各号のいずれかの事由に該当するときは、当該一時中止に伴う受注者が必要とする増加費用又はその損害は、発注者は、負担しない。 (1)受注者の責めに帰すべき事由であるとき。
(2)発注者又は受注者のいずれかの責めに帰すべき事由に該当しないとき。 (3)その他やむを得ない事由であるとき。
(受注者の請求による使用開始期限の延長)
第 7 条 受注者は、その責めに帰すことができない事由により使用許諾期間の初日(以下「使用開始期限」という。)までに使用開始できないときは、その理由を明示した書面により、発注者に使用開始期限の延長変更を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、使用開始期限を延長することができる。発注者は、その使用開始期限の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、契約金額について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(発注者の請求による使用開始期限の短縮等)
第 8 条 発注者は、特別の理由により使用開始期限を短縮する必要があるときは、使用開始期限の短縮変更を受注者に請求することができる。
2 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは契約金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(使用開始期限の変更方法)
第 9 条 発行期限の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 7 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が使用開始期限の変更事由が生じた日(第 7 条の場合にあっては、発注者が使用開始期限の変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては、受注者が使用開始期限の変更の請求を受けた日とする。)から 7 日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(契約金額の変更方法等)
第 10 条 契約金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 7 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が契約金額の変更事由が生じた日から 7 日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 この約款の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合、又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。
(賃金又は物価の変動に基づく契約金額の変更)第 11 条 削除
(一般的損害)
第 12 条 アプリケーション等の使用開始前に、アプリケーション等に生じた損害については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
(契約金額の変更に代える仕様書の変更)
第 13 条 発注者は、第 5 条、第 6 条、第 8 条又は前条の規定により契約金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、契約金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて仕様書等を変更することができる。この場合において、仕様書等の内容変更は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 7 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が同項の契約金額を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から 7 日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(検査及び引渡し)
第 14 条 受注者は、アプリケーション等を使用開始するときは、その旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者又は発注者が検査を行う者として定めた職員(以下「検査員」という。)は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から 10 日以内に受注者の立会いの上、仕様書等に定めるところにより、仕様書に適合しているかどうかの検査を実施しなければならない。
3 受注者は、前項の検査に合格しないときは、直ちにこれを引き取り、発注者の指定する期間内に改めて、検査を受けなければならない。
4 前 3 項の場合において、アプリケーション等の使用開始に係る検査に直接要する費用は、特別な定めのある場合を除き、すべて受注者の負担とする。
5 第 2 項又は第 3 項の場合において受注者が発注者の検査に合格したときは、発注者は、受注者が契約書で定める対象者に対し、仕様書で定める場合を除き、アプリケーション等の使用許諾をしたものとみなす。
(契約金額の支払)
第 15 条 受注者は、前条第 2 項の検査に合格したときは、契約金額の支払を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から 30 日以内に契約金額を支払わなければならない。
3 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第 2 項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下この項において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(第三者による代理受領)
第 16 条 受注者は、発注者の承諾を得て契約金額の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。
2 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して前条の規定に基づく支払いをしなければならない。
(契約不適合責任)
第 17 条 発注者は、アプリケーション等が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、アプリケーション等の修補、代替措置の実施又は数量不足分使用許諾による履行の追完を請求することができる。
2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第 1 項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて契約金額の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに契約金額の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) この契約の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前 3 号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(発注者の催告による解除権)
第 18 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 使用開始期限内にアプリケーション等の使用開始ができないとき又は使用開始期限経過後相当の期間内に使用開始できる見込みがないと認められるとき。
(2) 正当な理由なく、前条第 1 項の履行の追完がなされないとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。 (発注者の催告によらない解除権)
第 19 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第 3 条の規定に違反し、この契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保の目的に供したとき。
(2) 使用開始期限内に使用開始することができないことが明らかであるとき。
(3) 受注者が使用開始期限内に使用開始許諾する意思がないことを明確に表示したとき。
(4) 仕様書記載内容の一部が不適合である場合又は受注者が不適合部分の修補をする意思がないことを明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(5) アプリケーション等の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内にアプリケーション等が使用できなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が必要な修補措置を
行わず、その時期を経過したとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、受注者が必要な措置を行わず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる発行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(7) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第 2 条第 2 号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(同法第 2 条第 6 号に規定する暴力団員をいう。以下本条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に契約金額債権を譲渡したとき。
(8)第 23 条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(9) 受注者が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時物品売買等の契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員であると認められるとき。
イ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 仕入れ先の契約その他の契約に当たり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 受注者が、アからオまでのいずれかに該当する者を仕入れ先の契約その他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第 20 条 第 18 条各号又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注
者は、前 2 条の規定による契約の解除をすることができない。 (談合その他不正行為による解除)
第 21 条 発注者は、受注者がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) xx取引委員会が、受注者に違反行為があったとして私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律
(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第 49 条に規定する排除措置命令(排除措置命令がな
されなかった場合にあっては、独占禁止法第 62 条第 1 項に規定する納付命令。)が確定したとき(独占禁止法
第 77 条に規定する抗告訴訟が提起されたときを除く。)。
(2) 受注者が、独占禁止法第 77 条に規定する抗告訴訟を提起し、その訴訟について請求棄却又は訴え却下の判決が確定したとき。
(3) 受注者(法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。)に対する刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の 6 若しくは第 198 条又は独占禁止法第 89 条第 1 項若しくは第 95 条第 1 項第 1 号の規定による刑が確定したとき。
(発注者の任意解除権)
第 22 条 発注者は、この契約の履行が完了するまでの間は、第 18 条、第 19 条又は前条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(受注者の催告による解除権)
第 23 条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受注者の催告によらない解除権)第 24 条 削除
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第 25 条 第 23 条に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、同条の規定による契約の解除をすることができない。
(解除に伴う措置)
第 26 条 発注者は、この契約が解除された場合においては、検査に合格した既納部分があるときは、発注者は当該既納部分に相応する契約金額を受注者に支払わなければならない。
(発注者の損害賠償請求等)
第 27 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1) 使用開始期限内に使用開始することができないとき。
(2) アプリケーション等に契約不適合があるとき。
(3) 第 18 条、第 19 条又は第 21 条の規定により使用許諾期間中にこの契約が解除されたとき。
(4) 前 3 号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、契約金額の 10 分の 1 に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 第 18 条、第 19 条又は第 21 条の規定により使用開始期限前にこの契約が解除されたとき。
(2) 使用開始期限前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第 2 号に該当する場合とみなす。
(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律第 75 号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)の規定により選任された管財人
(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)の規定により選任された再生債務者等
4 第 1 項各号又は第 2 項各号に定める場合(前項の規定により第 2 項第 2 号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第 1 項及び第 2 項の規定は適用しない。
5 第 1 項第 1 号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、契約金額から既納部分に相応する契
約金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止法等に関する法律(昭和 24 年法律第 256
号。以下「支払遅延防止法」という。)第 8 条第 1 項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した額とする。
(受注者の損害賠償請求等)
第 28 条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(1) 第 23 条の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 発注者の責めに帰すべき事由により、第 15 条第 2 項の規定による契約金額の支払が遅れた場合においては、受注者は、未払金額につき、遅延日数に応じ、支払遅延防止法第 8 条第 1 項の規定に基づき、財務大臣が決定する率を乗じて計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
(契約不適合責任期間)
第 29 条 受注者が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合において、発注者がその不適合を知った時から 1 年以内にその旨を受注者に通知しないときは、発注者は、その不適合を理由として、履行の追完の請求、契約金額の減額の請求、損害賠償の請求又は契約の解除をすることができない。ただし、受注者が使用開始期限以前又は使用許諾期間中にその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りではない。
2 前項の規定にかかわらず、発注者の権利の行使ができる期間について仕様書等で別段の定めをした場合はその仕様書等の定めるところによる。
(賠償の予定)
第 30 条 受注者がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、発注者がこの契約を解除するか否かを問わず、受注者は発注者の請求に基づき、契約金額(契約金額の変更があった場合は、変更後の契約金額)の 10 分の 2 に相当する額を賠償金として支払わなければならない。契約を履行した後も同様とする。ただし、発注者が特に認めた場合は、この限りでない。
(1) 受注者が、独占禁止法第 3 条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第 8 条第 1 号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第 7 条の 2 第 1 項(独占禁止法第 8 条の 3 において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が同法第 63 条第 2 項の規定により取り消された場合を含む。)。
(2) 納付命令又は独占禁止法第 7 条若しくは第 8 条の 2 の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、この契約に関し、独占禁止法第 3 条又は第 8 条第 1 号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
(3) 納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第 3 条又は第 8 条第 1 号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確
定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
(4) 受注者(法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法第 96 条の 6 又は独占禁止法第 89 条第 1 項若しくは第 95 条第 1 項第 1 号に規定する刑が確定したとき。
2 前項の場合において、受注者が共同企業体であり、既に解散されているときは、発注者は、受注者の代表者であった者又は構成員であった者に賠償金の支払いを請求することができる。この場合においては、受注者の代表者であった者及び構成員であった者は、共同連帯して前項の額を発注者に支払わなければならない。
(補則)
第 31 条 この約款に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。