〒104-0032 東京都中央区八丁堀3-12-8 八丁堀 S ビル 2 階一般社団法人日本少額短期保険協会「少額短期ほけん相談室」
交通事故傷害保険 重要事項説明書≪契約概要≫
2203
ご契約申込の前に、「契約概要」「注意喚起情報」を必ずお読みいただき、内容をご確認ください。
本書面はご契約内容のすべてを記載しているものではありません。詳細につきましては、「約款」をご覧ください。
保険商品のしくみ
この保険は、付加した特約に応じて、日本国内で発生し次の支払事由に該当したときに保険金をお支払する保険です。
●交通事故傷害保険 補償内容(支払事由・支払金額)
主契約 | 保険金 | 支払事由 | 支払保険金額 |
交通事 故傷害保険 | 死亡保険金・重度 障害保険金 | 被保険者が交通事故による傷害の結果として死亡した場合または重度障害 状態となった場合に保険⾦を⽀払います。 | 保険証券に記載 された保険金額 |
特約 | 保険金 | 支払事由 | 支払保険金額 |
交通事 故入院特約 | 入院 保険金 | 被保険者が主契約の普通保険約款に定める交通事故による傷害を被り、そ の直接の結果として、入院した場合は、その期間に対し、次の算式によって算出した額を入院保険金としてその被保険者に支払います。ただし、1 保険期間中、1 被保険者につき、この特約の入院保険金、交通事故手術特約の手術保険金および交通事故通院特約の通院保険金の支払額を合算して、80 万円が限度となります。 入院保険金日額 × 入院した日数 = 入院保険金の額 | 保険証券に記載 された保険金額 |
交通事 故通院特約 | 通院 保険金 | 被保険者が主契約の普通保険約款に定める交通事故による傷害を被り、そ の直接の結果として、通院した場合は、その日数に対し、次の算式によって算出した額を通院保険金としてその被保険者に支払います。ただし、1 保険期間中、1 被保険者につき、この特約の通院保険金、交通事故入院特約の入院保険金および交通事故手術特約の手術保険金の支払額を合算して、80 万円が限度となります。 通院保険金日額 × 通院した日数 = 通院保険金の額 | 保険証券に記載 された保険金額 |
日常生 活賠償責任特約 | 賠償責任保険金 | 日本国内において生じた次のいずれかに該当する事故(以下「事故」とい います。)による他人の身体の障害または他人の財物の破損について、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して支払います。 (1)住宅の所有、使用または管理に起因する偶然な事故 (2)被保険者の日常生活に起因する偶然な事故 (注)身体の障害とは、生命または身体を害することをいいます。 (注)財物の破損とは、財産的価値を有する有体物の滅失、破損または汚損をいいます。ただし、滅失には盗難、紛失または詐取を含みません。 (注)日常生活は、住宅以外の不動産の所有、使用または管理を含みません。 | 保険証券に記載 された保険金額 |
自転車 搭乗中限定特約 | 死亡保険金・重度 障害保険金・入院保険金・通院保険金 | 支払対象となる被保険者の傷害は、自転車に搭乗している被保険者が急激 かつ偶然な外来の事故によって被った傷害に限ります。 ・自転車とは、ペダルまたはハンド・クランクを用い、かつ、人の力により運転する2輪以上の車およびその付属品をいい、人の力を補うため原動機を用いるものであって、道路交通法施行規則(昭和 35 年総理府令第 60 号) 第 1 条の 3(人の力を補うため原動機を用いる自転車の基準)で定める基準に該当する車を含みます。ただし、レールにより運転する車、身体障害者用車いすおよび幼児用の3輪以上の車を含みません。(ペダルの無い幼児用車両およびペダル付オートバイは含まれません。) ・自転車搭乗中とは、自転車のxxの乗車位置に搭乗し運行している状態をいい、運行の前後または運行中断中において一時的に当該自転車を手押ししている状態を含むものとします。 | ― |
(注)支払事由の詳細については約款でご確認ください。
1.次の各号のいずれかによって生じた損害(詳しくは約款でご確認ください。)
(1)契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者の故意または重大な過失
(2)被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為。
(3)被保険者が次のいずれかに該当する間に生じた事故。
ア.法令に定められた運転資格を持たないで自動車等を運転している間イ.道路交通法に定める酒気を帯びた状態で自動車等を運転している間
ウ.麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等を運転している間
(4)被保険者の脳疾患、疾病または心神喪失。
(7)被保険者の妊娠、出産、早産または流産
(8)被保険者に対する外科的手術その他の医療処置。
(その他、詳しくは約款でご確認ください。)
●保険金等を支払わない場合(免責事由)
2 次のいずれかに該当する事由(詳しくは約款でご確認ください。)
(1)被保険者の入浴中の溺水。
(2)被保険者の誤えんによって生じた肺炎。
3 次のいずれかに該当する間に生じた事故によって被った傷害(詳しくは約款でご確認ください。)
(1)被保険者が次に掲げるいずれかに該当する間
ア.交通乗用具を用いて競技等をしている間。ただし、下記ウ.に該当する場合を除き、軌道を有しない陸上の乗用具を用いて道路上で競技等をしている間については、保険金を支払います
イ.交通乗用具を用いて競技等を行うことを目的とする場所において、競技等に準ずる方法・態様により交通乗用具を使用している間。ただし、下記ウ.に該当する場合を除き、道路上で競技等に準ずる方法・態様により軌道を有しない陸上の乗用具を使用している間については、保険金を支払います。
ウ.法令による許可を受けて、一般の通行を制限し、道路を占有した状態で、軌道を有しない陸上の乗用具を用いて競技等をしている間または競技等に準ずる方法・態様により軌道を有しない陸上の乗用具を使用している間
(2)船舶乗組員、漁業従事者その他の船舶に搭乗することを職務とする者またはこれらの者の養成所の職員もしくは生徒である被保険者が、職務または実習のために船舶に搭乗している間
(3)航空運送事業者が路線を定めて運行する航空機以外の航空機を被保険者が操縦している間またはその航空機に搭乗することを職務とする被保険者が職務上搭乗している間
(4)被保険者が次に掲げる航空機のいずれかに搭乗している間
ア.グライダー イ.飛行船 ウ.超軽量動力機 エ.ジャイロプレーン
4 被保険者が職務として次に掲げる作業のいずれかに従事中にその作業に直接起因する事故によって被った傷害
(1)交通乗用具への荷物等の積込み作業、交通乗用具からの荷物等の積卸し作業または交通乗用具上での荷物等の整理作業
(2)交通乗用具の修理、点検、整備または清掃の作業
(注)上記の他にも特約に応じて定められた免責事由があります。免責事由の詳細については約款でご確認ください。
引受条件(契約者および被保険者)
住所不定者、暴力団関係者などは、本人はもとより関係者の契約申込についても、一切取扱しません。
契約者が未xx者の場合、親権者または後見人の同意(申込書の自署押印などによる確認)が必要となります。ただし、契約者が親権者または後見人自身である場合、すでに結婚している場合等の場合を除きます。
契約者が外国人の場合、約款、申込書、証券の内容が日本語で理解でき、日本にて住民登録をして、当面日本に住み続ける意思がある場合のみお引き受けします。
引受条件(保険金額)
各保険金額は保険証券記載の通りとなります。保険期間
保険期間は、契約日または更新日から1年間とし、保険証券記載の契約日または更新日から保険証券記載の満了日までとなります。
※責任開始日の説明については、「重要事項説明書(注意喚起情報)」をご確認ください。保険料
保険料は、保険金額に応じて決定します。
◆保険料払込方法…一時払・月払
◆保険料払込期間…保険期間と同一
◆保険料払込経路…口座振替扱・クレジットカード扱更新
保険期間満了日までに保険契約を継続しない旨のお申し出のない限り、ご契約は更新されます(告知書の提出は不要です)。更新後の保険料は、当社が更新時に適用している保険料率で計算します。
ご契約の配当金
この保険に配当金はありません。解約払戻金
ご契約者は、この保険契約を解約することができます。この保険契約を解約した場合、未経過の保険料をお支払いします。
交通事故傷害保険 重要事項説明書≪注意喚起情報≫
お申込みの撤回などについて(クーリング・オフ)
●ご契約者が、保険契約の申込日またはクーリング・オフについて記載した書面(重要事項説明書(注意喚起情報))を交付された日のいずれか遅い日から起算して 8 日以内(郵便の消印日で判定)に当社宛に書面または電磁的方法により申し出ることにより、保険契約の申込の撤回ができます。申込を撤回した場合、すでに払い込まれた保険料があれば当社はこれを保険契約者に返金します。
※クーリングオフ期間経過後に契約の申込みを撤回したい場合は、解約手続きとして取り扱います。なお、責任開始日前に解約した場合は、第 1 回保険料の振替を停止します。
告知義務
■告知義務について
ご契約にあたっては、危険に関する重要な事項のうち、保険申込書の記載事項とすることによって当社が告知を求めたもの、事実をありのままに正確にもれなく告知してください。
■告知義務違反について
●告知していただいた内容について、故意または重大な過失により事実を告げなかった場合または事実と異なることを告知された場合、当社は「告知義務違反」としてご契約を解除します。ただし、責任開始日から 5 年を経過したとき等、保険契約を解除しないことがあります。
●保険契約を解除した場合、保険金をご請求されてもお支払いいたしません。ただし、請求された保険金の支払事由が、解除の原因となった事実と無関係であると確認された場合は保険金をお支払いすることがあります。
通知義務
■通知義務について
保険契約の締結後に次のいずれかに該当する事実が発生した場合には、契約者または被保険者は、遅滞なく、その旨を当社に通知しなければなりません。
(1)他の保険契約を締結した場合
(2)前号のほか、告知事項の内容に変更を生じさせる事実が発生した場合
■通知義務違反について
契約者または被保険者が故意または重大な過失により上記通知をしなかった場合、当社はこの保険契約を解除することがあります。ただし、会社が事実を知ってから 1 ヶ月を経過した場合、および危険増加が生じてから 5 年を経過した場合を除きます。
契約の取消・無効
●保険契約の締結に際して、保険契約者、被保険者または保険金の受取人に詐欺の行為があったときは、当社は、保険契約を取消すことができます。この場合、すでに払い込まれた保険料は返金しません。
●保険契約者または被保険者が保険金を不法に取得する目的または他人に保険金を不法に取得させる目的をもって、保険契約を締結したときは、保険契約は無効となります。この場合、すでに払い込まれた保険料は返金しません。
重大事由による解除
●当社は、つぎのいずれかに該当する重大事由がある場合には、この保険契約を解除することができます。
1.契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、当社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として傷害を生じさせ、または生じさせようとしたとき
2.被保険者または保険金を受け取るべき者が、保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたとき
3.保険契約者が、つぎのいずれかに該当するとき ア.反社会的勢力に該当すると認められること。
イ.反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること。ウ.反社会的勢力を不当に利用していると認められること。
エ.法人である場合において、反社会的勢力がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められるとき
オ.その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
4.他の保険契約等との重複によって、被保険者に係る保険金額の合計額が著しく過大となり、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあるとき
5.1 から 4 までと同程度に当会社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたとき
重複契約
●当保険は他で同様の補償内容の保険契約等が存在する場合、補償が重複することがあります。補償の対象となる場合、どちらの保険契約からも補償はされますが、どちらか一方の保険契約しか保険金が支払われない場合があり、他の保険契約等の保険料が無駄になることがあります。補償内容の差異や保険金額をご確認いただき、特約等の要否をご判断いただいたうえで、ご契約ください。
責任開始日
●契約申込書類に記載された契約始期を契約日とし、契約日の午前0時より補償を開始します。ただし、当社の定める締め切り日までに契約の申込書類が到着し、第 1 回保険料が払い込まれることを要します。(口座振替扱、集団扱の場合は、各特約に従います。)
保険金が支払われない場合
交通事故傷害保険重要事項説明書≪契約概要≫保険金等を支払わない場合(免責事由)記載の通りとなります。月払の保険料の払込猶予期間および契約の失効について
■保険料の払込猶予期間について
月払の保険料の払込みについては、払込期日の翌月末日まで払込猶予期間があります。
■ご契約の失効について
保険料払込猶予期間中に保険料が支払われなかった場合は、保険料払込猶予期間満了日の翌日に保険契約が失効します。この場合、失効日以降に保険金の支払事由が生じても、補償の対象にはなりません。
保険引受通算限度
少額短期保険業者である当社が販売する保険商品は、法令により次のような制限があります。
●同一被保険者について当社がお引受けする保険金額は、1000万円が限度となります。
●1 人の契約者について当社がお引受けできる保険金額は、10億円が限度となります。支払いに関する手続きなどの留意事項について
●お客さまからのご請求に応じて、保険金の支払を行う必要がありますので、保険金の支払事由が生じた場合には、すみやかに当社へご連絡ください。
●保険金等の支払事由が生じた場合には、ご契約の内容によって、保険金等の支払事由が異なりますので、十分にご確認ください。
●当社からのお手続きに関するお知らせ等、重要なご案内ができない恐れがあるため、ご契約者の住所等を変更された場合には、必ず当社へご連絡ください。
法令等で注意喚起することとされている事項
■更新時における契約内容の変更
保険契約を更新する際に、当社の収支が悪化したときは、当社の定める手続により、保険期間中に保険料を増額、または保険金を減額することがあります。
■更新を引受けない場合
保険契約を更新する際に、この保険が不採算となり、保険契約の更新の引受けが困難であると認められるときは、保険契約を引き受けないことがあります。
保険契約者保護機構について
●損害保険契約者保護機構(以下、「機構」といいます。)とは、破綻保険会社が現れた場合に、保険会社各社等の拠出により、破綻保険会社に加入している契約者を救済することを目的として設立されておりますが、当会社は少額短期保険業者であるため機構には加入できません。よって、当会社が破綻した場合には機構からの資金援助等を受けることができませんが、それに代わり、少額短期保険会社単独の供託金制度があり、万が一、破綻した場合、供託金の範囲から、保険金が支払われます。
保険料控除について
●保険契約者が負担する保険料は、所得税法上、保険料控除(所得控除)の対象となっておりませんので、あらかじめご了承ください。
引受少額短期保険会社の苦情・相談窓口
●保険のお手続きやご契約に関する相談・照会・苦情につきましては、当社窓口へご連絡ください。 ZuttoRide 少額短期保険株式会社
受付時間:平日 10:00~19:00(土・日・祝日・年末年始休業期間を除く) TEL:0120-052-625
指定紛争解決機関について
●当社は、お客様からお申し出いただいた苦情等につきましては、解決に向けて真摯な対応に努める所存でございます。なお、お客様の必要に応じ、一般社団法人日本少額短期保険協会が運営する(指定紛争解決機関)「少額短期ほけん相談室」をご利用いただくことができます。「少額短期ほけん相談室」の連絡先は以下の通りです。
〒104-0032 xxx中央区八丁堀3-12-8 八丁堀 S ビル 2 階一般社団法人日本少額短期保険協会「少額短期ほけん相談室」
TEL 0120-82-1144 FAX 03-3297-0755
受付時間:平日9:00~12:00、13:00~17:00(祝日ならびに年末年始休業期間を除く)個人情報の取り扱いについて
●当社は、お客様から信頼をしていただくために会社としての社会的責任を自覚し、お客様の個人情報について、適正な取り扱いを行います。当社は個人情報を次の目的のため収集し利用します。これらの目的のほかに利用することはありません。
1.保険契約の引受け、継続・維持管理、保険金の支払いのため
2.保険商品・サービスの提供・ご案内などのため
3.弊社業務に関する情報提供・運営管理、商品・サービスの充実
4.その他保険に関連・付随する業務
●会社が収集・保有する情報はお客様の氏名、住所、生年月日、性別、職業、電話番号および保険契約の引き受け、維持管理、商品のご案内などの業務上必要な範囲の情報です。次の場合を除いて、お客様に関する個人情報を外部に提供することはありません。
1.お客様が同意されている場合
2.業務の一部につき、利用目的の範囲内で守秘義務を明記した上で業務委託を行う場合
3.再保険の手続きをする場合
4.法令等に基づき裁判所・警察機関などの公的機関から開示の要請があった場合
また、当社は保険商品およびお客様にとりまして重要な情報、そして各種サービスを当社と委託契約を締結した代理店を介して行っています。このため、当社は収集した個人情報について、利用目的の範囲内で代理店とともに利用させていただきます。個人情報等に関するお問い合わせ先は次の窓口で承っています。
【お問い合わせ窓口】
・ZuttoRide 少額短期保険株式会社 お客様相談室 TEL:0120-052-625
募集代理店 | 引受少額短期保険会社 〒460-0012 名古屋市中区xxx二丁目6番16号 ZuttoRide 少額短期保険株式会社 TEL 000-000-0000 FAX 000-000-0000 東海財務局長(少額短期保険)第5号 |
・お問い合わせ時間: 10:00-19:00 (土日・祝日・年末年始を除く)