Contract
xx市介護保険給付費受領委任払い取扱要領
(目的)
第1条 この要領は,低所得者対策として介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)による給付に関する受領委任払いの取扱いについて必要な事項を定め,要介護被保険者及び要支援被保険者(以下「要介護被保険者等」という。)の一時的な費用負担
を軽減し,もって要介護被保険者等の生活の安定に寄与することを目的とする。
(対象者)
第2条 受領委任払いの対象者は,次の各号すべてに該当する者とする。
(1) 介護保険の要介護被保険者等で事業者の提供する介護(介護予防)サービスを利用したことにより保険給付の支給対象となる者
(2) 介護保険料の滞納により保険給付の支払方法の変更(償還払化)の措置を受けていない者
(合意書)
第3条 事業者は,要介護被保険者等に対する給付について受領委任払いの取扱いを行う場合は,xx市とこれに関する合意書を交わさなければならない。
(受領委任払いの対象となる給付)
第4条 受領委任払いの対象となる給付は,前条に規定する合意書がxx市との間で交わされている事業者(以下「合意事業者」という。)が提供する介護(介護予防)サービスに係る給付のうち,次の各号に掲げるものとする。
(1) 法第44条に規定する居宅介護福祉用具購入費の支給及び第56条に規定する介護予防福祉用具購入費の支給(以下「福祉用具購入費」という。)
(2) 法第45条に規定する居宅介護住宅改修費の支給及び第57条に規定する介護予防住宅改修費の支給(以下「住宅改修費」という。)
(受領委任払い承認申請)
第5条 要介護被保険者等は,福祉用具購入費又は住宅改修費について受領委任払いを利用する場合は,介護保険給付費受領委任払い承認申請書(様式第1号)に必要な事項を記載し,市長に提出しなければならない。
2 市長は,前項の申請書が提出されたときは,これを審査し,受領委任払いの適用の承認又は非承認を決定するものとする。
3 市長は,前項の規定により受領委任払いの適用を決定したときは,当該要介護被保険者
等に通知するものとする。
(事前確認)
第6条 要介護被保険者等は,福祉用具購入費又は住宅改修費について受領委任払いを利用する場合は,事前に見積書等必要な書類を市長に提出し,利用する介護(介護予防)サービスが法の給付の対象であることを市長に確認しなければならない。
2 市長は,前項の規定により確認した結果を,当該要介護被保険者等に通知するものとする。
(サービスの提供等)
第7条 合意事業者は,xx市から要介護被保険者等に通知される第5条第2項の結果及び前条第2項の結果を確認し,介護(介護予防)サービスを提供するものとする。
2 合意事業者は,介護(介護予防)サービス提供後,要介護被保険者等が当該合意事業者に支払うべき介護(介護予防)サービスに要する費用から,市長が当該要介護被保険者等に支給すべき保険給付額を控除した額を当該要介護被保険者から徴収するものとする。
(支給申請)
第8条 要介護被保険者等は,保険給付費の支給を受けようとするときは,xx市介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書又はxx市介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書に必要な事項を記載し,市長に提出しなければならない。
(審査支払)
第9条 市長は,前条に規定する保険給付費の支給申請があった場合は,要介護被保険者等から提出された書類を審査するとともに,支給の可否を決定するものとする。
2 市長は,前項において支給することを決定した場合は,その結果を当該要介護被保険者等及び合意事業者に通知するとともに,保険給付費を要介護被保険者等に代わり合意事業者に支給するものとする。
(協力支援)
第10条 合意事業者は,要介護被保険者等が市長に提出する書類の作成に協力するとともに,必要に応じて無償で申請の代行を行う等,要介護被保険者等を支援するものとする。
(適用除外)
第11条 市長は,次の各号に該当する者に対しては,該当する事実を認めた日から起算して1年間は受領委任払いを認めないものとする。
(1) 偽りその他不正な手段を用いて介護(介護予防)給付を受け,又は受けようとした者
(2) 偽りその他不正な手段を用いて介護(介護予防)サービスを提供し,又は提供しようとした事業者
(補則)
第12条 この要領に定めるもののほか,受領委任払いの取扱について必要な事項は,市長が定める。
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この要領は,平成14年2月20日から施行する。x x
この要領は,平成18年4月1日から施行する。x x
(施行期日)
1 この要領は,令和3年12月1日から施行する。
(準備行為)
2 この要領による改正後の第3条の合意書の受付に係る手続その他必要な準備行為は,施行日前においても行うことができる。