Contract
第1章 総則
第1条(総則)
1. 株式会社Wiz(以下「当社」といいます。)は、MINION WiFiサービス利用規約(以下「本規約」といいます。)を定め、モバイルWiFiサービス「MINION WiFi」
(以下「本サービス」といいます。)をお客様(以下「契約者」といいます。)に対し提供します。
2. 契約者は、本規約を遵守して、本サービスの提供を受けるものとし、本サービスを利用した場合、本規約に同意したものとみなします。
第2条(定義)
本規約において、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
(1)「電気通信事業者」とは、電気通信事業法(昭和59年法律第86号。以下「事業法」といいます。)第9条の 登録を受けた者又は事業法第16第1項の届出を行った者をいいます。
(2)「電気通信設備」とは、電気通信を行うための機械、器具、その他の電気的設備をいいます。
(3)「契約者回線」とは、加入契約に基づいて、無線基地局設備(無線機器との間で電波を送りまたは受けるための電気通信設備をいます。)と契約の申込者が指定する移動無線装置との間に設定される電気通信回線をいいます。
(4)「協定事業者」とは、本サービスを提供するために当社が契約している事業者をいいます。
(5)「利用希望者」とは、本サービスの利用を希望する者をいいます。
(6)「契約者識別番号」とは、電気通信番号規則(令和元年総務省令第4号)に規定する電気通信番号または契約者回線を識別するための英字または数字の組み合わせをいいます。
第3条(本サービスの内容)
本サービスとは、当社および協定事業者が所有する電気通信設備と契約者が所有する移動無線装置との間に電気通信回線を設定して提供する電気通信サービスをいいます。
第4条(本サービスの変更)
1. 当社は、本サービスの内容を変更することができるものとします。
2. 当社は、前項の場合、契約者に対し、速やかにその変更内容について、WEBサイト、電子メール等の方法で告知するものとします。
3. 当社は、本サービスの変更により、契約者が損害を被った場合においても、一切責任を負わないものとします。
第5条(当社からの通知)
1. 当社から契約者への通知は、本規約に別段の定めのある場合を除き、電子メールの送付や当社WEBサイト上の掲示、その他当社が適当と合理的に認める方法により行われるものとします。
2. 前項の通知は、次の各号の場合にそれぞれ効力を生じるものとします。
(1)電子メールの送付による場合
当社が契約者指定の電子メールアドレス宛てに電子メールを発信し、契約者指定の電子メールアドレスの属するメールサーバーに到達した時点
(2)WEBサイト上への掲示による場合
WEBサイトにアップロードし、一般的に閲覧可能となった時点
3. 契約者は、適時電子メールの受信および、当社WEBサイトの閲覧を行うことにより、当社からの通知を遅滞なく確認する義務を負うものとします。
第2章 契約
第6条(契約の単位)
当社は、契約者に対し本サービスを提供するにあたり、契約者識別番号1番号ごとに1つの加入契約(以下「本契約」といいます。)を締結するものとします。
第7条(契約の申し込み方法)
1. 利用希望者は、当社に対し、本規約および本サービスについて当社が定める規範を遵守することに同意し、かつ契約者情報を当社の定める方法で当社に提供することにより、本サービスの利用を申請することができます。
2. 当社は、利用希望者が未xxの場合、利用希望者に対し、前項の申し込みにあたり法定代理人の同意を求めることができるものとします。
第8条(契約の申し込みに対する承諾)
1. 当社は、利用希望者から契約の申し込みがあった場合、受け付けた順番にしたがって承諾するかの判断を行うものとします。
2. 当社は、前項に基づき利用を申請した者が、以下の各号のいずれかの事由に該当する場合は、利用を拒絶することがあります。なお、当社は、契約者に対し、利用を拒絶した場合の理由を、説明する義務を負わないものとします。
(1)本規約に違反するおそれがあると当社が合理的に判断した場合
(2)当社に提供された情報の全部または一部につき虚偽、誤記または記載漏れがあった場合
(3)過去に本サービスおよび当社の関連会社が提供するサービスの利用料金の支払いを怠った場合または現に怠りもしくは怠るおそれがある場合
(4)過去に当社および当社の関連会社が提供するサービスの利用を取り消された者である場合
(5)反社会的勢力等(「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」に定義する暴力団およびその関係団体またはその構成員。総会屋、社会運動標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロなど暴力、威力、脅迫的言辞や詐欺的手法を用いて不当な要求を行い、経済的利益を追求する団体もしくはその構成員または個人。以下「反社会的勢力」といいます。以下同じ。)である、または資金提供その他を通じて反社会的勢力等の維持、運営または経営に協力もしくは関与する等反社会的勢力等との何らかの交流もしくは関与を行っていると当社が判断した場合
(6)その他、当社が利用を適当でないと合理的に判断した場合
3. 当社は、前項その他当社の基準に従って、利用希望者の利用の可否を判断し、当社が利用を認める場合には、その旨を利用希望者に対し通知します。かかる通知により、本契約が、契約者と当社の間に成立するものとします。
第9条(IDおよびパスワードの管理責任)
1. 当社は、契約者に対し、アカウントIDおよびパスワードを付与するものとします。
2. 契約者は、自己の責任において、本サービスに関するアカウントIDおよびパスワードを適切に管理保管するものとし、これを第三者に利用させ、または、貸与、譲渡、名義変更、売買等してはならないものとします。
3. 契約者は、本サービスに関するパスワードの盗難、漏洩、管理不十分、使用上の過誤、第三者の使用等によって生じた損害、損失および支出(以下「損害等」といいます。)に関する一切の責任を負う者とし、当社は故意または重大な過失がない限り責任を負わないものとします。また、契約者の故意または過失により本サービスに関するアカウントIDの不正利用等がなされ、当社に損害等が生じた場合、契約者は、当社に対し、当該損害等を賠償するものとしま
す。
4. 契約者は、本サービスに関するパスワードが盗用されまたは使用されていることが判明した場合、直ちにその旨を当社に通知するとともに、当社の指示に従うものとします。
第10条(契約者識別番号)
1. 当社は、契約者の回線ごとに本サービスの契約者識別番号を定めるものとします。
2. 当社は、技術上および業務の遂行上やむを得ない場合、契約者識別番号を変更することができるものとします。
3. 当社は、前項の規定により契約者識別番号を変更する場合、契約者に対し、予めその旨を通知するものとします。
第11条(届出情報の不備および変更)
1. 当社は、本サービス提供の前提となる契約者の情報の届出に不備または変更があり、そのことを当社に通知しなかった場合、契約者に対し、適切なサービスを提供することができなくなる場合があり、そのことを契約者は予め承諾するものとします。
2. 当社は、契約者に対し、前項の場合において契約者が不利益を負ったとしても、一切その責任を負わないものとします。
第12条(利用権の譲渡の禁止)
1. 本規約に基づいて発生する権利義務は、契約者に一身専属的に帰属するものとします。契約者は、当社の書面による事前の承諾なく、本規約に基づく契約者の法律上の地位、権利または義務を、第三者に譲渡、貸与、名義変更、担保権設定、その他の処分をし、または相続等をさせることはできないものとします。
2. 当社が本サービスに係る事業を第三者に譲渡する場合(事業譲渡、会社分割その他本サービスに係る権利および義務が移転する一切の場合を含みます。)、当社は、当該事業の譲渡に伴い、契約者の本規約に基づく契約上の地位、権利および義務ならびにアカウント登録に伴い登録された情報その他の情報を、当該事業の譲受人に譲渡することができるものとし、契約者は、かかる譲渡につき、予め承諾するものとします。
第13条(不可抗力等による利用の停止)
1. 当社は、次の各号に該当する場合、本サービスの提供を停止することができるものとします。
(1)本サービスの提供の前提となる設備の保守を定期的にまたは緊急に行う場合
(2)地震、噴火、洪水、津波等の自然災害、社会的に対応を要する疫病、火災、停電、戦争、争乱、暴動、労働争議その他の事情により本サービスの提供が困難な場合
(3)当社が本サービスの提供のために利用している設備やサービス等が障害または保守もしくはメンテナンス等のため利用できなくなる場合
(4)前各号のほか、運用上および技術上、当社が本サービスの一時的な中断を必要と合理的に判断した場合
2. 当社は、本サービスの提供を中止する場合、契約者に対し、事前にその旨、理由および期間を通知するものとします。ただし、緊急やむをえない場合は、この限りではありません。
3. 当社は、本条に基づく利用の中止について、契約者に生じた損害を賠償する義務および本サービス料金の返金する義務は負わないものとします。
4. 契約者は、当社が本条に基づき本サービスを中止した場合においても、本サービスの利用料金を支払う義務を負うものとします。
第14条(利用の停止)
1. 当社は、契約者が次の各号に該当する場合、事前に契約者に通知することなく、当該契約者に対する本サービスの提供を停止することができるものとします。
(1)本契約に違反したとき。
(2)利用料の支払に遅延が生じたとき。
(3)第三者から差押え、仮差押え、仮処分、強制執行または滞納処分もしくは競売の申立を受け、または受けることが明白であるとき。
(4)破産、民事再生、特別清算又は会社更生の手続開始を自ら申立、または第三者から申立てられたとき。
(5)支払停止もしくは振出・引受・裏書をした手形、小切手が不渡りとなったとき。
(6)営業を停止したとき、または営業許可取消等の処分を受けたとき。
(7)解散決議をしたとき。
(8)第34条で定める反社会的勢力の構成員もしくは関係者であると判明したとき。
(9)役員、社員もしくは株主との紛争により正常な営業活動の遂行に著しい支障をきたしたとき。
(10)株主構成または経営主体の全部または一部に重大と認められる変更があり、正常な営業活動の遂行に著しい支障があると認められるとき。
(11)財務状態が著しく悪化したとき。
(12)当社の契約者に対する連絡が不通となったとき。
(13)当社が提供するサービスに関し、直接または間接に当社または第三者に対し、過大な負荷や重大な支障(設備やデータ等の損壊を含むがそ れに限定されないものとします。)を与えたとき。
(14)当社との間の信頼関係を著しく毀損したとき。
(15)当社の名誉、信用を毀損する行為がなされたとき。
(16)料金収納代行会社、金融機関等により、契約者が指定した支払い口座を使用することができなくなったとき。
(17)その他当社が不適切と合理的に判断する行為をなしたとき。
2. 当社は、原則として、前項による本サービスの利用停止を、契約者が前項各号に該当する限り継続するものとします。
3. 当社は、契約者が停止条件に該当しなくなった場合、停止の解除措置を行うものとしますが、当該措置には時間を要する場合があり、契約者はそのことを予め承諾するものとします。
4. 当社は、第1項の規定により本サービスの提供の停止のために必要な措置をとる場合、契約者に対し、あらかじめその理由および利用停止をする予定日を通知するものとします。ただし、当社は、設備の保全上必要な場合または当社および第三者の被害の拡大が予想される場合など緊急を要する場合は、事後通知を行うことで足りるものとします。
5. 契約者は、本条に基づく本サービスの提供の停止があった場合においても、本サービスの利用料を支払わなければならないものとします。
第3章 契約の解約
第15条(契約者が行う契約の解除)
1. 契約者は、本契約の解除を希望する場合、当社に対し、解除する旨および解除するサービスの種類など当社が定める事項を、当社が定める方法により、通知しなければならないものとします。
2. 契約者が前項に基づき解約した場合の解約日は、当社が前項の通知を受領した日が属する月の末日とします。ただし、当社が前項の通知を受領した日が暦月26日以降である場合は、翌月末日を解約日とします。
第16条(当社が行う契約の解除)
1. 当社は、契約者が第14条(利用停止)第1項各号の事由に該当し、本サービスの利用を停止された場合で、10日経過後もその事由が解消しないときは、その契約を解除することができるものとします。
2. 当社は、前項にかかわらず、契約者が第14条(利用停止)第1項各号の事由に該当した場合で、その事由が当社の業務執行に特に著しい支障をおよぼすと合理的に認められるときは、本サービスの利用を停止することなく直ちに本契約を解除することができるものとします。
3. 当社は、前各項の規定により、本契約を解除する場合、緊急性の観点からやむを得ない場合を除き、あらかじめ契約者にその旨を通知するものとします。
4. 当社は、契約者の死亡の届出があり、当社がその事実を確認した場合であって、以後本サービスが利用されないと認められたときは、死亡時に遡り本契約を解除するものとします。
第17 条(端末の返却)
1. 契約者は、本契約の終了原因の如何にかかわらず、本契約が終了した場合、当社に対し、当社が貸与した機器等(以下「本件機器」といいます。)を返却する義務を負うものとします。なお、紛失等で当社に対し本件機器を返却することができない場合、別紙で定める機器損害金を支払わなければならないものとします。
2. 契約者は、当社に対し本件機器を返却する場合、別途定める期日までに当社が指定した場所に本件機器が損壊しない方法で梱包したうえで発送しなければならないものとします。なお、配送手数料は、契約者が負担するものとします。
3. 当社は、契約者が前項の規定に従い本件機器を発送した場合において、契約者の私物(LAN カード、電源アダプタ、各種マニュアルを含みますがこれに限られません。)を同梱したとき、当該私物を任意に処分することができるものとします。
第4章 本サービスの提供
第18条(本サービスの開始日と契約期間)
1. 本サービスは、当社が本契約に基づき、契約者に対し、端末を出荷した日に開始するものとします。
2. 本契約の契約期間は、別紙で定めるとおりとします。
第19条(本サービスの廃止)
1. 当社は、当社が必要と合理的に認めた場合、本サービスを廃止することができるものとします。
2. 当社は、前項の場合、契約者に対し、一ヵ月以上前に、書面またはこれに代替する合理的な方法により周知するものとします。
3. 当社は、本サービスの廃止により契約者が損害を被った場合においても、当社に故意または重大な過失がない限り、契約者に対し、その損害を賠償する責任を負わないものとします。
第20条(提供区域)
1. 当社は、本サービスを、通信キャリアであるNTTdocomoが提供する日本国内の通信提供区域に準じて、提供するものとします。ただし、当該区域においても、屋内、地下、トンネル、ビルの陰、山間部、xxx電波の伝わりにくい場所においては、通信を行うことができない場合があります。
2. 当社は、技術上の事由その他やむを得ない事由により、契約者に事前の通知をすることなく無線基地局設備の移設または減設等を行うことがあります。この場合、契約者は、前項で定める区域においても通信を行うことができなくなることがあります。
3. 当社は、前二項で規定する提供可能区域外における本サービスの提供の不能について生じた損害については一切責任を負わないものとします。
第21条(通信速度)
1. 本サービスの通信速度は、当社が別途定める内容によるものとします。
2. 契約者は、本サービスの通信速度および通信安定性が、通信状況または通信環境その他要因により影響を受ける可能性があり、当社が通信速度および通信の安定性を保証しないことを予め確認します。
第22条(通信利用の制限)
1. 当社は、次の各号に定める場合、電気通信設備の安定的な運用および本サービスの円滑な提供を図るため、契約者に事前に通知することなく、通信速度および利用の制限を行うことができるものとします。
(1)通信が著しくふくそうする場合
(2)本サービスの帯域に一定時間以上継続して保留し、当社または協定事業者の電気通信設備を占有した場合
(3)契約者間の利用のxxを確保し、本サービスを円滑に提供するために必要な場合
(4)事由の如何を問わず、協定事業者から通信の制限を行う旨の連絡があった場合
(5)xxな電波の利用およびネットワークの品質保持の観点から必要と当社が合理的に認めた場合
(6)違法ダウンロード、コンピューターウイルス、児童ポルノに関連する通信、その他不正の利用が行われた場合
(7)一日のデータ通信利用料が4ギガバイトを超えた場合
(8)天災、事変その他の非常事態が発生しまたは発生するおそれがある場合
(9)前各号のほか、契約者の行った通信が本サービスの提供に支障をおよぼすおそれがあると当社が合理的に認めた場合
2. 前項の通信制限が行われた場合の通信速度は、最大128Kbpsとなります。
3. 契約者は、本サービスが通信容量の上限を定めないものではないことを、予め確認し、これを承諾するものとします。
第5章 料金
第23条(料金について)
契約者は、当社に対し、本サービスの提供を開始した日から別紙で定める料金表に従い、本サービスの利用料を支払うものとします。なお、本規約または当社が別途定める本規約に付随する規則に別段の定めがある場合はこの限りではないものとします。
第24条(解約金)
1. 契約者は、申し込みをしたプランに解約金の定めがある場合で契約更新期間(契約期間満了月を指します。)以外の期間に本契約を解約するとき、当社に対し、別紙で定める解約金を支払うものとします。
2. 契約者は、前項により本契約が終了した場合、当社に対し、本件機器を返却しなければならないものとし、当社が返却を確認するまで、本サービスの利用料を支払う義務を負うものとします。ただし、契約者が当社に対し機器損害金を支払った場合はこの限りではありません。
第25条(端末再設定費用および割増金)
1. 契約者は、当社が貸与した端末の故障・紛失・盗難(以下「故障等」といいます。)について責任を負うものとし、当該端末に故障等の事由が生じた場合で本サービスを継続して利用するとき、当社に対し、端末再設定費用として22,000円を支払わなければならないものとします。ただし、契約者に帰責性がない場合はこの限りではありません。
2. 契約者は、本サービスの料金を不法に免れた場合、当社に対し、その免れた金額(税抜)の2倍に相当する額(税込)を、当社が指定する期日までに、割増金として支払う義務を負うものとします。
第26条(遅延損害金)
契約者は、利用料債務およびその他金銭債務の履行を遅滞した場合、当社に対し、年14.6パーセントの割合による遅延損害金を支払うものとします。
第27条(利用料債権の譲渡)
当社は、予め契約者に通知したうえで、第三者に対し、本サービスの利用料債権その他の本サービスに基づく債権を譲渡することができるものとし、契約者は予めこれを承諾するものとします。
第28条(料金の再請求)
契約者は、利用料その他の金銭債務を履行しない場合で当社が当該料金の再請求を行ったときは、当該再請求にかかる費用を負担するものとします
第29条(業務委託)
1. 当社は、本サービスにかかる請求業務、サポート業務その他本サービスを運営する上で必要な業務を第三者に委託することができるものとします。
2. 当社は、業務委託先に対し、その業務に必要な範囲で、契約者の情報を提供することができるものとし、契約者は予めこれを承諾するものとします。
第30条(解除と期限の利益の喪失)
1. 当社は、契約者が以下の各号のいずれかに該当した場合、本契約の全部または一部を解約できるものとします。なお、当社は解約に代えて利用停止処分をおこなうことができるものとします。
(1)第14条第1号乃至第18号に該当するとき
(2)所在が不明のとき。
(3)当社が連絡した場合において、1週間以上回答がないとき。
(4)その他本契約の継続を困難とする重大な事由が発生したとき。
2. 契約者は、当社が前項に基づき本契約を解除した場合、当然に全債務の期限の利益を喪失し、ただちに債務全額を当社に支払わなければならないものとします。
第6章 損害賠償等
第31条(損害賠償)
1. 当社は、本サービスを提供すべき場合で、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、契約者に対し、その損害を賠償します。ただ し、契約者が本サービスを全く利用することができない状態にあることを当社が認知した時刻から起算して24時間以上その状態が連続した場合に限ります。
2. 当社は、前項の場合、本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が認知した事項以後その状態が連続した時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその本サービスに係る料金表に規定する料金を、発生した損害とみなしその額に
限って賠償します。
3. 当社は、契約者が本サービスを提供すべき場合において、当社の故意または重過失によりその提供をしなかったときは、前二項の規定は適用しないものとします。
第32条(免責)
1. 当社は、前条に該当する通常かつ直接の損害についてのみ賠償責任を負うものとし、間接損害、特別損害または逸失利益については、一切の責任を負わないものとします。
2. 当社は、当社設備に蓄積または保管された情報またはデータ等を保護する義務を負わないものとし、その消失、削除、変更または改ざん等があった場合においても、当社に故意または重過失がない限り、責任を負わないものとします。
3. 当社は、本サービスによる通信に関し、速度、品質、互換性その他瑕疵がないことについて保証しないものとします。
4. 当社は、本サービスに関する技術的サポートに関し、その有用性、正確性および完全性について一切保証しないものとします。
5. 当社は、契約者が本サービスの利用により取得した情報等について、その有用性、正確性および完全性について保証しないものとします。
第7章 雑則
第33条(禁止事項)
1. 契約者は、本サービスの利用を利用する場合、次の各号に定める事項を行ってはならないものとします。
(1)他者の知的財産権その他権利を侵害する行為
(2)他者を誹謗中傷し、またはその名誉および信用を毀損する行為
(3)他者の財産、プライバシーまたは肖像権を侵害する行為
(4)詐欺、業務妨害等の犯罪行為またはこれを誘発もしくは扇動する行為
(5)わいせつ、児童ポルノ・児童虐待にあたる画像もしくは文書等を送信し、または掲載する行為
(6)薬物犯罪、規制薬物等の濫用に結びつく、もしくは結びつくおそれの高い行為、または未承認薬品等の広告を行う行為
(7)貸金業を営む登録を受けないで、金銭の貸付の広告を行う行為
(8)無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、またはこれを勧誘する行為
(9)他人のウェブサイト等、本サービスにより利用しうる情報を改ざんし、または消去する行為
(10)自己のID情報を他人と共有しまたは他者が共有しうる状態に置く行為
(11)他人になりすまして本サービスを使用する行為(他の契約者のID情報を不正に使用する行為、偽装するためにメールヘッダ部分に細工を施す行為を含みます。)
(12)コンピュータウィルスその他の有害なコンピュータプログラムを送信し、または他人が受信可能な状態のまま放置する行為
(13)他人の管理する掲示板等(ネットニュース、メーリングリスト、チャット等を含みます)において、その管理者の意向に反する内容または態様で、宣伝その他の書き込みをする行為
(14)受信者の同意を得ることなく、広告宣伝または勧誘のメール等を送信する行為
(15)受信者の同意を得ることなく、受信者が嫌悪感を抱く、またはそのおそれのあるメール等(嫌がらせメール)を送信する行為
(16)違法な賭博・ギャンブルを行わせ、または違法な賭博・ギャンブルへの参加を勧誘する行為
(17)違法行為(けん銃等の譲渡、爆発物の不正な製造、児童xxxの提供、公文書偽造、殺人、脅迫等)を請負し、仲介しまたは誘引(他人に依頼することを含む)する行為
(18)人の殺害現場の画像等の残虐な情報、動物を殺傷・虐待する画像の情報、その他社会通念上他者に著しく嫌悪感を抱かせる情報を不特定多数の者に対して送信する行為
(19)人を自殺に誘引または勧誘する行為、または他人に危害のおよぶおそれの高い自殺の手段等を紹介するなどの行為
(20)犯罪や違法行為に結びつく、またはそのおそれの高い情報や、他人を不当に中傷・侮辱したり、プライパシーを侵害したりする情報を、不特定のものを通して掲載等させることを助長する行為
(21)その他、公衆良俗に違反し、または他者の権利を侵害すると当社が判断した行為
(22)他人の施設、設備もしくは機器に権限なくアクセスする行為
(23)他人が管理するサーバ―等に著しく負荷をおよぼす態様で本サービスを使用し、またはそれらの運営を妨げる行為
(24)その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する態様でリンクをxx行為
(25)その他、法令もしくは公序良俗に違反し、または他人の権利を著しく侵害する行為
(26)前各号に該当するおそれがあると乙が判断する行為
2. 前項に規定する行為には、当該行為を行っているサイトへリンクを張る等、当該行為を誘引・助長する行為を含みます。
3. 当社は、契約者が第1項で規定する禁止行為に該当する行為を行っていると当社が合理的に判断した場合、本サービスの利用停止措置を行うほか、契約者の違反行為に対しての苦情対応に要した稼働等の費用、および当社が契約者の違反行為により被る損害費用等を契約者に対し請求することがあります。
第34条(反社会的勢力の排除)
1. 契約者は、当社に対し、本契約締結以前および本契約期間中において自己および自己が実質的に経営を支配している会社が次の各号に該当し、かつ各号を遵守することを表明し、保証し、誓約するものとします。
(1)反社会的勢力ではないこと。
(2)主要な出資者、役職員または実質的に経営に関与する者が反社会的勢力でないこと。
(3)反社会的勢力を利用しないこと。
(4)反社会的勢力に財産的利益または便宜を供与しないこと。
(5)反社会的勢力と親密な交際や密接な関係がないこと。
2. 契約者は、前項について自己の違反を発見した場合、直ちに当社にその事実を報告するものとします。
3. 当社は、契約者が前各項に違反した場合、催告その他の手続も要することなく、直ちに本契約を解約することができるものとします。
第35条(契約者についての個人情報の利用)
1. 当社は、個人情報の保護に関する法律(平成15年5月30日法律第57号)に定められている場合を除き、個人情報等を契約者以外の第三者に開示しないものとし、また、本サービスの業務の遂行上必要な範囲を超えて利用しないものとします。
2. 当社は、前項にかかわらず、刑事訴訟法、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限および発信者情報の開示に関する法律(平成13年11月30日法律第137号)第4条その他の法令の規定に基づき開示の請求があった場合には当該法令の範囲で個人情報等を提供する場合があります。
第36条(分離可能性)
本契約のいずれかの条項またはその一部が、法令等により無効または執行不能と判断された場合であっても、本規約の残りの規定および一部が無効または執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有するものとします。
第37条(利用規約の変更)
1. 当社は、当社のWEBサイトその他当社が定める方法により、本規約を公表します。
2. 当社は以下の場合に、当社の裁量により、本規約を変更することができます。
(1)本規約の変更が、契約者の一般の利益に適合するとき。
(2)本規約の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係わる事情に照らして合理的なものであるとき。
3. 当社は前項による本規約の変更にあたり、変更後の本規約の効力発生日の一ヵ月前までに、本規約を変更する旨および変更後の本規約の内容とその効力発生日を当社WEBサイトに掲示、または契約者に電子メールの送信、SMSの送信をする方法により通知します。
4. 変更後の本規約の効力発生日以降に契約者が本サービスを利用したときは、契約者は、本規約の変更に同意したものとみなします。
第38条(準拠法および専属的合意管轄)
1. 本規約は、日本国法に準拠し、解釈されるものとします。
2. 本利用者と当社との間における紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
【制定 2021年10月1日】
【改定 2022年7月1日】
【改定 2022年8月25日】
【改定 2022年10月6日】
【改定 2022年10月14日】
株式会社Wiz
【電気通信事業届出番号】株式会社Wiz:A-28-15584
別紙 MINION WiFiサービス料金表 1 料金表について ※第23条関連
(1)2022年10月12日現在、新規お申込可能プラン
プラン名 | 通信容量 | 月額料金 | 契約期間 | 解約金 | 自動更新 |
使い放題プラン | 無制限 ※ただし 1日4GBまで | 通信料金:2,728円 端末割賦料金:550円 | 通信:24か月 端末割賦:36か月 | 通信:2,728円(非課税) 割賦:残債(残月×月額料金) | 通信:24か月ごとの自動更新端末:初回36か月で満了(更新なし) |
安心プラン | 無制限 ※ただし 1日4GBまで | 通信料金:3,730円 端末割賦料金:550円 | 通信:なし 端末割賦:36か月 | 通信:なし 割賦:残債(残月×月額料金) | 通信:1か月ごとの自動更新 端末:初回36か月で満了(更新なし) |
【全プラン共通の注意事項】
※解約金以外、税込記載となります。
※月間で利用する通信容量に制限はありません。ただし、1日に4GBを超過した際には翌日0時まで通信制限がかかる場合があります
※海外ローミング:1日900円(非課税)/500MB(SIM2へ切替使用時のみ発生し、通信料が500MBを超過した場合は、以降500MB毎に900円(非課税)が発生いたします。SIMの切替は、端末の背面のスイッチにて操作とします。なお、国内でもSIM2に切り替えて使用した場合は同様に料金が発生します。)
※サービス開始月(端末を出荷した日が属する暦月)を1ヵ月目として計算します。
※利用初月の通信料金に関しては、月額料金を利用日数分で日割りした金額が発生いたします。なお、端末割賦料金に関しては、日割り請求の対象とはなりません。
※本サービスを解約される場合は、公式ホームページ上(https://minion-wifi.com)の解約フォームより申請をお願いいたします。
※更新月に解約の申入れがない場合、自動更新になります。
【使い放題プランの注意事項】
※契約期間の満了月と翌月の25日まで(端末発送月から24・25ヵ月目の25日まで、自動更新後24・25ヵ月目の25日まで)が更新月になり、更新月にご解約される場合は、解約金は発生いたしません。ただし、端末割賦に残月がある場合はその残債のお支払いが必要となります。
※更新月以外の解約は、解約金をご請求させていただきます。
【安心プランの注意事項】
※通信の解約金は発生いたしません。
※端末については割賦の残月が残っている場合、その残債分を一括請求いたします。
※本プランには「契約期間しばりなしOP(月額0円)」が付帯されます。端末割賦期間が残っている状態での解約時に、端末を弊社へ返却頂いた場合、弊社にてその残債分の金額で買取させていただきます(端末返却の場合は、端末残債の請求は発生しません)。ただし、買取する場合は、故障等の不備がない状態にのみ適用するものとします。
※解約申請の翌月末が解約月となり、解約月の月末までの端末返却が必須となります。(例:10月解約申請・11月解約月・11月末までに端末到着する様に返却で11月付解約)
※解約申請後、期日までに返却がない場合は、継続の扱いとなり、月額料金が引き続きご請求となります。
※端末の返却時、端末が故障・正常に動作しない場合は、別途端末代金を請求する場合があります。
※解約時、端末返却をご希望でない場合は、別途お問い合わせフォームよりご相談ください。(その際は、割賦販売契約約款第10条第2項第1号に基づき、
「36ヶ月-利用月数」×550円の端末割賦代金を請求いたします。)
(2)2022年10月12日現在、新規お申込み不可プラン
プラン名 | 通信容量 | 月額料金 | 初期費用 | 契約期間 | 解約金 (非課税) | 損害賠償金 | 自動更新 |
スタンダードプラン | ~5GB | 900円 | 3,300円 | 24か月 | 10,450円 | 契約から 半年未満:22,000円 1年未満:16,500円 1年半未満:11,000円 2年未満:5,500円 2年以上;不要 | 2年ごとの自動更新 |
~20GB | 1,900円 | ||||||
~50GB | 2,900円 | ||||||
50GB超過 | 3,400円 | ||||||
お手軽プラン | 無制限 ※ただし 1日4GBまで | 通信料金: 3,430円 端末割賦料金:550円 | ー | 通信:なし端末割賦: 36か月 | 通信:なし割賦:残債 (残月×月額料金) | ー | 通信:1か月ごとの自動更新 端末:初回36か月で満了(更新なし) |
【全プラン共通の注意事項】
※解約金以外、税込記載となります。
※月間で利用する通信容量によって、月額料金が変動します。
※海外ローミング:1 日 900 円(非課税)/500MB(SIM2 へ切替使用時のみ発生し、通信料が 500MB を超過した場合は、通信が低速となります。
SIM の切替は、端末の背面のスイッチにて操作とします。なお、国内でも SIM2 に切り替えて使用した場合は同様に料金が発生します。)
※サービス開始月(端末を出荷した日が属する暦月)を 1 ヵ月目として計算します。
※本サービスを解約される場合は、公式ホームページ上(https://minion-wifi.com)の解約フォームより申請をお願いいたします。
【スタンダードプランの注意事項】
※ 解約時は当社が指定する場所への端末返却が必須となります。
※契約者は、解約希望月に解約の申請を頂き、申請月の月末までに本件機器の返還を行った場合、当月解約とします。なお、機器損害金を支払うことで、機器の返還に代えることができるものとします。
※解約時に貸与している端末の返却が確認できない場合は、別途機器損害金をご請求させていただきます。
※解約月に解約の申入れがない場合、自動更新になります。
※契約期間の満了月と翌月の25日まで(端末発送月から24・25ヵ月目の25日まで、自動更新後24・25ヵ月目の25日まで)が更新月になり、更新月にご解約される場合は、解約金は発生いたしません。
※更新月以外の解約は、解約金をご請求させていただきます。
【お手軽プランの注意事項】
※通信の解約金は発生いたしません。
※端末については割賦の残月が残っている場合、その残債分を一括請求いたします。
※本プランには「契約期間しばりなしOP(月額0円)」が付帯されます。端末割賦期間が残っている状態での解約時に、端末を弊社へ返却頂いた場合、弊社にてその残債分の金額で買取させていただきます(端末返却の場合は、端末残債の請求は発生しません)。ただし、買取する場合は、故障等の不備がない状態にのみ適用するものとします。
※解約申請の翌月末が解約月となり、解約月の翌月5日までの端末返却が必須となります。(例:10月解約申請・11月解約月・12月5日までに端末到着する様に返却)
※解約申請後、期日までに返却がない場合は、継続の扱いとなり、月額料金が引き続きご請求となります。
※端末の返却時、端末が故障・正常に動作しない場合は、別途端末代金を請求する場合があります。
※解約時、端末返却をご希望でない場合は、別途お問い合わせフォームよりご相談ください。(その際は、割賦販売契約約款第10条第2項第1号に基づき、
「36ヶ月-利用月数」×550円の端末割賦代金を請求いたします。)
2 解約方法について ※第15条関連
契約者は、本サービスを解約する場合、毎月25日まで本サービス会員サイト(https://minion-wifi.com)から解約の申告をお願いいたします。申告した日付の月で解約となります。
3 機器補償サービスについて
(1)内容
端末の故障につき契約者に帰責性がある場合についても、端末修理費用又は交換費用を当社が全額負担するサービス
(2)料金
月額 440円(税込)
(3)注意点
契約者が機器補償サービスを利用した場合、利用申込時から6ヵ月以内は当該サービスを再利用は利用することができないものとします。また、当該サービスは本サービス契約時にのみ加入することができ ます。