必ずお読みください 「関電ガスなっトクプランO for au」のご契約に関する重要事項説明書
必ずお読みください 「関電ガスなっトクプランO for au」のご契約に関する重要事項説明書
以下の内容は、関西電力のガスのご利用にあたり、重要となる事項ですので十分ご理解いただき、大切に保管していただきますようお願いいたします。なお、本重要事項説明書は、ガス事業法および特定商取引に関する法律にもとづく書面となります。
2024年4月現在
1. 適用
弊社が、一般ガス導管事業者が維持および運用する導管を介してガスの供給を受ける一般の需要に応じてガスを供給するときのガス料金その他の供給条件は、ガス供給条件によります。なお、ガス料金については、弊社が、別に定める主契約料金表および特約料金表(以下これらを総称して「料金表」といいます。)によります。
2. 適用範囲
お客さまが、料金を、KDDI株式会社または沖縄セルラー電話株式会社(以下あわせて「KDDI等」といいます。)が別に定める関電ガスなっトクプラン for au立替払いサービス請求規約に係る契約にもとづき、KDDIに毎月継続して料金を立替えさせる方法(以下「KDDI立替払いサービス」といいます。)により支払われる場合で、弊社との協議が整ったときに適用いたします。
3. 適用の終了およびなっトクプランOの適用
(1)「2.適用範囲」に定める適用条件を満たさなくなる場合は、お客さまは、KDDI等を通じてすみやかに弊社に申し出ていただきます。
(2「)2.適用範囲」に定める適用条件を満たしていないことを弊社が確認した場合は、当該適用条件を満たさなくなった日以降最初の託送約款等に定める検針日(以下「検針日」といいます。)またはその次の検針日をもって、この料金表の適用を終了し、適用終了日の翌日から、弊社が別に定める主契約料金表のなっトクプランO(2019年10月1日実施。以下「なっトクプランO」といいます。なお、弊社がなっトクプランOを変更した場合には、変更後のなっトクプランOによります。)を新たに適用いたします。
4. 供給条件および料金表の変更
(1)弊社は、ガス供給条件および料金表を変更することがあります。この場合には、あらかじめお客さまに変更後の内容をお知らせし、お客さまから異議の申出がないときは、契約使用期間満了前であっても、ガス料金その他の供給条件は、変更後のガス供給条件および料金表によります。
(2)消費税および地方消費税の税率が変更された場合には、弊社は、変更された税率にもとづき、ガス供給条件および料金表を変更いたします。この場合、契約使用期間満了前であっても、ガス料金その他の供給条件は、変更後の供給条件および料金表によります。
(3)お客さまの需要場所を供給区域とする一般ガス導管事業者(以下「当該一般ガス導管事業者」といいます。)が定める託送供給約款およびその他の供給条件等(以下「託送約款等」といいます。)の変更または関係する法令の制定もしくは改廃があった場合には、弊社は、変更後の託送約款等または関係する法令にもとづき、ガス供給条件または料金表を変更することがあります。この場合、契約使用期間満了前であっても、ガス料金その他の供給条件は、変更後の供給条件および料金表によります。
(4()1)、(2)または(3)の場合、弊社は、ガス供給条件および料金表の変更前は、ガス供給条件および料金表の変更内容を、変更後は、ガス供給条件および料金表の変更内容、需給契約の成立日、供給地点特定番号ならびに弊社の名称および所在地を、ガス事業法第14条に定める書面(以下「契約締結前交付書面」といいます。)およびガス事業法第15条に定める書面(以下「契約締結後交付書面」といいます。)の交付に代えて、電子メールの送信または電気通信回線を通じてお客さまの閲覧に供する方法等によりお客さまにお知らせいたします。なお、変更とならないその他の事項については、お知らせを省略することがあります。また、法令の制定または改廃に伴い当然必要とされる形式的な変更その他のガス需給契約の内容の実質的な変更を伴わない変更の場合には、当該変更となる事項の概要のみを、契約締結前交付書面を交付することなく、弊社のホームページに掲載する方法によりお客さまにお知らせいたします。この場合、契約締結後交付書面の交付もいたしません。
5. 需給契約の申込み
(1)お客さまが新たにガスの需給契約を希望される場合は、あらかじめガス供給条件および料金表を承諾のうえ、弊社所定の様式によって申込みをしていただきます。ただし、軽易な内容のものについては、口頭、電話等による申込みを受け付けることがあります。また、弊社が必要とする場合は、お客さまの氏名および住所を証明するもの(需給契約の名義が法人のときは登記簿謄本等、需給契約の名義が個人のときは運転免許証等といたします。)を提示していただくことがあります。
(2()1)による需給契約の申込みについて、お客さまは、あらかじめ次の事項を承諾のうえ、申込みをしていただきます。なお、弊社が必要とする場合は、お客さまに承諾書等を提出していただくことがあります。
・お客さまの需要場所を供給区域とする一般ガス導管事業者が定める託送約款等に定める需要家等に関する事項を遵守すること。
・弊社が、需給契約の締結に必要な事項のうち、当該一般ガス導管事業者が託送供給のために必要とする事項について、当該一般ガス導管事業者に提供すること。
・弊社が、ガス事業法令に定める直近のガス機器調査の結果(需給開始時において開栓を伴わない場合に限ります。)等、需給契約の締結に必要な事項について、当該一般ガス導管事業者から提供を受けること。
(3)当該一般ガス導管事業者が維持および運用する導管を介してお客さまがガスの供給を受ける場合の供給検討については、託送約款等に定めるところによるものといたします。
6. 需給契約の成立および契約期間
(1)需給契約は、申込みを弊社が承諾したときに成立いたします。ただし、当該一般ガス導管事業者との託送供給契約が整わない等の事情によるやむをえない理由によって、ガスを供給できないことが明らかになった場合には、弊社は、需給契約の成立の日に遡って需給契約を解約することがあります。この場合には、その理由をお知らせいたします。
(2)供給者変更における供給開始予定日は、託送約款等に定める定例検針日の翌日といたします。(当該一般ガス導管事業者が、定例検針日に検針が出来なかった場合、当該一般ガス導管事業者が検針を⾏った日の翌日から供給開始となります。)また、開栓における供給開始日は、弊社の消費機器調査、点火確認等の作業が完了した後から供給開始となります。(開栓は、必ず立会いが必要となります。)
(3)契約期間は、次によります。
・契約期間は需給契約が成立した日から、契約使用期間満了の日までといたします。
・契約使用期間は、4月1日から翌年の3月31日まで(料金適用開始の日が属する年度については、当該年度の3月31日まで)といたします。
・契約期間満了に先だって、お客さままたは弊社のいずれからも契約変更等の申出がない場合は、需給契約は、契約使用期間満了後も1年ごとに同一条件で継続されるものといたします。この場合、弊社は、契約使用期間満了前は、新たな契約使用期間を、契約締結前交付書面を交付することなく、弊社のホームページに掲載する方法によりお客さまにお知らせいたします。また、契約の継続後は、新たな契約使用期間、需給契約の成立日、供給地点特定番号ならびに弊社の名称および所在地を、契約締結後交付書面の交付に代えて、電子メールの送信または電気通信回線を通じてお客さまの閲覧に供する方法等によりお客さまにお知らせいたします。なお、変更とならないその他の事項については、お知らせを省略することがあります。
7. 料金の算定期間
料金の算定期間は、託送約款等に定める検針日(以下「検針日」といいます。)の翌日から次の検針日までの期間といたします。ただし、ガスの供給を開始し、または需給契約が消滅した場合の料金の算定期間は、開始日から次の検針日までの期間(開始日を含みます。)または直前の検針日の翌日から消滅日までの期間(消滅日を含みます。)といたします。
8. 使用量の算定
(1)料金の算定期間における使用量は、託送約款等に定めるところにより検針および算定されたガス量といたします。なお、託送約款等に定めるところにより検針および算定されたガス量が見直された場合、弊社は、見直し後の使用量によって精算いたします。
(2)弊社は、当該一般ガス導管事業者から受領した使用量等を弊社の定める方法により、すみやかにお客さまにお知らせいたします。
(3)ガスメーターの故障等によってガス量を正しく計量できなかった場合には、料金の算定期間における使用量は、託送約款等にもとづき、前3月間もしくは前年同期の同一期間のガス量または取り替えたガスメーターによるガス量その他の事情を基準として、当該一般ガス導管事業者と弊社との協議により定めた値といたします。
9. 料金の算定
(1)料金は、次の場合を除き、料金の算定期間を「1月」として算定いたします。
・託送約款等に定める定例検針日の翌日から次の定例検針日までの期間が24日以下または 36日以上となった場合。
・ガスの供給を開始し、または需給契約が消滅した場合で、料金の算定期間が29日以下または36日以上となったとき。
・需給契約を変更したことにより、料金に変更があった場合で、料金の算定期間が29日以下または36日以上となったとき。
(2)料金は、需給契約ごとに当該契約種別および特約種別の料金を適用し、1月ごとの使用量にもとづき算定された基本料金と従量料金の合計といたします。ただし、従量料金は、供給条件別表(原料費調整)によって算定された平均原料価格が65,360円を下回る場合は、供給条件別表(原料費調整)によって算定された原料費調整額を差し引いたものとし、供給条件別表
(原料費調整)によって算定された平均原料価格が65,360円を上回る場合は、供給条件別表
(原料費調整によって算定された原料費調整額を加えたものといたします。特約種別については、適用条件を満たす場合に適用いたします。また、原料費調整単価は毎月変動し、上限値はありません。詳しくは弊社ホームページをご確認ください。(xxxxx://xxxxx.xx/xxx/xxxx/ menu_nattoku/xxxxx/)
(3)お客さまがガスの使用を開始または解約した場合や需給契約の変更等により料金に変更があった場合は、使用日数に応じて日割計算いたします。
【関電ガスなっトクプランO for au 料金表(原料費調整額を含まない)】
料金表 | 料金表A | 料金表B | 料金表C | 料金表D | 料金表E | 料金表F |
ガス使用量 | 0m3/月から 20m3/月まで | 20m3/月をこえ 50m3/月まで | 50m3/月をこえ 100m3/月まで | 100m3/月をこえ 200m3/月まで | 200m3/月をこえ 350m3/月まで | 350m3/月をこえる |
基本料金 (1月・1契約につき) | 694円36銭 | 1,073円04銭 | 1,112円47銭 | 1,220円15銭 | 1,850円52銭 | - |
従量料金 (1m3につき) | 154円09銭 | 135円15銭 | 134円37銭 | 133円29銭 | 130円13銭 | 135円41銭 |
※ 毎月の原料費調整額については、弊社ホームページをご参照ください。
(xxxxx://xxxxx.xx/xxx/xxxx/xxxx/xxxxxxx_x_xx/)
10. 電気セット割引 O
(1)同一需要場所において、ガス需給契約と同一名義※により、弊社が別に定める、電気特定小売供給約款および電気特定小売供給約款によらない供給条件として経済産業大臣の認可を受けた料金その他の供給条件の電灯契約種別(定額電灯、臨時電灯A、臨時電灯B、臨時電灯C、公衆街路灯A、公衆街路灯Bおよび公衆街路灯Cを除きます。)、電気供給条件(低圧)に規定する料金表の電灯契約種別、auでんき供給約款(弊社・auEL)に規定する料金表の電灯契約種別、でんき契約約款(弊社・auEL)に規定する料金表の電灯契約種別または電気供給条件(特別高圧・高圧)に規定する料金表の契約種別(高圧臨時電力AS、高圧臨時電力BS、高圧臨時電力AL、高圧臨時電力BL、特別高圧臨時電力Aおよび特別高圧臨時電力Bを除きます。)により電気の供給を受けている場合に適用いたします。
※ガス需給契約と電気需給契約のカナおよび漢字名義が完全に一致していないと適用されない場合があります。
(2)基本料金および従量料金(原料費調整額を除く)の合計によって算定された金額の3%を割引いたします。
(3)(1)に定める適用条件を満たさなくなる場合は、お客さまは、すみやかに弊社に申し出ていただきます。
(4()1)に定める適用条件を満たしていないことを弊社が確認した場合は、当該適用条件を満たさなくなった日の直前の検針日をもって、適用を終了いたします。
11. 料金の支払期日および支払方法
(1)料金の支払期日は、ガス供給条件18(料金の支払義務および支払期日)(3)にかかわらず、支払義務発生日の翌日から起算して60日目といたします。なお、支払期日が日曜日または銀⾏法第15条第1項に規定する政令で定める日(以下「休日」といいます。)に該当する場合は、支払期日を翌日といたします。また、翌日が日曜日または休日に該当するときは、さらにその翌日といたします。
(2)お客さまは、料金については毎月、ガス供給条件19(料金その他の支払方法)にかかわらず、KDDI立替払いサービスにより支払うものといたします。
(3)お客さまが料金をKDDI立替払いサービスにより支払われる場合は、料金がKDDIにより弊社が指定する金融機関等に払い込まれたときに、お客さまから弊社に対する支払いがなされたものといたします。
(4)KDDI立替払いサービスに基づき、KDDI等は、関電ガスなっトクプランO for auのガス料金相当額が支払期日を過ぎて支払われない場合は、料金督促を実施させていただきます。
12. 供給ガスの熱量、圧力および燃焼性
供給ガスは、燃焼性によって類別されていますが、弊社供給ガスの類別は13Aですので、ガス機器は、13Aとされているガス機器が適合いたします。
(1)熱 量 標準熱量………45メガジュール 最低熱量………44メガジュール
(2)圧 力 最高圧力………2.5キロパスカル 最低圧力… 1.0キロパスカル
(3)燃焼性 最高燃焼速度………47 最低燃焼速度………35 最高ウォッベ指数………57.8 最低ウォッベ指数… 52.7
ガスグループ………13A 燃焼性の類別(旧呼称) 13A
13. 需要場所への立入りによる業務の実施
お客さまは、弊社または当該一般ガス導管事業者が、次の業務を実施するため、お客さまの土地または建物に立ち入らせていただくことがあることについて、承諾するものといたします。なお、お客さまのお求めに応じ、係員は、所定の証明書を提示いたします。
(1)周知および調査のための業務
(2)供給の開始、供給の制限等、供給の制限等の解除、需給契約の消滅または解約等により必要な処置
(3)当該一般ガス導管事業者が実施する託送約款等に定める業務(検針、検査、供給施設の設計・施⼯・維持管理、メーター取替等)
(4)その他ガス供給条件および料金表によって、需給契約の成立、変更もしくは終了等に必要な業務または保安上必要な業務
(1)お客さまが次のいずれかに該当し、そのために料金の全部または一部の支払いを免れた場合には、お客さまは、その免れた金額の3倍に相当する金額を、違約金として支払うものといたします。
・お客さまがガス⼯作物の改変等によって不正にガスを使用された場合
・お客さまがガス供給条件および料金表に反し、需給契約を解約された場合
(2()1)の免れた金額は、ガス供給条件および料金表に定められた供給条件にもとづいて算定された金額と、不正な使用方法にもとづいて算定された金額との差額といたします。
(3)不正に使用した期間が確認できない場合は、弊社が決定した期間といたします。
14. 違約金
15. 供給の制限等
お客さまは、供給の制限等について、次の事項を承諾するものといたします。
(1)弊社または当該一般ガス導管事業者は、次の場合には、ガスの供給を制限、停止もしくは中止し、またはお客さまにガスの使用を制限、停止もしくは中止していただくことがあります。
・災害および感染症の流⾏等その他の不可抗力による場合
・ガス⼯作物に故障が生じた場合
・ガス⼯作物の修理その他⼯事実施のため必要がある場合
・法令の規定による場合
・ガス漏れによる事故の発生のおそれがあると認めた場合
・ガスの不完全燃焼による事故の発生のおそれがあると認めた場合
・その他保安上必要がある場合
・託送約款等に定める託送供給の制限、停止または中止の事由に該当する場合(当該一般ガス導管事業者が託送約款等に定める業務を実施するための需要場所への立入り等をお客さまが正当な理由なく拒む場合等)
(2()1)の場合には、弊社または当該一般ガス導管事業者は、あらかじめその旨を広告その他適切な方法によってお客さまにお知らせいたします。ただし、緊急やむをえない場合等は、この限りではありません。
(3)(1)の場合には、弊社は、料金の減額等は⾏いません。
16. 損害賠償等
(1)託送約款等に定める託送供給の制限、停止または中止の事由に該当し、お客さまがガスの使用の制限、停止または中止を⾏わなかったことおよびその他お客さまの責めとなる理由により、当該一般ガス導管事業者が損害を受けた場合で、託送約款等にもとづき、弊社が当該一般ガス導管事業者から賠償の請求を受けたときは、お客さまは、その賠償に要する金額を、弊社が定める日までに、弊社に支払うものといたします。
(2)ガス供給条件に定める事項により、供給の開始日を変更した場合、「15.供給の制限等」(1)によってガスの供給が制限、停止もしくは中止され、またはガスの使用を制限、停止もしくは中止した場合で、それが弊社の責めとならない理由によるものであるときには、弊社は、お客さままたは第三者の受けた損害について賠償の責めを負いません。
(3)「19.解約等」によって需給契約を解約した場合または需給契約が消滅した場合には、弊社は、お客さままたは第三者の受けた損害について賠償の責めを負いません。
(4)その他弊社の責めとならない理由によりお客さままたは第三者が損害を受けた場合は、弊社は、賠償の責めを負いません。
(5)弊社がお客さまの受けた損害について賠償の責めを負う場合には、故意または重過失の場合を除き、その賠償対象となる損害の範囲は、逸失利益を除く通常損害に限るものといたします。
17. 需給契約の変更
(1)お客さまがガスの需給契約の変更を希望される場合は、「5.需給契約の申込み」に定める新たにガスの需給契約を希望される場合に準ずるものといたします。
(2()1)の場合、弊社は、需給契約の変更前は、需給契約の変更内容を、変更後は、需給契約の変更内容、需給契約の成立日、供給地点特定番号ならびに弊社の名称および所在地を、契約締結前交付書面および契約締結後交付書面の交付に代えて、電子メールの送信または電気通信回線を通じてお客さまの閲覧に供する方法等によりお客さまにお知らせいたします。なお、変更とならないその他の事項については、お知らせを省略することがあります。
18. 需給契約の消滅
(1)お客さまがガスの使用を廃止しようとされる場合は、あらかじめその廃止期日を定めて、弊社に通知していただきます。弊社は、原則として、お客さまから通知された廃止期日に需給を終了させるための適当な処置(メーターガス栓の閉栓、その他ガスの供給を遮断すること等をいいます。)を⾏います。なお、この場合には、必要に応じてお客さまに協力をしていただきます。
(2)需給契約は、次の場合を除き、お客さまが弊社に通知された廃止期日に消滅いたします。
・需給契約は契約使用期間満了日をもって消滅するものといたします。
・「19.解約等」によって、弊社が需給契約を解約した場合は、解約日に需給契約は消滅するものといたします。
・弊社がお客さまの廃止通知を廃止期日の翌日以降に受けた場合は、通知を受けた日に需給契約が消滅したものといたします。
・弊社の責めとならない理由により弊社が需給を終了させるための処置ができない場合は、需給契約は需給を終了させるための処置が可能となった日に消滅するものといたします。
・お客さまがガスの供給を受けるガス小売事業者を変更されることにともない、弊社との需給契約の廃止期日を通知される場合で、新たなガス小売事業者がガスを供給するために必要な手続きを、託送約款等に定める日までに⾏わなかったときは、廃止期日にかかわらず、需給契約は消滅しないものといたします。
(3)お客さまは、当該一般ガス導管事業者が、需給契約の消滅後、ガスメーター等当該一般ガス導管事業者所有の供給施設を、設置場所のお客さまの承諾をえて、引き続き置かせていただくことがあることについて、承諾するものといたします。
(4)需給契約の消滅にともない、当該一般ガス導管事業者が設備の原状回復を⾏う場合で、託送約款等にもとづき、弊社が当該一般ガス導管事業者からその費用の請求を受けたときは、お客さまは、当該金額を、弊社が定める日までに、弊社に支払うものといたします。
19. 解約等
(1)弊社は、お客さまが次のいずれかに該当する場合には、需給契約を解約することがあります。
①お客さまの責めとなる理由により「15.供給の制限等」によってガスの供給が制限、停止もしくは中止され、またはガスの使用を制限、停止もしくは中止していただいた場合で弊社の定めた期日までにその理由となった事実を解消されないとき。
②お客さまが料金を支払期日を経過してなお支払われない場合
③お客さまが他の需給契約(既に消滅しているものを含みます。)の料金を支払期日を経過してなお支払われない場合
➃お客さまがガス供給条件および料金表によって支払いを要することとなった料金以外の債務(延滞利息、保証金、違約金、⼯事費、⼯事負担金、設備負担金その他ガス供給条件および料金表から生ずる金銭債務をいいます。)を支払われない場合
(2)お客さまがその他ガス供給条件および料金表に反した場合には、弊社は、需給契約を解約することがあります。
(3)(1)および(2)の場合には、あらかじめその旨をお客さまにお知らせいたします。
(4)お客さまが(1)②に該当する場合で、弊社が(3)によりお知らせした日以降に、お客さまが料金を支払われたときには、その旨を弊社に通知していただきます。なお、弊社に通知がない場合には、弊社は、需給契約を解約することがあります。
(5)弊社は、同一条件での需給契約の継続が困難となる場合等弊社が必要と認める場合には、解約の3月前までにその旨を電子メールの送信または電気通信回線を通じてお客さまの閲覧に供する方法等によりお客さまにお知らせのうえ、需給契約を解約することがあります。ただし、需給契約の解約のお知らせに必要な情報の変更手続きをお客さまが怠ったことにより、お知らせができない場合には、電子メールの送信または電気通信回線を
−3−
−3−
通じてお客さまの閲覧に供する方法等によりお知らせを発信した日にお知らせを⾏ったものとみなします。
(6()1)、(2)、(4)または(5)によって、弊社が需給契約を解約する場合は、弊社は、解約日に需給を終了させるための適当な処置(メーターガス栓の閉栓その他ガスの供給を遮断すること等をいいます。)を⾏います。
(7)お客さまが、「18.需給契約の消滅」(1)による通知をされないで、その需要場所から移転され、ガスを使用されていないことが明らかな場合には、弊社または当該一般ガス導管事業者が需給を終了させるための処置を⾏った日に需給契約は消滅するものといたします。
20. 需給契約消滅後の債権債務関係
需給契約期間中の料金その他の債権債務は、需給契約の消滅によっては消滅いたしません。
21. ガス工事
(1)ガス⼯事は、弊社または当該一般ガス導管事業者に申し込んでいただき、当該一般ガス導管事業者が施⼯いたします。ただし、当該一般ガス導管事業者が託送約款等で定める一定の⼯事は、当該一般ガス導管事業者の承諾⼯事人に申し込んでいただき、承諾⼯事人に施⼯させることができます。
(2)内管およびガス栓はお客さまの所有とし、お客さまの負担で設置していただきます。
(3)お客さまのために設置されるガス遮断装置は、原則としてお客さまの所有とし、お客さまの負担で設置していただきます。
(4)お客さまの申し込みによりそのお客さまのために設置される整圧器は、お客さまの所有とし、お客さまの負担で設置していただきます。
(5)お客さまの申し込みにより設置される昇圧供給装置は、お客さまの所有とし、お客さまの負担で設置していただきます。
(6)ガスメーターは、当該一般ガス導管事業者所有のものを設置し、これに要する⼯事費は、お客さまにご負担していただきます。
(7)本支管および整圧器(⑷の整圧器は除きます。)は、当該一般ガス導管事業者の所有とし、当該一般ガス導管事業者が託送約款等で定める負担額を超えるときは、その差額に消費税等相当額を加えたものを⼯事負担金としてお客さまにご負担していただきます。
(8)お客さま所有の供給施設の修繕費はお客さまにご負担していただき、当該一般ガス導管事業者所有の供給施設の修繕費は、当該一般ガス導管事業者が負担することを原則といたします。
22. 工事費等の支払いおよび精算
(1)弊社が当該一般ガス導管事業者から、託送約款等にもとづき、お客さまへのガスの供給にともなうガス⼯事等に係る⼯事費、⼯事負担金、設備負担金、費用の実費または実費相当額等の請求を受けた場合は、お客さまは、その金額を、弊社が定める日までに、弊社に支払うものといたします。
(2)当該一般ガス導管事業者から、⼯事完了後、⼯事費、⼯事負担金または設備負担金等の精算を受けた場合は、弊社は、⼯事費、⼯事負担金または設備負担金等をすみやかに精算するものといたします。
23. 供給施設等の保安責任
お客さまは、供給施設等の保安責任について、次の事項を承諾するものといたします。
(1)内管およびガス栓等、託送約款等に定めるところによりお客さまの資産となるお客さま等が所有または占有する土地と道路との境界線よりガス栓までの供給施設については、お客さまの責任において管理していただきます。
(2)当該一般ガス導管事業者は、ガス事業法令の定めるところにより、(1)の供給施設について、(3)に定める検査および緊急時の応急の措置等の保安責任を負います。なお、お客さまの承諾がえられないことによって検査ができなかった場合等、当該一般ガス導管事業者の責めとなる理由以外によりお客さまが損害を受けられたときは、当該一般ガス導管事業者は、賠償の責任を負いません。
(3)当該一般ガス導管事業者は、ガス事業法令の定めるところにより、内管およびガス栓ならびに昇圧供給装置について、お客さまの承諾をえて検査します。なお、当該一般ガス導管事業者は、その検査の結果を、すみやかにお客さまにお知らせします。
(4)当該一般ガス導管事業者は、当該一般ガス導管事業者所有の設備について維持管理の責任を負うものとします。
24. 周知および調査義務
(1)弊社は、お客さまに対し、ガスの使用にともなう危険の発生を防止するため、ガス事業法令の定めるところにより、報道機関、印刷物、電子メールの送信または電気通信回線を通じてお客さまの閲覧に供する方法等により、必要な事項をお知らせいたします。
(2)弊社は、ガス事業法令の定めるところにより、屋内に設置された不完全燃焼防止装置の付いていないふろがま、湯沸し器等のガス機器について、お客さまの承諾をえて、ガス事業法令で定める技術上の基準に適合しているかどうかを調査いたします。その調査の結果、これらのガス機器がガス事業法令で定める技術上の基準に適合していない場合には、そのお客さまにガス事業法令に定める技術上の基準に適合するよう改修し、または使用を中止する等所要の措置およびその措置をとらなかったときに生ずべき結果をお知らせいたします。また、お客さまは、調査の結果を弊社が当該一般ガス導管事業者に通知することについて、承諾するものといたします。
(3)弊社は、(2)のお知らせに係るガス機器について、ガス事業法令で定めるところにより、再び調査いたします。
25. 保安に対するお客さまの協力
お客さまは、次の事項を承諾するものといたします。
(1)お客さまは、ガス漏れを感知したときは、ただちにガス遮断装置、メーターガス栓およびその他のガス栓を閉止して、当該一般ガス導管事業者に通知していただきます。また、弊社がガス漏れを感知したときは、ただちにガス遮断装置、メーターガス栓およびその他のガス栓を閉止して、当該一般ガス導管事業者に通知することがあります。これらの場合には、当該一般ガス導管事業者は、ただちに適当な処置をとります。
(2)弊社または当該一般ガス導管事業者は、ガスの供給または使用が中断された場合、マイコンメーターの復帰操作をしていただく等、お客さまに弊社または当該一般ガス導管事業者がお知らせした方法で中断の解除のための操作をしていただくことがあります。供給または使用の状態が復旧しないときは、お客さまは、⑴の場合に準じて当該一般ガス導管事業者に通知していただきます。なお、弊社が、マイコンメーターの復帰操作等、中断の解除のための操作を⾏うことがあります。供給または使用の状態が復旧しないときは、弊社は、⑴の場合に準じて当該一般ガス導管事業者に通知することがあります。
(3)お客さまは、「23.供給施設等の保安責任」(3)および「24.周知および調査義務」(2)のお知らせを受けたときは、ガス事業法令に定める技術上の基準に適合するよう改修し、または使用を中止する等所要の処置をとっていただきます。
(4)弊社または当該一般ガス導管事業者は、保安上必要と認める場合には、お客さまの構内または建物内に設置した供給施設、ガス機器について、お客さまに、修理、改造、移転もしくは特別の施設の設置を求め、または使用をお断りすることがあります。
(5)お客さまが供給施設を変更し、または供給施設もしくは料金表に定めるガスの熱量等に影響を及ぼす施設を設置する場合、弊社を通じて、当該一般ガス導管事業者の承諾をえていただきます。
(6)お客さまは、当該一般ガス導管事業者が設置したガスメーター等については、検針および検査、取り替え等維持管理が常に容易な状態に保持していただきます。
(7)当該一般ガス導管事業者は、必要に応じてお客さまの敷地内の供給施設の管理等について、お客さまに協議を求めることがあります。
(8)お客さまは、需要場所で使用されるガス機器に応じて、フィルター等の必要な設備を設置していただきます。
26. お客さまの責任
お客さまは、次の事項を承諾するものといたします。
(1)お客さまは、「24.周知および調査義務」(1)の規定により弊社がお知らせした事項等を遵守して、ガスを適正かつ安全に使用していただきます。
(2)お客さまは、乾燥器、炉、ボイラー等保安上の取扱いに注意を要する特殊なガス機器を設置もしくは撤去する場合またはこれらのガス機器の使用を開始する場合には、あらかじめ弊社の承諾をえていただきます。また、弊社は、これらの情報および当該一般ガス導管事業者の保安業務に有益な情報等について、当該一般ガス導管事業者に通知いたします。
(3)お客さまは、ガス事業法第62条にもとづき、所有および占有するガス⼯作物に関して、次の事項について遵守していただきます。
・お客さまは、当該一般ガス導管事業者の保安業務に協力するよう努めなければなりません。
・仮に技術基準不適合により改修等の命令が経済産業大臣から発出された場合には、お客さまは、保安業務に協力しなければなりません。なお、改修等の命令が発出されたにもかかわらず、そのお客さまが保安業務に協力しない場合であって、そのガス⼯作物が公共の安全の確保上特に重要なものであるときには、経済産業大臣から当該所有者および占有者に協力するよう勧告されることがあります。
(4)お客さまは、圧縮ガス等を併用する場合等、昇圧供給装置を使用する場合等は事前に弊社にお知らせしていただきます。
27. 供給施設等の検査
お客さまは、供給施設等の検査について、次の事項を承諾するものといたします。
(1)お客さまは、託送約款等にもとづき、弊社を通じて、当該一般ガス導管事業者にガスメーター等の計量の検査を請求することができます。この場合、検査料はお客さまの負担といたします。ただし、検査の結果、ガスメーターの誤差が計量法で定める使用公差をこえている場合には、検査料は当該一般ガス導管事業者が負担します。
(2)お客さまは、内管、昇圧供給装置、ガス栓、お客さまのために設置されるガス遮断装置または整圧器等が法令等に定める基準に適合しているかについての検査を当該一般ガス導管事業者に請求することができます。この場合、検査の結果、ガス事業法令に定める基準に適合しているかどうかにかかわらず、検査料はお客さまの負担といたします。
28. ガス事故の報告
お客さまは、消費段階における事故が発生し、当該一般ガス導管事業者が緊急対応を実施した場合は、当該一般ガス導管事業者が事故現場で把握した情報を弊社へ提供することについて、承諾するものといたします。
29. 個人情報の取扱い
弊社は、個人情報は個人の人格尊重の理念の下に慎重に取り扱われるべきものであることを十分認識し、個人情報の取扱いについて定めた法令等を遵守するとともに、プライバシーxxの権利にも配慮した適切な取扱いを図ります。また、取扱いを必要に応じて見直し、改善に努めてまいります。
個人情報に関する管理責任者および共同利用における個人情報の管理責任者が弊社である場合の管理責任者の名称・住所・代表者の氏名は、弊社ホームページの「関西電力個人情報保護方針」(xxxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxxx/)の「個人情報取扱事業者」の箇所をご参照ください。
個人情報の利用目的 | 弊社では、次の事業において、契約の締結・履⾏、債権回収および債務の履⾏、資産・設備等の形成・保全、商品・サービスの開発・改善、弊社および弊社が取引する者の提供する商品・サービスに関するダイレクトメール等によるご案内、その他これらに付随する業務を⾏うために必要な範囲内で個人情報を利用いたします。 (1)電気事業 (2)熱供給事業 (3)電気通信事業 (4)情報処理および情報提供サービス事業 (5)ガス供給事業 (6)電気機械器具および蓄熱式空調・給湯装置その他の電力需要平準化または電気の効率利用に資する設備の製造、販売、リース、設置、運転および保守 (7)鉄道事業法による運輸事業 (8)不動産の売買、賃貸借および管理 (9()1)から(8)までの事業および環境保全に関するエンジニアリング、コンサルティングおよび技術・ノウハウの販売 (10)(1)から(9)までに附帯関連する事業 |
共同利用プライバシーポリシー (ガス供給サービス関連) | 弊社は、以下の者との間で個人情報を共同利用することがあります。 (1)ガス小売事業者 (2)一般ガス導管事業者 (3)ガス小売取次事業者 ※詳細は、弊社ホームページの「共同利用プライバシーポリシー」(xxxxx://xxx.xxxxx.xx.xx /siteinfo / privacy/)をご参照ください。 |
共同利用プライバシーポリシー (ガスの保安・販売代理、ガス設備・機器の修理・販売関連) | ◇共同利用する者の範囲 弊社は、次の事業者との間で個人情報を共同利用することがあります※1。 ガスの保安、ガス設備・機器の修理・販売、ガスの販売代理業務等を⾏う事業者(以下、「関電ガスパートナー企業・団体」といいます。)※2 なお、弊社は上記事業者の追加・変更を⾏うことができるものとします。この場合、追加・変更の1ヶ月前までに、「関電ガスパートナー企業・団体の一覧」を更新するものとします。 ※1 弊社は共同利用の目的のために情報項目ごとに必要な範囲の事業者を限定してお客さまの個人情報を共同利用します。 ※2 詳細につきましては、弊社ホームページの「関電ガスパートナー企業・団体の一覧」(https://kepco.jp / gas/partner)をご参照ください。 ◇共同利用の目的 (1)供給設備・保有ガス機器(附帯設備を含む)および警報器(以下「ガス機器等」といいます。)の安全性・品質向上のための情報収集 (2)エネルギー・ガス機器等の案内および販売(リース・レンタル等を含む) (3)ガス機器等の保証期間内修理その他の修理 (4)保安活動の円滑な遂⾏およびエネルギー・ガス機器等に関連して生ずる共同利用者間の債権債務決済業務 (5)前各号に附帯関連する業務 ◇共同利用する情報項目 (1)基本情報:お客さまの氏名、住所、電話番号、小売供給等契約の契約番号、および契約種別 (2)供給地点に関する情報:メーターガス栓位置情報、供給設備情報 (3)履歴等:ガス機器等に関する購入・販売(リース・レンタル等を含む)・施⼯情報および修理履歴(修理内容・結果、故障原因)、弊社または関電ガスパートナー企業・団体のサービスや機器のご利用状況、弊社または関電ガスパートナー企業・団体が実施する各種アンケート結果、弊社または関電ガスパートナー企業・団体のウェブサイトの利用状況、弊社または関電ガスパートナー企業・団体のお客さまとの通信・訪問履歴 ◇共同利用の管理責任者 関電ガスパートナー企業・団体が保有する供給設備・ガス機器等に関する購入・販売(リース・レンタル等を含む)・施⼯情報および修理履歴(修理内容・結果、故障原因)、関電ガスパートナー企業・団体のサービス・機器のご利用状況、関電ガスパートナー企業・団体が実施する各種アンケート結果、関電ガスパートナー企業・団体のウェブサイトの利用状況および お客さまとの通信・訪問履歴:関電ガスパートナー企業・団体(https://kepco.jp/gas/partner/)上記以外の情報 :関西電力株式会社 |
共同利用プライバシーポリシー (弊社事業全体に関するもの) | 弊社は以下の者との間で個人情報を共同利用することがあります。関西電力送配電株式会社 ※詳細は、弊社ホームページの「共同利用プライバシーポリシー」(https://www.kepco.co.jp /siteinfo / privacy/)をご参照ください。 |
個人情報の共同利用 (KDDI) | ◇共同利用する者の範囲 弊社は、auエネルギーホールディングス株式会社、auエネルギー&ライフ株式会社およびKDDI等との間で個人情報を共同利用することがあります。 ◇共同利用の目的 KDDI立替払いサービスおよびauエネルギー&ライフ株式会社が提供する電気特典付与サービスの提供 ◇共同利用する情報項目 お客さまの氏名、住所、電話番号、お客さま番号、供給地点特定番号、契約種別、使用量、料金、割引適用状態、料金の算定期間、契約状態、検針日 ◇共同利用の管理責任者関西電力株式会社 |
関西電力のグループ会社への個人情報の提供 | 弊社は、関西電力のグループ会社(以下「グループ会社」といいます。)が提供する各種商品・サービスの案内、商品・サービスの開発・改善、サービス改善等のための各種調査・分析、問い合わせへの対応、その他これらに付随する業務に利用するために、弊社が保有する個人情報をグループ会社に提供いたします。 ※詳細は、弊社ホームページの「個人情報の取扱いについて」(https://www.kepco.co.jp/siteinfo/privacy/)をご参照ください。 |
30. その他
本書面に記載のない事項は、ガス供給条件および料金表によるものといたします。ガス供給条件は弊社ホームページで確認することができます。 (https://kepco.jp/gas/otsu/menu/nattoku_o_au/)
2024年4月現在
「4.供給条件および料金表の変更」、「6.需給契約の成立および契約期間」、「17.需給契約の変更」における契約締結前後の供給条件の説明および書面の交付について、電子メールの送信またはインターネットを通じた閲覧に供する方法で⾏います。
なお、書面の交付を希望する場合は弊社までご連絡ください。
ガス供給サービスを提供するガス小売事業者 | |
事業者名 :関西電力株式会社(ガス小売事業者登録番号:A0001)代表者名 :執行役社長 森 望 本拠地所在地:〒530-8270 大阪市北区中之島3丁目6番16号 | 〈サービス・契約に関するお問い合わせ先〉 0800-777-7109(通話料無料) 受付時間:9時〜18時(土・日・祝・年末年始を除く) ※一部のIP電話からは、ご利用いただけない場合がございます。その場合は、06-7506-9594(通話料有料)へおかけください。 |
販売代理店 | |
事業者名 :auエネルギー&ライフ株式会社代表者名 :代表取締役社長 梶川 秀樹 本拠地所在地:〒102-8460 東京都千代田区飯田橋3丁目10番10号 ガーデンエアタワー | 〈請求・収納に関するお問い合わせ先〉 0120-925-881(通話料無料) 受付時間:9時~20時(年中無休) |
ADM0072 2404 関電ガスO for au重要事項説明書