①MS シュレッダーであること。
「MSシュレッダー保守パッケージ」サービス約款
株式会社xx商会(以下「弊社」といいます。)は、MSシュレッダーをお買い上げの上、「MSシュレッダー保守パッケージ」(以下「本パッケージ」といいます。)をお申込み頂いたお客様(以下「申込者」といいます。)に対し、「MSシュレッダー保守パッケージ」サービス約款(以下「本約款」といいます。)に基づき、本パッケージに係るサービス(以下「本サービス」といいます。)を提供致します。
第1条(お申込み)
申込者は表面記載の申込書に必要事項を記載のうえ弊社に提出するものとし、弊社が当該申込書を受領したことを以て本パッケージに係る契約(以下「本パッケージ契約」といいます。)が成立するものとします。
第2条(対象機器)
本パッケージの対象機器(以下「対象機器」といいます。)は、以下の条件を満たすものとします。
①MS シュレッダーであること。
②弊社が指定する機種であること。
③弊社もしくは弊社が指定する業者から直接購入した機器であるか、又は弊社が指定するリース会社から申込者が賃借している機器であること。(以下弊社が指定する業者及びリース会社を併せて「指定業者等」といいます。)
第3条(本サービスの提供)
1.本サービスは、対象機器の納品日より7ヶ年を限度として提供するものとします。
2.本サービスは日本国内に限定して提供するものといたします。
第4条(本サービスの内容)
1.本サービスは、以下に定めるA-1、A-2、A-3、B-1及びB-2の5種類とします。
2.A-1、A-2及びA-3は対象機器の納品日までに本パッケージにお申し込 みいただいた場合に適用されるものとし、保守期間は申込者の選択により3年間、
4年間又は5年間といたします。
3.B-1及びB-2は対象機器の納品日後に本パッケージにお申込みいただいた場合に適用されるものとし、保守期間は申込者の選択により1年間、2年間又は
3年間といたします。ただし、当該各期間が経過した日までに対象機器の納品日より7ヶ年を経過した日が到来する場合には、保守期間の末日は、対象機器の納品日より7ヶ年を経過した日までとします。
4.本サービスの内容は表面記載の申込プラン(以下「申込プラン」といいます。)に応じて、以下のとおりとします。
申込時 | プラン名 | 定期保守 | 出張修理 | 引上げ修理 | 出張修理 年4回目以降 (A-3除く) |
納品日までのお申込み | A-1 | 年1回 | 年3回 | × | 技術料・部品の代金→50% 交通費→実費 |
A-2 | 年1回 | 年3回 | 年1回 | ||
A-3 | 年1回 | 無制限 | × | ||
納品日後のお申込み | B-1 | 年1回 | 年3回 | × | |
B-2 | 年1回 | 年3回 | 年1回 |
5.前項に定める定期保守は、対象機器の正常な運転状態と安全性を維持するため、表面記載の定期保守月に表面記載の設置場所にサービスエンジニアを派遣し、実施するものとし、日付については、申込者と弊社が協議の上都度定めるものとします。ただし、A-1、A-2及びA-3の定期保守については、保守期間の当初1年間は適用がないものとします。
6.第4項に定める出張修理は、対象機器に不具合が生じた場合に、申込者からの
要請により、申込者と弊社が協議の上定めた日時に、弊社から表面記載の設置場所にサービスエンジニアを派遣し、実施するものとします。
7.第4項に定める引上げ修理は、定期保守又は出張修理において弊社が必要と判断した場合に、申込者に代替機を提供し、対象機器を弊社工場に引き上げて修理を行います。
8.本サービスにおける引上げ修理のうち、A-2及びB-2については、交通費、技術料及び部品の代金を無償とし、A-1、A-3及びB-1についてはこれらの費用を有償とします。但し、設置場所が離島、山間その他移動に航空機もしくは船舶の利用を要する場合、又は宿泊を要する場合、交通費又は宿泊費については実費を申し受けます。また、動作確認のための電力料金及び細断紙については、申込者の負担とします。
9.前項の定めにかかわらず、申込者が申込プランに規定される回数を超えて出張修理を必要とする場合、弊社は当該修理に要する技術料、部品の代金の 50%を申し受けるものとし、交通費については実費を申し受けます。
第5条(提供時間)
本サービスの提供は、土曜日、日曜日、国民の祝日及び弊社規定の休日を除く平日(月曜日~金曜日)の午前 9 時から午後 5 時までとします。
第6条(料金)
本サービスの料金は表面記載の金額とし、申込者は表面記載の支払条件及び支払方法により弊社又は指定業者等に支払うものとします。
第7条(料金の変更)
経済情勢の急激な変化などにより必要な場合は、弊社及び申込者は、双方協議し別途合意の上、本サービスの料金の変更ができるものとします。
第8条(除外事項)
以下の各事項に該当する場合は本サービスの適用対象外とします。
①対象機器のモーター、カッター及びギアの交換
②対象機器の移設及び撤去に関する作業ならびに立会
③天災地変など弊社の責に帰することのできない事由により生じた故障の修理
④弊社工場へ対象機器を引上げてのオーバーホール(ただし、申込みプランがA-2及びB-2の場合は、年1回に限り、本サービスの適用対象とします。)
⑤設置環境に起因する故障の修理
⑥申込者の不適切な使用又は取扱いにより生じた故障の修理
⑦第5条に定める提供時間以外の時間に行われる修理
⑧代替機の提供(ただし、申込みプランがA-2及びB-2の場合は、年1回に限り、本サービスの適用対象とします。)
⑨申込プランに含まれない作業
第9条(除外事項の有償サービス)
1.前条各号に定める事項に該当する場合、弊社は有償にてサービス(以下「有償サービス」といいます。)を提供するものといたします。この場合、弊社は申込者に交通費、技術料及び部品の代金その他の有償サービスの料金を記載した見積書を別途提示し、申込者が承諾した場合に有償サービスを行うものとします。
2.前項により有償サービスを行う場合には、有償サービスは申込プランの出張修理回数に含まないものとします。
第10条(瑕疵の修補)
第4条に基づく本サービス及び第9条に基づく有償サービスに弊社の責めに帰すべき事由による瑕疵があった場合、申込者がこれらサービスを受領してから
3か月以内に通知すれば、弊社は無償で当該瑕疵の修補を行うものとし、当該修補は申込プランの出張修理回数には含まないものとします。
第11条(損害賠償)
1.弊社は、本サービス又は有償サービスの履行に関して申込者に損害を与えたときは、弊社に故意又は重過失がある場合に限り、申込者に対し、直接かつ現実に生じた通常の損害につき賠償するものとします。
2.弊社が本サービス又は有償サービスに関して申込者に対して負う損害賠償の額は、それぞれ弊社が受領した本サービス又は有償サービスの料金を超えないものとします。
第12条(不可抗力)
天災地変その他不可抗力により本サービスを提供できない事態が生じた場合、弊社は本約款に基づく責を免れるものとします。
第13条(有効期間)
1.本パッケージ契約の期間は表面記載の期間とします。
2.申込プランがA-1、A-2又はA-3であり、当該申込プランの期間満了後、申込者が継続して本サービスの提供を希望する場合には、別途B-1又はB-2の申込が必要になります。
第14条(解約)
1.本パッケージ契約の期間中に申込者が解約を希望する場合又は第20条所定の約款変更を申込者が受け入れない場合には、申込者は解約希望日の1ヶ月前までに弊社に通知することにより、本パッケージ契約を解約することができるものとします。
2.申込者が次の各号のいずれかに該当した場合は、弊社は申込者に何らの通知・催告を行わず、即時に本パッケージ契約を解約することができるものとします。
①弊社以外の第三者による対象機器の修理・改造が行われたとき
②対象機器を廃棄したとき
③弊社に通知なく対象機器を移設、移転又は譲渡したとき
④表面記載の内容に誤りがあったとき
⑤本約款の各条項に違反したとき
第15条(解約時料金)
前条の規定により本パッケージ契約が解約された場合であっても、弊社は受領した本サービスの料金を返金いたしません。
第16条(部品の欠品)
弊社規定の部品保有期間を経過した場合、又は部品保有期間中といえども部品が入手困難となった場合、弊社は当該部品の交換を必要とする修理を行えないことがあります。この場合でも弊社は当該部品の交換を必要とする修理以外のサービスは引き続き提供致します。
第17条(設置場所への立ち入り)
本サービス又は有償サービスの提供にあたり、申込者の事業所に立ち入る場合、弊社は申込者の指示に従うものとし、申込者の業務を妨げないよう努めます。
第18条(サービスの委託)
弊社は、本サービス及び有償サービスの提供を弊社が指定した第三者(以下「本委託先」といいます。)に委託することができるものとし、申込者は予めこれを承諾するものとします。この場合、弊社は本委託先に対し、弊社が本約款に基づき申込者に負う義務と同様の義務を負わせるものとします。
第19条(秘密保持)
弊社は本サービス及び有償サービスの提供に際し知り得た申込者の業務上の情報を、申込者からの承諾なしに本委託先以外の第三者に開示又は漏洩しないものとします。
第20条(約款の変更)
弊社は、申込者への事前の通知及びその承諾なしに本約款を変更できるものとし、変更した場合、本サービスの内容は変更後の約款によるものとします。なお、変更後の約款については、変更する旨、変更後の内容、及び変更の効力発生時期を、当該発生時期の【30】日前までに弊社ホームページ等により通知するものとします。
第21条(反社会的勢力の排除)
1.弊社及び申込者は相手方が次の各号のいずれかに該当した場合は、何らの通知・催告を要せず、直ちに本パッケージ契約を解除することができるものとします。
①代表者、責任者もしくは実質的に経営権を有する者が、暴力団、暴力団員、暴力団関係者、総会屋その他の反社会的勢力(以下「暴力団等」といいます。)であるとき、又は暴力団等であったことが認められるとき
②暴力団等への資金提供を行う等、密接な交際があるとき、又はその活動を助長する行為を行ったとき
③自らあるいは第三者を利用して、詐術、暴力的又は脅迫的言辞を用いたとき
④自らあるいは第三者を利用して、相手方の名誉・信用を毀損し、又は毀損する恐れのある行為を行ったとき
⑤自らあるいは第三者を利用して、相手方の業務を妨害した場合、又は妨害するおそれのある行為を行ったとき
2.弊社及び申込者が前項の規定により本パッケージ契約を解除した場合、相手方に損害が生じても、これを一切賠償しないものとします。
第22条(合意管轄)
本サービス又は有償サービスの提供に関して紛争が生じた場合は、東京地方裁判所を第xxの専属的合意裁判所といたします。
第23条(協議事項)
本約款に定めのない事項又は本約款の解釈について疑義が生じた場合、弊社及び申込者は協議のうえ誠意をもって解決するものとします。
以上
Ver.20230221