ads.airサービス加入契約約款
ads.airサービス加入契約約款
株式会社アドバンスコープ(以下「当社」という)と当社が行うサービスの提供を受ける者(以下「加入者」という)との間に締結される契約(以下「本契約」という)は、以下の条項によるものとします。
第1条(用語の定義)
本約款においては、次の用語はそれぞれの意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
1. 電気通信設備 | 電気通信を行うために機械、器具、線路その他の電気的設備 |
2. 電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他 電気通信設備を他人の通信の用に供すること |
3. 電気通信事業者 | 電気通信事業法(以下、「事業法」という。)第 9 条の登録を 受けた者または事業法第 16 条第 1 項の届出を行った者 |
4. 電気通信回線設備 | 送信の場所との間を接続する伝送路設備およびこれを一体と して設置される交換設備並びにこれらの付属設備 |
5. ads.air サービス網 | 主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコルにより符号の伝送交換を行うための電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備およびこれを一体として設置される交換設備並 びにこれらの付属設備をいいます。以下、同じとします。) |
6. ads.air サービス | ads.air サービ ス網を使用して行う電気通信サービス(以 下、「本サービス」という。) |
7. ads.air サービス取扱所 | 1. ads.air サービスに関する業務を行う当社の事業所 2.当社の委託により ads.air サービスに関する契約事務を行う者の事業所 |
8. 加入申込者 | 当社から ads.air サービスの提供を受けるための契約を申し 込む者(以下、「加入申込者」という。) |
9. 利用者 | 当社が提供するads.air サービスを利用する者(以下、「利用 者」という。) |
10. ads.air 端末 | ads.air サービスに係る契約に基づき、陸上(河川・湖沼およびわが国の沿岸の海域を含みます。以下同じとします。)にお いて使用されるアンテナ設備および無線送受信装置 |
11. 無線基地局設備 | ads.air 端末との間で電波を送り、または受けるための電気 通信設備 |
12. 加入者回線 | ads.air サービス加入契約約款に基づき当社の無線基地局設備と当社が指定する ads.air 端末との間に設定される電気通 信回線 |
13. 自営端末設備 | 加入者が設置する端末設備 |
14. 端末機器 | 端末機器の技術基準適合認定等に関する規則(平成 16 年 1 月 26 日)総務省令第 15 号(以下、「技術基準適合認定規則」といいます。)第 3 条で定める種類の端末設備の機器 |
15. 自営電気通信設備 | 電気通信回線を設置する電気通信事業者以外の者が設置す る電気通信設備であって、端末設備以外のもの |
16. 特定SIMカード | 利用者識別番号その他の情報を記憶することができるカードであって ads.air サービスの提供のために当社が加入者に 貸与するもの |
17. 認証情報 | ads.air サービスの提供に際して加入者を識別するための情報であって、端末設備または自営電気通信設備の認証に使用 するもの |
18. 相互接続事業者 | 当社と電気通信設備の接続に関する協定を締結している電 気通信事業者 |
19. 技術基準 | 端末設備等規則(昭和 60 年郵政省令第 31 号)で定める基準 |
20. 消費税等相当額 | 消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)および同法に関する法 令の規定に基づき課税される消費税 |
第2条(ads.air サービスの提供)
当社は、当社が定める ads.air 加入契約款(以下、「本契約」という。)により、本サービスを提供するものとします。
第3条(インターネット接続サービスの利用)
加入者は、インターネット接続サービス(本サービスに係る無線基地局設備を経由してインターネットへの接続を可能とする電気通信サービスをいいます。)を利用することができます。当社は、インターネット接続サービスの提供により生じた損害については、一切の責任を負わないものとします。
第4条(サービスの品目)
本サービスには、別表 1 に規定する品目があります。
第5条(契約の単位)
当社は、加入者回線 1 回線毎に 1 の契約を締結します。この場合、加入者は 1 の契約に
つき 1 人に限ります。
第6条(契約の成立)
本契約は加入申込者が、予め本約款を承認し当社所定の加入契約申込書に必要事項を記入・捺印の上、これを提出し当社が承諾したときに成立するものとします。
2.当社は加入契約申込書の提出があった場合でも、次の場合には承諾しないことがあります。
(1)本サービスの提供が著しく困難である場合
(2)加入申込者が本約款上請求される諸料金の支払いを怠るおそれがあると認められる場合 (3)加入申込者、加入者または利用者が、本約款に違反するおそれがあると認められる場合 (4)加入申込者が、申込内容に虚偽の記載をした場合
(5)加入申込者が、第36条の事由に該当する場合
(6)前条において、加入申込者または加入者の本人確認および利用者の特定ができない場合 (7)加入申込者が未成年であり法定代理人の同意を得ていない場合
(8)その他当社の業務遂行上、著しい支障があると認められる場合
3.当社は、通信の取扱上余裕がないときは、その申込みの承諾を延期することがあります。
第7条(サービスの利用開始日)
当社より加入申込者が ads.air 端末を受け取った日、または当社にて ads.air 端末を設置した日を本サービスの利用開始日とするものとします。
第8条(加入申込者が行う初期契約解除)
加入申込者は、ads.air端末設置日から起算して8 日を経過するまでの間、書面によりその申し込みの撤回または当該加入契約の解除(以下、「加入申し込みの撤回等」という。)を行うことが出来ます。
2.前項の規定による加入申し込みの撤回等は、同項の書面を発行した時にその効力を生じます。
3.当社が加入申し込みの撤回等について不実のことを告げたことにより、加入者が告げられた内容が事実であることの誤認をし、これによって8 日間を経過するまでに契約を解除しなかった場合、当社より新たに交付する「加入申し込みの撤回等を行うことができる旨を記載した書面」を受領した日から起算して8 日を経過するまでの間であれば、契約を解除することができます。
4.第1項の規定により加入申し込みの撤回等を行った場合、加入者は初期登録手数料の還付を請求することが出来ます。ただし、加入の意思がないにもかかわらず加入申し込みを行う等悪質な意思をもって加入申し込みを行った場合、加入申し込みをした加入者に対する保護を図ることとする同項の規定の趣旨に反していると明らかに認められる時は、こ
の限りではありません。
5.第1項の規定により加入申し込みの撤回等を行った場合、当社は加入者に対して損害賠償若しくは違約金その他金銭等は請求いたしません。ただし、当社は原状復旧に要する費用等を加入者に請求することができるものとします。
第9条(利用料金)
加入者は、別表1に定める基本利用料金を当社に支払うものとします。利用料金は当月利用分を当月に支払うものとします。
2.前項において、利用の一時中断等により本サービスを利用することができない状態が生じたときの料金の支払いは、次によります。
(1)加入者は、提供停止があった場合、その期間中の利用料金の支払いを要します
(2)前号の規定によるほか、加入者は、第23条に定める場合を除き、本サービスを利用できなかった期間中の利用料金の支払いを要します
3.当社は、社会経済情勢の変化、提供する本サービスの内容の変更に伴い利用料金の改定をすることがあります。その場合は、改定の 1 ヶ月前までに当該加入者に通知します。
第10条(手続きに関する料金の支払義務)
加入者は、本サービスに係る契約の申し込みまたは手続きを要する請求をし、その承諾を受けたときは、別表1に定める手続きに関する料金の支払いを要します。ただし、その手続きの着手前にその契約の解除またはその請求の取消しがあったときは、この限りでありません。
第11条(料金の支払方法)
加入者が当社に支払う費用の支払方法は、当社指定の金融機関の口座振替もしくはクレジットカード支払いとしこれ以外の方法により支払う場合は双方の合意に基づく方法によるものとします。
2.費用の支払は、当社が指定する期日(金融機関が休日の場合には翌営業日)に支払うものとします。
3.当社は、加入者が当社に支払う料金について、原則として請求書および領収書の発行は行わないものとします。
4.加入者は、前項の料金を当社の承諾を得た上で、第三者に支払わせることができるものとします。
第12条(ads.air端末のレンタル)
当社は加入者にads.air端末をレンタルするものとします。そのレンタル料金は基本利用料金に含むものとします。
2.本サービスの無線通信に必要な特定SIM カードをads.air端末に接続した状態で提供いたします。加入者による特定SIMカードの取り外しは禁止いたします。
3.加入者は、ads.air-端末を本来の用法に従い、善良な管理者の注意をもって使用するものとします。
4.加入者は、本契約終了時には端末機器を返還するものとし、加入者の故意、過失によるads.air端末の故障、破損、紛失などの場合は、別表1 に定める弁済金を当社に支払うものとします。
5.当社はads.air端末に故障が生じた場合、無償にてその修理、交換その他必要な措置を講ずるものとします。
6.加入者は、ads.air端末に故障が生じた場合、ただちにその旨を当社に通知するものとします。調査の結果、当社の端末機器に故障のないことが明らかになった場合は、加入者は、当社に対し、当該調査に要した費用を支払うものとします。
7.加入者は、ads.air端末の性能、機能が不完全であったり、通常の使用上障害になると認められる外観上の瑕疵がある場合を除き、当社へads.air端末の交換を請求できないものとします。
8.加入者は、次の各号の行為はできません。万一、加入者が違反した場合、当社は契約の解除および損害金を請求する権利を有します。
(1)本来の用法によらない方法で、本サービスを不正に受けたり、受けようとすること
(2) ads.air端末を転貸、譲渡、質入等すること
(3) ads.air端末を定められた場所から移動したり、接続変更すること
(4) ads.air端末を分解したり、変更を加えること
9.当社は、ads.air端末の老朽化または性能が劣化した場合、あるいは技術的条件等の変更によりads.air端末の変更が必要となった場合、当社の費用負担によりads.air 端末を取り替えまたは改修することができるものとし、加入者はこれに協力するものとします。 10.加入者は、加入者の故意、過失、第三者の行為または不可抗力によるads.air端末の損傷、紛失等の場合、直ちに当社に申し出るものとし、その修理、復旧に要したすべての費用を当社に支払うものとします。
11.返還までに生じた毀損、盗難、滅失について、当社の責めに帰すべき事由による場合を除き、加入者は当社に対し別表1 に定める料金を当社に支払うものとします。
12.加入者は、当社が必要に応じて行う ads.air 端末のバージョンアップ作業の実施に同意するものとします。
第13条(通信の条件)
当社は、本サービスを利用できる区域について、別記1に定めるサービス区域内に在圏する場合に限り行うことができます。ただし、その区域内にあっても、屋内、地下、トンネル、ビルの陰、山間部、海上等電波の伝わりにくいところでは、通信を行うことができ
ない場合があります。
2.本サービスに係る通信は、当社が別に定める通信プロトコルに準拠するものとします。
3.本サービスに係る伝送速度は、通信状況または通信環境その他の要因により変動するものとします。
4.当社は、1のads.air端末において一定時間内に基準値を超える大量の符号を送受信しようとしたときは、その伝送速度を一時的に制限し、またはその超過した符号の全部もしくは一部を破棄します。
5.電波状況等により本サービスを利用して送受信された情報等が破損または減失することがあります。この場合において、当社は一切の責任を負わないものとします。
第14条(サービスの利用制限)
機関名 |
気象機関水防機関消防機関 災害救助機関 警察機関(海上保安庁の機関を含む。以下、同じとします。)防衛機関 輸送の確保に直接関係がある機関 通信役務の提供に直接関係がある機関 電力の供給の確保に直接関係がある機関ガスの供給の確保に直接関係がある機関水道の供給の確保に直接関係がある機関選挙管理機関 新聞社、放送事業者および通信社の機関預貯金業務を行う金融機関 国または地方公共団体の機関 |
当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、または発生するおそれがある場合で必要と認めたときは、災害の予防もしくは救援、交通、通信もしくは電力の供給の確保または秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信および公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、次に掲げる機関が使用している加入者回線以外のものによる通信の利用を中止する措置をとることがあります。
2.通信が著しく輻輳したときまたはその通信が発信者により予め設定された数を超える交換設備を経由することとなるときは、通信が相手先に着信しないことがあります。 3.当社は、加入者、利用者または第三者が平均的な利用を著しく上回る大量の通信量
(トラフィック)を継続して発生させ、当社または特定事業者の電気通信設備に過大な負荷を生じさせる行為その他その使用もしくは運営に支障を与える行為があった場合、または加入者もしくは第三者による迷惑メール等送信行為があった場合、通信の利用を制限することがあります。
4.当社は、技術上のやむを得ない理由等により、無線基地局設備の点検または全部もしくは一部を移設、増設もしくは減設(以下「移設等」といいます。)することがあります。この場合、業務区域であっても通信を行うことができなくなる場合があります。
5.当社は、前項の規定により無線基地局設備の点検または移設等を行うときは、あらかじめそのことを本サービス加入者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
第15条(設備の修理または復旧)
当社は、当社の電気通信設備が故障し、または減失した場合は、速やかに全部を修理し、または復旧することができないときは、事業法施行規則に規定された公共の利益のため緊急に行うことを要する通信を優先的に取り扱うため、当社が別に定める順序でその電気通信設備を修理または復旧します。ただし、24時間未満の修理または復旧を保証するものではありません。
第16条(サービスの提供中止)
当社は、当社の電気設備の保守上または工事上やむを得ない場合、また、前条の規定により通信利用を中止する場合には、本サービスの提供を中止することがあります。
第17条(サービスの提供の停止)
当社は加入者が次のいずれかに該当するときは、本サービスの提供を停止することがあります。
(1)料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(支払期日を経過した後、当社が指定する料金収納事務を行う事業所以外において支払われた場合であって、当社がその支払の事実を確認できない時を含みます。)
(2)契約の申し込みに当たって当社所定の書面に事実に反する記載を行ったことが判明したとき
(3)届け出た内容について事実に反することが判明したとき
(4)加入者が当社と契約を締結しているもしくは締結していた他の本サービスに係る料金その他の債務または加入者が当社と契約を締結しているもしくは締結していた他の電気通信サービスに係る料金等の債務(その契約約款等に定める料金その他の債務をいいます。)について、支払期日を経過してもなお支払わないとき
(5)加入者が本サービスまたは当社と契約を締結している他のサービスの利用において第3
1 条の規定に違反したと当社が認めたとき
(6)加入者回線に自営端末設備または自営電気通信設備を当社の承諾を得ずに接続したとき (7)第18条の規定に違反して当社の検査を受けることを拒んだとき、または、その検査の結果、技術基準および技術的条件(以下「技術基準等」といいます。)に適合していると認められない自営端末設備もしくは自営電気通信設備の加入者回線への接続を取りやめなかったとき
2.当社は、前項の規定により本サービスの提供を停止するときは、あらかじめその理由、提供停止をする日および期間をその加入者に通知します。ただし前項第5号の規定により、提供停止を行う場合であって、緊急やむ得ないときは、この限りでありません。
第18条(自営端末設備に異常がある場合等の検査)
当社は、加入者回線に接続されている自営端末設備に異常がある場合その他本サービスの円滑な提供に支障がある場合において必要があるときは、加入者に、その自営端末設備の接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を受けることを求めることがあります。この場合、加入者は正当な理由がある場合その他事業法第31 条第2 項で定める場合を除き、検査を受けることを承諾するものとします。
2.前項の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
3.本条第1 項の検査を行った結果、自営端末設備が技術基準等に適合していると認められないときは、その自営端末設備を加入者回線から取り外しをするものとします。
第19条(当社の維持責任)
当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和60 年郵政省令第30 号)に適合するよう維持するものとする。
第20条(加入者の維持責任)
加入者は、自営端末設備または自営電気通信設備を、技術基準等に適合するよう維持するものとする。
2.前項のほか、加入者は、自営端末設備(ads.air端末に限ります。)または自営電気通信設備(ads.air端末に限ります。)を、無線設備規則(昭和25 年電波監理委員会規則第18 号)に適合するよう維持するものとする。
第21条(加入者の切り分け責任)
加入者は、自営端末設備または自営電気通信設備(当社が別に定めるところにより当社と保守契約を締結している自営端末設備または自営電気通信設備を除きます。以下この条において同じとします。)が当社の電気通信回線設備に接続されている場合において、当社が設置した電気通信設備が正常に稼働しなくなったときは、当該自営端末設備または自
営電気通信設備に故障のないことを確認の上、当社に当社の電気通信回線設備その他電気通信設備の修理の請求をするものとする。
2.前項の確認に際して、加入者から要請があった場合には、当社が別に定めるads.air端末取扱所または当社が別に定める方法により当社が指定する者が試験を行い、その結果を加入者にお知らせします。
3.当社は、前項の試験により当社が提供した電気通信設備に故障がないと判定した場合において、加入者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備または自営電気通信設備にあったときは、加入者はその派遣に要した費用を負担するものとする。この場合において、負担を要する費用の額は、上記の費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
第22条(責任の制限)
当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき事由によりその提供をしなかったときは、その本サービスが全く利用できない状態(そのads.airサービスの通信に著しい支障が生じ、そのads.airサービスを全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)にあることを加入者が当社に通知した時刻(その前にそのことを当社が知ったときは、その知った時刻。)から起算して24時間以上その状態が継続したときに限り、その加入者の損害を賠償します。ただし、当社は次の場合、本サービス提供の停止に基づく損害等について賠償等一切の責任は負わないものとします。
(1)天災、事変、非常事態、法令上の制限、停電 (2)その他当社の責に帰することのできない事由
2.前項の場合において、当社は、本サービスが全く利用できない状態にあることを加入者が当社に通知した時刻以後のその状態が連続した時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間毎に日数計算し、その日数に対応するそのads.air-LANサービスに係る1日分の料金の合計額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
3.前項に規定する1日分の料金は、別表1 に定める月額利用料金を30で除して得た額とします。
4.前項の規定により計算して得た額に1円未満の端数が生じた場合は、これを切り上げます。
5.本条第1項に規定する損害賠償の事由が発生した日から起算して6ヶ月を経過しても加入者からの損害賠償の請求がないときは、当社は、損害賠償に応ずべき義務を免れるものとします。
第23条(免責)
当社は、加入者が本サービスの利用に関して損害を被った場合でも、第22条の規定に
よるほか、何らの責任も負いません。
第24条(設置場所の変更)
加入者は、変更先が同一建物内および同一部屋内の場合に限りads.air端末の設置場所を変更できるものとします。
第25条(名義変更)
加入者は、本契約の名義を変更できるものとします。
2.加入者は、前項の規定において名義を変更しようとする場合、事前に当社へその旨を届出書により申し出るものとします。
3.加入者は、名義変更の場合、名義変更手数料として別表1に定める料金を当社に支払うものとします。
第26条(権利譲渡等の禁止)
加入者は、前条による場合を除き、本サービスの提供を受ける権利を第三者に譲渡、質入れまたはレンタルすることはできません。
第27条(加入契約申込書記載事項の変更)
加入者は、加入契約申込書記載事項(口座変更および料金の支払い方法変更)および本サービス内容の変更を希望する場合、事前に当社にその旨を届出書により申し出るものとし、当社はそれを承諾した場合速やかに変更された契約内容に基づいてサービスを提供するものとします。
2. 加入者が前項の規定により変更する場合、当社は第6条の規定に準じて取扱うものとします。
第28条(加入者が行う契約の解約)
加入者は、契約を解約する場合、解約希望日の30日前までに当社にその旨を届出書により申し出るものとします。
2.加入者は、解約日の属する月までの利用料金を支払うものとします。また、日割り計算による精算はいたしません。
3.契約の解約にあたり当社よりレンタルしたads.air端末を当社の指定する方法により、速やかに返却いただきます。(ads.air端末に接続されている特定SIM カードも返却いただきます。)
第29条(当社が行う契約の解除)
当社は、加入者または第11条第4項の第三者が次のいずれかに該当する場合、催告の
上、電磁的記録の削除あるいは本契約を解除することができるものとします。ただし、加入者の都合により当社から加入者に対する催告が到達しない場合は、催告なしに本契約を解除することができるものとします。
(1)利用料金の支払い遅延があったときとき
(2)破産、競売、民事再生、会社更生の申立て等があったとき
(3)差押、仮差押、仮処分、強制執行、租税滞納処分その他これに準ずる処分をうけたとき (4)本約款に違反する行為があったとき
(5)加入者回線に、自営端末設備、他社接続回線を当社の承諾を得ずに接続したとき
(6)第18条の規定に違反して当社の検査を受けることを拒んだとき、またはその検査の結果、技術基準等に適合していると認められない自営端末設備もしくは自営電気通信設備を加入者回線から取り外さなかったとき
(7)当社、または加入者の責めに帰すべからざる事由により当社の電気通信設備の変更を余儀なくされ、かつ、代替構築が困難で本サービスの継続ができないとき
(8)前各号のほか、本約款の規定に違反する行為であって、本サービスに関する当社の業務の遂行または当社の加入者回線に著しい支障を及ぼし、または及ぼすおそれがある行為をしたとき
2.前項の場合、加入者は当社が本契約の解除をした日の属する月までの利用料金を含む未払いの料金(以下、「未納料金」という。)を支払うものとします。
3. 当社は、第17条の規定により加入者への本サービスを停止した後、催告により当社が指定した解除期日までに未納料金の支払いが確認できない場合は、加入契約を解除するものとします。
4.電力・電話の無電柱化等、やむを得ない事情により当社または特定事業者の電気通信設備の変更を余儀なくされ、かつ当社または特定事業者の電気通信設備の代替構築が困難な場合、当社は加入者に予め理由を説明した上で、本契約を解除できるものとします。 5.加入者は、本契約が解除となった場合、直ちに本約款による全ての権利を失います。
6.加入者は、本条第1 項による解除の場合、当社よりレンタルしたads.air端末を当社の
指定する方法により、速やかに返却するものとします。
7.当社は、電磁的記録の削除あるいは契約を解除しようとするときは、あらかじめその理由、利用停止をする日および期間を加入者に通知します。
第30条(個人情報保護)
当社は、保有する加入者個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成15 年法律第57号)、当社が定める個人情報の保護に関する基本方針および放送受信者等の個
人情報の保護に関する指針(平成16年8月31日総務省告示第696号)に基づくほか、当社が前記指針第28 条に基づいて定める個人情報の保護に関する宣言(以下、「宣言」という。)および本約款の規定に基づいて適正に取り扱います。
2.当社の宣言には、当社が保有する加入者個人情報に関し、利用目的、加入者個人情報により識別される特定の個人が当社に対して行う各種求めに関する手続き、苦情処理の手続き、その他取扱いに関し必要な事項を定め、これを当社のホームページにおいて公表します(https://www.catv-ads.jp/)。
3.当社は、保有する加入者個人情報を以下の目的のために利用し、目的の達成に必要な範囲において加入者個人情報を取扱うと共に正確かつ最新の内容に保つよう努めます。 (1)本サービス契約の締結
(2)本サービス料金の請求
(3)本サービスに関する情報の提供
(4)本サービスの向上を目的とした加入者調査 (5)端末の提供およびアフターサービス
(6)本サービスの利用状況等に関する各種統計処理
(7)本サービスおよび当社が提供するその他サービスを行う上でその業務上必要な場合
(8)業務の一部を当社が別途指定する者(金融機関、配送業者、工事業者、集金代行者および行政機関)に委託する場合
(9)警察官、検察官、検察事務官、国税職員、麻薬取締官、弁護士会、裁判所等の法律上の照会権限を有する者から、法律等に基づき情報開示請求が書面でなされた場合には、当社が必要と認めた場合のみ個人情報の開示を行います。
4.当社は、加入者との加入契約が解除等された後においても、上記の利用目的の範囲内で個人情報を利用することがあります。
第31条(本サービス利用に係る加入者の義務)加入者は、次のことを守って頂きます。
(1)当社が本契約に基づき設置したads.air端末を取り外し、変更し、分解し、もしくは損壊し、またはその設備に線条その他の導体を連絡しないこと。ただし、天災、事変その他の非常事態に際して保護する必要があるときまたは保守のため必要があるときは、この限りではありません。
(2)通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと。
(3)当社が、業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、加入者回線に他の機械、付加物品等を取り付けないこと。
(4)当社が本契約に基づき設置したads.air端末を善良な管理者の注意をもって保管すること。
2.加入者は、本サービスを利用して、次の行為を行わないものとします。
(1)当社もしくは第三者の著作権、商標権等の知的財産権を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為
(2)当社もしくは第三者の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為、または侵害
するおそれのある行為
(3)当社もしくは第三者を不当に差別もしくは誹謗中傷・侮辱し、当社もしくは第三者への不当な差別を助長し、またはその名誉もしくは信用をき損する行為
(4)詐欺、児童売買春、預貯金口座及び携帯電話の違法な売買等の犯罪に結びつく、または結びつくおそれの高い行為
(5)わいせつ、児童ポルノもしくは児童虐待に相当する画像、映像、音声もしくは文書等を送信または表示する行為、またはこれらを収録した媒体を販売する行為、またはその送 信、表示、販売を想起させる広告を表示または送信する行為
(6)薬物犯罪、規制薬物、指定薬物、広告禁止告示品(指定薬物等である疑いがある物として告示により広告等を広域的に禁止された物品)もしくはこれらを含むいわゆる危険ドラッグ濫用に結びつく、もしくは結びつくおそれの高い行為、未承認もしくは使用期限切れの医薬品等の広告を行う行為、またはインターネット上で販売等が禁止されている医薬品を販売等する行為
(7)販売または頒布をする目的で、広告規制の対象となる希少野生動植物種の個体等の広告を行う行為
(8)貸金業を営む登録を受けないで、金銭の貸付の広告を行う行為 (9)無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、またはこれを勧誘する行為
(10)当社の設備に蓄積された情報を不正に書き換え、または消去する行為 (11)第三者になりすまして本サービスを利用する行為
(12)ウィルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信または掲載する行為
(13)無断で当社もしくは第三者に広告、宣伝もしくは勧誘のメールを送信する行為、または社会通念上当社もしくは第三者に嫌悪感を抱かせる、もしくはそのおそれのあるメールを送信する行為
(14)当社もしくは第三者の設備等またはインターネット接続サービス用設備の利用もしくは運営に支障を与える行為、または与えるおそれのある行為
(15)違法な賭博・ギャンブルを行わせ、または違法な賭博・ギャンブルへの参加を勧誘する行為
(16)違法行為(けん銃等の譲渡、銃砲・爆発物の不正な製造、児童ポルノの提供、公文書偽造、殺人、脅迫等)を請負し、仲介しまたは誘引(他人に依頼することを含む)する行為
(17)人の殺害現場等の残虐な情報、動物を殺傷・虐待する画像等の情報、その他社会通念上当社もしくは第三者に著しく嫌悪感を抱かせる情報を不特定多数の者に対して送信する行為
(18)人を自殺に誘引または勧誘する行為、または第三者に危害の及ぶおそれの高い自殺の手段等を紹介するなどの行為
(19)その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する態様ま
たは目的でリンクをはる行為
(20)犯罪や違法行為に結びつく、またはそのおそれの高い情報や、当社もしくは第三者を不当に誹謗中傷・侮辱したり、プライバシーを侵害したりする情報を、不特定の者をしてウェブページに掲載等させることを助長する行為
(21)その他、公序良俗に違反し、または当社もしくは第三者の権利を侵害すると当社が判断した行為
(22)本サービスの運営を妨げる行為
3.加入者は、本条第1項の規定に違反して電気通信設備を亡失しまたはき損したときは、当社が指定する期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払うものとします。
4.加入者が当該加入者の家族その他の者(以下、「関係者」という。)に利用させる目的で、かつ当該関係者の本サービスの利用に係る利用料金の負担に合意して加入契約を締結したときは、当該加入者は、当該関係者に対しても、加入者と同様に本約款を遵守させる義務を負うものとします。
5.前項の場合、加入者は、当該関係者が本条各号に定める禁止事項のいずれかを行い、またはその故意または過失により当社に損害を被らせた場合、当該関係者の行為を当該加入者の行為とみなして、本約款の各条項が適用されるものとします。
6.加入者は、認証情報等を紛失や、第三者に知られた場合、または第三者に利用されていることが判明もしくは懸念される場合、ただちに当社にその旨を連絡するものとし、当社の指示がある場合にはこれに従うものとします。
7.当社は、認証情報等の使用上の過誤や第三者の使用による損害の責任を負いません。加入者は認証情報等の管理責任を負うものとし、認証情報等を加入者以外の第三者に利用させる行為、貸与、譲渡、売買などをしてはならないものとします。
8.加入者は、サービス利用するために必要な機器、ソフトウェアなどを自己の費用と責任において準備し、加入者は自己の費用と責任で本サービスを利用するものとします。 9.加入者は、前項各号の規定に違反し当社または第三者に与えた損害について、一切の責任を負っていただきます。
第32条(相互接続事業者のインターネット接続サービス)
加入者は、当社の相互接続事業者と相互接続利用契約を締結することとなります。この場合において、その加入者は、当社が相互接続利用契約により生じることとなる債権を譲り受けたものとして、本約款に基づき料金を請求することを承認するものとする。
2.契約の解除があった場合は、その解除があった時に、当社の相互接続事業者のインターネット接続サービス利用契約についても解除があったものとします。
第33条(通信の秘密)
当社は、電気通信事業法第4条に基づき、加入者の通信の秘密を守るものとします。 2.刑事訴訟法第218条(令状による捜索)その他同法もしくは犯罪捜査のための通信傍受に関する法律の定めに基づく強制の処分とその他裁判所の命令もしくは法令に基づく強制的な処分が行われた場合には、当社は、当該処分、命令の定める範囲で前項の守秘義務を負わないものとします。
3.特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限および発信者情報の開示に関する法律第4 条(発信者情報の開示請求等)に基づく開示請求の要件が充足された場合には、当社は、当該開示請求の範囲で第1項の守秘義務を負わないものとします。
第34条(法令に規定する事項)
本サービスの提供または利用にあたり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。
第35条(反社会的勢力の排除)
加入者および利用者は、次の各号のいずれかにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを表明し、保証するものとします。
(1)自らまたは自らの役員が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力団等その他これらに準ずる者(以下、「暴力団員等」という。)であること。 (2)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
(3)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
(4)自らもしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
(5)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
(6)自らの役員、または自らの経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
2.加入者および利用者は、自らまたは第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為を行わないことを保証するものとします。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
3.当社は、加入申込者および加入者が前2項に規定する事項に反すると具体的に疑われ
るときは、加入申込者および加入者に対し、当該事項に関する調査を行うこととし、加入申込者および加入者はこれに応じるものとします。この場合において、当社は加入申込者および加入者に対し必要に応じて資料の提出を求めることができるものとし、加入申込者および加入者は、これに応じるものとします。
4.当社は、加入申込者および加入者が第1項各号のいずれかに該当することもしくは第2項各号のいずれかに該当する行為を行ったことが判明した場合、第1項もしくは第2項の規定に関して虚偽の申告を行ったことが判明した場合、前項に規定する調査等に応じないもしくは調査等において虚偽の回答をした場合、その他本契約の申込みを承諾することまたは本契約を継続することが不適切であると当社が認める場合には、本契約の申込みを承諾しないことまたは本契約を解除することができるものとします。
5.加入申込者および加入者は、前項の適用により、加入者に損害等が生じた場合であっても、当社に対し、当該損害等の賠償を請求しないものとします。
第36条(定めなき事項)
本約款に定めなき事項が生じた場合は、当社および加入申込者または加入者は、利用契約締結の主旨に従い、誠意をもって協議の上、解決に当たるものとします。
第37条(管轄裁判所)
当社は、本契約により生じる一切の紛争等については津地方裁判所または津簡易裁判所を管轄裁判所とします。
第38条(約款の改正)
当社は、本約款を変更することがあります。改正後の約款は当社のホームページ
(https://www.catv-ads.jp/)において公表します。この場合、加入者は改正後の約款の適用を受けます。
別記
1. ads.airサービスの提供区域等
ads.airサービスの提供区域は、当社営業エリア内を主とします。
2. 自営端末設備および自営電気通信設備が適合すべき技術基準等端末設備等規則(昭和60 年郵政省令第31号)
附則
1. 当社は特に必要があるときには、本約款に特約を付することができるものとします。
2. 本約款は、令和2年10月1日より施行します。
3.本約款の別表1の内容は、令和2年10月1日より施行します。この改正約款は、令和3年4月1日から実施します。
この改正約款は、令和4年7月1日から実施します。この改正約款は、令和5年9月1日から実施します。この改正約款は、令和5年12月1日から実施します。
【別表1】
1.初期手数料
区分 | 登録手数料 |
初期登録手数料 | 2,200円(税込)/台 |
2. サービス品目と基本利用料金
品目 | 月額利用料金 | 備考 |
ホームタイプ | 3,300円(税込)/台 | ads.air端末貸与費用含む |
※メールアカウントおよびWEB容量の提供はありません
※ads.air端末のレンタル料金を含みます
※キャンペーン期間中は、その時のキャンペーン内容が優先されます
3.手続きに関する料金
区分 | 料金 | 内容 |
ads.air端末 交換手数料 | 7,700円/台(税込) | ads.air端末を交換 する場合 |
名義変更手数料 | 1,100円(税込) | 契約名義を変更する 場合 |
弁済金 | 機器本体19,800円(税込)/台 SIMカード3,300円(税込)/枚 | 第13条第4項に基づき弁済が必要とな った場合 |
※表記されているすべての料金は消費税が含まれています
※消費税法及び地方税法規定等が変更に応じて金額は変更されます
※契約を解約する場合、出張訪問を必要とする撤去は別途出張費用が必要となります。