Contract
契 約 約 款(委託業務一般)
(総則)
第1条 発注者(以下「甲」という。)及び受注者(以下
「乙」という。)は、契約書に定めるもののほか、この約款に基づき、別添「仕様書」又は「設計書」に従い、この契約を履行しなければならない。
2 前項の「仕様書」に明記されていない仕様があるときは、甲乙協議して定める。
3 乙は、常に善良なる管理者の注意をもって、契約書に記載する履行期間、仕様書等により日々履行することとされている業務又は指定する日までに履行することとされている業務について、仕様書等に従い、それぞれ日々又は指定する日(以下「指定期日」という。)までに履行するものとし、甲は、履行が完了した部分に係る代金を支払う。
4 この契約の履行に関して甲乙間で用いる言語は、日本語とする。
5 この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
6 この契約に係る訴訟については、甲の事務所の所在地を管轄する日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
7 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
(契約の保証)
第2条 乙は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第4号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を甲に寄託しなければならない。
(1)契約保証金の納付
(2)契約保証金の納付に代わる担保となる有価証券等の提供
(3)この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行又は、甲が確実と認める金融機関の保証
(4)この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第5項において「保証の額」という。)は、委託料の 100 分の 10 以上としなければならない。
3 乙が第1項第3号又は第4号に掲げる保証を付する場合は、当該保証は第 15 条の2第2項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
4 第1項の規定により、乙が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保として行われたものとし、同項第4号に掲げる保証を付したとき又は、過去2か年の間に本市又
は国若しくは他の地方公共団体と種類及び規模を同じくする契約を1回以上にわたって締結し、これらすべてを誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるときは、契約保証金の全部又は一部を免除することができる。
5 委託料の変更があった場合には、保証の額が変更後の委託料の 100 分の 10 に達するまで、甲は、保証の額の増額を請求することができ、乙は、保証の額の減額を請求することができる。
(権利義務の譲渡等)
第3条 乙は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、甲の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。
(再委託等の禁止)
第4条 乙は、委託業務の全部又は一部を他に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ甲の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。
(監督員)
第5条 甲は、監督員を定めたときは、乙に通知しなければならない。その者を変更したときも、同様とする。
(業務xx者及び管理技術者)
第6条 乙は、業務xx者及び管理技術者又はそのいずれかを定め、書面をもって甲に通知しなければならない。その者を変更したときも、同様とする。ただし、甲が必要がないと認めるときは、この限りでない。
2 業務xx者は、業務の円滑な管理・運営に努め、現場を総括しなければならない。
3 管理技術者は、管理・運営に必要な知識、技能、資格及び経験を有するものを選任しなければならない。
4 業務xx者及び管理技術者は、これを兼ねることができる。
(業務工程表及び着手届)
第7条 乙は、契約締結の日から7日以内に業務工程表を、履行期間の初日から7日以内に着手届を作成し、甲に提出しなければならない。履行期間を変更したときは、業務工程表を再度提出するものとする。
2 甲は業務工程表を遅滞なく審査し、不適当と認められる場合には乙と協議するものとする。
(業務の調査等)
第8条 甲は、必要があると認めるときは、乙に対し委
託業務の処理状況につき、調査し、又は報告を求めることができる。
(業務の内容の変更、中止等)
第9条 甲は、必要があるときは、委託業務の内容を変更し、又は委託業務の実施を一時中止することができる。この場合において、委託料又は履行期間を変更する必要があるときは、甲乙協議して書面をもってこれを定める。
2 前項の場合において、乙が損害を受けたときは、甲はその損害を賠償しなければならない。賠償額は、甲乙協議して書面をもって定める。
(履行期間の延長)
第10条 乙は、その責めに帰することができない理由により、仕様書等により指示された業務を指定期日までに終了することができないときは、甲に対して遅滞なくその理由を明示した書面をもって指定期日の延期を求めることができる。ただし、その延長日数は、甲乙協議して定めるものとする。
(損害により必要が生じた経費の負担)
第11条 委託業務の処理に関し発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)により必要が生じた経費は、乙の負担とする。ただし、その損害の発生に甲の責めに帰すべき理由がある場合は、その過失の範囲内で甲が負担するものとし、その額は甲乙協議して定める。
2 前項の規定にかかわらず、甲が、管理する物件において第三者に損害が発生した場合には、甲は、第三者に対し、直接損害賠償の責めに任ずるものとし、乙の責めに帰すべき事由のあるときは、乙はその補償として客観的に承認された賠償額証明に基づき、甲に支払うものとする。
(検査及び引渡し)
第12条 乙は、仕様書等により指定期日までに履行することとされている業務を履行したときは、遅滞なくその旨を書面をもって甲に通知しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、甲は、必要があると認めるときは、日々履行することとされている業務の履行にかかる提出については、まとめて提出することを指示することができる。
3 前項の場合において、乙は、日々の完了届けに代えて業務を履行した旨記載した業務履行日誌等を作成のうえ、これを甲に提示して検査を受けなければならない。
4 甲は、第1項の通知を受けたときは、その日から 10日以内に乙の立会いを求め、業務の完了を確認するための検査を行わなければならない。この場合において、乙は、当該検査に合格したときをもって当該部分に合格した部分に係る履行を完了したものとする。
5 乙は、前項の検査に立ち会わなかったときは、検査の結果について異議を申し立てることができない。
6 甲は、第4項の検査に合格しないときは、期限を指定して再履行を命ずることができる。乙は、再履行を命ぜられたときは、直ちに再履行を行い、再検査を受けなければならない。この場合、前2項の規定を適用する。
(委託料の支払)
第13条 乙は、前条の規定による検査に合格したときは、甲の指示する手続に従って委託料の支払を請求するものとする。
2 甲は、前項の請求があった日から 30 日以内に、乙に委託料を支払わなければならない。ただし、これにより難いときは、乙の合意を得て期限を 45 日以内に延長して支払うことができる。
(消費税等額の変動に伴う支払額の変更)
第13条の2 この契約締結後、消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)及び地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)の改正等によって、この契約において消費税及び地方消費税の額に変更が生じた場合は、甲は、この契約を変更することなく、契約金額に相当額を加減して支払うものとする。
(履行遅延の場合の損害金)
第14条 乙の責めに帰すべき理由により仕様書等により指示された業務を指定期日までに終了することができない場合において、指定期日後に終了する見込みがあると甲が認めたときは、甲は、損害金を徴収して指定期日を延期することができる。
2 前項の損害金の額は、遅延日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額とする。ただし、損害金の総額が 100 円に満たないときは、これを徴収しない。
3 前項の場合において、指定期日までに完了した部分がある場合は、これに相当する金額を契約金額から控除した額を契約金額とみなして計算する。ただし、控除すべき金額を計算できない場合は、この限りでない。
4 遅延日数の計算については、甲の責めに帰すべき理由により経過した日数は、控除する。
5 甲の責めに帰すべき理由により、第 13 条の規定によ
る委託料の支払が遅れた場合は、乙は、未受領金額につき、海老名市契約規則第 97 条に基づく遅延利息の支払を甲に請求することができる。
(談合等不正行為があった場合の違約金等)
第14条の2 乙が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、乙は、甲の請求に基づき、委託料(この契約締結後、委託料の変更があった場合には、変更後の委託料)の 100 分の 10 に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
(1)この契約に関し、乙が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号)第
3条の規定に違反し、又は乙が構成事業者である事業者団体が同法第8条第1号の規定に基づく課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。
(2)この契約に関し、乙(法人にあっては、その役員または使用人)の刑法(明治 40 年法律第 45 号)第
96 条の6又は私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律第 89 条第1項に規定する刑が確定したとき。
2 乙が前項の違約金を甲の指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
(甲の解除権)
第15条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。
(1)乙の責めに帰すべき理由により履行期間内に業務 を完了する見込みがないと明らかに認められるとき。
(2)第4条の規定に違反したとき。
(3)前2号に掲げる場合のほか、契約に違反し、その違反により契約の目的を達することができないと認められるとき。
(4)第 17 条の規定によらないで、乙から契約解除の申出があったとき。
(5)契約締結後、談合その他不正行為の事実があったと認められる場合で、入札契約制度検討委員会で契約を解除すると判断したとき。
2 前項の規定により契約を解除した場合において、甲が損害を受けたときは、乙はその損害を賠償しなければならない。ただし、賠償額は甲乙協議して定めるものとする。
(契約が解除された場合等の違約金)
第15条の2 次の各号のいずれかに該当する場合にお
いては、乙は、委託料の 100 分の 10 に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
(1)前条の規定によりこの契約が解除された場合
(2)乙がその債務の履行を拒否し、又は、乙の責めに帰すべき事由によって乙の債務について履行不能となった場合
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1)乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律第 75 号)の規定により選任された破産管財人
(2)乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)の規定により選任された管財人
(3)乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)の規定により選任された再生債務者等
3 第1項の場合(前条第1項第5号の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、第2条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、甲は、当該契約保証金又は担保をもって第1項の違約金に充当することができる。
(甲の任意解除権)
第16条 甲は、業務が完了するまでの間は、第 15 条に規定する場合のほか、必要があるときは契約を解除することができる。
2 甲は、前項の規定により契約を解除した場合において、これにより乙に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。この場合における賠償額は、甲乙協議して定める。
(乙の解除権)
第17条 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。
(1)第9条の規定により業務の内容を変更したため委託料が3分の2以上減少したとき。
(2)第9条の規定による業務の中止の期間が履行期間の 10 分の5以上に達したとき。
2 前条第2項の規定は、前項の規定により契約が解除された場合に準用する。
(契約解除に伴う措置)
第18条 契約が解除された場合において、業務の出来
形部分が可分のものである場合は検査のうえ当該検査に合格した部分の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する委託料を乙に支払うものとする。
2 乙は、契約が解除された場合において、貸与品又は支給材料等があるときは、これを本市に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品又は支給材料等が乙の故意又は過失により滅失し、又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
3 乙は、契約が解除された場合において、履行場所等に乙の所有する材料、工具、その他の物件があるときは、遅滞なくこれらを撤去(甲に返還する貸与品、支給材料等については、甲の指定する場所に搬出。以下本条において同じ。)するとともに、履行場所等を原状に復して甲に明け渡さなければならない。
4 前項の場合において、乙が正当な理由がなく、一定の期間内に物件を撤去せず、又は履行場所等を原状に復さないときは、甲は、乙に代わって当該物件を処分し、その他履行場所等を原状に復することが出来る。この場合において、乙は、甲の処分等に異議を申し出ることができないとともに、甲のこれに要した費用を負担しなければならない。
5 第2項から第4項までに規定する乙のとるべき措置の期限、方法等については、甲及び乙が協議して定める。
(相殺)
第19条 甲は、乙に対して有する金銭債権があるときは、乙が甲に対して有する保証金返還請求権、契約代金請求権及びその他の債権と相殺し、不足があるときは、これを追徴する。
(秘密の保持等)
第20条 乙は、業務の処理上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。
(予算の減額等による契約変更等)
第21条 甲は、契約期間中であっても、この契約の締結日の属する年度の翌年度以降において、この契約に係る甲の歳出予算の減額又は削除があった場合は、この契約を変更し、又は解除することができる。
2 前項の規定によりこの契約を変更又は解除する場合は、乙の損害等、以後の方針について甲と乙は協議するものとする。
(個人情報の保護)
第22条 乙は、当該契約による業務を処理するため個人情報を取り扱う場合は、個人情報保護のため別添に掲げる特記事項を遵守しなければならない。
(定めのない事項等)
第23条 この約款に定めのない事項又はこの約款の条項について疑義が生じた場合は、海老名市契約規則及び関係法令によるほか、必要に応じて甲乙協議して定めるものとする。
特記事項(個人情報の保護)
(秘密等の保持)
第1条 乙は、当該契約による業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他に漏らしてはならない。当該契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。
(個人情報の取扱い)
第2条 乙は、当該契約による業務を処理するため個人情報を取り扱う場合は、関係法令に従うほか、甲の指示を受けて、その取扱いにより個人の権利利益を侵すことのないよう適正に取り扱わなければならない。
(再委託の禁止)
第3条 乙は、個人情報の処理を自ら行い、第三者にその処理を委託してはならない。ただし、甲の承諾を得たときは、この限りでない。
(収集等)
第4条 乙は、当該契約による業務を処理するため個人情報を収集する場合は、その目的を明確にし、目的達成のために必要最小限のものとしなければならない。
(取扱要領等の作成)
第5条 乙は、個人情報の適正な管理の確保を図るため、個人情報の取扱いに係る取扱要領等を作成し、甲に報告しなければならない。ただし、甲が作成する必要がないと認めた場合は、この限りでない。
(個人情報の保管)
第6条 乙は、当該契約による業務を処理するため、第
4条において収集、作成した個人情報及び当該契約による業務を処理するため甲から引き渡された個人情報
(以下第7条、第8条及び第 11 条において「使用する個人情報」という。)を漏えいし、き損し、又は滅失することのないよう、当該個人情報を適正に管理しなければならない。
(目的以外の使用禁止)
第7条 乙は、使用する個人情報を当該契約による業務の目的以外に使用し、又は第三者に提供してはならない。
(複写、複製の禁止)
第8条 乙は、当該契約による業務を処理するため使用
する個人情報を複写又は複製してはならない。ただし、甲の承諾を得たときは、この限りでない。
(返還義務)
第9条 乙は、当該契約による業務を処理するため甲から引き渡された個人情報を当該業務完了後、速やかに甲に返還しなければならない。
(廃棄等)
第10条 乙は、当該契約による業務を処理するため収集、作成した個人情報を当該業務完了後、速やかに、かつ、確実に廃棄しなければならない。
(事故報告義務)
第11条 乙は、当該契約による業務を処理するため使用する個人情報の内容を、漏えいし、き損し、又は滅失した場合は、甲に速やかに報告し、その指示に従わなければならない。
(調査)
第12条 甲は、乙が業務の執行に当たり取り扱っている個人情報の状況について、随時に調査をすることができる。
(勧告)
第13条 甲は、乙の業務の執行に当たり個人情報の取扱いが不適当と認められるときは、必要な勧告を行うことができる。
特記事項(暴力団等の排除に関する事項)
(暴力団等排除に係る契約の解除)
第1条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。この場合において、解除により乙に損害が生じても、甲はその損害の賠償の責めを負わないものとする。
(1)役員等(乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合にはその役員又はその法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有すると認められる者を含む。以下同じ。)が海老名市暴力団排除条例
(平成 22 年条例第 43 号。以下「条例」という。)第
2条第4号に規定する暴力団員等(以下「暴力団員等」という。)であると認められるとき。
(2)暴力団(条例第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団経営支配法人等(条例第
2条第5号に規定する暴力団経営支配法人等をいう。以下同じ。)であると認められるとき。
(3)役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益 を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用するなどしたと認めら れるとき。
(4)役員等が、暴力団又は暴力団員等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
(5)役員等が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(6)下請負契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が第1号から第5号までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
(7)乙が、第1号から第5号までのいずれかに該当する者を下請負契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(第6号に該当する場合を除く。)に、甲が乙に対して当該契約の解除を求め、乙がこれに従わなかったとき。
2 前項の規定により契約が解除された場合においては、乙は、請負代金額の 100 分の 10 に相当する額を違約金 として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
(暴力団からの不当介入の排除)
第2条 乙は契約の履行に当たって、暴力団又は暴力団員等から不当介入を受けた場合は、遅滞なく甲に報告するとともに所轄の警察署に通報し、捜査上の必要な
協力をしなければならない。
2 乙は、暴力団又は暴力団員等からの不当介入による被害を受けた場合は、その旨を直ちに甲に報告するとともに、被害届を速やかに所轄の警察署に提出しなければならない。