三 保険の目的たる森林の樹種、林齢、面積及び生立本数並びにha 当たり植栽本数、立木度四 保険金額
国立研究開発法人森林研究・整備機構森林保険センター森林保険の引受及び契約管理事務に関する規程
平成27年4月1日
27xxx業第2号最終改正 令和6年3月22日(5xxx業第269号)
第1章 総則
(趣旨)
第1条 森林保険業務における保険の引受及び契約管理事務の取扱いについては、法令及び別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(森林保険契約の区分)
第2条 森林保険契約は、普通契約と評価契約とに区分する。
2 普通契約は、国立研究開発法人森林研究・整備機構森林保険センター森林保険の引受条件に関する規程(以下「引受条件規程」という。)別表第1で定める保険金額の標準に基づいて保険金額を約定する契約をいう。
3 評価契約は、引受条件規程第15条の規定により国立研究開発法人森林研究・整備機構がxxを評価した評価額に基づいて保険金額を約定する契約をいう。
(分割払いの契約における失効)
第3条 理事長は、分割払いの契約で保険契約者が第二回目以降の払込金額の払い込みを怠り当該森林保険契約が失効した場合は、森林保険契約失効通知書(別紙様式第27号)を作成し、保険契約者に通知する。なお、当該森林保険契約の保険金請求権に質権が設定してある場合は、質権者にも通知する。
第2章 森林保険契約
(森林保険契約の申込み及び保険料の払込み)
第4条 森林保険契約の申込みをする者(保険契約者(保険契約を締結し、保険料の支払い義務を負う者)又は被保険者(保険の目的となる森林の所有者に限る。ただし、当該森林の所有が共有関係にある場合、当該森林の分収権者又は当該森林についての管理・処分の権原を有する者も被保険者になることができる。)。森林保険契約の締結前にあっては、保険契約者又は被保険者になる者。以下「保険契約申込者」という。)は、森林保険契約申込書(別紙様式第1号の1。以下「申込書」という。)を保険の目的の所在地、又は保険契約申込者の居住地をその区域に含む森林組合又は森林組合連合会を経由して、理事長に提出するものとする。
ただし、保険契約申込者が保険の目的の所在地の属する都道府県以外に居住する場合は、保険の目的の所在地をその区域に含む森林組合又は森林組合連合会を経由するものとする。
さらに、保険の目的の所在地の属する都道府県が複数となる森林保険契約の申込みの場合、又はその他理事長が必要と認める場合は、保険契約申込者は申込書を理事長に直接提出することができることと
する。
2 保険契約者は、申込みと同時に保険料を申込書の提出先に払い込むものとし、森林組合又は森林組合連合会は、保険料を現金で受け取ったとき及び金融機関の口座に払込んだ場合であって要請があったときは、森林保険料領収証(別紙)又はこれに準じた領収証(領収証番号(追番とする。)、森林保険料として領収したこと、払込保険料、保険料受領日、申込者(契約者)名、受領者名を記載)を払込者に交付するものとする。また、理事長に直接払い込む場合は、指定金融機関に払い込むものとする。
3 保険契約者は、保険料を分割して払い込む場合における第二回目以降の払い込みについては、前項に準じて行うこととする。
4 第2条に規定する区分のうち普通契約の場合には、申込書に普通契約用の森林保険契約内訳書(普通)
(別紙様式第2号。以下「普通契約内訳書」という。)を添付するものとする。
5 第2条に規定する区分のうち評価契約の場合には、申込書に評価契約用の森林保険契約内訳書(評価)
(別紙様式第3号。以下「評価契約内訳書」という。)を添付するものとする。
(申込書の記載事項)
第5条 前条第1項の申込書には、次の各号に掲げる事項を記載し、保険契約者がこれに押印することとする。
一 契約者に関する事項
イ 保険契約者の氏名及び住所(個人の場合は居所、法人の場合は登記されている住所)ロ 申込日
ハ 保険期間の始期
ニ 他の保険契約の有無
ホ 特別の危険に関する事項ヘ 保険期間
ト 保険料払込期間チ 保険料払込方法
リ 引受条件規程第13条ただし書きの保険期間に1年未満の端数期間を加えた森林保険契約を締結しようとする場合は、統一する既存の保険契約の証書番号(統一先証書番号)
ヌ 前回証書番号(第9条に規定する森林保険契約の申込みの場合)二 保険の目的に関する事項
イ 森林所在地都道府県ロ 内訳数(合計)
ハ 被保険者数(合計)ニ 面積(合計)
ホ 保険金額(保険料の全額を払い込む場合は最終年、分割して払い込む場合は、分割して払い込む期間の最終年の保険金額の合計)
ヘ 払込保険料(合計)三 その他の事項
イ 申込区分ロ 契約者区分
ハ 契約方法区分
ニ 特定扱区分ホ 質権設定区分ヘ 評価契約区分
ト 継続割引の有無
チ 花粉症対策苗木割引の有無
リ 保険の目的たる森林の位置が特定できる見取図
2 前条第4項の普通契約内訳書及び前条第5項の評価契約内訳書には、内訳毎に次の各号に掲げる事項を記載することとする。
一 被保険者の氏名及び住所(個人の場合は居所、法人の場合は登記されている住所) 二 保険の目的たる森林の所在地(市町村コード、市町村、大字、字、地番及び林小班)
三 保険の目的たる森林の樹種、林齢、面積及び生立本数並びにha 当たり植栽本数、xx度四 保険金額
イ 前条第4項に規定する普通契約内訳書においては、保険料の全額を払い込む場合は最終年、分割して払い込む場合は、分割して払い込む期間の最終年の保険金額
ロ 前条第5項に規定する評価契約内訳書においては、イに掲げる保険金額及び保険期間の各保険年度の保険金額
五 払込保険料
六 保険金額コード
七 分収割合(分収林における被保険者の持ち分割合)八 xx率(標準金額に対する保険金額の割合)
九 所有区分十 施業区分
十一 継続割引の有無
3 第1項第三号リの見取図は、第2項第二号及び第三号の記載から見取図がなくても保険の目的たる森林の位置が特定できることが明らかな場合、又は平成27年度以降に締結した契約を継続する場合でその契約申込み時に添付した見取図から変更がない場合は、提出を省略することができることとする。
4 申込みを行う森林保険契約の保険の目的について、第1項第一号ニの他の保険契約がある場合は、申込書に有と記載し、申込書提出後に遅滞なく次の各号に掲げる事項を記載した他の保険契約に関する通知書(別紙様式第10号)をもって理事長に通知することとする。
一 他の保険契約の保険者
二 他の保険契約の保険契約者の氏名及び住所
三 他の保険契約の保険の目的たる森林の所在する都道府県、市町村、大字、字、地番及び林小班四 他の保険契約の保険の目的たる森林の樹種、林齢、面積及び生xx数
五 他の保険契約の保険金額六 他の保険契約の保険期間
(森林保険契約の締結)
第6条 理事長は、森林保険契約の締結に際し、保険契約申込者に対して、森林保険の契約内容を森林保険契約重要事項説明書(別紙様式第28号。以下「重要事項説明書」という。)をもって説明し、第5条第1項第一号ニ及びホに規定する申込書の記載事項について通知を求める。
2 理事長は、申込書を受理したときは、速やかにその記載内容を審査し、森林保険契約の申込みについての諾否を決定する。xxは、次により決定する。
一 次の事項の全てに該当することを確認した場合は承諾する。
イ 第4条第1項の定めにより提出された申込書及び申込書に添付された普通契約内訳書又は評価契約内訳書が、第5条各項によるものであること
ロ 第4条第2項の定めにより保険料が払い込まれていること
ハ 保険契約申込者からの通知において、他の保険契約がないことニ 保険契約申込者からの通知において、特別な危険がないこと
二 前号においてハのみ該当しない場合、保険の目的たる森林に係る他の保険契約の保険金額の合計が引受条件規程第2条に規定する保険金額の標準による保険金額を超えない場合は承諾する。
3 法第7条に規定する森林保険証書(別紙様式第4号。以下「保険証書」という。)は、理事長が森林保険契約の申込みを承諾した日付をもって作成し、保険契約者に交付する。
4 理事長は、森林保険契約の申込みを承諾しないときは、速やかに森林保険契約申込不承諾通知書(別紙様式第8号。以下「不承諾通知書」という。)を作成し、保険契約者に通知する。
(森林保険証書の交付)
第7条 理事長は、保険契約者に保険証書を交付する場合において、当該保険証書に森林保険法施行規則
(昭和28年農林省令第46号。以下「規則」という。)第3条に規定する記載事項を個別に記載した普通契約内訳書又は評価契約内訳書を添付して交付する。
2 規則第3条に規定する記号は、保険の目的たる森林の所在地の属する都道府県の区分と保険証書を作成した日の属する会計年度の元号及び年数とし、番号は会計年度ごとに最初に発行したものからxx追番とする。
(森林保険被保険者カードの交付)
第8条 理事長は、法第14条に規定する森林保険契約として処理するものであって、次の各号に掲げる森林保険契約(以下「共同委託保険契約」という。)を締結したときは、当該森林保険契約に係る被保険者に森林保険被保険者カード(別紙様式第5号。以下「被保険者カード」という。)を交付する。
一 森林の所有者の委任により市町村の長又は当該機関の職員を保険契約者とする森林保険契約
二 森林組合法(昭和53年法律第36号)第9条第2項第5号又は第101条第1項第7号に規定する共同利用に関する施設の事業として森林組合長又は森林組合連合会長を保険契約者とする森林保険契約
三 国有林の分収育林制度における費用負担者の委任により各森林管理局長が指定する機関の長を保険契約者とする森林保険契約
四 前三号に掲げるもののほか、森林の所有者の委任により第三者を保険契約者とする森林保険契約
2 理事長は、前項に規定する被保険者カードを交付する場合において、第7条の定めにより保険契約者に保険証書に添付して交付する普通契約内訳書又は評価契約内訳書の記載事項を、被保険者毎に個別に記載した被保険者カード内訳書(普通)(別紙様式第6号)又は被保険者カード内訳書(評価)(別紙様式第7号)を添付して交付する。
(森林保険契約の継続)
第9条 保険契約者は、森林保険契約を継続しようとするときは、当該森林保険契約の保険期間満了の日の三十日前までに第4条第1項に規定する申込書に普通契約内訳書又は評価契約内訳書を添付の上、理事長に提出するものとする。ただし、継続しようとする森林保険契約が第2条第2項に規定する普通契約の場合であって、継続しようとする内容について第5条第2項の各号に掲げる事項に変更が無い場合は、第4条第1項に規定する申込書に代えて、森林保険契約申込書(継続契約用)(別紙様式第1号の2)を理事長に提出するものとし、普通契約内訳書の添付は不要とする。
(保険証書の再交付等)
第10条 保険契約者又は第18条に規定する質権の請求者は、保険証書を亡失したとき、又は保険証書 が汚損してその記載が明らかでなくなったときは、理事長に保険証書の再交付を請求することができる。
2 前項の保険証書の再交付の請求は、森林保険証書再交付請求書(別紙様式第9号)を提出するものとする。
3 保険証書が汚損してその記載が明らかでなくなったために第1項の請求をする場合には、前項の書類にその保険証書を添えるものとする。
4 理事長は、第1項の規定により保険証書の再交付の請求があったときは、遅滞なく保険証書を請求者へ再交付する。
(森林保険契約の申込み後における他の保険契約に関する通知)
第11条 法第9条第1項第二号の規定による通知は、保険契約者又は被保険者が第5条第4項で定める事項を記載した他の保険契約に関する通知書(別紙様式第10号)をもって理事長にするものとする。
第3章 森林保険契約の変更又は解除等及び保険料の返還
(危険増加に関する通知)
第12条 保険契約者又は被保険者が規則第5条第2項の規定により危険増加の通知をするときは、森林保険危険増加通知書(別紙様式第15号)をもって、理事長に通知するものとする。
(保険証書の記載事項の変更及び錯誤による変更)
第13条 保険契約者は、次の各号により保険証書の記載事項に変更が生じたときは、森林保険契約変更申請書(別紙様式第11号の1、2及び3。以下「変更申請書」という。)を理事長に提出するものとする。なお、平成7年4月14日以前の森林保険契約については、変更申請書に保険証書を添えて理事長に提出するものとする。ただし、次の第一号(被保険者に係るものに限る。)及び第二号に掲げる変更をしようとするときは、被保険者も変更を申請することができるものとする。
一 保険契約者又は被保険者の氏名若しくは名称又は住所の変更二 保険の目的の承継による被保険者の変更
三 錯誤による変更
四 前各号に掲げる事項以外の変更
2 前項の各号に掲げる変更に係るもののうち法第14条に規定する森林保険契約にあって、保険契約者が普通契約内訳書又は評価契約内訳書の記載事項の変更を申請する場合は、被保険者が連署するものと
する。ただし、変更の申請について、保険契約者が被保険者から委任を受けている場合においては、連署は不要とする。
3 第1項第二号に掲げる変更に係るものにあって、被保険者の死亡による場合は、保険の目的を承継する者が保険の目的を承継したことが確認できる書類を提示することで、次の各号に掲げる者が申請することができる。
一 保険契約者と被保険者が同一である森林保険契約にあって、保険の目的を承継する者が森林保険契約を承継する場合は保険の目的を承継する者
二 保険契約者と被保険者が同一である森林保険契約にあって、保険の目的を承継する者以外の者が保険契約者として森林保険契約を承継する場合は森林保険契約を承継する者又は保険の目的を承継する者
三 法第14条に規定する森林保険契約にあっては保険契約者又は保険の目的を承継する者
4 第1項第三号に掲げる変更に係るもので保険料の返還がある場合は、森林保険保険料(過誤納額)返還請求書(別紙様式第18号の1。以下「保険料返還請求書」という。)を添えるものとする。
5 理事長は、第1項に規定する保険証書の記載事項の変更の申出があった場合は、遅滞なく保険証書の記載を更正し、保険契約者に交付する。ただし、平成7年4月14日以前の森林保険契約にあっては、森林保険契約変更通知書(別紙様式第12号の1)を作成し、提出された保険証書を保険契約者に返還するとともに同通知書を交付することをもって保険証書の記載の更正とする。
6 理事長は、第1項第三号に規定する変更の申出があったときで、森林保険契約の一部が無効であることを確認した場合又は第1項第四号に規定する変更の申し出があったときで樹種、林齢、面積、本数、保険金額のいずれかに変更があった場合は、遅滞なく森林保険契約変更通知書(別紙様式第12号の2及び3)を作成し、保険契約者に交付する。
7 理事長は、第1項第三号に規定する変更の申出があったときで、森林保険契約の全部が無効であることを確認した場合は、遅滞なく森林保険契約解除通知書(別紙様式第14号の1及び2。以下「解除通知書」という。)を作成し、保険契約者に交付する。
8 理事長は、第1項に規定する保険証書の記載事項の変更の申出を承諾しないときは、速やかに森林保険契約変更申請不承諾通知書(別紙様式第21号)を作成し、保険契約者に通知する。
(森林保険契約の解除)
第14条 保険契約者は、森林保険契約を解除しようとするときは、森林保険契約解除申請書(別紙様式第13号の1及び2。以下「解除申請書」という。)を理事長に提出するものとする。
なお、平成7年4月14日以前の森林保険契約については、解除申請書に保険証書を添えて理事長に提出するものとする。また、保険料の返還がある場合は、保険料返還請求書を添えるものとする。
2 前項の解除に係るもののうち法第14条に規定する森林保険契約にあっては、被保険者が連署するものとする。ただし、解除の申請について、保険契約者が被保険者から委任を受けている場合においては、連署は不要とする。
3 理事長は、第1項に規定する森林保険契約の解除の申出があったときは、次項により森林保険の効力が消滅する日(以下「効力消滅日」という。)を確認した上で、遅滞なく解除通知書を作成するとともに、保険証書の記載を更正し、双方を保険契約者に交付する。
4 効力消滅日は、次に掲げるとおりとする。
一 保険期間内に保険の目的の全部又は一部が、病虫獣害、森林の伐採等保険事故以外の原因で滅失し
たときは、当該滅失部分についての森林保険契約は失効したものとし、次に掲げる日とする。ア 保険の目的が滅失した日が客観的に証明できるときは、その日
イ 保険の目的が滅失した日を客観的に証明できないときは、滅失した旨の届出があった日
ただし、保険期間内に保険の目的の一部について改植したときで改植した日を客観的に証明できる場合は、当該改植部分については改植を行った日をもって失効したものとして取扱う。
二 失効が確認できない場合は、理事長が解除の申請を承諾した日とする。
5 理事長は、第1項に規定する森林保険契約の解除の申出を承諾しないときは、速やかに森林保険契約解除申請不承諾通知書(別紙様式第22号)を作成し、保険契約者に通知する。
(減額請求)
第15条 保険契約者は、法第17条において準用する保険法(平成20年法律第56号)第10条の規定により保険金額及び保険料の減額を請求しようとするときは、森林保険(保険金額・保険料)減額請求書(別紙様式第16号の1及び2)を理事長に提出するものとする。
なお、平成7年4月14日以前の森林保険契約については、減額請求書に保険証書を添えて理事長に提出するものとする。また、保険料の返還がある場合は、保険料返還請求書を添えるものとする。
2 前項の減額の請求に係るもののうち法第14条に規定する森林保険契約にあっては、被保険者が連署するものとする。ただし、減額の請求について、保険契約者が被保険者から委任されている場合においては、連署は不要とする。
3 理事長は、第1項に規定する保険金額及び保険料の減額請求があった場合は、遅滞なく森林保険(保険金額・保険料)減額通知書(別紙様式第17号)を作成するとともに、保険証書の記載を更正し、双方を保険契約者に交付する。
4 前項における森林保険契約の効力消滅日は、理事長が減額の請求を承諾した日とする。
5 理事長は、第1項に規定する減額の請求の申出を承諾しないときは、速やかに森林保険契約減額請求不承諾通知書(別紙様式第23号)を作成し、保険契約者に通知する。
(保険料の返還)
第16条 森林保険契約が無効とされ、又は保険期間が始まる前に保険契約者が契約を解除した場合における保険料の返還額は、払い込まれた保険料に相当する額とする。ただし、保険契約者又は被保険者の詐欺又は強迫を理由として契約が無効とされ、又は保険契約者が契約を解除した場合には、保険料は返還しない。
2 森林保険契約の解除、失効又は保険料の減額請求により、払い込まれた保険料を返還する場合における保険料の返還額は、当該森林保険契約の残存保険期間(1年未満の端数を切り捨てた期間)に対する保険料に相当する額とする。
3 引受条件規程第13条ただし書きの保険期間に1年未満の端数期間を加えた森林保険契約の場合は、最終保険年度に森林保険契約の解除、失効又は保険料の減額請求が行われた場合を除き、第2項の返還額に加えて最終保険年度に対する保険料に相当する額も返還することとする。
4 前3項の場合における保険料の返還は、保険契約者に支払うものとする。
ただし、保険契約者及び被保険者が特別の意思表示をしたときは、この限りでない。
5 共同委託保険契約において返還する保険料は、被保険者に支払うものとする。
ただし、被保険者が特別の意思表示をしたときは、この限りでない。
(時効)
第17条 保険法(平成20年法律第56号)第95条の規定に基づく森林保険の保険料の返還の義務に係る時効に関しては、その起算日は次の各号に掲げるとおりとする。
一 第13条第1項第三号に掲げる変更による場合は、保険期間満了日
二 第14条第1項による解除のうち、失効による場合は、第14条第4項に掲げる日
2 前項における時効については、第13条第1項及び第2項若しくは第14条第1項による申請を森林組合、森林組合連合会又は理事長の受理をもって民法(明治29年法律第89号)第147条第1項第
1号の裁判上の請求とみなす。 第4章 質権の設定及び解除
(質権設定の承諾及び解除)
第18条 理事長は、保険金請求権に設定した質権についての承諾の請求又は質権設定の解除の請求があったときは、質権の設定又は解除に係る保険証書に、質権の設定を承諾した日(以下「質権設定承諾日」という。)又は質権設定の解除を承諾した日(以下「質権解除日」という。)を記載して更正し、請求者に交付する。
2 前項における森林保険契約の質権設定承諾日又は質権解除日は、理事長が質権の設定又は解除の請求を承諾した日とする。
3 理事長は、請求者から提出された質権(根質権)設定承諾請求書又は質権消滅承認請求書等に承諾した日を記載するとともに記名押印の上、第1項により更正した保険証書に添付し請求者に返還するものとする。
4 請求者から希望があった場合は、請求者から提出された質権(根質権)設定承諾請求書に承諾した日を記載するとともに記名押印の上、当該保険証書に添付し請求者に返還することにより証書の更正にかえることができる。
5 理事長は、質権設定の解除の通知があったときは、質権の解除に係る保険証書に質権解除日を記載して更正し、保険契約者に交付する。
6 前項における森林保険契約の質権解除日は、理事長が通知を受理した日とする。
7 理事長は、第1項に規定する請求又は第5項に係る通知を承諾しないときは、速やかに森林保険契約質権設定不承諾通知書(別紙様式第24号)又は森林保険契約質権解除不承諾通知書(別紙様式第25号)を作成し、保険契約者に通知する。
(質権設定等による保険証書の分割)
第19条 保険証書に記載された複数の被保険者の一部の者は、保険金請求権について質権設定の承諾を受けようとする場合又はその他分割が必要となった場合は、保険契約者に保険証書の分割を申し出るものとする。
2 保険契約者は、前項の申出があったときは、森林保険証書分割請求書(別紙様式第19号。以下「保険証書分割請求書」という。)を理事長に提出するものとする。なお、平成7年4月14日以前の森林保
険契約については、森林保険証書分割請求書に保険証書を添えて理事長に提出するものとする。
3 理事長は、前項の保険証書分割請求書を受理したときは、遅滞なく森林保険証書分割通知書(別紙様式第20号)を作成するとともに、保険証書の記載を分割後の内容に更正し、保険契約者に交付する。
また、当該請求により分割された内容を記載した保険証書(以下「分割保険証書」という。)を作成し、保険契約者に交付する。
4 前項における森林保険契約の証書分割日は、理事長が保険証書の分割の請求を承諾した日とし、分割保険証書の証書作成日は、分割前の保険証書の証書作成日とする。
5 理事長は、第1項に規定する保険証書の分割の申出を承諾しないときは、速やかに森林保険証書分割請求不承諾通知書(別紙様式第26号)を作成し、保険契約者に通知する。
第5章 様式等
(各種書類の提出方法)
第20条 第9条から第11条まで、第13条から第15条まで、第18条及び第19条に係る書類を理事長に提出するときは、第4条第1項に準じて行うこととする。
2 第5条第4項、第11条及び第12条に係る通知については、前項の規定にかかわらず、オンラインにより行うことができるものとする。この場合は、森林保険証書の原本の添付及び押印を省略する。
(様式等)
第21条 森林保険契約の引受及び契約管理事務の書類及びその様式等は次のとおりとする。
(1) 森林保険契約申込書 別紙様式第1号の1
(2) 森林保険契約申込書(継続契約用) 別紙様式第1号の2
(3) 森林保険契約内訳書(普通) 別紙様式第2号
(4) 森林保険契約内訳書(評価) 別紙様式第3号
(5) 森林保険証書 別紙様式第4号
(6) 森林保険被保険者カード 別紙様式第5号
(7) 森林保険被保険者カード内訳書(普通) 別紙様式第6号
(8) 森林保険被保険者カード内訳書(評価) 別紙様式第7号
(9) 森林保険契約申込不承諾通知書 別紙様式第8号
(10) 森林保険証書再交付請求書 別紙様式第9号
(11) 他の保険契約に関する通知書 別紙様式第10号
(12) 森林保険契約変更申請書 別紙様式第11号の1、2及び3
(13) 森林保険契約変更通知書 別紙様式第12号の1、2及び3
(14) 森林保険契約解除申請書 別紙様式第13号の1及び2
(15) 森林保険契約解除通知書 別紙様式第14号の1及び2
(16) 森林保険危険増加通知書 別紙様式第15号
(17) 森林保険(保険金額・保険料)減額請求書 別紙様式第16号の1及び2
(18) 森林保険(保険金額・保険料)減額通知書 別紙様式第17号
(19) 森林保険保険料(過誤納額)返還請求書 別紙様式第18号の1及び2
(20) 森林保険証書分割請求書 別紙様式第19号
(21) 森林保険証書分割通知書 別紙様式第20号
(22) 森林保険契約変更申請不承諾通知書 別紙様式第21号
(23) 森林保険契約解除申請不承諾通知書 別紙様式第22号
(24) 森林保険契約減額請求不承諾通知書 別紙様式第23号
(25) 森林保険契約質権設定不承諾通知書 別紙様式第24号
(26) 森林保険契約質権解除不承諾通知書 別紙様式第25号
(27) 森林保険証書分割請求不承諾通知書 別紙様式第26号
(28) 森林保険契約失効通知書 別紙様式第27号
(29) 森林保険契約重要事項説明書 別紙様式第28号
(30) 森林保険料領収証 別紙
附則
1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月10日27xxx業第1113号)
1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月24日 28xxx業第344号)
1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則 [平成30年3月20日 29xxx業第373号]
1 この規程は、平成30 年4月1日から施行する。
2 第5条第十一号、第16条第3項、別紙様式第1号、別紙様式第2号、別紙様式第3号、別紙様式第
5号、別紙様式第22号、別表第2、別表第3の規定は、平成31 年4月1日以降に保険責任が開始する保険契約に適用する。
3 平成 30 年4月1日から平成 31 年3月 31 日の間に保険責任が開始する保険契約については、この規程の施行前の別紙様式第1号、別紙様式第2号、別紙様式第3号、別紙様式第5号、別紙様式第22号、別表第2、別表第3の規定を適用する。
この場合、別紙様式第5号、別紙様式第22号、別表第3中「保険料期間」とあるのは、「保険年度」とする。
4 平成31 年3月31 日の時点で現に保険責任が生じている保険契約については、なお従前の例による。
附則(平成30年9月28日 30xxx業第253号)
1 この規程は、平成30年11月1日から施行する。
附則(平成31年3月4日 30xxx業第357号)
1 この規程は、平成31年3月25日から施行する。
2 第5条第一号リ、第8条第1項第三号、第16条第3項、別紙様式第1号の1、別紙様式第2号、別紙様式第3号、別紙様式第4号、別紙様式第28号、別表第2、別表第3の規定は、平成31年4月1日以降に保険責任が開始する保険契約に適用する。
5 この規程の施行前の規程に基づき作成された申込書、請求書等については、なお従前の例による。
附則(令和元年5月9日 元xxx業第160号)
1 この規程は、令和元年5月9日から施行する。
附則(令和元年11月28日 元xxx業第330号)
1 この規程は、令和2年1月1日から施行する。
附則(令和2年3月27日 元xxx業第425号)
1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月30日 2xxx業第406号)
1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月30日 3xxx業第346号)
1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月30日 4xxx業第356号)
1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月12日 5xxx業第176号)
1 この規程は、令和5年9月25日から施行する。
2 別紙様式28号、別表第2、別表第3は、令和6年4月1日以降に保険責任が開始する保険契約に適用する。
3 令和5年9月25日から令和6年3月31日の間に保険責任が開始する保険契約については、この規程の施行前の別紙様式28号、別表第2、別表第3を適用する。
4 令和5年3月31日の時点で現に保険責任が生じている保険契約については、なお従前の例による。
附則(令和6年3月22日 5xxx業第269号)
1 この規程は、令和6年4月1日から施行する。
森林保険契約申込書
宛先 : 国立研究開発法人 森林研究・整備機構 理事長
※お申込みには原則として見取図(実測図等)が必要(前回契約が平成27年度以降の場合は不要)です。
(
〔契約者(申込者)〕
同 森林保険契約重要事項説明書の説明を承知するとともに、同書に記載している個人情報の取扱いに同意し、申込書記載事項について相違ないこと 意 を確認及び被保険者の同意の上、以下のとおり森林保険契約を締結したいので森林保険法に基づき保険料の払込みと併せて申し込みます。 事 また、造林補助金の交付申請を行った場合は、その書類に記載された個人情報を含む情報を森林保険の引受及び保険金支払いの判断、保険契約 項 の管理及び履行、契約解除後及び契約期間終了後における管理に利用することを承諾します。 | |||
契約者 申込者 | 〒 TEL | ||
フリガナ | |||
住所 | |||
フリガナ | 同意事項に同意し、森林保険契約に 申し込みます ㊞ | ||
団体名 | |||
フリガナ フリガナ | |||
役職 氏名 | |||
申込日 | 保険期間の始期※1(保険期間の開始日) | 他の保険契約の有無※2 | 特別の危険に関する事項※3 |
①法人や地方公共団体で、同一組織内の部署へ証書の送付を希望する場合は、下欄に送付先の郵便番号、住所、部署名をご記入ください。 ②①以外の場合は、下欄に証書送付先の郵便番号、住所、宛名を記入の上、本申込書に別途規程の依頼書を添付して提出してください。 〒 |
)
※1 新規でお申し込み頂く場合は窓口での申込以降、標準的な事務処理日数として20日程度を要しますのでご留意願います。詳細については取扱窓口にご相談ください。
※2、※3 他の保険契約の有無が有の場合や、判断に迷った場合は、取扱窓口にご相談ください。
保 険 期 x x 日 | 保険料払込期間 年 日 | 保険料払込方法 | 統 一 先 証 書 番 号 | 前回証書番号 |
〔保険の目的/合計〕
森林所在地都道府県 | 内訳数 | 被保険者x x | 面積 ha | 保険金額 円 | 払込保険料 円 |
〔保険の目的/内訳〕 別紙「森林保険契約内訳書」のとおり
※保険の目的(対象となる森林)の内訳は「森林保険契約内訳書」にそれらすべての情報を記入してください。
契約者 | 申込区分 | 契約者区分 | 契約方法区分 | 特定扱区分 | 質権設定区分 | 評価契約区分 | 継続割引 | 花粉割引 |
見取図 | ||||||||
申込書番号 |
※お問い合わせの際は、この申込書番号をお伝えください
以下 森林保険センター及び森林組合系統使用欄
森林組合系統記入欄 | 取扱窓口(お問い合わせ先) T E L : (受付年月日) | 取扱森林組合連合会 T E L : (受付年月日) |
(承諾要件確認欄) 4要件全ての確認ができない場合、承諾はできません。 | ||
・ 申込書の記載欄に必要な記載、記名・押印がある。 (承諾要件確認年月日) ・ 森林組合又は連合会が(受領確認年月日) (委託先名)に保険料を受領している。 ・ 特別な危険がない。 ・ 他の保険契約がない。 上記の4要件を「確認」しました。 |
森林保険センター記入欄 |
森林保険契約申込書
〒 (継続契約用)
前回証書番号
申込書番号
様 現在ご契約中の上記前回証書番号のご契約は、
に満期を迎えます。
※ 契約内容を変更、又は右記継続申込期日を過ぎた場合は、 別途申込書を作成いたしますので取扱窓口にご相談ください。
保険契約を継続される場合、
までに
保険料の払込みと併せて窓口へご提出ください。
※ お問い合わせの際は、上記申込書番号をお伝えください。
継続後の契約内容(合計)
保険期間の始期 | 保険期間 | 払込保険料 円 | 他の保険契約有無※1 | 特別の危険に関する事項※2 |
契約者記入欄
国立研究開発法人 森林研究・整備機構 理事長 宛
次の①~⑥を確認の上、森林保険法に基づき保険料の払込みと併せて森林保険契約を申し込みます。
① 森林保険契約満期のご案内の 「現在の契約と同条件プラン」の契約内容に相違ありません。
※ 「現在の契約と同条件プラン」とは、保険の目的の生立本数、樹種、面積、xx率、保険期間に変更がないプランです。なお、保険金額と保険料は林齢により変動します。
② 森林保険契約重要事項説明書の説明を承知するとともに、同書に記載している個人情報の取扱いに同意します。
③ 造林補助金の交付申請を行った場合は、その書類に記載された個人情報を含む情報を森林保険の引受及び保険金支払いの判断、保険契約の管理及び履行、契約解除後及び契約期間終了後における管理に利用することを承諾します。
④ 本契約の内容について被保険者の同意を得ています。
⑤ 見取図の添付や林小班の記載等により保険の対象となる場所を特定しており現地確認が可能です。
※見取図の添付について、前回契約が平成27年度以降の場合は不要です。
⑥ 継続後の契約内容欄に他の保険契約の有無を記入し、特別の危険に関する事項がある場合、概要を記入しました。
見取図
継続割引
評価契約区分
特定扱区分
契約方法区分
契約者区分
申込区分
円
保険金額
ha
契約面積
人
被保険者数
内訳数
保険料払込期間
保険料払込方法
※1、※2 他の保険契約有無が有の場合や、判断に迷った場合は、取扱窓口にご相談ください。
申込日 | 年 | 月 | 日 | 契約者名 電話番号 | ㊞ |
①法人や地方公共団体で、同一組織内の部署へ証書の送付を希望する場合は、下欄に送付先の郵便番号、住所、部署名をご記入ください。 ②①以外の場合は、下欄に証書送付先の郵便番号、住所、宛名を記入の上、本申込書に依頼書を添付して提出してください。 |
以下 森林保険センター及び森林組合系統使用欄
森林組合系統記入欄 | 取扱窓口(お問い合わせ先) T E L : (受付年月日) | 取扱森林組合連合会 T E L : (受付年月日) |
(承諾要件確認欄) 4要件全ての確認ができない場合、承諾はできません。 | ||
・ 申込書の記載欄に必要な記載、記名・押印がある。 (承諾要件確認年月日) ・ 森林組合又は連合会が (受領確認年月日) (委託先名)保険料を受領している。 ・ 特別な危険がない。 ・ 他の保険契約がない。 上記の4要件を「確認」しました。 |
森林保険センター記入欄 |
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森林保険証書
森林保険センター
保険契約者
住所 〒
森林保険法、同法施行規則及び森林保険に関する諸規程の定めるところにより標記のとおり森林保険契約を締結したのでその証としてこの保険証書を発行します。
国立研究開発法人 森林研究・整備機構
氏名 理事長
様
お客様のお名前・ご住所等の漢字表記につきまして、機械上の制約により正確な表示ができない場合、表示可能な漢字又はカタカナで表示していることがありますので、何卒ご了承ください。
○○ ○○
取扱機関
電話取扱窓口 (お問い合わせ先)
作成 電話
保険期間 | からまで |
年 日間 |
証書番号 | |
申込書番号 |
保険料 払込方法 | |
払込保険料 | 円 |
保険料 払込期間 | 年 日分 |
適用される 割引 | |
保険金額 | 円 |
契約面積 | ha |
払込方法・保険料・保険金額・契約面積
被保険者・森林の 所在地等 |
保険の目的
年 月 日 | 事 項 |
<更正その他記載欄>
<ご注意>
この森林保険契約は、森林保険法、同法施行規則及び森林保険に関する諸規程に基づき締結されたもので、その主な内容は次のとおりです。
(保険事故の通知)
1.保険の目的が、火災・風害・水害・雪害・干害・凍害・潮害又は噴火により損害を生じたことを知ったときは、遅滞なく書面をもって、その旨を取扱窓口に通知して下さい。
(保険金の請求)
2.保険金の支払いを請求するときは、保険金支払請求書にこの保険証書を添えて取扱窓口に提出して下さい。
(免責事由)
3.次の各号に掲げる場合は損害を塡補する責任を負いません。
(ア) 損害が保険契約者又は被保険者の故意又は重大な過失によって生じたとき。
(イ) 保険契約者又は被保険者が損害が生じてからその通知をせずに
3年経過したとき。ただし、保険証書作成日が平成22年3月31日以前の森林保険契約については2年を経過したとき。
(ウ) 損害が戦争その他の変乱又は地震によって生じたとき。 (エ) てん補すべき額が1契約内訳当たり4,000円未満のとき。
(変更の届出)
4.この保険証書の記載事項に変更を生じたときは、その旨を記載した書面を取扱窓口に届け出て下さい。
(分割払い)
5.保険期間が2年以上の場合で保険料を分割して払い込むときは、次の保険年度の開始する前に保険料を前もって払い込んで下さい。もし、この払い込みを怠ったときは、この森林保険契約は効力を失います。
(他の保険との関係)
6.保険の目的について、新たに他の保険契約を締結したとき又は従前から存在する他の保険契約の内容を変更したときは、その旨を取扱窓口に通知して下さい。もし、この通知を怠ったときは、森林保険契約を解除することがあります。
(その他)
7.記載されている保険金額は、保険料払込方法が一括の場合は最終 年、分割の場合は保険料を払い込んだ期間の最終年の保険金額です。
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x x x 険 証 書 再 交 付 請 求 書
証書番号 | ※ 請求書の表面の太枠内に記載してください。 | |
契約者情報 | 住所 | 〒 |
氏名 | ||
電話番号 |
〔請求の理由〕該当する番号に○をつけてください。
1 亡失 2 汚損
※2の場合は森林保険証書を添付してください
個人情報の取扱いについて
国立研究開発法人森林研究・整備機構は、本契約に関する個人情報(本契約に関する各種申請書、森林保険損害調査書等に記載される個人情報を含む)について、「国立研究開発法人森林研究・整備機構個人情報保護方針(プライバシーポリシー)」を遵守するとともに、以下の①~⑭の利用及び提供を行うことがあります。
① 保険引受及び保険金支払いの判断 ② 本契約の管理及び履行 ③ 法令上の権利の行使及び義務の履行
④ 取引上必要な各種郵便物の送付 ⑤ 付帯サービスの提供 ⑥ 業務統計の作成
⑦ 市場調査、データ分析、アンケート等の実施 ⑧ 契約解除後及び契約期間終了後における管理
⑨ ダイレクトメールの発送等森林保険に関する情報提供及び提案 ⑩ 研究開発成果に関する情報提供
➃ 災害による林業の再生産の阻害の防止や林業経営の安定に資するための研究開発
⑫ 適切な業務の遂行に必要な範囲での金融機関、国及び地方公共団体への提供
⑬ 森林保険に関する企画及び立案並びに推進に関する事務に必要な範囲での国への提供
⑭ その他森林保険の適正な運営と契約の適正かつ円滑な履行等を行うための利用
個人情報の取扱いについて同意の上、国立研究開発法人森林研究・整備機構森林保険センター森林保険の引受及び契約管理事務に関する規程第10条に基づき、上記の理由により再交付を申請します。
年 月 日
〔請求日〕
国立研究開発法人 森林研究・整備機構理事長 殿
〔請 求 者〕
住 所 〒 |
氏 名 印 |
電話番号 |
※以下の項目は窓口確認欄のため、申請者は記載しないでください。
記載漏れはないか | |
契約者の本人確認を行ったか | |
〔請求の理由〕で「2」を選択した場合は、保険証書の原本が提出されているか |
窓口受理日 年 月 日
森 林 保 険 他 の 保 険 契 約 に 関 す る 通 知書
申込書番号 もしくは証書番号 | ※通知書の表面と裏面の太枠内に記載してください。 | |
契約者情報 | 住所 | 〒 |
氏名 | ||
電話番号 | ||
メールアドレス |
〔通知事由〕該当する番号に○をつけてください。
1 森林保険契約の申込みの際、他の保険契約が存在したため |
2 森林保険契約の申込み後に他の保険契約を締結したため |
3 森林保険契約の申込み時に通知した他の保険契約の契約を変更したため |
〔他の保険契約の契約情報〕
保険者 | |
契約者住所 | 〒 |
契約者氏名 | |
被保険者住所 | 〒 |
被保険者氏名 |
〔他の保険契約の契約内容〕
内訳番号 | 樹種 | 林齢 | 面積 | 本数 | 保険金額 | 始期及び終期 | ||
森林の所在地 | ||||||||
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〒 | ||||||||
- | 年生 | ha | 本 | 円 | 年 年 | 月 月 | 日から 日まで | |
〒 | ||||||||
- | 年生 | ha | 本 | 円 | 年 年 | 月 月 | 日から 日まで | |
〒 |
〔告知事項〕該当する告知事項について〇をつけてください。確認が取れない場合は申請書を受理することができません。
保険事故が発生した場合、他の保険契約の保険証書の写しを提出することに同意します。
通知書の記載内容に虚偽はありません。
個人情報の取扱いについて
国立研究開発法人森林研究・整備機構は、本契約に関する個人情報(本契約に関する各種申請書、森林保険損害調査書等に記載される個人情報を含む)について、「国立研究開発法人森林研究・整備機構個人情報保護方針(プライバシーポリシー)」を遵守するとともに、以下の①~⑭の利用及び提供を行うことがあります。
① 保険引受及び保険金支払いの判断 ② 本契約の管理及び履行 ③ 法令上の権利の行使及び義務の履行
④ 取引上必要な各種郵便物の送付 ⑤ 付帯サービスの提供 ⑥ 業務統計の作成
⑦ 市場調査、データ分析、アンケート等の実施 ⑧ 契約解除後及び契約期間終了後における管理
⑨ ダイレクトメールの発送等森林保険に関する情報提供及び提案 ⑩ 研究開発成果に関する情報提供
➃ 災害による林業の再生産の阻害の防止や林業経営の安定に資するための研究開発
⑫ 適切な業務の遂行に必要な範囲での金融機関、国及び地方公共団体への提供
⑬ 森林保険に関する企画及び立案並びに推進に関する事務に必要な範囲での国への提供
⑭ その他森林保険の適正な運営と契約の適正かつ円滑な履行等を行うための利用
※本人確認のため、通知いただいた電話番号又はメールアドレスへ連絡させていただく場合がありますので、ご了承くださ
個人情報の取扱いについて同意の上、国立研究開発法人森林研究・整備機構森林保険センター森林保険の引受及び契約管理事務に関する規程第11条に基づき、森林保険契約を変更したいので申請します。
年 月 日
〔通知日〕
国立研究開発法人 森林研究・整備機構理事長 殿
〔通 知 者〕
住 所 〒 |
氏 名 印 |
電話番号 |
※以下の項目は窓口確認欄のため、申請者は記載しないでください。
記載漏れはないか | |
告知事項は適切であるか(事実確認を行ったか) |
窓口受理日 年 月 日
森 林 保 険 契 約 変 更 申 請 書
証書番号 | ※申請書の表面と裏面の太枠内に記載してください。 | |
契約者情報 | 住所 | 〒 |
氏名 |
〔変更事由〕該当する番号に○をつけてください。(複数選択可)
1 | 相続による契約者又は被保険者の変更 |
2 | 相続以外による所有権の移転に伴う契約者又は被保険者の変更 |
3 | 森林保険契約の申込みの錯誤による変更 |
4 | 1から3によらない変更 |
〔事由記載欄〕(〔変更事由〕で3又は4を選択した場合、変更事由について詳細に記載してください。)
内訳番号 | 変更項目 | 変更後契約内容 |
〔変更内容〕記載内容が多い場合は別紙様式第11号の2により追加記載してください。変更内容の事実確認が可能な書類等を窓口に提示してください。
相続が確定しています。 | |
所有権の移転(登記等)が完了しています。 | |
申請書の記載内容に虚偽はありません。 |
〔告知事項〕該当する告知事項について〇をつけてください。確認が取れない場合は申請書を受理することができません。
〔変更事由〕が「1」の場合 →
〔変更事由〕が「2」の場合 →
〔変更事由〕にかかわらず必須 →
被保険者から事務手続きの委任を受けています。 |
〔通知事項〕該当する場合は〇をつけ、窓口に委任状等を提示してください。
共同委託保険契約による契約の場合 →
個人情報の取扱いについて
国立研究開発法人森林研究・整備機構は、本契約に関する個人情報(本契約に関する各種申請書、森林保険損害調査書等に記載される個人情報を含む)について、「国立研究開発法人森林研究・整備機構個人情報保護方針(プライバシーポリシー)」を遵守するとともに、以下の①~⑭の利用及び提供を行うことがあります。
① 保険引受及び保険金支払いの判断 ② 本契約の管理及び履行 ③ 法令上の権利の行使及び義務の履行
④ 取引上必要な各種郵便物の送付 ⑤ 付帯サービスの提供 ⑥ 業務統計の作成
⑦ 市場調査、データ分析、アンケート等の実施 ⑧ 契約解除後及び契約期間終了後における管理
⑨ ダイレクトメールの発送等森林保険に関する情報提供及び提案 ⑩ 研究開発成果に関する情報提供
➃ 災害による林業の再生産の阻害の防止や林業経営の安定に資するための研究開発
⑫ 適切な業務の遂行に必要な範囲での金融機関、国及び地方公共団体への提供
⑬ 森林保険に関する企画及び立案並びに推進に関する事務に必要な範囲での国への提供
⑭ その他森林保険の適正な運営と契約の適正かつ円滑な履行等を行うための利用
個人情報の取扱いについて同意の上、国立研究開発法人森林研究・整備機構森林保険センター森林保険の引受及び契約管理事務に関する規程第13条に基づき、森林保険契約を変更したいので申請します。
年 月 日
〔申請日〕
国立研究開発法人 森林研究・整備機構理事長 殿
〔申 請 者〕
住 所 〒 |
氏 名 印 |
電話番号 |
※以下の項目は窓口確認欄のため、申請者は記載しないでください。
記載漏れはないか | |
変更事由、告知事項及び通知事項は適切であるか(事実確認を行ったか) | |
保険証書に記載された契約者(被保険者)ではない者が申請する場合は、事実確認を行ったか |
窓口受理日 年 月 日
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x x x 険 契 約 解 除 申 請 書
証書番号 | ※申請書の表面と裏面の太枠内に記載してください。 | |
契約者情報 | 住所 | 〒 |
氏名 |
1 | 当事者の合意による解除 □ 分収契約の終了 □ 所有権の移転 □ 自己都合 □ その他 | |
2 | 森林の滅失による解除(失効) □ 森林の伐採 □ 改植 □ 病虫獣害 | □ その他 |
3 | 1~2によらない解除 |
〔解除事由〕 該当する箇所に○及びチェックをつけてください。 〔解除種類〕 該当する番号に○をつけてください
1
全部
2
一部
※〔解除種類〕で「1 全部」を選択した場合は、
〔解除内容〕への記載は不要です。
〔滅失確認日〕 (2又は3を選択した場合)
年 月 日 (不明の場合は空欄)
〔事由記載欄〕 (1及び2において「その他」をチェックした場合、3を選択した場合)※解除事由は詳細に記載してください。
〔解除内容〕(記載内容が多い場合は別紙様式第13号の2により追加記載してください。)
内訳番号 | 現在の契約から解除する数量(解除内容) | |||
面積 | 本数 | 分収割合* | 保険金額* | |
- | ha | 本 | % | 円 |
- | ha | 本 | % | 円 |
- | ha | 本 | % | 円 |
- | ha | 本 | % | 円 |
- | ha | 本 | % | 円 |
- | ha | 本 | % | 円 |
*の項目については該当する場合のみ記載してください。
現地を確認し、解除内容及び滅失確認日に誤りはありません。 | |
保険の目的にり災がないことを確認済みです。 | |
申請書の記載内容に虚偽はありません。 |
〔告知事項〕該当する告知事項について〇をつけてください。確認が取れない場合は申請書を受理することができません。
〔解除事由〕で2または3を選択 →
〔解除事由〕にかかわらず必須 →
〔解除事由〕にかかわらず必須 →
被保険者から事務手続きの委任を受けています。 |
〔通知事項〕該当する場合は〇をつけ、窓口に委任状等を提示してください。
共同委託保険契約による契約の場合 →
個人情報の取扱いについて
国立研究開発法人森林研究・整備機構は、本契約に関する個人情報(本契約に関する各種申請書、森林保険損害調査書等に記載される個人情報を含む)について、「国立研究開発法人森林研究・整備機構個人情報保護方針(プライバシーポリシー)」を遵守するとともに、以下の①~⑭の利用及び提供を行うことがあります。
① 保険引受及び保険金支払いの判断 ② 本契約の管理及び履行 ③ 法令上の権利の行使及び義務の履行
④ 取引上必要な各種郵便物の送付 ⑤ 付帯サービスの提供 ⑥ 業務統計の作成
⑦ 市場調査、データ分析、アンケート等の実施 ⑧ 契約解除後及び契約期間終了後における管理
⑨ ダイレクトメールの発送等森林保険に関する情報提供及び提案 ⑩ 研究開発成果に関する情報提供
➃ 災害による林業の再生産の阻害の防止や林業経営の安定に資するための研究開発
⑫ 適切な業務の遂行に必要な範囲での金融機関、国及び地方公共団体への提供
⑬ 森林保険に関する企画及び立案並びに推進に関する事務に必要な範囲での国への提供
⑭ その他森林保険の適正な運営と契約の適正かつ円滑な履行等を行うための利用
個人情報の取扱いについて同意の上、国立研究開発法人森林研究・整備機構森林保険センター森林保険の引受及び契約管理事務に関する規程第14条に基づき、森林保険契約の一部または全部の解除を申請しま
す。
年 月 日
〔申請日〕
国立研究開発法人 森林研究・整備機構理事長 殿
〔申 請 者〕
住 所 〒 |
氏 名 印 |
電話番号 |
※以下の項目は窓口確認欄のため、申請者は記載しないでください。
記載漏れはないか | |
〔解除事由〕で「2」又は「3」を選択している場合、滅失の事実確認及び滅失した日の確認を行った | |
告知事項及び通知事項は適切であるか(事実確認を行ったか) |
窓口受理日 年 月 日
(ู⣬ᵝᘧ➨1Э号Œ2) (Q㠃)
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森 林 保 険 危 険 増 加 通 知 書
証書番号 | ※申請書の表面と裏面の太枠内に記載してください。 | |
契約者情報 | 住所 | 〒 |
氏名 |
〔危険増加の地域及び該当する内訳番号〕
〔危険増加の原因とその概要〕(確認できる資料があれば添付すること)
〔告知事項〕該当する告知事項について〇をつけてください。確認が取れない場合は通知書を受理することができません。
通知書の記載内容に誤りはありません。 |
個人情報の取扱いについて
国立研究開発法人森林研究・整備機構は、本契約に関する個人情報(本契約に関する各種申請書、森林保険損害調査書等に記載される個人情報を含む)について、「国立研究開発法人森林研究・整備機構個人情報保護方針(プライバシーポリシー)」を遵守するとともに、以下の①~⑭の利用及び提供を行うことがあります。
① 保険引受及び保険金支払いの判断 ② 本契約の管理及び履行 ③ 法令上の権利の行使及び義務の履行
④ 取引上必要な各種郵便物の送付 ⑤ 付帯サービスの提供 ⑥ 業務統計の作成
⑦ 市場調査、データ分析、アンケート等の実施 ⑧ 契約解除後及び契約期間終了後における管理
⑨ ダイレクトメールの発送等森林保険に関する情報提供及び提案 ⑩ 研究開発成果に関する情報提供
➃ 災害による林業の再生産の阻害の防止や林業経営の安定に資するための研究開発
⑫ 適切な業務の遂行に必要な範囲での金融機関、国及び地方公共団体への提供
⑬ 森林保険に関する企画及び立案並びに推進に関する事務に必要な範囲での国への提供
⑭ その他森林保険の適正な運営と契約の適正かつ円滑な履行等を行うための利用
保険の目的について危険が増加したので、個人情報の取扱いについて同意の上、国立研究開発法人森林研究・整備機構森林保険センター森林保険の引受及び契約管理事務に関する規程第12条に基づき通知します。
年 月 日
〔通知日〕
国立研究開発法人 森林研究・整備機構理事長 殿
〔通 知 者〕
住 所 〒 |
氏 名 印 |
電話番号 |
※以下の項目は窓口確認欄のため、申請者は記載しないでください。
記載漏れはないか | |
契約者又は被保険者は遅滞なく通知したか | |
告知事項は適切であるか(事実確認を行ったか) |
窓口受理日 年 月 日
森林保険( 保険金額・ 保険料) 減額請求書
証書番号 | ※申請書の表面と裏面の太枠内に記載してください。 | |
契約者情報 | 住所 | 〒 |
氏名 |
〔減額事由〕
〔減額内容〕(記載内容が多い場合は別紙様式第16号の2により追加記載してください。)
内訳番号 | 現在の契約から減額する数量(減額内容) | ||||
面積 | 本数 | 付保率* | 分収割合* | 保険金額* | |
- | ha | 本 | % | % | 円 |
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*の項目については該当する場合のみ記載してください。
保険の目的にり災がないことを確認済みです。 | |
申請書の記載内容に虚偽はありません。 |
〔告知事項〕該当する告知事項について〇をつけてください。確認が取れない場合は申請書を受理することができません。
〔減額事由〕にかかわらず必須 →
〔減額事由〕にかかわらず必須 →
被保険者から事務手続きの委任を受けています。 |
〔通知事項〕該当する場合は〇をつけ、窓口に委任状等を提示してください。
共同委託保険契約による契約の場合 →
個人情報の取扱いについて
国立研究開発法人森林研究・整備機構は、本契約に関する個人情報(本契約に関する各種申請書、森林保険損害調査書等に記載される個人情報を含む)について、「国立研究開発法人森林研究・整備機構個人情報保護方針(プライバシーポリシー)」を遵守するとともに、以下の①~⑭の利用及び提供を行うことがあります。
① 保険引受及び保険金支払いの判断 ② 本契約の管理及び履行 ③ 法令上の権利の行使及び義務の履行
④ 取引上必要な各種郵便物の送付 ⑤ 付帯サービスの提供 ⑥ 業務統計の作成
⑦ 市場調査、データ分析、アンケート等の実施 ⑧ 契約解除後及び契約期間終了後における管理
⑨ ダイレクトメールの発送等森林保険に関する情報提供及び提案 ⑩ 研究開発成果に関する情報提供
➃ 災害による林業の再生産の阻害の防止や林業経営の安定に資するための研究開発
⑫ 適切な業務の遂行に必要な範囲での金融機関、国及び地方公共団体への提供
⑬ 森林保険に関する企画及び立案並びに推進に関する事務に必要な範囲での国への提供
⑭ その他森林保険の適正な運営と契約の適正かつ円滑な履行等を行うための利用
上記のとおり森林保険の目的の保険価額が著しく減少したので、保険金額及び保険料を減額されたく、個人情報の取扱いについて同意の上、国立研究開発法人森林研究・整備機構森林保険センター森林保険の引受及び契約管理事務に関する規程第15条に基づき請求します。
年 月 日
〔請求日〕
国立研究開発法人 森林研究・整備機構理事長 殿
〔請 求 者〕
住 所 〒 |
氏 名 印 |
電話番号 |
※以下の項目は窓口確認欄のため、申請者は記載しないでください。
記載漏れはないか | |
告知事項及び通知事項は適切であるか(事実確認を行ったか) |
窓口受理日 年 月 日
(ู⣬ᵝᘧ➨16号Œ2) (Q㠃)
※⏦ㄳ᭩Œኴᯟෆ䛻グ㍕䛧ZC䛰䛥䛔。
ド᭩␒号
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(ྲྀᢅᶵ㛵 ᳃ᯘಖ望䝉䞁䝍— 㟁ヰ O44—Э82—Э5OO)
森林保険保険料( 過誤納額) 返還請求書
※請求書の表面と裏面の太枠内に記載してください。
契約者情報 | 住所 | 〒 |
氏名 |
〔請求事由〕該当する番号に○をつけてください。
1 | 変更申請 | 2 | 解除申請 | 3 | 減額請求 |
4 | 申込時の保険料の過誤納 | 5 | その他 |
保 険 証 書 番 号 | 返 還 請 求 金 額 |
円 | |
円 | |
円 | |
円 | |
円 | |
返還請求金額 計 | 円 |
〔返還請求する契約A〕(1~3及び5を選択した場合)
〔保険料返還請求金額〕
A+Bの合計額
円
〔返還請求する契約B〕(4を選択した場合)
保 険 証 書 番 号 | 納 入 年 月 日 | 過 誤 納 入 金 額 | |
年 月 日 | 円 | ||
年 月 日 | 円 | ||
過誤納入金額 計 | 円 |
〔返還保険料の払込希望金融機関〕
(共同委託保険契約において、払込希望金融機関が複数ある場合は、別紙様式第18号の2に記載してください。)
金融機関名 | 口座種別 | 口座番号(右詰め) | |||||||
本店・支店名 | 普通 ・ 当座 ・ その他 | ||||||||
フリガナ | |||||||||
口座名義 |
〔告知事項〕該当する告知事項について〇をつけてください。確認が取れない場合は申請書を受理することができません。
〔返還請求する契約A〕並びに〔返還請求する契約B〕に記載の保険証書番号に誤りはありません。 | |
〔返還保険料の払込希望金融機関〕に記載の振込先口座に誤りはありません。 | |
請求書の記載内容に虚偽はありません。 |
個人情報の取扱いについて
国立研究開発法人森林研究・整備機構は、本契約に関する個人情報(本契約に関する各種申請書、森林保険損害調査書等に記載される個人情報を含む)について、「国立研究開発法人森林研究・整備機構個人情報保護方針(プライバシーポリシー)」を遵守するとともに、以下の①~⑭の利用及び提供を行うことがあります。
① 保険引受及び保険金支払いの判断 ② 本契約の管理及び履行 ③ 法令上の権利の行使及び義務の履行
④ 取引上必要な各種郵便物の送付 ⑤ 付帯サービスの提供 ⑥ 業務統計の作成
⑦ 市場調査、データ分析、アンケート等の実施 ⑧ 契約解除後及び契約期間終了後における管理
⑨ ダイレクトメールの発送等森林保険に関する情報提供及び提案 ⑩ 研究開発成果に関する情報提供
➃ 災害による林業の再生産の阻害の防止や林業経営の安定に資するための研究開発
⑫ 適切な業務の遂行に必要な範囲での金融機関、国及び地方公共団体への提供
⑬ 森林保険に関する企画及び立案並びに推進に関する事務に必要な範囲での国への提供
⑭ その他森林保険の適正な運営と契約の適正かつ円滑な履行等を行うための利用
個人情報の取扱いについて同意の上、国立研究開発法人森林研究・整備機構森林保険センター森林保険の引受及び契約管理事務に関する規程第16条に基づき既納(過誤納)保険料の返還を請求します。
年 月 日
〔請求日〕
国立研究開発法人 森林研究・整備機構理事長 殿
〔請 求 者〕
住 所 〒 |
氏 名 印 |
電話番号 |
※以下の項目は窓口確認欄のため、申請者は記載しないでください。
記載漏れはないか | |
告知事項は適切であるか(確認を行ったか) | |
共同委託保険契約で被保険者以外へ振込む場合は、委任状が提出されているか |
窓口受理日 年 月 日
(別紙様式第18号の2)
※太枠内に記載してください。
証書番号
追加枚数
/
〔返還保険料の払込希望金融機関〕
内訳番号 | 返還請求金 額 | ||||||||
金融機関名 | 口座種別 | 口座番号(右詰め) | |||||||
本店・支店名 | 普通 ・ 当座 ・ その他 | ||||||||
フリガナ | |||||||||
口座名義 |
内訳番号 | 返還請求金 額 | ||||||||
金融機関名 | 口座種別 | 口座番号(右詰め) | |||||||
本店・支店名 | 普通 ・ 当座 ・ その他 | ||||||||
フリガナ | |||||||||
口座名義 |
内訳番号 | 返還請求金 額 | ||||||||
金融機関名 | 口座種別 | 口座番号(右詰め) | |||||||
本店・支店名 | 普通 ・ 当座 ・ その他 | ||||||||
フリガナ | |||||||||
口座名義 |
内訳番号 | 返還請求金 額 | ||||||||
金融機関名 | 口座種別 | 口座番号(右詰め) | |||||||
本店・支店名 | 普通 ・ 当座 ・ その他 | ||||||||
フリガナ | |||||||||
口座名義 |
森 林 保 険 証 書 分 割 請 求 書
証書番号 | ※申請書の表面と裏面の太枠内に記載してください。 | |
契約者情報 | 住所 | 〒 |
氏名 |
〔分割を申し出た被保険者〕
被保険者氏名 | |
被保険者住所 | 〒 |
〔分割したい内訳番号〕
〔告知事項〕該当する告知事項について〇をつけてください。確認が取れない場合は申請書を受理することができません。
請求書の記載内容に虚偽はありません。
個人情報の取扱いについて
国立研究開発法人森林研究・整備機構は、本契約に関する個人情報(本契約に関する各種申請書、森林保険損害調査書等に記載される個人情報を含む)について、「国立研究開発法人森林研究・整備機構個人情報保護方針(プライバシーポリシー)」を遵守するとともに、以下の①~⑭の利用及び提供を行うことがあります。
① 保険引受及び保険金支払いの判断 ② 本契約の管理及び履行 ③ 法令上の権利の行使及び義務の履行
④ 取引上必要な各種郵便物の送付 ⑤ 付帯サービスの提供 ⑥ 業務統計の作成
⑦ 市場調査、データ分析、アンケート等の実施 ⑧ 契約解除後及び契約期間終了後における管理
⑨ ダイレクトメールの発送等森林保険に関する情報提供及び提案 ⑩ 研究開発成果に関する情報提供
➃ 災害による林業の再生産の阻害の防止や林業経営の安定に資するための研究開発
⑫ 適切な業務の遂行に必要な範囲での金融機関、国及び地方公共団体への提供
⑬ 森林保険に関する企画及び立案並びに推進に関する事務に必要な範囲での国への提供
⑭ その他森林保険の適正な運営と契約の適正かつ円滑な履行等を行うための利用
上記の森林保険の目的について、森林保険証書を分割されたく、個人情報の取扱いについて同意の上、国立研究開発法人森林研究・整備機構森林保険センター森林保険の引受及び契約管理事務に関する規程第19条に基づき請求します。
年 月 日
〔請求日〕
国立研究開発法人 森林研究・整備機構理事長 殿
〔請 求 者〕
住 所 〒 |
氏 名 印 |
電話番号 |
※以下の項目は窓口確認欄のため、申請者は記載しないでください。
記載漏れはないか | |
告知事項は適切であるか(事実確認を行ったか) |
窓口受理日 年 月 日
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(別紙様式28号)
森林保険契約重要事項説明書
※ 森林保険契約申込書への押印は、この説明書の受領印を兼ねています。
この説明書では、森林保険契約に関する重要事項についてご説明します。
ご契約にあたり、保険契約者及び被保険者(森林の所有者)におかれましては、この森林保険契約重要事項説明書をご一読いただき、よく内容をご確認くださいますようお願いします。保険契約者におかれましては、森林保険契約申込書(以下「申込書」という。)につきまして、記載内容にお間違いはないでしょうか。お間違いがなければ、押印をお願いします。もしご不明な点、お気づきの点がありましたら、お近くの森林組合、森林組合連合会にお尋ねください。
Ⅰ 森林保険の内容
1 森林保険は、森林保険法に基づき、国立研究開発法人森林研究・整備機構(以下「森林研究・整備機構」という。)が保険者となって運営するものです。森林保険契約における保険金額、保険料率等の引受条件は、森林保険法第5条に基づき農林水産大臣に届出した内容によるものです。
2 森林保険は、森林に発生した火災だけでなく、台風による水害や風害等幅広い災害に対応できる保険です。ご契約いただきました森林に保険事故が発生したときは、森林研究・整備機構が保険金をお支払いいたします。
Ⅱ ご契約時にご注意いただきたいこと
1 ご契約内容
(1)保険の目的(ご契約対象)について
保険の目的とすることができる森林は、人工的に生立させた樹木の集団(一定の広がりの中に共存する関係を保ちながら生育しているもの。)であり、人工林施業により造成した森林(針葉樹、広葉樹は問いません。)及び育成天然林施業により造成した森林です。
ただし、以下の樹木は対象になりませんのでご注意ください。イ ツツジ、アジサイ等の低木
ロ 庭木や街路樹等の森林とみなせない樹木
ハ 天然に生立している母樹等やご契約締結後に天然に生立した樹木ニ ご契約締結後に補植や改植した樹木
(2)保険契約者について
保険契約を締結する方で、保険料の支払い義務を負う方をいいます。個人でも法人でも保険契約者になることができます。このことは、他人のためにするご契約についても同様です。
(3)被保険者(保険金の受取権者)について
被保険者は、保険の目的となる森林の所有者に限られます。
ただし、当該森林の所有が共有関係にある場合、当該森林の分収権者又は当該森林についての管理・処分の権原を有する者も被保険者になることができます。
(4)面積について
保険に加入することができる森林の面積の下限は、0.01ha です。上限はありません。
(5)保険期間について
保険期間は1年を単位とし、20年を最大として任意に設定することができます。
ただし、一以上の森林保険契約を締結している保険契約者が、当該森林保険契約を含む複数の森林保険契約(同一契約者かつ同一被保険者(複数の場合を除きます。)に限ります。)の保険期間の終期日同士又は終期日と年応当日(始期日の属する年の翌年以後の各年における当該始期日に応当する日をいいます。)前日を統一しようとする場合、保険期間に1年未満の端数期間を加えた新たな森林保険契約を締結することができます。
(6)保険金額(ご契約金額)について
① 保険金額は、樹種、林齢(森林の年齢。苗木を植栽した年を1年生とし、以後、暦年で2年生、
3年生と数えます。)別に森林研究・整備機構が1ha 当たりの標準的な森林の価額(価値)として定めた保険金額の標準(別表第1)をお引受の上限とします(普通契約)。
分収林の場合は、その保険金額に、分収林における被保険者の持ち分割合を乗じた額を上限とします。
また、保険金額は、お引受の上限(標準金額)を 100%として、付保率(標準金額に対する保険金額の割合)を設定することにより、ご予算に合わせた保険料を設定することができます。
※たとえば、付保率 50%の場合は、保険金額を上限額の 50%に設定することにより、保険料も 50%となります。
② ①にかかわらず、森林研究・整備機構が立木の評価基準に従って立木を評価した価額を上限とすることもできます(評価契約)。
※はぜ、うるし、あべまき等果実、樹液、樹皮等の採取を目的とする特用樹については、樹種別にその地方の通常の売買実例価格を参しゃくして算出される価額、保健保安林等の立木で主として環境緑化木を人工植栽したものについては、樹種別に新植費を評価時現在の時価に換算した価額とすることができます。
③ 実際に契約される保険金額については、申込書の保険金額欄でご確認ください。保険金額は、保険料の全額を払い込む場合は最終年、分割して払い込む場合は、分割して払い込む期間の最終年の保険金額を記載しています。
(7)保険料
保険料は、森林の所在する都道府県、樹種及び面積に応じて求められます(別表第2)。実際に契約される保険料については、申込書の払込保険料欄でご確認ください。
(8)保険契約の成立及び保険責任の開始について
保険契約は、森林研究・整備機構が承諾した日をもって契約成立とし、森林研究・整備機構の保険責任は、森林保険証書(以下「保険証書」という。)作成日の翌日以降であって保険期間の始期(保険期間の開始日)として申込時にご記入いただいた日から発生します。申込書の提出から保険証書作成までには、新規でお申し込みいただく場合、窓口での申し込み以降、標準的な事務処理日数として2
0日程度を要しますので、保険期間の始期(保険期間の開始日)の設定については、申込時に窓口にご相談ください。
申込書の提出が遅れたことにより標準的な事務処理日数が確保できない場合は、希望日から保険が開始できないことがあることにご注意ください。
※ 保険証書作成日については、「3(4)保険証書について」をご覧ください。
※ 契約をご継続される場合については、「9 森林保険契約の継続」をご覧ください。
2 保険金のお支払い
(1)保険金支払の対象となる損害
①に掲げる災害により、ご契約いただきました森林が②に掲げる損害を生じた場合に、保険金をお支払いします。
① 災害の種類
イ 火災 山火事による損害
ロ 風害 台風等の暴風による根返り、幹折れなどの損害ハ 水害 豪雨、洪水による埋没、流失などの損害
ニ 雪害 豪雪等による根返り、幹折れなどの損害ホ 干害 日照り、乾燥による枯死などの損害
ヘ 凍害 凍結、寒風、霜害による枯死などの損害 ト 潮害 台風等の潮風、高潮による枯死などの損害
チ 噴火災 火山噴火による焼損、幹折れ、埋没、根返りなどの損害
② 損害の種類
イ 立木の生理的生立不能の損害 立木が枯死し又は再生不能となる損害
ロ 立木の経済的生立不能の損害 イに掲げる損害以外の損害で、立木の経済的価値が現在及
び将来にわたって著しく減殺されることが明らかなもの
(2)保険金支払いの対象とならない損害
次に掲げる損害につきましては、保険金をお支払いいたしませんのでご注意ください。イ 倒木起し等通常の林業的手段により復旧可能な損害
ロ 補植等の必要もなく、成林に支障のない程度の軽微な損害
(損害区域面積が0.01ha に満たない損害や実損面積(損害区域面積×損害率)が0.01ha に満たない損害が含まれます)
ハ 立木の枯損の主たる原因が、適地適木の誤り若しくは苗木、植付、育林の不良等明らかに造林技術上の欠陥によるもの又は病虫獣害等によるものと認められる損害
ニ 1月~7月植えの場合は植栽年の12 月末、8月~12 月植えの場合は、植栽翌年の10 月末までの間に活着不良等により通常生じる枯損による損害
(3)保険金支払責任を負わない場合
次に掲げる場合は、森林研究・整備機構は保険金支払いの責任を負いませんのでご注意ください。イ 損害が保険契約者又は被保険者の故意又は重大な過失によって生じたとき
ロ 保険契約者又は被保険者が、ご契約森林に損害が生じてからその通知をせずに3年経過したとき
ハ 損害が戦争その他の変乱又は地震によって生じたとき
ニ 保険金のお支払い額が1契約内訳(保険証書に添付された普通契約内訳書又は評価契約内訳書に記載された内訳番号の単位)当たり4,000 円未満のとき
3 森林保険契約のお申込手続き
(1)申込書について
保険契約者は、所定の申込書に必要事項をご記入・押印の上、お近くの森林組合等の窓口に提出してください。条件により、見取図(実測図、地籍図等)の添付が必要です。
(2)保険料の払込みについて
保険料はご契約のお申込みと同時に払い込みください。
2年以上の保険期間にわたる長期契約をお申込みされる場合、全保険期間分の保険料を一括して払い込む方法のほか、分割して払い込む方法があります。
2年以上の保険期間分の保険料を一括して払い込む場合の保険料については、第2期以降の保険料を所定の割引率(別表第3)により割り引き(長期割引)します。
また、分割して払い込む場合の保険料については、第2回以降の保険料(長期割引を適用する年度の保険料を除きます。)を3%割り引きします。
さらに、次のような保険料割引があります。
① 森林保険契約の保険期間満了から1年未満の間に、保険の目的が同一となる森林保険契約を締結した場合(継続割引)
最初の保険年度の保険料を3%割り引きします。
② 保険の目的が花粉症対策苗木を植栽した森林の場合(花粉症対策苗木割引)
植栽後2年以内に初めて森林保険に加入するときの最初の保険年度の保険料を3%割り引きします。
(3)通知義務について
保険契約者は、ご契約申込み時にその森林保険契約と同じ保険の目的について他の保険契約が存在するとき又は保険事故による損害発生の可能性が特にあると認められるときは、このことを通知してください。
通知事項について故意又は重大な過失により通知しなかったときは、森林研究・整備機構はご契約を解除することがありますのでご注意ください。
(4)保険証書について
保険証書は、上記(1)から(3)に関して森林研究・整備機構が確認した日をもって作成します
(=契約年月日)。また、作成した保険証書は、保険契約者に交付します。
保険証書(又は写)は、ご契約内容を記載している重要な書面です。その内容をご確認の上、大切に保管してください。
(5)森林保険被保険者カードの交付について
次に掲げる森林保険契約に該当する場合は、当該契約が、保険契約者と被保険者との委任契約に基づく森林保険契約となるため、被保険者に、森林保険被保険者カードを交付します。
森林保険被保険者カードは、各被保険者のご契約内容を記載している重要な書面です。その内容をご確認の上、大切に保管してください。
イ 森林の所有者の委任により市町村の長又は当該機関の職員を保険契約者とする森林保険契約
(市町村一括契約)
ロ 森林組合法(昭和53年法律第36号)第9条第2項第5号又は第101条第1項第7号に規定する共同利用に関する施設の事業として森林組合長又は森林組合連合会長を保険契約者とする森林保険契約(組合一括契約)
ハ 国有林の分収育林制度における費用負担者の委任により、各森林管理局長が指定する機関の長を保険契約者とする森林保険契約(国有林分収育林契約)
ニ イからハに掲げるもののほか、森林の所有者の委任により第三者を保険契約者とする森林保険契約
Ⅲ ご契約後にご注意いただきたいこと
1 損害が発生した場合
(1)保険契約者又は被保険者は、損害が発生したことを知ったときは、遅滞なく所定の様式により通知してください。
(2)通知を受けたのち、調査員が現地調査を行いますので、立ち会いをお願いします。
なお、現地調査前に被害木を伐採等した場合、適正な現地調査ができず、保険金が適切にお支払いできないことがありますので、事前に保険証書に記載されている取扱窓口までお問い合わせください。
(3)保険の対象であることが確認され、保険金の請求をする場合は、被保険者が所定の保険金支払請求書等を提出する必要があります。
(4)保険金のご請求は損害の発生日から3年で時効となりますのでご注意ください。
(5)損害の発生日が保険期間の始期から間もない場合には、被保険者等に対し契約に至る経緯等について聞き取りを行う場合があります。
2 保険金のお支払い額等
(1)保険金のお支払い額
保険事故が発生した場合に森林研究・整備機構が保険金としてお支払いする額は、その損害が生じた地域及び時点におけるご契約対象の森林の価値(以下「保険価額」という。)及び損害額を用いて算定します。
イ 幼齢林(伐期齢未満の立木)の保険価額(普通契約の場合)
保険価額は損害発生時の林齢が伐期齢(スギ 60 年、ヒノキ 65 年、その他針葉樹 60 年、広葉樹
35 年)未満の場合は損害発生日における林齢及び樹種に対応する標準保険価額(別表第4)、損害直前立木度(損害直前の1ha 当たりの生立本数の限界生立本数(理論上健全な育成が可能とみなせる本数)に対する割合)、実査面積(契約面積の実測面積)を用いて算定します。
保険価額 = 標準保険価額 × 損害直前立木度 × 実査面積ロ 壮齢林(伐期齢以上の立木)の保険価額(普通契約の場合)
伐期齢以上の場合には市場価逆算法により損害直前利用価額(損害直前の保険価額)、残存利用価額(損害直後の保険価額)をそれぞれ算定します。
保険価額 = ∑xjvj - C
A
x = f - B
1+ℓr
x;1立方メートル当たりの立木価格で施設費を差し引いていないもの f;立木の推定利用率
A;素材等(素材及び薪炭をいう。以下同じ。)の最寄市場における単位数量当たりの取引価格
ℓ ;伐出事業の投下資本の推定回収期間(月)
r;伐出事業の投下資本の推定月収益率
B;施設費以外の素材等の単位数量当たりの事業費 v;立木の材積
C;施設費の総額 xj;樹種別の立木単価 vj;樹種別の立木材積
※木材市場の丸太の取引価格が低く、伐採、搬出等の経費を下回る場合等は、保険金のお支払いができません。
ハ 評価契約の保険価額
保険価額は契約保険金額の基礎とされた立木の評価額とします。ただし、契約評価額が損害直前評価額と著しく異なる場合は、損害直前評価額とします。
ニ 損害額
損害額は、保険価額を基礎として損害区域面積や損害率等に応じて、下記により算出します。
【全損(契約区域全域の全部の損害)の場合】損害額 = 保険価額
【分損(契約区域全域の全部の損害以外)の場合】
・幼齢林 実損面積
損害額 =(標準保険価額 × 損害直前立木度 × 損害区域面積)×
損害区域面積
※評価契約の場合は「標準保険価額 × 損害直前立木度」を「(契約評価額又は損害直前評価額)÷ 実査面積」と読み替えて算定する。
・壮齢林
損害額 = 損害直前利用価額 - 残存利用価額
・契約時評価額を用いた壮齢林
損害額 = 契約評価額を基に算出した利用価額 - 契約評価額を基に算出した残存利用価額ホ 保険金
保険金は、保険価額が損なわれた程度(損害額)に応じて、保険金額に見合う保険金が支払われますが、保険金額が保険価額と同額であるとき又はこれを超えるときは、保険価額を限度に損害額を保険金としてお支払いいたします。
保険金 = 損害額 (保険価額以内)
保険金額が保険価額より低いときは次の算式によって算出した額を保険金としてお支払いいたします。
保険金 = 損害額 ×
保険金額
保険価額
(2)保険金のお支払い時期について
森林研究・整備機構は、保険金のご請求があった後、保険事故及び塡補損害額の確認をするため現地調査等に必要な期間を経過するまでは遅滞の責任を負いませんのでご注意ください。
3 保険料を分割払いする際の注意事項
保険料を分割払いにされる場合は、次期保険年度が始まる前までに該当する保険料を払い込んでください。この払い込みがされなかった場合は、森林保険契約は効力を失いますのでご注意ください。
(1)他の保険契約についての通知義務
保険契約者又は被保険者は、ご契約申込み後にその契約と同じ保険の目的について他の保険契約を締結したとき又は他の保険契約を変更したときは、所定の様式によりこのことを通知してください。また、契約の目的について第三者の締結した保険契約があること又はその契約に変更があったことを知ったときも同様に通知してください。
この通知義務に違反した場合は、森林研究・整備機構はご契約を解除することがありますのでご注意ください。
(2)危険増加の通知義務
保険契約者又は被保険者は、保険期間中に、保険事故による損害発生の可能性が著しく増加したときは、所定の様式によりこのことを通知してください。
(3)保険証書の記載事項の変更の届出
保険契約者又は被保険者は、保険証書の記載事項に変更が生じたときは、所定の様式にその旨を記載し、提出してください。
5 保険証書の再交付
保険契約者は、保険証書を亡失又は汚損してその記載が明らかでなくなったときは、所定の様式により保険証書の再交付を請求することができます。
6 ご契約の解除
(1)保険契約者による解除
保険契約者は、所定の様式で申請することによりご契約をいつでも解除することができます。
(2)重大事由によるご契約の解除
次に掲げる事由がある場合には、森林研究・整備機構はご契約を解除することがありますのでご注意ください。
イ 保険契約者又は被保険者が、森林研究・整備機構に対してご契約に基づく保険給付を行わせることを目的として損害を生じさせ、又は生じさせようとした場合
ロ 被保険者が、ご契約に基づく保険給付の請求について詐欺を行い、又は行おうとした場合
ハ イ、ロに掲げるもののほか、保険契約者又は被保険者に対する信頼を損ない、当該契約の存続を困難とする重大な事由がある場合
(3)解除の効力
ご契約の解除は、将来に向かってのみ、その効力を生じます。
7 減額請求
保険契約者は、ご契約締結後に保険価額が著しく減少したときは、保険契約者は所定の様式により森林研究・整備機構に対して、将来に向かって保険金額及び保険料の減額請求をすることができます。
以下の(1)及び(2)に該当する場合は、所定の様式により返還保険料を請求する必要があります。
(1)ご契約が無効とされ、又は保険期間が始まる前にご契約が解除される場合は、森林研究・整備機構は払い込まれた保険料に相当する額を返還します。ただし、保険契約者又は被保険者が、詐欺を行い、虚偽の申請により契約が無効となった場合は保険料は返還されません。
(2)ご契約の解除、失効又は保険料の減額請求により、払い込まれた保険料を返還する場合における保険料の返還額は、当該ご契約の残存保険期間(1年未満の端数を切り捨てた期間)に対する保険料に相当する額とします。
(3)Ⅱの1の(5)におけるただし書きの保険期間に1年未満の端数期間を加えた森林保険契約の場合は、最終保険年度に森林保険契約の解除、失効又は保険料の減額請求が行われた場合を除き、(2)の返還額に加えて最終保険年度に対する保険料に相当する額も返還します。
9 森林保険契約の継続
保険契約者は、当該森林保険契約をご継続される場合は、保険期間満了日の30 日前までにお申込みください。期限までにお申し込みいただけない場合は、保険期間満了日の翌日から保険責任を開始できず、保険期間に空白が生じる場合もございますのでご注意ください。
10 書類等の提出
1~9に係る損害発生の通知、保険金支払請求書等の提出、お問い合わせ等につきましては、保険証書に記載されている取扱窓口までお願いします。
11 保険金等のお支払い先について
保険金及び返還保険料は、ご指定の金融機関の口座にお振込します。指定口座は、日本国内の金融機関口座に限ります(海外送金はお取扱いできません)。
Ⅳ 個人情報の取扱いについて
森林研究・整備機構は、本契約に関する個人情報(本契約に関する各種申請書、森林保険損害調査書等に記載される個人情報を含む。)について、「国立研究開発法人森林研究・整備機構個人情報保護方針(プライバシーポリシー)」を遵守するとともに、以下① ~⑭の利用及び提供を行うことがあります。
① 保険引受及び保険金支払いの判断 ② 本契約の管理及び履行
③ 法令上の権利の行使及び義務の履行 ④ 取引上必要な各種郵便物の送付
⑤ 付帯サービスの提供 ⑥ 業務統計の作成
⑦ 市場調査、データ分析、アンケート等の実施 ⑧ 契約解除後及び契約期間終了後における管理
⑨ ダイレクトメールの発送等森林保険に関する情報提供及び提案 ⑩ 研究開発成果に関する情報提供
⑪ 災害による林業の再生産の阻害の防止や林業経営の安定に資するための研究開発
⑫ 適切な業務の遂行に必要な範囲での金融機関、国及び地方公共団体への提供
⑬ 森林保険に関する企画及び立案並びに推進に関する事務に必要な範囲での国への提供
⑭ その他森林保険の適正な運営と契約の適正かつ円滑な履行等を行うための利用
1 ヘクタールにつき
林 齢 | す ぎ | ひのき | 針葉樹(すぎ及 びひのきを除く。) | 広葉樹 |
1 年 | 1,010,000 円 | 1,010,000 円 | 800,000 円 | 580,000 円 |
2 年 | 1,190,000 円 | 1,190,000 円 | 920,000 円 | 670,000 円 |
3 年 | 1,440,000 円 | 1,440,000 円 | 1,080,000 円 | 750,000 円 |
4 年 | 1,660,000 円 | 1,660,000 円 | 1,190,000 円 | 840,000 円 |
5 年 | 1,880,000 円 | 1,880,000 円 | 1,310,000 円 | 880,000 円 |
6 年 | 2,120,000 円 | 2,120,000 円 | 1,380,000 円 | 930,000 円 |
7 年 | 2,230,000 円 | 2,220,000 円 | 1,440,000 円 | 970,000 円 |
8 年 | 2,340,000 円 | 2,330,000 円 | 1,510,000 円 | 1,150,000 円 |
9 年 | 2,590,000 円 | 2,590,000 円 | 1,680,000 円 | 1,150,000 円 |
10 年 | 2,720,000 円 | 2,720,000 円 | 1,760,000 円 | 1,150,000 円 |
11 年 | 2,720,000 円 | 2,720,000 円 | 1,760,000 円 | 1,150,000 円 |
12 年 | 2,720,000 円 | 2,720,000 円 | 1,760,000 円 | 1,160,000 円 |
13 年 | 2,720,000 円 | 2,730,000 円 | 1,760,000 円 | 1,160,000 円 |
14 年 | 2,720,000 円 | 2,730,000 円 | 1,760,000 円 | 1,170,000 円 |
15 年 | 2,730,000 円 | 2,740,000 円 | 1,760,000 円 | 1,170,000 円 |
16 年 | 2,730,000 円 | 2,750,000 円 | 1,760,000 円 | 1,180,000 円 |
17 年 | 2,730,000 円 | 2,770,000 円 | 1,760,000 円 | 1,190,000 円 |
18 年 | 2,740,000 円 | 2,780,000 円 | 1,760,000 円 | 1,200,000 円 |
19 年 | 2,740,000 円 | 2,800,000 円 | 1,760,000 円 | 1,210,000 円 |
20 年 | 2,750,000 円 | 2,820,000 円 | 1,760,000 円 | 1,220,000 円 |
21 年以上25 年以下 | 2,750,000 円 | 2,840,000 円 | 1,770,000 円 | 1,230,000 円 |
26 年以上30 年以下 | 2,790,000 円 | 2,990,000 円 | 1,770,000 円 | 1,310,000 円 |
31 年以上35 年以下 | 2,840,000 円 | 3,180,000 円 | 1,770,000 円 | 1,410,000 円 |
36 年以上40 年以下 | 2,910,000 円 | 3,430,000 円 | 1,780,000 円 | 1,530,000 円 |
41 年以上45 年以下 | 2,990,000 円 | 3,730,000 円 | 1,780,000 円 | (以下同額) |
46 年以上50 年以下 | 3,090,000 円 | 4,090,000 円 | 1,790,000 円 | |
51 年以上55 年以下 | 3,200,000 円 | 4,500,000 円 | 1,790,000 円 | |
56 年以上60 年以下 | 3,320,000 円 | 4,960,000 円 | 1,800,000 円 | |
61 年以上65 年以下 | 3,460,000 円 | 5,470,000 円 | 1,810,000 円 | |
66 年以上 | (以下同額) | 6,040,000 円 | (以下同額) | |
(以下同額) |
クラス | 齢 級 | 保険料率(保険金額1,000 円につき1年当たり) | |
針葉樹 | 広葉樹 | ||
A | 1齢級 | 3.16円 | 1.58円 |
2齢級以上 | 2.50円 | 1.25円 | |
B | 1齢級 | 3.96円 | 1.98円 |
2齢級以上 | 3.13円 | 1.57円 | |
C | 1齢級 | 4.75円 | 2.37円 |
2齢級以上 | 3.76円 | 1.88円 |
備考
Aクラスは、茨城県、埼玉県、神奈川県、石川県、岐阜県、愛知県、三重県、兵庫県、香川県、愛媛県、佐賀県、長崎県及び沖縄県の区域とする。
Bクラスは、青森県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、栃木県、群馬県、東京都、新潟県、富山県、福井県、山梨県、長野県、静岡県、滋賀県、大阪府、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、高知県、福岡県、熊本県、大分県、宮崎県及び鹿児島県の区域とする。
Cクラスは、北海道、岩手県、千葉県及び京都府の区域とする。
※ 齢級は、林齢を5年の幅でくくった単位であり、苗木を植栽した年を1年生として、1~5年生を「1齢級」、6~10 年生を「2齢級」と数えます。
別表第3 割引計算率
保険年度 | 割引率 |
第2期 | 9分5厘 |
第3期 | |
~ | 1割3分5厘 |
第21 期 |
1 ヘクタールにつき
林 齢 | す ぎ | ひのき | その他針葉樹 | 広葉樹 |
1 年 | 1,010,000 円 | 1,010,000 円 | 800,000 円 | 580,000 円 |
2 年 | 1,190,000 円 | 1,190,000 円 | 920,000 円 | 670,000 円 |
3 年 | 1,440,000 円 | 1,440,000 円 | 1,080,000 円 | 750,000 円 |
4 年 | 1,660,000 円 | 1,660,000 円 | 1,190,000 円 | 840,000 円 |
5 年 | 1,880,000 円 | 1,880,000 円 | 1,310,000 円 | 880,000 円 |
6 年 | 2,120,000 円 | 2,120,000 円 | 1,380,000 円 | 930,000 円 |
7 年 | 2,230,000 円 | 2,220,000 円 | 1,440,000 円 | 970,000 円 |
8 年 | 2,340,000 円 | 2,330,000 円 | 1,510,000 円 | 1,150,000 円 |
9 年 | 2,590,000 円 | 2,590,000 円 | 1,680,000 円 | 1,150,000 円 |
10 年 | 2,720,000 円 | 2,720,000 円 | 1,760,000 円 | 1,150,000 円 |
11 年 | 2,720,000 円 | 2,720,000 円 | 1,760,000 円 | 1,150,000 円 |
12 年 | 2,720,000 円 | 2,720,000 円 | 1,760,000 円 | 1,160,000 円 |
13 年 | 2,720,000 円 | 2,730,000 円 | 1,760,000 円 | 1,160,000 円 |
14 年 | 2,720,000 円 | 2,730,000 円 | 1,760,000 円 | 1,170,000 円 |
15 年 | 2,730,000 円 | 2,740,000 円 | 1,760,000 円 | 1,170,000 円 |
16 年 | 2,730,000 円 | 2,750,000 円 | 1,760,000 円 | 1,180,000 円 |
17 年 | 2,730,000 円 | 2,770,000 円 | 1,760,000 円 | 1,190,000 円 |
18 年 | 2,740,000 円 | 2,780,000 円 | 1,760,000 円 | 1,200,000 円 |
19 年 | 2,740,000 円 | 2,800,000 円 | 1,760,000 円 | 1,210,000 円 |
20 年 | 2,750,000 円 | 2,820,000 円 | 1,760,000 円 | 1,220,000 円 |
21 年 | 2,750,000 円 | 2,840,000 円 | 1,770,000 円 | 1,230,000 円 |
22 年 | 2,760,000 円 | 2,870,000 円 | 1,770,000 円 | 1,240,000 円 |
23 年 | 2,770,000 円 | 2,890,000 円 | 1,770,000 円 | 1,260,000 円 |
24 年 | 2,770,000 円 | 2,920,000 円 | 1,770,000 円 | 1,270,000 円 |
25 年 | 2,780,000 円 | 2,950,000 円 | 1,770,000 円 | 1,290,000 円 |
26 年 | 2,790,000 円 | 2,990,000 円 | 1,770,000 円 | 1,310,000 円 |
27 年 | 2,800,000 円 | 3,020,000 円 | 1,770,000 円 | 1,320,000 円 |
28 年 | 2,810,000 円 | 3,060,000 円 | 1,770,000 円 | 1,340,000 円 |
29 年 | 2,820,000 円 | 3,100,000 円 | 1,770,000 円 | 1,360,000 円 |
30 年 | 2,830,000 円 | 3,140,000 円 | 1,770,000 円 | 1,380,000 円 |
31 年 | 2,840,000 円 | 3,180,000 円 | 1,770,000 円 | 1,410,000 円 |
32 年 | 2,860,000 円 | 3,230,000 円 | 1,770,000 円 | 1,430,000 円 |
33 年 | 2,870,000 円 | 3,280,000 円 | 1,770,000 円 | 1,450,000 円 |
34 年 | 2,880,000 円 | 3,330,000 円 | 1,770,000 円 | 1,480,000 円 |
35 年 | 2,900,000 円 | 3,380,000 円 | 1,770,000 円 | 1,500,000 円 |
36 年 | 2,910,000 円 | 3,430,000 円 | 1,780,000 円 | 1,530,000 円 |
37 年 | 2,930,000 円 | 3,490,000 円 | 1,780,000 円 | (以下同額) |
38 年 | 2,940,000 円 | 3,550,000 円 | 1,780,000 円 | |
39 年 | 2,960,000 円 | 3,610,000 円 | 1,780,000 円 | |
40 年 | 2,980,000 円 | 3,670,000 円 | 1,780,000 円 | |
41 年 | 2,990,000 円 | 3,730,000 円 | 1,780,000 円 | |
42 年 | 3,010,000 円 | 3,800,000 円 | 1,780,000 円 | |
43 年 | 3,030,000 円 | 3,870,000 円 | 1,780,000 円 | |
44 年 | 3,050,000 円 | 3,940,000 円 | 1,780,000 円 | |
45 年 | 3,070,000 円 | 4,010,000 円 | 1,790,000 円 | |
46 年 | 3,090,000 円 | 4,090,000 円 | 1,790,000 円 | |
47 年 | 3,110,000 円 | 4,170,000 円 | 1,790,000 円 | |
48 年 | 3,130,000 円 | 4,250,000 円 | 1,790,000 円 | |
49 年 | 3,150,000 円 | 4,330,000 円 | 1,790,000 円 | |
50 年 | 3,180,000 円 | 4,410,000 円 | 1,790,000 円 | |
51 年 | 3,200,000 円 | 4,500,000 円 | 1,790,000 円 | |
52 年 | 3,220,000 円 | 4,580,000 円 | 1,800,000 円 | |
53 年 | 3,250,000 円 | 4,670,000 円 | 1,800,000 円 | |
54 年 | 3,270,000 円 | 4,770,000 円 | 1,800,000 円 | |
55 年 | 3,300,000 円 | 4,860,000 円 | 1,800,000 円 | |
56 年 | 3,320,000 円 | 4,960,000 円 | 1,800,000 円 | |
57 年 | 3,350,000 円 | 5,060,000 円 | 1,800,000 円 | |
58 年 | 3,380,000 円 | 5,160,000 円 | 1,810,000 円 | |
59 年 | 3,400,000 円 | 5,260,000 円 | 1,810,000 円 | |
60 年 | 3,430,000 円 | 5,360,000 円 | 1,810,000 円 | |
61 年 | 3,460,000 円 | 5,470,000 円 | 1,810,000 円 | |
62 年 | (以下同額) | 5,580,000 円 | (以下同額) | |
63 年 | 5,690,000 円 | |||
64 年 | 5,800,000 円 | |||
65 年 | 5,920,000 円 | |||
66 年 | 6,040,000 円 | |||
67 年以上 | (以下同額) |
森林保険に関する相談・お問い合わせ
国立研究開発法人森林研究・整備機構 森林保険センター
044-382-3500
【受付時間】平日 9:30~17:00
(土日・祝日・年末年始は休業となります)
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(別紙2)
依 頼 書
国立研究開発法人 森林研究・整備機構 理事長 殿
保険証書及び通知書等(以下、保険証書等)については、以下の送付先へ送付していただきますよう依頼します。
なお、以下の送付先へ保険証書等を送付するにあたり、次の【個人情報の取扱に関する事項】に同意するとともに、証書等送付先の者は保険証書等の送付について同意しているものとします。
【個人情報の取扱に関する事項】
保険証書等には、氏名、住所等の個人情報が記載されています。
保険証書等を申込書に記載の住所とは異なる住所に送付することは、第三者が保険証書等を開封及び閲覧する可能性があるため、送付先の依頼にあたり、
① 個人情報保護法第 27 条「あらかじめ本人の同意を得ないで個人データを第三者に提供してはならない」(個人情報の第三者提供)とされていることから、申込書に記載の住所とは異なる住所へ証書を送付することが、個人情報の第三者提供に該当する場合があることに同意します。
② 申込書に記載の住所とは異なる住所に送付することにより、第三者が個人情報を認識ないし利用することとなった場合においても異議を述べないことに同意します。
保険証書等送付先
〒 住所
氏名※
年 月 日
※勤務先等の場合は名称を記載。
契約者(依頼者)
氏名
印
〒 住所
申込書番号