Contract
第1条 さぎんインターネット・モバイルバンキングサービス
1.「さぎんインターネット・モバイルバンキングサービス」(以下「本サービス」といいます。)は、佐賀銀行(以下「当行」といいます。)に対し、当行所定の申込手続きを完了したお客さま(以下「お客さま」といいます。)が自ら占有・管理するパソコン、スマートフォン、ソフトウェア、モバイル機器(情報提供サービス対応携帯電話機)など(以下「端末」といいます。)により、電話回線およびインターネットを利用して、以下の取引(なお、サービスの内容については後記第7条、第8条、第9条、第10条、第11条に記述のとおりとします。)を行うことができるサービスをいいます。
(1)振込・振替取引
①当行本支店の同一店内のお客さま名義間の資金の移動(振替)およびそれ以外の資金の移動(振込)
A.「事前登録方式」… あらかじめお客さまが指定した振込・振替口座へ入金する方法
B.「都度指定方式」… お客さまが利用の都度、振込・振替口座を指定する方法
②翌営業日以降の当行所定の範囲で振込日付を指定する振込・振替(振込・振替予約)
(2)照会取引
当行本支店のお客さま名義口座(支払指定口座)の残高照会・入出金明細照会 (3)料金等払込みサービス「Pay-easy(ペイジー)」
税金、手数料、料金等をお客さまの支払指定口座から引落して払込を行うサービス (4)住宅ローン一部繰上返済サービス
お客さまからの依頼に基づき、当行でお借入の住宅ローン債務の一部を、支払指定口座から引落した資金で期限前に繰上返済することができるサービス
(5)定期預金サービス
お客さまの支払指定口座から定期預金口座(総合口座および通帳式定期預金)に振替預入および解約入金するサービス
2.利用時間
本サービスの利用時間は当行所定の時間内とします。利用時間は利用するサービスにより異なる場合があります。また、当行はお客さまに事前に通知することなく利用時間を変更することができるものとします。
3.手数料等
本サービスにかかわる諸手数料は、お客さまに事前に通知することなく新設あるいは改定できるものとし、当行所定の方法により自動的に引落します。
4.取引限度額の設定
「1日あたりの限度額」の上限は、当行の定める範囲でお客さまが所定の方法により指定するものとします。なお、当行はお客さまに事前に通知することなく上限金額を変更することがあります。取引の限度額をこえる取引はできません。
第2条 利用申込
1.サービス利用対象者
本サービスは当行が申込みを承諾した日本国内の居住者で当行に普通預金を保有する個人を対象とします。お客さまは本規定の内容を十分に理解したうえで、自らの判断と責任において本サービスを利用するものとします。
2.申込手続
(1)お客さまは、本サービスの利用の申込みに際して、当行所定の方法によりお客さまの「ログインパスワード」、「確認用パスワード」(以下総称して「パスワード」といいます。)その他必要な事項を届出るものとします。
(2)当行は、当行所定の手続きによるお客さまからの申込みにもとづいて、利用のための登録手続を行い、登録内容を「登録内容のお知らせ」により通知します。お客さまは「登録内容のお知らせ」にもとづいてその内容を端末に設定してください。お客さまの設定完了後、本サービスは利用可能となります。
3 .サービス利用口座の登録
本サービスを利用できる口座は、お客さまが当行所定の申込手続きにより届出た次の登録口座とします。
なお、口座開設と同時に利用を申込まれる場合は、登録口座は当行が指定するものとします。
このほか、「都度指定方式」における振込・振替口座については、お客さまが都度指定することができます。
(1)支払指定口座
振込・振替資金等の引落し口座で当行本支店におけるお客さま名義の口座名義・住所が同一の当行所定の預金種類の口座。
(2)振込・振替口座
振込・振替資金の入金口座で当行所定の預金種類の口座。 (3)支払指定口座兼代表口座
支払指定口座のうちお客さまが指定した総合口座。 (4)定期預金サービス指定口座
支払指定口座から振替預入する定期預金口座(総合口座定期預金および通帳式定期預金)
なお、届出がない場合は、支払指定口座の総合口座定期預金を定期預金サービス指定口座とします。
4.印鑑照合など (1)お客さまが申込書に押印した印影を支払指定口座の届出印鑑と相当の注意をもっ
て照合し、相違ないものと認めて取扱を行った場合は、申込書につき、偽造、変造、盗用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責
任を負いません。
(2)本サービスの申込内容に変更がある場合は、申込代表口座(以下「代表口座」といいます。)の届出印により、新たに申込書を提出してください。(ただし、代表口座の変更はできません。)この場合も相当の注意をもって印鑑を照合し、相違ないものと認めて取扱いを行った場合は申込書につき、偽造、変造、盗用その他の事故があっても、そのために生じた損害については当行は責任を負いません。
第3条 本人の確認
1.本人の確認
(1)本サービスにおける本人確認は、お客さまが利用時に端末に入力・送信するパスワードが当行に登録されているパスワードと一致すること、その他当行が定める方法により行います。本人確認に使用するパスワード、その他本人確認方法の規格、設定数、設定方法等は当行が定めるものとし、当行が必要とする場合、お客さまの承諾なしに、これらを変更することができるものとし、変更する場合は、当行ホームページまたは書面によりお知らせします。
(2)当行が、本規定(当行所定事項に定める事項を含みます。)にしたがって本人を確認し、依頼された取引が成立した場合、パスワード等について不正使用、その他の事故があっても当行は当該依頼をお客さまの意思にもとづく有効なものとして取扱い、また、そのために生じた損害については当行は責任を負いません。当行が送付するパスワードが記載されている「登録内容のお知らせ」等はお客さまが厳重に管理し、その内容を第三者にもらしたり、紛失・盗難にあわないよう十分注意をしてください。
2.パスワードの管理
(1)パスワードは重要な情報です。お客さまがパスワードを指定する場合は、当行指定の文字数を指定してください。また、パスワードの指定にあたっては、生年月日や電話番号等、第三者から推測可能な番号の指定は避けるとともに、お客さまの責任において第三者に知られないように厳重に管理してください。なお、当行はパスワードの照会に対して回答は行いません。また、当行行員がパスワードをお尋ねしたりすることはありません。
(2)お客さまが、パスワードの変更を行う場合には、当行所定の方法により変更が可能です。パスワードは、お取引の安全性を確保するため、盗取・偽造・不正使用その他のおそれがある場合など、必要に応じて変更してください。
(3)本サービスの利用に際し、届出と異なるパスワードが、当行の定める回数以上連続して入力された場合、そのパスワードは無効となります。パスワードの再設定を行う場合には、当行所定の手続をとってください。
(4)パスワードを失念した場合には、当行所定の手続にしたがって、パスワードの再設定をするなど、必要な手続をとってください。
3.電子メールアドレスの登録
(1)サービスを利用する端末から、電子メールアドレスを必ず登録してください。お客さまは、当行がこの電子メールアドレス宛に、サービスの利用に関する電子メールを送信することに同意することとします。
(2)電子メールアドレスは、「メール通知パスワード」の送信先となるため、お客さまは当行からの電子メールを受信できるよう、正しく登録を行ってください。また電子メールアドレスを変更された場合は、利用する端末からお客さま自身の操作で登録情報の変更を行ってください。
(3)メール通知パスワードサービスが稼動するサービス環境では、電子メールを受信できない場合、特定の取引・操作を実行できませんのでご注意ください。
第4条 ワンタイムパスワード認証サービス
1.サービスの内容
ワンタイムパスワード認証サービスとは、本サービスを利用する際に、スマートフォンまたは携帯電話にインストールしたパスワード生成ソフト(以下「トークン」といいます。)により生成された可変的なパスワード(以下「ワンタイムパスワード」といいます。)を、「第3条 本人の確認」に定める本人確認手続きに加えて用いることにより、お客さまの本人確認を行うサービスです。
2.お客さま
ワンタイムパスワード認証サービスのお客さまは、インターネットバンキングサービスのお客さまとします。
3.利用方法 (1)トークンの発行
お客さまがワンタイムパスワード認証サービスを利用される場合は、インターネットバンキングサービスから「トークン発行依頼」を行います。当行は「トークン発行依頼」を受け、「トークン発行依頼」で指定されたスマートフォンまたは携帯電話の電子メールアドレス宛に、トークンのダウンロード先URL等を通知します。お客さまは、通知されたURLよりトークンをダウンロードした後、パスワード生成機能の設定を行います。
(2)ワンタイムパスワード認証サービスの利用開始
携帯電話にトークンを登録したお客さまは、トークン上(携帯電話画面)に表示されたワンタイムパスワードをインターネットバンキングサービスの所定の入力場所へ入力し、「ワンタイムパスワード利用開始」を行います。お客さまが入力したワンタイムパスワードと、当行が保有するワンタイムパスワードが一致した場合に、当行はお客さまからの「ワンタイムパスワード利用開始」の依頼を受付したとみなし、ワンタイムパスワード認証サービスの提供を開始します。(スマートフォンをご利用の場合は、「利用開始」の手続きはありません。)
(3)ワンタイムパスワードによる本人確認手続き
「ワンタイムパスワード利用開始」の手続き完了後は、「第3条 本人の確認」の手続きに加えて、ワンタイムパスワードを当行の指定する方法により送信して
ください。当行が受信したワンタイムパスワードと当行が保有するワンタイムパスワードの一致により、お客さま本人の確認とします。
(4)ワンタイムパスワード認証サービスの利用解除
お客さまの事由によりワンタイムパスワード認証サービスの利用を解除する場合は、インターネットバンキングサービスより「ワンタイムパスワード利用解除」を行ってください。この依頼に基づく当行の利用解除作業が完了した後、本人確認手続き時のワンタイムパスワード認証機能が停止します。(「ワンタイムパスワード利用解除」を行うと、スマートフォンからはサービスを利用できません。)
なお、「ワンタイムパスワード利用解除」後に、あらためてワンタイムパスワード認証サービスの利用を再開される場合は、「⑴トークンの発行」・「⑵ワンタイムパスワード認証サービスの利用開始」の手続きを行ってください。
4.ワンタイムパスワードおよびトークンの管理
(1)トークンをインストールしたスマートフォンや携帯電話は、お客さまご自身で厳重に管理し、他人に知られたり、紛失・盗難等に遭わないように十分注意してください。トークンをインストールしたスマートフォンや携帯電話を紛失したり、盗難に遭われた場合は、直ちに当行までご連絡ください。
(2)お客さまが、トークンを登録しているスマートフォンや携帯電話を使用できない状態(故障・紛失・盗難等)となった場合は、当行所定の手続きにより「ワンタイムパスワード利用解除」を依頼することができます。
5.パスワード相違によるサービスの停止
当行が保有するワンタイムパスワードと異なるワンタイムパスワードが、当行の定める回数以上連続して入力(送信)された場合は、当行は本サービスの取扱を停止します。本サービスの利用を再開される場合は、当行所定の手続きを行ってください。
6.トークンの有効期限
トークンの有効期限はトークン上(スマートフォンまたは携帯電話画面)に表示されます。有効期限が近づいた場合は、トークンを操作して有効期限の延長を行ってください。
7.利用料
ワンタイムパスワード認証サービスの利用料は無料です。
第5条 メール通知パスワードサービス
1.サービスの内容
メール通知パスワードサービスとは、本サービスのお客さまがパソコンから以下の特定の取引・操作を行う際に、当行からお客さまの電子メールアドレス宛に送信する追加のパスワードを利用して厳格な本人確認を行う機能です。なお、ワンタイムパスワード認証サービスをご利用の場合はメール通知パスワードサービスは稼動しません。
(特定の取引)
①都度指定方式による振込・振替取引
②ペイジー収納サービス(民間収納機関が対象)
③電子メールアドレスの追加・変更
④メール通知パスワードサービス機能の設定
⑤トークンの発行(ワンタイムパスワード認証サービスの利用開始)
2.対象者
本サービスのお客さまのうち、次の2つの条件を満たす全てのお客さまが対象です。
①パソコンから本サービスを利用する。
②ワンタイムパスワード認証サービスを利用しない。
3.利用方法
(1)ワンタイムパスワード認証サービスを利用しないお客さまが、パソコンから本サービスへログインすると、メール通知パスワードサービスの初回登録画面が自動的に表示されます。
(2)お客さまは画面の指示に従って、追加のパスワードが記載された電子メールを受信するための電子メールアドレスを登録します。(複数の電子メールアドレスを登録することができます。)
(3)その後は、お客さまがメール通知パスワードサービスの対象となる特定の取引や操作を行うと、登録した電子メールアドレス宛に追加のパスワードが記載された電子メールが送信されるので、お客さまはサービス画面上の所定の場所にこれを入力して取引を完了します。なお、複数の電子メールアドレスを登録している場合は、全ての電子メールアドレス宛に追加のパスワードが通知されます。
4.パスワード相違によるサービス停止
メール通知パスワードサービスで通知された追加のパスワードとは異なるパスワードを、当行が定める所定回数以上間違えて入力すると、サービスを強制終了します。但し、サービスの停止は行いませんので、サービスへ再度ログインすることで取引を再開できます。
第6条 取引の依頼
1.取引の依頼方法
本サービスにおける取引の依頼は、パスワードおよび取引に必要な事項をお客さまが自己の端末を使用して当行に伝送し行うものとします。
2.依頼内容の確定 (1)当行が取引の依頼を受付けた場合、お客さまの端末画面上に依頼内容確認画面を
表示しますので、その内容が正しい場合には、当行の指定する方法で確認した旨を当行に伝送してください。当行が伝送された内容を確認した時点で当該取引の依頼が確定したものとして受付完了確認画面を表示し、当行が定めた方法で各取
引の手続を行います。 (2)取引の依頼事項は当行において電磁的記録等により相当期間保存します。お客さ
まと当行の間で取引内容について疑義が生じた場合には、当行が保存する電磁的記録等の記録内容を正当なものとします。
第7条 振込・振替取引
1.内容
(1)振込・振替取引とは、お客さまからの端末による依頼にもとづき、支払指定口座から指定金額を引落xxうえ、振込・振替口座へ入金する取引をいいます。振込先として指定できる取扱店は、当行の本支店および「全国銀行データ通信システム」に加盟している金融機関の国内本支店とします。
(2)振込・振替口座の指定には、次の方式があります。
①「事前登録方式」… あらかじめお客さまが指定した振込・振替口座へ入金する方法
②「都度指定方式」… お客さまが利用の都度、振込・振替口座を指定する方法 (3)事前登録方式、都度指定方式は、翌営業日以降の振込日付を指定する振込・振替
(以下「振込・振替予約」といいます。)ができます。
なお、振込・振替予約は、当行所定の範囲で振込指定日を指定することができます。また、振込指定日の範囲はお客さまに事前に通知することなく変更する場合があります。
(4)振込・振替口座への入金は次により取扱います。
①振込・振替口座が支払指定口座と同一本支店にある場合でその名義が同一の場合は「振替」として取扱います。
②振込・振替口座が支払指定口座と異なる本支店または他の金融機関にある場合は「振込」として取扱います。
なお、振込の取引については、当行所定の振込手数料をお支払ください。
2.受付事項の処理 (1)受付を完了した振込・振替の依頼内容は、原則として受付日当日に処理を行いま
す。ただし、振込・振替予約につきましては、振込日前日に処理を行います。 (2)振込・振替予約で振込・振替口座が複数ある場合は、支払指定口座の残高に応じ
て、当行所定の方法により処理します。
3.取引の成立 (1)取引依頼の確定時(ただし、振込・振替予約の場合には、処理指定日の当行所定
の時刻)に、振込・振替資金、振込手数料等を、当行の普通預金規定(総合口座取引規定、Web口座規定を含みます。)にかかわらず預金通帳・払戻請求書の提出なしに、支払指定口座から自動的に引落します。
(2)振込・振替契約は、振込・振替資金を当行が引落した時に成立するものとします。
(3)振込・振替契約が成立した場合、当行は依頼内容にもとづいて振込通知を発信し、または振替の処理を行います。
(4)次のいずれかに該当する場合、振込・振替サービスによる振込または振替の取引はできません。
①停電、故障等により取扱いできない場合
②申込内容にもとづく払込金額に当行所定の利用手数料を加えた金額が、手続時点においてお客さまの口座より払戻すことのできる金額(当座貸越契約があるときは貸越可能残高を含みます。)を超える場合
③1日あたりの利用金額が、当行の定めた範囲を超える場合
④お客さまの口座が解約済みの場合
⑤お客さまの口座に関して支払停止の届出があり、それにもとづき当行が所定の手続を行った場合
⑥差押等やむをえない事情があり当行が不適当と認めた場合
⑦当行所定の回数を超えてパスワードを誤ってお客さまの端末に入力した場合
⑧その他当行が必要と認めた場合 (5)振込・振替取引の完了後は、すみやかに預金通帳への記入、または端末からの照
会等により取引内容を照合してください。万一、取引内容、残高の内容に不明な点がある場合は直ちに取引店に連絡してください。
4.振込・振替予約における振込・振替資金の引落し不能時の取扱い
振込・振替予約において、処理指定日の当行所定の時刻に振込・振替資金の引落しができないときは、その依頼がなかったものとして、振込または振替の取引は行いません。この場合、当行はお客さまに対し振込・振替資金の引落し不能の旨の通知は行いません。
5.依頼内容の取消
振込・振替予約の取消については、振込・振替指定日の前営業日の当行所定の時間までに行う場合に限り、お客さまは端末を用いて所定の方法により取消を行うことができます。なお、当行が取消を受付けた場合、お客さまの端末画面上に依頼内容取消画面を表示します。お客さまはその内容が正しい場合には、当行の指定する方法で確認した旨を当行に伝送してください。
6.依頼内容の組戻し
振込・振替取引において、口座相違等により振込・振替口座への入金ができない場合には、お客さまは当行あてに当行所定の組戻依頼書等を書面により提出するものとし、当行は組戻依頼書等の提出を受けたうえで組戻手続を行うものとします。なお、「組戻し」の取扱いを行った場合は、当行所定の組戻手数料をいただきます。
第8条 照会取引
1.内容
照会取引とは、お客さまからの端末による照会依頼にもとづき、支払指定口座について、残高照会、入出金明細などの取引内容の提供を受けることができる取
引をいいます。
2.照会可能期間
照会取引では、当行が定める期間内の取引内容を回答します。ただし、当行はこの期間をお客さまに事前に通知することなく変更することができるものとします。
3.回答内容の取消・訂正
照会取引において当行が回答した内容は残高等を証明するものではありません。したがって、照会口座宛の振込金について取消・訂正等があった場合や、その他の理由により、当行が回答した内容が変更される場合があります。当行は、このような取消・訂正等によりお客さまに生じた損害については、一切責任を負いません。
第9条 料金等払込みサービス「Pay-easy(ペイジー)」
1.内容
料金等払込みサービス「Pay-easy(ペイジー)」(以下「料金等払込み」といいます。)とは、当行所定の収納機関に対し、払込資金を支払指定口座から引落し、税金、手数料、料金等(以下「料金等」といいます。)の払込みを行うことができるサービスです。
2.次の場合には料金等払込みを行うことができません。 (1)停電・故障等により取り扱いできない場合 (2)申込内容にもとづく払込金額に当行所定の利用手数料を加えた金額が、手続時点
においてお客さまの口座より払戻すことのできる金額(当座貸越契約があるときは貸越可能残高を含みます。)を超える場合
(3)1日あたりの利用金額が当行の定めた範囲を超える場合 (4)お客さまの口座が解約済みの場合 (5)お客さまの口座に関して支払停止の届出があり、それにもとづき当行が所定の手
続を行った場合 (6)差押等やむをえない事情があり当行が不適当と認めた場合 (7)収納機関から納付情報または請求情報についての所定の確認ができない場合 (8)当行所定の回数を超えてパスワードを誤ってお客さまの端末に入力した場合 (9)その他当行が必要と認めた場合
3.料金等払込みにかかる契約は、払込資金を支払指定口座から引落した時に成立するものとします。
4.料金等払込みにかかる契約が成立した後は、料金等払込みの申込みを取消しすることはできません。
5.当行は料金等払込みにかかる領収書(領収証書)を発行いたしません。収納機関の納付情報または請求情報の内容・収納機関での収納手続きの結果等、その他収納等に関する照会については、収納機関に直接お問い合わせください。
6.収納機関の連絡により、料金等払込みが取り消されることがあります。
7.料金等払込みサービスの利用にあたっては、当行所定の利用手数料を支払っていただくことがあります。
8.前号の利用手数料は、お客さまの指定する口座から、普通預金規定(総合口座取引規定、Web口座規定を含みます。)にかかわらず、預金通帳・払戻請求書の提出なしに、支払指定口座から自動的に引落します。
第10条 住宅ローン一部繰上返済サービス
1.内容
(1)住宅ローン一部繰上返済サービスとは、お客さまからのインターネットバンキングによる依頼に基づき、当行でお借入の住宅ローンについて、債務の一部を期限前に繰上返済することができるサービスです。なお、債務の全額を繰上返済することはできません。
(2)住宅ローン一部繰上返済サービスの利用による一部繰上返済が可能な住宅ローンの種類は、当行所定のものとします。なお、一部繰上返済が可能な住宅ローンであっても、返済状況などによっては、本サービスをご利用できない場合があります。
(3)一部繰上返済の方式は、毎月の返済額を変えずに返済期間を短縮させる方式のみとします。一部繰上返済可能日は原契約等に定める毎月の約定返済日とします。 (4)お客さまは住宅ローン一部繰上返済サービスの試算依頼を、次回約定返済日の7営業日前(※約定返済日当日は含まれません)までに行い、試算依頼後、端末に 表示される試算結果内容をご確認の上、次回約定返済日の3営業日前(※約定返 済日当日は含まれません)までにお客さまの端末により、取引に必要な事項を当 行所定の方法により正確に伝達することで、取引の正式申込とします。当行は正 式申込の内容を確認の上、正式申込内容に基づき一部繰上返済の手続きを当行所
定の方法で取扱うものとします。
(5)お客さまは一部繰上返済に係る一部繰上返済所要額を、繰上返済日前日までに当該住宅ローンの返済指定口座に入金するものとします。一部繰上返済により増額返済部分等の未払利息がある場合には、繰上返済日に支払うものとします。残高不足等の理由により引き落としできない場合は、当該返済依頼はなかったものとして取扱います。
(6)この条項に定めのない事項については、ローン契約時にお差し入れいただいた金銭消費貸借契約証書およびこれに付随する契約書等に従うものとします。
2.依頼内容の変更・取消
本利用規定の定めによる住宅ローン一部繰上返済サービスは、当行所定の時限以降は、当該依頼内容の取消、変更はできないものとします。
3.利用上の制限
当行は、住宅ローン一部繰上返済サービスの対象商品、利用金額、利用回数、その他当行が必要と認める事項について、利用上の制限を設けることができるものとします。
第11条 定期預金サービス
1.サービスの内容
(1)定期預金サービスとは、お客さまからのインターネットバンキングによる依頼に基づく、「定期預金預入サービス」、「定期預金解約サービス」、「定期預金満期解約予約サービス」をいいます。
(2)取扱可能な定期預金の種類・金額等は、当行所定のものに限ります。 (3)定期預金サービスは、モバイルバンキングサービスでは取引できません。
2.定期預金預入サービス
(1)定期預金預入サービスとは、支払指定口座からお客さまが指定した金額を引落xxうえ、お客さまが事前に届出た定期預金サービス指定口座に預入するサービスをいいます。
(2)定期預金へ預入する場合の適用利率は、預入日の当行所定の利率とします。
3.定期預金解約サービス
定期預金解約サービスとは、定期預金サービス指定口座に預入された定期預金をお客さまの依頼に基づき、当行所定の方法で払戻処理を行ない、その元利金をお客さまが指定した支払指定口座に振替入金するサービスをいいます。
4.定期預金満期解約予約サービス
定期預金満期解約予約サービスとは、定期預金サービス指定口座に預入された定期預金の満期解約予約を行なうサービスをいいます。
第12条 届出事項の変更等
1.届出事項の変更等
預金口座および本サービスに関する印章・氏名・住所・電話番号・電子メールアドレス・その他の届出事項に変更があったときには、当行の定める方法(本規定・各種預金規定およびその他の取引規定で定める方法を含みます。)により直ちに当行に届出てください。
2.届出の効力
変更の届出は当行の変更処理が終了した後に有効となります。変更処理終了前に生じた損害等については、当行は責任を負いません。
3.未着の場合の取扱い
前項に定める届出事項の変更の届出がなかったために、当行からの送信・通知または当行が送付する書類や電子メールなどが延着し、または到着しなかった場合には、通常到着すべき時に到着したものとみなします。
第13条 パスワードの紛失・盗難など
1.パスワード等が第三者に知られた場合、またはそのおそれがある場合(パスワードなどを記載した「登録内容のお知らせ」を紛失した場合等、機器の盗難・遺失などの場合を含みます。)、お客さまは当行所定の時間内に電話等により当行に届出てください。届出の受付により当行は本サービスの利用を停止します。
2.パスワードの紛失・盗難等により、前項の届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。本サービスの利用を再開するときは、当行に連絡のうえ所定の手続をとってください。
第14条 免責事項等
1.次の場合において本サービスの取扱いに遅延・不能等があっても、これによって生じた損害については、当行は責任を負いません。
(1)システムの変更・災害等の不可抗力・裁判所等公的機関の措置、その他やむをえない事由があったとき
(2)当行および金融機関の共同システムの運営体が相当のシステム安全対策(当行所定のセキュリティ手段を含みます。)を講じていたにもかかわらず、システム・端末機または通信回線等の障害が生じたとき
(3)当行以外の金融機関の責に帰すべき事由があったとき
2.本サービスにおいて当行が所定の確認手続により送信者をお客さまとみなして取扱いを行った場合は、ソフトウェア・端末・パスワード等につき偽造・変造・盗用または不正使用、その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
3.お客さまは本サービスの利用にあたり、お客さま自身が占有・管理するパソコン等の端末を使用し、自己の責任と負担において端末が正常に稼動する環境を確保してください。当行はこの規定により端末が正常に稼動することを保証するものではありません。端末が正常に稼動しなかったことにより取引が成立しない場合、または成立した場合、それにより生じた損害については、当行は責任を負いません。
4.お客さまはマニュアル・パンフレット・ホームページ等に記載されている通信の安全性のために採用している当行所定のセキュリティ手段、盗聴等の不正利用についての対策、および本人確認手続について理解し、リスクが存在することを認知したうえで本サービスの利用を行うものとし、これらの処置にもかかわらず盗聴等の不正利用によりお客さまに損害が生じても当行は責任を負いません。
5.お客さまが当行に対する届出事項の変更を怠ったことにより生じた損害につい
ては、当行は責任を負いません。
第15条 不正引出被害の対応について
1.盗取された暗証番号等を用いて行われた本サービスによる不正な払戻し(以下
「当該払戻し」といいます。)については、次の各号のすべてに該当する場合、お客さまは当行に対して当該取引にかかる払戻しの額およびこれにかかる手数料・利息に相当する金額の補てんを請求することができるものとします。
(1)不正使用に気づいてからすみやかに、当行への通知が行われていること (2)当行の調査に対し、お客さまより十分な説明が行われていること (3)当行に対し、警察署に被害届けを提出していることその他の盗難にあったことが
推測される事実を確認できるものを示していること
2.前項の請求がなされた場合、当該払戻しがお客さまの故意による場合を除き、当行は、当行への通知が行われた日の30日(ただし、当行に通知することができなかったやむを得ない事情があることをお客さまが証明した場合は、30日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた払戻しの額およびこれにかかる手数料・利息に相当する金額(以下「補てん対象額」といいます。)を前条本文にかかわらず補てんするものとします。
ただし、当該払戻しが行われたことについて、当行が善意無過失であることおよびお客さまに過失または重過失があることを当行が証明した場合には、当行は補てん対象額の一部または全部を補てんしない場合があります。
3.前2項の規定は、1項にかかる当行への通知が、暗証番号等の盗取が行われた日(当該盗取が行われた日が明らかでないときは、当該払戻しが最初に行われた日。)から、2年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。
4.前記2項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当することを当行が証明した場合には、当行は補てんしません。
(1)当該払戻しが行われたことについて当行が善意無過失であり、かつ、次のいずれかに該当すること
①お客さまの配偶者、二親等内の親族、同居の親族、その他の同居人、または、家事使用人によって行われたこと
②お客さまが、被害状況についての当行に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行ったこと
(2)暗証番号等の盗取が、戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随して行われたこと
5.当行が当該預金について、お客さまに払戻しを行っている場合には、この払戻しを行った額の限度において、1項にもとづく補てんの請求には応じることはできません。また、お客さまが当該払戻しを受けた者その他の第三者から損害賠償または不当利益返還を受けた場合も、その受けた限度において同様とします。
6.当行が前記2項の規定にもとづき補てんを行った場合に、当該補てんを行った金額の限度において、当該預金にかかわる払戻請求権は消滅します。
7.当行が前記2項の規定により補てんを行ったときは、当行は、当該補てんを行った金額の限度において、当該払戻しを受けた者、その他第三者に対してお客さまが有する損害賠償請求権または不当利得返還請求権を取得するものとします。
第16条 海外からのご利用について
本サービスは原則として日本国内からの利用に限るものとします。お客さまが本サービスを海外から利用する場合には、各国の法令、事情、その他の理由により、本サービスの全部または一部をご利用できない場合があります。
第17条 解約等
1.解約
本サービスは、当行またはお客さまの一方の都合でいつでも解約することができるものとします。
2.お客さまによる解約 (1)お客さまによる解約の場合は、当行所定の書面を提出し手続きをとるものとしま
す。なお、解約の届出は当行の解約手続が終了した後に有効となります。解約手続終了前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
(2)前記の規定にかかわらず、本サービスによる取引で未処理のものが残っている等、当行が必要と認めた場合については、即時に解約できない場合があります。
3.当行からの解約 (1)当行の都合により本サービスを解約する場合は、お客さまの届出住所宛に解約の
通知を行います。
(2)当行が解約の通知を届出住所にあてて発信し、その通知が延着または到着しなかった(受領拒否の場合も含みます。)場合は、通常到着すべき時に到着したものとみなします。
(3)お客さまに以下の各号の事由が一つでも生じたときは、当行はいつでもお客さまに通知することなくサービスの全部または一部を中止または解約することができるものとします。
①支払停止、破産もしくは民事再生手続開始の申立があったとき
②手形交換所の取引停止処分を受けたとき
③住所変更の届出を怠るなどのお客さまの責に帰すべき事由によって、当行においてお客さまの所在が不明となったとき
④当行に支払うべき所定の手数料等の未払いが生じたとき
⑤1年以上にわたり本サービスの利用がないとき
⑥相続の開始があったとき
⑦お客さまが本邦の居住者でなくなったとき
⑧不正に本サービスを利用する等、サービスの中止を必要とする相当の事由が発生したとき
⑨反社会的勢力であることが判明したとき
〔1〕お客さまが暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当し、または次のいずれかに該当することが判明した場合
A 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
B 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること C 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると
認められる関係を有すること
D 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
E 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
〔2〕お客さまが、自らまたは第三者を利用して次のいずれか一つにでも該当する行為をした場合
A 暴力的な要求行為
B 法的な責任を超えた不当な要求行為
C 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
D 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
E その他前各号に準ずる行為
⑩その他お客さまが本規定に違反したとき
4.代表口座の解約
代表口座の解約、またはお客さまの都合で代表口座を変更する場合は、本サービスは解約の扱いとさせていただきますので、直ちに書面により解約の届出をしてください。
第18条 サービスの内容・規定等の変更
1.サービスの追加
本サービスに今後追加するサービスについては、お客さまは新たな申込なしに利用できるものとします。
ただし、当行が指定する一部のサービスについてはこの限りではありません。サービス追加時には本規定を追加・変更する場合があります。
2.サービスの休止
当行は、システムの維持・安全性の維持、その他必要な事由がある場合は、本サービスを休止することができるものとし、休止時期、期間および内容については当行のホームページその他の方法により通知します。
3.サービスの廃止
本サービスの全部または一部について、当行はお客さまに事前に通知することなく廃止することができるものとします。サービスの一部を廃止する場合、本規定を変更することがあります。
4.規定の変更
当行は、必要がある場合、本規定および利用方法(当行の所定事項を含みます。)を変更することができるものとします。この場合、当行は変更の都度当行のホームページ上の「さぎんインターネット・モバイルバンキングサービス利用規定」を変更します。変更日以降は、変更後の規定により取扱うものとしますので、本サービスを利用する際には変更後の利用規定を確認のうえご利用ください。規定の変更が行われた後にお客さまが本サービスを利用した場合には、変更後の規定を承認したものとみなします。
第19条 サービスの利用期間
本サービスの利用期間は、当初申込日から1年間とし、お客さままたは当行から特に申し出がない限り、期間満了の日の翌日から更に1年間継続されるものとし継続後も同様とします。
第20条 譲渡、質入等の禁止
本サービスの利用にかかるお客さまの権利および預金等は譲渡・質入することはできません。
第21条 関連規定の適用・準用
1.本規定に定めのない事項については当行の各種預金規定、振込規定、キャッシュカード規定、各種カードローン規定等により取扱います。これらの規定と本規定との間で取扱が異なる場合、本サービスに関しては本規定が優先的に適用されるものとします。
2.本条に定める各規定は、当行本支店窓口に備付けております。ご遠慮なくお申し出ください。
第22条 準拠法・合意管轄
本契約の契約準拠法は日本法とします。本サービスに関する訴訟については当行本店または代表口座開設店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
(以 上)平成28年3月22日現在