電力受給契約書【標準契約書A】 備 考 用を優先する等、甲の故意または重過失によることが判明したときには、その未達となった電力量については、第15条(3)に定 める通告未達電力量ではなく、余力活用補償電力量とする。2 前項に定める余力活用補償電力量が発生した場合は、次の算式によって算出された金額を、その月の基本料金か ら減額する。第16条によって算定された当該年度の基本料金(年額) × 3 × 余力活用補償電力量第12条によって決定された当該年度の年間受給電力量(円未満四捨五入)...
電力受給契約書【標準契約書】について
平成 27 年度 ⽕⼒電源⼊札募集要綱
(別冊)電⼒受給契約書【標準契約書A】
平成27年7⽉16⽇
当社は、落札者が決定した後、当該落札者との間で、この「電力受給契約書【標準契約書】」にもとづき、発電所の建設および電力受給の諸条件等についての協議を行います。その結果、最終的に当社と当該落札者の間で契約内容についての合意が得られた場合、契約を締結することになります。
「電力受給契約書【標準契約書】」には、次の2つのパターンがあります。応札者は、自身に該当する「電力受給契約書【標準契約書】」をあらかじめ全て了解のうえ、応札してください。
なお、「電力受給契約書【標準契約書】」は、受給期間が15年の新設電源である場合の例であり、受給期間等については、当該落札者に応じて別途協議して定めるものとします。
また、複数の電源を集約して一体的に供給を行う場合、既設設備の場合、「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」におけるバイオマスをエネルギー源とした再生可能エネルギー発電設備としての認定を受ける場合等については、「電力受給契約書【標準契約書】」にもとづき、必要な事項を別途協議して定めるものとします。
【標準契約書A】
当社系統に直接連系する場合
【標準契約書B】
当社以外の一般電気事業者の系統に連系する場合
目 次
第1条 | 目的… 1 | 第 31 条 | 合意による解約… 12 |
第2条 | 電力の受給… 1 | 第 32 条 | 契約の解除… 12 |
第3条 | 受給開始日… 1 | 第 33 条 | 受給開始前の契約の解約・解除の補償… 13 |
第4条 | 受給期間… 1 | 第 34 条 | 受給開始後の契約の解約・解除の補償… 13 |
第5条 | 受給電力… 1 | 第 35 条 | 反社会的勢力の排除… 14 |
第6条 | 供給設備の建設、維持管理… 2 | 第●条 | 表明保証… 15 |
第7条 | 系統連系に関する工事、維持管理… 2 | 第 36 条 | 損害賠償… 15 |
第8条 | 工程管理… 2 | 第 37 条 | 試運転… 16 |
第9条 | 設備の確認および改善… 3 | 第 38 条 | 再生可能エネルギー発電設備としての認定を受ける場合の取扱い… 16 |
第 10 条 | 発電設備の停止計画… 3 | 第 39 条 | 契約有効期間… 16 |
第 11 条 | 年間供給可能電力量… 3 | 第 40 条 | 受給期間満了後の取扱い… 16 |
第 12 条 | 受給パターンの決定および受給電力の通告… 4 | 第 41 条 | 契約の承継… 16 |
第 13 条 | 発電余力の活用… 5 | 第 42 条 | 平日… 17 |
第 14 条 | 受給電力量の計量、電力量の区分算定… 5 | 第 43 条 | 天災地変等やむを得ない事由… 17 |
第 15 条 | 電力量の区分… 6 | 第 44 条 | 秘密保持義務… 17 |
第 16 条 | 料金の算定… 7 | 第 45 条 | 合意管轄・準拠法… 17 |
第 17 条 | 資本費の補正… 8 | 第 46 条 | 誠実協議… 18 |
第 18 条 | 通告超過電力量に対する電力量料金の減額… 8 | ||
第 19 条 | 通告未達電力量に対する基本料金の減額… 9 | 別紙1 | 耐震設計・津波対策の考え方 |
第 20 条 | 停電電力量に対する基本料金の減額… 9 | 別紙2 | 系統連系に関する確認事項 |
第 21 条 | 超過停止電力量に対する基本料金の減額… 9 | 別紙3 | 標準的な受給パターン |
第 22 条 | 年間受給電力量通告未達に対する補償… 9 | 別紙4 | 基本料金 |
第 23 条 | 余力活用補償電力量に対する補償… 9 | 別紙5 | 1 運転維持費調整係数および燃料調達諸経費(CIF価格非連動分)調整係数 |
第 24 条 | 二酸化炭素排出係数超過に対する基本料金の減額… 10 | 2 燃料本体費(CIF価格連動分)調整係数 | |
第 25 条 | 事業税相当額… 11 | 別紙6 | 1 電源線等工事費の精算 |
第 26 条 | 消費税等相当額… 11 | 2 土木建築工事費の補正 | |
第 27 条 | 料金の請求および支払い… 11 | 別紙7 | 合成比率の算定書 |
第 28 条 | 契約保証金… 11 | 別紙8 | 入札価格計算書 |
第 29 条 | 受給開始日の変更… 12 | ||
第 30 条 | 受給開始遅延時の補償… 12 |
電力受給契約書【標準契約書A】 | 備 考 |
収入印紙 4,000 円 電 力 受 給 契 約 書 ○○○○(以下「甲」という。)と四国電力株式会社(以下「乙」という。)とは、平成27年 ○月○日に乙が公表した「平成27年度火力電源入札募集要綱」(以下「要綱」という。)に応じて甲が落札した電力の受給について、次のとおり契約する。なお、この契約に定めのない事項については、要綱によるものとする。 (目的) 第1条 この契約は、甲の発電設備から発生する電力を甲が乙に対して継続的かつ安定的に供給し、乙がその供給を受けることについての必要事項を定めることを目的とする。 (電力の受給) 第2条 甲は、甲の次の発電設備における発生電力を乙に供給し、乙はこれを受電する。 (受給開始日) 第3条 甲は、発電設備の建設、試運転、行政官庁の許可・認可の取得、行政官庁への届出等の所要の手続きを全て完了し、発電設備を適用される全ての法規に適合した状態に置き、平成○年〇月○日(以下「受給開始基準日」という。)に乙への供給を開始する。 (受給期間) 第4条 受給期間は、前条により電力の受給が開始された日から○○年間とする。 (受給電力) 第5条 甲が乙に供給する電力(以下「受給電力」という。)の内容は以下のとおりとする。 | ・ 発電機の出力は、様式4「発電設備の仕様」の「10 通告運用・周波数調整機能等(1)出力幅の「定格出力」の値を記載する。 ・ 受給開始基準日は、様式4「発電設備の仕様」の「3 電力受給開始年月日」の日付を記載する。 ・ 受給期間は、様式1「入札申込書」の「6 受給期間」の年数を記載する。 ・ 受給最大電力は、様式1「入札申込書」の「3 受給最大電力」の値を記載する。 ・ 年間基準利用率は、様式1「入札申込書」の「4 年間基準利用率」の値を記載する。 ・ 年間基準電力量は、様式10「入札価格計算書」の「J 年間基準電力量」の値を記載する。 |
所 在 地 | |
発 電 所 x | |
x x | キロワット |
電気方式 | 交流三相三線式 |
x x 数 | ヘ ル ツ |
受給電圧 | キロボルト |
定格力率 | パーセント |
受給最大電力 | キロワット |
年間基準利用率 | パーセント |
年間基準電力量 | キロワット時 |
受給地点 | |
保安責任分界点 | |
財産分界点 |
電力受給契約書【標準契約書A】 | 備 考 |
(供給設備の建設、維持管理) 第6条 甲は、自己の責任と負担において、財産分界点から第2条に定める発電設備側の電力受給に必要な電気工作物(第14条第7項により乙が取り付け、所有する計量装置は除く。以下これらを「供給設備」という。)を施設し、これを所有する。 2 甲は、供給設備を施設するにあたっては、法令等(別紙1「耐震設計・津波対策の考え方」の内容を含む。)を遵守するとともに、別紙2「系統連系に関する確認事項」にもとづく仕様とする。 3 甲は、前項に定める仕様を変更する場合、乙と事前に協議し、承認を得るものとする。 4 甲は、第1項に定める供給設備を常に健全な状態に保つべく維持管理に努めるものとする。 (系統連系に関する工事、維持管理) 第7条 乙は、自己の責任と負担(甲が工事費負担金として負担するものを除く。)において、電力受給に必要な系統連系に関する送電設備および連系に伴い新設・増設・改造等を実施する変電設備、給電設備および通信設備等(以下「系統アクセス設備」という。)を施設し、これを所有する。 2 乙は、前項に定める系統アクセス設備を常に健全な状態に保つべく維持管理に努めるものとする。 3 甲は、乙が第1項に定める工事を実施するにあたり、甲の所有地の使用を必要とする場合は、必要用地の貸付、その他工事の施工について協力するものとする。この場合、必要用地の土地使用料は無償とするとともに、別途、甲と乙の間で土地使用契約書を締結するものとする。また、甲は、乙の工事の施工等に支障となる甲の物件移転等を自己の責任と負担において行うものとする。 4 乙が系統アクセス設備を甲の発電設備の構内に設置する場合、甲は当該系統アクセス設備に対し、その設置工事および使用のために要する電力を供給するものとする。この場合の供給電力は無償とする。 5 系統連系に関するその他の細目事項については、別途定めるものとする。 (工程管理) 第8条 甲は、第6条に定める供給設備の建設について、また乙は第7条に定める系統アクセス設備の建設について、それぞれの建設工事の工程を時系列に明らかにした工事予定表を、契約締結後すみやかに、甲乙協議のうえ作成し、互いに提出するものとする。 2 甲および乙は、第1項に定める工程が効率的に進捗するように相互に協力するものとする。 3 甲または乙が、第1項に定める工程を変更する場合には、直ちに相手方に通知するとともに、当該工程変更がその他の工程に与える影響について説明しなければならない。 4 甲および乙は、相手方から工事の進捗状況の報告を求められた場合は、これに応じるものとする。 |
電力受給契約書【標準契約書A】 | 備 考 |
(設備の確認および改善) 第9条 乙が必要があると認める場合は、乙は甲の供給設備が第6条に照らして適正に設置され、健全な状態を保つべく維持管理されているかを確認するための調査を行うことができるものとする。 2 乙は、前項に定める調査により、甲の供給設備が第6条第2項および第6条第3項にもとづき適正に設置されていないため乙の電力設備に支障を及ぼし、もしくは支障を及ぼすおそれがあると判断される場合、または甲が第6条第4項に定める維持管理に努めない場合は、甲に対して改善を求めることができるものとする。 3 乙から前項その他の合理的な根拠にもとづく申し出があった場合、甲は、甲の費用負担により、すみやかに改善のための措置を講じなければならない。 (発電設備の停止計画) 第10条 甲は、4月を開始月とする1年間(以下「年度」という。)毎の発電設備の点検・補修による作業停止および出力抑制の計画(以下「停止計画」という。)について、毎年10月末日までに、翌年度以降3年間の停止計画を乙に提出し、乙は甲と協議のうえ12月末日までに、翌年度以降2年間の停止計画について決定するものとする。 2 甲は、前項に定める停止計画について、次の各号に定める事項を遵守するものとする。 (1) 発電設備の定期自主検査または定期検査を実施する時期は、xx(7月から9月までをいう。以下同じ。)および冬季(12月から2月までをいう。以下同じ。)を除く時期に設定すること。ただし、事前の協議により、乙がxxまたは冬季に設定することを認めた場合は、この限りではない。 (2) 発電設備の定期自主検査または定期検査を実施する時期は、法令上可能な限り検査時期の間隔をあけることを基本に設定するものとする。 (3) 定期的に必要な設備都合による作業停止または出力抑制は、xxおよび冬季については平日(第42条において定義する。)を除く日に設定すること。ただし、事前の協議により、乙がxxまたは冬季の平日に設定することを認めた場合は、この限りではない。 (4) 点検・補修の期間は、できる限り短縮に努めること。 3 乙は、電力需給上必要があるとき、あるいは関連系統の作業停止があるときは、甲に対して停止計画の変更を求めることができるものとし、甲は合理的な事由がない限り協力するものとする。 4 発電設備の停止計画に関するその他の細目事項については、別途定める給電申合せ書等によるものとする。 (年間供給可能電力量) 第11条 甲は、受給最大電力に当該年度の年間時間数を乗じて得た電力量から前条により決定した停止計画に伴い減少する電力量を除いた電力量(以下「年間供給可能電力量」という。)を、翌年度以降3年間について、停止計画の決定後すみやかに乙に通知し、乙の承認を得るものとする。なお、1年に満たない年度の年間供給可能電力量は、受給最大電力に当該年度の営業運転日(点検・補修期間を含む。)の時間数を乗じて得た電力量から、停止計画 に伴い減少する電力量を除いた電力量とする。 |
電力受給契約書【標準契約書A】 | 備 考 |
(受給パターンの決定および受給電力の通告) 第12条 乙は、毎年1月末日までに、第5条に定める年間基準利用率と別紙3の標準的な受給パターンおよび第10条に定める停止計画をもとに、翌年度の各日の受給パターンおよび年間の計画受給電力量(以下「年間受給電力量」という。)ならびに翌々年度の年間受給電力量の見込み値を決定し甲に通告する。 2 年間受給電力量は、次の上限値および下限値の範囲を逸脱しないものとし、かつ、前条にもとづき乙が承認した年間供給可能電力量を上回らないものとする。 なお、1年に満たない年度の上限値および下限値は、日割計算により算定するものとする。 3 前項の定めにかかわらず、乙は、年間供給可能電力量の範囲内であれば、甲と協議のうえ、年間受給電力量の上限値を上回る年間受給電力量を通告することができるものとする。 4 第2項の定めにかかわらず、乙は、発電設備の点検・補修または電力系統の点検、修繕もしくは変更工事により、年間受給電力量の下限値以上の電力の受給を行うことができないと判断した場合は、甲と協議のうえ、年間受給電力量の下限値を下回る年間受給電力量を通告することができるものとする。この場合、当社は、落札者に対し当該年間受給電力量の通告を行う理由を説明するものとする。 5 乙は、前項までの規定により通告された受給パターンおよび年間受給電力量をもとに最新の需給状況等を考慮したうえで、毎月25日までに翌月の受給パターンを甲に通告する。また、毎週月曜日(以下「通告期限」という。)までに、翌週分(当該週の土曜日から翌週の金曜日まで)の30分毎の受給電力量(以下「通告電力量」という。)を甲に通告する。 6 乙は、需給状況等やむを得ない事由がある場合は、前項に定める通告期限以降であっても、甲と協議のうえ、甲の発電設備に係るこの契約以外の電力受給契約に影響しない範囲で、前項に定める通告電力量を変更できるものとする。 7 通告電力量(前項にもとづき変更した場合は、変更後の値とする。)の年度累計は、次の上限値および下限値の範囲を逸脱しないものとし、かつ、前条にもとづき乙が承認した年間供給可能電力量を上回らないものとする。ただし、あらかじめ甲の承諾を得た場合は、この限りではない。 なお、1年に満たない年度の上限値および下限値は、日割計算により算定するものとする。 8 乙は、乙の責に帰すべき事由により通告電力量の年度累計が第2項に定める年間受給電力量の下限値を下回った場合は、その下回った範囲において甲の発電設備の発電効率の低下に対する補正(以下「利用率低下補正」という。)を行うものとし、その詳細については、甲乙協議のうえ別途定めるものとする。ただし、通告電力量の年度累計が年間受給電力量の | ・ 年間受給電力量の上限値 = 年間基準電力量[キロワット時] +(受給最大電力[キロワット]×8,760[時間]×10%) (キロワット時未満四捨五入) ・ 年間受給電力量の下限値 = 年間基準電力量[キロワット時] -(受給最大電力[キロワット]×8,760[時間]×10%) (キロワット時未満四捨五入) ・ 入札要綱に規定する非価格要素の「通告期限の弾力性」において加点があった落札者については、加点条件に応じた内容に変更する。 ・ 通告電力量の年度累計の上限値 = 年間受給電力量[キロワット時] +(受給最大電力[キロワット]×8,760[時間]×10%) (キロワット時未満四捨五入) ・ 通告電力量の年度累計の下限値 = 年間受給電力量[キロワット時] -(受給最大電力[キロワット]×8,760[時間]×10%) (キロワット時未満四捨五入) (注)入札要綱に規定する非価格要素の「利用率変動許容性」において加点があった落札者については、上記の2つの算式における「10%」を「15%」に置き換えて算定する。 |
年間受給電力量の上限値 | キロワット時 |
年間受給電力量の下限値 | キロワット時 |
通告電力量の年度累計の上限値 | キロワット時 |
通告電力量の年度累計の下限値 | キロワット時 |
電力受給契約書【標準契約書A】 | 備 考 |
下限値を下回った場合で、その下回った電力量のうち、下回った理由が次の各号のいずれかに該当する電力量については、補正の対象外とする。 (1)天災地変等やむを得ない事由による場合。 (2)保安上の危険がある場合または乙の系統運用上やむを得ない場合で、乙の責に帰すべきことができない事由による場合。 (3)その他、乙の責に帰すべきことができない事由による場合で、甲が免責を認めた場合。 9 甲は、供給設備の事故等により、通告を受けた事項を変更する必要が生じたときには、直ちに乙に通知するものとし、乙は甲の通知にもとづきこれを変更する。 10 電力受給に関するその他の細目事項については、別途定める給電申合せ書等によるものとする。 (発電余力の活用) 第13条 前条により乙が通告した通告電力量が、受給最大電力を2で除した値に相当する電力量を下回る場合(給電指令により出力抑制する場合を除く。)は、甲は、その差分を上限として、この契約の履行に支障が生じない限りにおいて、乙以外の第三者に供給(以下「余力活用」という。)することができるものとする。 2 甲および乙は、余力活用を行うにあたり、運用上必要な事項を協議によって定めるものとする。 (受給電力量の計量、電力量の区分算定) 第14条 受給電力量は、第5条に定める受給地点に設置した記録型計量器により、原則として受電電圧と同位の電圧で、30分単位で計量するものとする。 2 毎月の受給電力量(30分毎の受給電力量を含む。)の計量は、翌月1日0時に行うものとし、乙が検針を行い、その結果をすみやかに甲に通知するものとする。 3 この契約にもとづく受給電力量の仕訳に係る順位は、日本卸電力取引所のスポット取引、時間前取引および先渡市場取引に次ぐ最上位かつ単独の順位とするものとする。 4 記録型計量器の故障等により受給電力量を正しく計量できない場合は、受給電力量はその都度甲乙協議のうえ決定するものとする。 5 甲は、30分毎の受給電力量を第15条により区分算定する。 6 甲は、電力受給に関する記録および前項に定める計量・算定に関する記録を保持し、電力量区分算定書を作成し、第27条に定める料金請求書・料金計算書とともに乙に提出する。 7 記録型計量器、その他計量に必要な付属装置(計量器箱、変成器、変成器箱、変成器の 2次配線および計量情報等を伝送するための通信装置等をいう。)および区分装置(力率測定時間を区分する装置等をいう。)は、乙の所有とし、乙が取り付けるものとする。また、乙はその工事費(その他計量に必要な付属装置をこの契約以外のものと共用する場合は、当該共用設備の設置に要する工事費を折半したものとする。)の全額を工事費負担金として甲から申し受けるものとする。 8 法令により記録型計量器およびその付属装置を取り替える場合は、乙は、その工事費(その他計量に必要な付属装置をこの契約以外のものと共用する場合は、当該共用設備の設置 に要する工事費を折半したものとする。)の全額を工事費負担金として甲から申し受ける | ・ この契約以外のものとは、電気需給契約、接続供給契約等を指す。 |
電力受給契約書【標準契約書A】 | 備 考 |
ものとする。 (電力量の区分) 第15条 第14条第5項に定める受給電力量の区分算定に用いる電力量の区分は、以下のとおりとする。 (1) 実績受給電力量 甲が乙に供給した30分毎の受給電力量を実績受給電力量という。 (2) 通告超過電力量 実績受給電力量がその30分の通告電力量の103パーセントを上回った場合、その上回った電力量を通告超過電力量とする。 ただし、乙の給電指令による通告変更に応じて発電設備の出力を上昇または下降させる場合で、当該時間の実績受給電力量がその30分の通告電力量の103パーセントを上回った場合については、通告超過電力量の対象としないものとする。 (3) 通告未達電力量 実績受給電力量がその30分の通告電力量の97パーセントを下回った場合、その下回った電力量を通告未達電力量とする。 ただし、次により通告電力量の97パーセントを下回った場合は、通告未達電力量の対象としないものとする。 イ 乙の給電指令による通告変更に応じて発電設備の出力を上昇または下降させる場合で、当該時間の実績受給電力量がその30分の通告電力量の97パーセントを下回った場合。 ロ 甲の供給設備の事故、または第10条にもとづき決定した停止計画における点検・補修日数の超過等によって、甲が電力の供給の全部または一部を停止した場合。 ハ 乙の責に帰すべき事由による場合。 ニ 未達が天災地変等やむを得ない事由、または第三者の責に帰すべき事由により発生した場合で乙がやむを得ないと判断した場合。 (4) 停電電力量 甲の供給設備の事故等によって、甲があらかじめ乙と協議しないで電力の供給の全部または一部を停止した場合、その停止期間において供給を停止した時刻から2時間を限度として、停止の発生時点に通告されていた通告電力量から実績受給電力量を差し引いた電力量を停電電力量とする。 ただし、発電設備の運転停止が天災地変等やむを得ない事由、または第三者の責に帰すべき事由により発生した場合で乙がやむを得ないと判断した場合は、停電電力量の対象としないものとする。 (5) 停止電力量および超過停止電力量 甲の供給設備の事故、または第10条にもとづき決定した停止計画における点検・補修日数の超過等によって、甲が電力の供給の全部または一部を停止した場合、その停止期間において、停止の発生時点に通告されていた通告電力量から実績受給電力量と停電電力量を差し引いた電力量を停止電力量とする。ただし、停止の発生時点で当該停止期間に対応する通告電力量が通告されていない期間は、第12条により決定されていた受給パターンによる当該時間の受給電力量から、実績受給電力量と停電電力量を差し引いた電 力量を停止電力量とする。 |
電力受給契約書【標準契約書A】 | 備 考 |
ただし、発電設備の運転停止が天災地変等やむを得ない事由、または第三者の責に帰すべき事由により発生した場合で乙がやむを得ないと判断した場合は、停止電力量の対象としないものとする。 当該年度の停止電力量の累計が年間許容停止電力量(年間基準電力量に3%を乗じた値とする。)を超過した場合、その超過した電力量を超過停止電力量とする。 2 前項(4)に定める停電電力量および(5)に定める停止電力量について、甲が乙と協議のうえこの契約以外の電力を調達し乙に供給したときは、停電電力量および停止電力量から当該供給の電力量を差引くことができるものとし、その具体的な運用方法については、別途協議のうえ決定する。 3 実績受給電力量、通告超過電力量、通告未達電力量、停電電力量、停止電力量および年間許容停止電力量の算定にあたっては、電力量の単位は1キロワット時とし、その端数は小数点第1位で四捨五入する。 (料金の算定) 第16条 この契約により乙が甲に支払う料金は、次の基本料金および電力量料金の合計額に第18条、第19条、第20条、第21条、第23条および第24条による減額ならびに第22条による加算をし、第25条で定める事業税相当額を加算し、1円未満を切り捨てた後、第26条で定める消費税等相当額を加算したものとする。 (1) 基本料金 基本料金は、受給開始日以降適用するものとし、資本費と運転維持費の合計として、次の各号により算定した金額とする。 なお、別紙4の基本料金に関し、資本費について、第17条により補正を行った場合は、補正後の資本費に置き換えるものとし、運転維持費については、別紙5で算定した運転維持費調整係数を乗じた金額に置き換えるものとする。 なお、各月の資本費および運転維持費の単位は1円とし、その端数は四捨五入する。イ 受給開始年度の基本料金は、次により算定した金額とする。 ① 当該年度に支払う基本料金の総額(基本料金の年額)は、別紙4の第1年目の合計金額を受給開始日からその年度の3月31日までの暦日数(以下「日割日数」という。)で日割計算した値とする。 ② 受給開始月の基本料金は、①の基本料金の年額を受給開始日からその月の末日までの暦日数で日割計算した値とする。 ③ 受給開始月の翌月以降の毎月の基本料金は、①から②を差し引いた値を残りの月数で月割した金額とする。なお、端数は年度末の3月分で調整するものとする。 ロ 受給開始年度の翌年度以降、受給期間満了日の属する年度を除く各年度の基本料金は、次により算定した金額とする。 ① 受給開始年度の翌年度の基本料金の年額は、別紙4の第1年目の合計金額から前イ①の金額を差し引いた金額に、別紙4の第2年目の合計金額を日割日数で日割計算した金額を加算した値とし、次年度以降これにならい算定するものとする。 ② 毎月の基本料金は、①の基本料金の年額を12等分した金額とする。なお、端数は年度末の3月分で調整するものとする。 ハ 受給期間満了日の属する年度の基本料金は、次により算定した金額とする。 |
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① 基本料金の年額は、別紙4の第15年目の合計金額から第15年目の合計金額を日割日数で日割計算した金額を差し引いた金額とする。 ② 受給期間満了日の属する月の基本料金は、①の基本料金の年額をその月の1日から受給期間満了日までの暦日数で日割計算した値とする。 ③ 受給期間満了日の属する年度の4月分から受給期間満了日の属する月の前月までの毎月の基本料金は、①から②を差し引いた値を該当する月数で月割した金額とする。なお、端数は受給期間満了日の属する月の前月で調整するものとする。 (2) 電力量料金 電力量料金は、第14条および第15条により区分算定された各月の実績受給電力量の合計に次の電力量料金単価を乗じて得た金額とする。なお、各月の電力量料金の単位は、 1円とし、その端数は四捨五入する。 電力量料金単価は、次により算定された燃料本体費単価および燃料調達諸経費単価の合計とし、第12条第8項に定める利用率低下補正を行う場合は、これを加味するものとする。なお、燃料本体費単価および燃料調達諸経費単価の単位は、1キロワット時当たり1銭とし、その端数は四捨五入する。 イ 燃料本体費単価 1キロワット時につき○○円○○銭に別紙5で算定した燃料本体費調整係数を乗じた単価とする。 ロ 燃料調達諸経費単価 1キロワット時につき○○円○○銭に別紙5で算定した燃料調達諸経費調整係数を乗じた単価とする。 (資本費の補正) 第17条 第16条に定める基本料金は、次による資本費の補正を反映して算定するものとする。 (1) 電源線等工事費の精算 電源線等工事費については、乙が実施する系統アクセス設備の工事が完了したのち、 甲の事由によらない電源線等工事費の精算(以下「確定精算」という。)が生じた場合、別紙 6で算定した確定精算に伴う各年の精算額をそれぞれ加減算することにより、別紙4の資本費の補正を行うものとする。 (2) 土木建築工事費の補正 土木建築工事費については、入札募集受付開始月から発電設備に関する環境影響評価書が確定した月(環境影響評価に関する法的手続きを実施しない場合、補正の対象時点は工事計画書の届出月)までの土木建築工事の物価変動に応じた補正を行うものとし、別紙6で算定した各年の補正額をそれぞれ加減算することにより、別紙4の資本費の補正を行うものとする。 (通告超過電力量に対する電力量料金の減額) 第18条 第15条に定める通告超過電力量が発生した場合は、当該月の通告超過電力量合計に当該月の電力量料金単価の2分の1を乗じた金額(円未満四捨五入)を、その月の電力量料金から減額する。 | ・○○円○○銭は、様式10「入札価格計算書」の「燃料本体費単価(Q欄)」の値を記載する。 ・○○円○○銭は、様式10「入札価格計算書」の「燃料調達諸経費単価(P欄)」の値を記載する。 ・ 応札時に、物価変動による土木建築工事費の補正を希望しなかった場合は、左記規定は削除する。 |
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(通告未達電力量に対する基本料金の減額) 第19条 第15条に定める通告未達電力量が発生した場合は、次の算式によって算出された金額を、その月の基本料金から減額する。 第16条によって算定された当該年度の基本料金(年額) × 2 × 当該月の通告未達電力量合計第12条によって決定された当該年度の年間受給電力量 (円未満四捨五入) (停電電力量に対する基本料金の減額) 第20条 第15条に定める停電電力量が発生した場合は、次の算式によって算出された金額を、その月の基本料金から減額する。 第16条によって算定された当該年度の基本料金(年額) × 2 × 当該月の停電電力量合計第12条によって決定された当該年度の年間受給電力量 (円未満四捨五入) (超過停止電力量に対する基本料金の減額) 第21条 第15条に定める超過停止電力量が発生した場合は、次の算式によって算出された金額を、当該年度最終月の基本料金から減額する。 第16条によって算定された当該年度の基本料金(年額) × 超過停止電力量第12条によって決定された当該年度の年間受給電力量 (円未満四捨五入) (年間受給電力量通告未達に対する補償) 第22条 乙の責に帰すべき事由により、通告電力量の年度累計が、第12条第7項に定める通告電力量の年度累計の下限値を超えて下回った場合、その下回った電力量に、当該年度最終月の電力量料金単価の2分の1を乗じて得た金額(円未満四捨五入)を、年間受給電力量通告未達に対する補償金として、当該年度最終月の電力量料金に加算する。 2 前項にかかわらず、通告電力量の年度累計が、第12条第7項に定める通告電力量の年度累計の下限値を超えて下回った場合で、その下回った電力量のうち、下回った理由が次の各号のいずれかに該当する電力量については、年間受給電力量通告未達に対する補償金は免責されるものとする。 (1)天災地変等やむを得ない事由による場合。 (2)保安上の危険がある場合。 (3)乙の系統運用上やむを得ない場合。 (4)その他、乙の責に帰すべきことができない事由による場合で、甲が免責を認めた場合。 (余力活用補償電力量に対する補償) 第23条 第13条により甲が余力活用を行うにあたり、30分毎の実績受給電力量が第12条により乙が通告した通告電力量に対し未達が生じた場合であって、その未達の発生事由が、余力活 |
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用を優先する等、甲の故意または重過失によることが判明したときには、その未達となった電力量については、第15条(3)に定める通告未達電力量ではなく、余力活用補償電力量とする。 2 前項に定める余力活用補償電力量が発生した場合は、次の算式によって算出された金額を、その月の基本料金から減額する。 第16条によって算定された当該年度の基本料金(年額) × 3 × 余力活用補償電力量第12条によって決定された当該年度の年間受給電力量 (円未満四捨五入) ≪当社が最終的な二酸化炭素排出係数の調整を行う場合≫ (二酸化炭素排出係数超過に対する基本料金の減額) 第24条 甲は、発電設備の発生電力のうち、この契約の電力受給に係る毎年度の二酸化炭素排出量および二酸化炭素排出係数の実績(以下「実績排出係数」という。)を、乙の指定する期日までに乙に報告するものとする。 2 前項に定める実績排出係数は、1キロワット時あたり○○○二酸化炭素トン(以下「契約排出係数」という。)を超過しないものとする。ただし、実績排出係数が契約排出係数を超過した理由が、甲の責に帰さない事由である場合は、この限りではない。 3 甲の責に帰すべき事由により実績排出係数が契約排出係数を超過した場合は、甲は次の各号いずれかを選択するものとする。 (1)炭素クレジット(地球温暖化対策の推進に関する法律にもとづく算定・報告・公表制度において、調整後温室効果ガス排出量の調整に用いることができるもの。以下同じ。)を調達すること等によって実績排出係数を契約排出係数と同一になるように調整する。 (2)実績排出係数と契約排出係数との差に当該年度の受給電力量を乗じて得た値に炭素クレジットの市場価格を乗じて得た金額を、当該年度の翌年度最終月の基本料金から減額する。なお、当該年度が受給期間の最終年度の場合は、甲は翌年度○月に当該金額を乙に支払うものとする。また、当該金額の単位は1円とし、その端数は四捨五入する。 ≪落札者が最終的な二酸化炭素排出係数の調整を行う場合≫ (二酸化炭素排出係数超過に対する基本料金の減額) 第24条 甲は、発電設備の発生電力のうち、この契約の電力受給に係る毎年度の二酸化炭素排出量および二酸化炭素排出係数の実績および炭素クレジット(地球温暖化対策の推進に関する法律にもとづく算定・報告・公表制度において、調整後温室効果ガス排出量の調整に用いることができるもの。以下同じ。)を反映した調整後の二酸化炭素排出係数(以下「調整後排出係数」という。)を、乙の指定する期日までに乙に報告するものとする。 2 前項に定める調整後排出係数が、1キロワット時あたり0.000551二酸化炭素トン(以下 「基準排出係数」という。)を上回る場合は、調整後排出係数と基準排出係数との差に当該年度の受給電力量および炭素クレジットの市場価格を乗じて得た金額を、当該年度の翌年度最終月の基本料金から減額する。なお、当該年度が受給期間の最終年度の場合は、甲は翌年度○月に当該金額を乙に支払うものとする。また、当該金額の単位は1円とし、その端 数は四捨五入する。 | ・ ○○○二酸化炭素トンは、様式12-1「二酸化炭素排出係数算定書」における「排出係数(e)」の値を記載する。 ・炭素クレジットの市場価格(指標)は、契約締結時の協議により決定するものとする。 ・○月は、契約締結時の協議により決定するものとする。 ・炭素クレジットの市場価格(指標)は、契約締結時の協議により決定するものとする。 ・○月は、契約締結時の協議により決定するものとする。 |
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(事業税相当額) 第25条 この契約における事業税相当額とは、甲の事業が地方税法に定める電気供給業等に該当し、同法によりその事業年度の収入金額に対して事業税が課される場合、その事業税に相当する金額をいう。 (消費税等相当額) 第26条 この契約における消費税等相当額とは、消費税法の規定により課される消費税および地方消費税法の規定により課される地方消費税に相当する金額をいう。 なお、消費税等相当額の単位は1円とし、その端数は切り捨てとする。 (料金の請求および支払い) 第27条 甲および乙は、毎月の乙の第1営業日に前月の受給電力量その他料金の算定に必要な事項を相互に確認のうえ、甲は、前月分の料金計算書、料金請求書を作成し、第14条に定める電力量区分算定書とともに、毎月10日(10日が乙の休業日であるときはその翌営業日)までに乙に請求し、乙はその月の22日(22日が乙の休業日であるときはその翌営業日)までに、請求された金額を甲に支払うものとする。ただし、乙が請求書を受領した日が11日以降であるときは、請求書受領後12日以内(12日目の日が乙の休業日であるときはその翌営業日まで)に支払うものとする。 2 乙が、前項に定める支払いを所定の期日までに行わない場合は、その期日の翌日から支払いまでの日数に応じ、年10%の割合による延滞料を翌月の料金支払いの際に甲に支払うものとする。 3 第1項に定める料金の請求において、各月の基本料金が、第19条、第20条、第21条、第23条および第24条により算定した減額金額の合計より少ない場合、その差額については、当該月の電力量料金から差し引くものとする。なお、電力量料金からの差し引きが不足となる場合には、その差額については、第1項にならい乙は甲に請求し、甲はその月の22日(22日が乙の休業日であるときはその翌営業日)までに、請求された金額を乙に支払うものとする。 (契約保証金) 第28条 甲は、この契約に定める甲の義務履行の担保として、この契約締結後30日以内に、次の保証金(以下「契約保証金」という。)を乙に預託するものとする。 契約保証金 金 円 2 乙は、受給開始の日から30日以内に、前項にもとづき預託を受けた契約保証金を、利息を付さずに甲に返還するものとする。 3 甲は、次の各号に適合する保証状を乙に提出することにより、契約保証金の預託に代えることができるものとする。 (1) 乙の指定する金融機関が発行する保証書等であること。 (2) 乙を保証金の受取人にしていること。 (3) 保証金額が第1項に定める金額と同額あるいはそれ以上の金額であること。 (4) 保証人が催告・検索の抗弁権を有しないこと。 | ・ 契約保証金 = 入札価格[円/キロワット時] × 年間基準電力量[キロワット時]× 10% |
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(5) いかなる理由をもっても取消不可能なものであること。 (受給開始日の変更) 第29条 甲または乙は、第3条に定める受給開始基準日に受給を開始できない場合には、文書をもって相手方に対して変更の申し出を行い、新たな受給開始日について協議できるものとする。この場合の新たな受給開始日は、受給開始基準日から1年以内の日とする。 (受給開始遅延時の補償) 第30条 甲または乙は、自己の責に帰すべき事由により、受給開始基準日までに受給を開始できない場合(前条による場合を含む。)は、相手方に対して、受給開始基準日から現に受給が開始された日までの日数に応じ、次の算式によって算出された金額を遅延補償金として支払うものとする。なお、遅延補償金の単位は1円とし、その端数は四捨五入する。 (第28条に定める契約保証金)÷ 365日 ×(遅延した日数) 2 前項の定めにかかわらず、受給開始遅延の理由が次の各号のいずれかに該当する場合は、遅延補償金は免責されるものとする。 (1) 天災地変等やむを得ない事由による場合。 (2) 用地事情等、乙の責に帰さない事由により、第7条に定める系統アクセス設備の建設が遅延した場合。 (3) その他、甲または乙の責に帰すべきことができない事由による場合で、相手方が免責を認めた場合。 3 遅延補償金の請求および支払いについては、第27条に定める取扱いに準ずるものとする。 4 甲または乙は、受給開始基準日から1年を経過しても受給開始されない場合または、受給開始基準日から1年を経過しても受給開始される見込みのないことが事前に判明した場合は、契約を解除できるものとする。この場合、受給開始できない事由のある方に責があるものとし、その相手方に対し、第33条に定める補償を行うものとする。 5 前項の定めにかかわらず、受給開始遅延の理由が次の各号のいずれかに該当する場合は、第33条に定める補償は免責されるものとする。 (1) 天災地変等やむを得ない事由による場合。 (2) 用地事情等、乙の責に帰さない事由により、第7条に定める系統アクセス設備の建設が遅延した場合。 (3) その他、甲または乙の責に帰すべきことができない事由による場合で、相手方が免責を認めた場合。 (合意による解約) 第31条 甲または乙は、やむを得ない事由により契約を解約する必要が生じた場合は、あらかじめ文書をもって相手方にその旨を申し出て合意を得た場合に限り、第33条または第34条に定める補償を行うことにより、この契約を解約できるものとする。なお、受給開始日以降に解約する場合は、原則として解約する日の7年前までに相手方に申し出るものとする。 (契約の解除) 第32条 甲または乙がこの契約に定める規定を遵守することを著しく怠った場合、甲または乙 |
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は、その相手方に対して、文書をもってこの契約の履行を催告するものとする。催告を行った後、30日を経過しても相手方がこの契約を履行しなかった場合、甲または乙は、その相手方の責に帰すべき事由としてこの契約を解除することができるものとする。その責に帰すべき者は、相手方に対し、第33条または第34条に定める補償を行わなければならない。 2 甲または乙は、相手方が次の各号のいずれかに該当した場合は、相手方に対して文書をもって通知のうえ、この契約をただちに解除することができるものとする。この場合、その原因者は、相手方に対し、第33条または第34条に定める補償を行わなければならない。 (1) 支払停止または支払不能の状態に陥った場合、もしくは手形交換所から取引停止処分を受けた場合。 (2) 破産手続、民事再生手続、会社更生手続、特別清算もしくはその他の倒産関連法令にもとづく手続(以下総称して「倒産手続」という。)開始の申立て、または解散の決議が行われた場合。 3 甲または乙が受給を停止し1年を経過しても受給が開始されない場合は、甲または乙は、契約を解除できるものとする。この場合、受給を停止した方に責があるものとし、その相手方に対し、第34条に定める補償を行うものとする。 4 甲が乙の通告に対し著しく相違する電力または著しい瞬時変動を伴う電力を供給した場合、乙は甲に対して、文書をもって供給電力の改善を催告できるものとする。甲が乙の催告を受けた後も供給電力の改善を行わない場合には、乙は甲の責に帰すべき事由によるものとして契約を解除できるものとする。この場合、甲は乙に対し、第34条に定める補償を行わなければならない。 (受給開始前の契約の解約・解除の補償) 第33条 この契約を解約または解除する場合で、その解約または解除の時期が受給開始前の場合は、その解約を申し出た者またはその解除に対し責がある者は、相手方に対して次に定める補償を行わなければならないものとする。 (1) 甲の申し出により解約する場合または、甲の責に帰すべき事由により解除する場合、乙は第28条により預託された契約保証金を違約金として充当するとともに、甲は乙に対して、第7条に定める系統アクセス設備の建設工事に要した費用の実費およびその撤去費用から撤去戻入材料費を控除した金額の合計額を補償金として支払うものとする。 なお、契約保証金が第28条第3項に定める保証状の提出によってなされているときは、乙はそれによって当該契約保証金の支払いを受けるものとする。 (2) 乙の申し出により解約する場合または、乙の責に帰すべき事由により解除する場合、乙は第28条により預託された契約保証金を甲に返還し、甲に対して当該契約保証金に相当する金額を違約金として支払うとともに、第6条に定める供給設備の工事に要した費用の実費およびその撤去費用から撤去戻入材料費を控除した金額を合計した金額を補償金として支払うものとする。 (受給開始後の契約の解約・解除の補償) 第34条 この契約を解約または解除する場合で、その解約または解除の時期が受給開始後の場合は、その解約を申し出た者またはその解除に対し責がある者は、相手方に対して次に定め |
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る補償を行わなければならないものとする。 (1) 甲の申し出により解約する場合または、甲の責に帰すべき事由により解除する場合、甲は乙に対して、次に掲げる補償を行うものとする。 イ 甲は、受給開始日から解約または解除の日時点までの期間について、別紙8「入札価格計算書」における各年度のH欄の値とK欄の値との差額を年を単位とする複利法により年率2.9%の利率で解約または解除の日時点の価値に換算した金額を精算するものとする。 ロ 甲は乙に対して、第7条に定める系統アクセス設備の残存簿価およびその撤去費用から撤去戻入材料費を控除した金額の合計額を補償金として支払うものとする。 ハ 甲は乙に対して、1年につき○○○○千円として、残存契約期間に対応する金額を、年を単位とする複利法により年率2.9%の利率で解約または解除の日時点の価値に換算した金額を賠償するものとする。ただし、残存契約期間が7年を超える場合は、解約または解除の日時点から7年間に相当する金額を上限とする。 (2) 乙の申し出により解約する場合または、乙の責に帰すべき事由により解除する場合、乙は甲に対して、解約または解除により通常生ずべき甲の損失(逸失利益を含む。)を補償金として支払うものとする。 2 前項の定めにかかわらず、天災地変等やむを得ない事由によりこの契約を解約または解除する場合は、前項(1)イに規定する精算を行うものとし、それ以外の損害賠償の責任は双方負わないものとする。 (反社会的勢力の排除) 第35条 甲および乙は、相手方(相手方の代表者、責任者、実質的に経営権を支配する者、役員またはその支店もしくは常時契約を締結する事務所の代表者をいう。以下本条において同じ。)が次の各号のいずれかに該当する事由があるときは、何らの通知・催告を要しないで、直ちにこの契約を解除することができるものとし、この場合、契約を解除された者は損害賠償その他一切の請求をしないものとする。 (1) 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、総会屋その他これらに準ずる者(以下これらを総称して「反社会的勢力」という。)であると認められるとき。 (2) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき。 (3) 反社会的勢力を利用するなどしたと認められるとき。 (4) 反社会的勢力に対して資金等を供給し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められるとき。 (5) 反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 (6) 自らまたは第三者を利用して、相手方に対し、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた要求行為、取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計もしくは威力を用いて相手方の信用を棄損し、もしくは業務を妨害する行為などを行ったとき。 2 甲および乙は、自らが前項各号に該当しないことを確約し、将来も前項各号に該当しないことを確約するものとする。 3 甲または乙が、前項に定める規定に反した場合には、相手方は何らの通知・催告を要し ないで、直ちに契約を解除することができるものとし、この場合、契約を解除された者は | ・ ○○○○千円は、上限価格と落札者の判定価格との差額に年間基準電力量を乗じた額を記載する。 |
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損害賠償その他一切の請求をしないものとする。 4 第1項または第3項にもとづきこの契約を解除する場合、その責に帰すべき者は、相手方に対し、第33条または第34条にもとづく補償を行わなければならない。 《落札者がプロジェクトファイナンス手法等による資金調達を行う場合には以下の条文を挿入することができるものとし、以降の各条は順送りとする。》 (表明保証) 第●条 甲および乙は、相手方に対し、この契約の締結日において、以下の事項が真実かつ正確であることを表明し、保証する。 (1) 自らは、日本法に準拠して適法に設立され、有効に存在する法人であること。 (2) 自らは、自己の財産を所有し、現在従事している事業を執り行い、かつ、この契約を締結し、この契約にもとづく義務を履行するために必要とされる完全な権能および権利を有していること。 (3) この契約の締結および履行は、自らの会社の目的の範囲内の行為であり、この契約に署名または記名捺印する者は、適用法令、定款その他の社内規則で必要とされる手続にもとづき、自らを代表してこの契約に署名または記名捺印する権限を付与されていること。 (4) この契約の締結および履行ならびに事業遂行に必要とされる一切の許認可、届出等 (電気事業法にもとづく許認可、届出を含むが、これに限られない。)を関連する適用法令の規定に従い適法かつ有効に取得、履践している、またはその意思を有すること。 (5) この契約の締結および履行は、適用法令、自らの定款その他の社内規則、自らを当事者とする、または自らもしくは自らの財産を拘束し、もしくはこれに影響を与える第三者との間の契約または証書等に抵触または違反するものではないこと。 (6) この契約にもとづく義務の履行に重大な悪影響を及ぼし、または及ぼすおそれのある自らに対する判決、決定もしくは命令はなく、自らがこの契約にもとづく義務の履行に重大な悪影響を及ぼし、または及ぼすおそれのある自らに対する訴訟、仲裁、調停、その他の法的手続または行政手続が裁判所もしくは公的機関に係属し、または開始されておらず、自らの知る限り、提起または開始されるおそれもないこと。 (7) 自らの資産状況、経営状況または財務状態について、この契約にもとづく自らの義務の履行に重大な悪影響を及ぼす事由が存在していないこと。 (8) 自らが支払停止、支払不能または債務超過の状態ではないこと、または倒産手続、解散または清算手続が係属していないこと。また、それらの手続は申し立てられておらず、自らの知る限り、それらの開始原因または申立原因は存在していないこと。 2 甲または乙は、自らに関する前項に定める表明保証事項が真実に反し、もしくは不正確であることにより、相手方が損害等を被った場合は、これを賠償するものとする。 (損害賠償) 第36条 甲および乙は、自己の責に帰すべき事由により、相手方または第三者に損害を与えた場合、その損害を賠償するものとする。 2 甲および乙は、相手方に生じた損害が自らの故意または重過失に起因する場合は、機 会損失等の間接損害についても賠償するものとする。 |
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(試運転) 第37条 甲が受給開始日以前に発電設備等の試運転を行う場合には、あらかじめ乙に対して試運転計画の概要を提出し、協議のうえ決定するものとする。 2 試運転に伴い発生した電力は、乙が受電するものとする。 3 試運転期間中の受給電力量の計量については、第14条に定める取扱いに準ずるものとする。 4 試運転期間中の電力受給に伴い乙が甲に支払う料金は、各月の実績受給電力量の合計に第16条(2)に定める電力量料金単価を乗じて得た金額に、事業税相当額を加算し、消費税等相当額を加えたものとする。 5 試運転期間中の料金の請求および支払いについては、第27条に定める取扱いに準ずるものとする。 (再生可能エネルギー発電設備としての認定を受ける場合の取扱い) 第38条 甲の発電設備において、「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」におけるバイオマスをエネルギー源とした再生可能エネルギー発電設備としての認定を受ける場合は、甲および乙は、別途同法における特定契約を締結するとともに、この契約に必要な事項について、協議のうえ定めるものとする。 (契約有効期間) 第39条 この契約の有効期間は、契約締結の日からこの契約の全ての債務の履行が完了した日までとする。 (受給期間満了後の取扱い) 第40条 第4条に定める受給期間の満了日の3年前までに、甲または乙が、文書をもって相手方に契約の延長を申し出た場合、相手方は特別な事情がない限り、その申し出に応じて契約延長の協議を行うものとする。 2 甲は、受給期間満了以降、この契約に係る電力の全部または一部を乙以外の第三者へ販売することができるものとする。 (契約の承継) 第41条 甲および乙は、相手方の事前の文書による同意を得た場合を除き、この契約に定める自己の権利または義務もしくはこの契約上の地位を第三者に譲渡し、担保に供し、または承継させてはならない。 ≪落札者がプロジェクトファイナンス手法等により資金調達を行う場合には、以下の条文とすることができるものとする。 (契約の承継) 第41条 甲および乙は、相手方の事前の文書による同意を得た場合を除き、この契約に定める自己の権利または義務もしくはこの契約上の地位を第三者に譲渡し、担保に供し、または承 継(合併等、一般承継を含む。)させてはならないものとする。ただし、甲が甲の資金調 |
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達先に対する担保として、この契約に定める甲の乙に対する権利を譲渡すること、またはこの契約にもとづく地位の譲渡予約契約を締結すること、およびこれらの担保権の実行により、この契約にもとづく甲の乙に対する権利または甲の地位が、担保権者またはその他の第三者(当該第三者(法人である場合にあっては、その役員またはその経営に関与している者を含む。)が、反社会的勢力に該当する者である場合を除く。)に移転することについて、甲から事前の文書による申込があった場合、乙は原則としてこれを承諾するものとする。 2 甲は、前項に定める移転が生じた場合においては、遅滞なく移転の事実および移転の相手方につき、乙に文書により通知するものとする。また、乙は当該移転に際し、甲から当該移転に係る本条にもとづく承諾についての文書の作成を求められた場合には、これに協力するものとする。ただし、乙は民法第 468 条第1項に定める異議を留めない承諾を行う義務を負うものではなく、また当該文書の作成に係る費用は甲の負担とする。 (平日) 第42条 この契約において「平日」とは、次の日を除いた日をいうものとする。 土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日および1月2日、1月3日、4月30日、5月1日、5月2日、12月30日、12月31日 (天災地変等やむを得ない事由) 第43条 この契約において「天災地変等やむを得ない事由」とは、次の各号の全てを満たす、地震、津波、火山活動等の自然災害、戦争、紛争、テロ、騒擾、内乱、反乱等を指すものとする。 (1) 甲または乙によって制御できない事由であること。 (2) その発生が、甲または乙の責に帰さない事由であること。 (3) 甲または乙が事前に想定できなかった事由であること。または、想定可能な事由の場合は、法令等やこの契約に定める適切な対策をあらかじめ講じているにもかかわらず、対象条項で規定される状況を回避できなかったこと。 (4) 甲または乙が、当該事由の発生時に適切な対策を講じたにもかかわらず、対象条項で規定される状況を回避できなかったこと。 (秘密保持義務) 第44条 甲および乙は、この契約の内容ならびにこの契約の締結および履行に際して知り得た相手方の業務上の機密について、第三者に対して開示してはならないものとする。ただし、あらかじめ相手方の承諾を得た場合、電気事業法および関係法令にもとづく監督官庁の要請に対して当該監督官庁に開示する場合ならびにその他法令で定める場合は、この限りではない。 (合意管轄・準拠法) 第45条 この契約に関する訴訟については、高松地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。 2 この契約は、全て日本法に従って解釈され、法律上の効力が与えられるものとする。 |
電力受給契約書【標準契約書A】 | 備 考 |
(誠実協議) 第46条 この契約に定めのない事項またはこの契約によりがたい特別な事情が生じた場合は、甲および乙は誠意をもって協議し、その処理にあたるものとする。 本契約締結の証として本書2通を作成し、記名捺印のうえ、甲乙各1通を保有する。平成 年 月 日 ≪住所≫ 甲 ≪会社名≫ ≪代表者≫ 香川県高松市丸の内2番5号乙 四国電力株式会社 取締役社長 ○○ ○○ |
別紙1
耐震設計・津波対策の考え方
入札する案件は、耐震設計・津波対策に係る以下の考え方を満足するものといたします。
1 耐震設計
・ 耐震設計は、資源エネルギー庁が公表した「電気設備防災対策検討会報告(耐震性関係)(平成 7 年 11 月 24 日)」に示される電気設備の耐震性確保の考え方、および、
JEAC3605-2014「火力発電所の耐震設計規程(平成 27 年 3 月、一般社団法人日本電気協会)」を満足するものといたします。
・ 設計に用いるレベル2地震動は、国・自治体等の公的機関(中央防災会議、地震調査研究推進本部など)が公表している発電所所在地における最新の情報を踏まえ、設備に最も影響が大きいものを含めてください。
電気設備の耐震性区分と確保すべき耐震性
※1 供用期間中に1~2度程度発生する確率を持つ一般的な地震動
※2 発生確率は低いが直下型地震又は海溝型巨大地震に起因する更に高レベルの地震動
・ 「電気設備防災対策検討会報告」で示された耐震性確保の考え方は、下表のとおりです。
耐震性区分 | 区分Ⅰ | 区分Ⅱ |
電気設備の区分 | ダム、LNG 地上式タンク、 LNG 地下式タンク、油タンク (一旦機能損失した場合に人命に重大な影響を与える可能性のある電気設備) | 発電所建屋、タービン、ボイラ、変電設備、送電設備、配電設備、給電所、電力保安通信設備 等 (区分Ⅰ以外の電気設備) |
一般的な地震動※1 に際し、 | 個々の設備毎に機能に重大な支障が生じないこと | |
高レベルの地震動※2に際しても、 | 人命に重大な影響を与えないこと | 著しい(長期的かつ広範囲)供給支障が生じないよう、代替性の確保、多重化等により総合的にシス テムの機能が確保されること |
2 津波対策
・ 津波対策は、「総合資源エネルギー調査会原子力安全・保安部会電力安全小委員会電気設備地震対策ワーキンググループ報告書(平成 24 年 3 月)」において示された「電気設備の津波への対応の基本的な考え方」および「電気設備の津波対策」を満足するものといたします。
「総合資源エネルギー調査会原子力安全・保安部会電力安全小委員会電気設備地震対策ワーキンググループ報告書」は、経済産業省ホームページ上の下記アドレスに掲載されています。
http://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/shingikai/120/8/120_8_index.html
・ 南海トラフ地震による影響が想定される地域※1に発電所が立地する場合、「南海トラフ地震のうち、発生間隔が数十年から百数十年に一度程度の規模の地震・津波※2」に対して、設備防護まで考慮した対策をしてください。
※1 南海トラフ地震防災対策推進地域(平成 26 年 3 月、内閣総理大臣指定)
※2 南海トラフ地震防災対策推進基本計画(平成 26 年 3 月、中央防災会議)
別紙2
系統連系に関する確認事項
発電機 | 容量: kVA 個数: 電圧: V 直軸過渡リアクタンス: pu |
主要変圧器 | 容量: kVA 個数: 電圧: / V インピーダンス: % |
連系送電線方式 | |
連系線事故検出用 保護継電装置 | |
過負荷保護装置 | |
励磁方式 | |
系統安定化装置 (PSS) | |
連系用遮断器の 遮断容量 | kA |
その他 |
【送電線接続形態図】
*上記の他、一般事項については電力広域的運営推進機関の「業務規程」「送配電等業務指針」「電気設備の技術基準の解釈」「電力品質確保に係る系統連系技術要件ガイドライン」ならびに当社の「系統アクセス検討指針」「特定 規模需要電気供給条件」「電気最終保障約款」「発電設備系統連系サービス要綱」「託送供給約款」等に従うものとし、詳細については、本契約締結後に 実施する詳細協議において、甲・乙間で別途調整のうえ確認するものとする。
別紙3
標 準 的 な 受 給 パ タ ー ン
(受給最大電力が 100,000kW の例)
運転パターン | 一日の積算電力量 | |
A (運転) | (出力) 受給最大電力での運転 100,000 kW 50,000 kW 100,000 kW × 24 h 0 kW 0:00 24:00 | 2,400,000 kWh |
B (停止) | (出力) 100,000 kW 50,000 kW 0 kW 0:00 24:00 | 0 kWh |
C (起動) | (出力) 受給最大電力での運転 100,000 kW 50,000 kW 100,000 kW × 18 h 0 kW 0:00 6:00 24:00 | 1,800,000 kWh |
D (停止) | (出力) 受給最大電力での運転 100,000 kW 50,000 kW 100,000 kW × 20 h 0 kW 0:00 20:00 24:00 | 2,000,000 kWh |
E (出力制限) | (出力) 受給最大電力の50%時間帯 100,000 kW 50,000 kW 100,000 kW × 18 h + 50,000 kW× 6 h 0 kW 0:00 10:00 16:00 24:00 | 2,100,000 kWh |
別紙4
基 本 料 金
(単位:千円)
年 | 数 | 資 | 本 費 | 運転維持費 | 合 | 計 | ||
(再掲:電源線等工事費) (再掲:土木建築工事費) | ||||||||
第1年目 | ||||||||
( | ) | ( | ) | |||||
第2年目 | ||||||||
( | ) | ( | ) | |||||
第3年目 | ||||||||
( | ) | ( | ) | |||||
第4年目 | ||||||||
( | ) | ( | ) | |||||
第5年目 | ||||||||
( | ) | ( | ) | |||||
第6年目 | ||||||||
( | ) | ( | ) | |||||
第7年目 | ||||||||
( | ) | ( | ) | |||||
第8年目 | ||||||||
( | ) | ( | ) | |||||
第9年目 | ||||||||
( | ) | ( | ) | |||||
第 10 年目 | ||||||||
( | ) | ( | ) | |||||
第 11 年目 | ||||||||
( | ) | ( | ) | |||||
第 12 年目 | ||||||||
( | ) | ( | ) | |||||
第 13 年目 | ||||||||
( | ) | ( | ) | |||||
第 14 年目 | ||||||||
( | ) | ( | ) | |||||
第 15 年目 | ||||||||
( | ) | ( | ) |
(注)資本費については、別紙6にもとづき補正を行った場合は補正後の資本費に置き換えるものとする。また、運転維持費については、毎年度4月に別紙5で算定した運転維持費調整係数を乗じた金額に置き換えるものとする。なお、この場合、単位は千円とし、端数は百円の位で四捨五入する。
別紙5
1 運転維持費調整係数および燃料調達諸経費(CIF価格非連動分)調整係数
①運転維持費調整係数
運転維持費調整係数は、毎年度4月に次の算式により算定するものとする。
運転維持費調整係数=(α×a+β×b+γ×c+1×d)/100
(小数点以下第5位を四捨五入)
②燃料調達諸経費(CIF価格非連動分)調整係数
燃料調達諸経費調整係数は、毎年度4月に次の算式により算定するものとする。
燃料調達諸経費調整係数=(α×h+β×i+γ×j+1×k)/100
(小数点以下第5位を四捨五入)
ただし、α、β、γは次式により算定される値とし、α、β、γをそれぞれ算定した後、算定されたα、β、γを運転維持費調整係数および燃料調達諸経費調整係数の算式に代入の上、算定するものとする。
α:平成 26 年度を1とした場合の一人あたり雇用者報酬指数とし、次の算式により算定する。
α=当該年度の一人あたり雇用者報酬(注1)/平成 26 年度の一人あたり雇用者報酬(注2)
(小数点以下第5位を四捨五入)
(注1) 当該年度の一人当たり雇用者報酬は、内閣府が公表する当該年度の「経済見通しと経済財政運営の基本的態度」(以下「政府経済見通し」という。)により、次の算式により算定する。当該年度の一人当たり雇用者報酬(万円/人)=当該年度の雇用者報酬/当該年度の雇用者数
(注2) 平成 26 年度の一人あたり雇用者報酬は、平成 28 年度政府経済見通しにより、次の算式により算定する。
平成 26 年度の一人当たり雇用者報酬(万円/人)=平成 26 年度の雇用者報酬/平成 26 年度の雇用者数
β:平成 26 年度を 1 とした場合の企業物価指数とし、次の算式により算定する。なお、消費税率の変更等による企業物価指数・変化率への影響を考慮するものとする。
β=(当該年度の前年度の企業物価指数(注3)/平成 26 年度の企業物価指数(注4))×(1+(政府経済見通しの当該年度の企業物価指数・変化率)/100)
(小数点以下第5位を四捨五入)
(注3) 企業物価指数は、日本銀行調査統計局が作成する「企業物価指数」(当該年の3月速報)で公表する国内企業物価指数の年度平均値とする。
(注4) 平成 26 年度の企業物価指数は、日本銀行調査統計局が作成する「企業物価指数」(2015 年3月速報)で公表する国内企業物価指数の 2014 年度平均値とする。
γ:平成 26 年度を1とした場合の消費者物価指数とし、次の算式により算定する。なお、消費税率の変更等による消費者物価指数・変化率への影響を考慮するものとする。
γ=(当該年度の前年度の消費者物価指数(注5)/平成 26 年度の消費者物価指数(注6))×(1+(政府経済見通しの当該年度の消費者物価指数・変化率)/100)
(小数点以下第5位を四捨五入)
(注5) 消費者物価指数は、総務庁統計局が作成する「消費者物価指数 全国」(当該年の3月分および前年度平均)で公表する全国総合指数の年度平均値とする。
(注6) 平成 26 年度の消費者物価指数は、総務庁統計局が作成する「消費者物価指数 全国」(平成 27 年(2015 年)3月分および平成 26 年度(2014 年度)平均)で公表する全国総合指数の 2014 年度平均値とする。
<備考>
a:入札時に提出された 運転維持費補正に用いる 一人あたり雇用者報酬指数(CEI)の適用比率 b:入札時に提出された 運転維持費補正に用いる 企業物価指数(CGPI)の適用比率
c:入札時に提出された 運転維持費補正に用いる 消費者物価指数(CPI)の適用比率
d:入札時に提出された 運転維持費補正に用いる 変動なしの適用比率
※別紙7の a の値を記載する。
※別紙7の b の値を記載する。
※別紙7の c の値を記載する。
※別紙7の d の値を記載する。
h:入札時に提出された 燃料調達諸経費調整に用いる 一人あたり雇用者報酬指数(CEI)の適用比率
i:入札時に提出された 燃料調達諸経費調整に用いる 企業物価指数(CGPI)の適用比率 j:入札時に提出された 燃料調達諸経費調整に用いる 消費者物価指数(CPI)の適用比率 k:入札時に提出された 燃料調達諸経費調整に用いる 変動なしの適用比率
※別紙7の h の値を記載する。
※別紙7の i の値を記載する。
※別紙7の j の値を記載する。
※別紙7の k の値を記載する。
2 燃料本体費(CIF価格連動分)調整係数
燃料本体費調整係数は、各月毎に次の算式により算定するものとする。
燃料本体費調整係数=(X×e+Y×f+Z×g)/100
(小数点以下第5位を四捨五入)
ただし、X、Y、Zは次式により算定される値とし、X、Y、Zをそれぞれ算定した後、算定されたX、Y、Zを燃料本体費調整係数の算式に代入の上、算定するものとする。なお、X、Y、Zの単位は小数点第4位とし、その端数は小数点第5位で四捨五入するものとする。
また、通関価格は、関税法に基づき公表される貿易統計の輸入品の数量および価額の値から算定された価格であり、単位は1円とし、円未満の端数は四捨五入するものとする。
X:10,292円/t(平成 26 年1月~12 月の石炭(一般炭)通関価格の確定値の加重平均値)を1とした場合の、各月における1トン当たりの平均石炭価格の比率とし、次の算式により算定する。 X=(当該月の3カ月から5カ月前における1トン当たりの石炭(一般炭)通関価格の加重平均値)/10,292円/t
Y:69,320円/kl(平成 26 年1月~12 月の原油(原油・粗油)通関価格の確定値の加重平均値)を1とした場合の、各月における1キロリットル当たりの平均原油価格の比率とし、次の算式により算定する。 Y=(当該月の3カ月から5カ月前における1キロリットル当たりの原油(原油・粗油)通関価格の加重平均値)/69,320円/kl
Z:88,705円/t(平成 26 年1月~12 月の液化天然ガス通関価格の確定値の加重平均値)を1とした場合の、各月における1トン当たりの平均液化天然ガス価格の比率とし、次の算式により算定する。 Z=(当該月の3カ月から5カ月前における1トン当たりの液化天然ガス通関価格の加重平均値)/88,705円/t
<備考>
e:入札時に提出された 石炭(一般炭) の適用比率 f:入札時に提出された 原油(原油・粗油) の適用比率 g:入札時に提出された 液化天然ガスの適用比
※別紙7の e の値を記載する。
※別紙7の f の値を記載する。
※別紙7の g の値を記載する。
別紙6
1 電源線等工事費の精算
別紙4に定める各年の電源線等工事費は、工事費の確定精算後、次の算式により算定された各年の精算額をそれぞれ加減算するものとする。ただし、電源線等工事費負担金精算額は、甲の事由によらない精算額とする。
各年の精算額 = 各年の電源線等工事費 ×(電源線等工事費負担金精算額/接続検討時の電源線等工事費負担金)
(千円未満四捨五入)
2 土木建築工事費の補正 ≪甲が補正を希望する場合に追加≫
別紙4に定める各年の土木建築工事費は、土木物価指数のプラス、マイナス双方を対象に補正するものとし、環境影響調査書確定後、次の算式により算定された各年の補正額をそれぞれ加減算するものとする。各年の補正額 = 各年の土木建築工事費 ×{(環境影響調査書確定月(注1)の土木物価指数(注2)/平成 27 年○月(注3)の土木物価指数)-1}
(千円未満四捨五入)
ただし、次の場合は、補正を行わないものとする。
|(環境影響調査書確定月の土木物価指数/平成 27 年○月の土木物価指数)-1| ≦ 5%
(注1) 環境影響調査に関する法的手続きを実施しない場合は、工事計画書の届出月とする。
(注2) 土木物価指数は、国土交通省が作成する「建設工事費デフレーター」の「建設総合-土木総合-その他土木」(月次)の値とする。 (注3) 入札募集受付開始月とする。
別紙7
1.運 転 維 持 費
2.可 変 費
燃料本体費 (CIF 価格連動分) | 指 | 標 | 比 | 率 |
貿易統計における 石炭(一般炭) 価格変動率 | e | % | ||
貿易統計における 原油(原油・粗油) 価格変動率 | f | % | ||
貿易統計における 液化天然ガス 価格変動率 | g | % | ||
合 | 計 | 100.0% |
燃料調達諸経費 (CIF 価格非連動分 | 指 | 標 | 比 | 率 |
一人あたり雇用者報酬指数(CEI) | h | % | ||
企業物価指数(CGPI) | i | % | ||
消費者物価指数(CPI) | j | % | ||
変動なし | k | % | ||
合 | 計 | 100.0% |
合成比率の算定書
指 | 標 | 比 | 率 |
一人あたり雇用者報酬指数(CEI) | a | % | |
企業物価指数(CGPI) | b | % | |
消費者物価指数(CPI) | c | % | |
変動なし | d | % | |
合 | 計 | 100.0% |
別紙8
入札価格計算書
)
)
)
)
(単位:千円)
受給開始年度からの経過年数 | y | 1年目 | 2年目 | 3年目 | 4年目 | 5年目 | 6年目 | 7年目 | 8年目 | 9年目 | 10年目 | 11年目 | 12年目 | 13年目 | 14年目 | 15年目 | 合 計 | 備 考 | ||
複利現価係数 | α= (1+0.029)-y | 0.97182 | 0.94443 | 0.91781 | 0.89195 | 0.86681 | 0.84238 | 0.81864 | 0.79557 | 0.77315 | 0.75136 | 0.73018 | 0.70960 | 0.68960 | 0.67017 | 0.65128 | ||||
固 定 費 | 資本費 (再掲1:電源線等工事費 (再掲2:土木建築工事費 | A | ( ) ( ) | ( ) ( ) | ( ) ( ) | ( ) ( ) | ( ) ( ) | ( ) ( ) | ( ) ( ) | ( ) ( ) | ( ) ( ) | ( ) ( ) | ( ) ( ) | ( ) ( ) | ( ) ( ) | ( ) ( ) | ( ) ( ) | ( ) ( ) | ||
運転維持費 | B | |||||||||||||||||||
小 計 | C=A+B | |||||||||||||||||||
現在価値 (再掲1:電源線等工事費 (再掲2:土木建築工事費 | D=C×α | ( ) ( ) | ( ) ( ) | ( ) ( ) | ( ) ( ) | ( ) ( ) | ( ) ( ) | ( ) ( ) | ( ) ( ) | ( ) ( ) | ( ) ( ) | ( ) ( ) | ( ) ( ) | ( ) ( ) | ( ) ( ) | ( ) ( ) | (ΣD) ( ) ( ) | (M=ΣD×β) | 固定費 単価 (N=M/J) | |
可 変 費 | 燃料本体費 | E | 燃料本体費単価 (Q=O-P) | |||||||||||||||||
燃料調達諸経費 | F | 燃料調達諸経費単価 (P=(1年分の燃料調達諸経費)/J) | ||||||||||||||||||
小 計 | G=E+F | 可変費単価 (O=L-N) | ||||||||||||||||||
合 計 | 合 計 | H=C+G | ||||||||||||||||||
現在価値 | I=H×α | (ΣI) | (K=ΣI×β) | 入札価格 (L=K/J) | ||||||||||||||||
各年の資本費回収率の上限(%) | 15年契約 | 13.8% | 25.8% | 36.1% | 45.1% | 52.9% | 59.6% | 65.4% | 70.5% | 75.1% | 79.6% | 84.0% | 88.2% | 92.3% | 96.2% | 100.0% | ||||
年間基準電力量 | J | 受給最大電力 kW×年間基準利用率 %×8,760 時間= kWh | 資本回収係数 β= |