Contract
物件売払契約一般条項
海上幕僚監部総務部
物件売払契約一般条項
(契約の目的)
第1条 乙は、この契約書のほか、この契約書に付属する仕様書に定める契約物件の代金を履行期限までに納付し、甲は、契約物件を乙に引渡すものとする。
(債務の引受け等の承認)
第2条 乙は、次の各号に掲げる場合は、あらかじめ、文書により甲の承認を受けなければならない。
(1) この契約に基づく債務の全部又は一部を第三者に引き受けさせる場合
(2) この契約に基づく債権の全部又は一部を第三者に譲渡する場合
2 甲は、前項に掲げる場合においては、この契約の履行上支障を生ずるおそれがない限り、速やかに承認を与えるものとする。
(代理人の届出)
第3条 乙は、この契約の履行に関する事務の全部又は一部を行わせるため、代理人を選任する場合は、あらかじめ、文書により甲に届け出なければならない。
(所有権の移転)
第4条 契約物件の所有権は、乙が代金を納付したときをもって、甲から乙に移転するものとする。
(契約物件の引き取り)
第5条 乙は、代金を納付したときは、甲に代金の納付を証明する書類等を提示するとともに、甲の指定する職員に受領書を提出し、契約物件を引き取るものとする。
2 前項に規定する契約物件の引き取りは、乙が代金を納付した日から10 日以内(以下「引取期限」という。)とする。
3 乙は、第1項に規定する契約物件を引き取る場合は、引取予定期日その他必要事項を甲に通知しなければならない。
4 所有権移転後、乙が契約物件を引き取るまでの期間は、乙が自ら管理する場合を除き、甲は、善良な管理者の注意をもって、これを保管しなけれ
ばならない。
5 乙は、契約物件の引き取りに際して、乙の責めに帰すべき理由により甲に損害が生じたときは、その損害を負担するものとする。
(契約保証金による充当)
第6条 甲は、第14条第1項の規定により違約金を徴収する場合に乙が納付した契約保証金があるときは、これを充当するものとする。
2 乙が契約保証金に代えて担保を提供した場合においては、前項の徴収は、相当の期間を定めて行うものとし、その期間内に納付がなかったときは、当該担保は甲に帰属するものとする。
(延滞金)
第7条 乙は、代金を履行期限までに納付しなかったときは、履行期限の翌日から納付した日までの期間につき、年5パーセントの割合で計算した延滞金を納付しなければならない。
(危険負担)
第8条 所有権移転前に、甲乙双方の責めに帰することができない理由により、契約物件を引き渡すことができなくなった場合は、甲は契約物件の引き渡しの義務を免れるものとし、乙はその代金の納付の義務を免れるものとする。
2 所有権移転後から引き取りの時までに、甲の責めに帰することができない理由により、契約物件を引き渡すことができなくなった場合は、甲は契約物件の引き渡しの義務を免れるものとし、乙はその代金の返還を請求することはできない。
(契約物件のかし)
第9条 乙は、契約締結後、契約物件に数量の不足又はかxxあることを発見しても、代金の減額、修補(良品との取り替え及び数量不足の場合における数量の追加)の請求、契約の解除又は損害賠償の請求をすることはできない。
(契約の変更)
第10条 甲は、乙の契約物件の引き取りが完了するまでの間において必要がある場合は、契約物件の引取期限、引取場所、その他この契約に定める
ところを変更するため、乙と協議することができる。
2 前項の規定により代金の変更が生ずる場合は、乙は当該変更に関する見積書を速やかに甲に提出しなければならない。
(事情の変更)
第11条 甲及び乙は、この契約の締結後、経済情勢の変動、天災地変、法令の制定又は改廃、その他の著しい事情の変更により、この契約に定めるところが不当となったと認められる場合は、この契約に定めるところを変更するため、協議することができる。
2 前条第2項の規定は、前項の規定により代金の変更に関して協議を行う場合に準用する。
(甲の解除権)
第12条 甲は、次の各号のいずれかに該当する場合は、この契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 乙の責めに帰すべき理由により、代金を履行期限までに納付しなかった場合
(2) 乙の責めに帰すべき理由により、代金を納付することができなくなった場合
(3) 乙が契約上の義務に違反したことによって、この契約の目的を達することができなくなった場合
(4) xx取引委員会が乙又は乙の代理人に対して私的独占の禁止及びxx取引に確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条又は第8条の2(同法第8条第1項第1号若しくは第
2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行ったとき、又は同法第7条の2第13項若しくは第16項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(5) xxx乙の代理人(xxx乙の代理人が法人の場合にあっては、その役員又は使用人)が刑法(昭和40年法律第45条)第96条の3若しくは第198条又は独占禁止法第89 条第1項の規定による刑の容疑
により公訴を提起されたとき。
(6) 警視庁又は道府県警察本部の暴力団排除対策を主管とする課の長( 以下「暴力団対策主管課長」という。)への照会、又は暴力団対策主管課長からの通知により、乙が次の各項目の一つに該当すると認められたとき。
ア 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。
イ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。
ウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。
オ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
(7) 乙が自ら又は第三者を利用して次の各項目の一つに該当する行為をした場合
ア 暴力的な要求行為
イ 法的な責任を超えた不当な要求行為
ウ 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為エ 偽計又は威力を用いて甲の業務を妨害する行為
オ その他これらに準ずる行為
(8) 下請負者等(下請負者(再下請負以降の全ての下請請負者を含む。)、受任者(再委任以降の全ての受任者を含む。)及び下請負者又は受任者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)が第1項第6号及び第7号の一つに該当する者(以下「排除対象者」という。)であることを知りながら契約し、若しくは下請負者等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに第6項の規定に反して当該下請負者等との契約を解除せず、若しくは下請負者等に対し契約を解除させるための措置を講じないとき
2 乙は、この契約に関して、乙又は乙の代理人が独占禁止法第7条の2第
13項若しくは第16項の規定による通知を受けた場合は、速やかに、当該通知文書の写しを甲に提出しなければならない。
3 乙は、第1項第6号に関し、甲から求めがあった場合、乙の役員名簿( 有価証券報告書に記載のもの(生年月日を含む。)。ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表とする。)及び登記簿謄本の写しを提出するとともに、これらの提出書類から確認できる範囲での個人情報を警察に提供することについて同意するものとする。
4 乙は、第1項第6号及び第7号のいずれに該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。
5 乙は、排除対象者を下請負者等としないことを確約する。
6 乙は、契約後に下請負者等が排除対象者であることが判明したときは、直ちに当該下請負者等との契約を解除し、又は下請負者等に対し契約を解除させるようにしなければならない。
7 乙は、自ら又は下請負者等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負者等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
8 甲は、第1項に定める場合のほか、甲の都合により必要がある場合は、この契約の全部又は一部を解除することができる。
(乙の解除権)
第13条 乙は、甲がその責めに帰すべき理由により、契約上の義務に違反した場合においては、相当の期間を定めてその履行を催告し、その期間内に履行がないときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。
(違約金)
第14条 甲は、この契約に関して、次の各号の一の該当するときは、契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、代金(一部解除の場合は
、解除部分に相当する代金)の10パーセントの金額を乙から違約金として徴収するものとする。
(1) 第12条第1項第1号から第3号、第6号から第8号の規定によりこの契約の全部又は一部を解除した場合
(2) xx取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条又は第8条の2(同法第8条第1項第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令又は同法第66条第4項の規定による当該排除措置命令に対する審査請求が棄却されたとき。
(3) xx取引委員会が、xxx乙の代理人に対して独占禁止法第7条の2 第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令又は同法第66条第
4項の規定による当該納付命令に対する審判請求が棄却されたとき。
(4) xx取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の2 第13項又は第16項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(5) 乙又は乙の代理人が刑法第96条の3若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項の規定による刑が確定したとき。
2 乙は、前項第4号に規定する場合に該当し、かつ次の各号の一に該当するときは、前項の10パーセントに相当する額のほか、契約金額の5パーセントに相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。
(1) xx取引委員会が乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の2 第1項及び第6項の規定による納付命令を行い、当該納付命令又は同法
第66条第4項の規定による当該納付命令に対する審査請求が棄却されたとき。
(2) 当該刑の確定において、乙が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
(3) 乙が甲に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。
3 乙は、契約の履行を理由として、前2項の違約金を免れることができない。
4 第7条の規定は、違約金の徴収の場合に準用する。
(損害賠償)
第15条 甲は、第12条第8項の規定により、この契約の全部又は一部を解除した場合は、乙の請求により、乙に生じた損害を賠償しなければならない。
2 第13条の規定によるこの契約の全部又は一部の解除は、乙が乙に生じた実際の損害につき賠償を請求することを妨げない。
3 第14条第1項及び第2項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
4 前3項に規定する損害賠償の請求は、解除の日から30日以内に文書により行わなければならない。
5 甲は、第12条第1項第6号から第8号の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
6 乙は、甲が第12条第1項第6号から第8号の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。
(秘密の保全)
第16条 甲及び乙は、この契約の履行に際し知り得た相手方の秘密を第三者に漏らし、又は、利用してはならない。
2 甲は、この契約において甲の指定する秘密事項がある場合は、乙にその
旨を通知し、乙は特約条項の定めるところにより秘密の保全に万全を期さなければならない。
(調 査)
第17条 甲は、この契約に基づいて生じた損害賠償、違約金その他金銭債権の保全又はその額の算定等の適正を図るため必要がある場合は、乙に対し、その業務若しくは資産の状況に関して質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、参考となるべき報告若しくは資料の提出を求め、又は、乙の営業所、工場、その他の関係場所に立ち入り調査することができる。
2 乙は、前項に規定する調査に協力するものとする。
(その他)
第18条 この契約の履行については、この契約一般条項に定めるもののほか、特約条項の定めるところによる。
2 特約条項にこの契約一般条項と異なる定めのある場合は、特約条項の定めるところによる。
3 甲及び乙は、この契約に関し紛争又は疑義が生じた場合は、その都度協議して解決するものとする。
(裁判管轄)
第19条 この契約に関する訴えの管轄裁判所を、甲の所在する地域を管轄する地方裁判所と定めるものとする。