Contract
中期国債ファンド累積投資取引約款
(約款の主旨)
第1条 この約款は、申込者(以下、「お客様」といいます。)と飯塚xx証券株式会社(以下、「当社」といいます。)との間の、xxx投信投資顧問株式会社の運用するMHAM中期国債ファンド受益権(以下、「中期国債ファンド」といいます。)の累積投資に関する取決めです。当社は、この約款に従って中期国債ファンドの累積投資契約(以下、「契約」といいます。)をお客様と締結いたします。
(申込方法)
第2条 お客様は、当社所定の申込書に必要事項を記載のうえ、署名、捺印し、これを当社に提出することによって契約を申込むものとし、この申込書の受入れをもって契約の締結があったものといたします。ただし、既に他の累投コースにおいて、上記方法により申込みが行われ契約が締結されているときは、第1回目の払込金の払込みをもって契約の申込みが行われたものとし、申込書の提出は不要とします。
2. 契約が締結されたとき、当社は直ちにお客様の中期国債ファンド累積投資口座(以下、「当該口座」といいます。)を開設いたします。なお、申込み時に当社に届出された印影をもって、当社への届出印といたします。
(金銭の払込み)
第3条 お客様は、中期国債ファンドの取得にあてるため、1回の払込みにつき1円以上1円単位の金銭(以下、「払込金」といいます。)をその口座に払込むことができます。
(取得時期及び価額)
第4条 当社は、お客様から取得の申込みがあった営業日に払込金の受入れを当社が確認できたものに限り申込日の翌営業日に、中期国債ファンドをお客様に代わって取得します。ただし、取得価額が当初設定時の1口の元本価額(1口=1円)を下回っているときは、取得の申込みに応じないものといたします。
2. 前1項の取得価額は、取得日の前日の基準価額といたします。
3. 申込日の翌営業日の前日の基準価額が当初設定時の1口の元本価額(1口=1円)を下回ったときは、前1項及び2項の規定にかかわらず、申込日の翌営業日以降、最初に、取得に係る基準価額(営業日の前日の基準価額)が当初設定時の1口の元本価額(1口=1円)に復した計算日の基準価額により、当該計算日の翌日に、中期国債ファンドをお客様に代って取得します。
4. 取得された中期国債ファンドの所有権並びにその元本、又はその分配金に対する請求権は、当該取得日からお客様に帰属するものといたします。
(保管)
第5条 この契約によって取得された中期国債ファンドの保管は、証券保管振替機構の保管振替制度による振替口座簿への記載又は記録による管理又は、当社の保護預かりにより行います。保護預かりにおいては、他の寄託契約により保管する他のお客様の中期国債ファンドと混蔵して大券をもって保管いたします。なお、当社で保管することに代えて当社名義で信託銀行に再寄託することがあります。
2. 前1項により混蔵して保管する中期国債ファンドについては、次の事項につき、ご同意いただいたものとしてお取扱いいたします。
(1)寄託された中期国債ファンドに対し、寄託の額に応じて共有権を取得すること
(2)中期国債ファンドの新たな寄託又は返還については、他のお客様と協議を要しないこと (3)当社は、中期国債ファンドの出庫の請求には応じないこと
3. 証券保管振替機構にて取扱う投資信託受益権については、振替口座簿への記載又は記録により管理いたします。
4. 当社は、この契約により保管している中期国債ファンドの保管料をいただくことがあります。
(分配金の再投資)
第6条 前5条の保管に係る中期国債ファンドの分配金は、前月の最終営業日(その翌日以降に取得した場合については、当該取得日)から当月の最終営業日の前日までの分を、当月の最終営業日にお客様に代わって当社が受領のうえ、お客様の当該口座に繰入れ、その全額をもって当月最終営業日の前日の基準価額で中期国債ファンドをお客様に代わって取得いたします。
2. 当月の最終営業日の前日の基準価額が当初設定時の1口の元本価額(1口=1円)を下回ったときは、前1項の規定にかかわらず、最終営業日以降、最初に、取得に係る基準価額(営業日の前日の基準価額)が当初設定時の1口の元本価額(1口=1円)に復した計算日の基準価額により、当該計算日の翌営業日に中期国債ファンドをお客様に代わって取得いたします。
(返還)
第7条 当社は、お客様から中期国債ファンドの返還の請求を受けたときは、換金のうえ、その代金をその翌営業日(以下、「受渡日」といいます。)以降にお支払いすることにより返還いたします。
2. 前1項の換金価額は、受渡日の前日の基準価額といたします。なお、受渡日が取得日から30日以内の場合には、投信運用会社に代わり、中期国債ファンド1万口につき10円の信託財産留保額を申受けます。
3. 前1項の換金に係る中期国債ファンドについての、取得日(前月以前の取得分については前月の最終営業日)から受渡日の前日までの決算分の分配金は、換金代金とともにお支払いいたします。
(キャツシング)
第8条 中期国債ファンドについて、お客様からの返還請求において、返還日当日にその代金のお受け取りを希望された場合、当該累投口にかかる有価証券を担保とするキャッシングの方法により金銭を有しいたします。
(1)ご返還による受取代金相当額を、当社がご返還請求日当日にご融資してお支払いします。
(2)当該返還請求にかかる返還金は全て貸付金の返済に充当します。そのうち、返還請求日から当該受渡日の前日までの当該返還請求にかかる分配金(税引き)は貸付利息として当社が受領します。
(3)返還元本分の受益証券には質権を設定します。
(4)1 日のご利用限度額は、中期国債ファンドは 100 万円とします。
(5)残高や当日の取引状況により、お申込みを受付けない場合があります。
(6)キャッシングのお申込みは、あらかじめ当社所定の方法により申し込むものとし、また、当社所定の方法によりお客様に金銭をお支払いします。
(解約)
第9条 この契約は、次の各号のいずれかに該当したときに解約されるものといたします。
1. お客様から解約のお申出があったとき。
2. 当社が中期国債ファンドの累積投資業務を営むことができなくなったとき。
3. 中期国債ファンドが償還されたとき。
4. 別に定める約款等に基づき、取引口座が解約されたとき。
5. お客様が口座開設申込時にした確約に関して虚偽の申告をしたことが認められ、当社が解約を申し出たとき。
6. お客様が暴力団員、暴力団関係企業、いわゆる総会屋等の反社会的勢力に該当すると認められ、当社が解約を申し出たとき。
7. お客様が暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為等を行い、当社が契約を継続しがたいと認めて、解約を申し出たとき。
8. やむを得ない事由により、当社が解約を申出たとき
2. 当社は、一定期間取引の申込みのない契約については、これを解約させていただくことがあります。
3. この契約が解約されたときは、お客様に中期国債ファンドの返還及びその分配金のお支払いをいたします。
(取引の計算明細、証券残高の報告)
第10条当社は、お客様のその都度の取引に係る計算明細及び証券残高の報告は、法令の定めにより四半期に1回以上お客様に対する通知書にて行うものとします。
(申込事項等の変更)
第11条改名、転居並びに届出印の変更などお申込事項に変更があったときは、お客様は当社所定の用紙により遅滞なく当社に届出ていただきます。
2. 前1項のお届出があったときは、当社はお客様より戸籍抄本、印鑑証明書、その他必要と認める書類等をご提出していただくことがあります。
(その他)
第12条当社は、この契約に基づいてお預りした金銭に対しては、xx、その他のいかなる名目によっても対価をお支払いいたしません。
2. 当社は、次の各号によって生じた損害については、その責を負いません。
1. 所定の手続きにより返還の申出がなかったため、又は、印影若しくは認証番号が届出のものと相違するため、この契約に基づく中期国債ファンドの返還及びその分配金の支払いを行わなかった場合
2. 天災・地変・その他の不可抗力により、この契約に基づく中期国債ファンドの取得又は返還、若しくはその分配金の支払いが遅延し、又は不能となった場合
3. その他、別に定める約款等に基づく当社の免責事項による損害
3. この約款は、法令の変更若しくは監督官庁の指示又は命令、若しくはその他の事情により、変更の必要を生じたときは改定されることがあります。