Contract
xx市の事務及び事業における暴力団の排除に関する協定書
xx市長(以下「甲」という。)及びxx警察署長(以下「乙」という。)は、xx市暴力団排除条例(平成23年条例第1号。以下「条例」という。)及びxx市の事務及び事業における暴力団の排除に関する規則( 平成○年規則第○号。以下「規則」という。)に基づき、甲の事務及び事業(以下「事業等」という。)から暴力団を排除するため、次のとおり協定を締結する。
(趣旨)
第1条 この協定書は、法令並びに甲及び乙の間で締結した次に掲げる合意に定めるものを除き、xx市の事業等から暴力団を排除するための必要な措置を講ずるに当たり、甲及び乙が緊密に連携するために必要な事項を定めるものとする。
(1)生活保護制度における暴力団の排除に関する確認書
(2)暴力団員によるxx市営住宅の使用制限に関する覚書
(定義)
第2条 この協定書において、次の各号に掲げる用語の意義は、条例及び規則で使用する用語の例による。
(情報提供等)
第3条 甲は、市の事業等を行うに当たって、その契約等の相手方が排除措置対象者に該当するか否かについて確認を行う必要があると認めるときは、乙に対し、別記様式第
1号及び電磁的記録媒体により照会をすることができる。
2 乙は、前項の照会を受理したときは、事実関係を調査し、甲に対し、その結果を別記様式第2号により回答するものとする。
3 乙は、前項の場合によるほか、契約等の相手方が排除措置対象者に該当することを確認したときは、甲に対し、その旨を別記様式第3号により通知するとともに、排除措置を講ずることを要請することができる。
4 甲は、第2項の回答又は前項の通知を受けて、排除措置を講じたときは、乙に対し、その旨を別記様式第4号により通知するものとする。
(情報管理)
第4条 甲及び乙は、この協定書に基づき相互に提供された情報等を適正に管理し、排除措置以外の目的に使用してはならない。
(秘密保持)
第5条 甲及び乙は、この協定書の運用により知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(相互協力)
第6条 甲及び乙は、排除措置の対象となる市の事業等が適正かつ円滑に行われるよう相互に協力し、連携を図るものとする。
(協議)
第7条 この協定書に定めのない事項又は疑義の生じた事項については、その都度甲及び乙が協議のうえ、決定するものとする。
(その他)
第8条 甲及び乙の間で締結した第1条に掲げる確認書及び覚書以外の暴力団排除に関する合意書は廃止し、この協定書に引き継ぐものとする。
以上の協定を証するため、本書2通を作成し、甲及び乙が記名押印して、各自その1通を保有するものとする。
平成24年 月 日
甲 xx市長
乙 xx警察署長