Contract
奈良県立王寺工業高等学校 1人1台端末販売に関する契約書(案)
奈良県立王寺工業高等学校(以下「甲」という。)は、甲指定の1人1台端末
(以下「指定端末」という。)の販売に関し、 (以下「乙」という。)との間に次の契約を締結する。
(契約要項)
第1条 甲は乙に対して、甲の令和4年度新入生(以下「本校生徒」という。)に対する指定端末の販売を委託する。
2 乙は、指定端末の販売にあたり常に教育的配慮を持ち、甲の意図に反しないようにするとともに、受託者としての責任を持たなければならない。
(契約期間)
第2条 この契約は、令和4年 月 日より令和7年3月31日までとする。
2 前項の規定にかかわらず、令和7年3月31日以降も甲に在籍する本校生徒が生じた場合は、当該本校生徒に対して当該本校生徒が甲を卒業するまでの間も修理等の対応をしなければならない。
(仕様)
第3条 指定端末の仕様については別紙仕様書のとおりとし、乙はこれを甲に無断で変更してはならない。
(仕様等の変更)
第4条 乙は、別紙令和4年度奈良県立王寺工業高等学校1人1台端末仕様書に基づき乙が適合規格承認申請を行い甲の承認を受けた端末以外の端末を販売してはならない。また、端末を購入した本校生徒が任意で締結する保証契約についても同様とする。
2 適合規格承認申請に基づき承認を受けた端末以外の端末に変更する必要性が生じたときは、甲乙協議してこれを定める。
(販売等の体制)
第5条 乙は、本校生徒が端末を購入するための専用のECサイトを開設し、本校生徒が指定端末を円滑に購入し、また、保証契約を締結できる体制を整えなければならない。
2 乙は、本校生徒から受注した指定端末を、令和4年8月31日までに本校生徒に納品しなければならない。
(指定端末の修理等)
第6条 乙は、販売した指定端末の品質に責任を持ち、品質不良や故障等により指定端末に不具合が発生した場合、乙の責任と負担において速やかに当該製品
の修理若しくは交換を行う。但し、乙の責によらない故障や損傷等による修理若しくは交換が必要になった場合は、その修理等に要する費用は本校生徒の負担とする。
2 乙は、乙が販売した指定端末について、本校生徒の卒業時まで責任を持って製品修理等を行うものとする。
(情報の管理)
第7条 乙は、販売に関して得た本校生徒の個人情報については、奈良県個人情報保護条例(平成12年奈良県条例第32号)ほか関係法令を遵守し、甲の許可する業務以外にこれを使用してはならない。
第2条に定める契約期間中のみならず、本契約終了後も同様とする。また、別記「個人情報取扱特記事項」も遵守しなければならない。
(契約の解除)
第8条 甲は、甲又は乙が次の各号のいずれかに該当する場合には、この契約を解除することができる。
(1)乙が、法令により営業に関する許可を取り消された場合
(2)乙が、法令により営業の停止を命じられた場合
(3)乙が、この契約に違反した場合
(4)乙が、甲の指示に従わない場合
(5)乙が、甲の指示する履行の期限内に契約を履行しない場合
2 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1)役員等(法人にあっては非常勤を含む役員及び支店又は営業所の代表者、その他の団体にあっては法人の役員と同等の責任を有する者、個人にあってはその者及び支配人並びに支店又は営業所を代表する者をいう。以下同じ。)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律77号。以下「暴対法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であると認められるとき。
(2)暴力団(暴対法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は
暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
(3)役員等が、自社、自己若しくは第3者の不正な利益を図る目的又は第3者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用していると認められるとき。
(4)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的若しくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
(5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(6)この契約に係る下請契約又は資材、原材料の購入契約等の契約(以下「下
請契約等」という。)に当たって、その相手方が第1号から第5号のいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
(7)この契約に係る下請契約等に当たって、第1号から第5号のいずれかに該当する者をその相手方としていた場合において、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
(8)この契約の履行に当たって、暴力団又は暴力団員から不当介入を受けたにもかかわらず、遅滞なくその旨を発注者に報告せず、又は警察に届け出なかったとき。
3 甲は本条によりこの契約を解除したときは、乙の受ける損失についてその責めを負わないものとする。
4 甲が本条によりこの契約を解除したことにより本校生徒に損害が生じた場合は、乙はその損害を補償しなければならない。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第9条 乙は、この契約により生ずる権利義務を第3者に譲渡し、又は担保に供することができない。
(協議)
第10条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて甲・乙協議のうえこれを定める。
この契約書の締結を証するため本書2通を作成し、甲・乙記名押印のうえ各1
通を保存する。
令和4年 月 日
甲 奈良県北葛城xx寺町本町3丁目6-1奈良県立王寺工業高等学校 校長 x x x x
乙
別記
(基本的事項)
個人情報取扱特記事項
第1 乙は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務の実施に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないように、個人情報を適正に取り扱わなければならない。
(秘密の保持)
第2 乙は、この契約による事務に関して知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、また同様とする。
(収集の制限)
第3 乙は、この契約による事務を行うために個人情報を収集するときは、当該事務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつxxな手段により行わなければならない。
(目的外利用・提供の禁止)
第4 乙は、甲の指示がある場合を除き、この契約による事務に関して知り得た個人情報を契約の目的以外の目的に利用し、又は甲の承諾なしに第三者に提供してはならない。
(特定個人情報等の持ち出しの禁止)
第5 乙は、この契約による事務に関して知り得た特定個人情報等を事業所内から持ち出してはならない。
(漏えい、滅失及びき損の防止)
第6 乙は、この契約による事務に関して知り得た個人情報の漏えい、滅失及びき損(以下「漏えい等」という。)の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(従事者の監督及び教育)
第7 乙は、この契約による事務を処理するために取り扱う個人情報の適切な管理が図られるように、従事者に対して必要かつ適切な監督を行うとともに、関係法令、内部規程等についての教育を行わなければならない。
2 乙は、この契約による事務に従事している者に対し、在職中及び退職後においても当該契約による事務に関して知り得た個人情報を他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないこと、個人情報の違法な利用及び提供に対して罰則が適用される可能性があることその他個人情報の保護に関して必要な事項を周知しなければならない。
(複写又は複製の禁止)
第8 乙は、この契約による事務を処理するために甲から引き渡された個人情報が記録された資料等を甲の承諾なしに複写し、又は複製してはならない。
(再委託における条件)
第9 乙は、甲の許諾を得た場合に限り、この契約による事務の全部又は一部を第三者に再委託をすることができる。
(資料等の返還等)
第 10 乙は、この契約による事務を処理するために、甲から提供を受け、又は乙自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を、この契約の完了後、直ちに、甲に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、甲が別に指示したときは、当該指示に従うものとする。
(特定個人情報等を取り扱う従業者の明確化)
第 11 乙は、その従業者に特定個人情報等を取り扱わせるに当たっては、必要最小限の従業者に限るとともに、特定個人情報等を取り扱う従業者及びその取り扱う特定個人情報等の範囲を明確にするものとする。
(取扱状況等についての指示等)
第 12 甲は、必要があると認めるときは、随時、個人情報の取扱状況及びこの契約の遵守状況について、乙に対して、必要な指示を行い、若しくは報告若しくは資料の提出を求め、又は実地の調査をすることができる。この場合において、乙は、拒んではならない。
(事故発生時における報告)
第 13 乙は、個人情報の漏えい等その他のこの契約に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれのあることを知ったときは、速やかに、甲に報告し、必要な調査、再発防止のための措置等について甲の指示に従うものとする。
(損害賠償等)
第 14 乙は、その責めに帰すべき事由により、この契約による事務の処理に関し、甲又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。再委託先の責めに帰すべき事由により、xxx第三者に損害を与えたときも、また同様とする。
2 甲は、乙がこの個人情報取扱特記事項の内容に反していると認めるときは、契約の解除又は損害賠償の請求をすることができるものとする。