RUN JO KAI 会則
RUN JO KAI 会則
第1章 x x
第1条 (名称)この会は、「RUNJOKAI(ランジョウカイ=走る・仲間の会、別表記:xx会、略称:RJK)」と称し、事務局をxxxxx区xx1-33-22に置きます。
第2条 (構成)この会は、ランニングを愛する会員によって構成されます。第3条 (目的)この会は、次の各号の事項を目的とします。
1. エネル源ランニング(生活の活力源となるランニング)の普及・開拓
2. 市民ランナーがともに走り、交流する場の提供
3. 会員それぞれがより速く、より長く、より永く走るための支援
4. 地域の青少年のランニングを通じた育成への支援
第4条 (活動)この会は、前条の目的を達成するため次の各号の活動を行います。
1. 公認練習会の運営
2. 公認大会出場者へのサポート
3. 東京陸上競技協会への団体登録
4. 各種駅伝大会への参加
5. クラブ通信「エネル源」の発行
6. トレーニング合宿・親睦合宿の運営
7. 各種親睦イベント・懇親会の運営
8. 陸上競技協会等の上部団体(足立陸協等)との連携活動
9. ランニング大会・教室の運営協力
10. スクールRUNJOKAI(この会とは別組織)へのサポート
11. 営利を目的としない各種スポーツグッズ、ウェア等の製作・販売
12. この会の活動内容、会員の成績等の広報活動
13. その他、第3条の目的達成に必要な活動
第2章 会 員
第5条 (会員区分)会員の区分は、次の各号の通りとします。
1. 一般会員:以下の会員区分にあてはまらない会員
2. ジュニア会員:高校生以下の学生の会員
3. 家族会員:2名以上の家族で入会した会員
4. 特別会員:特別に認めた会員
5. 名誉会員:この会に特別な功労を行った会員
6. 賛助会員:この会の目的に協賛し、支援を行う会員
第6条 (入会)この会への入会を希望する方は、会の目的を理解のうえ、所定の入会申込書に入会金および当該月分を含む会費を添えて申し込むことで、一般会員、ジュニア会員または家族会員(以下、これらの3つの会員区分をあわせて「正会員」と呼びます)となることができます。
特別会員、名誉会員、賛助会員は、この会の会長(以下「会長」といいます)の承認を得て、なることができます。
第7条 (名簿)この会は、会員の氏名、生年月日、住所、電話番号等から構成される会員名簿を整備します。
第8条 (会員ができること)会員は、この会の全ての活動に自主的に参加することができます。また会員は、クラブ通信の郵送を受けることができ、IT掲示板のメンバーとなることができます。
第9条 (会員が守ること)会員は、第23条に定める会費を期限までに支払わなければなりません。正会員は、この会の運営が会員の相互協力によって成り立つものであることを理解し、役員であるかどうかにかかわらず、それぞれが積極的に会の運営に参画します。また、正会員は、会の公認行事にはできるだけ参加するものとします。
第10条 (退会)会員から退会の申し出があったときは、退会とし、会員名簿から削除します。また会員が次の各号のいずれかに該当したときは、会長の判断により、退会とすることがあります。
1. 正会員が特別の理由がなく会費を6ヶ月以上滞納したとき
2. この会の会員としてふさわしくない行為があったとき
第11条 (休会)特別の事情により長期にわたり会員として活動することが困難な会員は、会長の承認を得て休会することができます。休会期間中も会員名簿には掲載し、I T掲示板のメンバーでいることができますが、会費を支払う必要はなく、また再入 会の意思を示したときには再入会できます。
第3章 機 関
第12条 (総会)総会は、この会の最高の意思決定機関であり、原則として毎年12月に 会長が会員を召集し、正会員の1/3以上の出席または委任状の提出で成立します。また、会長は必要に応じて臨時に総会を召集することができます。
第13条 (決議事項)総会は、次の各号の決議を行います。決議は、総会出席の正会員の過半数の同意を必要とします。
1. 年間活動報告の承認および年間活動計画の決定
2. 決算、監査報告の承認および予算の決定
3. 会則および会則に定める諸規程・規約の改廃
4. 会長の選出、会長を除く役員の承認
5. その他、この会の運営に関する重要事項の決定
第14条 (専門部)この会には、各種専門部を置きます。専門部は、会長を補佐し、この会を円滑に運営する活動を積極的、自律的に行うこととします。具体的な組織、役割機能等は、別表1のとおりです。
第4章 役 員
第15条 (役員)この会には、次の役員を置きます。
1. 会長 1名 この会を代表し、活動を総括します。
2. 副会長 若干名 会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行します。
3. 監査委員 1名 この会の財政を監査します。
4. 専門部委員 各部1~数名 各専門部の活動を総括します。
5. 専門部員 各部若干名 専門部の運営を行います
6. 特別委員 若干名 会長および専門部への助言等を行います。
第16条 (会長の選出)会長は、会員の中から総会で選出します。任期は5年間とし、再選を妨げません。
第17条 (役員の承認)会長を除く役員は、会長が会員の中から指名し、総会において承認します。任期は次期総会までとし、再選を妨げません。
第5章 x x
第18条 (収入)この会の経費は、会費、入会金、行事・事業収入、寄付金、その他をもってあてます。
第19条 (会計年度)この会の会計年度は、1月 1 日より12月31日までとします。第20条 (予算)予算は、会計年度ごとに策定し、総会において決定します。
第21条 (決算)決算は、会計年度ごとに行い、総会において報告して承認を得ます。
第22条 (会計監査)会計監査は、会計年度ごとに行い、総会において報告して承認を得ます。ただし、監査委員が必要と認めたときは、監査を随時行うことができます。
第23条 (会費)この会の会員区分ごとの会費および入会金は、別表2のとおりです。正会員は、会費を最低3か月単位で、当該月が始まる前に支払うものとしますが、可能な限り、年間分の会費を当該年度が始まる前に支払うことを推奨します。
第24条 (清算)会員が第9条によりこの会を退会するときは、滞納会費を清算することを原則とします。また、前納した会費の返還、および会財産の分与は行いません。
第6章 その他
第25条 (練習会規約)この会は、別に練習会規約を設けます。会員は、練習会の参加にあたっては、この規約に従わなければならなりません。
第26条 (軽微な事項)この会則に定められていない軽微な事項については、会長が会の目的の精神に基づいて処理することができます。
第27条 (個人情報)この会が収集した会員の個人情報は、会員名簿の作成のほか、会の運営目的を達成するために必要な範囲でこの会が利用することができ、会員は、これを承諾します。
第28条 (慶弔見舞金)会員の結婚、入院等があった場合には、次の慶弔見舞金を、会長が決定の上、支給します。
1 正会員本人が結婚した場合:5,000円
2 正会員本人が2週間以上入院した場合:3,000円
3 正会員本人が死亡した場合:5,000円
4 正会員の家族が死亡した場合:3,000円
第29条 (適用)この会則は、2010年12月26日より適用します。
【別表1】専門部組織、委員、および役割機能
組織名 | 委員名 | 役割機能 |
事務局 | 事務局長主務 | ・入退会に関する事務 ・会財政の運営と管理、予算案・決算報告の策定 ・会員との事務連絡業務 ・スポーツ安全保険や陸連登録事務の管理 ・他の専門部に属さない事項、および事務的な活動 |
エネル源室 | 委員長 副委員長 | ・年1回以上開催するイベントの企画と運営 |
編集部 | 編集長 副編集長 | ・クラブ通信「エネル源」の毎月の企画・編集・発行 ・全会員に向けたエネル源の発信 |
管理部 | 部長 | ・備品・消耗品類の保管・管理 |
トレーニング部 | 部長 主将・副将駅伝部長 監督 コーチ | ・公認練習会、トレーニング合宿の計画・推進 ・公認大会の選定と参加推進 ・駅伝のチーム編成決定 ・会員一人一人のレベル向上への支援 ・会員の大会参加記録の取りまとめ ・幹事会との協力による主な年間活動の推進 |
幹事会 | 幹事長 副幹事長 | ・忘年会、新年会、親睦合宿の企画・運営 ・その他親睦イベントの企画・運営 ・トレーニング部との協力による主な年間活動の推進 |
企画広報部 | 部長 | ・ホームページ・IT掲示板の更新・管理 ・会のスケジュール管理や活動の記録管理 ・会の記念グッズ・応援グッズ等の企画・制作 ・ユニフォーム・Tシャツ等のデザイン・ポスター等の作製 |
開拓推進部 | 部長 副部長 | ・外に向かってのエネル源ランニングの開拓活動のリード ・足立陸上競技協会、スクール RUNJOKAI の活動と の連携推進 |
さくらの会 | 会長 副会長 | 女性会員の親睦のためのイベントの企画・運営 会に女性の声を反映させ、活動をサポート |
G の会 | 会長 副会長 | 45歳以上の男性会員の親睦のためのイベントの企画・運営 |
【別表2】会費および入会金
区分 | 会費 | 入会金 | |
正会員 | 一般会員 | 月額700円大学生は無料 | 当面の間、無料 |
ジュニア会員 | 無料 | ||
家族会員 | 月額600円 (家族1名あたり) | ||
特別会員 | 無料 | 無料 | |
名誉会員 | 無料 | ||
賛助会員 | 年額2000円以上 |
RUNJOKAI 練習会規約
第1条 この規約は、RUNJOKAI 会則第25条に基づき、会における練習会の運営方法等を定めるもので、会員は、自己責任の原則を踏まえ、この規約を遵守するものとします。
第2条 この規約で定める練習会とは、複数の会員が集まって行う各種トレーニング活動
(以下「練習」という)すべてを指します。
第3条 会員は、練習会への参加にあたっては、この会の会則の精神に従い、正しい練習方法の普及と発展、安全、事故防止に心がけるものとします。
第4条 練習会は、次の各号に区分して管理します。
1. 公認練習会 会が主催して運営を行うもの。
2. 自主練習会 会員が自主的に集まり、練習を行うもの。
第5条 公認練習会の際に、会員が怪我、死亡、事故に遭ったときには、会長が対策本部 を設置し、会員の支援を行うことがあります。対策本部は、まず情報を会員の家 族や事故の当事者の家族に通報し、関係機関とも協力の上、会の総力を挙げて速 やかに事故等の対策活動にあたります。会の力だけで及ばないと判断したときは、上部団体に支援を要請します。
第6条 対策本部の構成員は、各専門部委員の中から会長が委嘱し、委嘱された会員は特別な事情がない限り、本部に集結して対策活動に参加し、協力を行います。
第7条 会員が公認練習会の際に起こした、怪我、死亡、事故等に要する一切の費用、および第5条、第6条による活動で要した費用は、当事者またはその家族等の負担とします。
第8条 会員が自主練習会で、怪我、死亡、事故に遭った場合の対策は、個人の責任で行います。ただし、会として必要な支援を行うことができます。
第9条 公認練習会に参加する会員は、事前に財団法人スポーツ安全協会のスポーツ安全保険に加入するものとします。
第10条 この会所有の備品類の使用については、事前に会長の許可を得るものとします。備品の紛失や損傷については、使用者の連帯責任で弁済するものとします