Contract
貸 付 業 務 規 程
平成19年10月1日規 第 316 号
(目 的)
第1条 この規程は、公益財団法人日本財団(以下「財団」という。) が定款第4条第1項第3号の定めに基づき、モーターボート競走法(昭和26年法律第242号、以下「法」という。)第45条第1項第1号の規定により行うモーターボートその他の船舶、船舶用機関及び船舶用品の製造に関する事業の振興に必要な資金の融通のため銀行その他の金融機関(以下「金融機関」という。) に対して行う資金の貸付けの利率、償還期限、償還の方法その他貸付けの業務に必要な事項について定める。
2 財団は、定款第4条第1項第3号の定めに基づき、法第45条第1項第1号に掲げる業務を行なうにあたって、法、同法施行規則及び財団の定款に定めるところによるほか、この規程によるものとする。
(定 義)
第2条 この規程において「造船関係事業」とは、モーターボートその他の船舶、船舶用機関及び船舶用品の製造に関する事業並びにこれに関連する事業をいい、「設備資金」とは、造船関係事業を営む者が、その事業に必要な設備の新設、増設又は改造等を行うに必要な資金をいい、「運転資金」とは、造船関係事業を営む者が、事業の運営に必要な資材の仕入れ、販売、加工、製造又は諸経費支払等を行うに必要な資金で設備資金以外の資金をいう。
2 この規程において「貸付け」とは、造船関係事業の振興に必要な資金の融通のため金融機関に対して行う資金の貸付けをいい、「貸付金」とは当該貸付けに係る資金をいう。
3 この規程において「融資」とは、金融機関が造船関係事業を営む者に対し貸付金により行う資金の融通をいい、「融資金」とは、当該融資に係る資金をいう。
(融資及び貸付けの申請)
第3条 融資を受けることを希望する者は、設備資金又は運転資金の借入計画及び金融機関の融資内諾の有無を記載した書面( 以下「借入計画書」という。)を、当該融資を内諾した金融機関は、貸付申込書( 第1号様式)を、所定の期日までに財団に提出するものとする。
(貸付金の決定)
第4条 財団は、前条の借入計画書及び貸付申込書を受理したときは、当該借入れ及び申込に係る事項を審査し、貸付先金融機関、貸付金の金額、貸付けの条件、貸付金の交付の方法その他必要な事項を決定するものとする。
2 財団は、前項の決定をしたときは、当該決定に係る事項を貸付先金融機関及び当該金融機関から融資を受けることとなる者に通知するものとする。
(貸付けの契約)
第5条 貸付けは、金銭消費貸借契約証書( 第2号様式)による証書貸付けとする。
(貸付金の限度額)
第6条 貸付金の金額は、次のとおりとする。
設備資金を融資するための貸付金の金額は、原則として融資の対象となる設備に要する資金の80パーセントを超えないものとする。ただし、その額は、1年度 20億円を限度とする。
運転資金を融資するための貸付金の金額は、原則として所要資金の80パーセントを超えないものとする。ただし、その額は、1年度5億円(財団において特に必要があると認めた場合は、10億円) を限度とする。
(貸付けの条件)
第7条 貸付けの条件は、次に掲げる基準により定めるものとする。
貸付金の利率は、年0.01パーセントとする。
貸付金の償還期限は、設備資金にあっては、1年以上15年以内、運転資金にあっては、1年以上5年以内の間において定めるものとする。ただし、財団において特に必要があると認めた場合は、3年以内に限り期限を延長することができるものとする。
貸付金の償還については、6月以上1年以内(財団において特に必要があると認めた場合は、4年以内)の据置期間を設けるものとする。
貸付金の償還方法は、割賦償還とする。
貸付金の利息の支払方法及び計算方法は、附録第1に定めるところによるものとする。
貸付金の運用は、附録第2に定めるところによるものとする。
2 貸付先金融機関又は連帯保証人(財団が本条第4項に基づいて連帯保証契約を締結した貸付先金融機関の連帯保証人をいう。以下同じ。)に下記に定める事由がひ
とつでも生じた場合において、財団が必要と認めたときには財団は内容証明郵便による請求により、貸付先金融機関が財団に対して有する債務の全部又は一部について期限の利益を喪失させることができる。
貸付先金融機関に支払いの停止又は預金保険法第102条第1項に定める措置があったとき。
貸付先金融機関に破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始又は特別清算開始の申立があったとき。
貸付先金融機関に日本銀行法第38条に定める資金の貸付けがあったとき。
貸付先金融機関が監督官庁から業務停止命令又は免許の取消し処分を受けたとき。
貸付先金融機関の合併又は営業の全部若しくは一部の譲渡がされたとき。
貸付先金融機関が財団に対する貸付金債務のうち一部でも履行を遅滞したとき。
貸付先金融機関が金銭消費貸借契約証書(第2号様式)第6条第1項、第2項、第3項記載の報告義務を怠ったとき。
連帯保証人が支払の停止( 事業の廃止を含む。) 又は破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始、特別清算開始の申立て若しくは手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
前各号のほか債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
3 財団は、下記に定める条件のいずれかに該当する場合については、前項の請求を行わないものとする。
財団の債権に対する確実な元利償還が見込まれること。
請求を行おうとする貸付先金融機関から、貸付金及び融資金に係る債権債務関係が財団の認める金融機関に移転されること。
4 財団は、貸付金債権につき、連帯保証人との間で連帯保証契約を締結することができる。
( 貸付金の限度額等の特例)
第8条 会長は、前2条の規定にかかわらず、国土交通大臣の承認を得て、次に掲げる設備資金又は運転資金を融資するための貸付けについては、貸付金の限度額及び貸付けの条件について別の定めをすることができる。
国の要請に基づくモーターボートその他の船舶、船舶用機関及び船舶用品の製造に関する事業を営む者の倒産防止の緊急運転資金
船舶、船舶用機関又は船舶用品の製造又は修理業を営む事業者であって、中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号)に基づく承認を受けた経営革新計画若しくは認定を受けた異分野連携新事業分野開拓計画又は認定を受けた経営力向上計画に従って事業を実施している者が、経営革新のための事業若しくは異分野連携新事業分野開拓に係る事業又は経営力向上に係る事業に必要な設備資金又は運転資金
(貸付けの条件の変更)
第9条 金融機関は、貸付けを受けた後貸付けの条件の変更をしようとするときは、あらかじめ、書面(第3号様式)により財団に申し出て、その承認を得なければならない。
( 報告事項)
第10条 金融機関は、融資を実行したときは、報告書(第4号様式)を、融資の日から7日以内に財団に提出するものとする。
2 金融機関は、毎年4月15日及び10月15日現在の融資残高を記載した報告書(第5 号様式) を、当該日より30日以内に財団に提出するものとする。
3 金融機関及び連帯保証人は、財産、経営、業務の現状について重大な変化が生じたとき、又は生じるおそれのある場合には、直ちに財団に報告を行うものとする。
( 違反に対する措置)
第11条 財団は、金融機関が、この規程に定める条項に違反したときは、貸付金を返還させることができる。
( 検討)
第12条 財団は、おおむね5年ごとに、貸付業務の実施の状況、経済社会情勢の変化等を勘案し、本規程の内容を検討するものとする。
附 則( 平成19年10月1日規第316号)
1. この規程は、平成19年10月1日から施行する。
2.寄付行為第4条第1項第1号に掲げる貸付けの業務の方法に関する規程(貸付業務規程)(昭和37年12月27日規第15号) は廃止する。
ただし、廃止前の同規程により貸付金の決定をしたものは、なお従前の例による。
3.東日本大震災で被災した造船関係事業を営む者及び船舶xx事業者の設備、船舶等の復旧に必要とする資金の融通に必要な資金の貸付( 以下「災害支援資金貸付」
という。)については、この規程にかかわらず、以下の第一号及び第二号に定めるところによるものとする。
なお、附則に定めのない事項についてはこの規程に定めるところによる。
一 災害支援資金貸付の貸付金の金額は、所要資金額の100% を超えない額とし、その額は1事業者につき40億円を限度とする。ただし、総額100億円を限度とする。
二 災害支援資金貸付の条件は、次に掲げる基準により定めるものとする。
貸付金の利率は年0.15パーセント以内とする。
貸付金の償還期限は、1年以上20年以内において定めるものとする。
貸付金の償還については、3年以上4年以内の据置期間を設けるものとする。
貸付金の償還方法は、割賦償還とする。
貸付金の利息の支払方法及び計算方法は、貸付業務規程附録第1に定めるところによるものとする。
この貸付金に基づく融資については、貸付先金融機関に対し、災害支援特例として金利0% で融資を行うよう求めることから、貸付金に対して通常金利相当
( 年2.0パーセント以内) を、取扱いに伴う危険負担等の必要経費(以下「取扱経費」という。)として貸付先融機関へ支払うことができるものとする。
取扱経費の支払方法及び計算方法は、次の通りとする。 (イ) 支払方法
取扱経費は、毎年4月15日及び10月15日までの分を、当該日より30日以内に支払うものとする。
(ロ) 計算方法
(a) 取扱経費の計算方法は、年利計算法によるものとし、その期間が6月に満
たない場合は、1年日割計算法によるものとする。
(b) 取扱経費の円単位未満の端数は、切り捨てるものとする。ただし、取扱経費の金額が円単位未満の場合は、これを切り捨てるものとする。
(ハ) 計算式
(a) 年利計算法
6月の場合の取扱経費=未償還元金×所定の経費率×1/ 2
(b) 1年日割計算法
6月に満たない場合の取扱経費=未償還元金×日数/365×所定の経費率
(分母は閏年の場合も365日とする)
貸付金の運用は、次の基準により定めるものとする。
(イ) 融資対象者
東日本大震災で被災した造船関係事業者及び船舶xx事業者のうち、財団が、特に必要あると認めて地域及び事業者の範囲を指定して募集する者。
(ロ) 融資金の使途
前掲の融資対象者の設備及び船舶等のxx、修繕等に伴う資金に限るものとする。なお、船舶xx事業者のうち漁業協同組合にあっては、その組合員がxx、
修繕等のために必要とする資金の転貸を含むものとする。 (ハ) 融資金の限度額
(a) 融資金の金額は、所要資金額の100% を超えないものとする。ただしその額は1事業者につき40億円を限度とする。
(b) 漁業協同組合がその組合員に転貸する場合にあっては、1組合員に対する転貸の額は1億円を限度とする。
(ニ) 融資の条件
(a) 融資金の利率は、年0パーセントとする。
(b) 融資金の償還期限は、1年以上20年以内において定めるものとする。
(c) 融資金の償還については、3年以上4年以内の据置期間を設けるものとする。
(d) 融資金の償還方法は、割賦償還とする。
附 則( 平成23年3月18日規第359号) この規程は、公益財団法人日本財団の登記の日( 平成23年4月1日)から施行する。
附 則( 平成23年6月23日規第378号)
この規程は、平成23年6月23日から施行する。附 則( 2014年2月24日規第397号)
この規程は、2014年4月1日から施行する。附 則( 平成26年6月4日規第399号)
この規程は、平成26年6月4日から施行する。附 則(平成27年3月17日規第411号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年9月28日規第419号)
この規程は、平成28年10月1日から施行する。附 則( 平成29年2月20日規第423号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。附 則( 令和3年3月2日規第451号)
1. この規程は、令和3年3月2日( 国土交通大臣の認可日)から施行し、令和3年
4月1日から適用する。
2. 造船関係事業を営む者がその事業基盤強化のために行う設備の新設、増設又は改造等に必要な設備資金、またはその事業基盤強化ために必要とする運転資金の融通に必要な資金の貸付(以下「造船関係事業者事業基盤強化資金貸付」という。)については、この規程にかかわらず、次の第一号から第三号に定めるところによるものとする。なお、附則に定めのない事項についてはこの規程に定めるところによる。
一 造船関係事業者事業基盤強化資金貸付の貸付金の金額は、所要資金額の100% を超えない額とし、その額は1事業者につき累計20億円を限度とする。ただし、総額 200億円を限度とする。
二 造船関係事業者事業基盤強化資金貸付の条件は、次に掲げる基準により定めるものとする。
貸付金の利率は年0.01パーセントとする。
貸付金の償還期限は、設備資金にあっては1年以上18年以内、運転資金にあっては1年以上8年以内において定めるものとする。
貸付金の償還については、3年以上4年以内の据置期間を設けるものとする。
貸付金の償還方法は、割賦償還とする。
貸付金の利息の支払方法及び計算方法は、貸付業務規程附録第1に定めるところによるものとする。
この貸付金に基づく融資については、貸付先金融機関に対し、造船関係事業者事業基盤強化特例として金利0パーセントで融資を行うよう求めることから、取扱に伴う危険負担等の必要経費(以下「取扱経費」という。)として、貸付金に対して年1.6パーセントを、貸付先金融機関へ支払うことができるものとする。
取扱経費の支払方法及び計算方法は、次のとおりとする。 (イ) 支払方法
取扱経費は、毎年4月15日及び10月15日までの分を、当該日より30日以内に
支払うものとする。
(ロ) 計算方法
(a) 取扱経費の計算方法は、年利計算法によるものとし、その期間が6月に満
たない場合は、1年日割計算法によるものとする。
(b) 取扱経費の円単位未満の端数は、切り捨てるものとする。ただし、取扱経費の金額が円単位未満の場合は、これを切り捨てるものとする。
(ハ) 計算式
(a) 年利計算法
6月の場合の取扱経費=未償還元金×所定の経費率×1/ 2
(b) 1年日割計算法
6月に満たない場合の取扱経費=未償還元金×日数/365×所定の経費率 (分母は閏年の場合も365日とする)
貸付金の運用は、次の基準により定めるものとする。
(イ) 融資対象者
造船関係事業者
(ロ) 融資金の使途
前掲の融資対象者が事業に必要とする設備資金および運転資金。ただし、財団がその資金使途について、事業基盤強化を目的とする資金であると認めたものに限る。
(ハ) 融資金の限度額
融資金の金額は、所要資金額の100% を超えないものとする。ただしその額は1事業者につき累計20億円を限度とする。
(ニ) 融資条件
(a) 融資金の利率は、年0パーセントとする。
(b) 融資金の償還期限は、設備資金にあっては1年以上18年以内、運転資金にあっては1年以上8年以内において定めるものとする。
(c) 融資金の償還については、3年以上4年以内の据置期間を設けるものとする。
(d) 融資金の償還方法は、割賦償還とする。
三 造船関係事業者事業基盤強化貸付の申請は、令和3年度、令和4年度限りとする。
附録第1
貸付金の利息の支払方法及び計算方法
1 支 払 方 法
貸付金の利息は、毎年4月15日及び10月15日に当日までの分をとりまとめて支払うものとする。
2 計 算 方 法
貸付金の利息の計算方法は、年利計算法によるものとし、その期間が6月に満たない場合は、1年日割計算法によるものとする。
利息の円位未満の端数は、切り捨てるものとする。ただし、利息の全額が円位未満の場合は、これを切り捨てるものとする。
(注) (イ) 年利計算法
貸付金の利率
6月の場合の利息=未償還元金 × ───────
2
(ロ) 1年日割計算法
日 数
6月に満たない場合の利息=未償還元金 × ─ ×貸付金の利率
365
( 分母は閏年の場合も365日とする。)
附録第2
1 設 備 資 x x 資 準 則
融 資 対 象 者
(イ) 造船関係事業を営む個人
(ロ) 中小企業等協同組合法( 昭和24年法律第181号) に基づいて設立された造船関係事業を営む事業協同組合、協同組合連合会又は企業組合
(ハ) 中小企業団体の組織に関する法律( 昭和32年法律第185号) に基づいて設立
された造船関係事業を営む協業組合又は商工組合
(ニ) 造船関係事業を営む(ロ)及び(ハ)以外の法人
( 子会社において「造船関係事業」を営む持株会社等を含む。)
融資金の使途
前項にかかげる者が、その事業に必要な設備を新設、増設又は改造等を行うために必要な資金、持株会社等にあっては、造船関係事業を営む子会社が事業に必要な設備を新設、増設又は改造等を行うために必要な資金をその子会社に転貸するために必要な資金に限るものとする。ただし、造船関係事業の用に供しない土地の購入(原則1年以内に造船関係事業の用に供する場合を除く。) 又は設備に係る旧債返済のための資金を除く。
融資金の限度額
融資金の金額は、原則として融資の対象となる設備に要する資金の80パーセントを超えないものとする。ただし、その額は、1年度20億円を限度とする。
融資の条件
(イ) 融資金の利率は、年1.6パーセント以内とする。
(ロ) 融資金の償還期限は、1年以上15年以内の間において定めるものとする。ただし、財団において特に必要があると認めた場合は、3年以内に限り期限を延長することができるものとする。
(ハ) 融資金の償還については、6月以上1年以内(財団において特に必要があると認めた場合は、4年以内)の据置期間を設けるものとする。
(ニ) 融資金の償還方法は、割賦償還とする。
(ホ) 融資金の利息は、後払いとする。
2 運 xx 金融 資準則
融 資 対 象 者
(イ) 造船関係事業を営む個人
(ロ) 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号) に基づいて設立された造船関係事業を営む事業協同組合、協同組合連合会又は企業組合
(ハ) 中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号) に基づいて設立
された造船関係事業を営む協業組合又は商工組合
(ニ) 造船関係事業を営む(ロ)及び(ハ)以外の法人
( 子会社において「造船関係事業」を営む持株会社等を含む。)
融資金の使途
前項に掲げる者の事業の運営に必要な資材の仕入れ、販売、加工、製造、諸経費支払又は協同組合が、その組合員に転貸するために必要な資金等、及び持株会社等が造船関係事業を営むその子会社に転貸するために必要な資金で、設備資金以外の資金に充当するものに限るものとする。
融資金限度額
(イ) 融資金の金額は、所要資金の80パーセントを超えないものとする。ただし、その額は、1年度5億円(財団において特に必要があると認めた場合は、10億円)を限度とする。
(ロ) 事業協同組合が、その組合員に転貸する場合にあっては、1組合員に対する転貸の額は、1年度6千万円を限度額とする。この場合において、その合計額は、前号の融資金の限度額を超えることはできないものとする。
融資の条件
(イ) 融資金の利率は、年1.6パーセント以内とする。
(ロ) 融資金の償還期限は、1年以上5年以内の間において定めるものとする。ただし、財団において特に必要があると認めた場合は、3年以内に限り期限を延長することができるものとする。
(ハ) 融資金の償還については、6月以上1年以内(財団において特に必要があると認めた場合は、4年以内)の据置期間を設けるものとする。
(ニ) 融資金の償還方法は、割賦償還とする。
(ホ) 融資金の利息は、後払いとする。
(第1号様式)
年 月 日
公益財団法人 日本財団
会 長 x x x x x
申込者 所 在 地
名 称
代表者氏名 ,
年度造船関係事業 資金貸付申込書
貴財団の定款第4条第1項第3号の規定により、下記のとおり融資に必要な資金の貸付けを受けたいので、別紙必要書類を添えて申込いたします。
記
1. 貸付申込額 金 円
2. 貸付の条件
利 率
償還期限
G 据置期間
償還方法
利息の支払方法
3. 融資の内容
融 資 先
融 資 額
G 融資金の使途 別添「設備資金については1、運転資金については2」のとおりとする。
融資の条件
(イ) 融資金の利率
(ロ) 融資金の償還期限 (ハ) 融資金の据置期間 (ニ) 融資金の償還方法 (ホ) 利息の支払方法
4. 貸付金の借入希望日
5. 貸付金の取扱店
6. 連帯保証人( 予定)
7. 本貸付申込者および連帯保証人は、金銭消費貸借契約証書第2条第2項に該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
(注) 標記の空白に設備又は運転の字句を記載すること。金融機関コード
( 別添様式)
1 融資金(設備資金) の使途
使 用 目 的 | 設 備 名 | 仕 様・型 状 | 数 量 | 金 額( 円) |
2 融資金(運転資金) の使途
目 的 | 使 途 明 細 |
(注) 使途明細は、資材購入、支払手形決済、買掛金決済、労務費支払等の項目及び数量、金額等所要資金の使途内訳を具体的に記載すること。
また協同組合が、その組合員に転貸するものについては、転貸先の住所、
名称、代表者氏名及び転貸の額を記載すること。
持株会社等がその子会社へ転貸するものについては、転貸先の住所、名称、代表者氏名及び転貸の額を記載すること。
(第2号様式)
年 月 日
公益財団法人 日本財団
会 長 x x x x 殿
所 在 地
名 称
代表者氏名 ,
所 在 地
連帯保証人 ,
金 銭 消 費 貸 借 契 約 証 書
当行は、貴財団の定款第4条第1項第3号の規定により、 に
対する造船関係事業 資金を融資するための資金として、金 円を下記条項にしたがって借り入れます。
第1条( 借入要項)
当行は、この証書の各条項を確認のうえ、貴財団から次の要項により金銭を借り入れます。
| 金 | 額 | 金 | 円 | |||
| 借 | 入 | 日 | 年 | 月 | 日 | |
G | 利 | 率 | |||||
| 償 | 還 期 | 限 | 年 | 月 | 日 |
据置期間、償還方法及び利息の支払方法
別添「元利金支払内訳表」のとおりとする。
貸付金の運用
(イ) 融 資 額 金 円
(ロ) 資金使途 別添「融資金の使途」のとおりとする。 (ハ) 融資金の利率
(ニ) 融資金の償還期限 年 月 日
(ホ) 融資金の据置期間
(ヘ) 融資金の償還方法 割賦償還
(ト) 融資金の利息の支払方法 後 払
損害金 元利金の支払について別添「元利金支払内訳表」記載の支払期日に遅延した場合は、その金額につき、支払期日の翌日から支払の当日までの日数に応じ、年14.5パーセント( 1年365日の日割り計算) の割合による損害金を支払います。
第2条( 期限の利益の喪失)
1. 当行について、公益財団法人日本財団の貸付業務規程(平成19年10月1日規第 316号)第7条第2項の所定の各号の事由がひとつでも生じた場合で、同条第3 項に該当しない場合には、貴財団からの請求によって、貴財団に対する本借入債務について期限の利益を失い、直ちに残債務全額を償還します。
なお、この場合において当行は、貴財団に対する残債務全額の償還を理由として、本借入資金の融資先の事業者が当行に対して有する期限の利益の全部、または一部を失わせることはありません。
2. 前項の定めにかかわらず、当行または本金銭消費貸借契約第4条に定める連帯保証人( 連帯保証人が法人である場合は、当該法人、その代表者、責任者、実質的経営権を有する者)が次の各号のいずれかに該当する場合には、当行は貴財団から請求を受けることなく当然に期限の利益を喪失し、直ちに残債務全額を償還します。この場合、当行または連帯保証人に損害が生じても貴財団は何らこれを賠償ないし補償することは要せず、また、貴財団に損害が生じた場合には、金融機関及び連帯保証人は損害を賠償する義務を負います。
(1) 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者( 以下これらを「暴力団員等」という。)に該当する場合
(2) 暴力団員等が経営を支配していると認められる場合
(3) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる場合
(4) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど不当に暴力団員等を利用していると認められる場合
(5) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与しているなどの関
与をしていると認められる場合
(6) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すると認められる場合
(7) 自らまたは第三者を利用して、貴財団または貴財団の関係者に対し、詐術、
暴力的行為または脅迫的言辞を用いた場合第3条( 期日休日の処理)
1.貴財団に対する債務の履行日が貴財団または当行の休日に該当したときは、履行期日はその休日の直後の貴財団の営業日とします。
2. 前項の場合、利息等の計算及び支払については、貴財団所定の方法によることに同意します。
第4条( 連帯保証人)
1. 連帯保証人は、本契約に基づく、当行の貴財団に対する債務について、本契約の約定を承認のうえ、当行と連帯して保証します。
2. 連帯保証人が、本借入資金の融資先の事業者である場合には、連帯保証人の貴財団に対する連帯保証債務は、下記各号の内容によるものとします。
貴財団が、当行に対する本契約証書第2条の請求を行い、かつ、当該請求において指示された償還期日において、当行の貴財団に対する償還金が不足した場合に、連帯保証人は、連帯保証債務の履行請求を貴財団から受けるものとします。
連帯保証人は、貴財団から連帯保証債務の履行を請求された場合には、その請求の時点において連帯保証人が当行に対して負っている残債務の元利総額を限度として一括または、分割による弁済を行うものとします。
G 連帯保証人は、前号の分割による弁済を行う場合には、本契約証書第1条第
5号に規定する別添「元利金支払内訳表」にしたがって弁済するものとします。
3. 連帯保証人は、前項によって連帯保証債務の履行を行う場合において、一部でも履行が遅滞した場合には、貴財団の請求により期限の利益を喪失することに異存ありません。
第5条( 契約の変更)
当行は、本契約証書に記載する貸付けの内容を変更しようとするときは、あらかじめ書面(貸付業務規程第3号様式)により貴財団に申し出て、その承認を受けるものとします。
第6条( 報告義務)
1. 当行は、融資を実行したときは、報告書(貸付業務規程第4号様式)を融資の日から7日以内に貴財団に対して提出します。
2. 当行は、毎年4月15日及び10月15日現在の融資残高を記載した報告書(貸付業務規程第5号様式)を当該日より30日以内に貴財団に対して提出します。
3. 当行は、財産、経営、業務の現況について重大な変化が生じたとき、または生じるおそれのある場合には、貴財団から請求がなくても直ちに報告します。
4. 連帯保証人は、財産、経営、業務の現況について重大な変化が生じたとき、または生じるおそれのある場合には、貴財団からの請求がなくても直ちに報告します。
第7条( 危険負担)
当行が、貴財団に差し入れた証書が災害、輸送途中のやむを得ない事故等によって、紛失、滅失、損傷または延着した場合には、貴財団の帳簿、伝票等に基づいて債務を償還します。なお、貴財団からの請求があれば、直ちに代わりの証書を差し入れます。
第8条( 費用負担)
証書の作成、当行及び連帯保証人に対する権利の行使もしくは保全等、本契約に関する一切の費用は、当行及び連帯保証人が連帯して負担し、貴財団が支払った金員については、直ちに支払います。
第9条( 届出義務)
当行及び連帯保証人は、所在地、名称、商号、代表者、印章その他の届出事項に変更が生じた場合は、直ちに書面にて届け出ます。
第10条( 書類の到達)
前条の届出義務を怠った場合及び当行または連帯保証人の責に帰すべき事由により、貴財団から当行または連帯保証人に対してなされた通知及び送付された書類が延着し、または到達しなかった場合には、当行及び連帯保証人は、通常到達すべき時に到達したものとみなされることを承認します。
( 注) 別添「融資金の使途」の様式は、第1号様式の別添と同様とする。
( 別添様式)
元 利 x x 払 内 訳 表
(円)
元利金支払期日 | 未償還元x | x | 払 | 内 | 訳 | |||
(年 月 日) | 元 | 金 | 利 | 息 | 合 | 計 | ||
合 | 計 |
(第3号様式)
年 月 日
公益財団法人 日本財団
会 長 x x x x 殿
所 在 地
名 称
代表者氏名 ,
所 在 地
連帯保証人 ,
年度造船関係事業 資金貸付条件の変更申請書
貴財団から 年 月 日 に対する標記の資金として貸付けを受けた貸付金の貸付の条件を下記のとおり変更したいので承認方申請いたします。
記
1.変更の理由
2.変更の内容
(注)標題の空白に設備又は運転の字句を記載すること。
(第4号様式)
年 月 日
公益財団法人 日本財団
会 長 x x x x 殿
所 在 地
名 称
代表者氏名 ,
年度造船関係事業 資金の融資実行報告書
今般 に対し下記のとおり融資を実行しましたので報告いたします。
記
1. 融資先
2. 融資年月日 年 月 日
3. 融資額 金 円
4. 融資金の使途 別添「融資金の使途」のとおりとする。
5. 融資金の利率
6. 融資金の償還期限
7. 融資金の据置期間 月
8. 融資金の償還方法
9. 利息の支払方法
( 注) 1.標題の空白に設備又は運転の字句を記載すること。
2.別添「融資金の使途」の様式は、第1号様式の別添と同様とする。
(第5号様式)
年 月 日
公益財団法人 日本財団
会 長 x x x x 殿
所 在 地
名 称
代表者氏名 ,
融 資 残 高 報 告 書
公益財団法人日本財団貸付業務規程(平成19年10月1日規第316号)第10条第2項の規定により に対する 年 月 日現在の融資残高を下記のとおり報告いたします。
記
(単位: xx)
融 | 資 | 額 | 貴財団よりの借入金 | 備 考 | ||||||
使 | 途 | 融 資 年月日 | 当 初 融資額 | 償 還 累計額 | 残 高 | 借 入 年月日 | 当 初 借入額 | 償 還 累計額 | 残 高 | |
運転資金 | ||||||||||
小 | 計 | |||||||||
設備資金 | ||||||||||
小 | 計 | |||||||||
合 | 計 |
(注) 本報告書は、別途定める事務取扱要領の様式集( 第5号様式) の注書きに従って作成すること。
貸 付 金 の 限 度 額 等 の 特 例 に 関 す る 規 則
平成19年10月1日
達 第 287 号
( x x)
第1条 この規則は、公益財団法人日本財団(以下「財団」という。) 貸付業務規程第8条の規定に基づき、次に掲げる設備資金又は運転資金を融資するための貸付けについて、貸付金の限度額及び貸付けの条件の特例を定める。
国の要請に基づくモーターボートその他の船舶、船舶用機関及び船舶用品の製造に関する事業を営む者の倒産防止の緊急運転資金を融資するための貸付け(以下「倒産防止緊急資金貸付」という。)
船舶、船舶用機関又は船舶用品の製造又は修理業を営む事業者であって、中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号)に基づく承認を受けた経営革新計画若しくは認定を受けた異分野連携新事業分野開拓計画又は認定を受けた経営力向上計画に従って事業を実施している者が、経営革新のための事業若しくは異分野連携新事業分野開拓に係る事業又は経営力向上に係る事業に必要な設備資金又は運転資金を融資するための貸付け(以下「中小造船業経営革新支援貸付」という。)
(貸付金の限度額)
第2条 倒産防止緊急資金貸付の貸付金の金額は、所要資金の80パーセントを超えないものとする。ただし、その額は、1年度15億円、(財団において特に必要があると認めた場合は、30億円)を限度とする。
第3条 中小造船業経営革新支援貸付の金額は、所要資金の80パーセントを超えないものとする。ただし、その額は、設備資金にあっては1年度20億円、運転資金にあっては1年度5億円を限度とする。
(貸付けの条件)
第4条 倒産防止緊急資金貸付の条件は、次に掲げる基準により定めるものとする。
貸付金の利率は、年0.01パーセントとする。
貸付金の償還期限は、1年以上5年以内において定めるものとする。ただし、財団において、特に必要があると認めた場合は、3年以内に限り期限を延長することができる。
G 貸付金の償還については、6月以上1年以内(財団において特に必要があると認めた場合は、4年以内)の据置期間を設けるものとする。
貸付金の償還方法は、割賦償還とする。
貸付金の利息の支払方法及び計算方法は、貸付業務規程附録第1に定めるところによるものとする。
貸付金の運用は、次の基準により定めるものとする。
(イ) 融資対象者
モーターボートその他の船舶、船舶用機関及び船舶用品の製造に関する事業を営む者で、倒産を防止するため、国が運転資金の交付を要請する者
(ロ) 融資金の使途
前(イ) に掲げる者の倒産防止のための運転資金に充当するものに限るものとする。
(ハ) 融資金の限度額
融資金の金額は、所要資金の80パーセントを超えないものとする。ただし、その額は、1年度15億円(財団において特に必要があると認めた場合は、30億円) を限度とする。
(ニ) 融資条件
(a) 融資金の利率は、年0.6パーセント以内とする。
(b) 融資金の償還期限は、1年以上5年以内において定めるものとする。ただし、財団において、特に必要があると認めた場合は、3年以内に限り期限を延長することができる。
(c) 融資金の償還については、6月以上1年以内( 財団において特に必要があると認めた場合は、4年以内)の据置期間を設けるものとする。
(d) 融資金の償還方法は、割賦償還とする。
(e) 融資金の利息は、後払いとする。
第5条 中小造船業経営革新支援貸付の条件は、次に掲げる基準により定めるものとする。
貸付金の利率は、年0.01パーセントとする。
貸付金の償還期限は、設備資金にあっては1年以上15年以内、運転資金にあっては1年以上5年以内において定めるものとする。ただし、財団において、特に必要があると認めた場合は、設備資金にあっては5年以内、運転資金にあっては
3年以内に限り期限を延長することができる。
G 貸付金の償還については、設備資金にあっては6月以上2年以内(財団におい
て特に必要があると認めた場合は、4年以内)、運転資金にあっては6月以上1 年以内(財団において特に必要があると認めた場合は、4年以内) の据置期間を設けるものとする。
貸付金の償還方法は、割賦償還とする。
貸付金の利息の支払方法及び計算方法は、貸付業務規程附録第1に定めるところによるものとする。
貸付金の運用は、次によるものとする。
(イ) 融資対象者
船舶、船舶用機関又は船舶用品の製造又は修理業を営む事業者であって、中小企業等経営強化法( 平成11年法律第18号)に基づく承認を受けた経営革新計画若しくは認定を受けた異分野連携新事業分野開拓計画又は認定を受けた経営力向上計画に従って事業を実施している者。
(ロ) 融資金の使途
前( イ) に掲げる者が、経営革新のための事業若しくは異分野連携新事業分野開拓に係る事業又は経営力向上に係る事業に必要な設備資金又は運転資金に充当するものに限るものとする。
(ハ) 融資金の限度額
融資金の金額は、所要資金の80パーセントを超えないものとする。ただし、その額は設備資金にあっては1年度20億円、運転資金にあっては1年度5億円を限度とする。
(ニ) 融資条件
(a) 融資金の利率は、年1.3パーセント以内とする。
(b) 融資金の償還期限は、設備資金にあっては1年以上15年以内、運転資金にあっては1年以上5年以内において定めるものとする。ただし、財団において、特に必要があると認めた場合は、設備資金にあっては5年以内、運転資金にあっては3年以内に限り期限を延長することができる。
(c) 融資金の償還については、設備資金にあっては6月以上2年以内(財団において特に必要があると認めた場合は、4年以内)、運転資金にあっては6 月以上1年以内(財団において特に必要があると認めた場合は、4年以内) の据置期間を設けるものとする。
(d) 融資金の償還方法は、割賦償還とする。
(e) 融資金の利息は、後払いとする。
附 則(平成19年10月1日達第287号)
1. この達は、平成19年10月1日から施行する。
2. 貸付金の限度額等の特例に関する規則(昭和51年7月6日達第52号) は廃止する。
附 則( 平成23年3月18日達第317号)
この達は、公益財団法人日本財団の登記の日(平成23年4月1日)から施行する。
附 則(平成27年3月17日達第349号)
この達は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年9月28日達第377号)
この達は、平成28年10月1日から施行する。
附 則( 平成29年2月20日達第380号)
この達は、平成29年4月1日から施行する。
附 則( 令和3年3月2日達第420号)
この達は、令和3年3月2日( 国土交通大臣の承認日)から施行し、令和
3年4月1日から適用する。
(2022/4)