Contract
(案)
xxx市市有バス運行管理業務委託契約書
1 | 委託業務の名称 | xxx市市有バス運行管理業務(その2) |
2 | 業 務 番 号 | 3-総委-8 |
3 | 履 行 期 x | xx3年6月1日から |
令和4年3月31日まで |
上記の業務について、発注者と受注者とは、各々の対等な立場における合意に基づいて、次の条項によってxxな委託契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
(x x)
第1条 発注者は、次の各号に揚げる業務(以下「委託業務」という。)を受注者に委託し、受注者はこれを受託する。
(1)発注者が別に定めるバス運行計画書に基づく運行業務
(2)バスの保管業務(受注者の車庫への保管 マイクロバス2台 中型バス1台計3台)
(3)バスの整備点検等の業務(車検については、受注者の指定整備会社で行う。)
(業務遂行上の注意)
第2条 受注者は、前条の委託業務を遂行するにあたり誠意をもって業務に専念するものとする。
(業務遂行上の名義)
第3条 受注者は、発注者の名義において委託業務を履行する。
(運行計画)
第4条 受注者は、別に定めた運行区間及び運行時刻に従い業務を遂行する。
2 発注者は、バス運行計画書を運行日の10日前までに受注者に提出するものとする。ただし、やむを得ない事情により受注者の了解を得た場合はこの限りでない。
3 運行に関する乗務員への指示は、受注者が行うものとする。
4 降雨、積雪、凍結等により、催事等が催されない場合については、運行を中止する事がある。
(使用車両)
第5条 受注者は、委託業務の履行にあたり発注者所有の車両を使用する。
(施設の使用)
第6条 受注者は、委託業務に必要な発注者所有に係る施設を使用する事ができる。
(委託料等)
第7条 発注者が受注者に支払う委託料金は、固定経費として月 円
(消費税額別)とする。また、上記とは別に一運行当たり下記の委託料を支払う。
(いずれも消費税額別)
2 一日当たり4時間未満の運行は、 円、8時間未満の運行は、円、8時間以上の運行は、1時間当たり 円とする。
3 燃料油脂費については、走行キロ当たり 円とする。
(委託料、時間外費用の請求及び支払い等)
第8条 受注者は、毎月末に前条に規定する委託料並びに時間外費用等を実績に応じ て算出した金額に、その取引に係る消費税額を加算して得た金額を発注者に請求し、発注者は、請求後30日以内に受注者に支払う。
2 車両修繕費、税、保険料等の車両に係る費用は、発注者の実費負担とする。
(受注者が一時立替え、後日発注者に請求する。)
(安全注意義務)
第9条 受注者は、委託業務を遂行するにあたっては、道路交通法の定めるところにより十分注意をはらって、安全運転に努めるものとする。
(業務の再委託等の禁止)
第10条 受注者は、委託業務を第三者に委託してはならない。
(保険の加入)
第11条 発注者は、自動車損害賠償責任保険及び自動車保険(任意保険、対人、対物、搭乗車両保険)に加入するものとする。
2 前項の保険料の支払い及び保険請求手続きは、発注者が行う。
(事故報告等)
第12条 受注者は運行中事故が発生した場合は、乗客の安全に万全を期する他、道
路交通法第72条に基づく適切な措置を講ずるとともに次の事項に留意し、直ちに事故報告書を発注者に提出しなければならない。
2 相手方の住所・氏名・生年月日・電話番号及び車両番号並びに事業者名等を確認すること。
3 軽易な事故といえども、事故現場で個人的に示談せず、必ず事故報告書により、発注者に報告すること。
(事故の解決)
第13条 運行中発生した事故の解決は、運行車両保有者である発注者に代行して受注者がこれにあたる。解決にあたっては、発注者が加入する自動車保険を使用するものとする。ただし、保険金による解決が出来ない場合及び保険金を超える場合並びに運行に起因しない事故、不可抗力的な事故及びお客様の不注意による車内事故については、発注者と受注者が協議のうえ解決する。
(損害賠償)
第14条 前条の事故が原因として、第三者に対して負担すべき賠償金は、発注者の負担とする。ただし、受注者に委託業務上、故意又は重大な過失がある場合には、発注者と受注者とが協議のうえ、発注者は負担した賠償金の全部若しくは一部を受注者に対して求償する事ができる。
(秘密の保持)
第15条 受注者は、委託業務上知りえた秘密を他人に漏らしてはならない。
(業務内容の変更等)
第16条 発注者は、委託業務の内容を変更し、又は業務を追加する場合は発注者と受注者とが協議してこれを決定するものとする。
(契約の解除)
第17条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1)この契約に違反し、その違反によりこの契約の目的を達することができないと認められるとき。
(2)委託業務の継続が不適正であると発注者が認めたとき。
(3)受注者が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは委託業務等に係る契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号。以下この号において「暴力団対策
法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
イ 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 受注者の指定整備会社で行うバスの整備点検等の業務の履行にあたり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 受注者が、アからオまでのいずれかに該当する者をバスの整備点検等の業務の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
(関係法令の遵守)
第18条 受注者は、この契約を履行するに当たり、労働基準法(昭和 22 年法律第 49 号)、労働者災害補償保険法(昭和 22 年法律第 50 号)、最低賃金法(昭和 34 年
法律第 137 号)、労働安全衛生法(昭和 47 年法律第 57 号)、労働契約法(平成 19
年法律第 128 号)その他関係法令の適用基準を遵守しなければならない。
(疑義の決定)
第19条 この契約に定めのない事項及びこの契約に関し疑義の生じた事項については、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
この契約の締結を証するためxx2通を作成し、発注者及び受注者が記名捺印のうえ、各自その1通を保有するものとする。
令和3年 | 月 | 日 |
発 注 | 者 | xxxxxxxxxxxx000xx0 |
xxx市 xxx市長 x x x x |
受 注 者 住 所
氏 名