Contract
おきぎん総合口座セットローン〈プラスワン〉契約規定
第1条(資金使途)
私は、貸付金を事業の用に供するものではないことを確約します。
第2条(取引方法)
(1)総合口座セットローン〈プラスワン〉取引(以下「この取引」という)は、貴行本支店のうちいずれか1ヶ店で1口座のみ開設することができるものとします。
(2)この取引を行うに際しては、総合口座を使用するものとし、本規定のほか総合口座取引規定の各条項に従うものとします。
(3)この取引による当座貸越は、上記指定口座の残高がない場合(総合口座取引規定による当座貸越の極度額に達している場合)に利用するものとします。
(4)指定口座にかかる各種料金等の自動振替の請求があり、前項に該当する場合は、当座貸越により借入れ、借入金は自動振替の決済に充当されるものとします。
(5)この取引はキャッシュカードまたは、クレジットカード一体型キャッシュカードにより現金自動支払機を使用して借入れるほか普通預金払戻請求書により借入れるものとします。この場合、キャッシュカード取引規定および総合口座取引規定およびクレジットカード一体型キャッシュカード取引規定に従うものとします。
(6)総合口座による貸越金の担保となる定期預金を預け入れた(追加預入を含む)場合、この取引による貸越金があるときは、その貸越金は総合口座の当座貸越極度額または極度 額の増加の範囲内であれば総合口座取引規定による貸越金として取扱うものとします。 (7)総合口座による貸越金の担保となっている定期預金が解約されたことにより、総合口座による貸越金残高が総合口座取引の当座貸越極度額を超えた場合、超えた金額は、本規
定第4条1項の極度額の範囲内でこの取引の貸越金として取り扱うものとします。
第3条(取引期間)
(1)この取引による契約規定の効力開始時期は貴行が総合口座セットローン〈プラスワン〉を普通預金口座に設定した日といたします。また、取引期間は効力発生の日から3年間とし、期間満了日の前日までに当事者の一方から別段の意思表示がない場合には、この期間はさらに同期間延長するものとし以後同様と致します。
(2)期間延長にあたり、審査が必要な場合において貴行から資料の提供または報告を求められたときには、直ちにこれに応じるものとします。なお、財産、収入等について重要な変化が生じたとき、または生じるおそれのあるときは、貴行からの請求がなくても直ちに報告します。
(3)契約の終了については次のとおりとします。
①私の満70歳の誕生日以降この契約による当座貸越は受けられないものとします。
②私の満70歳の誕生日における貸越元利金は、貴行からの請求によって直ちに返済し、貸越元利金が完済された日にこの契約は当然解約されるものとします。
(4)前三項にかかわらずこの期間満了日の前日までに当事者の一方から期間を延長しない旨の申出がなされた場合は次によることとします。
①期間満了日の翌日以降この取引による当座貸越はうけられません。
②貸越元利金はこの取引規定の各条項に従い返済し、貸越元利金が完済された日にこの取引は当然に解約されるものとします。
③期間満了日に貸越元利金がない場合は期間満了日の翌日にこの取引は当然に解約されるものとします。
第4条(貸越極度)
(1)この取引の貸越極度は総合口座セットローン〈プラスワン〉契約書記載金額のとおりとします。なお、貴行がやむを得ないものと認めてこの極度額をこえて当座貸越を行った場合も、この規定の各条項が適用されるものとし、その場合は貴行から請求があり次第、直ちに極度額をこえる金額を支払います。
(2)貴行は(1)にかかわらずこの取引の貸越極度額を変更できるものとします。この場合貴行は変更後の貸越極度額及び変更日を通知するものとします。
第5条(貸越金利息等)
(1)この取引による貸越金の利息は付利単位を100円とし、毎年3月と9月の貴行所定の日に所定の利率、方法により計算のうえ、普通預金から引落しまたは貸越元金に組入れるものとします。
(2)貴行に対する債務を履行しなかった場合の損害金の割合は年14.6%(年365日の日割計算)とします。
(3)金融情勢の変化その他相当の事由がある場合には、貴行は利率及び損害金の割合を、本規定の定めるところに従い一般的に行われる程度のものに変更することができるものとします。
第6条(返済方法)
(1)総合口座セットローン〈プラスワン〉契約書にもとづく貸越金の残高がある場合には、指定口座に受入れ、または振込まれた資金(受入れた証券類の金額は決済されるまで、
この資金から除く。)は、貸越金の残高に達するまで、自動的に、貸越金の返済にあてるものとします。 なお、総合口座取引による貸越金がある場合は、総合口座セットローン〈プラスワン〉契約書による貸越金から先に返済にあてるものとします。
(2)貴行は第4条に規定する極度額をこえて貸越した場合において、指定口座に受入れまたは振込まれた資金(受入れた証券類の金額は決済されるまで、この資金から除く。)があるときは、極度額をこえる額につき、各種料金等の支払いに優先してこの返済に充当することができるものとします。
第7条(期限前の全額返済義務)
(1)次の各号の事由が一つでも生じた場合に貸越元利金があるときは、貴行からの通知、催促等がなくても貸越金は全額について弁済期が到来するものとし、直ちに貸越元利金全額を支払います。
①書面等による督促にもかかわらず第4条に規定する貸越極度額をこえたまま5ヶ月を経過したとき。
②おきぎん保証株式会社から保証の中止または解約の申出があったとき。
③預金その他貴行に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。
④住所変更の届出を怠るなどにより貴行において住所が明らかでなくなったとき。
(2)次の各場合に貸越元利金があるときは、貴行からの請求がありしだい、貸越元利金は全額について弁済期が到来するものとし、直ちに貸越元利金全額支払います。
①貴行に対する債務の一つでも期限に履行しなかったとき。
②貴行との取引約定の一つにでも違反したとき。
③支払の停止があったとき。
④手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
⑤前各号のほか債権の保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
第8条(解約等)
(1)第7条の各項の事由があるときは、貴行はいつでも貸越を中止し、またはこの取引を解約することができるものとします。
(2)この取引が解約された場合に貸越元利金があるときは直ちにそれらを支払います。第9条(差引計算)
(1)この取引による債務を履行しなければならない場合には貴行は貸越元利金等と預金その他貴行の負担する債務とを、その債務の期限のいかんにかかわらず、いつでも相殺することができるものとします。この場合、書面により、通知するものとします。
(2)(1)の相殺ができる場合には、貴行は所定の手続きを省略し、預金その他の諸預り金を払戻し、この取引の債務の返済にあてることができるものとします。
(3)(1)または(2)によって差引計算をする場合、債権債務の利息および損害金の計算は、その期間を計算実行の日までとし、預金の利率については預金規定の定めによるものとします。ただし、期限未到来の預金の利息は、期限前解約利率によらず約定利率により1年 365日とし、日割で計算するものとします。
第10条(借主からの相殺)
(1)支払期にある預金その他貴行に対する債権とこの取引による債務とを、その債務の支払期が未到来であっても相殺することができます。
(2)(1)により相殺する場合には、相殺通知は書面によるものとし、相殺した預金その他の債権の証書、通帳は届出印を押印して直ちに貴行に提出します。
(3)(1)によって相殺した場合における債権債務の利息および損害金の計算については、その期間を貴行の計算実行の日までとし、預金の利率については預金規定の定めによるものとします。
第11条(債務の返済等にあてる順序)
(1)この取引による債務のほかに貴行に対する債務がある場合に、債務の返済または第 9 条により差引計算するときは、貴行はどの債務の返済または差引計算にあてるかを指定することができるものとし、その指定に対しては異議を述べません。
(2)①この取引による債務のほかに貴行に対する債務がある場合に第10条により相殺をするときは、どの債務との相殺にあてるかを指定することができます。
②①による指定がなかったときは、貴行がどの債務との相殺にあてるかを指定することができるものとし、その指定に対しては異議を述べません。
(3)(2)①の指定により債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、貴行は遅滞なく異議を述べ、担保、保証の状況等を考慮してどの債務との相殺にあてるか指定することができるものとします。
(4)(2)②または(3)によって貴行が指定する債務については、その期限が到来したものとします。
第12条(危険負担、免責条項等)
(1)貴行に差し入れた約定書等が事変、災害等やむを得ない事情によって紛失、減失または損傷した場合には貴行の帳簿、伝票等の記録にもとづいて債務を弁済するものとします。
(2)この取引において払戻請求書、諸届その他の書類に使用された印影を届出の印鑑と相当
の注意をもって照合し、相違ないと認めて取引したときは、それらの書類、印鑑等につき、偽造、変造その他の事故があってもそのために生じた損害については貴行は責任を負わないものとします。
第13条(届出事項の変更)
(1)氏名、住所、印章、電話番号その他の届出事項に変更があったときは直ちに書面によって貴行に届出ます。
(2)前項の届出を怠ったため、貴行に最後に届出のあった氏名、住所にあてて貴行が通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到着しなかったときでも通常到着すべき時に到着したものとします。
第14条(取引規定の変更)
(1)本規定の各条項は、金融情勢その他諸般の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法548条の4の規定に基づき変更するものとします。
(2)前項による本規定の内容の変更は、変更を行う旨及び変更後の条項の内容並びにその効力発生時期を、店頭表示・当行ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知します。
(3)前二項による変更は、公表等の際に定める相当な期間を経過した日から適用されるものとします。
第15条(合意管轄)
この契約にもとづく諸取引に関して訴訟、調停、和解その他の紛争解決の必要が生じた 場合には、貴行本店を管轄する裁判所を専属的合意管轄裁判所とすることに合意します。
第16条(個人信用情報センター等への登録)
(1)この取引から発生した客観的な取引事実にもとづく個人信用情報を貴行が加盟する信用調査機関等に登録し、当該信用調査機関等の会員ならびに同センターと提携する個人信用情報機関の加盟会員が自己の取引判断のため情報を利用することができるものとします。
(2)次の各号の事実が発生したときは、その事実について、各号に定める期間、前項と同様に登録され、利用することができるものとします。
①この取引による債務の返済を遅延したときおよびその遅延分を返済したときは、遅延した日から5年間。
②この取引による債務について保証提携先から銀行が支払いを受け、または相殺などの
強制回収手続きにより銀行が回収したときは、その事実発生日から5年間。
第17条(反社会的勢力の排除)
(1)私または保証人は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者( 以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
①暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
②暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
④暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑤役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
(2)私または保証人は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約いたします。
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて貴行の信用を毀損し、または貴行の業務を妨害する行為
⑤その他前各号に準ずる行為
(3)私または保証人が、暴力団員等もしくは(1)各号のいずれかに該当し、もしくは(2)各号のいずれかに該当する行為をし、または(1)の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、私との取引を継続することが不適切である場合には、私は貴行から請求があり次第、貴行に対するいっさいの債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します。
(4)前項の規定の適用により、私または保証人に損害が生じた場合にも、貴行になんらの請求をしません。また、貴行に損害が生じたときは、私または保証人がその責任を負います。
(5)(3)の規定により、債務の弁済がなされたときに、本約定は失効するものとします。
以 上
【 保証委託約款 】
私および連帯保証人は、株式会社沖縄銀行( 以下、沖縄銀行という)との当座貸越契約において、次の各条項を承認のうえ、私が沖縄銀行に対して負担する債務について連帯保証をすることを、おきぎん保証株式会社( 以下、貴社という) に委託します。
第1条(委託の範囲)
1.私が貴社に委託する保証の範囲は、私と沖縄銀行との間の当座貸越契約に基づき、私が 沖縄銀行に対し負担する借入金、利息、損害金、その他一切のものを含むものとします。 また保証の方法は貴社と沖縄銀行との間に締結されている保証契約によるものとします。
2.前項の保証は、私が沖縄銀行と当座貸越取引を開始したときに成立するものとします。
3.私と沖縄銀行との間で、極度額、借入金の利息、損害金の料率その他当座貸越取引の変更が行われた場合でもあらためて保証委託契約を変更することなく、引き続きこの保証委託約款に従って保証を依頼します。
第2条(約款の遵守)
私および連帯保証人は、この約款のほか、私が沖縄銀行との間に締結する当座貸越契約の各条項を遵守し、期日には遅滞なく元利金を支払います。
第3条(保証料)
私は、貴社に対して所定の保証料を沖縄銀行へ支払う利息に含めて所定の方法により支払います。なお、保証料率の変更があった場合でも貸出利率に影響を与えないものとします。
第4条(担保及び連帯保証人・保証人)
1.債権保全を必要とする相当の事由が生じたときは、請求によって直ちに貴社の承認する担保を差し入れ、または連帯保証人をたてます。
2.担保は、かならずしも法定の手続によらず一般に適当と認められる方法、時間、価格等により貴社において取引または処分のうえ、その取得金から諸費用を差し引いた残額を法定の順序にかかわらず残債務の弁済に充当できるものとし、なお、残債務がある場合には直ちに弁済します。
3.連帯保証人は、この契約に基づき私が貴社に対して負う求償債務について、私と連帯し
て保証債務を負い、その履行についてはこの契約に従うものとします。
4.連帯保証人は、貴社が相当と認めるときは担保、または他の保証を変更、解除しても免責を主張しないものとします。
5.連帯保証人がこの契約による保証債務を履行した場合、代位によって貴社から取得した権利は、私と貴社との間に、この契約による残債務または連帯保証人が保証している他の契約による残債務がある場合には、貴社の同意がなければこれを行使しないものとします。
6.連帯保証人が私と貴社との取引について他に保証をしている場合には、その保証はこの保証契約により変更されないものとし、また、他に限度額の定めのある保証をしている場合には、その保証限度額にこの保証の額を加えるものとします。保証人が私と貴社との取引について、将来他に保証した場合も同様とします。
7.貴社が連帯保証人及びその包括承継人または債務を引き受けた者の1人に対して履行の請求をしたときは、借主及び他の連帯保証人に対しても、その効力が生じるものとします。
8.私は、保証人( 私の委託を受けない保証人を含む) から貴社に対して民法第 458 条の 2に定める所定の情報( 主たる債務の元本及び主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他債務に従たる全てのものについての不履行の有無並びにこれらの残額およびそのうち弁済期が到来しているものの額) の提供の請求があった場合に、貴社が当該情報を当該保証人に提供する事に同意するものとします。
第5条(調査・報告)
1.貴社はこの保証に関して、私の資産、収入信用等について調査できるものとします。 また、これ等の事項について重大な変化を生じたとき、または生じるおそれのあるときは、直ちに書面によって貴社に報告します。
2.貴社が私またはその連帯保証人について、その財産、収入、信用等を調査しても何ら異議ありません。
第6条(保証債務の履行)
1.私が沖縄銀行に対する債務の履行を遅滞し、または債務の期限の利益を喪失したため、貴社が沖縄銀行から保証債務の履行を求められた場合には、貴社は私に対し何ら通知、催告することなく、貴社と沖縄銀行との間の債務包括保証契約に基づいて保証債務を履行できるものとします。
2.貴社が前項の弁済によって取得した権利を行使する場合は、私が沖縄銀行との間で締結した契約のほか、この契約の各条項が適用されても異議ありません。
第7条(求償債務の範囲)
1.私は、貴社が前条により保証債務を履行したときは、貴社に対しその弁済額全額および求償に要した費用を直ちに支払います。
2.私は、前項により支払うべき金額について、年14.6%(年365日の日割計算)の割合の遅延損害金を支払います。
第8条(弁済の充当順序)
私の弁済した金額が貴社に対する債務の全額を消滅させるに足りないときは、貴社が適当と認める順序・方法により充当されても異議を述べません。
第9条(求償権の事前行使)
私及び連帯保証人が次の各号の一つにでも該当する場合は、第6条による保証債務の履行前といえども求償権を行使されても異議ありません。
①第1条記載の借入金の元利金の弁済を遅延したとき
②仮差押、差押もしくは競売の申請または破産、民事再生手続開始の申立があったとき
③租税公課を滞納して督促を受けたとき、または保全差押を受けたとき
④支払を停止したとき
⑤手形交換所の取引停止処分を受けたとき
⑥貴社に対する債務のうち一つでも履行を怠ったとき
⑦暴力団員等もしくは第14条第1項各号のいずれかに該当し、もしくは同条第2項各号のいずれかに該当する行為をし、または同条第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき
⑧その他貴社が債権保全のため必要と認めたとき
第10条(公正証書の作成)
私および連帯保証人は、貴社からの請求を受けたときは、直ちに強制執行の認諾のある公正証書作成に関する一切の手続をします。
第 11 条(管轄裁判所の合意)
私および連帯保証人は、この契約に関しての訴訟、調停、和解その他の紛争解決の必要 が生じた場合には、保証会社の本社所在地の裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。
第12条(費用の負担)
私および連帯保証人は、この契約にもとづく貴社の債権保全、実行等のために要した費用をすべて負担します。なお、金融機関の預金口座から徴求されても異議を述べません。
第13条(免責条項)
私および連帯保証人は、証書等の印影を私および連帯保証人の届け出た印鑑に、相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取引されたときは、証書、印章等について偽造、変造、盗用等の事故があっても、これによって生じた損害は私および連帯保証人の負担とし、証書等の記載文言にしたがって責任を負います。
第14条( 反社会的勢力の排除)
1.私または保証人は、現在、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴 力集団等、その他これらに準ずる者( 以下これらを「暴力団員等」という。) に該当し ないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたって も該当しないことを確約いたします。
①暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
②暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
④暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑤役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2.私または保証人は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約いたします。
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて貴社の信用を毀損し、または貴社の業務を妨害する行為
⑤その他前各号に準ずる行為
第15条(契約内容の変更)
1.本約款の各条項は、金融情勢その他諸般の状況の変化及びその他相当の事由があると認
められる場合には、民法第548条の4の規定に基づき変更するものとします。
2.前項による本約款の内容の変更は、変更を行う旨及び変更後の条項の内容並びにその効力発生時期を、沖縄銀行の店頭表示またはウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知します。
3.前二項による変更は、公表等の際に定める相当な期間を経過した日から適用されるものとします。
以 上