「ネットアイ利用規約」(以下「本規約」という)は、お客様(以下「甲」という)がキヤノンマーケティングジャパン株式会社(以下「乙」という)より“NETEYE”( 以下、「ネットアイ」と表記され、本規約第 1 条において定義されます)の提供を受けるに際し、共通に適用されるものとします。
ネットアイ利用規約
「ネットアイ利用規約」(以下「本規約」という)は、お客様(以下「甲」という)がキヤノンマーケティングジャパン株式会社(以下「乙」という)より“NETEYE”(以下、「ネットアイ」と表記され、本規約第 1 条において定義されます)の提供を受けるに際し、共通に適用されるものとします。
第1条 (定義)
本規約において、次の各号に定める用語は、それぞれ当該各号に定める意味を有するものとします。
(1) 「ネットアイ」とは、第2条第1項各号に定める各種サービスの総称をいいます。
(2) 「対象機器」とは、本申込書の「対象機器」欄に記載の、甲が所有または使用するキヤノン製レーザービームプリンターまたはキヤノン製スモールオフィス向け複合機またはキヤノン製大判プリンターをいいます。
(3) 「ネットアイ機器」とは、対象機器に内蔵され、またはネットアイを提供するために乙が甲に貸与する情報送信装置、ソフトウエア、その他の付属機器の総称をいいます。
(4) 「ログイン ID」とは、甲を識別するための符号であり、甲がネットアイのうち第2条第1項第 2号に定める「稼働状況 Web 確認サービス」を申し込んだ場合に乙より付与されるものをいいます。
(5) 「パスワード」とは、甲がネットアイのうち第2条第1項第 2 号に定める「稼働状況 Web 確認サービス」を利用するために、ログイン ID と組み合わせて使用する符号をいい、上記ログイン IDとともに乙より付与されるものをいいます。
(6) 「消耗品」とは、対象機械の使用に必要な次に定める消耗品をいいます。
消耗品一覧(対応機種のみ):トナーカートリッジ、ドラムカートリッジ、回収トナーボックス、インクタンク、メンテナンスカートリッジ
第2条 (ネットアイ)
ネットアイとは、①乙が、ネットアイ機器を利用して対象機器の稼働状況等を把握しサービスエンジニアによる対象機器の修理の円滑化に必要となる情報取得をおこなう、NETEYE 基本設定(クイックメンテナンスサービス)と、②甲の希望により追加される次の各号に定めるオプションサービスの総称をいいます。
(1) モニタリングサービス
乙が、対象機器の稼働状況の確認を行い、乙の基準に従い対象機器に異常を検知した場合、電話にて甲に連絡するサービス
(2) 稼働状況Web 確認サービス
乙が把握する対象機器の稼働状況等を、乙指定の専用ウェブを通じて確認できるサービス
(3) カートリッジ・クイック発注サービス
乙は、対象機器内の消耗品の交換タイミングが近づいた場合、事前に登録された甲のメールアドレス宛にその旨を通知し、乙または乙の販売店の営業担当者へも同様の内容を連絡するサービス。
なお、ネットアイの提供を受ける場合には、別途乙の定める申込み手続きと「カートリッジ・クイック発注サービス利用約款」への同意が必要となります。
(4) カートリッジ・自動配送サービス
対象機器内の消耗品の交換タイミングが近づいた場合、乙がその事実をもって、甲から乙に対して消耗品の発注がなされたものとみなし、甲に自動的に消耗品を納品するサービス。
なお、ネットアイの提供を受ける場合には、別途乙の定める申込み手続きと「カートリッジ・自動配送サービス利用約款」への合意が必要となります。
第3条 (ネットアイの提供)
甲は、乙所定の申込書(以下「本申込書」という)を乙に提出し、または乙所定のWEBサイトから申込み手続きをおこなうことにより、乙にネットアイの利用申込みをおこなうものとします。乙は、当該利用申込みを受けた場合、速やかに甲がネットアイを提供するために必要な条件を満たしていることを確認するものとし、乙の判断にて、前条に定めるネットアイのうち、甲の希望するサービスを提供するものとします。
第4条 (甲の義務)
1. 甲は、乙所定の方法により、対象機器についてネットアイの提供を受けるために必要な設定を行い、その他乙の指示に従い、ネットアイの提供を受けるために必要なインターネット環境等を維持するも のとします。
2. 甲は、ネットアイ機器を接続するために必要なネットワーク設定情報を乙に提供するものとします。
第5条 (ネットアイ機器の取扱い)
1. ネットアイ機器は、甲の使用しているインターネット等を利用して、甲の事業所内に設置された対象機器を乙の事業所と接続するものとします。
2. ネットアイ機器の稼働に関連する電気代、通信費その他の費用は甲の負担とします。
3. ネットアイ機器設置後に障害が発生した場合、甲は、自身で復旧作業および再設定作業等をおこなうものとします。なお、乙または乙の指定するサービス実施店(以下「サービス実施店」という)は、甲の要請に基づきかかる作業等を行ったとき、所定の料金を甲に請求する場合があります。
4. ネットアイ機器が故障した場合、乙は、これを甲の費用負担にて修理または交換するものとします。但し、かかる故障が乙の責に帰すべき事由による場合は、この限りではないものとします。
5. 甲は、ネットアイ機器を、乙によるネットアイの実施以外の目的に使用しないものとします。
第6条 (ログイン ID・パスワード)
1. 甲は、ログイン ID およびパスワードを第三者に使用させ、または第三者が使用できる状態にしてはならず、また、第三者による不正使用を防止するために厳重に管理しなければならないものとします。
2. 甲のログイン ID およびパスワードを利用した行為は、甲の行為とみなすものとし、乙は、第三者による甲のログイン ID およびパスワードの不正使用に関して、一切責任を負わないものとします。
3. 甲は、ログイン ID およびパスワードを紛失・失念した場合、または第三者に使用させていることを知った場合には、直ちに乙に通知するものとします。
第7条 (利用料等)
1. ネットアイの利用料は、無料とします。
2. 第1項の利用料には、対象機器の修理、点検、整備等に要する諸費用(訪問料金、技術料金、部品料金等)は含まれないものとします。
第8条 (ネットアイ機器のセキュリティ)
ネットアイ機器のセキュリティは、次のとおりとします。
(1) ネットアイ機器は、甲と契約した対象機器とのみ通信が行われ、対象機器情報が収集されます。甲の所有する情報(コピーや FAX、プリントのデータ等)は一切取得されません。また、対象機器以外の機器およびネットワーク上のデバイスとは一切通信が行われていません。
(2) 対象機器とネットアイ機器との通信は乙独自の通信手順で行われ、他のシステムからの情報の解読や通信は不可能な仕様となります。
(3) ネットアイ機器に収集された情報は、インターネット等を介して乙のネットアイセンターに送られます。内容は対象機器の情報に限られており、他の情報はありません。
(4) 「ネットアイ機器」の通信方式は、インターネット等の通信または電子メールです。インターネット等の通信の場合、 「ネットアイ機器」からネットアイセンターサーバーとの通信は、暗号化されています。電子メールの場合、「ネットアイ機器」からメール送信を行う際、暗号化された添付文書をネットアイセンターサーバーへ送ります。「ネットアイ機器」の通信の詳細は、乙所定の「セキュリティガイド」に記載しています。
第9条 (秘密情報の取り扱い)
乙は、ネットアイの提供に際して、客観的に秘密と判断できる方法で甲自らが適切に管理している甲の営業上・業務上の情報(以下「秘密情報」という)につき、甲より“秘密”である旨明示のうえで開示または提供を受けた場合、当該秘密情報をネットアイ以外の目的に使用せず、また第三者に開示、提供または漏洩しないために適切な措置をとるものとします。但し、次の各号に該当する情報は、秘密情報に含まれないものとします。
(1) 公知の情報、または甲から開示もしくは提供を受けた後、乙の責によらないで公知となった情報
(2) 第三者に対する開示または提供について甲の承諾を得た情報
(3) 正当な権限を有する第三者から入手した情報
(4) 乙が独自に開発した情報
(5) 甲が第三者に対して秘密保持義務を課すことなく開示している情報
第10条 (免責)
ネットアイは甲に対して無償で提供される付加サービスであることから、何らかの事由によりネットアイの提供が遅延し、または不能となった場合であっても、乙は、乙の故意又は重大な過失による場合を除き、甲に対して一切その責を負わないものとします。
第11条 (設置場所)
甲は、対象機器を本申込書記載の設置場所において使用するものとし、当該設置場所の変更を希望する場合には、あらかじめ乙またはサービス実施店にその旨を通知するものとします。なお、対象機器の移動は甲の費用負担により行われるものとします。
第12条 (譲渡禁止)
甲は、書面による乙の事前承諾がある場合を除き、本規約の定めに基づく権利または義務を第三者に譲渡してはならないものとします。
第13条 (報告)
甲は、その商号、名称、代表者、住所等に変更があった場合または合併、組織変更その他資産もしくは事業状態に著しい変動があった場合、速やかにこれを書面をもって乙に通知するものとします。
第14条 (提供期間)
1. ネットアイの提供期間は、ネットアイの提供開始日から1年間とします。但し、期間満了の60日前までにいずれの当事者からも書面による終了の意思表示がない場合、提供期間は同一条件で
1年間更新されるものとし、以後も同様とします。
2. 前項の定めにかかわらず、甲および乙は、60日前までに相手方に書面にて通知することにより、ネットアイの提供を終了させることができるものとします。
3. 第 1 項の定めにかかわらず、対象機器が滅失し、またはその他の事由により対象機器が使用不能となった場合、ネットアイの提供はその時点で終了するものとします。
4. 乙の責に帰すべからざる事由によって、対象機器と乙のネットアイセンターサーバーとの間で1年以上通信が行われない場合には、乙はネットアイの提供を終了することができるものとします。なお、本項によりネットアイの提供が終了した後で、甲が再度ネットアイの提供を受けることを希望する場合には、甲は、乙の指示に従いネットアイの提供を受けるために必要な環境を用意したうえで、改めて乙に対してネットアイの申込みを行うものとします。
第15条 (終了)
乙は、甲が次の各号の一つにでも該当した場合、何らの催告なく通知のみでネットアイの提供を中止または終了することができるものとします。
(1) 自ら振出または引き受けた手形または小切手が不渡りとなったとき
(2) 第三者より仮差押、仮処分、強制執行、公租公課等の滞納処分、担保権の実行としての競売等があったとき
(3) 破産の申立て、特別清算開始の申立て、民事再生手続開始の申立てまたは会社更生手続開始の申立ての事実が生じたとき
(4) 監督官庁より営業の取消、停止等の処分を受けたとき
(5) 営業の全部もしくは重要な一部の譲渡、株式交換、株式移転、会社の分割、資本の減少、解散または合併の決議をしたとき
(6) 財産状態が悪化しまたはそのおそれがあると認められる相当の事由があるとき
(7) 本規約に定める条項の一つにでも違反したとき
(8) その他、当事者間の信頼関係を著しく損なう等、ネットアイの提供を継続しがたい事由が生じたとき
第16条 (反社会的勢力との取引等の禁止)
1. 甲および乙は、自己(役員を含む)が反社会的勢力(暴力団を含むがこれに限らず、また団体、個人を問わない)の関係者に該当しないことをここに表明するものとし、また、当該関係者と取引し、または交際しないことを約するものとします。
2. 甲および乙は、相手方が前項に違反し、またはそのおそれがある場合には、何らの催告なく、直ちにネットアイの提供を終了させることができるものとします。
第17条 (合意管轄裁判所)
本規約に関する訴訟については、乙の本店所在地を管轄する地方裁判所をもって第xxの専属的管轄裁判所とします。
第18条 (変更)
乙は、効力発生日を定めたうえで、原則として当該効力発生日の30日以上前に、甲に対して変更後のネットアイの内容および本規約を、Web サイト
(xxxxx://xxxx.xxxxx.xx/xxxxxx/xxxxxxxxx/)、にて通知することにより、ネットアイの内容および本規約を変更することができるものとします。甲が変更後のネットアイの内容または本規約に同意できない場合には、前記の予告期間中に乙に通知することにより、ネットアイの提供を受けることを取りやめることができるものとします。
第19条 (協議)
本規約に定めのない事項または本規約の解釈に疑義を生じた事項については、甲乙協議のうえ解決するものとします。