電力受給契約書【標準契約書A】 備 考 用を優先する等、甲の故意または重過失によることが判明したときには、その未達となった電力量については、第15条(3)に定 める通告未達電力量ではなく、余力活用補償電力量とする。2 前項に定める余力活用補償電力量が発生した場合は、次の算式によって算出された金額を、その月の基本料金か ら減額する。第16条によって算定された当該年度の基本料金(年額) × 3 × 余力活用補償電力量第12条によって決定された当該年度の年間受給電力量(円未満四捨五入)...