第 35 条 職員は、保護管理者の指示に従い、保有個人情報が記録されている媒体を定められた場所に保管するとともに、必要があると認めるときは、耐火金庫への保管、 施錠等を行わなければならない。また、保有個人情報が記録されている媒体を外部へ送付し又は持ち出す場合には、原則として、パスワード等(パスワード、IC カード、生体情報等をいう。以下同じ。)を使用して権限を識別する機能(以下「認証機能」という。)を設定する等のアクセス制御のために必要な措置を講ずるものとする。
公立大学法人三重県立看護大学が保有する個人情報の管理に関する規程
令和5年3月 15 日規 程 第 5 号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、公立大学法人三重県立看護大学(以下「法人」という。)が保有する個人情報の適切な管理のために必要な事項を定めることにより、法人の業務の適正かつ円滑な運営を図るとともに、個人の権利利益を保護することを目的とする。
2 法人における個人情報の管理については、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号。以下「法」という。)、三重県個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年三
重県条例第 47 号。以下「条例」という。)その他関係法令の定めるもののほか、この規程に定めるところによる。
(定義)
第2条 この規程における用語の意義は、法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成 15 年政令第 507 号。以下「政令」という。)で使用する用語の例によるほか、次の各号に定めるところによる。
(1)部局等 学生部、メディアコミュニケーションセンター、地域交流センター及び事務局の教務学生課、総務課、財務・運営課をいう。
(2)部局長 前号に規定する部局等の長をいう。
第2章 個人情報の保護体制
(総括保護管理者)
第3条 法人に、総括保護管理者1名を置き、事務局長をもって充てる。
2 総括保護管理者は、法人における個人情報の管理に関する事務を総括する。
(保護管理者)
第4条 個人情報を取り扱う各部局等に、保護管理者を置き、部局長をもって充てる。
2 保護管理者は、各部局等における個人情報の適切な管理を確保するものとする。
3 保護管理者は、個人情報を情報システムで取り扱う場合、当該情報システムの管理者と連携するものとする。
(保護担当者)
第5条 個人情報を取り扱う各部局等に、保護担当者を1名又は複数名置き、保護管理者が指名する者をもって充てる。
2 保護担当者は、保護管理者を補佐し、各部局等における個人情報の管理に関する事務を担当する。
(監査責任者)
第6条 法人に、監査責任者1名を置き、事務局副局長をもって充てる。
2 監査責任者は、法人における個人情報の管理の状況について監査を行うものとする。
(教育研修)
第7条 総括保護管理者は、個人情報の取扱いに従事する職員(派遣労働者を含む。以下同じ。)に対し、個人情報の取扱いについて理解を深め、個人情報の保護に関する意識の高揚を図るための啓発その他必要な教育研修を行うものとする。
2 総括保護管理者は、個人情報を取り扱う情報システムの管理に関する事務に従事する職員に対し、個人情報の適切な管理のために、情報システムの管理、運用及びセキュリティ対策に関して必要な教育研修を行うものとする。
3 総括保護管理者は、保護管理者及び保護担当者に対し、部局等における個人情報の適切な管理のための教育研修を実施するものとする。
4 保護管理者は、当該部局等の職員に対し、個人情報の適切な管理のため、総括保護管理者の実施する教育研修への参加の機会を付与するものとする。
第3章 個人情報の取扱い
(職員の義務)
第8条 職員は、法の趣旨に則り、条例、関係する法令及びこの規程等の定め並びに総括保護管理者、保護管理者及び保護担当者の指示に従い、個人情報を取り扱わなければならない。
2 職員(これらの職にあった者を含む。)は、その業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。
(利用目的の特定)
第9条 法人は、個人情報を取り扱うに当たっては、その利用の目的(以下「利用目的」という。)をできる限り特定しなければならない。
2 法人は、利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えて行ってはならない。
(利用目的による制限)
第 10 条 法人は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、前条の規定により特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱ってはならない。
(1)法令に基づく場合
(2)人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
(3)公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
(4)国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
(5)当該個人情報を学術研究の用に供する目的(以下「学術研究目的」という。)で取り扱う必要があるとき(当該個人情報を取り扱う目的の一部が学術研究目的である場合を含み、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。)。
(6)学術研究機関等に個人データを提供する場合であって、当該学術研究機関等が当該個人データを学術研究目的で取り扱う必要があるとき(当該個人データを取り扱う目的の一部が学術研究目的である場合を含み、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。)
(不適正な利用の禁止)
第 11 条 法人は、違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがある方法により個人情報を利用してはならない。
(適正な取得)
第 12 条 法人は、偽りその他不正の手段により個人情報を取得してはならない。
2 法人は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、要配慮個人情報を取得してはならない。
(1)法令に基づく場合
(2)人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
(3)公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
(4)国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
(5)当該要配慮個人情報を学術研究目的で取り扱う必要があるとき(当該要配慮個人情報を取り扱う目的の一部が学術研究目的である場合を含み、個人の権利利益を不当に侵害
するおそれがある場合を除く。)。
(6)学術研究機関等から当該要配慮個人情報を取得する場合であって、当該要配慮個人情報を学術研究目的で取得する必要があるとき(当該要配慮個人情報を取得する目的の一部が学術研究目的である場合を含み、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。)(法人と当該学術研究機関等が共同して学術研究を行う場合に限る。)。
(7)当該要配慮個人情報が、本人、国の機関、地方公共団体、学術研究機関等、法第 57 条第1項各号に掲げる者その他個人情報保護委員会規則で定める者により公開されている場合
(8)その他前各号に掲げる場合に準ずるものとして政令で定める場合
(取得に際しての利用目的の通知等)
第 13 条 法人は、個人情報を取得した場合は、あらかじめその利用目的を公表している場合を除き、速やかに、その利用目的を、本人に通知し、又は公表しなければならない。
2 法人は、前項の規定にかかわらず、本人との間で契約を締結することに伴って契約書その他の書面(電磁的記録を含む。以下この項において同じ。)に記載された当該本人の個人情報を取得する場合その他本人から直接書面に記載された当該本人の個人情報を取得する場合は、あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明示しなければならない。ただし、人の生命、身体又は財産の保護のために緊急に必要がある場合は、この限りでない。
3 法人は、利用目的を変更した場合は、変更された利用目的について、本人に通知し、又は公表しなければならない。
4 前3項の規定は、次に掲げる場合については、適用しない。
(1)利用目的を本人に通知し、又は公表することにより本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
(2)利用目的を本人に通知し、又は公表することにより法人の権利又は正当な利益を害するおそれがある場合
(3)国の機関又は地方公共団体が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、利用目的を本人に通知し、又は公表することにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
(4)取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められる場合
(データ内容の正確性の確保等)
第 14 条 法人は、利用目的の達成に必要な範囲内において、個人データを正確かつ最新の内容に保つとともに、利用する必要がなくなったときは、当該個人データを遅滞なく消去するよう努めなければならない。
(安全管理措置)
第 15 条 法人は、取り扱う個人データの漏えい、滅失又は毀損(以下「漏えい等」という。)の防止その他の個人データの安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければなら
ない。
(職員の監督)
第 16 条 法人は、職員に個人データを取り扱わせるに当たっては、当該個人データの安全管理が図られるよう、当該職員に対する必要かつ適切な監督を行わなければならない。
(委託先の監督)
第 17 条 個人データの取扱いに係る業務を外部に委託する場合には、個人情報の適切な管理 を行う能力を有しない者を選定することがないよう、必要な措置を講じなければならない。
2 前項により外部に委託する場合には、契約書に、次に掲げる事項を明記するとともに、委託先における責任者及び業務従事者の管理体制及び実施体制、個人情報の管理の状況についての検査に関する事項等の必要な事項について書面で確認しなければならない。
(1)個人情報に関する秘密保持、目的外利用の禁止等の義務
(2)再委託(再委託先が委託先の子会社(会社法(平成 17 年法律第 86 号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。)である場合も含む。以下同じ。)の制限又は事前承認等再委託に係る条件に関する事項
(3)個人情報の複製等の制限に関する事項
(4)個人情報の安全管理措置に関する事項
(5)個人情報の漏えい等の事案の発生時における対応に関する事項
(6)委託終了時における個人情報の消去及び媒体の返却に関する事項
(7)法令及び契約に違反した場合における契約解除、損害賠償責任その他必要な事項
(8)契約内容の遵守状況についての定期的報告に関する事項及び委託先における委託先された個人情報の取扱状況を把握するための監査等に関する事項(再委託先の監査に関する事項を含む。)
3 個人データの個人情報の取扱いに係る業務を外部に委託する場合には、取扱いを委託する個人情報の範囲は、委託する業務内容に照らして必要最小限でなければならない。
4 個人データの取扱いに係る業務を外部に委託する場合には、委託する業務に係る個人データの秘匿性等その内容やその量等に応じて、委託先における管理体制及び実施体制並びに個人データの管理の状況について、少なくとも年1回以上監査を行い、必要に応じて実地検査により確認しなければならない。
5 委託先において、個人データの取扱いに係る業務が再委託される場合には、委託先に第
1項の措置及び第2項の確認を義務付けるとともに、再委託される業務に係る個人データの秘匿性等その内容に応じて、委託先を通じて又は委託元自らが前項の措置を実施しなければならない。この場合において、再委託先が再々委託を行う場合以降も同様とする。
6 個人データの取扱いに係る業務を派遣労働者によって行わせる場合には、労働者派遣契約書に秘密保持義務等個人情報の取扱いに関する事項を明記しなければならない。
7 個人データを提供し、又は業務委託する場合には、漏えい等による被害発生のリスクを低減する観点から、提供先の利用目的、委託する業務の内容、個人データの秘匿性等その
内容などを考慮し、必要に応じ、、特定の個人を識別することができる記載の全部又は一部を削除し、又は別の記号等に置き換える等の措置を講じなければならない。
(第三者提供の制限)
第 18 条 法人は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供してはならない。
(1)法令に基づく場合
(2)人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
(3)公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
(4)国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
(5)当該個人データの提供が学術研究の成果の公表又は教授のためやむを得ないとき(個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。)。
(6)当該個人データを学術研究目的で提供する必要があるとき(当該個人データを提供する目的の一部が学術研究目的である場合を含み、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。)(法人と当該第三者が共同して学術研究を行う場合に限る。)。
(7)当該第三者が学術研究機関等である場合であって、当該第三者が当該個人データを学術研究目的で取り扱う必要があるとき(当該個人データを取り扱う目的の一部が学術研究目的である場合を含み、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。)。
2 法人は、第三者に提供される個人データについて、本人の求めに応じて当該本人が識別される個人データの第三者への提供を停止することとしている場合であって、次に掲げる事項について、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置くとともに、個人情報保護委員会に届け出たときは、前項の規定にかかわらず、当該個人データを第三者に提供することができる。ただし、第三者に提供される個人データが要配慮個人情報又は第 12 条第1項の規定に違反して取得されたもの若しくは他の個人情報取扱事業者からこの項本文の規定により提供されたもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)である場合は、この限りでない。
(1)法人の代表者である理事長の氏名
(2)第三者への提供を利用目的とすること。
(3)第三者に提供される個人データの項目
(4)第三者に提供される個人データの取得の方法
(5)第三者への提供の方法
(6)本人の求めに応じて当該本人が識別される個人データの第三者への提供を停止すること。
(7)本人の求めを受け付ける方法
(8)その他個人の権利利益を保護するために必要なものとして個人情報保護委員会規則で定める事項
3 法人は、前項第1号に掲げる事項に変更があったとき又は同項の規定による個人データの提供をやめたときは遅滞なく、同項第3号から第5号まで、第7号又は第8号に掲げる事項を変更しようとするときはあらかじめ、その旨について、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置くとともに、個人情報保護委員会に届け出なければならない。
4 次に掲げる場合において、当該個人データの提供を受ける者は、前各項の規定の適用については、第三者に該当しないものとする。
(1)法人が利用目的の達成に必要な範囲内において個人データの取扱いに係る業務を委託することに伴って当該個人データが提供される場合
(2)合併その他の事由による事業の承継に伴って個人データが提供される場合
(3)特定の者との間で共同して利用される個人データが当該特定の者に提供される場合であって、その旨並びに共同して利用される個人データの項目、共同して利用する者の範囲、利用する者の利用目的並びに当該個人データの管理について責任を有する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名について、あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置いているとき。
5 法人は、前項第3号に規定する個人データの管理について責任を有する者の氏名、名称若しくは住所又は法人にあっては、その代表者の氏名に変更があったときは遅滞なく、同号に規定する利用する者の利用目的又は当該責任を有する者を変更しようとするときはあらかじめ、その旨について、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置かなければならない。
(外国にある第三者への提供の制限)
第 19 条 法人は、外国(本邦の域外にある国又は地域をいう。以下この条及び第 22 条第1項第2号において同じ。)(個人の権利利益を保護する上で我が国と同等の水準にあると認められる個人情報の保護に関する制度を有している外国として個人情報保護委員会規則で定めるものを除く。以下この条及び同号において同じ。)にある第三者(個人データの取扱いについて法第4章第2節の規定により個人情報取扱事業者が講ずべきこととされている措置に相当する措置(第3項において「相当措置」という。)を継続的に講ずるために必要なものとして個人情報保護委員会規則で定める基準に適合する体制を整備している者を除く。以下この項及び次項並びに同号において同じ。)に個人データを提供する場合には、前条第1項各号に掲げる場合を除くほか、あらかじめ外国にある第三者への提供を認める旨の本人の同意を得なければならない。この場合においては、同条の規定は、適用しない。
2 法人は、前項の規定により本人の同意を得ようとする場合には、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、あらかじめ、当該外国における個人情報の保護に関する制度、
当該第三者が講ずる個人情報の保護のための措置その他当該本人に参考となるべき情報を当該本人に提供しなければならない。
3 法人は、個人データを外国にある第三者(第1項に規定する体制を整備している者に限る。)に提供した場合には、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、当該第三者による相当措置の継続的な実施を確保するために必要な措置を講ずるとともに、本人の求めに応じて当該必要な措置に関する情報を当該本人に提供しなければならない。
(第三者提供に係る記録の作成等)
第 20 条 法人は、個人データを第三者(法第 16 条第2項各号に掲げる者を除く。以下この
条及び次条(第 22 条第3項において読み替えて準用する場合を含む。)において同じ。) に提供したときは、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、当該個人データを提 供した年月日、当該第三者の氏名又は名称その他の個人情報保護委員会規則で定める事項 に関する記録を作成しなければならない。ただし、当該個人データの提供が第 18 条第1 項各号又は第4項各号のいずれか(前条第1項の規定による個人データの提供にあっては、第 18 条第1項各号のいずれか)に該当する場合は、この限りでない。
2 法人は、前項の記録を、当該記録を作成した日から個人情報保護委員会規則で定める期間保存しなければならない。
(第三者提供を受ける際の確認等)
第 21 条 法人は、第三者から個人データの提供を受けるに際しては、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、次に掲げる事項の確認を行わなければならない。ただし、当該個人データの提供が第 18 条第1項各号又は第4項各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(1)当該第三者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2)当該第三者による当該個人データの取得の経緯
2 職員は、前項の規定による確認を行ったときは、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、当該個人データの提供を受けた年月日、当該確認に係る事項その他の個人情報保護委員会規則で定める事項に関する記録を作成しなければならない。
3 法人は、前項の記録を、当該記録を作成した日から個人情報保護委員会規則で定める期間保存しなければならない。
(個人関連情報の第三者提供の制限等)
第 22 条 法人は、第三者が個人関連情報(個人関連情報データベース等を構成するものに限る。以下同じ。)を個人データとして取得することが想定されるときは、第 18 条第1項各号に掲げる場合を除くほか、次に掲げる事項について、あらかじめ個人情報保護委員会規則で定めるところにより確認することをしないで、当該個人関連情報を当該第三者に提供してはならない。
(1)当該第三者が法人から個人関連情報の提供を受けて本人が識別される個人データとし
て取得することを認める旨の当該本人の同意が得られていること。
(2)外国にある第三者への提供にあっては、前号の本人の同意を得ようとする場合において、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、あらかじめ、当該外国における個人情報の保護に関する制度、当該第三者が講ずる個人情報の保護のための措置その他当該本人に参考となるべき情報が当該本人に提供されていること。
2 第 19 条第3項の規定は、前項の規定により個人関連情報を提供する場合について準用する。この場合において、同条第3項中「講ずるとともに、本人の求めに応じて当該必要な措置に関する情報を当該本人に提供し」とあるのは、「講じ」と読み替えるものとする。
3 前条第2項及び第3項の規定は、第1項の規定により個人関連情報取扱事業者が確認する場合について準用する。この場合において、同条第2項中「の提供を受けた」とあるのは、「を提供した」と読み替えるものとする。
(仮名加工情報の作成等)
第 23 条 法人は、仮名加工情報(仮名加工情報データベース等を構成するものに限る。以下同じ。)を作成するときは、他の情報と照合しない限り特定の個人を識別することができないようにするために必要なものとして個人情報保護委員会規則で定める基準に従い、個人情報を加工しなければならない。
2 法人は、仮名加工情報を作成したとき、又は仮名加工情報及び当該仮名加工情報に係る削除情報等(仮名加工情報の作成に用いられた個人情報から削除された記述等及び個人識別符号並びに前項の規定により行われた加工の方法に関する情報をいう。以下この条及び次条第3項において読み替えて準用する第7項において同じ。)を取得したときは、削除情報等の漏えいを防止するために必要なものとして個人情報保護委員会規則で定める基準に従い、削除情報等の安全管理のための措置を講じなければならない。
3 法人は、第 10 条の規定にかかわらず、法令に基づく場合を除くほか、第9条第1項の規定により特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、仮名加工情報(個人情報であるものに限る。以下この条において同じ。)を取り扱ってはならない。
4 仮名加工情報についての第 13 条の規定の適用については、同条第1項及び第3項中「、本人に通知し、又は公表し」とあるのは「公表し」と、同条第4項第1号から第3号までの規定中「本人に通知し、又は公表する」とあるのは「公表する」とする。
5 法人は、仮名加工情報である個人データ及び削除情報等を利用する必要がなくなったときは、当該個人データ及び削除情報等を遅滞なく消去するよう努めなければならない。この場合においては、第 14 条の規定は、適用しない。
6 法人は、第 18 条第1項及び第2項並びに第 19 条第1項の規定にかかわらず、法令に基づく場合を除くほか、仮名加工情報である個人データを第三者に提供してはならない。この場合において、第 18 条第4項中「前各項」とあるのは「第 23 条第6項」と、同項第2号中「、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置いて」とあるのは「公表して」と、同条第5項中「、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置かなければ」とあるのは「公表しなければ」と、第 20 条第1項ただし書中「第 18 条第1項各号又は第4
項各号のいずれか(前条第1項の規定による個人データの提供にあっては、第 18 条第1
項各号のいずれか)」とあり、及び第 21 条第1項ただし書中「第 18 条第1項各号又は第
4項各号のいずれか」とあるのは「法令に基づく場合又は第 18 条第4項各号のいずれか」とする。
7 法人は、仮名加工情報を取り扱うに当たっては、当該仮名加工情報の作成に用いられた個人情報に係る本人を識別するために、当該仮名加工情報を他の情報と照合してはならない。
8 法人は、仮名加工情報を取り扱うに当たっては、電話をかけ、郵便若しくは民間事業者による信書の送達に関する法律(平成 14 年法律第 99 号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便により送付し、電報を送達し、ファクシミリ装置若しくは電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって個人情報保護委員会規則で定めるものをいう。)を用いて送信し、又は住居を訪問するために、当該仮名加工情報に含まれる連絡先その他の情報を利用してはならない。
(仮名加工情報の第三者提供の制限等)
第 24 条 法人は、法令に基づく場合を除くほか、仮名加工情報(個人情報であるものを除く。次項及び第3項において同じ。)を第三者に提供してはならない。
2 第 18 条第4項及び第5項の規定は、仮名加工情報の提供を受ける者について準用する。この場合において、同条第4項中「前各項」とあるのは「第 24 条第1項」と、同項第2号中「、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置いて」とあるのは「公表して」と、「、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置かなければ」とあるのは「公表しなければ」と読み替えるものとする。
3 第 15 条から第 17 条まで並びに前条第7項及び第8項の規定は、仮名加工情報の取扱い
について準用する。この場合において、第 15 条中「漏えい、滅失又は毀損」とあるのは
「漏えい」と、前条第7項中「ために、」とあるのは「ために、削除情報等を取得し、又は」と読み替えるものとする。
(行政機関等匿名加工情報の作成及び提供等)
第 25 条 法人は、行政機関等匿名加工情報(行政機関等匿名加工情報ファイルを構成するものに限る。以下同じ。)を作成することができる。
2 法人は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、行政機関等匿名加工情報を提供してはならない。
(1)法令に基づく場合
(2)保有個人情報を利用目的のために第三者に提供することができる場合において、当該 保有個人情報を加工して作成した行政機関等匿名加工情報を当該第三者に提供するとき。
3 第 18 条の規定にかかわらず、法人は、法令に基づく場合を除き、利用目的以外の目的のために削除情報(保有個人情報に該当するものに限る。)を自ら利用し、又は提供してはな
らない。
4 前項の「削除情報」とは、行政機関等匿名加工情報の作成に用いた保有個人情報から削除した記述等及び個人識別符号をいう。
(行政機関等匿名加工情報の作成等)
第 26 条 法人は、行政機関等匿名加工情報を作成するときは、特定の個人を識別することができないように及びその作成に用いる保有個人情報を復元することができないようにするために必要なものとして個人情報保護委員会規則で定める基準に従い、当該保有個人情報を加工しなければならない。
2 前項の規定は、法人から行政機関等匿名加工情報の作成の委託(2以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者が受託した業務を行う場合について準用する。
(行政機関等匿名加工情報に関する事項の個人情報ファイル簿への記載)
第 27 条 法人は、行政機関等匿名加工情報を作成したときは、当該行政機関等匿名加工情報の作成に用いた保有個人情報を含む個人情報ファイルについては、個人情報ファイル簿に行政機関等匿名加工情報の概要として個人情報保護委員会規則で定める事項を記載しなければならない。
(識別行為の禁止等)
第 28 条 法人は、行政機関等匿名加工情報を取り扱うに当たっては、法令に基づく場合を除き、当該行政機関等匿名加工情報の作成に用いられた個人情報に係る本人を識別するために、当該行政機関等匿名加工情報を他の情報と照合してはならない。
2 法人は、行政機関等匿名加工情報、第 25 条第4項に規定する削除情報及び第 26 条第1項の規定により行った加工の方法に関する情報(以下この条及び次条において「行政機関等匿名加工情報等」という。)の漏えいを防止するために必要なものとして個人情報保護委員会規則で定める基準に従い、行政機関等匿名加工情報等の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
3 前2項の規定は、法人から行政機関等匿名加工情報等の取扱いの委託(2以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者が受託した業務を行う場合について準用する。
(行政機関等匿名加工情報等の従事者の義務)
第 29 条 行政機関等匿名加工情報等の取扱いに従事する職員若しくは職員であった者、前条第3項の委託を受けた業務に従事している者若しくは従事していた者又は法人において行政機関等匿名加工情報等の取扱いに従事している派遣労働者若しくは従事していた派遣労働者は、その業務に関して知り得た行政機関等匿名加工情報等の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。
(匿名加工情報の取扱いに係る義務)
第 30 条 法人は、匿名加工情報(行政機関等匿名加工情報を除く。以下この条において同じ。)を第三者に提供するときは、法令に基づく場合を除き、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、あらかじめ、第三者に提供される匿名加工情報に含まれる個人に関する情報の項目及びその提供の方法について公表するとともに、当該第三者に対して、当該提供に係る情報が匿名加工情報である旨を明示しなければならない。
2 法人は、匿名加工情報を取り扱うに当たっては、法令に基づく場合を除き、当該匿名加工情報の作成に用いられた個人情報に係る本人を識別するために、当該個人情報から削除された記述等若しくは個人識別符号若しくは法第 43 条第1項の規定により行われた加工の方法に関する情報を取得し、又は当該匿名加工情報を他の情報と照合してはならない。
3 法人は、匿名加工情報の漏えいを防止するために必要なものとして個人情報保護委員会規則で定める基準に従い、匿名加工情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
4 前2項の規定は、法人から匿名加工情報の取扱いの委託(2以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者が受託した業務を行う場合について準用する。
(個人情報ファイル簿の作成及び公表)
第 31 条 法人は、政令で定めるところにより個人情報ファイル(法第 75 条第2項に規定するものを除く。)を保有するに至ったときは、直ちに、個人情報ファイル簿を作成し、公表するものとする。
2 法人は、個人情報ファイル簿に記載すべき事項に変更があったときは、直ちに、当該個人情報ファイル簿を修正するものとする。
3 第1項の規定にかかわらず、記載項目の一部若しくは法第 74 条第1項第5号若しくは第
7号に掲げる事項を個人情報ファイル簿に記載し、又は個人情報ファイルを個人情報ファイル簿に掲載することにより、利用目的に係る事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、その記録項目の一部若しくは事項を記載せず、又はその個人情報ファイルを個人情報ファイル簿に掲載しないことができる。
(取扱い制限)
第 32 条 保護管理者は、個人データの秘匿性等その内容に応じて、当該個人データを取り扱う権限を有する職員の範囲と権限の内容を、当該職員が業務を行う上で必要最小限の範囲に限らなければならない。
2 取扱い権限を有しない職員は、個人データを取り扱ってはならない。
3 職員は、取扱い権限を有する場合であっても、業務上の目的以外の目的で個人データを取り扱ってはならない。
(複製等の制限)
第 33 条 職員が業務上の目的で個人データを取り扱う場合であっても、保護管理者は、次に掲げる行為については、当該個人データの秘匿性等その内容に応じて、当該行為を行うことができる場合を限定し、職員は、保護管理者の定める基準又は指示に従って行わなければならない。
(1)個人データの複製
(2)個人データの送信
(3)個人データが記録されている媒体の外部への送付又は持ち出し
(4)その他個人データの適切な管理に支障を及ぼすおそれのある行為
(誤りの訂正等)
第 34 条 職員は、個人データの内容に誤り等を発見した場合には、保護管理者の指示に従い、訂正等を行うものとする。
(媒体の管理等)
第 35 条 職員は、保護管理者の指示に従い、保有個人情報が記録されている媒体を定められた場所に保管するとともに、必要があると認めるときは、耐火金庫への保管、施錠等を行わなければならない。また、保有個人情報が記録されている媒体を外部へ送付し又は持ち出す場合には、原則として、パスワード等(パスワード、IC カード、生体情報等をいう。以下同じ。)を使用して権限を識別する機能(以下「認証機能」という。)を設定する等のアクセス制御のために必要な措置を講ずるものとする。
(誤送付等の防止)
第 36 条 職員は、保有個人情報を含む電磁的記録又は媒体の誤送信・誤送付、誤交付、又はウェブサイト等への誤掲載を防止するため、個別の事務・事業において取り扱う個人情報の秘匿性等その内容に応じ、複数の職員による確認やチェックリストの活用等の必要な措置を講ずる。
(廃棄等)
第 37 条 職員は、保有個人情報又は保有個人情報が記録されている媒体(端末及びサーバに内蔵されているものを含む。)が不要となった場合には、保護管理者の指示に従い、当該保有個人情報の復元又は判読が不可能な方法により当該情報の消去又は当該媒体の廃棄を行うものとする。
2 保有個人情報の消去や保有個人情報等が記録されている媒体の廃棄を委託する場合(2以上の段階にわたる委託を含む。)には、必要に応じて職員が消去及び廃棄に立ち会い、又は写真等を付した消去及び廃棄を証明する書類を受け取るなど、委託先において消去及び廃棄が確実に行われていることを確認するものとする。
(保有個人情報等の取扱状況の記録)
第 38 条 保護管理者は、保有個人情報の秘匿性等その内容に応じて、台帳等を整備して、当該保有個人情報の利用及び保管等の取扱いの状況について記録するものとする。
(外的環境の把握)
第 39 条 保護管理者は、保有個人情報が外国において取り扱われる場合、当該外国の個人情報の保護に関する制度等を把握した上で、保有個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。
4章 情報システムにおける安全の確保
(アクセス制御)
第 40 条 保護管理者は、保有個人情報(情報システムで取り扱うものに限る。以下次条から 50 条(第 47 条を除く。)までにおいて同じ。)の秘匿性等その内容に応じて,認証機能を設定する等のアクセス制御のために必要な措置を講ずるものとする。
2 保護管理者は、前項の措置を講ずる場合には、パスワード等の管理に関する定めを整備
(その定期又は随時の見直しを含む。)するとともに、パスワード等の読取防止等を行うために必要な措置を講じなければならない。
(アクセス記録)
第 41 条 保護管理者は、保有個人情報の秘匿性等その内容に応じて、当該保有個人情報へのアクセス状況を記録(以下「アクセス記録」という。)し、一定の期間保存するとともに、アクセス記録を定期的に分析するための体制を整備しなければならない。
2 保護管理者は、アクセス記録の改ざん、窃取又は不正な消去の防止のために必要な措置を講じなければならない。
(不正アクセス等の防止)
第 42 条 保護管理者は、保有個人情報の秘匿性等その内容及びその量に応じて、当該保有個人情報等への不適切なアクセスの監視のため、保有個人情報を含むか又は含むおそれがある一定量以上の情報が情報システムからダウンロードされた場合に警告表示がなされる機能の設定等、当該設定の定期的確認等の必要な措置を講ずるものとする。
2 保護管理者は、保有個人情報の秘匿性等その内容に応じて、情報システムの管理者権限の特権を不正に窃取された際の被害の最小化及び内部からの不正操作等の防止のため、当該特権を最小限とする等の必要な措置を講じなければならない。
3 保護管理者は、保有個人情報を取り扱う情報システムへの外部からの不正アクセスを防止するため、ファイアウォールの設定による経路制御等の必要な措置を講じなければならない。
4 保護管理者は、不正プログラムによる保有個人情報等の漏えい等の防止のため、ソフトウェアに関する公開された脆弱性の解消、把握された不正プログラムの感染防止等に必要な措置(導入したソフトウェアを常に最新の状態に保つことを含む。)を講じなければならない。
5 職員は、保有個人情報について、一時的に加工等の処理を行うため複製等を行う場合には、その対象を必要最小限に限り、処理終了後は不要となった情報を速やかに消去するものとする。この場合において、保護管理者は、当該保有個人情報の秘匿性等その内容に応じて、随時、消去等の実施状況を重点的に確認するものとする。
6 保護管理者は、保有個人情報の秘匿性等その内容に応じて、暗号化のために必要な措置を講ずるものとする。この場合において、職員は、これを踏まえ、その処理する保有個人情報等について、当該保有個人情報の秘匿性等その内容に応じて、適切に暗号化を行うものとする。
(記録機能を有する機器・媒体の接続制限)
第 43 条 保護管理者は、保有個人情報の秘匿性等その内容に応じて、当該保有個人情報の漏えい等の防止のため、スマートフォン、USB メモリ等の記録機能を有する機器・媒体の情報システム端末等への接続の制限(当該機器の更新への対応を含む。)等の必要な措置を講ずるものとする。
(端末の限定)
第 44 条 保護管理者は、保有個人情報の秘匿性等その内容に応じて、その処理を行う端末を限定するために必要な措置を講ずるものとする。
(端末の盗難防止等)
第 45 条 保護管理者は、端末の盗難又は紛失の防止のため、端末の固定、執務室の施錠等の必要な措置を講ずるものとする。
2 職員は、保護管理者が必要があると認めるときを除き、端末を外部へ持ち出し、又は外部から持ち込んではならない。
(第三者の閲覧防止)
第 46 条 職員は、端末の使用に当たっては、保有個人情報が第三者に閲覧されることがないよう、使用状況に応じて情報システムからログオフを行うことを徹底する等の必要な措置を講ずるものとする。
(入力情報の照合等)
第 47 条 職員は、情報システムで取り扱う保有個人情報の重要度に応じて、入力原票と入力内容との照合、処理前後の当該保有個人情報の内容の確認、既存の保有個人情報等との照合等を行うものとする。
(バックアップ)
第 48 条 保護管理者は、保有個人情報の重要度に応じて、バックアップを作成し、分散管理するために必要な措置を講ずるものとする。
(情報システム設計書等の管理)
第 49 条 保護管理者は、保有個人情報に係る情報システムの設計書,構成図等の文書について外部に知られることがないよう、その保管,複製,廃棄等について必要な措置を講ずるものとする。
(入退管理)
第 50 条 保護管理者は、保有個人情報を取り扱う基幹的なサーバ等の機器を設置する室その他の区域(以下「情報システム室等」という。)に立ち入る権限を有する者を定めるとともに、用件の確認、入退の記録、部外者についての識別化、部外者が立ち入る場合の職員の立会い又は監視設備による監視、外部電磁的記録媒体等の持込み、利用及び持ち出しの制限又は検査等の措置を講ずるものとする。
2 保護管理者は、必要があると認めるときは、情報システム室等の出入口の特定化による入退の管理の容易化、所在表示の制限等の措置を講ずるものとする。
3 保護管理者は、情報システム室等の入退の管理について、必要があると認めるときは、立入りに係る認証機能を設定し、及びパスワード等の管理に関する定めの整備(その定期又は随時の見直しを含む。)、パスワード等の読取防止等を行うために必要な措置を講ずるものとする。
(情報システム室等の管理)
第 51 条 保護管理者は、外部からの不正な侵入に備え、情報システム室等に施錠装置、警報装置及び監視設備の設置等の措置を講ずるものとする。
2 保護管理者は、災害等に備え、情報システム室等に、耐震、防火、防煙、防水等の必要な措置を講ずるとともに、サーバ等の機器の予備電源の確保、配線の損傷防止等の措置を講ずるものとする。
第5章 開示、訂正及び利用停止
(開示請求等及び審査請求に対する手続)
第 52 条 開示請求、訂正請求及び利用停止請求(以下「開示請求等」という。)に係る手続は、法第5章第4節第1款から第3款まで、政令第 22 条第1項から第3項及び条例第3条から第5条に定めるところによる。
2 開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為に係る審査請求があった場合の手続きは、個人情報保護法第5章第4節第
4款の定めるところによる。
(事務の取扱日時)
第 53 条 前条の手続に係る受付事務等は、三重県の休日を定める条例(平成元年三重県条例第2号)第1条第1項各号に掲げる日以外の日の午前8時 30 分から午後5時 15 分までの時間に、法人において取り扱う。
2 法人の執務体制により前項の規定により難い場合は、同項の趣旨を踏まえた適切な日及び時間とする。
(法定代理人による開示請求における本人の意思確認)
第 54 条 法人は、法定代理人により開示請求がされた場合には、本人に開示に対する意思を確認するものとする。
(費用の納付等)
第 55 条 条例第5条の保有個人情報の写しの交付又は電磁的記録の開示に要する費用の額は、別表のとおりとする。
2 前項に規定する費用は、前納とし、現金で納付するものとする。ただし、当該費用は、開示請求に係る保有個人情報の写しの作成後又は電磁的記録の開示後において精算し、過不足が生じたときは、これを還付し、又は追徴する。
(開示請求等をしようとする者に対する情報の提供等)
第 56 条 理事長は、開示請求等をしようとする者がそれぞれ容易かつ的確に開示請求等をすることができるよう、法人が保有する保有個人情報の特定その他開示請求等をしようとする者の利便を考慮した適切な措置を講ずるものとする。
第6章 問題への対応等
(事案の報告及び再発防止措置)
第 57 条 職員は、保有個人情報の漏えい等安全確保の上で問題となる事案又は問題となる事案の発生のおそれを認識した場合には、直ちに当該保有個人情報を管理する保護管理者に報告するものとする。
2 保護管理者は、被害の拡大防止又は復旧等のために必要な措置を速やかに講ずるものとする。ただし、外部からの不正アクセスや不正プログラムの感染が疑われる当該端末等の LAN ケーブルを抜くなど、被害拡大防止のため直ちに行い得る措置については、直ちに行う(職員に行わせることを含む。)ものとする。
3 保護管理者は、事案の発生した経緯、被害状況等を調査し、総括保護管理者に報告するものとする。ただし、特に重大と認める事案が発生した場合には、直ちに総括保護管理者
に当該事案の内容等について報告するものとする。
4 総括保護管理者は、前項の規定に基づく報告を受けた場合には、事案の内容等に応じて、当該事案の内容、経緯、被害状況等を理事長に速やかに報告するものとする。
5 総括保護管理者及び保護管理者は、事案の発生した原因を分析し、再発防止のために必要な措置を講ずるものとする。
6 漏えい等が生じた場合であって法第 26 条第1項の規定による個人情報保護委員会への報告及び同条第2項による本人への通知を要する場合には、前項までの規定と並行して、速やかに所定の手続きを行う。
(公表等)
第 58 条 法人は、法第 26 条第1項の規定による個人情報保護委員会への報告及び同条第2項による本人への通知を要しない場合であっても、事案の内容、影響等に応じて、事実関係及び再発防止策の公表、当該事案に係る保有個人情報の本人への連絡等の措置を講ずるものとする。
第7章 監査及び点検の実施
(監査)
第 59 条 監査責任者は、定期又は臨時に、法人における保有個人情報の管理の状況について監査を行い、その結果を総括保護管理者に報告するものとする。
(点検)
第 60 条 保護管理者は、各部局等における保有個人情報の記録媒体、処理経路、保管方法等について、定期に、及び必要に応じ臨時に点検を行い、必要があると認めるときは、その結果を総括保護管理者に報告するものとする。
(評価及び見直し)
第 61 条 総括保護管理者、保護管理者は、監査又は点検の結果等を踏まえ、実効性の観点から保有個人情報の適切な管理のための措置について評価し、必要があると認めるときは、その見直し等の措置を講ずるものとする。
第8章 雑則
(苦情の処理)
第 62 条 法人は、個人情報の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めなければならない。
2 法人は、前項の目的を達成するために必要な体制の整備を行うものとする。
(委任)
第 63 条 この規程に定めるもののほか、個人情報の管理に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
附 則
1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。
2 公立大学法人三重県立看護大学が保有する個人情報の保護等に関する規程は、廃止する。
別表(第 55 条関係)
区 分 | 開示の実施の方法 | 費用の額 | ||
1 | 文書又は図画 | 複写機により用紙に複写したものの交付(日本産業規格A3判以下の大きさの用紙を用いて行うものに限る。) | 白黒の場合 | 1枚につき 10 円 |
カラーの場合 | 1枚につき 40 円 | |||
2 | 電磁的記録 | (1)用紙に出力したものの交付(日本産業規格A3判以下の大きさの 用紙を用いて行うものに限る。) | 白黒の場合 | 1枚につき 10 円 |
カラーの場合 | 1枚につき 40 円 | |||
(2)電磁的記録媒体に複写したもの の交付 | 電磁的記録媒体の購入経費に相当 する額 | |||
(3)不開示情報が記録されている電 磁的記録又はこれを複写したものの視聴 | 電磁的記録から不開示情報が記録 されている部分を区分して除くために要する費用に相当する額 | |||
3 | 1及び2に掲げる場合以外のもの | 作成に要する費用に相当する額 |
備考
1 区分1及び区分2(1)の場合において、用紙の両面を使用するときは、片面を1枚として費用の額を算定する。
2 区分1及び区分2(1)の場合において、日本産業規格A3判を超える大きさの用紙を用いるときは、日本産業規格A3判に相当する大きさで換算した枚数分の費用の額とする。
3 法人以外のものに委託して写し等を作成した場合における費用の額は、本表の規定にかかわらず、当該委託に要する費用に相当する額とする。