Contract
1.とやまダイレクトバンキングサービス
(1) とやまダイレクトバンキングサービス(以下「本サービス」といいます。)は、携帯電話・パソコン等富山銀行(以下「当行」といいます。)所定の機器を使用して、本サービスの契約者(以下「契約者」といいます。)ご本人からの依頼により、振込・振替取引、残高および入出金明細照会等の口座情報の提供、その他当行が定めるサービスを利用することができるサービスです。
(2) 本サービスの利用対象者は、当行が申し込みを承諾した日本国内在住の個人の方とします。なお、契約者は本規定の内容を十分に理解したうえで、自らの判断と責任において本サービスを利用してください。
(3) 本サービスの利用の申し込みに際しては、当行所定の申込書(以下「申込書」といいます。)によりパスワード、その他必要な事項を届け出てください。本サービスの申し込み後、当行の手続きが終了しますと必要な事項を記載したログインパスワードのご通知が発送されますので、契約者は所定の設定を行ってください。契約者の設定完了後、本サービスは利用可能となります。
(4) 本サービスを利用できる口座は、契約者が申込書またはパソコン等当行所定の機器により当行に届け出た、 名義および住所が同一の普通預金口座(総合口座取引の普通預金口座を含みます。)(以下「申込口座」といいます。)とします。なお、本サービス申し込みの際には、申込口座の中から1つの普通預金口座を代表口座として届け出てください。
(5) 本サービスによるサービス利用手数料の引き落としは、当行所定の日に普通預金規定
(総合口座取引規定を含みます。)にかかわらず、通帳および払戻請求書の提出なしに代表口座から自動的に引き落とします。なお、サービス利用手数料を契約者に事前に通知することなく変更する場合があります。
(6) 本サービスの申込内容に変更がある場合は、前記(4)により届け出た代表口座の届出印鑑を申込書に押印して届け出てください。ただし、代表口座の変更はできません。
2.サービス利用時間
本サービスの利用時間は当行所定の時間内とします。ただし、当行はこの利用時間を契約者に事前に通知することなく変更する場合があります。
3.取引限度額
1口座につき1日あたりの振込・振替金額の限度額は、当行所定の1日あたりの振込・振替上限金額の範囲内で、契約者により登録された振込・振替限度額の範囲内とします。また、1回あたりの振込・振替金額の限度額は、当行所定の1回あたりの振
込・振替上限金額の範囲内で契約者が予め申込書により届け出た振込・振替限度額の範囲内とします。なお、当行は契約者に事前に通知することなく当行所定の1日および1回あたりの振込・振替上限金額を変更することがあります。
4.本人確認
(1) 本サービスでは、当行に登録されているログインIDとパスワード(以下、合わせて
「パスワード」といいます。)との一致の確認、その他当行が定める方法により本人確認(以下、この確認を「本人確認」といいます。)を行います。利用に際して必要なパスワード、その他の本人確認方法の規格、設定数、設定方法等は当行が定めるものとし、当行が必要とする場合、変更することができるものとします。
(2) 契約者がパスワードを指定する場合は当行所定の文字数以上、を指定して下さい。また、パスワードの指定にあたっては、契約者の責任において適切な番号を指定し厳重に管理するものとし、それらの番号の指定や管理状況について当行は責任を負いません。
(当行職員がパスワードをお尋ねすることはありません。)
(3) 契約者が取引の安全性を確保するため、パスワードの変更を行う場合には、当行所定の方法により変更が可能です。当行が送付するパスワードが記載されているログインパスワードのご通知等は契約者本人が厳重に管理し、他人に教えたり、紛失・盗難に遭わないよう十分注意して下さい。
(4) 本サービスの利用について届け出られたパスワードと異なる入力が連続 して行われ、当行の定める回数に達した場合、そのパスワードは無効となります。このような場合 は、当行に連絡のうえ所定の手続きを取ってください。
5.生体認証機能
(1) 生体認証機能とは、契約者が本サービスへのログインに際し、契約者自身の生体情報をログインIDおよびログインパスワードの代わりに利用できる機能のことをいいます。
(2) 生体認証機能で利用できる生体情報の認証方式には指紋認証と顔認証があります。ただし、生体認証機能は、契約者の端末がそれら生体情報の認証方式に対応している場合にのみ用いることができます。また、契約者の端末が生体認証機能に対応している機種であっても、当該端末の制約により、生体認証機能をご利用できない場合があります。
(3) 生体認証機能は、契約者の端末にインストールしたワンタイムパスワードアプリを所定の手続きにて設定することで利用できます。
(4) 生体認証によるログインは、契約者の端末に予め登録された生体情報(以下、「登録生体情報」といいます)と、ログイン時に都度入力された生体情報との照合の確実性
を保証するものではありません。
(5) 登録生体情報は契約者の端末内で管理しているため、当行は登録生体情報を取得せず、登録生体情報の管理責任を負いません。登録生体情報およびその保存された端末は、 契約者が契約者自身の責任において厳重に管理するものとします。
(6) 登録生体情報の偽造、変造、盗用もしくは不正使用、または端末の盗用、使用上の過誤、第三者もしくは不正アクセス等により契約者に生じた損害について、当行は、当行に責めがある場合を除き、一切責任を負いません。
(7) 生体認証の端末への登録後、端末の設定その他のご利用環境の変更(契約者の生体情報の変化等を含みます)やワンタイムパスワードアプリのアップデート等により生体認証機能がご利用できなくなる場合があります。この場合、契約者の端末への生体情報の再登録や、再度ワンタイムパスワードアプリにて生体認証機能の利用設定が必要となる場合があります。
(8) 生体認証の照合が規定回数失敗するとロックがかかり、生体認証機能が利用できなくなります。ロックの解除方法は端末によって異なります。
(9) 生体認証機能の利用の停止を希望する場合は、契約者はワンタイムパスワードアプリ所定の手続きに従って生体認証機能を解除してください。
(10) 当行は、当行所定の方法により事前に告知することでいつでも生体認証機能の提供を廃止することができるものとします。当行が生体認証機能の提供を廃止した場合、契約者は、生体認証機能の利用ができなくなります。この場合、当行は、生体認証機能の提供を廃止したことにより契約者に損害等が発生しても、当行に責めがある場合を除き、当行は一切責任を負いません。
(11) 当行は、生体認証機能が不正利用される恐れが生じた、または不正利用されたと認めるときは、当該契約者に対する本サービスの利用停止の措置その他当行所定の措置をとることができるものとします。当行が本サービスの利用を停止した場合、契約者は本サービスの利用ができなくなります。この場合、当行は、当行が本サービスの提供の再開が適切であると合理的に判断するまでの間、本サービスの利用停止を継続することができるものとします。当行が本サービスの利用停止その他当行所定の措置をとったことにより契約者に損害等が発生しても、当行に責めがある場合を除き、当行は一切責任を負いません。
6.本サービスの依頼
(1) 本サービスの依頼は、前記4.に従った本人確認方法により、契約者がサービスに必要な事項を当行所定の機器の操作により当行に送信して行うものとします。
(2) 当行が本サービスによる依頼と認め受け付けた場合、契約者に依頼内容の確認画面を表示しますので、その内容が正しい場合には、当行所定の機器の操作により確認した旨を当行に送信してください。当行が送信された内容を確認した時点で依頼が確定し
たものとし、当行所定の方法で処理を行います。
7.振込・振替取引
(1) 振込・振替取引は、申込口座より指定金額を引き落としのうえ、契約者が指定した入金指定口座へ入金します。なお、入金指定口座の指定は、あらかじめ契約者が届け出る方法および都度契約者が指定する方法により行うものとします。
(2) 申込口座間の取引の場合は、振替として取扱います。また、それ以外の場合は、振込として取扱います。また、当行以外の金融機関のうち一部については、取扱いできない場合があります。
(3) 振込・振替は、ご依頼の内容が確定した場合、当行はただちに申込口座から振込または振替金額を引き落としのうえ、当行所定の方法で振込または振替の手続をいたします。この依頼は当行所定の時間内に行ってください。なお、振込の実行にあたっては、当行所定の振込手数料をお支払いいただきます。
(4) 振込・振替資金は、普通預金規定(総合口座取引規定を含みます。)にかかわらず、通帳および払戻請求書の提出なしに、申込口座から自動的に引き落とします。
(5) 以下の事由等により、振込・振替取引の処理ができなかった場合には、当該取引の依頼はなかったものとして取扱い、本サービスの画面でその旨を通知します。この場合、当該取引が行われなかったために生じた損害については、当行は責任を負いません。
① 申込口座が解約されているとき
② 振込および振替金額等の取引金額が申込口座より引き落とすことのできる金額(総合口座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。)を超えるとき
③ 差押等やむを得ない事情があり、当行が申込口座からの引き落としを不適当と認めたとき
(6) 振込・振替手続において、入金指定口座への入金ができない場合には、 理由の如何にかかわらず、振込・振替依頼時に契約者が指定した申込口座へ振込・振替資金を返金します。ただし、この場合、振込手数料はお返ししません。
8.振込手数料等
振込手数料等本サービスによる諸取引の手数料は、当行所定の日に普通預金規定(総合口座取引規定を含みます。)にかかわらず、通帳および払戻請求書の提出なしに、申込口座から自動的に引き落とします。なお、振込手数料等本サービスによる諸取引の手数料を契約者に事前に通知することなく変更する場合があります。
9.依頼内容の変更、組戻
(1) 振込取引において、依頼内容の確定後にその依頼内容を取消・変更する場合には、当該取引の申込口座がある当行本支店の窓口において所定の組戻依頼書を提出し、当行
の定める組戻手続を行ってください。組戻手続には当行所定の組戻手数料をいただきます。
(2) 組戻依頼を受けた場合でも、振込資金が振込先の費消等で組戻しができないことがあります。
10.取引内容の確認
(1) 依頼内容および処理結果については、受付完了確認画面、依頼内容照会機能、通帳等により、契約者の責任において確認してください。確認結果が受信できなかった場合、内容に不明な点や相違がある場合等は、直ちにその旨を申込口座取引店にご連絡ください。
(2) 契約者の依頼内容、取引内容はすべて当行において記録され、相当期間保存されます。また、依頼内容、取引内容については、当行の記録内容を正当なものとして取扱います。
11.口座情報の提供
(1) 当行は契約者からの依頼に基づき、申込口座として登録されている口座について、各種の照会(残高照会、入出金明細照会等)サービスを行います。
(2) 照会サービスの利用時間は当行所定の時間内とします。ただし、当行はこの取扱時間を契約者に事前に通知することなく変更する場合があります。
(3) 照会サービスにおいて当行が回答する内容は、振込依頼人からの訂正依頼、受入証券類の不渡り、その他の事情がある場合には、変更または取消等を行うことがあります。このような変更または取消のために生じた損害については、当行は責任を負いません。
12.税金・各種料金払込みサービス「Pay-easy(ペイジー)」
(1) 料金等払込みサービス「Pay-easy(ペイジー)」(以下「料金等払込み」といいます。)は、当行所定の収納機関に対し、税金、手数料、料金等(以下「料金等」といいます。)の払込みを行うため、契約者が携帯電話・パソコン等当行所定の機器(以下「端末機」といいます。)より当行の本サービスを利用して、払込資金を本サービスにかかる契約者の預金口座から引き落とす(総合口座取引規定に基づき当座貸越により引き落とす場合を含みます。以下同じです。)ことにより、料金等の払込みを行う取扱いをいいます。
(2) 料金等払込みをするときは、当行が定める方法および操作手順に従ってください。
(3) 契約者の端末機において、収納機関から通知された収納機関番号、お客様番号(納付番号)、確認番号その他当行所定の事項を正確に入力して、収納機関に対する納付情報または請求情報の照会を当行に依頼してください。但し、契約者が収納機関のホームページ等において、納付情報または請求情報を確認したうえで料金等の支払方法とし
て料金等払込みを選択した場合は、この限りではなく、当該請求情報または納付情報が当行の本サービスに引き継がれます。
(4) 前項本文の照会または前項但書の引継ぎの結果として契約者の端末機の画面に表示される納付情報または請求情報を確認したうえで、契約者の口座番号、暗証その他当行所定の事項を正確に入力してください。
(5) 当行で受信した契約者の口座番号および暗証と届出の契約者の口座番号および暗証との一致を確認した場合は、契約者の端末機の画面に申し込みしようとする内容が表示されますので、契約者はその内容を確認のうえ、当行所定の方法で料金等払込みの申し込みを行ってください。
(6) 料金等払込みにかかる契約は、当行がコンピュータ・システムにより申し込み内容を確認して払込資金を預金口座から引き落とした時に成立するものとします。
(7) 次の場合には料金等払込みを行うことができません。
① 停電、故障等により取扱いできない場合
② 申し込み内容に基づく払込金額に当行所定の利用手数料を加えた金額が、手続き時点において契約者の口座より払い戻すことのできる金額(当座貸越契約があるときは貸越可能残高を含みます。)を超える場合
③ 1日あたりのまたは1回あたりの利用金額が、当行の定めた範囲を超える場合
④ 契約者の口座が解約済みの場合
⑤ 契約者の口座に関して支払停止の届出があり、それに基づき当行が所定の手続きを行った場合
⑥ 差押等やむをえない事情があり当行が不適当と認めた場合
⑦ 収納機関から納付情報または請求情報についての所定の確認ができない場合
⑧ 当行所定の回数を超えて暗証を誤って契約者の端末機に入力した場合
⑨ その他当行が必要と認めた場合
(8) 料金等払込みにかかるサービスの利用時間は、当行が定める利用時間内としますが、収納機関の利用時間の変動等により、当行の定める利用時間内でも利用ができないことがあります。
(9) 料金等払込みにかかる契約が成立した後は、料金等払込みの申込みを撤回することができません。
(10) 当行は、料金等払込みにかかる領収書(領収証書)を発行いたしません。収納機関の納付情報または請求情報の内容、収納機関での収納手続きの結果等その他収納等に関する照会については、収納機関に直接お問い合わせください。
(11) 収納機関の連絡により、料金等払込みが取り消されることがあります。
(12) 当行または収納機関所定の回数を超えて、所定の項目の入力を誤った場合は、料金等払込みの利用が停止されることがあります。料金等払込みサービスの利用を再開するには、必要に応じて当行または収納機関所定の手続を行ってください。
(13) 料金等払込みにかかるサービスの利用にあたっては、当行所定の利用手数料を支払っていただくことがあります。
(14) 前号の利用手数料は、契約者の指定する口座から、通帳および払戻請求書の提出なしで引き落とされるものとします。
13.ワンタイムパスワードサービス
(1) ワンタイムパスワードの内容
ワンタイムパスワードとは、本サービスのインターネットバンキングの利用に際し当行が行う本規定の 4.(1)の本人確認において、トークン(パスワード生成機)により生成・表示する 60 秒毎に可変的なパスワード(以下「ワンタイムパスワード」といいます。)を、契約者ご本人の確認方法に追加するサービスをいいます。なお、ワンタイムパスワードは、モバイルバンキングからはご使用になれません。
(2) 利用対象者
ワンタイムパスワードを利用できる方は本サービスの契約者とします。なお、利用申し込みには、モバイル端末およびモバイル端末のメールアドレスが必要です。
(3) 利用方法
①ワンタイムパスワードの利用申込
ワンタイムパスワードの利用を希望する場合は、当行所定の方法によりインターネットバンキングの利用画面上からトークン発行を依頼し、モバイル端末にワンタイムパスワードアプリをダウンロードのうえトークン設定を行ってください。
②ワンタイムパスワードの利用開始手続き
ワンタイムパスワードの利用を開始する場合は、当行所定の方法によりインターネットバンキングの利用画面上から利用開始手続きを行なってください。利用開始手続きの中で契約者が入力し送信したワンタイムパスワードと、当行が保有しているワンタイムパスワードとが一致した場合は、契約者からのワンタイムパスワード利用開始依頼とみなし、以降、当行はワンタイムパスワードを契約者ご本人の確認手続きに利用します。
③ワンタイムパスワードの利用解除
トークンをダウンロードしているモバイル端末の機種変更やワンタイムパスワードの利用を解除する場合は、当行所定の方法により利用解除依頼を行ってください。この依頼が完了した後、契約者ご本人の確認手続きにワンタイムパスワードの入力が不要となります。なお、再度ワンタイムパスワードを利用する場合は、ワンタイムパスワード利用解除日の翌日以降、トークンの発行、ワンタイムパスワードの利用開始手続きを行ってください。
(4) トークンの有効期限
トークンの有効期限は当行所定の期限までとします。有効期限が近づいた場合、その
旨トークンへ表示しますので、更新手続きを行ってください。
(5) ワンタイムパスワードおよびトークンの管理
ワンタイムパスワードは契約者ご自身の責任において厳重に管理し、他人に知られたり、トークンをダウンロードしたモバイル端末を紛失・盗難等に遭わないよう、十分注意してください。万一、トークンをダウンロードしたモバイル端末を紛失・盗難等にあった場合は、直ちに当行へ届け出てください。当行への届け出前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
(6) ワンタイムパスワードの誤入力による本サービスの利用停止
契約者がワンタイムパスワードを、当行所定の回数連続して誤入力された場合は本サービスの利用を停止します。再度、本サービスを利用する場合には、当行所定の手続きが必要となります。
(7) 免責事項
トークンの不具合等により、取扱いに遅延または不能が生じたことに起因する損害については、後記 21.にて定める場合を除き、当行は責任を負いません。
14.定期預金サービス
(1) サービスの内容
① 定期預金サービスとは、契約者がパソコン等当行所定の機器を使用して、定期預金口座を開設または契約者が指定する申込口座(普通預金)より定期預金預入金額を引き落とし、指定する申込口座(定期預金)へ預入するサービスをいいます。
② 本サービスで預入が可能な定期預金は、当行所定の種類・金額の範囲とします。また、マル優での預入はできません。
③ 預入する定期預金の適用利率は、預入日現在の当行所定の利率とします。
④ 本サービスでの申込みは取り消すことができません。
⑤ 本サービスで定期預金を解約することはできません。
⑥ 以下の事由等により、預入の処理ができなかった場合には、当該申込はなかったものとして取扱い、その旨を通知します。この場合、当該申込が行われなかったために生じた損害については、当行は責任を負いません。
A. 申込口座が解約されているとき
B. 定期預金預入金額が申込口座(普通預金)より引き落とすことのできる金額(総合口座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。)を超えるとき
C. 差押等やむを得ない事情があり、当行が普通預金(申込口座)からの引き落としを不適当と認めたとき
(2) 定期預金口座開設
① 本サービスで開設できる定期預金口座は、総合口座定期預金口座です。引落口座として指定した申込口座(普通預金)と一体となった総合口座定期預金として開設し
ます。
② すでに総合口座に定期預金口座が開設済みの場合は、定期預金口座を新規に開設できません。
③ 本サービスにより開設した総合口座定期預金口座は、自動的に申込口座(定期預金)に登録されます。なお、開設した総合口座定期預金口座のお届け印は、開設時点の総合口座普通預金口座のお届け印と共通となります。
④ 定期預金口座開設と同時に定期預金を預入される場合は、後記(3)により定期預金を作成します。
(3) 定期預金預入
① 本サービスから定期預金を預入される場合は、ご指定の申込口座(普通預金)から定期預金預入金額を引き落とし、ご指定の申込口座(定期預金)に定期預金を作成します。
② 当行は契約者の指定する預入指定日に定期預金を作成します。預入指定日は依頼日の翌営業日以降7日後まで指定可能です。なお、預入指定日の指定がない場合は、依頼日の翌営業日に定期預金を作成します。
15.公共料金自動引落登録サービス
(1) 公共料金自動引落登録サービスとは、契約者がパソコン等当行所定の機器を使用して、契約者が指定した申込口座を自動引落口座とする諸公共料金の預金口座振替契約を申 し込みするサービスをいいます。ただし、本サービスで申し込み可能な収納機関に限 ります。
(2) 前項による預金口座振替については、別途当行が定める預金口座振替規定を適用します。
(3) 本サービスによる収納機関への預金口座振替の届出は、当行が契約者に代わり作成します。
(4) 預金口座振替の開始時期については、前項の届出に基づく各収納機関所定の時期になります。預金口座振替の開始時期については、各収納機関へ直接お問い合わせください。
16.住所変更サービス
(1) 住所変更サービスとは、契約者がパソコン等当行所定の機器を使用して、当行へ届出の住所を変更するサービスをいいます。本サービスにより住所変更を受け付けた場合は、すべての取引店の届出住所を変更します。
(2) いずれかの取引店において、ご融資や投資信託などの当行所定のお取引があるときは、本サービスで住所変更はできません。別途、当行本支店の窓口での手続きが必要とな ります。
(3) 住所変更届出の受理日は、当行における手続き完了日とします。依頼日より手続き完了までの間に、変更が行われなかったことによって、契約者に生じた損害について当行は責任を負いません。
17.インターネット口座
(1) インターネット口座とは、契約者が指定した申込口座について、通帳・取引照合表に代えて、本サービスで入出金明細をご確認いただくサービスです。
(2) インターネット口座をご利用になる場合は、「インターネット口座規定」に従うものとします。
18.通知手段
契約者は、当行からの通知・確認・ご案内の手段として電子メールが利用されることに同意するものとします。
19.届出事項の変更等
(1) 申込口座および本サービスに関する印章、氏名、住所、電話番号、電子メールアドレス、その他の届出事項に変更があったときには、当行所定の方法(本規定および各種預金規定ならびにその他の取引規定で定める方法を含みます。)に従い直ちに代表口座取引店に届け出てください。変更の届け出は、当行の変更処理が終了した後に有効となります。変更処理が終了するまでの間に、変更が行われなかったことにより契約者に損害が発生することがあっても、当行に過失がある場合を除き、当行は責任を負いません。
(2) 前記(1)に定める届出事項の変更の届け出がなかったために、当行からの送信、通知または当行が送付する書類や電子メールなどが延着しまたは到着しなかった場合には、通常到達すべきとみなされる時点に到達したものとします。
20.ログインID、パスワードに関する紛失・盗難等
契約者のパスワードが第三者に知られた場合、またはそのおそれがある場合(パスワードを記載したログインパスワードのご通知が紛失した場合等を含みます。)、機器の盗難、遺失等によりパスワードを第三者に知られるおそれがある場合、契約者は直ちに当行所定の手続きをお取りください。この届け出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
21.パスワード等の盗用による損害
(1) パスワード等の盗用により、他人に本サービスを不正に利用され生じた取引(以下本
条において「当該取引」といいます。)については、次の①から③のすべてに該当する場合、契約者は当行に対して当該取引の額およびこれにかかる手数料・利息に相当する金額の補てんを請求することができます。
① 当該取引による被害に気付いてからすみやかに、当行への通知が行われていること
② 当行の調査に対し、契約者より十分な説明が行われていること
③ 当行が提出する警察署への被害届について、捜査当局への被害事実等の事情説明等の真摯な協力がなされていること
(2) 前記(1)の請求がなされた場合、当該取引が契約者の故意による場合を除き、当行は、当行へ通知が行われた日の 30 日(ただし、当行に通知することができないやむを得ない事情があることを契約者が証明した場合は、30 日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた取引の額およびこれにかかる手数料・利息に相当する金額(以下「補てん対象額」といいます。)を前記 19.および 20.にかかわらず補てんするものとします。
ただし、当該取引が行われたことについて、当行が善意無過失であることおよび契約者に過失(重過失を除く)があることを当行が証明した場合には、当行は補てん対象額の 4 分の 3 に相当する金額を補てんするものとします。
(3) 前記(2)の規定は、前記(1)にかかる当行への通知が、このパスワード等が盗用された日(パスワード等が盗用された日が明らかでないときは、当該取引が最初に行われた日。)から 2 年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。
(4) 前記(2)の規定にかかわらず、次のいずれかに該当することを当行が証明した場合には、当行は補てんしません。
① 当該取引が行われたことについて当行が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当すること
A 当該取引が契約者の重大な過失により行われたこと
B 契約者の配偶者、二親等内の親族、同居の親族その他の同居人、または家事使用人によって行われた場合
C 契約者が、被害状況についての当行に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行った場合
② パスワード等の盗用が、戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じたまたはこれに付随して行われたこと
(5) 当行が当該取引について契約者に払戻しを行っている場合には、この払戻しを行った額の限度において、前記(1)にもとづく補てんの請求には応じることはできません。また、契約者が、当該払戻しを受けた者から損害賠償または不当利得返還を受けた場合も、その受けた限度において同様とします。
(6) 当行が前記(2)の規定にもとづき補てんを行った場合に、当該補てんを行った金額の限度において、当該預金にかかる払戻請求権は消滅します。
(7) 当行が前記(2)の規定により補てんを行ったときは、当行は当該補てんを行った金額の限度において、盗用されたパスワード等により不正な払戻しを受けた者その他の第三者に対して契約者が有する損害賠償請求権または不当利得請求権を取得するものとします。
22.解約等
(1) この契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができるものとし、解約通知が相手方当事者に到達したときに解約が成立するものとします。ただし、契約者から当行に対する解約通知は当行所定の書面によるものとします。
(2) 代表口座を解約、または契約者の都合で代表口座の取引店を変更する場合は、本サービスは解約の扱いとさせていただきますので、直ちに書面にて解約の届け出をしてください。
(3) 契約者に以下の各号の事由が一つでも生じたときは、当行はいつでも契約者に連絡することなく、本サービスを解約することができるものとします。
① 支払停止または破産手続開始もしくは民事再生手続開始の申し立てがあったとき
② 手形交換所の取引停止処分を受けたとき
③ 住所変更の届け出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由によって、当行において契約者の所在が不明となったとき
④ 当行に支払うべき所定の手数料等の未払いが生じたとき
⑤ 1年以上にわたり本サービスの利用がないとき
⑥ 相続の開始があったとき
⑦ 契約者が日本国内在住の居住者でなくなったとき
⑧ ログインパスワードのご通知が不着あるいは受取拒否等で返却されたとき
⑨ 契約者が本規定に違反して不正に本サービスを利用する等、当行が本サービスを緊急に中止することを必要とする相当の事由が発生したとき
23.免責事由等
(1) 当行および金融機関の共同システムの運営体が相当のシステム安全対策(当行所定のセキュリティー手段を含みます。)を講じていたにもかかわらず、次の各号の事由により生じた損害については、前記 21.にて定める場合を除き、当行は責任を負いません。なお、振込・振替取引の受け付け終了メッセージを受信する前に、回線等の障害により取扱いが中断したと判断し得る場合には、契約者の責任において申込口座取引店に取引受け付けの有無等をご確認ください。
① システム、端末機ならびに通信回線等の障害により、サービスの取扱いに遅延・不能等が発生したために生じた損害
② 通信経路において盗聴等がなされたことにより、パスワード等や取引情報等が漏洩
したために生じた損害
(2) システムの変更・災害等の不可抗力、裁判所等公的機関の措置、その他やむを得ない事由があった場合、サービスの取扱いに遅延・不能等が生じたことに起因する損害については、当行は責任を負いません。
(3) 本サービスでのサービス提供にあたり、当行が当行所定の確認手段を行ったうえで送信者を契約者とみなし取扱いを行った場合は、前記 21.にて定める場合を除き、ソフトウェア、端末、パスワード等につき偽造、変造、盗用または不正使用、その他の事故にあっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。契約者は、ソフトウェア、端末、パスワード等を第三者に不正使用されないよう契約者の責任において厳重に管理してください。また、ソフトウェア、端末、パスワード等の異常に基づくエラー、盗難等の事故またはパスワード等が漏洩したおそれがある場合には、直ちに当行に届け出てください。
(4) 契約者は、本サービスの利用にあたり契約者自身が所有管理するパソコン等の端末を利用し、通信媒体が正常に稼働する環境については契約者の責任において確保してください。当行はこの規定によりパソコン等の端末などが正常に稼働することを保証するものではありません。端末が正常に稼働しなかったことにより取引が成立しない、または、成立した場合、それにより生じた損害については、当行は責任を負いません。
(5) 当行が申込書等に使用された印影を届け出の印鑑の印影と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いを行った場合は、それらの書面につき偽造、変造、盗用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、前記 21.にて定める場合を除き、当行は責任を負いません。
24.サービスの追加
(1) 本サービスに今後追加されるサービスについて、契約者は新たな申し込みなしに利用できるものとします。ただし、当行が指定する一部のサービスについてはこの限りではありません。
(2) サービス追加時には、本規定を追加・変更する場合があります。
25.サービスの休止
当行は、システムの維持、安全性の維持、その他必要な事由がある場合は、 本規定に基づくサービスを休止することができます。この中断の時期および内容については、当行所定の方法により知らせるものとします。
26.サービスの廃止
(1) 本サービスで実施しているサービスについて、当行は契約者に事前に通知することなく廃止する場合があります。
(2) サービス廃止時には、本規定を変更する場合があります。
27.規定の準用
(1) 本規定に定めのない事項については、各種預金規定、総合口座取引規定等関係する各規定により取扱います。これらの規定と本規定との間に齟齬がある場合、本サービスに関しては本規定が優先的に適用されるものとします。
(2) 振込規定に関する振込通知の発信後の取扱いで、本規定に定めのない事項については、振込規定を準用します。
28.規定の変更
当行は、必要がある場合、本規定の内容および利用方法を変更することができるものとします。この場合、当行は、当行のホームページ上の本規定を改定し表示します。変更日以降は、変更後の規定により取扱うものとしますので、契約者は本サービスを利用する際には、ホームページ上の本規定を確認のうえご利用ください。
29.契約期間
この契約の当初契約期間は、当初契約日から起算して1年間とし、契約者または当行から特に申し出のない限り、契約期間満了日の翌日から起算して1年間継続されるものとします。なお、継続後も同様とします。
30.準拠法・合意管轄
本契約の準拠法は日本法とします。本サービスに関する訴訟については、当行本店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
以 上