Contract
名古屋大学
学術コンサルティング契約書
(契約項目表)
1.甲 |
国立大学法人東海国立大学機構 |
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2.乙 |
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3.題目 |
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4.目的及び内容 |
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5.担当者 |
氏 名 |
部局名等 |
職名 |
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名古屋大学○○○○ |
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6.実施場所 |
名古屋大学○○○○○○ |
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7.実施期間 (総時間数) |
令和○○年○○月○○日から令和○○年○○月○○日まで (総時間数:○○時間まで) |
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8.学術コンサルティング料(必要な経費も含む。) |
○○○,○○○円(消費税額及び地方消費税額を含む。) |
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9.秘密保持義務有効期間 |
本契約終了の日から起算して2年間 |
甲と乙は、上記契約項目表記載の学術コンサルティング(以下「本学術コンサルティング」という。)を実施するにつき、次の各条のとおり学術コンサルティング契約(以下「本契約」という。)を締結し、本契約の締結を証するため、本契約書2通を作成し、甲、乙それぞれ1通を保有するものとする。
令和 年 月 日
xxxxxxxxxxxxx0x
甲 国立大学法人東海国立大学機構
機構長 xx xx ㊞
(住所)
乙 (名称)
(代表者名) ㊞
(定義)
第1条 本契約において、次の各号の用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1)「学術コンサルティング」とは、乙からの委託を受けて、甲の担当者がその教育、研究及び技術上の専門知識に基づき指導及び助言を行い、もって乙の業務又は活動を支援するもので、これに要する学術コンサルティング料を乙が負担するものをいう。
(2)「学術コンサルタント」とは、表記契約項目表5.に記載する本学術コンサルティングを実施する甲の担当者をいう。
(学術コンサルティングの題目等)
第2条 本学術コンサルティングの題目、目的及び内容、実施場所並びに実施期間は、表記契約項目表に記載のとおりとする。ただし、実施場所については、甲が必要と認める場合は、乙又は乙の指定する場所で実施することもできる。
(学術コンサルティング料の納付等)
第3条 乙は、甲に対し、表記契約項目表8.に定める学術コンサルティング料を甲より発行される納入依頼書により、当該納入依頼書に定める入金期日までに納入するものとする。支払手数料は、乙の負担とする。
2 乙は、前項に定めるところに従い所定の入金期日までに学術コンサルティング料を納入しないときは、入金期日の翌日から入金の日までの日数に応じ、未納額に年3%の割合で計算した延滞金を納入しなければならない。
3 甲は、乙から納付された学術コンサルティング料を乙に返還しない。
(秘密の保持)
第4条 甲及び乙は、本学術コンサルティングの実施前又は実施中に相手方より提供又は開示された技術上又は営業上の情報であって、提供又は開示の際に相手方より秘密である旨の表示がなされたもの及び口頭で開示されかつ開示に際し秘密である旨明示され開示後20日以内に書面で相手方より通知されたもの(以下「秘密情報」という。)について、学術コンサルタント及び本学術コンサルティングの実施にあたり自己に所属する当該秘密情報を知る必要のある最小限の役員及び従業員以外の者に開示・漏洩してはならない。ただし、次のいずれかに該当する情報については、秘密情報から除外される。
(1)開示を受け又は知得した際、既に自己が保有していたことを証明できる情報
(2)開示を受け又は知得した際、既に公知となっている情報
(3)開示を受け又は知得した後に、自己の責めによらず公知となった情報
(4)正当な権原を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に取得したことを証明できる情報
(5)相手方から開示された情報によることなく独自に開発・取得していたことを証明できる情報
(6)開示につき相手方の事前の書面による同意を得た情報
2 甲及び乙は、秘密情報を本学術コンサルティング以外の目的に使用してはならない。ただし、書面により事前に相手方の同意を得た場合は、この限りではない。
3 前2項の有効期間は、本契約終了日後も、表記契約項目表9.の期間有効に継続するものとする。ただし、甲乙協議の上、この期間を延長し、又は短縮することができるものとする。
(学術コンサルティングの管理)
第5条 甲及び乙は、本学術コンサルティングの実施にあたっては、双方協力して、次の各号を含む記録を作成するものとする。
日時
場所
参加者
内容
その他必要な事項
(知的財産権の取扱い)
第6条 本学術コンサルティングの結果生じた知的財産権の帰属、取扱い等については、当該発明等の発生事態を勘案して、別途甲乙協議して決定するものとする。
(契約事実の公表)
第7条 甲及び乙は、本学術コンサルティングの表記契約項目表記載事項並びに甲及び乙の名称の公表を希望するときは、事前に相手方と協議し合意した上で、公表ができる。ただし、甲は、独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年12月5日法律第140号)等で定められた範囲内で、乙の了解を得なくても本学術コンサルティングについて公表ができる。
(成果の公表)
第8条 甲及び乙は、本学術コンサルティングにおいて得られた成果について、事前に相手方と協議し、その公表を行うことができる。なお、甲及び乙は、当該公表を行うときは、第4条に定める秘密保持の義務を遵守するものとする。
(学術コンサルティングの中止・変更)
第9条 乙は、乙の都合により一方的に本学術コンサルティングを中止することはできない。ただし、甲及び乙は、天災その他やむを得ない事由があるときは、相手方と協議した上で、本学術コンサルティングを中止し、又は当該協議により相手方との間で合意した場合には本学術コンサルティングの実施期間を変更することができる。この場合において、甲及び乙は、相手方に対し、その責めを負わないものとする。
(免責)
第10条 本学術コンサルティングに基づいた又は関連した、乙による商品の販売、役務の提供、又はその他の行為によって乙又は第三者に損害が発生した場合でも、甲は乙又は当該第三者に対し、一切の責任を負わないものとし、また、甲は乙によるこれらの行為について、一切の明示又は黙示の保証をしないものとする。
(特定類型該当性の管理)
第11条 甲及び乙は、本契約の履行に伴い、非居住者及び令和3年11月18日付20211102貿局第1号輸出注意事項2021第30号にて規定される特定類型に該当する者(以下、合わせて「非居住者等」という)を本学術コンサルティングへ参画させる場合は、当該非居住者等が所属する機関において適切に管理するものとする。
(契約の解約)
第12条 甲は、乙が第3条に定める学術コンサルティング料を所定の納付期限までに納付しないときは、本契約を解約することができる。
2 甲及び乙は、次の各号のいずれかに該当し、相当な期間を定めて催告し、同期間内に是正されないときは、本契約を解約することができる。
(1)相手方が本契約の履行に関し、不正又は不当の行為をしたとき
(2)相手方が本契約に違反したとき
3 甲は、乙が次の各号の何れかに該当した場合には、何らの催告を要せずに本契約を解約することができる。
(1)破産手続、民事再生手続、会社更生手続、特別清算手続を申立又は申立を受けた場合
(2)銀行取引停止処分を受け又は支払停止に陥った場合
(3)仮差押命令を受け、又は公租公課の滞納処分を受けた場合
(契約の有効期間)
第13条 本契約の有効期間は、表記契約項目表7.に定める期間とする。ただし、乙からの延長の申し出があれば、条件を見直した上で延長することができる。
2 本契約の失効後も、第3条から第10条及び第14条の規定は、当該条項に定める期間又は対象事項がすべて消滅するまで有効に存続する。
(名称等の使用の禁止)
第14条 乙は、甲の名称、略称、マーク等(以下「名称等」という。)を、乙の製品の広告の目的その他いかなる目的にも使用することはできない。ただし、名称等の使用について、事前に甲の書面による同意を得た場合は、この限りではない。
(協議)
第15条 本契約に定めのない事項について、これを定める必要があるときは、甲乙協議の上定めるものとする。