Contract
xxx市斎場及びxx火葬場の管理運営に関する協定書(案)
xxx市(以下「甲」という。)と (以下「乙」という。)とは、次のとおり、xxx市斎場及びxx火葬場(以下「本施設」という。)の管理運営に係る協定(以下「本協定」という。)を締結する。
第 1 章 総則
(趣旨)
第1条 本協定は、xxx市斎場条例(平成 23 年xxx市条例第9号。以下「条例」という。)第 14 条の規定に基づき指定管理者に指定された乙が行う本施設の管理運営(以下「管理業務」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(公共性等の尊重)
第2条 乙は、管理業務の実施にあたり、本施設の設置目的と公共性及び指定管理者の指定の意義を十分に理解し、その趣旨を尊重するものとする。
(xxxxの原則)
第3条 甲及び乙は、互いに協力しxxを重んじ、対等な関係に立って本協定を誠実に履行しなければならない。
(管理物件)
第4条 管理業務の対象となる施設、設備及び備品(以下「管理物件」という。)は、別紙1「xxx市斎場及びxx火葬場指定管理者業務仕様書」(以下「仕様書」という。)記載のとおりとする。
2 乙は、善良なる管理者の注意をもって管理物件を管理するとともに、常に良好な状態に保たなければならない。
3 乙は、管理物件を管理業務以外の目的に使用してはならない。ただし、あらかじめ甲の承認を得たときは、この限りでない。
(指定期間)
第5条 管理業務に関する指定管理者の指定期間は、xxx市斎場は令和7年4月1日から令和 12 年3月 31 日まで、xx火葬場は令和 7 年4月1日から令和9年3月 31 日までとする。
2 管理業務に係る事業年度は、毎年4月1日から翌年3月 31 日までとする。
(年度協定書)
第6条 本協定の履行にあたり、年度ごとに協議する必要がある事項については、年度協定書(以下「年度協定」という。)により定めるものとする。
第2章 管理業務の範囲及び実施
(管理業務の範囲等)
第7条 管理業務の範囲は、条例第 16 条に規定する範囲とし、業務の細目及び実施条件については、仕様書に定めるとおりとする。
(管理業務の範囲等の変更)
第8条 管理業務の実施にあたり、管理業務の範囲等に変更の必要性が生じた場合は、甲と乙が協議するものとする。
2 甲は、協議の結果、変更の必要があると認めた場合は、乙に対して文書で通知するものとする。
(事業計画書)
第9条 乙は、毎事業年度の3月 15 日までに次年度の事業計画書を作成し、甲に提出しなければならない。
(管理業務の実施)
第 10 条 乙は、管理業務を行うにあたり、地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号。以下「法」という。)、条例及び同施行規則、xxx市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成 17 年xxx市条例第 225 号。以下「手続き条例」という。)及び同施行規則、その他関係法令を遵守するとともに、善良なる管理者の注意をもってこれを実施しなければならない。
2 本協定、年度協定、事業計画書の間に矛盾又は相違がある場合は、年度協定、本協定、事業計画書の順にその解釈が優先される。
3 前項の規定にかかわらず、事業計画書において仕様書を上回る水準が提案されている場合は、事業計画書に示された水準による。
(準備業務)
第 11 条 乙は、指定開始日に先立ち、管理業務の実施に必要な人材の確保と研修の実施のほか、必要書類の作成等を行わなければならない。
2 前項の準備業務を行うにあたり、甲は、乙から協力の申し出があった場合は、これに応じるものとする。
3 乙は、本準備業務に必要な費用を負担するものとする。
(管理業務の第三者への委託)
第 12 条 乙は、管理業務の全部を一括して第三者に委託してはならない。
2 乙は、管理業務の一部を第三者に委託するときは、事前に甲の承認を得なければならない。
3 乙が本業務の一部を第三者に受託させる場合は、すべて乙の責任及び費用において行うものとし、本業務に関して乙が使用する第三者の責めに帰すべき事由により生じた損害及び増加費用については、すべて乙の責めに帰すべき事由により生じた損害及び増加費用とみなして、乙が負担するものとする。
(情報管理)
第 13 x xxは管理業務の一部を受託した者は、管理業務の実施によって知り得た秘密及び甲の行政事務等で一般に公開されていない事項を外部へ漏らし、又は管理業務以外の目的に使用してはならない。指定期間が満了し、又は指定を取り消された後においても同様とする。
2 乙は、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)の規定に準拠し、管理業務の実施に関して知り得た個人情報の漏洩、滅失及びき損等の事故の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(文書の管理及び保存)
第 14 x xは、管理業務の実施に伴い作成し、又は取得した文書、図画、写真及び電磁的記録等(以下「管理文書」という)を、適正に管理し、及び保存しなければならない。
2 乙は、指定管理者の指定期間が満了した場合又は指定管理者の指定の取り消しを受けた場合は、甲の指示に従って管理文書を甲に引き渡さなければならない。
(事故の報告)
第 15 条 乙は、本施設において事故等が発生したときは、直ちに必要な措置を講ずるとともに、その状況を甲に報告しなければならない。
2 前項の報告については、取り急ぎ口頭で行うとともに、事故の詳細を記録し、書面により逐次甲に報告しなければならない。
(事業報告書)
第 16 条 乙は、毎事業年度終了後5月 31 日までに事業報告書を甲に提出しなければならない。
2 乙は、前項で定めるもののほか、仕様書で定める報告等を逐次書面により提出しなければならない。
3 乙は、事業年度の途中において指定管理者の指定を取り消されたときは、その取り消された日の翌日から起算して 30 日以内に、当該事業年度の当該日までの間の事業報告書を甲に提出しなければならない。
第3章 管理業務の実施に伴うリスク分担
(リスク分担)
第 17 条 管理業務を行うにあたり、想定されるリスクの分担については、別紙2「リスク分担表」のとおりとする。
2 前項に定める事項で疑義がある場合又は前項に定める事項以外の不測のリスクが生じた場合は、甲乙協議の上、リスク分担を決定する。
(備品の取扱い)
第 18 条 別冊備品一覧表に記載する備品等(以下「Ⅰ種備品」という。)が経年劣化等により管理業務実施の用に供することができなくなった場合は、甲、乙協議の上、当該備
品等を購入又は調達するものとする。
2 乙は、故意又は過失によりⅠ種備品をき損又は滅失したときは、甲との協議により、必要に応じて甲に対しこれを弁償又は自己の費用で当該Ⅰ種備品と同等の機能及び価値を有する物を購入又は調達しなければならない。
3 乙は、前二項に定めるほか、乙が任意で購入又は調達した備品等(以下「Ⅱ種備品」という。)を、管理業務実施のために供することができる。
4 乙は、前項の規定に基づきⅡ種備品を購入又は調達するときは、事前に甲と協議しなければならない
5 Ⅰ種備品及びⅡ種備品について、指定期間満了後の扱いは、次のとおりとする。
(1) Ⅰ種備品の所有権は、甲に帰属する。
(2) Ⅱ種備品は、乙が乙の責任と費用で撤去するものとする。ただし、乙は、甲乙協議のうえ、引き継ぐことに合意した備品については、甲に引き継ぐことができるものとする。
(管理物件のき損等)
第 19 条 乙は、管理物件がき損又は滅失したときは、直ちにその旨を甲に報告しなければならない。
2 乙は、前項に規定するき損又は滅失が自己の責めに帰すべき事由による場合は、乙の負担で速やかに原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(保険)
第 20 条 管理業務の実施にあたり、甲がxxしなければならない保険は、次のとおりとする。
(1) 火災保険(全国市有物件災害共済会の建物総合損害共済に加入)
(2) 第三者賠償保険(全国市長会の市民総合賠償補償保険に加入)
2 管理業務の実施にあたり、乙がxxしなければならない保険は、次のとおりとする。
(1) 施設賠償責任保険
(2) その他乙が必要とする保険
(第三者の損害の負担)
第 21 x xは、管理業務の実施にあたり、乙の責めに帰すべき事由により第三者に損害が生じた場合には、その損害を賠償しなければならない。
2 前項の場合において、損害を受けた第三者の求めに応じ、甲がその損害を賠償したときは、甲は、乙に対して、賠償した金額及びその賠償に伴い発生した費用を請求することができるものとする。
第4章 管理業務の実施に係る経費等
(指定管理料)
第22条 甲は、管理業務の実施に要する費用として、乙に対して毎事業年度ごとに、指定管理料(以下「管理料」という。)を支払うものとする。
2 事業年度別の管理料の額及び支払方法については、年度協定において定めるものとする。
3 甲は、乙の正当な請求があった日から起算して、30日以内に管理料を支払うものとする。
4 第2項により定めた管理料は、当該事業年度における管理運営に要した経費及びその他の収入に増減があっても増額又は減額しないものとする。
(管理料の変更)
第 23 条 管理料の額は、前条第2項の管理料の総額を変更すべき特別な事情が生じた場合には、甲乙協議の上、定める。
(管理業務の経理)
第24x xは、管理業務に係る帳票や記録を整理し、経理状況を明らかにしておくとともに、甲の求めに応じ書類の開示に努める等、管理業務の経理を厳正に行わなければならない。
第5章 指定期間満了以前の指定管理者の指定の取消し等
(甲による指定の取消し及び業務の停止)
第 25 条 手続き条例第 10 条第1項による指定管理者の責めに帰すべき理由は、次によるものとし、乙がいずれかに該当すると認めるときは、甲は、指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて管理業務の全部若しくは一部の停止を命じることができる。
(1) 乙が、乙の責めに帰すべき事由により、本協定若しくは年度協定に定める事項を履行しないとき、又は履行できる見込みがないと甲が認めるとき。
(2) 乙が、関係法令、条例及び規則又はこの協定の規定に違反したとき。
(3) 管理業務の実施にあたり、乙に不正の行為があったとき。
(4) 乙が、正当な理由がないのに管理業務に関する甲の指示に従わないとき。
(5) 乙が、甲の業務改善勧告に対し、定められた期間内に改善計画書を提出せず、又は改善計画書に定められた事項を実施しなかったとき。
(6) 乙が、管理業務に関して甲が求めた報告を行わず、若しくは実地調査等を拒否又は妨害したとき。
(7) 倒産(破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始、整理開始若しくは特別清算開始の申立又は手形交換所による取引停止処分をいう。)若しくは財務状況が著しく悪化したことによって乙が管理業務の遂行が困難と甲が認めたとき、又は著しく社会的信用を損なう等により指定管理者としてふさわしくないと甲が認めたとき。
(8) 乙から指定管理者の指定の取消しの申入れがあったとき。
(9) 不当要求行為等があったとき。
2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて本業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において、甲に損害、損失が生じた場合は、甲は、乙にその損害を賠償請求することができる。この場合において、その損害額は、甲と乙協議して定めるもの
とする。
3 第2項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて本業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において、乙に損害、損失又は追加の費用負担が生じても、甲は、その賠償の責めを負わない。
(乙による指定の取消しの申し出)
第 26 条 乙は、次のいずれかに該当すると認めるときは、甲に指定の取消しを申し出ることができる。
(1) 甲が、本協定内容を履行せず、又はこれらに違反したとき。(一方的な仕様変更、又は指定管理料の減額等、甲から著しく不合理な要求が提示された場合を含む。)
(2) 甲の責めに帰すべき事由により乙が損害又は損失を被ったとき。
2 前項の規定による指定の取消しに伴い、乙が損害を被ったときは、甲に対し、その損害を賠償請求することができる。この場合において、その損害額は、甲と乙協議して定めるものとする。
(管理料の返還)
第 27 条 乙は、第 25 条第1項の規定により指定管理者の指定を取り消されたとき、又は期間を定めて管理業務の全部若しくは一部の停止を命じられたときは、甲の請求により管理料の全部又は一部を返還しなければならない。
第6章 指定管理者の交代
(管理業務の引継ぎ)
第 28 条 乙は、指定期間満了後、又は指定管理者の指定の取消し後において、管理業務が遅滞なく円滑に実施されるよう、甲が定める期間内に甲又は甲が指定した者に対して管理業務の引継ぎ及び技術指導を行わなければならない。ただし、乙が引き続き指定管理者となる場合は、この限りでない。
(原状回復義務)
第 29 条 乙は、管理業務を引き継ぐ場合において、管理物件について協定発効時と異なる場合は、経年劣化によるものを除き、原状回復しなければならない。
第7章 その他
(重要事項の変更の届出)
第 30 条 乙は、定款、本店所在地、代表者の変更等を行ったときは、遅滞なく、変更したことを証する書類を添付の上、甲に届け出なければならない。
(権利及び義務の譲渡の禁止)
第 31 x xは、本協定によって生ずる権利及び義務を第三者に譲渡し、又は継承させてはならない。ただし、事前に甲の承諾を受けた場合は、この限りではない。
(疑義についての協議)
第 32 条 本協定の各条項等の解釈について疑義を生じたとき、又は本協定に特別の定めのない事項については、甲と乙協議の上、これを定めるものとする。
本協定を証するため、本書を2通作成し、甲、乙がそれぞれ記名押印の上、各1通を保有する。
令和7年 月 日
甲 xxx市
代表者 xxx市長 x x x x
乙 (指定管理者)所在地
名 称
代表者 印