本カードは、三菱UFJニコス株式会社およびその指定するカード発行会 社(以下両社を、「DC」と称します。)が発行するもので、カードの名称は、 本特約、DC個人会員規約を承認の上、本カードを申込み、DCが認めた方を会員とし、本カードを発行・貸与します。 会員は、DCが定める「DCドライバーズカードサービス利用規定」に従い、 DCが提携するMS&ADグランアシスタンス株式会社(以下、「運営者」と称します。)のロ...
DCドライバーズカード会員特約
2022年4月1日改定
第1条(名称)
本カードは、三菱UFJニコス株式会社およびその指定するカード発行会 社(以下両社を、「DC」と称します。)が発行するもので、カードの名称は、
「DCドライバーズカード(」以下「本カード」と称します。)とします。
第2条(会員)
本特約、DC個人会員規約を承認の上、本カードを申込み、DCが認めた方を会員とし、本カードを発行・貸与します。
第3条(ロードサービスの利用)
会員は、DCが定める「DCドライバーズカードサービス利用規定」に従い、 DCが提携するMS&ADグランアシスタンス株式会社(以下、「運営者」と称します。)のロードサービスの提供を受けることができます。ロードサービスとは、会員の車両事故もしくは故障時に提供されるロードアシスタンスサービスおよびこれに付随したアフターフォローサービスをいいます。
第4条(年会費)
会員は、本カードの年会費はDCが通知するまで免除されるものとします。但しDCが定めた条件に満たない場合、DCは、会員に通知の上、所定のデータ維持料をいただきます。
第5条(会員情報提供の同意)
1.本条は、個人情報の取扱いに関する同意条項(以下「同意条項」と称します。)の特約として定めるものであり、会員は、第3条に規定するサービスの提供を受けることに必要な会員情報を、DCが運営者に提供することに同意するものとします。
2.DCが運営者に提供する会員情報は、以下の通りです。
①入会申込書や入会後の届出等に記載された、あるいは申告いただいた氏名、自宅住所、自宅住所郵便番号、自宅電話番号、会員番号、カード有効期限
②会員の入退会の事実
3.運営者が2.①②の会員情報を利用する目的は、以下の通りです。
①会員に対するロードサービスの提供
②会員に対するロードサービスに関する宣伝物・印刷物の送付等の営業案内
4.運営者は、保有する会員情報をロードサービスの実施に必要最低限の範囲で、運営者提携のロードサービス実施者(以下、「実施者」と称します。)に預託できるものとします。
5.運営者および実施者は保有する会員情報を厳正に管理し、会員のプライバシー保護のために十分に注意を払うとともに上記3.①②以外の目的に利用しないものとします。
6.会員は、運営者が利用している会員情報のお問合せや開示、訂正、削除を、下記窓口に申出ることができます。
MS&ADグランアシスタンス株式会社 DCドライバーズカードデスク TEL 0000-000-000
x000-0000 xxxxxxxxx00-00 x・クリエ所沢B館
第6条(適用)
本特約に定めのない事項については、DC個人会員規約または同意条項が適用されるものとし、本特約とDC個人会員規約または同意条項の間で抵触がある場合には、本特約が優先されるものとします。
「附則」
本特別規約第1条の「指定するカード発行会社」は、会員の所属カード会社名に読み替えます。
2017年7月1日改定
DCドライバーズカードサービス利用規定
第1条(規定の目的)
1.本規定は、三菱UFJニコス株式会社およびその指定するカード会社(以下、両社をあわせて「DC」という。)が発行する「DCドライバーズカード」
(以下「本カード」という。)を保有する会員(以下「会員」という。)に対して提供するロードサービスに関する事項を定めたものです。
2.会員はDC個人会員規約およびDCドライバーズカード会員特約を承認の上、本規定に従いロードサービスの提供を受けることができます。
第2条(ロードサービスの機能)
1.ロードサービスとは、DCが提携するMS&ADグランアシスタンス株式会社(以下「運営者」という。)が、日本国内での対象地域においてDCが認めた会員の車両事故もしくは故障時に提供するロードアシスタンス サービスおよびこれに付随したアフターフォローサービスをいいます。 2.ロードアシスタンスサービス、アフターフォローサービスの内容は別記
「サービス附則」に記載している通りとします。
第3条(ロードサービスの利用)
1.会員は、DCドライバーズカードのフリーダイヤル番号に連絡することにより、ロードサービスの提供を受けることができます。
2.会員は、ロードサービスの提供を受ける場合、本カードを提示するものとします。本カードの提示がない場合は、前項にかかわらず原則としてロードサービスの提供を受けることができません。
第4条(会員の義務)
会員は、以下の項目を遵守するものとします。
①会員は、カードおよびロードサービスの権利を他人に譲渡・貸与しないこと。
②会員は、常に交通規則を守り、他に迷惑を及ぼすような行為をしないこと。
③会員は、ロードサービスの提供を受けるとき、運営者および運営者が提携するサービス実施者(以下「実施者」という。)の指示または注意に従うこと。
第5条(ロードサービス時の責任)
ロードサービスは、運営者の責任で実施されます。DCは、サービス提供に起因する車両の損傷、人身事故、損害等について一切その責を負いません。
第6条(ロードサービスを提供できない場合)
次の各号に該当する場合、ロードサービスを提供できない場合があります。
①短期間に同一または類似内容の出動依頼が著しく多い等、会員の故意または意図的と考えられる場合
②台風・大雨・暴風・豪雪等の異常気象、地震・津波・噴火・洪水等の天災地変、戦争・暴動・原子力により作業が困難な場合
③無免許、無資格、酒酔い、酒気帯び、麻薬等、道路交通法上運転が禁止されている状態で会員が運転していた場合、またはサービス実施後に違法運転がなされるおそれのある場合
④車検登録のない車両および車両メーカーが定めるマニュアル等で定める使用方法と著しく異なる改造や装置を加えている場合や、車両メーカーが対応すべきリコール等に該当する場合
⑤航空機・船舶・鉄道・自動車等の輸送期間中の事故・故障
⑥第三者の所有物の破損、第三者の権利・利益の制限・侵害等を伴う可能性がある場合に、当該第三者の承諾が得られない場合
⑦レース・ラリーあるいは一般に自動車が走行しない場所での走行などに起因した事故・故障
第7条(権利の喪失)
本規定におけるすべての会員の権利は、カード発行時からカードの有効期限まで存続します。但し、以下の項目に該当する場合は、会員は一切の権利を喪失するものとします。
①会員が、会員資格を喪失したとき
②会員が、本規定上の義務を遵守せず、本規定の重要な違反となるとき
第8条(終了・中止・変更等)
DCが事前または事後に会員に文書にて通知することで、ロードサービスの終了もしくは中止、または本規定やサービス附則の内容を変更することができるものとします。
第9条(合意管轄裁判所)
会員とDCまたは運営者の間で、本規定に関し、万一訴訟の必要が生じた場合は、東京地方裁判所を管轄裁判所とします。
以上
サービス附則
第1条(対象車両)
①会員が運転中に事故・故障にあった車両でかつ車両重量3,000kg未満の自家用四輪自動車、特種用途自動車(キャンピング車)
②会員が運転中に事故・故障にあった自動二輪車ならびに原動機付自転車
第2条(対象地域)
日本国内の一般道路・高速道路、自宅駐車場その他有料駐車場、公共駐車場をサービス対象地とします。但し、機械式駐車場及び立体駐車場などから実施者が作業するに適した場所まで移動するための費用は会員の負担とします。またレース・ラリーを目的とするなど通常の自動車走行に不適切な場所、通行禁止道路、季節的閉鎖道路、一般車両が通行できない道路、出動車両の運行が極めて困難な地域、主務大臣等が通行禁止を指定した地域、離島についてはサービスをお断りすることがあります。
第3条(無料サービスの内容)
1.ロードアシスタンスサービス
1)現場で30分以内で実施可能な次のサービス
①キー閉じ込み時のxxサービス
※盗難防止装置付きの車両等、車種によってはxxできない場合があります。
※鍵の複製・紛失は対象外となります。
※二輪車においては紛失以外の給油口故障時のxxのみとなります。
※特殊作業発生時の特殊作業代を除きます。
②バッテリー上がり時のジャンピングサービス
※バッテリーの充電費用、部品代等を除きます。
③パンク時のスペアタイヤ交換による応急措置サービス
※タイヤ1本までとなります。
④ガス欠時の給油サービス
※ガソリン代や油脂代を除きます。
⑤落差1m以内の落輪車両の引き上げサービス
※クレーンや引き上げ装置の使用など特殊作業費は除きます。
⑥その他、エアー抜き、ヒューズ交換、プラグ交換、燃料フィルターの交換等、現場対応が可能な軽作業等
※部品代金および補充・交換を行なった消耗品の代金実費を除きます。
2)レッカーサービス
事故または故障で自力走行不能となった車両の、現場から移動距離 15kmまでを限度とした、レッカーによる牽引または積載車による運搬。
※事故時の現場清掃などの特殊作業費用、クレーン代、ならびに車両搬送に関わる、フェリー代、航空機代、サービス対象車両の有料道路通行代を除きます。
2.アフターフォローサービス
会員の自宅から直線距離100km以上遠方における事故または故障で自力走行不能となった車両が修理工場に入庫になった場合、次の各号のいずれかひとつのサービスを行ないます(車検証記載の乗車定員分まで)。但し、各種サービスの重複利用はできません。
①レンタカーサービス(1,800ccクラスまでの車両)を24時間まで
※ガソリン代・チェーン代・オプション代・乗り捨て代などは会員負担になります。
②緊急宿泊費用サービス(上限15,000円)
③帰宅交通費サービス(上限20,000円)
アフターフォローサービスの料金は、会員の立替払いとなります。立替払いした場合の料金は、運営者が送付した所定の請求書用紙等が会員に到達した日から1ヶ月以内に、会員が日付・受領印のある領収書を運営者に提出することを条件に、後日運営者が会員指定の口座に返金するものとします。
第4条(有償サービス)
1.会員が無料サービス以外のサービスを求めた場合は、すべて有償にて、実施者が対応可能な範囲で実施されます。
2.有償サービスについては、会員と実施者の間の別途有償契約によるものとします。
3.有償サービスの料金は、特に運営者が認めた場合を除き、現場にて会員にカードまたは現金にて実費精算していただきます。
第5条(サービス提供の条件)
次の各号の条件を満たすことが、サービス実施の条件になります。
①DCドライバーズカードのフリーダイヤルに連絡をし、自らの会員番号・氏名・住所等をサービス提供の為にオペレーターに告知する事。
※会員がフリーダイヤルへの連絡以前に直接実施者を手配した場合はサービスの対象外となります。
②会員がロードサービス実施前に本カードならびに必要に応じて自動車運転免許証や他の証明書を実施者に提示し、ロードサービスを受けた後に運営者所定作業報告書を確認し、これに署名すること。
③ロードサービスの実施に伴い当該車両に損傷などが生じる可能性が予測される場合に、この損傷などについて実施者等を免責する旨の念書に会員が署名すること。
④ロードサービス提供時に、現場から車両を運搬する際には、会員が立ち会うこと。但し、レッカー車による牽引および積載車による運搬に同行する必要はなく、また会員が負傷等により立ち会うことができない場合は、会員から委任された者による立会いでもこの条件を満たすものとする。
⑤危険物運搬車両については、危険物取扱者免許の保持者がサービスに同行すること。
⑥警察への届出を要する事故については、会員が警察への届出を済ませており、かつサービスの実施について警察の許可を受けていること。
⑦サービスの実施に必要な実施者の指示に従うこと。
以上
本カードは、三菱UFJニコス株式会社のフランチャイジー各社(DCカードグループ)が発行するカードです。
お客さまのカードの発行会社は、カード裏面でご確認ください。
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