Contract
第1条(借入金の受領方法と契約の成立)
金銭消費貸借契約規定
その他の債権の証書、通帳は直ちに銀行に提出するものとします。
この契約による借主の借入金の受領方法は、株式会社山梨中央銀行(以下「銀行」という)における借主名義の返済用預金口座への入金の方法によるものとし、銀行が借主名義の返済用預金口座に入金した時点をもって契約が成立するものとします。
第2条(元利金返済額等の自動支払)
1.借主は、元利金の返済のため、各返済日(返済日が銀行の休日の場合には、その日の翌営業日。以下同じ)までに毎回の元利金返済額(半年毎増額返済併用の場合には、増額返済額を毎月の返済額に加えた額。以下同じ)相当額を返済用預金口座に預け入れておくものとします。
2.銀行は、返済日に普通預金・総合口座通帳、同払戻請求書または小切手によらず返済用預金口座から払戻しのうえ、毎回の元利金の返済にあてます。ただし、返済用預金口座の残高が毎回の元利金返済額に満たない場合には、銀行がその一部の返済にあてる取扱いはせず、返済が遅延することになります。
3.毎回の元利金返済額相当額の預け入れが各返済日より遅れた場合には、銀行は元利金返済額と損害金の合計額をもって前項と同様の取扱いができるものとします。
第3条(繰り上げ返済)
1.借主が、この契約による債務を期限前に繰り上げて返済できる日は、借入要項に定める毎月の返済日とし、この場合には、繰り上げ返済日の3営業日前までに銀行へ通知するものとします。
2.繰り上げ返済により、半年毎増額返済部分の未払利息がある場合には、繰り上げ返済日に支払うものとします。
3.借主が繰り上げ返済をする場合には、銀行店頭に示された所定の手数料を支払うものとします。
4.一部繰り上げ返済をする場合は、前各項によるほか、下表のとおり取扱うものとします。
毎 月 返 済 の み | 半年毎増額返済併用 | |
繰り上げ返済できる金額 | 繰り上げ返済日に続く月単位の返済元金の合計額 | 下記の①と②の合計額 ①繰り上げ返済日に続く6か月単位に取りまとめた毎月の返済元金 ②その期間中の半年毎増額返済元金 |
返済期日の繰り上げ | 返済元金に応じて、以降の各返済日を繰り上げます。 |
第4条(変動金利の場合の利率・元利金返済額の変更)
1.利率の変更基準
① 借入日以降の借入利率の変更については、銀行の短期プライムレート連動長期貸出最優遇金利(以下「基準利率」という)を基準として、この基準利率の変更に伴って、次の第2項に定める方法により引上げまたは引下げられるものとします。
② 金融情勢の変化、その他相当の事由により基準利率が廃止された場合には、基準利率を一般に行われる程度のものに変更することができるものとします。
2.借入利率引上げ幅または引下げ幅の算出基準日および適用開始日
① 借入利率引上げ幅または引下げ幅の算出は、毎年4月1日および10月1日(以下「基準日」という)に行うものとし、借入利率引上げ幅または引下げ幅は、前回基準日における基準利率と現在基準日における基準利率の差とします。ただし、借入日以後最初に到来する基準日においては、その基準日における基準利率と借入日現在の基準利率とを比較し、差が生じた場合にはその差と同一幅で借入利率を変更するものとします。
② 前号により借入利率を変更する場合、変更後の借入利率の適用開始日は、次のとおりとします。
a.毎月返済部分
基準日以降最初に到来する6月または12月の約定返済日の翌日を適用開始日とし、適用開始日以降最初に到来する約定返済日から、新利率適用による返済が始まるものとします。
b.半年毎の増額返済部分
基準日以降最初に到来する6月または12月の約定返済日の翌日を適用開始日とし、適用開始日以降最初に到来する半年毎増額返済日から、新利率適用による返済が始まるものとします。
③ 借入利率が変更された場合、銀行は借主に対して原則として変更後の最初に到来する約定返済日の30日前までに、変更後の利率、毎回返済額に占める元金および約定利息の割合等を文書により通知するものとします。
3.利率の変更による元利金返済額の見直しおよび返済方法
① 毎月返済額および半年毎増額返済額(以下「毎回返済額」という)は、第1項および第2項による借入利率の変更時に変更するものとします。
② 借入利率の変更により毎回返済額を変更する場合は、新借入利率、残存元金、残存期間等により、銀行所定の方法で計算した新返済額を支払うものとします。
4.固定金利への変更禁止
この契約による借入期間中は、固定金利への変更を行わないものとします。
第5条(固定金利の場合の利率変更)
借入利率は最終回返済日まで借入要項記載の当初借入利率を適用することとし、最終回返済日まで変更しないものとします。
第6条(期限前の全額返済義務)
1.借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、銀行から通知催告等がなくても借主はこの契約による債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。
① 支払の停止、破産または民事再生手続開始の申立があったとき、あるいはこれらの他、借主が債務整理に関して裁判所の関与する手続を申立てたとき。
② 銀行が、弁護士等から借主について破産申立、民事再生手続の申立等の受任通知を受理したとき。
③ 借主が手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。
④ 借主の預金その他の銀行に対する債権について、仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。
⑤ 借主が行方不明となったことを銀行が知ったとき、または、銀行から借主に宛てた通知が届出の住所に到達しなくなったことを銀行が知ったとき。
2.次の場合には、借主は、銀行からの請求によって、この契約による債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。
① 借主がこの契約による債務の履行を遅滞したとき。
② 借主が銀行取引上の他の債務について期限の利益を喪失したとき。
③ 借主がこの規定に違反したとき。
④ 保証会社より保証の中止または解約の申入れがあったとき。
⑤ 前各号のほか、借主の信用状態に著しい変化が生じるなど元利金(損害金を含む)の返済ができなくなる相当の事由が生じたとき。
3.前項の場合において、借主が住所変更の届出を怠る、あるいは借主が銀行からの請求を受領しないなど借主の責めに帰すべき事由により、請求が延着しまたは到達しなかった場合は、通常到達すべき時に期限の利益が失われたものとします。
第7条(銀行からの相殺、払戻充当)
1.銀行は、この契約による債務のうち各返済日が到来したもの、または前条によって返済しなければならないこの契約による債務全額と、借主の銀行に対する預金その他の債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず相殺することができます。この場合、書面により通知するものとします。
2.前項の相殺ができる場合には、銀行は相殺によらず、事前の通知および所定の手続を省略し、借主にかわり諸預け金の払戻しを受け、債務の弁済に充当することもできるものとします。この場合、銀行は借主に対して充当した結果を通知するものとします。
3.前各項により相殺または払戻充当を行う場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は計算実行の日までとし、預金その他の債権の利率については、預金規定等の定めによります。ただし、期限未到来の預金等の利息は、期限前解約利率によらず約定利率により1年を365日とし、日割計算します。
第8条(借主からの相殺)
1.借主は、この契約による債務と期限の到来している借主の銀行に対する預金その他の債権とを、この契約による債務の期限が未到来であっても、相殺することができます。
2.前項によって相殺をする場合、相殺計算を実行する日は借入要項に定める毎月の返済日とし、相殺できる金額、相殺に伴う手数料および相殺計算実行後の各返済日の繰り上げ等については第3条に準ずるものとします。この場合、相殺計算を実行する日の3日前までに銀行へ書面により相殺の通知をするものとし、相殺した預金
3.第1項によって相殺する場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺通知の到達の日までとし、預金等の利率については預金規定等の定めによります。
第9条(債務の返済等にあてる順序)
1.銀行から相殺をする場合に、この契約による債務のほかに銀行取引上の他の債務があるときには、銀行は債権保全上等の事由により、どの債務との相殺にあてるかを指定することができ、借主は、その指定に対して異議を述べないものとします。
2.借主から返済または相殺をする場合に、この契約による債務のほかに銀行取引上の他の債務があるときは、借主はどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができます。
なお、借主がどの債務の返済または相殺にあてるかを指定しなかったときは、銀行が指定することができ、借主はその指定に対して異議を述べないものとします。
3.借主の債務のうち一つでも返済の遅延が生じている場合などにおいて、前項の借主の指定により債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、銀行は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮してどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができます。
4.第2項のなお書または第3項によって銀行が指定する借主の債務については、その期限が到来したものとします。
第10条(代り証書等の差し入れ)
借主が銀行に差し入れた証書その他の書類が、事変、災害等銀行の責めに帰すことのできない事情によって紛失・滅失または損傷した場合には、借主は、銀行の請求によって代り証書等を差し入れるものとします。
第11条(印鑑照合)
銀行が、この取引にかかわる諸届その他の書類に使用された印影をこの契約書に押捺の印影または返済用預金口座の届出印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、銀行は責任を負わないものとします。
第12条(費用の負担)
次の各号に掲げる費用は、借主が負担するものとします。
① 借主に対する権利の行使または保全に関する費用
② この契約(変更契約を含む)の締結・変更・維持等に必要な一切の費用
第13条(xx後見人等の届出)
1.借主は、家庭裁判所の審判により、補助・xx・後見が開始された場合には、直ちにxx後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって銀行に届け出るものとします。また、借主の補助人・保佐人・後見人について、家庭裁判所の審判により、補助・xx・後見が開始されたときも同様に銀行へ届け出るものとします。
2.借主は、家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意xx後見人へ修正の氏名その他必要な事項を書面によって銀行に届け出るものとします。
3.借主は、すでに補助・xx・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合にも、前2項と同様に銀行に届け出るものとします。
4.借主は、前3項の届出事項に取消または変更等が生じた場合も、書面によって銀行に届け出るものとします。
5.前4項の届け出の前に生じた銀行の損害については、借主の負担とします。
第14条(届出事項)
1.氏名、住所、印鑑、電話番号その他銀行に届け出た事項に変更があったときには、借主は直ちに銀行に書面で届け出るものとします。
2.借主が前項の届け出を怠る、あるいは借主が銀行からの請求を受領しないなど借主の責めに帰すべき事由により、銀行が借主から最後に届出のあった氏名、住所にあてて行った通知または送付した書類等が延着しまたは到達しなかった場合には、通常到達すべき時に到達したものとします。
第15条(報告および調査)
1.借主は、銀行が債権保全上必要と認めて請求をした場合には、借主の信用状態について直ちに報告し、また調査に必要な便益を提供するものとします。
2.借主は、借主の信用状態について重大な変化を生じたとき、または生じるおそれのあるときは、銀行に報告するものとします。
第16条(契約の変更)
銀行は、法令の改正、監督官庁の指示、金融情勢の変化その他の相当の事由がある場合には、民法548条の4の規定に基づき、本規定の各条項その他の条件について、効力発生時期を定め、インターネットその他の適切な方法で借主に周知したうえで変更できるものとします。
第17条(団体信用生命保険)
1.借主は、その健康状態、年齢等の理由によりxxできない場合を除き、この契約による債務の担保として、銀行が銀行所定の方法により、銀行を保険契約者受取人とし、借主を被保険者とする団体信用生命保険をxxすることに同意します。
2.借主は、前項の保険契約に定める保険事故が発生したときは、すみやかに銀行に通知するものとします。
3.銀行が第1項の保険契約にもとづき保険会社から保険金を受領したときは、期限のいかんにかかわらずこの契約による債務の返済に充当するものとします。ただし、第1項の保険契約に関し、告知義務違反その他の事由により保険金の支払いが取消された場合または保険金がこの契約による債務全額を返済するに不足した場合は、借主は期限のいかんにかかわらず債務の残額を直ちに返済するものとします。
第18条(反社会的勢力の排除)
1.借主は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
① 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
② 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
④ 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑤ 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2.借主は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約します。
① 暴力的な要求行為
② 法的な責任を超えた不当な要求行為
③ 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④ 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて銀行の信用を毀損し、または銀行の業務を妨害する行為
⑤ その他前各号に準ずる行為
3.借主が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、借主との取引を継続することが不適切であると銀行が判断する場合には、銀行から請求があり次第、銀行に対する一切の債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済するものとします。
第19条(第三者弁済)
1.借主は、借主以外の者(ただし、弁済をするにつき正当な利益を有する者を除く)による銀行に対する弁済は、銀行が認めた場合に限りできるものとすることに予め同意します。
2.借主は、借主以外の者が前項により銀行に対して弁済をする場合には、借主の意思に反しないものとして取り扱うことに予め同意します。
第20条(保証に関する同意事項)
1.借主は、銀行が保証会社に対して履行の請求を行った場合は、借主に対しても請求の効力が及ぶものとすることに予め同意します。
2.借主は、保証会社から銀行に対して請求があったときは、銀行が、保証会社に対し、民法第458条の2所定の情報(主たる債務の元本および主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他債務に従たる全てのものについての不履行の有無ならびにこれらの残額およびそのうち弁済期が到来しているものの額に関する情報)を提供することに予め同意します。