商 号 等 株式会社 SBI 証券金融商品取引業者
外貨建て債券の契約締結前交付書面
(この書面は、金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお渡しするものです。)
この書面には、外貨建て債券のお取引を行っていただくうえでのリスクや留意点が記載されています。あらかじめよくお読みいただき、ご不明な点はお取引開始前にご確認ください。
○外貨建て債券のお取引は、主に募集・売出し等や当社が直接の相手方となる等の方法により行います。
○外貨建て債券は、金利水準、為替相場の変化や発行体の信用状況に対応して価格が変動すること等により、損失が生ずるおそれがありますのでご注意ください。
手数料など諸費用について
・ 外貨建て債券を募集・売出し等により、または当社との相対取引により購入する場合は、購入対価のみをお支払いただきます。
・ 外貨建て債券の売買、償還等にあたり、円貨と外貨を交換する際には、外国為替市場の動向をふまえて当社が決定した為替レートによるものとします。
金融商品市場における相場その他の指標にかかる変動などにより損失が生ずるおそれがあります
・ 外貨建て債券の市場価格は、基本的に市場の金利水準の変化に対応して変動します。金利が上昇する過程では債券価格は下落し、逆に金利が低下する過程では債券価格は上昇することになります。したがって、償還日より前に換金する場合には市場価格での売却となりますので、売却損が生ずる場合があります。また、市場環境の変化により流動性(換金性)が著しく低くなった場合、売却することができない可能性があります。
・ 金利水準は、各国の中央銀行が決定する政策金利、市場金利の水準(例えば、既に発行されている債券の流通利回り)や金融機関の貸出金利等の変化に対応して変動します。
・ 外貨建て債券は、為替相場(円貨と外貨の交換比率)が変化することにより、為替相場が円高になる過程では外貨建て債券を円貨換算した価値は下落し、逆に円安になる過程では外貨建て債券を円貨換算した価値は上昇することになります。したがって、売却時、あるいは償還時の為替相場の状況によっては為替差損が生ずるおそれがあります。
・ 通貨の交換に制限が付されている場合は、元利金を円貨へ交換することや送金ができない場合があります。
債券の発行体または元利金の支払の保証者の業務、または財産の状況の変化などによって損失が生 ずるおそれがあります
<発行体等の信用状況の変化に関するリスク>
・ 外貨建て債券の発行体や、外貨建て債券の元利金の支払いを保証している者の信用状況に変化が生じた場合、市場価格が変動することによって売却損が生ずる場合があります。
・ 外貨建て債券の発行体や、外貨建て債券の元利金の支払いを保証している者の信用状況の悪化等により、元本や利子の支払いの停滞若しくは支払不能の発生または特約による元本の削減等がなされるリスクがあります。
なお、金融機関が発行する債券は、信用状況が悪化して破綻のおそれがある場合などには、発行体の本拠所在地国の破綻処理制度が適用され、所管の監督官庁の権限で、債権順位に従って元本や利子の削減や株式への転換等が行われる可能性があります。ただし、適用される制度は発行体の本拠所在地国により異なり、また今後変更される可能性があります。
・ 外貨建て債券のうち、主要な格付機関により「投機的要素が強い」とされる格付がなされているものについては、当該発行体等の信用状況の悪化等により、元本や利子の支払いが滞ったり、支払不能が生ずるリスクの程度はより高いと言えます。
<償還金及び利子の支払いが他の債務に劣後するリスク>
・ 弁済順位が他の債務に劣後する特約が付されている債券については、劣後事由が発生した場合には、弁済順位が上位と位置付けられる債務が全額弁済された後に償還金及び利子の支払いが行われることとなります。劣後事由とは破産宣告、会社更生法に基づいた会社更生手続きの開始、民事再生法に基づく民事再生手続きの開始、外国においてこれらに準ずる手続きが取られた場合となります。
外貨建て債券のお取引は、クーリング・オフの対象にはなりません
・ 外貨建て債券のお取引に関しては、金融商品取引法第 37 条の 6 の規定の適用はありません。
外貨建て債券に係る金融商品取引契約の概要
当社における外貨建て債券のお取引については、以下によります。
・ 外貨建て債券の募集若しくは売出しの取扱いまたは私募の取扱い
・ 弊社が自己で直接の相手方となる売買
・ 外貨建て債券の売買の媒介、取次ぎまたは代理
外貨建て債券に関する租税の概要
個人のお客様に対する外貨建て債券(一部を除く。)の課税は、原則として以下によります。
・ 外貨建て債券の利子(為替損益がある場合は為替損益を含みます。)については、利子所得として申告分離課税の対象となります。外国源泉税が課されている場合は、外国源泉税を控除した後の金額に対して国内で源泉徴収されます。この場合には、確定申告により外国税額控除の適用を受けることができます。
・ 外貨建て債券の譲渡益及び償還益(それぞれ為替損益がある場合は為替損益を含みます。)は、上場株式等に係る譲渡所得等として申告分離課税の対象となります。
・ 外貨建て債券の利子、譲渡損益及び償還損益は、上場株式等の利子、配当及び譲渡損益等との損益通算が可能です。また、確定申告により譲渡損失の繰越控除の適用を受けることができます。
・ 割引債の償還益は、償還時に源泉徴収されることがあります。
法人のお客様に対する外貨建て債券の課税は、原則として以下によります。
・ 外貨建て債券の利子、譲渡益、償還益(それぞれ為替損益がある場合は為替損益を含みます。)については、法人税に係る所得の計算上、益金の額に算入されます。なお、お客様が一般社団法人又は一般財団法人など一定の法人の場合は、割引債の償還益は、償還時に源泉徴収が行われます。
・ 国外で発行される外貨建て債券(一部を除く。)の利子に現地源泉税が課税された場合には、外国源泉税を控除した後の金額に対して国内で源泉徴収され、申告により外国税額控除の適用を受けることができます。
なお、税制が改正された場合等は、上記の内容が変更になる場合があります。詳細につきましては、税理士等の専門家にお問い合わせください。
譲渡の制限
・ 振替債(我が国の振替制度に基づき管理されるペーパーレス化された債券をいいます。)である外貨建て債券は、当社では原則としてその償還日の 4~6 営業日前までお取引が可能です。また、国外で発行される外貨建て債券についても、現地の振替制度等により譲渡の制限が課される場合があります。
当社が行う金融商品取引業の内容及び方法の概要
当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第 28 条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において外貨建て債券のお取引や保護預けを行われる場合は、以下によります。
・ 国外で発行される外貨建て債券のお取引にあたっては、外国証券取引口座の開設が必要となります。また、国内で発行される外貨建て債券のお取引にあたっては、保護預り口座または振替決済口座の開設が必要となります。
・ お取引のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金または有価証券の全部、または一部(前受金等)をお預けいただいたうえで、ご注文をお受けいたします。
・ 前受金等を全額お預けいただいていない場合、当社との間で合意した日までに、ご注文に係る代金または有価証券をお預けいただきます。
・ ご注文にあたっては、銘柄、売り買いの別、数量、価格等お取引に必要な事項を明示していただきます。これらの事項を明示していただけなかったときは、お取引ができない場合があります。また、注文書をご提出いただく場合があります。
・ ご注文いただいたお取引が成立した場合には、取引報告書をお客様にお渡しいたします(郵送または電磁的方法による場合を含みます。)。
当社の概要
商 号 等 株式会社 SBI 証券金融商品取引業者
関東財務局長(金商)第 44 号
本店所在地 〒106-6019 東京都港区六本木 1-6-1
加 入 協 会 日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会
指 定 紛 争 解 決 機 関 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター
〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町2-1-13電話番号:0120-64-5005
受付時間:月曜~金曜 9:00~17:00(祝日等を除く。)資 本 金 47,937,928,501 円(平成 27 年 9 月 30 日現在)
主 な 事 業 金融商品取引業
設 立 年 月 昭和 19 年 3 月
連 絡 先 カスタマーサービスセンター(0120-104-214)又はお取引のある取扱店までご連絡ください。
〇その他留意事項
日本証券業協会のホームページ(http://www.jsda.or.jp/shiraberu/foreign/meigara.html)に掲載している外国の発行体が発行する債券のうち国内で募集・売出しが行われた債券については、金融商品取引法に基づく開示書類が英語により記載されています。
■「証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)」のご紹介
特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)は、株式、債券、投資信託等、金融商品取引法の特定第一種金融商品取引業務、および特定第二種金融商品取引業務に係る指定紛争解決機関として金融庁の指定・認定および裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(ADR 促進法)に基づく認証を受け、中立的な立場で苦情・紛争を解決します。
特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)は、
(1)お客様からの金融商品取引業に関するご相談・苦情の窓口
(2)金融商品取引に関するお客様と証券会社との紛争を解決するための窓口
として、金融商品取引業者等の業務に対するお客様からの様々なご相談・苦情や紛争解決あっせん手続きの申立てを受付けています。(あっせんは、損害賠償請求額に応じ 2 千円から 5 万円をご負担していただきます。)
あっせん手続き実施者(あっせん委員)は、公正・中立な立場の弁護士が担当し、迅速かつ透明度の高い解決を図ります。
名称 | 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター (FINMAC) |
所在地 | 〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町 2-1-13 第三証券会館 |
電話番号 | 0120-64-5005 |
受付時間 | 9:00~17:00(土・日・祝日等を除く) |
2016ᖺ3᭶
ୡ ⏺ 㖟 ⾜
(ᅜ㝿⯆㛤Ⓨ㖟⾜)
2021ᖺ3☎30᪥‶ᮇTࣥࢻ•0ࣆ—ᘓG➫ࢡ—࣏ࣥമๆ
(J㈌Ỵ῭ᆺ)
2020年2月26日満期南アフリカランド建債券
(3⣙⥾⤖๓᭩㠃ཬࡧ↓q㘓➓㛵ࡍࡿㄝ᫂᭩ࢆpB)
㈍ ㄝ ᫂ ᭩
࠶“❜ࡁドๆᰴᘧk
ฟ ே
株式会社SBI証券
ᮏ㈍ㄝ᫂᭩(௨ୗࠕᮏ᭩]k࠸࠸ࡲࡍ。)Ы¸ฟேࡼN᪥ᮏᅜ✰¼㈨$✰౽ᐅ✰ࡓࡵసᡂࡉࢀ
ࡓu✰࡛࠶c࡚¸ୖグമๆ✰㈍㛵ࡍࡿ»࡚✰㛵㐃ࡍࡿሗࢆグ㍕bࡓu✰࡛Ы࡞ࡃ¸ᙜヱ¼㈨$✰¼
㈨ุ᩿‰せkᛮbࢀࡿሗ✰~㒊ࢆ⩻ヂ@Ыグ㍕bࡓu✰࡛ࡍ。ᮏ᭩✰ෆᐜ✰ṇ☜ᛶཬࡧ»ᛶ❜࠸
࡚ୡ⏺㖟⾜✰☜ㄆࢆᚓࡓu✰࡛Ы࠶Nࡲ‡S。
ᮏ᭩୰✰ࠕᮏമๆ✰せ㡯]Ы¸ୡ⏺㖟⾜✰Y➫—ࣂ0•yࢵࢺ•Tシ➦7ࣥࢫ•➚シࣜz(G1oba1 Debt Issuance Faci1ity)㛵ࡍࡿⱥP✰2008ᖺ5☎28᪥Ⓨ⾜ㄝ᫂᭩(Prospectus)୰✰മๆ✰せ㡯➼ୖグമๆ㛵ࡍࡿⱥP✰᭱⤊᮲௳᭩(Fina1 Terms)✰ෆᐜࢆ⤌ࡳ㎸Sࡔu✰(௨ୗࠕⓎ⾜ㄝ᫂
᭩]k⥲⛠bࡲࡍ。)ࢆせ⣙bࡓu✰࡛ࡍ。2008ᖺ5☎28᪥Ⓨ⾜ㄝ᫂᭩✰ỸbЫ¸ᚋグ✰ሗㄝ᫂᭩ kྠࡌURL✰Tࣥࢱ—ࢿࢵࢺ✰9TࢺࡼNධᡭྍ⬟࡛ࡍ。
~本債券のリスク等について~
<お客様のご負担となる費用について>
■ 本債券を募集・売出し等により購入する場合は、購入対価のみをお支払いいただきます。
■ 本債券の売買等にあたり、円貨と外貨を交換する際には、外国為替市場の動向をふまえて売出人が決定した為替レートを適用するものとします。
<為替変動リスクについて>
■ 本債券は南アフリカランドをもって表示され、元利金の支払いは南アフリカランドによって行われるため、円貨換算された受け取り金額は外国為替相場の変動により影響を受けます。これにより、円換算した償還額または売却価額が投資元本を割り込むことがあります。
<信用リスクについて>
■ 本債券の利息および償還金の支払いは発行者(世界銀行)の義務となっております。発行者の財務状況の悪化等により発行者が本債券の利息または償還金を支払わず、または支払うことができない場合には、投資家は損失を被りまたは投資元本を割り込むことがあります。
<価格変動リスクについて>
■ 償還前の本債券の価格は、為替レートの変動、金利の変動、発行者の経営・財務状況の変化および発行者に関する外部評価の変化(例えば格付会社による格付の変更)等により上下しますので、償還前に売却する場合には、投資元本を割り込むことがあります。
<流動性リスクについて>
■ 流動性や市場性が乏しいものについては、償還前の売却が困難な場合があり、このことが売却価格に悪影響を及ぼすおそれがあります。
<カントリーリスクについて>
■ 通貨当事国の政治情勢等の影響を受け、損失を被ることがあります。
<その他ご留意いただく事項>
■ 将来において、税制が変更される可能性があります。
■ 本債券に投資しようとする投資家は、本債券への投資を判断するにあたって、必要に応じ、自身の独立した法務、税務、会計等の専門家の助言を得るべきであり、本債券の投資に伴うリスクを理解し、かつかかるリスクに堪え得る投資家のみが本債券に対する投資を行ってください。
■ 本債券のお申込みにあたっては本販売説明書および契約締結前交付書面をご覧のうえ、それらの内容を十分に読み、ご投資の最終決定は投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。
■ お買い求めいただいた本債券の価格情報および格付の状況等につきましては、売出人までお問い合わせください。
■ 本債券のお取引はクーリング・オフの対象にはなりません。本債券のお取引に関しては、金融商品取引法第 37 条の 6 の規定の適用はありません。
売出人
商 号 等:株式会社SBI証券 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第44号加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会
一般社団法人第二種金融商品取引業協会
目 次
頁
売出要項 1
本債券の要項 3
租 税 10
その他 10
世界銀行の要約情報 11
世界銀行(「国際復興開発銀行」ともいう。)は、毎年英文の情報説明書(Information Statement)
(以下「情報説明書」という。)を発行しており、同説明書には、世界銀行の業務、資本構造、運営、国際復興開発銀行協定(以下「世銀協定」という。)および法的地位が記載されており、直前年度末
(現在、各年6月30日)付の監査済財務書類が含まれています。最新の情報説明書(2015年9月17日付のもの)はインターネット(URL:http://treasury.worldbank.org/cmd/htm/index.html)より入手可能です。投資家は、世界銀行の活動および財政に関する包括的理解のためにこの要約情報に依拠すべきではありません。本書に記載されている事項の正確な理解のためには、発行説明書および情報説明書をご参照下さい。
いかなる者も、本書または発行説明書に記載もしくは引用されていない情報を提供し、または記載もしくは引用されていない表明を行う権限を与えられておりません。
本書または発行説明書に記載または引用されていない情報または表明は、世界銀行により承認されているものとしてこれを信用してはなりません。本書または発行説明書に記載または引用された情報が、本書または発行説明書の日付以後においても正確であることを本書または発行説明書の交付が示唆していると解してはなりません。
本書および発行説明書は、世界銀行による、または世界銀行に代って行う本債券の売付けの申込みまたは買付けの申込みの勧誘を構成するものではありません。本書または発行説明書もしくはその一部の配布、および本債券のオファー、売却、交付が法律により特定の地域において制限されることがあります。本書または発行説明書を所持する者は、かかる制限を承知し、遵守しなければなりません。
本書において、「南アフリカランド」とは南アフリカ共和国の法定通貨を意味します。「2015年度」とは、2015年6月30日終了年度または(場合により)2015年6月30日現在のいずれかをいいます。
世 界 銀 行(国際復興開発銀行)
2020年2月26日満期南アフリカランド建債券
売 出 要 項
売 出 人
名 称 | 住 所 | ||||||||
株 | 式 | 会 | 社 | S | B | I | 証 | 券 | 東 京 都 港 区 六 本 木 一 丁 目 6 番 1 号 |
売 出 債 券 の 名 称 | 世界銀行(国際復興開発銀行) 2020年2月26日満期南アフリカランド建債券 (本書中において「本債券」という。) | ||||||
記名・無記名の別 | 無 | 記 | 名 | 式 | 売 出 券 面 総 | 額 | 22,000,000 南アフリカランド (注1) |
各 | 債 券 の 金 | 額 | 10,000南アフリカランド | 売 出 価 | 格 | 額面金額の100.00% | |
売 出 価 格 の 総 額 | 22,000,000 南アフリカランド(注1) | 利 | 率 | 年7.18% (注2) | |||
償 | 還 期 | 限 | 2020年2月26日 (ロンドン時間) | 売 出 期 | 間 | 2016年7月27日から 2016年8月25日まで | |
受 | 渡 期 | 日 | 2016年8月26日 | 申 込 単 | 位 | 額面金額10,000 南アフリカランド単位 | |
申 | 込 取 扱 場 | 所 | 売出人の本店および日本国内の各支店(注3) |
(注1) 本債券の発行額面総額は、22,000,000南アフリカランドである。ただし、本債券の発行額面総額、売出券面総額および売出価格の総額は、2016年8月18日までに増額される可能性がある。最終的な本債券の発行額面総額、売出券面総額および売出価格の総額については、2016年8月19日以降に売出人にお問い合わせください。
(注2) 本債券の付利は、2016年8月26日(同日を含む。)に開始する。発行日(下記(注4)に定義される。)である2016年8月25日には利息は発生しない。
(注3) 本債券の申込み、購入および払込みは、各申込人と売出人との間に適用される外国証券取引口座約款に従ってなされる。各申込人は売出人からあらかじめ同約款の交付を受け、同約款に基づき外国証券取引口座の設定を申込む旨記載した申込書を提出しなければならない。
外国証券取引口座を通じて本債券を取得する場合、同口座約款の規定に従い本債券の債券の交付は行なわない。なお、券面については、後記「本債券の要項 包括債券」を参照のこと。
本債券は、合衆国税法上の要件の適用を受ける。合衆国税務規則により許容された一定の取引において行われる場合を除き、合衆国もしくはその領土において、または合衆国人に対し、本債券の売付けの申込み、買付けの申込みの勧誘、売付けまたは交付を行ってはならない。
(注4) 本債券は世界銀行のグローバル・デット・イシュアンス・ファシリティに基づき、ユーロ市場で募集され、2016年8月25日(本書中において、「発行日」という。)に発行される。
本債券について、発行者の依頼により、金融商品取引法第66条の27に基づく登録を受けた信用格付業者によって提供され、もしくは閲覧に供された信用格付またはかかる信用格付業者によって提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はないが、発行者は、かかる登録を受けていない以下の者から同ファシリティに関する以下の格付を取得している。
同ファシリティにはS&Pグローバル・レーティング(以下「S&P」という。)よりAAA、およびムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク(以下「ムーディーズ」という。)よりAaaの格付が付与されている。2016年7月25日現在において、S&Pおよびムーディーズは、金融商品取引法上の信用格付業者の登録は行っていない(以下「無登録格付業者」という。)。ただし、上記の会社はそれぞれのグループ(S&Pグローバル・レーティング、ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク)内の金融商品取引法上の登録信用格付業者の特定関係法人である。
無登録格付業者は、金融庁の監督および信用格付業者が受ける情報開示義務等の規制を受けておらず、金融商品取引業等に関する内閣府令第313条第3項第3号に掲げる事項に係る情報の公表も義務付けられていない。
S&Pおよびムーディーズについては、それぞれのグループ内に、金融商品取引法第66条の27に基づく信用格付業者として、スタンダード&プアーズ・レーティング・ジャパン株式会社(登録番号:金融庁長官(格付)第5号)およびムーディーズ・ジャパン株式会社(登録番号:金融庁長官(格付)第2号)が登録されており、各信用格付の前提、意義および限界は、インターネット上で公表されているスタンダード&プアーズ・レーティング・ジャパン株式会社のホームページ(http://www.standardandpoors.com/home/jp/jp)の「ライブラリ・規制関連」の「無登録格付け情報」
(http://www.standardandpoors.co.jp/unregistered)に掲載されている「格付けの前提・意義・限界」、およびムーディーズ・ジャパン株式会社のホームページ(ムーディーズ日本語ホームページ(https://www.moodys.com/pages/default_ja.aspx))の「信用格付事業」のページにある「無登録業者の格付の利用」の「無登録格付説明関連」に掲載されている「信用格付の前提、意義及び限界」において、それぞれ公表されている。
本債券は、いかなる金融商品取引所にも上場される予定はない。
本 債 券 の 要 項
(要 約 訳 文)
本債券は、世界銀行とシティバンク・エヌ・エイ ロンドン支店(以下「包括代理人」といい、包括代理契約に基づく代替の包括代理人を含む。)との間の包括代理契約(その時々の修正および追補を含み、以下「包括代理契約」という。)に基づき発行される。包括代理契約には本債券および当該債券に関する利札の様式が含まれている。包括代理契約の写しは包括代理人および支払代理人(後記
「支払い」において定義する。)の各指定営業所において閲覧が可能である。包括代理契約は、支払代理人(以下、包括代理人とともに、「支払代理人」という。)等その他の代理人(以下支払代理人も含め、「代理人」と総称する。)の指定について規定する。本債券の債権者(後記「様式、額面、権原および通貨」において定義する。)および利札の所持人は、包括代理契約のすべての条項を了知しているものとみなされる。
様式、額面、権原および通貨
本債券は無記名式利札付とし、額面金額は10,000南アフリカランドの1種とする。
本債券および利札に対する権利は、本債券および利札を交付することにより移転する。本債券の要項において、本債券の債権者および本債券または利札の所持人とは、本債券または利札の保有者をいう。本債券または利札の所持人は当該本債券または利札が期日を過ぎているか否かに拘わらず、支払いの受領その他一切の目的のため、当該本債券または利札の絶対的所有者とみなされ、かつそのように取扱われうる。当該所持人に対する本債券または利札に関する一切の支払いは有効であり、支払いをした限度で、世界銀行の本債券または利札に関する債務を有効に免責する。
地 位
本債券は、世界銀行の直接かつ無担保の債務であり、本債券相互の間において優先または劣後することなく、世界銀行の他の一切の無担保かつ非劣後の債務と同順位である。
本債券はいかなる政府の債務でもない。担保設定制限
世界銀行は、本債券が残存し未償還である限り(ただし、包括代理人に元本および利息の全額が支払われている場合を除く。)、世界銀行が随時発行、債務引受または保証する債券もしくはその他の借入金債務証書の担保として、世界銀行の財産もしくは資産に抵当権、質権もしくはその他の担保権
(世界銀行が購入した資産の代金債務の全部または一部を担保するためにその購入財産の上に設定する抵当権、質権もしくはその他の担保権、世界銀行の通常の業務遂行に際し生じ、かつ担保権設定後1年以内に期限が到来する負債を担保する担保権およびこれらが更新されまたは再設定されたものを除く。)を設定しないものとする。ただし、本債券のために、かかる他の債券または債務証書と同順位でかつその割合に応じてかかる抵当権、質権またはその他の担保権が付される場合はこの限りでない。
利 息
本債券の利息は、2016年8月26日(その日を含む。以下「付利開始日」という。)から発生し、額面金額に対し年7.18パーセントの利率で付され、2017年2月26日を初回とし、2020年2月26日を最終回とする毎年2月26日および8月26日(以下それぞれを「利払日」という。)に、それぞれその日(その日を含まない。)までの半年間についての利息、すなわち、額面金額10,000南アフリカランドの各本債券について、359.00南アフリカランドを後払いする。
利払日(または2016年8月26日)(同日を含む。)から次の(または最初の)利払日(同日を含まない。)までの期間を、以下「利息期間」という。なお、利払日が営業日(以下に定義される。)でない場合には、当該利払は翌営業日に行われる。ただし、利息額の決定に当たっては、利払日が調整されないものとして各利息期間の日数を計算するものとする。
「営業日」とは、ロンドン、ニューヨーク市、ヨハネスブルグおよび東京において商業銀行および外国為替市場が通常の業務(外国為替取引および外貨建預金の取扱いを含む。)のために営業を行っており、かつ、ヨハネスブルグにおいて商業銀行および外国為替市場が支払いの決済を行っている日をいう。
償還期限後は利息を付さない。ただし、償還のために本債券を呈示した時に元金の支払いが不当に差控えられまたは拒絶された場合、償還期限(その日を含む。)から後記「時効」に定義される該当日(その日を含まない。)までの期間につき本債券の額面金額に対し年7.18パーセントの遅延利息を継続して付す。
ある利息発生期間に関し、本債券の額面金額につき支払われる利息額は、かかる利息発生期間につき確定利息額の記載がない限り(かかる場合、当該利息発生期間に関する本債券の額面金額について支払われる利息額は、記載の確定利息額である。)、各本債券の額面金額に上記の利率を乗じ、その積に下記の算式により得られる当該期間の日数を360で除して算出される商を乗ずることにより計算される(0.01南アフリカランド未満四捨五入)。利息期間が複数の利息発生期間からなっている場合、当該利息期間の額面金額につき支払われる利息額は、各利息発生期間に関し支払われる利息額の合計とする。利息計算を要するその他の期間に関しては、日数計算が利息の計算を要する期間に適用されるものとなる以外は、上記の規定が適用される。
日数計算 =
[360×(Y2-Y1)]+[30×(M2-M1)]+(D2-D1) 360
上記の算式において、
「Y1」とは、当該期間の初日が属する年を数字で表したものをいう。
「Y2」とは、当該期間に含まれる最終日の翌日が属する年を数字で表したものをいう。
「M1」とは、当該期間の初日が属する暦月を数字で表したものをいう。
「M2」とは、当該期間に含まれる最終日の翌日が属する暦月を数字で表したものをいう。
「D1」とは、当該期間の初日にあたる暦日を数字で表したものをいう。ただし、かかる数字が
31 の場合、D1 は 30 になる。
「D2」とは、当該期間に含まれる最終日の翌日にあたる暦日を数字で表したものをいう。ただし、かかる数字が 31 であり、D1 が 29 より大きい数字の場合、D2 は 30 になる。
償還および買入れ
(a) 満期償還
下記に定める償還または買入れによる消却がなされていない限り、本債券は2020年2月26日にその額面金額にて南アフリカランドで償還される。
(b) 買入れ
世界銀行はいかなる時においても、いかなる価格においても、公開市場その他において、本債券を買入れまたはその他の方法により取得することができる。ただし、期限未到来の利札すべてとともに買入れまたは取得しなければならない。世界銀行が買入れまたは取得した本債券は保有もしくは再売却することができ、また、世界銀行の裁量により、本債券付属のまたは一緒に買入れた期限未到来の利札とともに、消却のため包括代理人に引渡すことができる。買入れが入札で行われる場合は本債券の所持人すべてに同等の機会を与えねばならない。
(c) 消 却
世界銀行がまたは世界銀行のために買入れたすべての本債券は、各本債券をすべての期限未到来の利札とともに包括代理人に引渡すことにより、消却することができる。かかる場合、引渡された本債券は(付属のまたは同時に引渡された期限未到来の利札とともに)、世界銀行が償還したすべての本債券とともに、直ちに消却される。
消却のため引渡され、または消却済の本債券は、再発行または再売却を行うことはできず、世界銀行はかかる債券に関する債務から免責される。
支払い
本債券の元利金の支払いは、アメリカ合衆国外およびその領土外にある支払代理人の指定営業所においてかかる本債券または利札が呈示および提出されたときに、下記の制限に従い、南アフリカランド建小切手または当該本債券の所持人の選択によりヨハネスブルグ所在の銀行に有する南アフリカランド建口座に振込むことにより行われる。
包括債券により表章されている本債券に関する元利金の支払いは、上記の方法により、または当該包括債券に記載された他の方法により、当該包括債券の呈示または引渡しに対し、支払代理人の指定営業所においてなされる。包括債券の呈示または引渡しに対してなされた支払いの記録は、支払代理人により元本の支払いと利息の支払いを分別して、当該包括債券上になされ、かかる記録は、当該支払いがなされた旨の一応の証拠となる。
全ての支払いは、適用ある法律および規則に従うものとする。
確定様式の本債券に関し、世界銀行が当初指定している支払代理人およびその指定営業所は下記のとおりである。
包括代理人および支払代理人 Citibank, N.A., London Branch Citigroup Centre
Canada Square, Canary Wharf London E14 5LB
包括代理人および支払代理人は世界銀行の代理人としてのみ行為し、本債券または利札の所持人に対し、代理または信託の義務または関係を負わない。
世界銀行はいつでも、包括代理人、その他の支払代理人の指定の条件を変更しまたはかかる指定を終了させ、追加のまたは新たな包括代理人、その他の支払代理人を指定することができる権利を留保する。ただし、世界銀行は常時、包括代理人およびヨーロッパの主要都市に指定営業所を有する支払代理人を保持する。
かかる変更または終了は、支払不能の場合(この場合は、直ちに効力を生ずる。)を除き、下記「通知」の項の規定に従い本債券の所持人に30日以上の事前の通知がなされた後に効力を生じ、さらに、ある代理人の辞任または解任は、上記の支払不能の場合を除き、後継の新たな代理人が指名されるまで効力を生じない。
かかる変更または指定営業所の変更に関する通知は、下記「通知」の項の規定に従い本債券の債権者に対し速やかにこれを行う。
本債券は、元金支払いの際に、これに付されていたすべての期日未到来の利札とともに提出されることを要する。期日未到来の欠缺利札の額面金額に等しい金額(一部支払いの場合は、控除される金額のかかる欠缺利札の額面金額に対する割合が、支払われる元本金額の支払われるべき元本金額に対する割合と等しくなるような金額)が支払われる元本金額から控除される。控除された金額は、当該元金支払いにかかる該当日(下記「時効」の項に定義される。)から10年以内にかかる欠缺利札を提出することにより(かかる欠缺利札が「時効」の項の記載に従って無効となっているか否かを問わない。)上記の方法で支払われる。元本支払期日が利払日と異なる日である場合は、当該元本金額の経過利息は、関連本債券の呈示の際にのみ支払われる。
本債券の償還期日が利払日でない場合は、直前の利払日または(場合により)付利開始日から生ずる利息は、本債券の呈示または(場合により)提出の場合にのみ、支払われる。
本債券または利札の支払いが行われるべき日が、関連営業日ではない場合、本債券または(場合により)利札の所持人はかかる日の翌関連営業日まで当該支払いを受ける権利を有さず、また当該支払いの延期につき利息またはその他の金員の支払いを受ける権利を有しない。
「関連営業日」とは、土曜日または日曜日以外の支払呈示場所ならびにロンドン、ニューヨーク市、ヨハネスブルグおよび東京において銀行および外国為替市場が営業を行なっている日をいい、支払いが銀行に有する南アフリカランド建口座に対する振込みによりなされる場合には更に、ヨハネスブルグにおいて外国為替取引が行われる日をいう。
南アフリカランドが、本債券の支払期日の到来時に、南アフリカ共和国政府によって、公共および民間債務を支払うために使用されなくなった場合、南アフリカ共和国政府によって公共および民間債務を支払うために、もしくは当該国の公共機関によってもしくは国際的銀行間取引において、使用されなくなった場合で、または南アフリカランドが本債券が支払われるべきときに世界銀行の制御できない状況の結果として利用できないと考えられる場合には、世界銀行はかかる支払いをかかる支払いの2営業日前の日のニューヨーク連邦準備銀行が公表するニューヨークにおける正午の米ドルによる当該通貨の電信為替買相場に基づいて、またはかかる相場が当該2営業日前の日に利用不能の場合は当該2営業日前の日の直前の利用可能な相場に基づいて、米ドルでなすことによりかかる支払いに関する世界銀行の義務を履行することができる。かかる状況下でかかるその他の通貨または米ドルでなされた支払いは、有効な支払いとなり、本債券に関して債務不履行となることはない。本段落の適用において、営業日とは、ニューヨーク連邦準備銀行がニューヨークにおいて業務を行っている日をいう。
時 効
世界銀行に対する本債券および利札に関する支払請求権は、かかる支払いに関する該当日より本債券に関しては10年および利札に関しては5年以内にかかる請求がない場合は、時効に服し、無効となる。本債券の要項において、「該当日」とは、その支払期日が最初に到来した日または(支払われるべき金額が不当に差控えられまたは拒絶された場合)支払いを要する全ての金額の支払いがなされた日または、(より早い場合)下記「通知」の項に従い本債券の債権者に対して通知が適式に行われた日の7日後の日(ただし、支払いがかかる呈示または引渡時に実際になされた場合に限る。)をいう。
債務不履行
世界銀行が、自らが発行した、債務引受を行っているもしくは保証している債券(本債券を含む。)もしくは類似の債務に関する元利金の支払いまたは債券買入基金条項もしくは減債基金条項の履行につきこれを怠り、かかる不履行が90日以上継続した場合、本債券の債権者はその後かかる不履行が継続している期間中いつでも、アメリカ合衆国コロンビア特別区ワシントンに所在の世界銀行本部に対し、その保有する本債券の全部につき、その連続番号またはその他の特定番号および額面金額を記載して、期限の利益喪失を宣言することを選択する旨の書面を交付し、または交付させることができる。かかる通知が世界銀行に交付された後30日目の日に、世界銀行は当該本債券につき期限の利益を失い、本債券を額面金額で、償還することとなった日(その日を含まない。)までの経過利息を付し、直ちに償還する。ただし、その時までに既存の債務不履行が全て治癒された場合はこの限りでない。
代り債券および利札
本債券または利札が破損、滅失、喪失、盗難または汚損した場合は、代り債券または利札の発行に要する費用を申請者が支払い、かつ世界銀行が要求する証拠、担保および補償等についての条件に従えば、ロンドンにある包括代理人の指定営業所において代り債券または利札の発行が可能である。破損または汚損した本債券または利札は、代り債券または利札の発行前に引渡されなければならない。
追 加 発 行
世界銀行は随時、本債券の債権者の同意なしに債券を追加発行し、存在する本債券と同じ銘柄とすることができる。
代 理 人
包括代理契約に基づく行為につき、代理人は専ら世界銀行の代理人として行為し、いかなる本債券の所持人に対しても義務を負担しまたは代理関係もしくは信託関係に立つものではない。
通 知
別に定めのある場合を除き、本債券の所持人に対する通知は、ロンドンにおいて一般に頒布される主要な日刊英字新聞一紙(フィナンシャル・タイムズの予定)において掲載される場合、有効となる。かかる通知は、これを掲載した日になされたものとみなす。通知が2回以上または異なる日に掲載された場合は、上記の日刊英字新聞で最初に掲載された日を通知がなされた日とみなす。利札所持人は、上記に従ってなされた通知の内容について、すべての目的において了知しているものとみなされる。
確定本債券が発行される時まで、すべての本債券または本債券を表章するすべての券面がユーロクリア・バンク・エスエイ/エヌヴィ(以下「ユーロクリア」という。)およびクリアストリーム・バンキング・ソシエテ・アノニム(以下「クリアストリーム」という。)またはその他の決済機関に保有されている限り、上記通知の規定は、本債券の所持人に対し、かかる決済機関が連絡を行うために、ユーロクリアおよびクリアストリームまたはその他の決済機関に対し、当該通知を交付することにより代替されることができる。かかる通知は、ユーロクリアおよびクリアストリームまたはその他の決済機関になされた日になされたものとみなされる。
上記「債務不履行」の場合を除き、本債券の所持人による通知は、書面により、かつ包括代理人に関連本債券または券面とともに提出することによりなされる。本債券が包括債券に表章されている限り、かかる通知は本債券の所持人により、包括代理人およびユーロクリアまたはクリアストリームがそのためとして認める方法でユーロクリアまたはクリアストリームを経由して包括代理人に対してなすことができる。
1999年契約(第三者の権利)法
何人も、1999年契約(第三者の権利)法に基づいては本債券のいずれの要項についても執行する権利を有していない。
準拠法、管轄および送達
本債券および利札は英国法に準拠し、これに基づき解釈される。
本債券および利札に関しまたは本債券および利札から生ずる英国裁判所における一切の訴訟につき、世界銀行は英国裁判所の非専属的管轄権に取消不能の形で服する。
世界銀行は、英国における訴訟に関して、世界銀行に代わり、訴状送達を受ける英国における代理人として、英国SW1P 4QPロンドン市ミルバンク21-24ミルバンク・タワー12階所在のその特別代理人を取消不能の形で指名する。世界銀行が英国に特別代理人を置かなくなった場合、または何らかの理由によりかかる訴状送達代理人が上述の世界銀行の代理人として行為できなくなったか、もしくはロンドンに所在しなくなった場合、世界銀行は代替の代理人を指名し、直ちにかかる代替の代理人の指名を上記「通知」に従って本債券の所持人に対して通知することに取消不能の形で同意する。この規定は、法が許容する他の方法で送達を行う権利には何ら影響しない。
包括債券
本債券は、当初、無利札の仮大券(以下「仮大券」という。)により表章され、その発行日に、ユーロクリアおよびクリアストリームの共通預託機関に預託される。仮大券上の権利は、その全部または一部を、本債券を表章する無利札の恒久大券(以下「恒久大券」という。)と交換することができる。
仮大券および恒久大券は、本債券が包括様式をとっている場合において本債券に適用される条項を含んでおり、かかる条項には上記本債券の要項を補完するものがある。下記は、かかる条項の要約である。
交 換 仮大券は、その全部または一部につき、関連決済機構が包括代理契約に記載された様式に従って実質的所有者が米国人でない旨の証明書を提出した場合、2016年8月25日の後40日目の日以降に恒久大券上の権利と(所持人の費用負担なしに)交換可能となる。恒久大券が決済機構のために保有され、かつ、当該決済機構が(法律その他の理由による休日の場合を除き)14日間連続して業務を閉鎖し、または業務を永久に停止する意思がある旨発表し、または実際に業務を永久に停止した場合は、恒久大券はその所持人が包括代理人に通知することによりその全部につき(所持人の費用負担なしに)これを確定債券に交換することができる。かかる恒久大券と交換に、世界銀行は、これに相当する元本総額の、包括代理契約に添付された様式またはかかる様式と実質的に同じ内容の様式の、適式に署名され認証された確定無記名式本債券(恒久大券について未払いの利息に関するすべての利札を付し、かつ適用される法および証券取引所の要件に従って証券として印刷されたもの。)を交付しまたは交付せしめる。かかる恒久大券の持分の全てが交換されたときに、世界銀行は、所持人の要求があれば、かかる恒久大券を消却し所持人に返還することを確約する。
支 払 い 交換前においては、仮大券に関する支払いは関連決済機構による実質的所有者が米国人でない旨の証明書と引換えにおいてのみこれを行う。交換時以降は、仮大券に関する支払いは行わない。ただし、恒久大券上の権利に対する交換が不当に留保されまたは拒絶された場合はこの限りでない。恒久大券が表章する本債券の元本および利息の支払いは、恒久大券への記載のための呈示がなされたとき、および、本債券に関してそれ以降支払いが行われない場合は、包括代理人もしくはその指図する者またはかかる目的のために所持人に対する通知に定めるその他の支払代理人に対する恒久大券の提出がなされたときに、これを行う。実施された各支払いの記録は、恒久大券の然るべき別表上に記載することによりこれを行い、かかる記載は本債券に関して当該支払いが行われたことについての一応の証拠となる。
通 知 本債券が恒久大券により表章され、かかる恒久大券が決済機構のために保有されている限り、本債券の債権者に対する通知は、その権利を有する口座保有者に対する連絡を行うためにかかる決済機構に対して通知書を交付することにより行われる。
時 効 恒久大券の元本および利息に関する世界銀行に対する支払請求権は、恒久大券が該当日(上記「時効」の項目において定義されている。)よりそれぞれ10年および5年以内に支払いのために呈示されなければ、時効により消滅する。
買入れおよび消却 世界銀行が買い入れた後に消却することを選択した本債券の消却は、恒久大券の元本の額を減額することによりこれを行う。
債 務 不 履 行 恒久大券の所持人は、上記「債務不履行」に記載する事情が存するときは、期限の利益を喪失させる本債券の元本額を記載して世界銀行に通知することにより、かかる恒久大券の全部または一部につき期限の利益を喪失させることができる。債務不履行に関する通知を行った後、捺印証書 (deed poll) として作成された恒久大券の所持人は、恒久大券が特定された部分につき無効となること、および決済機構に対する口座保有者としてかかる部分に対し権利を有する者は約款に基づき世界銀行に対し直接執行する権利を取得することを選択できる。
租 税
課税上の地位
本債券およびその利息は、一般に租税に服する。世銀協定上、本債券およびその利息はいかなる加盟国によっても、(a)世界銀行が発行したことのみを理由として不利な差別を設ける課税、または、(b)本債券の発行、支払予定もしくは支払実施の場所もしくは通貨または世界銀行が維持する事務所の所在地もしくは業務所の位置を唯一の課税根拠とする課税が行われることはない。
日本国の租税
本債券の利息は、現行法令の定めるところにより、一般に利子として課税される。日本国の居住者および内国法人が支払いを受ける本債券の利息は、それが国外で支払われ、租税特別措置法第3条の3に定義する国内における支払いの取扱者(原則として本債券の売出人を含む。)を通じて交付される場合には、日本の税法に定義される公共法人等および指定金融機関を除いて原則として日本国の居住者の場合は20%(15%の国税と5%の地方税)の源泉税、内国法人の場合は15%(国税のみ)の源泉税が課される(源泉税額は、その利息につき外国税額が支払いの際に課されているときは、かかる外国税額がなければ交付されたであろう金額に基づいて計算し、その額から外国税額が控除される。)が、 2013年1月1日から2037年12月31日までの25年間に支払われる利息に関しては、東日本大震災に係る復興特別所得税、すなわち基準所得税額に対する2.1%の付加税の対象となるため、その源泉税率は日本国の居住者の場合は20.315%(15.315%の国税と5%の地方税)、内国法人の場合は15.315%(国税のみ)となる。居住者においては、当該源泉税の徴収により課税関係が終了する源泉分離課税または確定申告書の提出が必要となる20.315%(所得税15.315%、住民税5%)の税率による申告分離課税を選択することができる。内国法人においては、当該利息は課税所得に含められ日本国の所得に関する租税の課税対象となる。ただし、当該法人および申告分離課税を選択した居住者は前記源泉徴収税を、一定の要件の下で、日本国の所得に関する租税から控除することができる。
本債券の償還額が本債券の取得価額を超える場合の償還差益および本債券の譲渡による譲渡益は、日本国の居住者の場合は、申告分離課税の方法により課税される。また、かかる償還差益および譲渡益は、申告分離課税の対象となる他の上場株式等の譲渡損失と損益通算することができる。内国法人の場合は、当該償還差益および譲渡益は課税所得に含められ法人税および地方税の課税対象となる。
本債券の償還額が本債券の取得価額を下回る場合の償還差損および金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者(同法第28条第1項に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限る。)または同法第2条第11項に規定する登録金融機関への売委託等により生じた本債券の譲渡による譲渡損は、日本国の居住者の場合は、申告分離課税の対象となる他の上場株式等の譲渡益等と損益通算することができる。控除し切れなかった損失は3年間の繰越控除もできる。内国法人の場合は、当該償還差損および譲渡損は法人税および地方税の課税所得の計算上損金の額に算入される。
本債券は(特定口座を取扱う金融商品取引業者の)特定口座において取扱うことができる。
そ の 他
日本国金融商品取引法(昭和23年法律第25号)に基づく売出しの届出の必要はない。
下記の要約情報は、2015年9月17日付の情報説明書の一部分の翻訳です。投資家は、世界銀行の活動および財政に関する包括的理解のためにこの要約情報のみに依拠すべきではありません。これらの事項を完全に理解するには、投資家は情報説明書全体の精査が必要です。
世界銀行の要約情報
(別段の表示がない限り、2015 年 6 月 30 日現在の情報です。)
世界銀行は 1945 年に設立された国際機関であり、その加盟国によって所有されている。世界銀行の目的は、188 の加盟国により所有されている国際開発共同組織として、借入を行っている加盟国が、貧困の克服と生活水準の改善を目的として、自国経済において公平で持続可能な経済成長を達成し、経済発展および環境持続可能性における切迫した地域的または世界的問題に対する効果的な解決策を見出せるよう、これらの加盟国と協力をしていくことである。世界銀行は、借入を行っている加盟国が、開発関連目的のために提供した資金の共同出資、管理および優先順位付けができるように、主に融資、リスク管理商品およびその他の金融サービス、専門家へのアクセス、ならびに開発関連分野において蓄積された知識を提供することにより、この目標を追求している。世界銀行の 188 か国の株主の上位 5 大国は、アメリカ合衆国(総議決権の 16.16%)、日本(7.49%)、中国(4.83%)、ドイツ
(4.38%)、フランス(3.93%)および英国(3.93%)となっている。
世界銀行の財務力は、その株主から得る支援ならびに世界銀行の数多くの財務の方針およびその実務に基づいている。世界銀行に対する株主の支援は、その加盟国から得た資本援助に反映され、また、借入を行っている加盟国が世界銀行に支払う元利金の支払義務の履行についての実績に反映されている。世界的な経済危機への対応に引き続いて世界銀行の財務能力を高めるために、2011 年 3 月 16
日、世界銀行の授権資本を増加させる 3 つの決議が総務会により承認された。一般増資の応募期間は
5 年間で、2016 年 3 月 16 日に終了する。2015 年 3 月 30 日、選択増資の応募期間は 2015 年 3 月 16 日
から、1 年間の延長を求める加盟国には 2016 年 3 月 16 日まで、2 年間の延長を求める加盟国には 2017
年 3 月 16 日まで延長された。決議の条件に基づいて、応募資本は 870 億米ドル増加すると予想され、
そのうち 51 億米ドルが 2011 年度から 5 年間に渡って払込まれる予定である。2015 年 6 月 30 日現在、
37 億米ドルが払込済である。株主から提供される財源に加え、世界銀行の財務の方針およびその実務から、準備金を確保し、資金調達源を多様化し、流動性投資の大規模なポートフォリオを維持し、また市場リスクおよび信用リスクを限定している。
業 績
世界銀行は、米国において一般に公正妥当と認められる会計基準(U.S. GAAP)に準拠して財務書類を作成している。報告基準では、投資および借入ポートフォリオにおけるすべての金融商品ならびにその他すべてのデリバティブは公正価値で報告され、公正価値の変動は、損益計算書で報告される。融資ポートフォリオは、償却原価で報告される(公正価値で報告されるデリバティブ商品を組込んだ貸付金を除く。)。報告基準による純損失は、7 億 8,600 万米ドルであった。
経営陣は、毎年度末に、準備金を増加させ、開発活動を支援するために、純利益からの分配を提言する。純利益の分配の決定は、分配可能利益に基づいており、これは、当該年度中に実現し利用可能となった額を求めるために、報告された純利益から一定の項目を除外して調整することで得られる。世界銀行は、1964 年以降毎年、プラスの分配可能利益を計上している。世界銀行の分配可能利益は、 2015 年 6 月 30 日終了年度には 6 億 8,600 万米ドルであった。
自己資本および借入金
自己資本 世界銀行の株主は資本のうち 2,528 億米ドルを引受けており、そのうち 152 億米ドルは払込済みであり、残額については必要な場合に請求できることとなっている。請求可能な部分は、世界銀行の借入債務または保証債務を履行するためにのみ請求でき、融資を行うために用いることはで
きない。世界銀行の自己資本には、275 億米ドルの留保利益も含まれている。資本貸出比率は、25.1%であった。
借入金 世界銀行は、資金調達を柔軟かつ費用効率的なものにするため、通貨、国、資金源および償還期日について借入を多様化している。世界銀行は、加盟国政府および中央銀行から直接に借入を行っているほか、世界の主要な資本市場すべてにおいて借入を行っている。世界銀行の借入金残高は合計 1,610 億米ドルであり、30 の通貨建てである。
資 産
融 資 世界銀行の資産の大部分は残存融資である。2015 年 6 月 30 日現在、報告基準では、純融資ポートフォリオは 1,550 億米ドルであった。2015 年度の世界銀行の融資約定(コミットメント)は総額 235 億米ドルであった。世銀協定によると、世界銀行の融資はすべて加盟国に対して、または加盟国の保証を得た上で、行われる。また、かかる協定上、世界銀行が行うことができる融資および保証総額は制限されている。世界銀行の融資は、信用に値するとみなされた国についてのみ行われる。世界銀行は融資残額を有する加盟国に対して新規融資を行うことができるが、融資の利息または元金の支払いについてリスケジュールは行わないというのが世界銀行の実務である。
利払停止状態の融資は世界銀行の融資ポートフォリオのうち合計 0.3%を占めており、当該融資は借入国 1 か国について、その国向けにまたはその国の保証付きで行われたものである。2015 年 6 月 30日現在、世界銀行の累積貸倒引当金は、残存する総融資額のうちの 1.0%に相当した。
流動性資産ポートフォリオ 世界銀行は、世界銀行が金融上の約定を履行することを確保するため、また世界銀行が市場での借入を行う時期について柔軟性を維持するために、流動性投資ポートフォリ オを保有する。2015 年 6 月 30 日現在、その流動性資産ポートフォリオの総額は 440 億米ドルであっ た。世界銀行の流動性管理指針に基づいて、流動性資産保有総額は、キャッシュフローの中断を防ぐ ために特定された健全性最低額以上に維持されている。この最低額は、連続する 6 か月間の推定最大
債務支払額に当該年度に予定されている承認済み純貸出実行額(プラスの場合)の 2 分の 1 を加えた和に相当する。2016 年度の健全性最低流動性水準は、2015 年度からの 15 億米ドルの増加を反映して、 275 億米ドルに設定されている。
資産/負債管理
世界銀行は、様々な通貨による負債を同通貨の資産と整合させ、かつ自己資本の通貨構成と残存する融資の通貨構成を一致させることにより、為替リスク回避に努めている。また、世界銀行は、融資および流動性ポートフォリオの金利リスクの抑制に努めている。世界銀行は、貸借対照表上のリスクをより効果的に管理するため、その業務に関してデリバティブ(通貨スワップおよび金利スワップを含む。)を利用している。残存する通貨スワップおよび金利スワップに基づき受領すべき金額の総額は 1,343 億米ドルで、支払うべき金額の総額は 1,323 億米ドルである。残存する金利スワップの想定
元本の総額は 2,900 億米ドルである。スワップに関する信用エクスポージャーは、相手方に特定の信用格付を要件とすること、またネッティングおよび担保保証の取決めをすることにより抑制されている。
ボックス 1. 5 年間の抜粋財務データ要約
6 月 30 日に終了した会計年度または(場合により)その年度末日パーセントで示される比率に関するもの以外は、百万米ドル単位
貸付ハイライト | 2015 年度 | 2014 年度 | 2013 年度 | 2012 年度 | 2011 年度 | |||||
約定額注a | $ 23,528 | $ 18,604 | $ 15,249 | $ 20,582 | $ 26,737 | |||||
総貸出額注b | 19,012 | 18,761 | 16,030 | 19,777 | 21,879 | |||||
純貸出額注b | 9,999 | 8,948 | 6,552 | 7,798 | 7,994 | |||||
報告基準 | ||||||||||
損益計算書 | ||||||||||
総務会承認およびその他振替 | $ (715) | $ (676) | $ (663) | $ (650) | $ (513) | |||||
純(損失)/利益 | (786) | (978) | 218 | (676) | 930 | |||||
貸借対照表 | ||||||||||
総資産 | $ 343,225 | $ 358,883 | $ 325,601 | $ 338,178 | $ 314,211 | |||||
純投資ポートフォリオ | 45,105 | 42,708 | 33,391 | 35,119 | 30,324 | |||||
純貸付残高 | 155,040 | 151,978 | 141,692 | 134,209 | 130,470 | |||||
借入ポートフォリオ | 158,853 | 152,643 | 134,997 | 129,680 | 120,966 | |||||
分配可能利益 | ||||||||||
分配可能利益 | $ 686 | $ 769 | $ 968 | $ 998 | $ 996 | |||||
以下のとおり分配された: | ||||||||||
一般準備金 | 36 | — | 147 | 390 | 401 | |||||
国際開発協会 | 650 | 635 | 621 | 608 | 520 | |||||
剰余金 | — | 134 | 200 | — | 75 | |||||
利用可能自己資本注c, d | $ 40,195 | $ 40,467 | $ 39,711 | $ 37,636 | $ 38,689 | |||||
自己資本比率 | ||||||||||
資本貸出比率注d | 25.1% | 25.7% | 26.8% | 27.0% | 28.6% |
注)
a. 約定額には、理事会により承認された保証約定額および保証枠が含まれる。
b. 国際金融公社との取引および融資組成手数料を含む。
c. 非取引ポートフォリオの未実現値洗い利益/損失(純額)および関連する累積換算調整に関連する金額を含まない。
d. 資本貸出比率。
1. 概 要序 論
188 の加盟国が所有する国際機関である世界銀行は、世界最大の国際開発銀行であり、世界銀行グ
ループの 5 機関のうちの 1 つである。その他は国際開発協会(IDA)、国際金融公社(IFC)、多数国間投資保証機関(MIGA)および投資紛争解決国際センター(ICSID)である。これらの各組織は、法的および財務的に独立しており、別個の資産および負債を有する。世界銀行はそれらの各債務について責任を負わない。
過去数十年にわたり、貧困撲滅において世界的に著しい進歩がなされている。これらの進歩を継続することで、極度の貧困を撲滅する機会を提供する。世界銀行の 2 大目標は、(1)1 日 1.25 米ドル未満で生活する人々の割合を 2030 年までに世界中で 3%以下に削減することで極度の貧困を撲滅し、
(2)各発展途上国の人口の下位 40%の所得の伸びを促進することで持続可能な方法で繁栄の共有を推進することである。これらの目標を達成するのを支援するために、2015 年度に発効した世界銀行グループの戦略は、各世界銀行機関の力を活用することを通じて、世界銀行の活動およびリソースを再調整し、これらの目標を達成するための最も重要な課題に関する顧客の取り組みに焦点を合わせることを目指している。新戦略による主要な組織の変更は、「グローバル・プラクティス」および「セクター横断的な解決策を提供する分野」の導入である。これらは、機関内でおよび機関間で技術的専門知識および知識の共有を強化することを目指している。
報告基準
監査済財務書類:世界銀行の財務書類は、米国において一般に公正妥当と認められる会計基準(U.S. GAAP)(本書において、「報告基準」という。)に従っている。投資および借入ポートフォリオにおけるすべての金融商品ならびにその他すべてのデリバティブは公正価値で報告され、公正価値の変動は損益計算書で報告される。世界銀行の貸付金は償却原価で報告される(公正価値で報告されるデリバティブ商品を組込んだ貸付金を除く。)。経営陣は、分配可能利益を導き出す基礎として監査済財務書類を使用する。
公正価値損益:すべての金融商品が同一の測定基準で報告されない報告基準の財務書類の非対称性に対処するため、世界銀行は、マネージメント・ディスカッションではすべての金融商品を公正価値で反映している。これらの金融商品の公正価値は、金利、為替および信用リスク等の市場変数の変動により影響を受ける。経営陣は、公正価値を用いて、投資-取引ポートフォリオの実績を査定し、金利リスクおよび商業カウンターパーティ信用リスクを含む一定の市場リスクを管理し、自己資本管理枠組み(EMF)の成果を監視している。
分配可能利益:世界銀行の報告基準の純利益における変動性は主に、世界銀行の非取引ポートフォリオ(貸付金、借入金および EMF)におけるデリバティブ商品の未実現値洗い損益による。世界銀行のリスク管理戦略は、市場リスクを管理するためのデリバティブの広範な使用を伴う。これらのデリバティブは主に、資産と負債の金利および通貨ベースを一致させるために使用される。世界銀行は、会計上の目的でヘッジ会計を指定することを選択していない。デリバティブ商品はすべて、貸借対照表上で公正価値で計上され、公正価値の変動は損益計算書で計上される。デリバティブ商品の表示は、これらの商品が決済される方法と一致している。金利スワップは純額ベースで決済され、通貨スワップは総額ベースで決済される。
世界銀行の財務リスク管理方針に沿って、世界銀行はその非取引ポートフォリオのポジションを維持することを予定している。その結果、非取引ポートフォリオについて、分配可能利益は、実現されている金額しか含まない。取引ポートフォリオ(投資ポートフォリオ)について、分配可能利益は、未実現値洗い利益および損失の双方ならびに実現金額を含む。
経営陣は、分配可能利益を導くために、報告基準の純利益から非取引ポートフォリオの未実現値洗い損益を除外するこの実務に、2001 年度の米国財務会計基準審議会(FASB)のデリバティブおよび
ヘッジに関するガイダンス採用以来、一貫して従っている。従って、報告基準の純利益が非取引ポートフォリオの未実現値洗い損益にプラスの影響を受けている年度には、世界銀行は、利益分配の決定を行う際にこれらの未実現値洗い利益を考慮に入れなかった。同様に、非取引ポートフォリオの未実現値洗い損失の場合、世界銀行は、分配可能利益を導くために、報告基準の純利益からこれらの金額を一貫して除外している。
分配可能利益はまた、報告基準の純利益への一定のその他調整、すなわち、総務会承認およびその他振替、年金調整および制約付利益も反映している。総務会承認およびその他振替は、当年度に承認されている前年度の分配可能利益の分配に関連しており、当年度の報告基準の純利益に付与費用として反映されている。年金調整は、世界銀行の現金拠出額と会計上の費用との差異を反映している。経営陣は、年金分配の決定は、利益分配の目的上、年金費用ではなく世界銀行の年金制度への現金拠出額に基づくべきであると考えている。制約付利益は、他の目的のために既に決定されているため、分配可能利益から除外されている。これらの調整はすべて、分配目的での当該年度の財務損益の最も適切な基準の経営陣の見方を反映している。これらの調整はすべて年 1 回、経営陣が提言し、総務会が承認する。
財務業績
世界銀行の主要な資産は、その加盟国に対する貸付金である。これらは世界銀行の自己資本および資本市場からの借入手取金で資金調達される。
表 1. 要約貸借対照表 | |||||
百万米ドル単位 6月30日現在 | 2015年度 | 2014年度 | 変動 | ||
投資および銀行貸付金 ······································ | $ 50,339 | $ 49,183 | $ 1,156 | ||
純貸付残高······················································ | 155,040 | 151,978 | 3,062 | ||
デリバティブの受取債権 ··································· | 134,325 | 154,070 | (19,745) | ||
その他資産······················································ | 3,521 | 3,652 | (131) | ||
総資産···························································· | $ 343,225 | $ 358,883 | $ (15,658) | ||
借 入···························································· | $ 160,980 | $ 161,026 | $ (46) | ||
デリバティブの支払債務 ··································· | 132,324 | 146,885 | (14,561) | ||
その他負債······················································ | 11,284 | 11,987 | (703) | ||
資本······························································· | 38,637 | 38,985 | (348) | ||
総負債および総資本 ········································· | $ 343,225 | $ 358,883 | $ (15,658) |
世界銀行の主な収益源は資本の拠出であり、借入金により資金調達された貸付の純利息利鞘、さらに投資ポートフォリオによる利鞘が続く。世界銀行はまた、その他開発活動により収益を得ている。
世界銀行の分配可能利益は、2014 年度の 7 億 6,900 万米ドルに対して 2015 年度は 6 億 8,600 万米ド
ルであった。報告基準で、世界銀行は 2014 年度の 9 億 7,800 万米ドルの純損失に対して 2015 年度は
7 億 8,600 万米ドルの純損失となった。以下は世界銀行の財務状態の主たる要因を(世界銀行の分配可能利益と報告基準の純利益との調整を含めて)説明する。
表 2. 要約損益計算書
百万米ドル単位
6月30日終了会計年度
利息収益(資金調達費用控除後)
2015年度 2014年度 2013年度
2015年度対
2014年度
2014年度対
2013年度
利息利鞘··········································· | $ 838 | $ 861 | $ 799 | $ (23) | $ 62 | ||||
資本拠出注a ········································ | 1,049 | 1,063 | 1,186 | (14) | (123) | ||||
投 資·············································· | 40 | 15 | 156 | 25 | (141) | ||||
利息収益(純額) ·································· | $ 1,927 | $ 1,939 | $ 2,141 | $ (12) | $ (202) | ||||
貸倒およびその他エクスポージャー引 | |||||||||
当金戻入額······································ | 10 | 60 | 22 | (50) | 38 | ||||
その他収益(純額)···························· | 30 | 59 | 44 | (29) | 15 | ||||
非利息費用純額·································· | (1,336) | (1,330) | (1,331) | (6) | 1 | ||||
非取引ポートフォリオの未実現値洗い | |||||||||
(損失)/利益(純額)······················ | (702) | (1,030) | 5 | 328 | (1,035) | ||||
総務会承認およびその他振替 ··············· | (715) | (676) | (663) | (39) | (13) | ||||
純(損失)利益 | $ (786) | $ (978) | $ 218 | $ 192 | $(1,196) | ||||
純損失と分配可能利益の調整: ·············· | |||||||||
年金およびその他調整 ························ | 55 | 41 | 92 | 14 | (51) | ||||
総務会承認およびその他振替 ··············· | 715 | 676 | 663 | 39 | 13 | ||||
非取引ポートフォリオの未実現値洗い (損失)/利益(純額)注a ··················· | 702 | 1,030 | (5) | (328) | 1,035 | ||||
分配可能利益 ········································ | $ 686 | $ 769 | $ 968 | $ (83) | $ (199) |
注)
a. EMFに基づく一定のポジションの終了に関連する2015年度および2014年度の未実現利益(純額)、それぞれ7億5,000万米ドルならびに4億3,200万米ドルの(非取引ポートフォリオの未実現値洗い損失(純額)から資本拠出への)再分類を含む。
収 益
貸付および借入活動による収益-純利息利鞘
2015 年 6 月 30 日現在、世界銀行の資本貸出比率は 25.1%であり、世界銀行の純貸付およびその他エクスポージャーの約 25%が自己資本で資金手当てされ、残りが借入金で資金調達されることを示している。借入金で資金調達される貸付金の部分については、世界銀行は、2014 年度の 8 億 6,100 万米
ドルおよび 2013 年度の 7 億 9,900 万米ドルに対して、2015 年度に 8 億 3,800 万米ドルの純利息利鞘で あった。2014 年度に比べて 2015 年度の純利息利鞘が低下した理由は、主に、2015 年には、固定スプ レッドの貸付金に対する変動スプレッドの貸付金の量が増加したことによる。これらの貸付金は、固 定スプレッドの貸付金と比べて低い貸付スプレッドを有する。世界銀行の加重平均貸付スプレッドは、融資および借入ポートフォリオに係るデリバティブの効果反映後で、4 年間にわたり引き続き平均約 60 ベーシスポイントであった。
融資ポートフォリオ
2015 年 6 月 30 日現在、世界銀行の純貸付残高は、前年度から 2%増加し、過去最高の 1,550 億米ド
ルであった。この増加は主に、2015 年度に実行された純貸出額 100 億米ドルが、主に 2015 年度中の米ドルに対する 18%のユーロ安による通貨換算損失 70 億米ドルにより一部相殺されたことによる。
2015 年度の総貸出額は、2014 年度から 1.4%増の 190 億米ドルであった。これらは主に、ヨーロッ
パおよび中央アジア地域への 58 億米ドル、ラテンアメリカおよびカリブ地域への 57 億米ドルならび
に東アジアおよび太平洋地域への 36 億米ドルからなる。2015 年度、世界銀行の新規融資約定額(保証額を含む。)は、2014 年度から 21%増の総計 235 億米ドルであった。2015 年度の約定額は主に、ヨーロッパおよび中央アジア地域への 67 億米ドル、ラテンアメリカおよびカリブ地域への 57 億米ド
ルならびに東アジアおよび太平洋地域への 45 億米ドルからなる。借入ポートフォリオ
2015 年 6 月 30 日現在、借入ポートフォリオは、2014 年 6 月 30 日の水準から 62 億米ドル増加し、
総計 1,589 億米ドルであった。この増加は主に、新規借入発行純額 105 億米ドルが、主に 2015 年度中
の米ドルに対するユーロ安による通貨換算利益 50 億米ドルに一部相殺されたことによる。
2015 年度中、その業務への資金調達のため、世界銀行は、機関投資家および一般投資家の双方に対して 20 の異なる通貨で債券を発行した。世界銀行は、571 億米ドルの中期および長期債券を発行し、これは 2014 年度と比べ 67 億米ドル増であった。2015 年度の中長期債券発行の増加は主に、当年度中の債券満期の長期化および短期債券からの部分的な借り換えの結果である。
資本拠出および自己資本管理枠組み
デリバティブの効果反映後、世界銀行の貸付金から得る利息は変動レートである。その結果、自己資本により資金手当てされる融資ポートフォリオの部分に係る利息収益は、管理されていない場合、短期金利変動に極めて敏感となる。このエクスポージャーを管理するため、世界銀行は、これらのキャッシュフローの短期金利変動への感応性を減少させる EMF を導入した。これは、デリバティブを用いることで世界銀行の自己資本のデュレーション(年数で示した価格感応度)を管理することによる。デュレーションで測定すると、世界銀行の自己資本の金利感応度は、2014 年 6 月 30 日現在の
約 3 年から、主に当年度中締結された新しいデリバティブ・ポジションの結果として、2015 年 6 月
30 日現在は約 5 年へと増加した。
資本拠出(関連収益)の主要な収益要因は、EMF の一環として使用されるデリバティブからの収益である。デリバティブ商品からの定期的な利息に加え、この収益は、分配可能利益基準で、デリバティブ・ポジション清算の結果として当年度中実現された値洗い利益純額を含む。さらに、資本拠出は、自己資本で資金手当てされた貸付金の部分からの収益および終了した融資商品に関連するものを含む一定の微調整を含む。
資本拠出(関連収益)は、世界銀行の純利息収益の大きな割合を占める(2015 年度は 54%)。EMFの意図に沿い、この収益は過去 3 年にわたって引き続き比較的安定していた。2015 年度の額は、2014年度の 10 億 6,300 万米ドルおよび 2013 年度の 11 億 8,600 万米ドルと比べ、10 億 4,900 万米ドルであった。2015 年度、資本拠出は、一定の EMF ポジション清算の結果による 7 億 5,000 万米ドルの実現利益純額(2014 年度は 4 億 3,200 万米ドル)を含んでいた。
投資業務
世界銀行は、流動性の量を健全性最低水準を超えて維持している。健全性最低水準は、来年度の予想債務支払いおよび貸付実行額の増加を反映し、2016 年度には、2015 年度から 15 億米ドル増の 275億米ドルに設定されている。世界銀行の流動性資産ポートフォリオの満期プロファイルは高い流動性水準を反映しており、263 億米ドル(総額の約 60%)が 6 か月以内に満期を迎え、うち、120 億米ドルが 1 か月以内に満期となることが予想される。
2015 年 6 月 30 日現在、純投資ポートフォリオは総計 451 億米ドルであり、そのうち 440 億米ドル
が流動性資産ポートフォリオであった。前年度は、投資ポートフォリオは総計 427 億米ドルであり、
そのうち 416 億米ドルが流動性資産ポートフォリオであった。
関係機関-IFC、IDA および MIGA
IFC は、民間セクター投資に資金調達を行い、国際金融市場からの資本を動員し、事業および政府 に助言サービスを提供することにより、発展途上国が持続可能な成長を達成することを支援している。世銀協定上、世界銀行は、加盟国の保証なしに、IFC に対し貸出を行うことができる。ただし、一定 の金額を超えて、IFC の総債務残高を増加させることになる金額の貸出を IFC に対して行うことはで きない。2015 年 6 月 30 日現在、IFC の総債務残高中、1,700 万米ドル(2014 年 6 月 30 日現在は 2,500 万米ドル)が、IFC の世界銀行との間の 3 億米ドルを上限とする主要でない通貨の借入契約に基づい た世界銀行に対する債務である。
さらに、2012 年 7 月、理事会は、加盟国の自国通貨による世界銀行への払込資本の制限解除に関連して、IFC に対する 1 億 9,700 万米ドルを上限とする新規貸出を承認した。2015 年 6 月 30 日現在、当
該貸出残高は 1 億 9,600 万米ドル(2014 年 6 月 30 日現在は 1 億 9,600 万米ドル)であった。
IDA の目的は、IDA の加盟国も含む世界の低開発地域における経済開発を、補助金と優遇条件の融資を組み合わせて提供することにより、促進することにある。IDA は、応募資本および加盟国からの拠出を原資としており、世界銀行から融資を受けることはできない。
世界銀行総務会の方針文書に基づき、世界銀行は、IDA に対し、(イ) 振替がなされる会計年度中に生じ、かつ (ロ) 準備金に割当てる必要がない、またはその他世界銀行の業務に留保する必要のない純利益からのみ振替を行うことができる。振替はまた、総務会の承認を得て、以前に剰余金に組み入れられた純利益からも行うことができる。2015 年度、IDA は、世界銀行から 6 億 3,500 万米ドルを受領し、IDA に対する累計振替額は、2015 年 6 月 30 日現在、140 億米ドルとなった。
MIGA は、開発途上加盟国への外国投資に関する非商業リスクに対する保証を提供することにより、生産的目的のための投資の流れを促進するために設立された。世界銀行は、MIGA へ貸付を行うことはできない。
2015 年度中、世界銀行は、MIGA とエクスポージャー交換協定を締結し、これにより世界銀行と
MIGA はそれぞれのバランスシート上のエクスポージャーの想定元本各 1 億 2,000 万米ドルを互いに交換することに合意した。本協定に基づいて、MIGA は、世界銀行が、政府の金融債務支払い不履行の下にある MIGA の元本および利息エクスポージャーを引き受けることと引き換えに、世界銀行の貸付元本および利息エクスポージャーの 1 つを引き受けた。2015 年 6 月 30 日現在、本協定に基づく世
界銀行の債務に関連する負債は 300 万米ドルであった(2014 年 6 月 30 日現在は 300 万米ドル)。
世界銀行の運営
世界銀行の運営は、総務会、理事会、総裁、他の役員および職員により行われている。
世界銀行のすべての権限は、世界銀行の各加盟国により任命される総務 1 人および総務代理 1 人からなる総務会に付与されている。総務および総務代理は、その加盟国が有している許諾権を行使する。各加盟国は、基本票(総許諾権数の 5.55%に相当する)と同数および保有する 1 株式毎に各 1 票の票数を有する。総務会は、年次会合を開催する。
理事は 25 人とする。そのうち 5 人は、任命時に最大の株式数を有する 5 加盟国(米国、日本、中国、ドイツならびにフランスおよび英国(5 位で同位))が各 1 人を任命し、残りは、他の加盟国を代表する総務が選挙する。総務会は、世銀協定により総務に留保された権限を除き、世界銀行のすべての権限の行使の権限を理事会に委任している。理事会は会として機能し、各理事は、各人を任命または選任した加盟国の票数を投票する資格を有している。
世銀協定
世銀協定は、世界銀行の準拠規程を構成する。世銀協定は、世界銀行の地位、特権および免除を設定し、世界銀行の目的、資本構成および組織を規定し、行いうる業務を規定し、それら業務の遂行に
制限を課す。世銀協定はその他に、追加加盟国の承認、世界銀行の授権資本の増額、世界銀行が貸付もしくは貸付の保証を行う際の条件、世界銀行が保有する通貨の使用、世界銀行の純利益の加盟国への配分、加盟国の脱退および資格停止ならびに世界銀行の業務停止についての規定を含んでいる。
世銀協定は、全加盟国による受諾を要する一定の規定の改正を除き、加盟国の 5 分の 3 で総投票権
数の 85 パーセントを有するものの同意により改正することができる旨定めている。世銀協定は更に、加盟国と世界銀行の間または世界銀行加盟国間で生じた世銀協定の規定の解釈上の問題は理事会により決定される旨規定している。その決定は、いずれの加盟国によっても総務会に付託されることができ、その決定は最終的なものとなる。その付託の結果が判明するまで、世界銀行は、理事会の決定に基づいて行動することができる。
地位、特権および免除
世銀協定は、その加盟各国の領域において、世界銀行に対し、地位、一定の特権および免除を付与する規定を含んでいる。以下はかかる規定のうち重要なものの要約である。
世界銀行は、契約を締結し、財産を取得し、処分する、また訴え、訴えられる資格を有する完全な法人格を有している。世界銀行に対する訴訟は、当該領域内に世界銀行が事務所を有している、もしくは訴状もしくは令状通知受領代理人が指名されている加盟国、または当該領域内で世界銀行が証券の発行もしくは保証をしていた加盟国の管轄裁判所に提起することができる。しかし、加盟国もしくはその代理人または加盟国から請求権を承継した者は、世界銀行に対する訴訟を提起できない。
世界銀行の総務、理事、代理、役員および職員は、公的資格で行う行為について訴訟手続を免除される。ただし、世界銀行がこの免除を放棄するときは、この限りでない。
世界銀行の文書は、不可侵である。世界銀行の資産は、世界銀行に対する裁判の確定前は、押収、差押、または仮執行を免除されている。
世界銀行、その資産、財産および収入ならびに世銀協定により認められる業務および取引は、すべての租税および関税を免除されている。世界銀行はまた、公租公課の徴収または納付の義務を免除されている。
世界銀行が発行した証券およびその利息は、一般的に租税を免除されない。
世銀協定上、世界銀行が発行した証券およびその利息は、いかなる加盟国による、(a) 世界銀行が発行したことのみを理由として当該証券に不利な差別を設ける課税、または、(b) 当該証券の発行、支払予定もしくは支払実施の場所もしくは通貨または世界銀行が維持する事務所の所在地もしくは業務所の位置を唯一の課税根拠とする課税にも服さない。また、世銀協定上、世界銀行は、当該証券の利息につき、いかなる租税も源泉徴収または納付する義務を有さない。
会計年度、公表および純利益の割当
会計年度: 世界銀行の会計年度は、7 月 1 日から 6 月 30 日である。
公表: 世銀協定に従い、世界銀行は、監査済財務諸表を含む年次報告書を公表し、加盟国に対し、四半期報告書を配布する。
純利益の割当: 総務会は、毎年、世界銀行の純利益から準備金に関する控除を行ったものについて、剰余金への繰入額および分配するときは、分配額を決定する。世界銀行は、加盟国に対し、配当を宣言し、または支払ったことはない。しかしながら、世界銀行は、定期的に純利益の一部を IDA または世界銀行の目的を促進する他の使用機関に移している。
本頁以降に記載の財務諸表は情報説明書中の世界銀行の監査済貸借対照表および監査済損益計算書の日本語訳である。世界銀行および世界銀行の外部会計士は日本語訳作成には関与しておらず、日本語訳の検討も行っていない。
貸借対照表 | |||
2015年6月30日および2014年6月30日現在 | |||
百万米ドル単位 | |||
2015年度 | 2014年度 | ||
資 産 | |||
銀行預金 | |||
無制約現金··········································································· | $ 311 | $ 3,606 | |
制約付現金··········································································· | 77 | 95 | |
388 | 3,701 | ||
投資-取引(買戻または証券貸借契約に基づき譲渡された証券 | |||
(2015年6月30日現在844百万米ドル、2014年6月30日現在155百万米ド ル)を含む。)······································································ | 47,823 | 42,412 | |
売戻契約に基づく購入証券 ························································· | 2,128 | 3,070 | |
デリバティブ資産 | |||
投 資················································································· | 22,196 | 13,514 | |
貸 付················································································· | 3,902 | 2,784 | |
顧客業務·············································································· | 28,739 | 36,517 | |
借 入················································································· | 78,267 | 99,150 | |
その他················································································· | 1,221 | 2,105 | |
134,325 | 154,070 | ||
その他の受取債権 | |||
取引投資証券からの受取債権 ·················································· | 69 | 47 | |
貸付金経過利息····································································· | 523 | 510 | |
592 | 557 | ||
貸付残高 | |||
総貸付高·············································································· | 217,223 | 212,470 | |
未実行控除分········································································ | 60,211 | 58,449 | |
貸付残高(公正価値での2015年6月30日現在の125百万米ドル、2014 | |||
年6月30日現在の141百万米ドルを含む。)·························· | 157,012 | 154,021 | |
控除: | |||
累積貸倒引当金·································································· | 1,554 | 1,626 | |
延滞貸付金利息·································································· | 418 | 417 | |
純貸付残高 ···································································· | 155,040 | 151,978 | |
その他の資産 | |||
固定資産(純額)·································································· | 1,042 | 1,010 | |
その他················································································· | 1,887 | 2,085 | |
2,929 | 3,095 | ||
総資産····················································································· | $ 343,225 | $ 358,883 |
2015年度 | 2014年度 | ||
負 債 | |||
借 入····················································································· | $ 160,980 | $ 161,026 | |
買戻契約に基づく売却証券、証券貸借契約に基づく貸与証券および | |||
受取現金担保支払債務 ······························································· | 3,575 | 3,390 | |
デリバティブ債務 | |||
投 資················································································· | 21,279 | 13,820 | |
貸 付················································································· | 5,535 | 5,132 | |
顧客業務·············································································· | 28,747 | 36,539 | |
借 入················································································· | 76,140 | 90,767 | |
その他················································································· | 623 | 627 | |
132,324 | 146,885 | ||
応募済資本勘定上の保有通貨の価値の維持のための支払債務··········· | 6 | 11 | |
その他の債務 | |||
購入投資証券支払債務 ··························································· | 2,445 | 2,553 | |
退職給付制度債務·································································· | 2,072 | 2,747 | |
支払債務およびその他債務 ····················································· | 3,186 | 3,286 | |
7,703 | 8,586 | ||
総負債····················································································· | 304,588 | 319,898 | |
資 本 | |||
株式資本 | |||
授権資本(2,307,600株-2015年6月30日および2014年6月30日) | |||
応募済資本(2,095,748株-2015年6月30日、1,929,711株-2014年6月30日)··········································································· | 252,821 | 232,791 | |
控除-応募の内の未請求分 ·················································· | 237,629 | 218,786 | |
払込資本·············································································· | 15,192 | 14,005 | |
応募済資本勘定上の譲渡不能無利息要求払債務 ····························· | (304) | (406) | |
保有通貨の価値の維持のための受取債権額 ··································· | (365) | (221) | |
保有通貨の価値の維持のための繰延額·········································· | (174) | 382 | |
留保利益·················································································· | 27,501 | 28,287 | |
その他の包括損失累積額 ···························································· | (3,213) | (3,062) | |
総資本····················································································· | 38,637 | 38,985 | |
総負債および総資本 ·································································· | $ 343,225 | $ 358,883 |
損益計算書
2015年6月30日、2014年6月30日および2013年6月30日終了会計年度百万米ドル単位
2015年度 2014年度 2013年度
利息収益(純額)利息収益
貸 付(純額)············································· | $ 1,170 | $ 1,179 | $ 1,427 | ||
自己資本管理(純額) ··································· | 306 | 687 | 1,107 | ||
投 資-取引(純額) ··································· | 233 | 254 | 192 | ||
その他(純額)············································· | 3 | 2 | 2 | ||
利息費用 借 入(純額)············································· | (392) | (387) | (615) | ||
利息収益(純額)(貸倒引当金控除前) ········ | 1,320 | 1,735 | 2,113 | ||
貸倒およびその他エクスポージャー引当金戻入 ·· | 10 | 60 | 22 | ||
利息収益(純額)(貸倒引当金控除後) ········ | 1,330 | 1,795 | 2,135 | ||
非利息収益 外部資金調達活動による収益 ·························· | 723 | 653 | 578 | ||
約定手数料··················································· | 16 | 19 | 21 | ||
その他(純額)············································· | 4 | 7 | 6 | ||
合 計······················································ | 743 | 679 | 605 | ||
非利息費用 | |||||
管理費···························································· | (1,701) | (1,568) | (1,480) | ||
年 金···························································· | (248) | (253) | (281) | ||
特別プログラム拠出·········································· | (110) | (162) | (147) | ||
合 計························································· | (2,059) | (1,983) | (1,908) | ||
総務会承認およびその他振替································· | (715) | (676) | (663) | ||
投資-取引ポートフォリオの未実現値洗い(損失)利益 (純額) ······················································ | (142) | (176) | 49 | ||
非取引ポートフォリオの未実現値洗い利益(損失)(純 | |||||
額) | |||||
貸 付(純額)················································ | (42) | (134) | 1,669 | ||
自己資本管理(純額) ······································ | 91 | (562) | (1,538) | ||
借 入(純額)················································ | 24 | 92 | (126) | ||
その他(純額)················································ | (16) | (13) | (5) | ||
合 計························································· | 57 | (617) | — | ||
純(損失)利益 ··················································· | $ (786) | $ (978) | $ 218 |
包括損益計算書
2015年6月30日、2014年6月30日および2013年6月30日終了会計年度
百万米ドル単位 | |||||
2015年度 | 2014年度 | 2013年度 | |||
純(損失)利益 ··················································· その他の包括(損失)利益純利益への再分類: | $ (786) | $ (978) | $ 218 | ||
デリバティブおよびヘッジ移行調整 ················· | 2 | 2 | 3 | ||
給付制度による純数理利益(損失) ···················· | 840 | (424) | 1,105 | ||
給付制度による過去勤務クレジット(費用)純額·· | 23 | (39) | 4 | ||
通貨換算調整··················································· | (1,016) | 320 | 384 | ||
その他の包括(損失)利益総額 ······················· | (151) | (141) | 1,496 | ||
包括(損失)利益 ················································ | $ (937) | $ (1,119) | $ 1,714 |
留保利益変動計算書
2015年度 | 2014年度 | 2013年度 | |||
期首留保利益 ······················································ | $ 28,287 | $ 29,265 | $ 29,047 | ||
当期純(損失)利益·········································· | (786) | (978) | 218 | ||
期末留保利益 ······················································ | $ 27,501 | $ 28,287 | $ 29,265 |
2015年6月30日、2014年6月30日および2013年6月30日終了会計年度百万米ドル単位
キャッシュフロー計算書
2015年6月30日、2014年6月30日および2013年6月30日終了会計年度百万米ドル単位
2015年度 2014年度 2013年度
投資活動によるキャッシュフロー貸 付
実行···························································· | $ (18,973) | $ (18,738) | $ (16,002) | ||
元本返済······················································ | 8,983 | 9,681 | 9,053 | ||
元本繰上返済················································ | 30 | 132 | 425 | ||
融資組成手数料受取······································· | 19 | 23 | 23 | ||
デリバティブ(純額)-貸 付 | 11 | (8) | (4) | ||
売却可能証券売却(購入) ································ | — | 2,484 | (2,724) | ||
その他投資活動(純額) ··································· | (126) | (124) | (108) | ||
投資活動に使用した現金純額······················· | (10,056) | (6,550) | (9,337) |
財務活動によるキャッシュフロー中・長期借入
新規発行······················································ | 58,032 | 50,588 | 26,586 | ||
償還···························································· | (41,972) | (35,532) | (31,335) | ||
短期借入(純額)············································· | (4,434) | (1,656) | 8,395 | ||
デリバティブ(純額)-借 入 ·························· | (987) | (25) | 1,899 | ||
資本応募························································· | 1,187 | 571 | 1,016 | ||
その他資本取引(純額) ··································· | 60 | 83 | 336 | ||
財務活動によりもたらされた現金純額 ·············· | 11,886 | 14,029 | 6,897 |
営業活動によるキャッシュフロー
純(損失)利益················································ | (786) | (978) | 218 |
純(損失)利益と営業活動により(使用された)もた | |||
らされた現金純額を一致させる調整: | |||
非取引ポートフォリオの未実現値洗い(利益)損失 | |||
(純額) ······················································ | (57) | 617 | — |
売却済売却可能証券の公正価値変動·················· | — | 80 | — |
減価償却および償却 ······································· | 746 | 766 | 809 |
貸倒およびその他エクスポージャー引当金戻入··· | (10) | (60) | (22) |
増 減: | |||
投 資-取引(純額) ································ | (8,271) | (9,148) | 256 |
投資証券の購入/取引(純額) ······················ | (246) | 2,227 | 194 |
デリバティブ(純額)-投資······················· | 1,573 | (558) | 663 |
売戻/買戻契約に基づく購入/売却証券および受取 現金担保支払債務(純額)·························· | 1,115 | (2,558) | (718) |
貸付金経過利息 ········································· | 57 | 93 | 99 |
その他資産 ··············································· | 701 | 651 | (167) |
総務会承認振替支払債務····························· | — | (55) | 55 |
借入金経過利息 ········································· | 73 | (34) | (190) |
支払債務およびその他債務·························· | 86 | 420 | 109 |
営業活動により(使用された)もたらされた現金 | |||||
純額 ························································ | (5,019) | (8,537) | 1,306 | ||
無制約現金に係る為替変動の影響··························· | (106) | 109 | 7 | ||
無制約現金の(減少)増加(純額)························ | (3,295) | (949) | (1,127) | ||
期首無制約現金 ··················································· | 3,606 | 4,555 | 5,682 | ||
期末無制約現金 ··················································· | $ 311 | $ 3,606 | $ 4,555 | ||
補足開示 為替変動による期末残高の(減)増 | |||||
貸付残高 ······················································ | $ (7,017) | $ 1,294 | $ 888 | ||
投資ポートフォリオ ······································· | (294) | 61 | (91) | ||
借入ポートフォリオ ······································· | (5,016) | 930 | 552 | ||
貸付総額に含まれる資産計上融資組成手数料 ········ | 39 | 23 | 28 | ||
借入に係る支払利息·········································· | 166 | 244 | 636 |
下記の表は、世界銀行の英文の 「Management's Discussion & Analysis and Condensed Quarterly Financial Statements March 31, 2016 (Unaudited)」(財政状態・経営成績の分析および2016年3月31日終了の四半期の要約財務書類(未監査))と題する文書中の2016年3月31日終了の9か月間に関する財務データの一部である。
抜粋財務データ
パーセントで示される比率に関するもの以外は、百万米ドル単位
3 月 31 日現在または 通年
同日に終了した 9 か月間
貸付ハイライト | 2016 年 3 月 31 日 | 2015 年 3 月 31 日 | 2015 年 6 月 30 日 | |
約定額注a | $ 23,763 | $ 19,086 | $ 23,528 | |
総貸出額 | 16,905 | 14,705 | 19,012 | |
純貸出額注b | 9,846 | 8,008 | 9,999 | |
報告基準 | ||||
損益計算書 | ||||
総務会承認およびその他振替 | $ (650) | $ (659) | $ (715) | |
純利益(損失) | 669 | (1,793) | (786) | |
貸借対照表 | ||||
総資産 | $ 368,357 | $ 346,050 | $ 343,225 | |
純投資ポートフォリオ | 51,036 | 42,655 | 45,105 | |
純貸付残高 | 164,805 | 151,855 | 155,040 | |
借入ポートフォリオ | 175,743 | 155,167 | 158,853 | |
主要経営指標 | ||||
分配可能利益 | $ 255 | $ 528 | $ 686 | |
利用可能自己資本注c | $ 40,950 | $ 39,430 | $ 40,195 | |
資本貸出比率注d | 24.4% | 25.2% | 25.1% | |
注) |
a. 約定額には、理事会により承認された保証約定額および保証枠が含まれる。
b. 国際金融公社(IFC)との取引および融資組成手数料を含む。
c. 非取引ポートフォリオの未実現値洗い利益/損失(純額)および関連する累積換算調整に関係する金額を含まない。
d. 比率は、利用可能自己資本を用いて算出されており、各期間の利益は含まない(2015年6月30日終了年度の金額は、提案された一般準備金への振替を含み、これはその後、2015年8月6日付で世界銀行理事会により承認された。)。
無登録格付に関する説明書
(S&P グローバル・レーティング)
格付会社に対しては、市場の公正性・透明性の確保の観点から、金融商品取引法に基づく信用格付業者の登録制が導入されております。
これに伴い、金融商品取引業者等は、無登録格付業者が付与した格付を利用して勧誘を行う場合には、金融商品取引法により、無登録格付である旨及び登録の意義等を顧客に告げなければならないこととされております。
○登録の意義について
登録を受けた信用格付業者は、①誠実義務、②利益相反防止・格付プロセスの公正性確保等の業務管理体制の整備義務、③格付対象の証券を保有している場合の格付付与の禁止、④格付方針等の作成及び公表・説明書類の公衆縦覧等の情報開示義務等の規制を受けるとともに、報告徴求・立入検査、業務改善命令等の金融庁の監督を受けることとなりますが、無登録格付業者は、これらの規制・監督を受けておりません。
○格付会社グループの呼称等について
格付会社グループの呼称 | : | S&P グローバル・レーティング |
グループ内の信用格付業者の名称及び登録番号 | : | スタンダード&プアーズ・レーティング・ジャパン株式会社(金融庁長官(格付)第5号) |
○信用格付を付与するために用いる方針及び方法の概要に関する情報の入手方法について
ス タ ン ダ ー ド & プ ア ー ズ ・ レ ー テ ィ ン グ ・ ジ ャ パ ン 株 式 会 社 の ホ ー ム ペ ー ジ
( http://www.standardandpoors.co.jp) の「ライブラリ・規制関連」の「無登録格付け情報」
(http://www.standardandpoors.co.jp/unregistered)に掲載されております。
○信用格付の前提、意義及び限界について
S&P グローバル・レーティング(以下「S&P」)の信用格付は、発行体または特定の債務の将来の信用力に関する現時点における意見であり、発行体または特定の債務が債務不履行に陥る確率を示した指標ではなく、信用力を保証するものでもありません。また、信用格付は、証券の購入、売却または保有を推奨するものでなく、債務の市場流動性や流通市場での価格を示すものでもありません。
信用格付は、業績や外部環境の変化、裏付け資産のパフォーマンスやカウンターパーティの信用力変化など、さまざまな要因により変動する可能性があります。
S&P は、信頼しうると判断した情報源から提供された情報を利用して格付分析を行っており、格付意見に達することができるだけの十分な品質および量の情報が備わっていると考えられる場合にのみ信用格付を付与します。しかしながら、S&P は、発行体やその他の第三者から提供された情報について、監査・デューデリジュエンスまたは独自の検証を行っておらず、また、格付付与に利用した情報や、かかる情報の利用により得られた結果の正確性、完全性、適時性を保証するものではありません。さらに、信用格付によっては、利用可能なヒストリカルデータが限定的であることに起因する潜在的なリスクが存在する場合もあることに留意する必要があります
この情報は、平成 28 年 5 月 1 日に信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが、その正確性・完全性を当社が保証するものではありません。詳しくは上記スタンダード&プアーズ・レーティング・ジャパン株式会社のホームページをご覧ください。
以 上
金融商品取引業者 株式会社 SBI 証券 関東財務局長(金商)第 44 号
加入協会/日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会
無登録格付に関する説明書
(ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク)
格付会社に対しては、市場の公正性・透明性の確保の観点から、金融商品取引法に基づく信用格付業者の登録制が導入されております。
これに伴い、金融商品取引業者等は、無登録格付業者が付与した格付を利用して勧誘を行う場合には、金融商品取引法により、無登録格付である旨及び登録の意義等を顧客に告げなければならないこととされております。
○登録の意義について
登録を受けた信用格付業者は、①誠実義務、②利益相反防止・格付プロセスの公正性確保等の業務管理体制の整備義務、③格付対象の証券を保有している場合の格付付与の禁止、④格付方針等の作成及び公表・説明書類の公衆縦覧等の情報開示義務等の規制を受けるとともに、報告徴求・立入検査、業務改善命令等の金融庁の監督を受けることとなりますが、無登録格付業者は、これらの規制・監督を受けておりません。
○格付会社グループの呼称等について
格付会社グループの呼称 | : | ムーディーズ・インベスターズ・サービス・イ ンク |
グループ内の信用格付業者の名称及び登録番号 | : | ムーディーズ・ジャパン株式会社(金融庁長官 (格付)第2号) |
○信用格付を付与するために用いる方針及び方法の概要に関する情報の入手方法について
ムーディーズ・ジャパン株式会社のホームページ( ムーディーズ日本語ホームページ
(http://www.moodys.co.jp)の「信用格付事業」をクリックした後に表示されるページ)にある「無登録業者の格付の利用」欄の「無登録格付説明関連」に掲載されております。
○信用格付の前提、意義及び限界について
ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク(以下、「ムーディーズ」という。)の信用格付は、事業体、与信契約、債務又は債務類似証券の将来の相対的信用リスクについての、現時点の意見です。ムーディーズは、信用リスクを、事業体が契約上・財務上の義務を期日に履行できないリスク及びデフォルト事由が発生した場合に見込まれるあらゆる種類の財産的損失と定義しています。信用格付は、流動性リスク、市場リスク、価格変動性及びその他のリスクについて言及するものではありません。また、信用格付は、投資又は財務に関する助言を構成するものではなく、特定の証券の購入、売却、又は保有を推奨するものではありません。ムーディーズは、いかなる形式又は方法によっても、これらの格付若しくはその他の意見又は情報の正確性、適時性、完全性、商品性及び特定の目的への適合性について、明示的、黙示的を問わず、いかなる保証も行っていません。
ムーディーズは、信用格付に関する信用評価を、発行体から取得した情報、公表情報を基礎として行っております。ムーディーズは、これらの情報が十分な品質を有し、またその情報源がムーディーズにとって信頼できると考えられるものであることを確保するため、全ての必要な措置を講じています。しかし、ムーディーズは監査を行う者ではなく、格付の過程で受領した情報の正確性及び有効性について常に独自の検証を行うことはできません。
この情報は、平成 28 年 5 月 1 日に信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが、その正確性・完全性を当社が保証するものではありません。詳しくは上記ムーディーズ・ジャパン株式会社のホームページをご覧ください。
無登録格付に関する説明書
(フィッチ・レーティングス)
格付会社に対しては、市場の公正性・透明性の確保の観点から、金融商品取引法に基づく信用格付業者の登録制が導入されております。
これに伴い、金融商品取引業者等は、無登録格付業者が付与した格付を利用して勧誘を行う場合には、金融商品取引法により、無登録格付である旨及び登録の意義等を顧客に告げなければならないこととされております。
○登録の意義について
登録を受けた信用格付業者は、①誠実義務、②利益相反防止・格付プロセスの公正性確保等の業務管理体制の整備義務、③格付対象の証券を保有している場合の格付付与の禁止、④格付方針等の作成及び公表・説明書類の公衆縦覧等の情報開示義務等の規制を受けるとともに、報告徴求・立入検査、業務改善命令等の金融庁の監督を受けることとなりますが、無登録格付業者は、これらの規制・監督を受けておりません。
○格付会社グループの呼称等について
格付会社グループの呼称 | : | フィッチ・レーティングス(以下「フィッチ」 と称します。) |
グループ内の信用格付業者の名称及び登録番号 | : | フィッチ・レーティングス・ジャパン株式会社 (金融庁長官(格付)第7号) |
○信用格付を付与するために用いる方針及び方法の概要に関する情報の入手方法について
フィッチ・レーティングス・ジャパン株式会社のホームページ(http://www.fitchratings.co.jp)の「規制関連」セクションにある「格付方針等の概要」に掲載されております。
○信用格付の前提、意義及び限界について
フィッチの格付は、所定の格付基準・手法に基づく意見です。格付はそれ自体が事実を表すものではなく、正確又は不正確であると表現し得ません。信用格付は、信用リスク以外のリスクを直接の対象とはせず、格付対象証券の市場価格の妥当性又は市場流動性について意見を述べるものではありません。格付はリスクの相対的評価であるため、同一カテゴリーの格付が付与されたとしても、リスクの微妙な差異は必ずしも十分に反映されない場合もあります。信用格付はデフォルトする蓋然性の相対的序列に関する意見であり、特定のデフォルト確率を予測する指標ではありません。
フィッチは、格付の付与・維持において、発行体等信頼に足ると判断する情報源から入手する事実情報に依拠しており、所定の格付方法に則り、かかる情報に関する調査及び当該証券について又は当該法域において利用できる場合は独立した情報源による検証を、合理的な範囲で行いますが、格付に関して依拠する全情報又はその使用結果に対する正確性、完全性、適時性が保証されるものではありません。ある情報が虚偽又は不当表示を含むことが判明した場合、当該情報に関連した格付は適切でない場合があります。また、格付は、現時点の事実の検証にもかかわらず、格付付与又は据置時に予想されない将来の事象や状況に影響されることがあります。
信用格付の前提、意義及び限界の詳細にわたる説明については、フィッチの日本語ウェブサイト上の「格付及びその他の形態の意見に関する定義」をご参照ください。
この情報は、平成28年5月1日に信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが、その正確性・完全性を当社が保証するものではありません。詳しくは上記フィッチのホームページをご覧ください。