広島城三の丸整備等事業 Park‐PFI に関する仮基本協定書
別添資料 16
xxx三の丸整備等事業 Park‐PFI に関する仮基本協定書
(案)
令和 4 年 7 月xxx
xxxxxxxxxxx Xxxx‐XXX に関する仮基本協定書
広島市(以下「市」という。)並びに●、●及び●(以下総称して「認定計画提出者」という。)は、市と設置等予定者の間で令和 4 年●月●日付で締結した本覚書に基づき、xxx三の丸整備等事業(以下「本事業」という。)の実施に関して、以下のとおり合意する(以下「本協定」という。)。
なお、本書は仮協定書であって、以下の各号がいずれも満たされたことを停止条件として効力を生じるものとする(以下、停止条件が充足され本協定の効力が生じた日を「本協定の締結日」という。)。ただし、令和 5 年 3 月末日までに以下の各号が満たされず本協定として成立しないときは、この仮協定書は無効となり市は損害賠償の責めを負わない。
(1) 都市公園法第 5 条の 5 第 1 項の規定に基づき公募設置等計画が認定されたこと。
(2) 広島市議会が認定計画提出者を特定公園施設を含むxxx区域の用地及び建物の指定管理者として指定する議案並びに特定公園施設の取得に関する議案を可決したこと。
第1章 総則
(目的)
第1条 本協定は、市及び認定計画提出者が相互に協力し、本事業を円滑に実施するために必要な事項を定めることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 本協定において使用する用語の定義は、本文中に特に明示されているものを除き、別紙 1 に定めるとおりとする。なお、その他本協定に定義されていない用語は、文脈上別意に解すべき場合を除き、公募設置等指針等において定められた意味を有するものとする。
(事業遂行の指針)
第3条 認定計画提出者は、法令等を遵守し、本協定及び本事業関連書類に従い、本事業を実施する。
2 本協定、公募設置等指針等及び公募設置等計画の内容に矛盾又は齟齬がある場合、本協定、公募設置等指針等、公募設置等計画の順にその解釈が優先する。
3 前項の規定にかかわらず、公募設置等計画に記載された性能又は水準が、要求水準書に記載された性能又は水準を上回るときは、その限度で公募設置等計画の内容が優先する。
(本事業の概要及び役割分担)
第4条 本事業は、次の各号に掲げる事業及び業務並びにこれらに付随し、関連する一切の事業及び業務(以下総称して「本件業務」という。)により構成される。
(1) 統括管理業務
(2) 公募対象公園施設の設計・整備業務
(3) 公募対象公園施設の管理・運営業務
(4) 特定公園施設の設計・整備及び工事監理業務
(5) 指定管理業務
(本事業の日程)
第5条 認定計画提出者は、本事業日程に従って、本件業務を実施する。
2 認定計画提出者は、本件業務に遅延が生じる場合においては、遅延を軽減するために必要な措置をとり、損害をできる限り少なくするよう努めなければならない。
(認定計画提出者の役割分担)
第6条 認定計画提出者は、以下の分担に従って本件業務を実施する。
業務名 | 担当法人 |
① 統括管理業務 | ● |
(公募対象公園施設に関する業務) | |
② 公募対象公園施設の設計・整備業務 | ● |
③ 公募対象公園施設の管理・運営業務 | ● |
(特定公園施設に関する業務) | |
④ 特定公園施設の設計・整備及び工事監理業務 | ● |
⑤ 指定管理業務 | ● |
2 前項の規定にかかわらず、認定計画提出者は、本件業務の実施その他本協定及び本事業関連書類に基づく認定計画提出者の義務を連帯して履行する責任を負う。
(第三者の使用)
第7条 認定計画提出者は、本件業務のうち第 6 条に基づき担当する各業務について、その全部を第三者に委託し又は請け負わせることはできない。
2 認定計画提出者は、各本件業務の一部を第三者に委託し又は請け負わせるときは、事前に市の承認を得なければならない。
3 前項による第三者への各本件業務の委託及び請負は、全て認定計画提出者の責任において行うものとし、第三者の責めに帰すべき事由は、全て認定計画提出者の責めに帰すべき事由とみなして、認定計画提出者が責任を負う。
(責任の負担)
第8条 認定計画提出者は、本協定に別段の定めがある場合を除き、本件業務の履行に関する一切の責任を連帯して負う。
2 本協定に別段の定めがある場合を除き、認定計画提出者による本件業務の履行に関する市による請求、勧告、通知、確認、承認、承諾、検査等若しくは立会い又は認定計画提出者から市に対する報告、通知若しくは説明等を理由として、認定計画提出者はいかなる本協定上の責任も免れることはできず、当該請求、勧告、通知、確認、承認、承諾、検査等若しくは立会い又は報告、通知若しくは説明等を理由として、市は何ら責任を負担しない。
3 本協定に基づき認定計画提出者等に生じた増加費用又は損害を市が負担する場合、本協定に別段の定めがある場合を除き、当該増加費用又は損害の帰責事由等にかかわらず、当該増
加費用又は損害には、認定計画提出者(本件業務の一部を第三者に委託し又は請け負わせた場合における当該第三者を含む。)の逸失利益を含まないものとする。
(費用負担及び資金調達)
第9条 本協定の締結及び履行並びに本件業務の実施に関する一切の費用(認定計画提出者に課される公租公課を含む。)は、本協定に別段の定めがある場合を除き、全て認定計画提出者が負担するものとし、市はこれを負担しない。
2 本件業務に関する認定計画提出者の資金調達は、全て認定計画提出者の責任において行う。
3 認定計画提出者が本件業務を実施するに当たり、国又は地方公共団体等が実施する法制上及び税制上の措置並びに財政上及び金融上の支援を受けることができる可能性がある場合、市は、合理的に可能な範囲内で、それらの支援を認定計画提出者が受けることができるよう協力する。
4 認定計画提出者は、市の要請に基づき、市が行う国庫補助金及び交付金関連資料(会計検査用資料を含む。)その他必要な資料の作成について協力する。かかる業務に要する費用は認定計画提出者の負担とする。
(許認可及び届出等)
第10条 認定計画提出者による本件業務の実施その他本協定上の義務を履行するために必要な一切の許認可の取得、申請及び届出等は、認定計画提出者がその責任及び費用負担においてこれを行い、維持しなければならない。ただし、市が自ら行う必要がある許認可の取得、申請及び届出等並びにその維持についてはこの限りでない。
2 認定計画提出者は、前項の許認可の取得、申請及び届出等に際しては、市に事前説明及び事後報告を行う。
3 市は、認定計画提出者が要請した場合には、認定計画提出者による許認可の取得、申請及び届出等並びにその維持等に必要な資料の提供その他必要な事項について、合理的に可能な範囲で協力する。
4 認定計画提出者は、市が要請した場合には、市による許認可の取得、申請及び届出等並びにその維持等に必要な資料の提供その他必要な事項について、合理的に可能な範囲で協力する。
5 認定計画提出者は、認定計画提出者が取得すべき許認可の取得、申請若しくは届出等の遅延又は失効により増加費用又は損害が生じた場合、当該増加費用又は当該損害を負担する。ただし、市の責めに帰すべき事由による場合は、市が当該増加費用又は損害を負担し、法令等の変更又は不可抗力による場合は、第 9 章又は第 10 章の規定に従う。
(各種調査等)
第11条 認定計画提出者は、自らの責任及び費用負担において、地盤調査、敷地測量、第 13条の近隣対策のために必要な調査を含む本件業務に関して必要となる各種調査を実施しなければならない。
2 認定計画提出者は、前項の調査を実施しようとするときは、事前に調査等計画書を作成し、
市に提出しなければならない。
3 認定計画提出者は、第 1 項の調査が終了したときは、調査等報告書を作成し、市と協議の上、市が定める時期までに、市に提出しなければならない。
(土地の契約不適合責任)
第12条 市は、認定計画提出者に対し、公募設置等指針等に別途明記されている場合を除き、事業用地について一切の契約不適合責任を負担しない。
2 事業用地における土壌汚染・地中障害物・埋蔵文化財等のリスクは、公募設置等指針等に別途明記されている場合を除き、全て認定計画提出者の負担とする。
(近隣対策)
第13条 認定計画提出者は、各本件業務の開始に先立って、自らの責任及び費用負担において、近隣との調整を十分に行い、本件業務の円滑な推進と近隣の理解及び安全を確保しなければならない。
2 認定計画提出者は、自らの責任及び費用負担において、騒音、振動、悪臭、粉塵、地盤沈下、地下水の断絶、大気汚染、水質汚染その他の本件業務が近隣に及ぼす諸影響を検討し、法令等に基づき合理的に要求される範囲の周辺の安全対策及び環境対策を行う。かかる近隣対策の実施について、認定計画提出者は、事前及び事後に市に対してその内容及び結果を報告する。
3 認定計画提出者は、自らの責任及び費用負担において、近隣説明会等を実施し、近隣住民等から工事日程等についての了承を得るものとする。
4 前三項の近隣対策の結果、本件業務のスケジュールに遅延が発生することが見込まれる場合には、市及び認定計画提出者は、協議の上、本事業日程(事業期間の終期を除く。以下本条において同じ。)を合理的な期間延期することができる。
5 第 1 項から第 3 項の近隣対策の結果、認定計画提出者に生じた増加費用及び損害(前項に基づき本事業日程が変更されたことによる増加費用及び損害も含む。)は、認定計画提出者がこれを負担する。
6 前項の規定にかかわらず、本事業を実施すること自体に対する住民反対運動又は訴訟等に対する対応は、市がこれを行う。かかる住民等の反対運動若しくは訴訟等又は市が行う業務による周辺環境の悪化等に起因して本件業務のスケジュールに遅延が発生することが見込まれる場合、市は、認定計画提出者と協議の上、本事業日程を合理的な期間延期することができる。また、かかる住民反対運動又は訴訟等に直接起因する合理的な増加費用及び損害は、市がこれを負担する。
(関係事業者との連携)
第14条 認定計画提出者は、本事業の円滑な推進を目的として、市が合理的に要求する範囲で、中央公園を含む周辺施設の関係事業(サッカースタジアム等整備事業、中央公園広場エリア等整備・管理運営事業及び旧広島市民球場跡地整備等事業含む)の関係者等との調整を実施するものとする。
2 認定計画提出者は、市の行うxxx三の丸歴史館の建設工事について、市及び当該建設工事の請負人と適宜調整を行い、当該建設工事期間中の来訪者の安全確保に協力すること。
(第三者に生じた損害)
第15条 認定計画提出者が本件業務を実施する過程で、又は実施した結果、第三者に損害が発生したときは、本協定に別段の定めがない限り、認定計画提出者がその損害を賠償しなければならない。ただし、かかる損害のうち、市の責めに帰すべき事由により生じたものについては、市がこれを負担する。
2 認定計画提出者による本件業務の実施に関し、不可抗力により第三者に損害が発生した場合の取扱いは、第 10 章の規定に従う。
(保険のxx等)
第16条 認定計画提出者は、本件業務の実施に関し、施設所有者賠償責任保険その他の保険に加入し、その保険料を負担する。
2 認定計画提出者は、前項により加入した保険の保険証券又はこれに代わるものとして市が認めたものを、加入後速やかに市に呈示し、その原本証明付き写しを市に提出しなければならない。
(公募設置等計画の変更)
第17条 認定計画提出者は、本件業務の実施に当たり、都市公園法第 5 条の 6 第 2 項の基準等を踏まえ、公募設置等計画を変更しようとする場合には、市の認定を受けなければならない。
2 市及び認定計画提出者は、前項に基づき公募設置等計画が変更された場合には、必要に応じて本協定を変更するものとする。
(要求水準の変更等)
第18条 市は、本件業務に関する要求水準書の内容を変更する場合、事前に認定計画提出者に対して通知の上、その対応について協議を行った上で変更するものとする。
2 本件業務について増加費用又は損害が発生した場合の措置は、次の各号記載のとおりとする。
(1) 市の責めに帰すべき事由(①市の指示又は請求(認定計画提出者の責めに帰すべき事由に起因する場合を除く。)、②本協定若しくは要求水準書の不備又は市による変更(認定計画提出者の責めに帰すべき事由に起因する変更を除く)。)により、合理的な増加費用又は損害が発生した場合、市が当該増加費用又は当該損害を負担する。なお、中央公園を含む周辺施設の関係事業の遅延等の事情により増加費用又は損害が発生した場合、認定計画提出者が当該増加費用又は当該損害を負担する。
(2) 認定計画提出者の責めに帰すべき事由により、増加費用又は損害が発生した場合、認定計画提出者が当該増加費用又は当該損害を負担する。
(3) 法令等の変更又は不可抗力により、増加費用又は損害が発生した場合の取扱いは、第 9 章又は第 10 章の規定に従う。
第2章 統括管理業務
(統括管理業務)
第19条 認定計画提出者は、本事業関連書類に従い、事業期間中、自らの責任及び費用負担において、統括管理業務を行う。
2 認定計画提出者は、善良なる管理者の注意義務をもって、統括管理業務を誠実かつ適正に実施しなければならない。
(統括管理責任者)
第20条 認定計画提出者は、本件業務をxx的に統括管理する統括管理責任者 1 名を配置し、市に当該統括管理責任者の氏名その他必要な事項を届け出、市の承認を得なければならない。統括管理責任者を変更する場合も同様とする。なお、統括管理責任者は原則として代表法人の社員とし、他の本件業務の業務責任者を兼務することができる。
2 認定計画提出者は、統括管理責任者を原則として公募対象公園施設又は特定公園施設内で勤務させるとともに、必要に応じて市が主催する会議又は委員会等に出席させなければならない。
3 認定計画提出者は、統括管理責任者の変更を可能な限り避けることにより、統括管理業務の質の維持及び向上の確保に努めるものとし、統括管理責任者が変更される場合、認定計画提出者は、後任の統括管理責任者に対し十分な業務の引き継ぎを行わなければならない。
(業務実施体制の構築)
第21条 認定計画提出者は、統括管理責任者をして、必要に応じて各本件業務の業務責任者が開催する会議等に出席し、各本件業務間の情報共有や業務調整を適切に行うものとする。
2 認定計画提出者は、統括管理責任者をして、各本件業務の業務責任者を確認し、業務責任者届を市に提出しなければならない。認定計画提出者は、各業務責任者が変更された場合、速やかに変更後の業務責任者を確認の上、業務責任者変更届を市に提出しなければならない。
(年度マネジメント計画書の提出)
第22条 認定計画提出者は、統括管理責任者をして、市が合理的に満足する様式及び内容の年度マネジメント計画書を事業年度ごとに作成させ、当該事業年度が開始する 30 日前までに市に提出し、その内容について市の承認を得なければならない。
2 認定計画提出者は、年度マネジメント計画書の内容を変更しようとする場合は、速やかに変更案を市に提出し、その内容について市の事前の承認を得なければならない。
(年度マネジメント報告書の提出)
第23条 認定計画提出者は、統括管理責任者をして、年度マネジメント計画書に基づき、市が合理的に満足する様式及び内容の統括管理業務に関する年度マネジメント報告書を作成させ、当該事業年度の統括管理業務終了後 4 月末日までに市に提出しなければならない。
第3章 公募対象公園施設の設計・整備業務
第1節 公募対象公園施設の設計業務
(設計業務の実施)
第24条 認定計画提出者は、本事業関連書類に従い、自らの責任及び費用負担において、公募対象公園施設の設計業務を行うものとし、公募対象公園施設の設計業務に関する一切の責任(設計上の誤り及び認定計画提出者の都合による設計変更等から発生する増加費用の負担を含む。)を負担する。
2 認定計画提出者は、公募対象公園施設の設計業務に関し、公募対象公園施設の設計の全体を総合的に把握し調整を行う設計責任者を 1 名定めなければならない。
3 認定計画提出者は、公募対象公園施設の設計に着手する前に、設計業務計画書、設計業務工程表、設計業務実施体制表、設計業務責任者届(設計経歴書)及びその他の設計業務の実施に必要な書類等を作成して市に提出し、市の承認を得なければならない。これらの書類を変更する場合も同様とする。
(設計業務の進捗状況の確認)
第25条 認定計画提出者は、市に対し、定期的に、公募対象公園施設の設計業務の進捗状況の説明及び報告を行わなければならない。
2 市は、本事業関連書類に基づき公募対象公園施設の設計業務が実施されていることを確認するために、公募対象公園施設の設計状況その他について、認定計画提出者に事前に通知した上で、随時、認定計画提出者に対してその説明を求め、又はその他の書類の提出を求めることができる。
3 認定計画提出者は、前項に定める設計状況その他についての説明及び市による確認の実施につき、市に対して最大限の協力を行わなければならない。
4 市は、前各項に基づき認定計画提出者から説明、報告等を受けたときは、指摘事項がある場合には適宜これを認定計画提出者に伝え、又は意見を述べることができる。
(基本設計図書及び実施設計図書の提出)
第26条 認定計画提出者は、基本設計の完了後速やかに、基本設計図書を市に提出する。市は、基本設計図書の内容を確認し、その結果(是正箇所がある場合には是正要求を含む。)を認定計画提出者に通知する。
2 認定計画提出者は、実施設計の完了後速やかに、実施設計図書を市に提出する。市は、実施設計図書を確認し、その結果(是正箇所がある場合には是正要求を含む。)を認定計画提出者に通知する。
3 市は、前各項に基づき認定計画提出者より提出された設計図書が本事業関連書類の内容を逸脱していると判断する場合、認定計画提出者の責任及び費用負担において、その修正を求めることができる。認定計画提出者は、市からの指摘により、又は自ら設計図書に不備・不具合等を発見したときは、自らの責任及び費用負担において、直ちに当該設計図書の修正を行い、修正点について市に報告し、その確認を受けなければならない。設計の変更について不備・不具合等が発見された場合も同様とする。
4 認定計画提出者は、第 1 項及び第 2 項の市の確認を受け、設計業務が完了した場合は速やかに、設計業務完了届を市に提出する。
5 公募対象公園施設の設計に関して遅延が生じ、市又は認定計画提出者に増加費用又は損害が発生した場合の措置は、次の各号記載のとおりとする。
(1) 市の責めに帰すべき事由(①市の指示又は請求(認定計画提出者の責めに帰すべき事由に起因する場合を除く。)、②公募設置等指針等の不備又は市による変更(認定計画提出者の責めに帰すべき事由に起因する変更を除く。)、及び③市による設計図書の変更(認定計画提出者の責めに帰すべき事由に起因する場合を除く。))により、設計に遅延が発生することが合理的に見込まれる場合、又は合理的な増加費用若しくは損害が発生した場合、市は、認定計画提出者と協議の上、本事業日程(事業期間の終期を除く。)を合理的な期間延期するとともに、当該増加費用又は損害を負担する。
(2) 認定計画提出者の責めに帰すべき事由により増加費用又は損害が発生した場合、認定計画提出者は、当該増加費用又は当該損害を負担する。
(3) 法令等の変更又は不可抗力により設計に遅延が生じ、増加費用又は損害が発生した場合の取扱いは、第 9 章又は第 10 章の規定に従う。
(設計図書の変更)
第27条 市は、必要があると認めるときは、認定計画提出者に対して、公募対象公園施設の整備工事の工期及び費用の変更を伴わず、かつ本事業関連書類の範囲を逸脱しない限度で、設計図書の変更を求めることができる。
第2節 公募対象公園施設の整備業務
(整備工事の実施)
第28条 認定計画提出者は、本事業関連書類に従い、自らの責任及び費用負担において、公募対象公園施設の整備業務を行うものとし、公募対象公園施設の整備業務に関する一切の責任を負担する。
2 認定計画提出者は、公募対象公園施設の整備業務に関し、公募対象公園施設の整備工事の全体を総合的に把握し調整を行う施工責任者を 1 名定めなければならない。
3 認定計画提出者は、本事業日程に従い、公募対象公園施設の整備業務を完了させる。
4 公募対象公園施設の整備方法その他公募対象公園施設の整備工事のために必要な一切の手段は、本事業関連書類に定めがあるものはそれに従い、それ以外のものは認定計画提出者がその責任においてこれを定める。
5 公募対象公園施設の整備工事に遅延が生じ、市又は認定計画提出者に増加費用又は損害が発生した場合の措置は、次の各号記載のとおりとする。
(1) 市の責めに帰すべき事由(①市の指示又は請求(認定計画提出者の責めに帰すべき事由に起因する場合を除く。)、②公募設置等指針等の不備又は市による変更(認定計画提出者の責めに帰すべき事由に起因する変更を除く。)、及び③市による設計図書の変更(認定計画提出者の責めに帰すべき事由に起因する場合を除く。))により、整備工
事に遅延が発生することが合理的に見込まれる場合、又は合理的な増加費用若しくは損害が発生した場合、市は、認定計画提出者と協議の上、本事業日程(事業期間の終期を除く。)を合理的な期間延期するとともに、当該増加費用又は損害を負担する。
(2) 認定計画提出者の責めに帰すべき事由(必要な関係機関との協議に起因する遅延を含むがこれに限られない。)により増加費用又は損害が発生した場合、認定計画提出者は、当該増加費用又は当該損害を負担する。
(3) 法令等の変更又は不可抗力により整備工事に遅延が生じ、増加費用又は損害が発生した場合の取扱いは、第 9 章又は第 10 章の規定に従う。
(設置許可)
第29条 認定計画提出者は、公募対象公園施設の整備工事の着手までに、公募対象公園施設にかかる設置許可申請書を提出して、都市公園法第 5 条に基づく市の設置許可(以下「本設置許可」という。)を得なければならない。
2 本設置許可の期間は、許可の日から 10 年とする。
3 認定計画提出者は、本設置許可の使用料を、事業年度ごとに市が発行する納入通知書により、納入期限内に納付しなければならない。
4 本設置許可の使用料は、1 ㎡当たり年額●円(公募対象公園施設の供用開始以前については 2 分の 1 の金額)とする。使用料の計算にあたって 1 年未満の期間については 1 年を 365日とする日割計算により支払うものとし、1 円未満の端数が生じるときは切り捨てるものとする。
5 前項の本設置許可の使用料は、本事業関連書類に従い 3 年に一度見直すこととし、市は使用料を変更した場合、速やかに新たな使用料の金額を認定計画提出者に通知する。
(整備工事開始前及び整備工事中の書類の提出)
第30条 認定計画提出者は、公募対象公園施設の整備工事の着手までに、本事業関連書類に従い、整備工事の実施体制及び工事工程等の内容を含む施工計画書、全体実施工程表、整備業務実施体制表、現場代理人・xx技術者届(経歴書を添付)及びその他の公募対象公園施設の整備工事の実施に必要な書類等を作成して市に提出し、市の承認を得なければならない。これらの書類を変更する場合も同様とする。
2 認定計画提出者は、整備工事の実施中、本事業関連書類の定めるところに従い、市と協議の上、市が定める期限までに月間工程表及び週間工程表を作成し、市に提出しなければならない。
3 認定計画提出者は、整備工事の実施中、常に工事記録を整備するとともに、市の監査等に関わる検査等の資料作成に協力しなければならない。
(市による説明要求及び建設現場立会い)
第31条 市は、公募対象公園施設の整備工事の進捗状況について、随時、認定計画提出者に対して報告を要請することができ、認定計画提出者は、市の要請があった場合には、かかる報告を行わなければならない。
2 市は、整備工事開始前及び整備工事の実施中、随時、認定計画提出者に対して質問をし、整備工事について説明を求めることができる。認定計画提出者は、市からかかる質問を受領した後速やかに、市に対して回答を行わなければならない。市は、認定計画提出者の回答内容が合理的でないと判断した場合には、認定計画提出者との間でこれを協議することができる。
3 市は、認定計画提出者が行う工程会議に参加することができるとともに、認定計画提出者に対する事前の通知を行うことなく随時、整備工事に立ち会うことができる。
4 前三項に規定する報告、説明、又は立会いの結果、市が、公募対象公園施設の整備工事の実施状況が本事業関連書類又は設計図書等の内容を逸脱していると判断した場合、市は、認定計画提出者に対してその是正を求めることができ、認定計画提出者はこれに従わなければならない。
5 認定計画提出者は、工事監理責任者又は施工監理責任者が求める公募対象公園施設の検査又は試験の内容を、市に対して事前に通知する。市は、かかる検査又は試験に立ち会うことができる。
6 市は、本条に基づく協議、説明要求、整備工事への立会い等を理由として、公募対象公園施設の設計及び整備の全部又は一部について何らの責任も負担せず、また、認定計画提出者は、これらを理由として、本協定上の認定計画提出者の責任を何ら軽減又は免除されるものではない。
(工期の変更)
第32条 市が認定計画提出者に対して公募対象公園施設の整備工事にかかる工期の変更を請求した場合、市と認定計画提出者は協議により当該変更の当否を定める。
2 認定計画提出者が、認定計画提出者の責めに帰すことのできない事由により工期を遵守できないことを理由として、工期の変更を請求した場合、市は、認定計画提出者との協議により、当該変更の当否を定める。ただし、市と認定計画提出者との間の協議が調わない場合、市は、その合理的な裁量に基づき、工期を定めることができ、認定計画提出者は、これに従わなければならない。
(工期の変更による費用負担)
第33条 市の責めに帰すべき事由により公募対象公園施設の整備工事にかかる工期又は工程を変更したときは、市は、当該変更に伴い認定計画提出者が負担した合理的な増加費用又は損害を負担する。
2 認定計画提出者の責めに帰すべき事由により整備工事にかかる工期又は工程を変更したときは、認定計画提出者は、当該変更に伴い市に発生した増加費用又は損害を負担する。
3 法令等の変更又は不可抗力により発生した整備工事にかかる工期又は工程の変更による増加費用若しくは損害の取扱いは、第 9 章又は第 10 章の規定に従う。
(工事の中止等)
第34条 市は、必要と認めた場合には、認定計画提出者に対して、公募対象公園施設の整備
工事の全部又は一部の施工を一時的に中止させることができる。この場合、市は、認定計画提出者に対して、中止の内容及び理由を通知しなければならない。
2 市は、前項により整備工事の全部又は一部の施工を中止させた場合において、必要と認めたときは、本事業日程(事業期間の終期を除く。)を合理的な期間延期することができる。
3 市は、第 1 項により整備工事の全部又は一部の施工を中止させた場合において、整備工事の施工の中止又はその続行に起因して認定計画提出者に生じた合理的な増加費用(整備工事の続行に備え工事現場を維持するための費用並びに労働者及び建設機械器具等を保持するための費用を含む。)を負担する。ただし、当該中止の原因又は端緒が認定計画提出者の責めに帰すべき事由に基づく場合には、この限りでない。
4 前項の規定にかかわらず、整備工事の施工の一時中止が法令等の変更又は不可抗力に起因する場合には、第 9 章又は第 10 章の規定に従う。
(認定計画提出者による完成検査)
第35条 認定計画提出者は、自らの責任及び費用負担において、公募対象公園施設の完成検査並びに機器、器具及び備品等の試運転等を行う。
2 認定計画提出者は、公募対象公園施設の完成検査の日程を、事前に市に通知しなければならない。
3 市は、公募対象公園施設の完成検査に立ち会うことができる。ただし、市はかかる立会いの実施を理由として、何らの責任をも負担するものではない。
4 認定計画提出者は、公募対象公園施設の完成検査結果を、検査済証及びその他の検査結果に関する書面の写しを添えて、市に報告しなければならない。
5 認定計画提出者は、本事業関連書類に従い、市による完了検査に必要な完成図を市に提出しなければならない。
(市による完了検査)
第36条 市は、前条に基づく認定計画提出者による公募対象公園施設の完成検査の終了後速やかに、公募対象公園施設の完了検査を行う。認定計画提出者は、市による完了検査に立ち会うとともに、市に協力する。
2 前項の完了検査の結果、公募対象公園施設が本事業関連書類の内容に適合していないことが判明した場合、市は認定計画提出者に対してその是正を求めることができ、認定計画提出者はこれに従わなければならない。認定計画提出者は、かかる是正を行ったときは、当該是正部分について再度市による完了検査を受けなければならない。
3 市は、完了検査の結果、公募対象公園施設が本事業関連書類の内容を満たしていると判断した場合には、認定計画提出者に対して遅滞なく完成確認通知書を交付する。
4 市は、完成確認通知書の交付を理由として、公募対象公園施設の設計又は施工の全部又は一部について何らの責任も負担せず、又、認定計画提出者は、これを理由として、本協定上の認定計画提出者の責任を何ら軽減又は免除されるものではない。認定計画提出者は、完成確認通知書の交付を理由として、公募対象公園施設について契約不適合責任の発生を争い、又はその履行を拒絶若しくは留保することはできない。
(工事監理業務の実施)
第37条 認定計画提出者は、本協定及び本事業関連書類に従い、自らの責任及び費用負担において、公募対象公園施設の整備工事にかかる工事監理業務を行うものとし、工事監理業務に関する一切の責任を負担する。
(工事監理報告書の提出)
第38条 認定計画提出者は、公募対象公園施設の整備工事の実施中、本事業関連書類の定めるところに従い、市と協議の上、市の定める期限までに工事監理業務に関する記録簿を工事監理報告書(月報)として作成し、市に提出しなければならない。
第4章 公募対象公園施設の管理・運営業務
(公募対象公園施設の管理・運営)
第39条 認定計画提出者は、本事業関連書類に従い、自らの責任及び費用負担において、公募対象公園施設管理・運営業務を実施する。
2 認定計画提出者は、公募対象公園施設の管理・運営業務の内容を変更するときは、事前に市の承認を得なければならない。
3 公募対象公園施設にかかる料金設定は、本事業関連書類に従い認定計画提出者が定めるものとし、公募対象公園施設の管理・運営業務から得られた収入は、全て認定計画提出者の収入とする。
4 認定計画提出者は、公募対象公園施設の管理・運営業務を実施するために必要となる一切の費用(光熱水費及び租税公課を含む。)を負担するものとし、市は当該費用に関する負担を一切行わない。
(業務責任者)
第40条 認定計画提出者は、本事業関連書類に従い、公募対象公園施設の管理・運営業務の実施中、公募対象公園施設の管理・運営業務の全体を総合的に把握し調整を行う業務責任者を 1 名定めなければならない。
(事業計画書の提出)
第41条 認定計画提出者は、毎事業年度市が指定する期日までに、公募対象公園施設の管理・運営業務にかかる事業計画書を作成して市に提出し、市の確認を受けなければならない。事業計画書を変更しようとするときも同様とする。
(年度業務報告書の提出)
第42条 認定計画提出者は、毎事業年度終了後速やかに、公募対象公園施設の管理・運営業務にかかる年度業務報告書を作成して市に提出し、市の確認を受けなければならない。
2 市は、必要があると認めるときは、年度業務報告書の内容その他関連する事項について、認定計画提出者に対して説明書の提出又は口頭による説明を求めることができる。
(市による業務実施状況の確認)
第43条 市は、前条の規定により認定計画提出者が提出した事業報告書等に基づき、認定計画提出者の公募対象公園施設の管理・運営業務の実施状況の確認を行うものとする。
2 前項に規定する業務実施状況の確認の方法、実施時期等については、別途市が定めて認定計画提出者に通知する。
3 市は、前二項に定める場合のほか、認定計画提出者の業務実施状況等を確認することを目的として、随時、公募対象公園施設の管理・運営業務の実施状況や収支状況等について説明を求め、又は公募対象公園施設へ立ち入ることができる。この場合において、認定計画提出者は、合理的な理由がある場合を除いて、これを拒んではならない。
(市による業務改善の指示)
第44条 市は、前条の規定に基づく業務実施状況の確認等により、公募対象公園施設の管理・運営業務が本事業関連書類に従い適正に実施されていないと判断する場合は、認定計画提出者に対して業務の改善を指示するものとする。
2 認定計画提出者は、前項に定める業務の改善の指示を受けた場合は、速やかにそれに応じ、改善結果について文書により市に報告し、市の承認を得なければならない。
(設置許可の取消し等)
第45条 市は、やむを得ない必要が生じた場合その他都市公園法に規定する事由が生じた場合、都市公園法に規定するところに従い、本設置許可を取消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為若しくは工事の中止等を命ずることができる。
2 前項の場合において、認定計画提出者に生じた損失に関する補償については、都市公園法の規定に従うものとする。
(変更許可申請)
第46条 認定計画提出者は、本設置許可を受けた事項(公募対象公園施設の構造、外観及び管理の方法等)を変更しようとする場合は、市と協議の上、当該事項を記載した申請書を市に提出し、市の許可を得なければならない。
2 認定計画提出者は、前項による変更により、公募設置等計画に規定する事項の変更が必要となる場合は、第 17 条 1 項の規定に従う。
(設置許可の更新)
第47条 認定計画提出者は、公募対象公園施設について、本設置許可の期間の終了日の 6 か月前までに再度設置許可申請を行うものとし、市は、当該設置許可申請を審査し、公募設置等計画に合致していれば、1 回に限り、本設置許可を更新するものとする。ただし、更新後の本設置許可の期間は、事業期間の終了日までとする。
2 前項の規定にかかわらず、市は、認定計画提出者による本協定の違反がある場合及び公募対象公園施設の管理・運営業務が本事業関連書類に従い適正に実施されていないと認められる場合その他合理的な理由がある場合は、本設置許可の更新を認めないことができる。この場合、認定計画提出者は市に損害賠償や補償等一切の請求をすることができない。
(公募対象公園施設の譲渡等)
第48条 認定計画提出者は、次条に基づき第三者に使用させる場合又は市の事前の承認を得た場合を除き、公募対象公園施設の全部又は一部について、譲渡、担保権の設定その他の処分を行ってはならず、また第三者に使用させてはならない。
(第三者による使用)
第49条 認定計画提出者は、本事業関連書類に基づき公募対象公園施設の全部又は一部を第三者に使用させる場合は、事前に当該第三者の概要や使用条件等を記載した書面及びその他市が要求する情報及び資料(第三者と締結する定期建物賃貸借契約書の内容を含む。)を市に提出の上、市の承認を得なければならない。
2 前項の規定により公募対象公園施設の全部又は一部を第三者に使用させる場合、次の各号に定める措置を取らなければならない。
(1) 第三者に建物を賃貸借する場合は借地借家法(平成 3 年法律第 90 号)第 38 条に基づく定期建物賃貸借とし、定期建物賃貸借の期間が本設置許可期間の終了日(第 47 条第 1 項に基づく更新が行われた場合は当該更新期間の終了日を意味する。以下本項及び第 51 条において同じ。)を超えないようにすること。
(2) 第三者が公募対象公園施設を転貸等する場合(転貸人が更に転貸等する場合を含む。)は、第 1 項の規定を準用するとともに、本項各号に定める措置を第三者に取らせること。
(3) 第三者(転借人等を含む。)に本協定の規定、本設置許可の条件及び関係法令等を遵守させること。
(4) 本設置許可期間の終了日までに第三者(転借人等を含む。)との使用に関する契約を終了させ、全て入居者を退去させること。また、本設置許可が取り消された場合は、当該第三者との使用に関する契約を直ちに終了させること。
(5) 前項の退去に関して、退去に要する費用は全て認定計画提出者の負担とし、認定計画提出者及び第三者は、市に対して必要費又は有益費の償還請求、立退料その他一切の請求を行わないこと。
(6) 認定計画提出者と第三者(転借人等を含む。)の間で発生した紛争等については、認定計画提出者の責任及び費用負担において一切を処理すること。
3 前二項の規定に基づき公募対象公園施設を使用する第三者(転借人等を含む。)による本協定の違反は、全て認定計画提出者の違反とみなして本協定の規定を適用する。
(緊急時の対応)
第50条 公募対象公園施設の管理・運営業務の実施に関連して事故や災害等の緊急事態が発生した場合、認定計画提出者は、その影響を早期に除去するため早急に対応措置をとり、発生する損害、損失及び増加費用を最小限にするよう努めるとともに、市を含む関係者に対して緊急事態発生の旨を直ちに通報しなければならない。
2 認定計画提出者は、緊急事態による危険が回避された後、市と協力して事故等の原因調査に当たるものとする。
(原状回復)
第51条 認定計画提出者は、本設置許可期間の終了日までに、認定計画提出者の責任及び費用負担により、公募対象公園施設を撤去し、公募設置等計画に基づき原状回復を行い、公募対象公園施設にかかる事業用地を明け渡さなければならない。この場合、認定計画提出者は撤去の方法、期間について原状回復計画書を作成して市に提出し、市の承認を得なければならない。
2 認定計画提出者は、前項の原状回復が完了したときは、速やかに市に報告しなければならない。
3 市は、前項による報告を受けた場合、14 日以内に完了の検査を実施するものとする。
4 前項の完了検査の結果、原状回復が不十分であると市が認めた場合、市は認定計画提出者に対して追加の原状回復工事等を求めることができる。
5 市は、前項の追加の原状回復工事等の完了の報告を受けた場合、再度の完了検査を実施するものとする。
6 前項の再度の完了検査については、第 3 項及び第 4 項の規定を準用する。この場合におい
て、第 3 項中「前項による報告」とあるのは、「追加の原状回復工事等の完了の報告」と読み替えて適用する。
7 認定計画提出者が第 1 項に定める日までに原状回復を終えて事業用地を明け渡すことができなかった場合、認定計画提出者は、その日の翌日から実際に公募対象公園施設の原状回復が行われて事業用地が明け渡された日までの期間(両端日を含む。)の日数に応じ、本設置許可の使用料相当額の違約金を市に支払わなければならない。なお、事業用地の明渡しの遅延によりこの違約金の額を超える損害が市に生じた場合、市は当該超過部分について認定計画提出者に損害賠償を請求することができる。
8 前項の場合において、認定計画提出者が正当な理由なく原状回復を行わないときは、市が認定計画提出者に代わって公募対象公園施設の原状回復を行うことができ、認定計画提出者は市による原状回復に要した費用を負担しなければならない。
第5章 特定公園施設の設計・整備及び工事監理業務
第1節 特定公園施設の設計業務
(設計業務の実施)
第52条 認定計画提出者は、本事業関連書類に従い、自らの責任及び費用負担において、特定公園施設の設計業務を行うものとし、特定公園施設の設計業務に関する一切の責任(設計上の誤り及び認定計画提出者の都合による設計変更等から発生する増加費用の負担を含む。)を負担する。
2 認定計画提出者は、特定公園施設の設計業務に関し、特定公園施設の設計の全体を総合的に把握し調整を行う設計責任者を 1 名定めなければならない。
3 認定計画提出者は、特定公園施設の設計に着手する前に、設計業務計画書、設計業務工程表、設計業務実施体制表、設計業務責任者届(設計経歴書)及びその他の設計業務の実施に
必要な書類等を作成して市に提出し、市の承認を得なければならない。これらの書類を変更する場合も同様とする。
(設計業務の進捗状況の確認)
第53条 認定計画提出者は、市に対し、定期的に、特定公園施設の設計業務の進捗状況の説明及び報告を行わなければならない。
2 市は、本事業関連書類に基づき特定公園施設の設計業務が実施されていることを確認するために、特定公園施設の設計状況その他について、認定計画提出者に事前に通知した上で、随時、認定計画提出者に対してその説明を求め、又はその他の書類の提出を求めることができる。
3 認定計画提出者は、前項に定める設計状況その他についての説明及び市による確認の実施につき、市に対して最大限の協力を行わなければならない。
4 市は、前各項に基づき認定計画提出者から説明、報告等を受けたときは、指摘事項がある場合には適宜これを認定計画提出者に伝え、又は意見を述べることができる。
(基本設計図書及び実施設計図書の提出)
第54条 認定計画提出者は、基本設計の完了後速やかに、基本設計図書を市に提出する。市は、基本設計図書の内容を確認し、その結果(是正箇所がある場合には是正要求を含む。)を認定計画提出者に通知する。
2 認定計画提出者は、実施設計の完了後速やかに、実施設計図書を市に提出する。市は、実施設計図書を確認し、その結果(是正箇所がある場合には是正要求を含む。)を認定計画提出者に通知する。
3 市は、前各項に基づき認定計画提出者より提出された設計図書が本事業関連書類の内容を逸脱していると判断する場合、認定計画提出者の責任及び費用負担において、その修正を求めることができる。認定計画提出者は、市からの指摘により、又は自ら設計図書に不備・不具合等を発見したときは、自らの責任及び費用負担において、直ちに当該設計図書の修正を行い、修正点について市に報告し、その確認を受けなければならない。設計の変更について不備・不具合等が発見された場合も同様とする。
4 認定計画提出者は、第 1 項及び第 2 項の市の確認を受け、設計業務が完了した場合は速やかに、設計業務完了届を市に提出する。
5 特定公園施設の設計に関して遅延が生じ、市又は認定計画提出者に増加費用又は損害が発生した場合の措置は、次の各号記載のとおりとする。
(1) 市の責めに帰すべき事由(①市の指示又は請求(認定計画提出者の責めに帰すべき事由に起因する場合を除く。)、②公募設置等指針等の不備又は市による変更(認定計画提出者の責めに帰すべき事由に起因する変更を除く。)、及び③市による設計図書の変更(認定計画提出者の責めに帰すべき事由に起因する場合を除く。))により、設計に遅延が発生することが合理的に見込まれる場合、又は合理的な増加費用若しくは損害が発生した場合、市は、認定計画提出者と協議の上、本事業日程(事業期間の終期を除く。)を合理的な期間延期するとともに、当該増加費用又は損害を負担する。
(2) 認定計画提出者の責めに帰すべき事由により増加費用又は損害が発生した場合、認定計画提出者は、当該増加費用又は当該損害を負担する。
(3) 法令等の変更又は不可抗力により設計に遅延が生じ、増加費用又は損害が発生した場合の取扱いは、第 9 章又は第 10 章の規定に従う。
(設計図書の変更)
第55条 市は、必要があると認めるときは、認定計画提出者に対して、特定公園施設の整備工事の工期及び費用の変更を伴わず、かつ本事業関連書類の範囲を逸脱しない限度で、設計図書の変更を求めることができる。
第2節 特定公園施設の整備業務
(整備工事の実施)
第56条 認定計画提出者は、本事業関連書類に従い、自らの責任及び費用負担において、特定公園施設の整備業務を行うものとし、特定公園施設の整備業務に関する一切の責任を負担する。
2 認定計画提出者は、特定公園施設の整備業務に関し、特定公園施設の整備工事の全体を総合的に把握し調整を行う施工責任者を 1 名定めなければならない。
3 認定計画提出者は、本事業日程に従い、特定公園施設の整備業務を完了させ、第 68 条及び特定公園施設建設・譲渡契約に基づいて特定公園施設を市に引き渡し、その所有権を市に取得させる。
4 特定公園施設の整備方法その他特定公園施設の整備工事のために必要な一切の手段は、本事業関連書類に定めがあるものはそれに従い、それ以外のものは認定計画提出者がその責任においてこれを定める。
5 特定公園施設の整備工事に遅延が生じ、市又は認定計画提出者に増加費用又は損害が発生した場合の措置は、次の各号記載のとおりとする。
(1) 市の責めに帰すべき事由(①市の指示又は請求(認定計画提出者の責めに帰すべき事由に起因する場合を除く。)、②公募設置等指針等の不備又は市による変更(認定計画提出者の責めに帰すべき事由に起因する変更を除く。)、及び③市による設計図書の変更(認定計画提出者の責めに帰すべき事由に起因する場合を除く。))により、整備工事に遅延が発生することが合理的に見込まれる場合、又は合理的な増加費用若しくは損害が発生した場合、市は、認定計画提出者と協議の上、本事業日程(事業期間の終期を除く。)を合理的な期間延期するとともに、当該増加費用又は損害を負担する。
(2) 認定計画提出者の責めに帰すべき事由(必要な関係機関との協議に起因する遅延を含むがこれに限られない。)により増加費用又は損害が発生した場合、認定計画提出者は、当該増加費用又は当該損害を負担する。
(3) 法令等の変更又は不可抗力により整備工事に遅延が生じ、増加費用又は損害が発生した場合の取扱いは、第 9 章又は第 10 章の規定に従う。
(占用許可)
第57条 認定計画提出者は、占用許可を得る手続に要する手続期間を考慮の上で、第 2 項の占用許可の期間の始期までに占用許可を取得できるように、特定公園施設にかかる占用許可申請書及び使用料減免申請書を提出して、都市公園法第 6 条に基づく市の占用許可を得なければならない。
2 前項の占用許可の期間は、令和 6 年 1 月 1 日に始まる本事業日程に基づき特定公園施設の整備工事に要する合理的な期間とする。
3 第 1 項に基づく占用許可の使用料は、免除とする。
(整備工事開始前及び整備工事中の書類の提出)
第58条 認定計画提出者は、特定公園施設の整備工事の着手までに、本事業関連書類に従い、整備工事の実施体制及び工事工程等の内容を含む施工計画書、全体実施工程表、整備業務実施体制表、現場代理人・xx技術者届(経歴書を添付)及びその他の特定公園施設の整備工事の実施に必要な書類等を作成して市に提出し、市の承認を得なければならない。これらの書類を変更する場合も同様とする。
2 認定計画提出者は、整備工事の実施中、本事業関連書類の定めるところに従い、市と協議の上、市が定める期限までに月間工程表及び週間工程表を作成し、市に提出しなければならない。
3 認定計画提出者は、整備工事の実施中、常に工事記録を整備するとともに、市の監査等に関わる検査等の資料作成に協力しなければならない。
(市による説明要求及び建設現場立会い)
第59条 市は、特定公園施設の整備工事の進捗状況について、随時、認定計画提出者に対して報告を要請することができ、認定計画提出者は、市の要請があった場合には、かかる報告を行わなければならない。
2 市は、整備工事開始前及び整備工事の実施中、随時、認定計画提出者に対して質問をし、整備工事について説明を求めることができる。認定計画提出者は、市からかかる質問を受領した後速やかに、市に対して回答を行わなければならない。市は、認定計画提出者の回答内容が合理的でないと判断した場合には、認定計画提出者との間でこれを協議することができる。
3 市は、認定計画提出者が行う工程会議に参加することができるとともに、認定計画提出者に対する事前の通知を行うことなく随時、整備工事に立ち会うことができる。
4 前三項に規定する報告、説明、又は立会いの結果、市が、特定公園施設の整備工事の実施状況が本事業関連書類又は設計図書等の内容を逸脱していると判断した場合、市は、認定計画提出者に対してその是正を求めることができ、認定計画提出者はこれに従わなければならない。
5 認定計画提出者は、工事監理責任者又は施工監理責任者が求める特定公園施設の検査又は試験の内容を、市に対して事前に通知する。市は、かかる検査又は試験に立ち会うことができる。
6 市は、本条に基づく協議、説明要求、整備工事への立会い等を理由として、特定公園施設
の設計及び整備の全部又は一部について何らの責任も負担せず、また、認定計画提出者は、これらを理由として、本協定上の認定計画提出者の責任を何ら軽減又は免除されるものではない。
(工期の変更)
第60条 市が認定計画提出者に対して特定公園施設の整備工事にかかる工期の変更を請求した場合、市と認定計画提出者は協議により当該変更の当否を定める。
2 認定計画提出者が、認定計画提出者の責めに帰すことのできない事由により工期を遵守できないことを理由として、工期の変更を請求した場合、市は、認定計画提出者との協議により、当該変更の当否を定める。ただし、市と認定計画提出者との間の協議が調わない場合、市は、その合理的な裁量に基づき、工期を定めることができ、認定計画提出者は、これに従わなければならない。
(工期の変更による費用負担)
第61条 市の責めに帰すべき事由により特定公園施設の整備工事にかかる工期又は工程を変更したときは、市は、当該変更に伴い認定計画提出者が負担した合理的な増加費用又は損害を負担する。
2 認定計画提出者の責めに帰すべき事由により整備工事にかかる工期又は工程を変更したときは、認定計画提出者は、当該変更に伴い市に発生した増加費用又は損害を負担する。
3 法令等の変更又は不可抗力により発生した整備工事にかかる工期又は工程の変更による増加費用若しくは損害の取扱いは、第 9 章又は第 10 章の規定に従う。
(工事の中止等)
第62条 市は、必要と認めた場合には、認定計画提出者に対して、特定公園施設の整備工事の全部又は一部の施工を一時的に中止させることができる。この場合、市は、認定計画提出者に対して、中止の内容及び理由を通知しなければならない。
2 市は、前項により整備工事の全部又は一部の施工を中止させた場合において、必要と認めたときは、本事業日程(事業期間の終期を除く。)を合理的な期間延期することができる。
3 市は、第 1 項により整備工事の全部又は一部の施工を中止させた場合において、整備工事の施工の中止又はその続行に起因して認定計画提出者に生じた合理的な増加費用(整備工事の続行に備え工事現場を維持するための費用並びに労働者及び建設機械器具等を保持するための費用を含む。)を負担する。ただし、当該中止の原因又は端緒が認定計画提出者の責めに帰すべき事由に基づく場合には、この限りでない。
4 前項の規定にかかわらず、整備工事の施工の一時中止が法令等の変更又は不可抗力に起因する場合には、第 9 章又は第 10 章の規定に従う。
(備品等の設置)
第63条 認定計画提出者は、本事業関連書類に従い、特定公園施設において什器備品等を調達し、特定公園施設に設置する。
2 認定計画提出者は、前項の什器備品等について、調達予定の什器備品等のリストを作成し、
事前に市の承認を得なければならない。
3 認定計画提出者は、前二項により調達し設置した什器備品等について、什器備品台帳を作成し、第 65 条による市の完了検査までに市に提出しなければならない。
(認定計画提出者による完成検査)
第64条 認定計画提出者は、自らの責任及び費用負担において、特定公園施設の完成検査並びに機器、器具及び備品等の試運転等を行う。
2 認定計画提出者は、特定公園施設の完成検査並びに機器、器具及び備品等の試運転等の日程を、事前に市に通知しなければならない。
3 市は、特定公園施設の完成検査並びに機器、器具及び備品等の試運転等に立ち会うことができる。ただし、市はかかる立会いの実施を理由として、何らの責任をも負担するものではない。
4 認定計画提出者は、特定公園施設の完成検査並びに機器、器具及び備品等の試運転等の結果を、検査済証及びその他の検査結果に関する書面の写しを添えて、市に報告しなければならない。
5 認定計画提出者は、本事業関連書類に従い、市による完了検査に必要な完成図を市に提出しなければならない。
(市による完了検査)
第65条 市は、前条に基づく認定計画提出者による特定公園施設(第 1 期整備エリア)又は特定公園施設(第 2 期整備エリア)の完成検査並びに機器、器具及び備品等の試運転等の終了後速やかに、当該特定公園施設の完了検査を行う。認定計画提出者は、市による完了検査に立ち会うとともに、市に協力する。
2 前項の完了検査の結果、対象となる特定公園施設が本事業関連書類の内容に適合していないことが判明した場合、市は認定計画提出者に対してその是正を求めることができ、認定計画提出者はこれに従わなければならない。認定計画提出者は、かかる是正を行ったときは、当該是正部分について再度市による完了検査を受けなければならない。
3 市は、完了検査の結果、特定公園施設(第 1 期整備エリア)又は特定公園施設(第 2 期整備エリア)が本事業関連書類の内容を満たしていると判断した場合には、認定計画提出者に対して遅滞なく当該特定公園施設の完成確認通知書を交付する。
4 市は、完成確認通知書の交付を理由として、対象となる特定公園施設の設計又は施工の全部又は一部について何らの責任も負担せず、又、認定計画提出者は、これを理由として、本協定上の認定計画提出者の責任を何ら軽減又は免除されるものではない。認定計画提出者は、完成確認通知書の交付を理由として、対象となる特定公園施設について契約不適合責任の発生を争い、又はその履行を拒絶若しくは留保することはできない。
第3節 特定公園施設の工事監理業務
(工事監理業務の実施)
第66条 認定計画提出者は、本協定及び本事業関連書類に従い、自らの責任及び費用負担に
おいて、特定公園施設の整備工事にかかる工事監理業務を行うものとし、工事監理業務に関する一切の責任を負担する。
2 認定計画提出者は、特定公園施設の整備工事にかかる工事監理業務に関して、当該工事監理業務の全体を総合的に把握し調整を行う工事監理責任者及び施工監理責任者を各 1 名定めなければならない。なお、工事監理責任者及び施工監理責任者は、設計責任者と兼任することができる。
(工事監理報告書の提出)
第67条 認定計画提出者は、特定公園施設の整備工事の実施中、本事業関連書類の定めるところに従い、市と協議の上、市の定める期限までに工事監理業務に関する記録簿を工事監理報告書(月報)として作成し、市に提出しなければならない。
第4節 特定公園施設の引渡し及び契約不適合責任
(特定公園施設の引渡し)
第68条 認定計画提出者は、特定公園施設(第 1 期整備エリア)について完成確認通知書を受領した後、特定公園施設引渡予定日(第 1 期整備エリア)において、特定公園施設(第 1
期整備エリア)(特定公園施設(第 1 期整備エリア)内に設置された什器備品等を含む。以下
本節において同じ。)を市に譲渡して引き渡し、特定公園施設(第 2 期整備エリア)について
完成確認通知書を受領した後、特定公園施設引渡予定日(第 2 期整備エリア)において、特
定公園施設(第 2 期整備エリア)(特定公園施設(第 2 期整備エリア)内に設置された什器備品等を含む。以下本節において同じ。)を市に譲渡して引き渡し特定公園施設の所有権を市に取得させる。認定計画提出者は、各特定公園施設について、担保権その他の制限物権等の負担のない、完全な所有権を市に移転しなければならない。
2 認定計画提出者は、前項に基づく特定公園施設の引渡しと同時に、公募設置等指針等に従い対象となる特定公園施設にかかる完了図書を市に引き渡す。
3 特定公園施設の譲渡に関する事項は、本協定のほか、特定公園施設建設・譲渡契約の規定に従う。
(引渡し遅延による費用負担)
第69条 市の責めに帰すべき事由により、特定公園施設(第 1 期整備エリア)の引渡しが特定公園施設引渡予定日(第 1 期整備エリア)より遅延し、又は特定公園施設(第 2 期整備エリア)の引渡しが特定公園施設引渡予定日(第 2 期整備エリア)より遅延した場合、市は、当該遅延に起因して認定計画提出者が負担した合理的な増加費用又は損害を負担する。
2 認定計画提出者の責めに帰すべき事由により、特定公園施設(第 1 期整備エリア)の引渡しが特定公園施設引渡予定日(第 1 期整備エリア)より遅延した場合、認定計画提出者は、当該遅延に起因して市が負担した増加費用又は損害を負担するほか、特定公園施設引渡予定日(第 1 期整備エリア)の翌日(当日を含む。)から本引渡日(当日を含む。)までの期間(両
端日を含む。)に応じ、特定公園施設譲渡対価(第 1 期整備エリア)の額に特定公園施設引渡
予定日(第 1 期整備エリア)における第 93 条に定める遅延利息の率を乗じることにより日割
計算にて計算した額を違約金として市に支払う。
3 認定計画提出者の責めに帰すべき事由により、特定公園施設(第 2 期整備エリア)の引渡しが特定公園施設引渡予定日(第 2 期整備エリア)より遅延した場合、認定計画提出者は、当該遅延に起因して市が負担した増加費用又は損害を負担するほか、特定公園施設引渡予定日(第 2 期整備エリア)の翌日(当日を含む。)から本引渡日(当日を含む。)までの期間(両
端日を含む。)に応じ、特定公園施設譲渡対価(第 2 期整備エリア)の額に特定公園施設引渡
予定日(第 2 期整備エリア)における第 93 条に定める遅延利息の率を乗じることにより日割計算にて計算した額を違約金として市に支払う。
4 前 2 項の場合において、市に当該遅延に起因して違約金以上の損害が発生したときは、認定計画提出者は、当該違約金を超える損害額を市に支払わなければならない。
5 法令等の変更又は不可抗力により、特定公園施設(第 1 期整備エリア)の引渡しが特定公園施設引渡予定日(第 1 期整備エリア)より遅延し、又は特定公園施設(第 2 期整備エリア)
の引渡しが特定公園施設引渡予定日(第 2 期整備エリア)より遅延した場合、当該引渡し遅
延に起因して認定計画提出者に生じた合理的な増加費用及び損害の負担については、第 9 章
又は第 10 章の規定に従う。
(契約不適合責任)
第70条 市は、特定公園施設が本協定及び本事業関連書類の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)である場合、認定計画提出者に対し、その修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、市は、履行の追完を請求することができない。
2 前項の場合において、市が相当の期間を定めて履行の追完を催告し、その期間内に履行の追完がないときは、市は、その契約不適合の程度に応じて特定公園施設譲渡対価の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告することなく、直ちに特定公園施設譲渡対価の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 認定計画提出者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 特定公園施設の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、認定計画提出者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前各号に掲げる場合のほか、市が本項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
3 市は、引き渡された各特定公園施設に関し、当該特定公園施設の引渡しを受けた日から 2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
4 前項の規定にかかわらず、特定公園施設のうち什器備品等の契約不適合については、当該特定公園施設の引渡しの時、市が検査して直ちにその履行の追完を請求しなければ、認定計画提出者は、その責任を負わない。ただし、当該検査において一般的な注意の下で発見でき
なかった契約不適合については、当該特定公園施設の引渡しを受けた日から 1 年が経過する日まで請求等をすることができる。
5 前二項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、認定計画提出者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
6 市が第 3 項又は第 4 項に規定する契約不適合にかかる請求等が可能な期間(以下この項及
び第 9 項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を認定
計画提出者に通知した場合において、市が通知から 1 年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
7 市は、第 3 項又は第 4 項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に
関し、民法(明治 29 年法律第 89 号)の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
8 前各項の規定は、契約不適合が認定計画提出者の故意又は重過失により生じたものであるときは適用せず、契約不適合に関する認定計画提出者の責任については、民法の定めるところによる。
9 民法第 637 条第 1 項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
10 市は、特定公園施設の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第 3 項の規定にかかわらず、その旨を直ちに認定計画提出者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、認定計画提出者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
11 引き渡された特定公園施設の契約不適合が支給材料の性質又は市の指図により生じたものであるときは、市は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、認定計画提出者がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
12 特定公園施設に契約不適合がある場合、市は認定計画提出者に対して、当該契約不適合によって生じた損害の賠償を請求することができる。
第6章 指定管理業務
(指定管理者の指定)
第71条 市は、指定管理者の指定にかかる広島市議会の議決を得た上で、認定計画提出者を特定公園施設を含むxxx区域の用地及び建物の指定管理者に指定する(以下「本指定」という。)。
2 認定計画提出者は、本協定、本事業関連書類及び指定管理基本協定に従い、指定管理業務を誠実かつ適正に執行しなければならない。
第7章 契約の保証
(契約の保証)
第72条 認定計画提出者は、本協定の締結日までに、本協定に基づく認定計画提出者の義務
の履行を保証するため、特定公園施設譲渡対価額の 10 分の 1 に相当する金額を契約保証金として納付しなければならない。
2 前項に定める契約保証金は、広島市契約規則(昭和 39 年広島市規則第 28 号)第 31 条第 1
号又は第 2 号に該当する場合は、これを減額又は免除することができる。
3 第 1 項に定める契約保証金は、広島市契約規則第 31 条の 2 第1項に定める担保の提供をもって、これに代えることができる。
4 特定公園施設譲渡対価額に変更があった場合には、第 1 項の保証の額が変更後の特定公園施設譲渡対価額の 10 分の 1 に相当する額に達するまで、市は、保証の額の増額を請求することができ、認定計画提出者は、保証の額の減額を請求することができる。
5 市は、本協定が解除、有効期間の満了その他の理由により終了したときは、第 1 項に基づき納付された契約保証金を、当該時点における認定計画提出者の市に対する履行期が到来した未払いの債務があれば当該債務の弁済に充当した上で、残額を速やかに認定計画提出者に返還する。
6 前項の規定により返還する契約保証金には、利息を付さない。
7 契約保証金又はこれに代わる担保の提供は、損害賠償額の予定又はその一部と解釈しない。
第8章 協定期間及び本協定の解除等
第 1 節 契約期間
(契約期間)
第73条 本協定は、本協定の締結日から効力を生じ、事業期間の終了日をもって終了する。第 2 節 本協定の解除等
(認定計画提出者の責めに帰すべき事由による本協定の解除等)
第74条 本協定の締結日以後、事業期間の終了日までの間において、次に掲げるいずれかの事由が生じた場合、市は、認定計画提出者に対して、次項に掲げる措置のいずれかをとることができる。
(1) 認定計画提出者が本件業務の全部又は一部の履行を怠り(認定計画提出者が本事業関連書類の内容を逸脱している場合及び関連契約に違反している場合を含む。)、その状態が 30 日間以上にわたり継続したとき。
(2) 認定計画提出者の責めに帰すべき事由により、特定公園施設引渡予定日までに対応する特定公園施設を市に引き渡すことができないとき。
(3) 認定計画提出者が、市から第 44 条第 1 項に規定する業務の改善の指示を受けたあと、同条第 2 項に規定する改善結果の報告を行わず、又は改善結果について市の承認を得られなかったとき。
(4) 認定計画提出者の責めに帰すべき事由により、本指定、本設置許可若しくは本占用許可の全部若しくは一部が取り消されたとき、又は関連契約の全部若しくは一部が解除されたとき。
(5) 認定計画提出者のいずれかにかかる破産手続開始、会社更生手続開始、民事再生手続開始、特別清算開始その他の倒産法制上の手続について、いずれかの認定計画提出者の取締役会でその申立てを決議したとき又はその他の第三者(認定計画提出者の役員、従業員を含む。)によりその申立てがなされたとき。
(6) 本公募手続に関して本覚書第 4 条第 5 項に定める場合に該当したとき。
(7) 認定計画提出者のいずれかが次のいずれかに該当したとき。
ア 役員等(非常勤を含む役員及び支配人並びに支店又は営業所の代表者をいう。以下同じ。)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法
律第 77 号。以下「暴対法」という。)第 2 条第 6 号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であると認められるとき。
イ 暴力団(暴対法第 2 条第 2 号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が、自社、自己若しくは第三者の不正な利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用していると認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
オ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 本協定にかかる下請契約又は資材、原材料の購入契約等の契約(以下「下請契約等」という。)に当たって、その相手方がア乃至オのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 本協定にかかる下請契約等に当たって、ア乃至オのいずれかに該当する者をその相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)において、市が認定計画提出者に対して当該契約の解除を求め、認定計画提出者がこれに従わなかったとき。
ク 本協定の履行に当たって、暴力団又は暴力団員から不当介入を受けたにもかかわらず、遅滞なくその旨を市に報告せず、又は警察に届け出なかったとき。
(8) 前各号に掲げる場合のほか、認定計画提出者が適用のある法令等又は本協定に違反し、その違反により本協定の目的を達することができない又は本指定、本設置許可若しくは本占用許可を継続することが適当でないと市が認めたとき。
2 前項の場合において、市が認定計画提出者に対してとり得る措置は、以下のとおりとする。
(1) 認定計画提出者に対して書面で通知した上で、本協定を解除することができる。
(2) 本事業を継続することが可能かつ合理的と判断した場合、認定計画提出者をして、認定計画提出者の地位及び本協定上の地位を、法令等に基づき、市が認める条件(公募対象公園施設の処分に関する協議の結果を含む)で、市が選定した第三者へ承継させることができる。
3 次に掲げる者が本協定を解除した場合は、前項第 1 号により本協定が解除された場合とみなす。
(1) 認定計画提出者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16年法律第 75 号)の規定により選任された破産管財人
(2) 認定計画提出者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)の規定により選任された管財人
(3) 認定計画提出者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)の規定により選任された再生債務者等
(市の責めに帰すべき事由による本協定の解除等)
第75条 市が本協定上の重要な義務に違反した場合、認定計画提出者は、市に対し、書面で通知の上、当該違反の是正を求めることができる。認定計画提出者は、かかる通知が市に到達した日から 30 日以内に市が当該違反を是正しない場合には、市に対して、さらに書面で通知をした上で、本協定の全部を解除することができる。
(法令変更による本協定の解除等)
第76条 第 82 条第 2 項に基づく協議にもかかわらず、本協定の締結後における法令等の変更により、市が認定計画提出者による本事業の継続を困難と判断した場合又は本協定の履行のために過大な費用を要すると判断した場合、市は、認定計画提出者と協議の上、次に掲げる措置のいずれかをとることができる。
(1) 認定計画提出者に対して書面で通知した上で、本協定を解除することができる。
(2) 本事業を継続することが可能かつ合理的と判断した場合、認定計画提出者をして、認定計画提出者の地位及び本協定上の地位を、法令等に基づき、市が認める条件で、市が選定した第三者へ承継させることができる。
(不可抗力による本協定の解除等)
第77条 第 84 条第 2 項に基づく協議にもかかわらず、不可抗力にかかる事由が生じた日から
60 日以内に本協定の変更及び増加費用の負担について合意が成立しない場合、市は、同条項にかかわらず、認定計画提出者に通知の上、次に掲げる措置のいずれかをとることができる。
(1) 認定計画提出者に対して書面で通知した上で、本協定を解除することができる。
(2) 本事業を継続することが可能かつ合理的と判断した場合、認定計画提出者をして、認定計画提出者の地位及び本協定上の地位を、法令等に基づき、市が認める条件で、市が選定した第三者へ承継させることができる。
第 3 節 本協定の解除に伴う措置
(公募対象公園施設の解除に伴う措置)
第78条 本協定が解除された場合、市は速やかに公募対象公園施設にかかる本設置許可の取消しを行い、公募対象公園施設(出来形を含む。)が存在する場合は、認定計画提出者は速やかに第 51 条の規定を準用して原状回復を行う。この場合において、第 51 条に「本設置許可期間の終了日までに」とあるのは、「本協定が解除された後速やかに」に、「その日の翌日から」とあるのは「本協定が解除された後、原状回復に要する合理的期間として市が定めた期
間の終了日の翌日から」に、「本設置許可の使用料相当額の違約金」とあるのは、「本設置許可及び本占用許可の使用料相当額の違約金」に、それぞれ読み替えて適用するものとする。ただし、市及び認定計画提出者は、原状回復の程度及び内容について別途の合意をすることができる。
(特定公園施設の解除に伴う措置)
第79条 本協定が解除された場合、市は速やかに特定公園施設にかかる本占用許可及び本指定の取消しを行い、市に引き渡していない特定公園施設の出来形が存在する場合は、認定計画提出者は速やかに第 51 条の規定を準用して原状回復を行う。この場合において、第 51 条に「本設置許可期間の終了日までに」とあるのは、「本協定が解除された後速やかに」に、「その日の翌日から」とあるのは「本協定が解除された後、原状回復に要する合理的期間として市が定めた期間の終了日の翌日から」に、「本設置許可の使用料相当額の違約金」は、「1 日当たり特定公園施設譲渡価額の 10 分の 1 に相当する額の違約金」に、それぞれ読み替えて適用するものとする。ただし、市及び認定計画提出者は、原状回復の程度及び内容について別途の合意をすることができる。
(解除に伴う損害賠償等)
第80条 第 74 条第 2 項第 1 号により本協定が解除された場合、認定計画提出者は、市に対し
て、特定公園施設譲渡対価額の 10 分の 1 に相当する金員を違約金として市が指定する期間内に支払う。さらに、市が被った合理的損害の額が当該違約金の額を超過する場合、市は、かかる超過額について、認定計画提出者に損害賠償請求を行うことができる。
2 第 75 条に基づき本協定が解除された場合、市は、認定計画提出者に対し、当該解除に伴う合理的な増加費用及び損害(逸失利益については、都市公園法第 28 条第 1 項の規定に従い市が補償すべき逸失利益の金額を限度とする。)を負担する。
3 第 76 条又は第 77 条に基づき本協定が解除された場合、又は市及び認定計画提出者の合意により本協定を解除した場合、別途の合意がない限り、認定計画提出者は市に対して一切の請求をすることができない。ただし、市及び認定計画提出者は双方に生じた増加費用及び損害(公募対象公園施設に生じた増加費用及び損害を除く。)の取扱いについて協議することができる。
4 第 1 項の場合において、第 72 条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、市は、当該契約保証金又は担保をもって前項の違約金に充当することができる。
(公募設置等計画の認定取消し)
第81条 市が第 45 条に基づき本設置許可を取り消した場合、本設置許可が終了した場合又は本協定の定めに基づき本協定が解除された場合、市は都市公園法に基づく公募設置等計画の認定を取り消すものとする。
第9章 法令変更
(通知の付与及び協議)
第82条 認定計画提出者は、本協定の締結日以降に法令等が変更されたことにより、本協定 及び本事業関連書類に従って本件業務を履行することが不可能又は著しく困難となった場合、市に対し、その内容の詳細を直ちに通知しなければならない。市及び認定計画提出者は、当 該通知以降、本協定に基づく自己の義務が、適用のある法令等に違反することとなったとき は、当該法令等に違反する限りにおいて、履行期日における当該義務の履行義務を免れる。 ただし、市及び認定計画提出者は、法令等の変更に伴う増加費用及び変更により相手方に発 生する損害を最小限にするよう努力しなければならない。
2 市が認定計画提出者から前項の通知を受領した場合、市及び認定計画提出者は、当該法令等の変更に対応するために、速やかに本件業務の内容、特定公園施設引渡予定日及び本協定の変更等並びに増加費用又は損害の負担その他必要となる事項について協議する。
3 前項の協議にもかかわらず、変更された法令等の公布日から 60 日以内に市及び認定計画提出者の間で合意が成立しない場合、市は、当該法令等の変更に対する対応方法を認定計画提出者に対して通知し、認定計画提出者はこれに従い本件業務を継続する。
4 前項の規定にかかわらず、認定計画提出者は、公募対象公園施設について、自らが適切と考える不可抗力に対する対応方法に従い本事業を継続する。
(法令変更による増加費用・損害等の扱い)
第83条 法令等の変更により、本件業務につき認定計画提出者に合理的な増加費用又は損害が発生した場合、当該増加費用又は損害の負担は、前条第 2 項の協議に基づき定めるものとするが、同項に定める期限内に市及び認定計画提出者の間で合意が成立しない場合は、別紙 3 の定めに従う。
第10章 不可抗力
(通知の付与及び協議)
第84条 認定計画提出者は、不可抗力により、本協定及び本事業関連書類に従って本件業務を履行することが不可能又は著しく困難となった場合、市に対し、その内容の詳細を直ちに通知しなければならない。この場合において、市及び認定計画提出者は、当該通知以降、当該不可抗力により履行することが不可能又は著しく困難となった本件業務について、本協定に基づく履行期日における履行義務を免れる。ただし、市及び認定計画提出者は、当該不可抗力の影響を早期に除去すべく、適切と考える対応手順に則り、早急に対応措置をとり、不可抗力に伴う増加費用及び不可抗力により相手方に発生する損害を最小限にするよう努力しなければならない。
2 市が認定計画提出者から前項の通知を受領した場合、市及び認定計画提出者は、当該不可抗力に対応するために、速やかに本件業務の内容、特定公園施設引渡予定日及び本協定の変更等並びに増加費又は損害の負担その他必要となる事項について協議する。
3 前項の協議にもかかわらず、不可抗力が発生した日から 60 日以内に市及び認定計画提出者の間で合意が成立しない場合、市は、かかる不可抗力に対する対応方法を認定計画提出者に
対して通知し、認定計画提出者はこれに従い本事業を継続する。
4 前項の規定にかかわらず、認定計画提出者は、公募対象公園施設について、自らが適切と考える不可抗力に対する対応方法に従い本事業を継続する。
(不可抗力による増加費用・損害等の扱い)
第85条 不可抗力により、本件業務につき認定計画提出者に合理的な増加費用又は損害が発生した場合、当該増加費用又は損害の負担は、前条第 2 項の協議に基づき定めるものとする
が、同項に定める期限内に市及び認定計画提出者の間で合意が成立しない場合は、別紙 4 の定めに従う。不可抗力により本件業務につき第三者に損害が発生した場合における当該損害の負担についても同様とする。
第11章 雑則
(設計図書及び工事完成図書等の著作権)
第86条 市は、特定公園施設の設計図書等及び建築著作物としての特定公園施設について、市の裁量により、これを無償利用する権利及び権限を有する。かかる利用の権利及び権限は、本協定の終了後も存続する。
2 特定公園施設の設計図書等又は特定公園施設が著作xx(昭和 45 年法律第 48 号)第 2 条
第 1 項第 1 号に定める著作物に該当する場合には、著作xx第 2 章及び第 3 章に規定する著作者の権利の帰属は、著作xxの定めるところによる。
3 認定計画提出者は、市が特定公園施設の設計図書等及び特定公園施設を次の各号に掲げるところにより利用することができるようにしなければならず、自ら又は著作者(市を除く。以下本条において同じ。)をして、著作xx第 19 条第 1 項又は第 20 条第 1 項に定める権利を行使し、又は行使させてはならない。
(1) 特定公園施設の設計図書等及び特定公園施設の内容を公表すること。
(2) 特定公園施設の完成、増築、改築、修繕等のために必要な範囲で、市及び市が委託する第三者をして、複製、頒布、展示、改変、翻案その他の修正をすること。
(3) 特定公園施設を写真、模型、絵画その他の媒体により表現すること。
(4) 特定公園施設を増築し、改築し、修繕若しくは模様替えにより改変し、又は取り壊すこと
4 認定計画提出者は、自ら又は著作者をして、次の各号に掲げる行為をし、又は行使させてはならない。ただし、予め市の承諾を得た場合は、この限りでない。
(1) 第 2 項の著作物にかかる著作権を第三者に譲渡し、又は承継させること。
(2) 特定公園施設の設計図書等又は特定公園施設の内容を公表すること。
(3) 特定公園施設に認定計画提出者の実名又は変名を表示すること。
(著作権の侵害の防止)
第87条 認定計画提出者は、その作成する成果物及び関係書類(特定公園施設の設計図書等及び特定公園施設を含む。以下同じ。)が、第三者の有する著作権を侵害するものではないことを市に対して保証する。
2 認定計画提出者は、その作成する成果物及び関係書類が第三者の有する著作xxを侵害したときは、これにより第三者に発生した損害を賠償し、又はその他の必要な措置を講ずる。xxx著作xxの侵害に関して、市が損害の賠償を行い又は費用を負担した場合には、認定計画提出者は、市に対し、かかる損害及び費用の全額を補償する。
(特許xxの使用)
第88条 認定計画提出者は、第三者の特許xxの知的財産権の対象となっている技術等を使用するときは、その使用に関する一切の責任(ライセンスの取得、ライセンス料の支払い及びこれらに関して発生する費用の負担を含む。)を負わなければならない。ただし、市が指定した工事材料、施工方法等で、公募設置等指針等に特許xxの対象であることが明記されておらず、認定計画提出者が特許xxの対象であることを知らなかった場合には、市が責任を負担する。
(秘密保持)
第89条 本協定の各当事者は、本事業又は本協定に関して知り得た全ての情報のうち次の各号に掲げるもの以外のもの(以下「秘密情報」という。)について守秘義務を負い、当該情報を第三者に開示又は漏洩してはならず、本協定の目的以外には使用しないことを確認する。
(1) 開示の時に公知であるか、又は開示を受けた後被開示者の責めによらず公知となった情報
(2) 開示者から開示を受ける以前に既に被開示者が自ら保有していた情報
(3) 開示者が本協定に基づく守秘義務の対象としないことを承諾した情報
(4) 開示者から開示を受けた後正当な権利を有する第三者から何らの守秘義務を課されることなく取得した情報
(5) 裁判所等により開示が命ぜられた情報
(6) 市が法令又は情報公開条例等に基づき開示する情報
2 本協定の各当事者は、相手方に本条と同等の守秘義務を負わせることを条件として、委託先や請負発注先等への見積依頼や契約の締結、弁護士や公認会計士等への相談依頼等の際に、本事業の実施に必要な限りで第三者に秘密情報を開示することができる。
3 前項の場合において、本協定の各当事者は、秘密情報の開示を受けた第三者が当該秘密情報を目的外で使用することのないよう適切な配慮をしなければならない。
(個人情報の保護等)
第90条 認定計画提出者は、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)、広島市
個人情報保護条例(平成 16 年広島市条例第 4 号)及びその他個人情報の保護に関する全ての関係法令等を遵守し、本件業務を遂行するに際して知り得た個人のプライバシーに関わる事実(以下「個人情報」という。)を滅失、毀損、改ざん又は第三者に漏洩(以下「漏洩等」という。)してはならない。
2 認定計画提出者は、広島市個人情報保護条例及び市の定めるその他個人情報保護に関する基準に合致する個人情報の安全管理体制を維持しなければならない。
3 認定計画提出者は、個人情報の漏洩等が生じた場合には、速やかに市にその内容を報告するとともに、市の指示に従い、適切な処置を行わなければならない。
4 認定計画提出者は、市の事前の承諾がない限り、第三者に対して個人情報の取扱いを委託することはできない。認定計画提出者は、市の事前の承認を得て第三者に対して個人情報の取扱いを委託する場合には、当該第三者に対し、本条の義務と同等以上の義務を遵守させなければならない。
5 認定計画提出者は、本協定の履行の目的のために必要でなくなった場合又は本協定が理由のいかんにかかわらず終了した場合には、市の指示に従い、速やかに、個人情報を返還又は破棄しなければならない。
6 認定計画提出者若しくは第三者が前各項の義務に違反したこと、又は、認定計画提出者若しくは認定計画提出者の使用する第三者の責めに帰すべき事由に起因して個人情報の漏洩等の事故が発生したことによって、市が損害を被った場合、認定計画提出者は市に対し損害を賠償するとともに、市が必要と考える措置をとらなければならない。
7 本条の規定は、本協定終了後もなお有効に存続する。
(条例等の適用)
第91条 市及び認定計画提出者は、本協定が、広島市契約規則その他市の定める条例及び規則を含む法令等に従って締結されることを、それぞれ確認する。
2 認定計画提出者は、自ら及び本事業にかかる業務の一部を請負い又は受託する者をして、法令等を遵守し又は遵守させる。
(請求、通知等の様式その他)
第92条 本協定並びにこれに基づき締結される一切の合意に定める請求、通知、報告、説明、回答、申出、承諾、承認、同意、確認、勧告、催告、要請、契約終了通知及び解除(以下総称して「通知等」という。)は、書面により行わなければならない。
2 市による認定計画提出者に対する通知等は、代表法人宛に行うものとし、認定計画提出者による市に対する通知等は、代表法人から行うものとする。
3 本協定の履行に関して市と認定計画提出者の間で用いる計量単位は、設計図書等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成 4 年法律第 51 号)の定めに従う。
4 本協定における期間の定めについては、本協定に別段の定めがある場合を除き、民法及び商法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによる。
5 本協定に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
(延滞利息)
第93条 市又は認定計画提出者が、本協定に基づき行うべき支払いを遅延した場合、未払い額につき延滞日数に応じ、履行期日時点における政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める告示(昭和 24 年大蔵省告示第 991 号。その後の改正含む。)に定める遅延利息の率で計算した額の延滞利息を、相手方に支払わなければならない。
(協議)
第94条 本協定に定めのない事項について定める必要が生じた場合、又は本協定の解釈に関して疑義が生じた場合、市と認定計画提出者は、その都度、誠意をもって協議し、これを定める。
2 本協定において、当事者による協議が予定されている事由が発生した場合、市及び認定計画提出者は、速やかに協議の開催に応じなければならない。
(準拠法)
第95条 本協定は、日本国の法令等に準拠し、日本国の法令等に従って解釈する。
(管轄裁判所)
第96条 本協定に関する紛争については、広島地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
[以下余白]
以上を証するため、本協定書 2 通を作成し、市及び認定計画提出者は、それぞれ記名押印の
上、各 1 通を保有する。
令和 4 年 12 月●日 | ||||
市: | xxxxxxxxxxxx 0広島市 代表者 xxxx xx | x 00 号 一實 | 印 | |
認定計画提出者: | グループ名代表法人 | ● [住所] [法人名] [肩書 氏名] | 印 | |
構成法人 | [住所] [法人名] [肩書 氏名] | 印 | ||
構成法人 | [住所] [法人名] [肩書 氏名] | 印 | ||
構成法人 | [住所] [法人名] [肩書 氏名] | 印 |
別紙 1
用語の定義
(第 2 条関係)
1. 関連契約
特定公園施設建設・譲渡契約、指定管理基本協定、指定管理年度協定及びその他の本事業に関連して市と認定計画提出者との間で締結される契約の総称をいう。
2. 公募設置等計画
本公募手続に関して設置等予定者が令和 4 年●月●日付で提出した公募設置等計画(別添資料を含む。)及び当該公募設置等計画の説明又は補足として設置等予定者が市に提出し受理されたその他一切の資料をいう。
3. 公募設置等指針等
令和 4 年 7 月 15 日付で公表された公募設置等指針(要求水準書その他の別添資料を含む。)及びその他の本公募手続に関して市が公表し又は市に開示した資料(当該資料に関する質問回答を含む。)をいう。
4. 公募対象公園施設
本事業により認定計画提出者が設置する都市公園法第 5 条の 2 第 1 項の公募対象公園施設をいう。
5. 事業期間
公募設置等計画の認定の有効期間をいう。
6. 事業年度
毎年 4 月 1 日から始まる 1 年間をいう。ただし、最初の事業年度は、事業期間の開始日か
らその直後の 3 月 31 日までをいい、最終の事業年度は事業期間の終了日の属する年度の 4 月
1 日から事業期間の終了日までをいう。
7. 事業用地
本事業の用に供される土地をいい、詳細は公募設置等指針等において特定される。
8. 指定管理基本協定
本事業のうち指定管理業務の実施に関して、市と認定計画提出者との間で締結される指定管理業務に関する基本協定書をいう。
9. 指定管理年度協定
本事業のうち指定管理業務の実施に関して、指定管理基本協定に基づき毎年度市と認定計画提出者との間で締結される指定管理業務に関する年度協定書をいう。
10. 設計図書等
設計図書、完成図、及びその他本協定に基づく整備業務に関連して市の要求に基づき作成される一切の書類をいう。
11. 設置等予定者
本公募手続において、最も適切であると認められる公募設置等計画を提出した者として選定された応募者である●をいう。
12. 代表法人
設置等予定者を構成する法人のうち、設置等予定者を代表する法人として公募設置等計画において定められた●をいう。
13. 特定公園施設
本事業により認定計画提出者が建設し市に譲渡される都市公園法第 5 条の 2 第 2 項第 5 号
の特定公園施設をいい、特定公園施設(第 1 期整備エリア)及び特定公園施設(第 2 期整備エリア)を個別に又は総称していう。
14. 特定公園施設(第 1 期整備エリア)
特定公園施設のうち、●において定められたエリアに整備される施設をいう。
15. 特定公園施設(第 2 期整備エリア)
特定公園施設のうち、●において定められたエリアに整備される施設をいう。
16. 特定公園施設建設・譲渡契約
特定公園施設の建設及び譲渡に関して、市と認定計画提出者の間で締結される特定公園施設に関する建設・譲渡契約書をいう。
17. 特定公園施設譲渡対価
特定公園施設建設・譲渡契約に定められる、特定公園施設の譲渡の対価の額をいい、特定公園施設譲渡対価(第 1 期整備エリア)及び特定公園施設譲渡対価(第 2 期整備エリア)を個別に又は総称していう。
18. 特定公園施設譲渡対価(第 1 期整備エリア)
特定公園施設建設・譲渡契約に定められる、特定公園施設(第 1 期整備エリア)の譲渡の対価の額をいう。
19. 特定公園施設譲渡対価(第 2 期整備エリア)
特定公園施設建設・譲渡契約に定められる、特定公園施設(第 2 期整備エリア)の譲渡の対価の額をいう。
20. 特定公園施設引渡予定日
特定公園施設引渡予定日として本日程表に記載された日をいい、特定公園施設(第 1 期整備エリア)引渡予定日及び特定公園施設(第 2 期整備エリア)引渡予定日を個別に又は総称していう。
21. 特定公園施設引渡予定日(第 1 期整備エリア)
特定公園施設引渡予定日(第 1 期整備エリア)として本事業日程に記載された日をいう。
22. 特定公園施設引渡予定日(第 2 期整備エリア)
特定公園施設引渡予定日(第 2 期整備エリア)として本事業日程に記載された日をいう。
23. 都市公園法
都市公園法(昭和 31 年法律第 79 号)をいう。
24. 不可抗力
暴風、豪雨、洪水、高潮、津波、地滑り、落盤、地震若しくは公衆衛生上の事態その他の自然災害等又は火災、騒擾、騒乱若しくは暴動その他の人為的な現象のうち、通常の予見可能な範囲外のもの(本事業関連書類で水準が定められている場合には、その水準を超えるものに限る。)であって、市又は認定計画提出者のいずれの責めにも帰さないものをいう。ただし、法令等の変更は「不可抗力」に含まれない。
25. 法令等
法律、政令、規則、命令、条例、通達、行政指導若しくはガイドライン、又は裁判所の確定判決、決定若しくは命令、仲裁判断、又はその他の公的機関の定める一切の規定、判断若しくはその他の措置を総称する。
26. 本覚書
本事業に関し、市と設置等予定者の間で令和 4 年 12 月●日に締結された覚書(その後の変更を含む。)をいう。
27. 本件業務
本事業のうち、次の各号に掲げる事業及び業務並びにこれらに付随し、関連する一切の事業及び業務をいい、詳細は公募設置等指針等及び公募設置等計画による。
(1) 統括管理業務
(2) 公募対象公園施設の設計・整備業務
(3) 公募対象公園施設の管理・運営業務
(4) 特定公園施設の設計・整備及び工事監理業務
(5) 指定管理業務
28. 本公募手続
本事業に関して市が実施した設置等予定者の選定にかかる公募手続をいう。
29. 本事業
Park-PFI 事業として実施されるxxx三の丸整備等事業をいう。
30. 本事業関連書類
公募設置等指針等、公募設置等計画、関連契約、本設置許可書及び本占用許可書の総称をいう。
31. 本事業日程
別紙 2 記載の本事業にかかる日程表をいう。
32. 本指定
市が認定計画提出者を特定公園施設を含むxxx区域の用地及び建物の指定管理者として指定することをいう。
33. 本設置許可
都市公園法第 5 条の規定に基づき市が認定計画提出者に対して行う公募対象公園施設の設置許可をいう。
34. 本設置許可書
本設置許可に関して市が認定計画提出者に交付する許可書をいう。
35. 本占用許可
都市公園法第 6 条の規定に基づき市が認定計画提出者に対して行う特定公園施設の整備工事に関する占用許可をいう。
36. 本占用許可書
本占用許可に関して市が認定計画提出者に交付する許可書をいう。
別紙 2
本事業日程
(第 5 条関係)
1.本協定の締結日 広島市議会の議決の日
2.公募設置等計画の認定の有効期間 令和 6 年 1 月 1 日~令和 25 年 12 月 31 日
3.公募対象公園施設の設計・整備業務期間 本協定の締結日~令和●年●月●日
4.公募対象公園施設の管理・運営業務期間 令和 7 年●月●日~事業期間の終期
5.特定公園施設(第 1 期整備エリア)の設計・整備及び工事監理業務期間
本協定の締結日~令和 7 年●月●日
6.特定公園施設(第 2 期整備エリア)の設計・整備及び工事監理業務期間
本協定の締結日~令和 8 年●月●日
7.特定公園施設引渡予定日(第 1 期整備エリア)
令和●年●月●日
8.特定公園施設引渡予定日(第 2 期整備エリア)
令和●年●月●日
9.指定管理業務期間
(1)特定公園施設(第 1 期整備) | : | 令和 | 7 年●月●日~事業期間の終期 |
(2)特定公園施設(第 2 期整備) | : | 令和 | 8 年●月●日~事業期間の終期 |
(3)本丸・二の丸用地等(堀・公衆トイレ含む) | : | 令和 | 7 年●月●日~事業期間の終期 |
(4)xxx(天守閣)・二の丸復元建物 | : | 令和 | 7 年 4 月 1 日~事業期間の終期 |
(5)xxx三の丸歴史館 | : | 令和 | 8 年●月●日~事業期間の終期 |
(6)観光バス駐車場(中央公園バス駐車場) | : | 令和 | 5 年 4 月 1 日~事業期間の終期 |
別紙 3
法令変更による増加費用又は損害の負担割合
(第 83 条関係)
市負担割合 認定計画提出者負担割合
① 本事業に類型的又は特別に影響を及ぼす法令等
の制定・改正の場合 100% 0%
② 消費税等に関する変更 100% 0%
③ ①及び②以外の法令の制定・改正の場合 0% 100%
なお、①の本事業に類型的又は特別に影響を及ぼす法令等とは、本事業及び本事業類似のサ ービスを提供する事業に関する事項を直接的に規定することを目的とした法令等を意味するも のとし、これに該当しない法人税その他の税制変更及び認定計画提出者若しくは本事業に対し て一般的に適用される法律の変更は含まれないものとする。また、上記にかかわらず、公募対 象公園施設に関して法令等の変更により認定計画提出者に増加費用又は損害が発生した場合は、当該増加費用又は損害は全て認定計画提出者の負担とする。
別紙 4
不可抗力による増加費用又は損害の負担割合
(第 85 条関係)
1 特定公園施設建設業務
特定公園施設建設業務(特定公園施設建設業務に関する統括管理業務を含む。)に関して不可抗力が生じ、認定計画提出者に増加費用又は損害(ただし、認定計画提出者の逸失利益は含まない。以下本別紙において同じ。)が発生した場合、当該増加費用又は損害の額が、累計で特定公園施設譲渡対価の 1 パーセントに至るまでは認定計画提出者が負担するものとし、これを超える額については市が負担する。ただし、当該不可抗力事由により保険金等が支払われる場合、認定計画提出者の負担額を超えた当該保険金等の相当額は、市の負担部分から控除する。
2 指定管理業務
指定管理業務に関して不可抗力が生じた場合の取扱いについては指定管理基本協定の定めに従う。
3 その他(公募対象公園施設)
上記 1 及び 2 以外の本件業務に関して不可抗力により認定計画提出者に増加費用又は損害が発生した場合であっても、当該増加費用又は損害は全て認定計画提出者が負担する。