Contract
業 務 方 法 書 の 取 扱 い
( 目 的 )
第 1 条 こ の 規 則 は , 業 務 方 法 書 に 基 づ き , 本 所 が 定 め る 事 項 につ い て 規 定 す る 。
( 清 算 資 格 の 取 得 申 請 )
第 2 条 業 務 方 法 書 第 5 条 第 1 項 及 び 第 2 項 の 清 算 資 格 の 取 得申 請 は , 清 算 資 格 の 取 得 申 請 者 が , 次 の 各 号 に 掲 げ る 事 項 を 記載した所定の清算 資格取得申請 書 を本所に提出して 行うもの と す る 。
(1) 取 得 し よ う と す る 清 算 資 格 の 種 類 ( 先 物 ・ オ プ シ ョ ン 清 算資格又はFX清算資格の別及び自社清算資格又は他社清算資 格 の 別 を い う 。 以 下 同 じ 。)
(2) 商 号 又 は 名 称 ( 英 文 の 商 号 又 は 名 称 を 含 む 。)
(3) 本 店 又 は 主 た る 事 務 所 の 所 在 地
(4) 代 表 者 名
(5) 清 算 資 格 の 取 得 申 請 理 x
2 前 項 の 清 算 資 格 取 得 申 請 書 に は , 本 所 が 必 要 と 認 め る 書 類 を添 付 し な け れ ば な ら な い 。
3 清 算 資 格 取 得 申 請 者 は , 申 請 の 都 度 本 所 が 定 め る 日 ま で に ,資 格 審 査 料 と し て 30 万 円 を 本 所 に 納 入 す る も の と す る 。 この場 合 に お い て , 複 数 の 清 算 資 格 を 同 時 に 取 得 申 請 す る と き で あ っ て も ,当 該 資 格 取 得 に 係 る 資 格 審 査 料 は 30 万 円 と す る 。ただし, 清 算 資 格 取 得 申 請 者 が , 清 算 資 格 の 取 得 の 申 請 と 同 時 に 取 引 資
格 の 取 得 の 申 請 を 行 っ た 場 合 は , こ の 限 り で な い 。
( 届 出 事 項)
第 3 条 業 務 方 法 書 第 11 条 第 1 項 , 第 12 条 並 び に 第 18 条 の 2 , 第 40 条 及 び 第 41 条 に 規 定 す る 本 所 へ の 届 出 は , 本 所 が x x す る とき ま で に , 所 定 の 届 出 書 に 本 所 が 必 要 と 認 め る 書 類 を 添 付 し て行 う も の と す る 。
( 清 算 預 託 金 に 係 る 金 銭 の 取 扱 い )
第 4 条 清 算 参 加 者 が , 業 務 方 法 書 第 14 条 第 1 項 に 規 定 す る 清 算 預 託 金 を 金 銭 に よ り 本 所 に 差 し 入 れ る 場 合 に は , 清 算 参 加 者 は ,本所が指定する銀 行のうちから 当 該清算参加者が選 定した銀 行に設けられた本 所名義の口座 へ の振込みにより当 該差入れ を 行 う も の と す る 。
2 本 所 に 清 算 預 託 金 と し て 預 託 さ れ て い る 金 銭 の 清 算 参 加 者へ の 返 戻 は , 本 所 が 本 所 名 義 の 口 座 か ら 当 該 清 算 参 加 者 名 義 の口 座 へ の 振 込 み に よ り 行 う も の と す る 。
( 代 用 有 価 証 券 )
第 5 条 業 務 方 法 書 第 14 条 第 3 項 か ら 第 5 項 ま で に 定 め る 代 用有 価 証 券 に 関 す る 事 項 は , 別 表 に 定 め る 。
( 報 告 事 項 )
第 6 条 業 務 方 法 書 第 19 条 に 規 定 す る 本 所 が 定 め る 場 合 は , 次 の各 号 に 掲 げ る 場 合 と し , 所 定 の 報 告 書 に 本 所 が 必 要 と 認 め る 書類 を 添 付 し て 報 告 す る も の と す る 。
( 1 ) 株 式 会 社 日 本 証 券 ク リ ア リ ン グ 機 構 ( 以 下 「 ク リ ア リ ン グ機 構 」と い う 。)の 業 務 方 法 書 に 規 定 す る 現 物 清 算 資 格 を 喪 失し た と き 。
(2) 業 務 方 法 書 第 12 条 の 3 に 規 定 す る 清 算 対 象 取 引 に 係 る ポ ジションの管理に関する事項を定めた社内規則, 損失の危険の 管理方法,業務分掌の方法その他の業務の内容及び方法を定 め た と き 又 は 変 更 し た と き 。
(2) の2 指 定 親 会 社( 法 第 57 条の 12 第 3 項 に 規 定 す る 指 定 親 会社 を い う 。以 下 同 じ 。)が 法 第 57 条の 13 第 1 項 第 6 号 に 掲 げ る
事項について法第 57 条の 14 の届出を行ったことを知ったとき。 ( 3 ) 次 の a 又 は b に 掲 げ る 区 分 に 従 い , 当 該 a 又 は b に 定 め る
場合
a 先 物 ・ オ プ シ ョ ン 清 算 参 加 者
(a) x x 商 品 取 引 業 者 が , 法 第 28 条 第 1 項 第 1 号 に 掲 げ る業 務 を 休 止 し , 又 は 再 開 し た と き 。
(b) 登 録 x x 機 関 が , 法 第 33 条 の 5 第 1 項 第 3 号 に 規 定 する 登 録 x x 機 関 業 務 を 休 止 し , 又 は 再 開 し た と き 。
b F X 清 算 参 加 者
(a) x x 商 品 取 引 業 者 が , 第 二 種 x x 商 品 取 引 業 ( 取 引 所 F X 取 引 の 委 託 を 受 け る 場 合 は 第 二 種 x x 商 品 取 引 業 及び 有 価 証 券 等 x x 業 務 ) を 休 止 し , 又 は 再 開 し た と き 。
(b) 登 録 x x 機 関 が , 法 第 33 条 の 5 第 1 項 第 3 号 に 規 定 する 登 録 x x 機 関 業 務 を 休 止 し , 又 は 再 開 し た と き 。
( 4 ) 破産 手続開始 , 再 生 手 続 x x , 更 生 手 続 x x , 清 算 x x 若しくは 特別清算開始の申立てを行ったとき,又はこれらのx x て が 行 わ れ た 事 実 を 知 っ た と き 。
(4) の2 指 定 親 会 社 に つ い て , 破 産 手 続 x x , 再 生 手 続 x x ,更生手続開始,清算開始又は特別清算開始の申立ての事実が あ っ た こ と を 知 っ た と き 。
( 5 ) 支 払 不 能 と な り 又 は 支 払 不 能 と な る お そ れ が あ る 状 態 と なっ た と き 。
(5) の2 指定親会社が支払不能 と なり又は支払不能 となるお そ れ が あ る 状 態 と な っ た こ と を 知 っ た と き 。
( 6 ) 純 財 産 額 ( 登 録 x x 機 関 に あ っ て は , 純 資 産 額 と す る 。 以下 こ の 号 に お い て 同 じ 。)が 5 億 円 を 下 回 っ た と き( 当 該 清算 参 加 者 が 他 社 清 算 参 加 者 で あ る 場 合 は ,純 財 産 額 が 100 億 円 を下 回 っ た と き )。
( 7 ) 資 本 金 の 額 又 は x x の 総 額( 相 x x 社 に あ っ て は ,基 金( 基金 償 却 積 立 金 を 含 む 。) の 総 額 ) が 3 億 円 を 下 回 っ た と き 。
( 8 ) 次 の a か ら d ま で に 掲 げ る 区 分 に 従 い , 当 該 a か ら d ま でに 定 め る 事 由 に 該 当 し た と き 。
a x x 商 品 取 引 業 者
自 己 資 x x 制 比 率 ( 第 一 種 x x 商 品 取 引 業 を 行 わ な い 者に あ っ て は , 法 第 46 条 の 6 第 1 項 の 規 定 に 準 じ て 算 出 し た比 率 を い う 。以 下 こ の 号 に お い て 同 じ 。)又 は 連 結 自 己 資 xx 制 比 率 が 140 パー セ ン ト を 下 回 っ た と き( 当 該 清 算 参 加 者が 他 社 清 算 参 加 者 で あ る 場 合 は , 自 己 資 x x 制 比 率 又 は 連結 自 己 資 x x 制 比 率 が 200 パ ー セ ン ト を 下 回 っ た と き )。
b 国 際 統 一 基 準 行 , 農 x x x 金 庫 及 び 株 式 会 社 商 工 組 合 中央 x x
xの ( a ) から (c) ま で の い ず れ か に 該 当 し た と き ( 外 国 銀行 に あ っ て は , こ れ に 準 ず る 場 合 に 該 当 し た と き )。
(a) 単 体 又 は 連 結 普 通 株 式 等 Tier 1 比 率 ( 農 x x x 金 庫 にあ っ て は , 単 体 又 は 連 結 普 通 x x 等 Tier 1 比 率 ) が 4.5 パ ー セ ン ト を 下 回 っ た と き 。
(b) 単 体 又 は 連 結 Tier 1 比 率 が 6 パ ー セ ン ト を 下 回 っ たと き。
(c) 単 体 又 は 連 結 総 自 己 資 本 比 率 が 8 パ ー セ ン ト を 下 回 った と き 。
c 国 際 統 一 基 準 行 , 農 x x x 金 庫 , 株 式 会 社 商 工 組 合 x x金 庫 , 外 国 銀 行 及 び 保 険 会 社 以 外 の 登 録 x x 機 x
x 外 事 業 拠 点 を 有 す る 場 合 は 国 際 統 一 基 準 に 係 る 単 体 又は 連 結 自 己 資 本 比 率 が 8 パ ー セ ン ト を , 海 外 事 業 拠 点 を 有し な い 場 合 は 国 x x 準 に 係 る 単 体 又 は 連 結 自 己 資 本 比 率 が
4 パ ー セ ン ト を 下 回 っ た と き 。 d 保険会社
単 体 又 は 連 結 ソ ル ベ ン シ ー・マ ー ジ ン 比 率 が 200 パ ー セ ント を 下 回 っ た と き ( 当 該 清 算 参 加 者 が 他 社 清 算 参 加 者 で ある 場 合 は ,単 体 又 は 連 結 ソ ル ベ ン シ ー・ マ ー ジ ン 比 率 が 400 パ ー セ ン ト を 下 回 っ た と き )。
(9) 総 株 主 の 議 決 権 ( 株 主 総 会 に お い て 決 議 を す る こ と が で きる事項の全部につき議決権を行使することができない株式に つ い て の 議 決 権 を 除 き , 会 社 法( 平 成 17 年法律第 86 号 ) 第 879 条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式 に つ い て の 議 決 権 を 含 む 。)又 は x x に 係 る 議 決 権 の 過 半 数 が一の個人又は他の一の法人その他の団体によって保有される こ と を 知 っ た と き 。
( 10 ) 大株主上位 10 名(自己又は他人の名義をもって所有する
株 式 の 数 が 多 い 順 に 10 名 の 株 主 を い う 。)に 関 し 変 更 が あ っ たと き 。
(11) 役員が他の会社その他の法人の役員に就任又は退任した と き 。
(12) 法令 の規定により 処分若しく 処罰を受けたとき又は法令 の規定による処分に係る聴聞若しくは 弁明の機会の付与が行 わ れ た と き 。
(12) の2 指 定 親 会 社 又 は 特 定 主 要 株 主( 法 第 32 条 第 4 項 に 規定 す る 特 定 主 要 株 主 を い う 。以 下 同 じ 。)が 法 令 の 規 定 に よ り処分若しくは処罰を受けたことを知ったとき又は法令の規定 による処分に係る聴聞若しくは弁明の機会の付与が行われた こ と を 知 っ た と き 。
(1 3 ) 金融商品取引業者 にあっては,役 員が 法第 29 条の4第1 項第2号イからトまで に掲げる者のいずれかに該当すること となったとき,登録金融機関にあっては,役員が破産手続x xの決定,禁錮以上の刑又は法の規定により罰金の刑を受け た と き 。
(13) の2 指 定 親 会 社 の 役 員 が 法 第 29 条 の 4 第 1 項 第 2 号 イからトまでに掲げる者のいずれかに該当することとなった事 実 を 知 っ た と き 。
(1 4 ) 金融商品取引業者の主要株主(法第 29 条の4第2項に規 定 す る 主 要 株 主 を い う 。以 下 同 じ 。)が 同 条 第 1 項 第 5 号 ニ 又はホに該当することとなった事実を知ったとき(外国法人に あっては,主要 株主に準ずる者が同号へに該当することとな っ た 事 実 を 知 っ た と き 。)。
(14) の2 指 定 親 会 社 の 主 要 株 主 が 法 第 29 条 の 4 第 1 項 第 5
号 ニ 又 は ホ に 該 当 す る こ と と な っ た 事 実 を 知 っ た と き 。
( 15 ) 民事事件に係る訴え(訴訟の目的の価額が 3 億円未満の も の を 除 く 。以下同じ 。)を 提 起 さ れ 若 し く は 当 該 訴 訟 に つ いて 判 決 等 が あ っ た と き( 上 訴 の 場 合 を 含 む 。)又 は 民 事 調 停 法
( 昭 和 26 年 法 律 第 222 号 )に よ る 調 停( 調 停 を 求 め る 事 項 の 価額が 3 億 円 未 満 の も の を 除 く 。以 下 同 じ 。)を 申 し 立 て ら れ 若し く は 当 該 調 停 事 件 が 終 結 し た と き 。
(15) の2 指 定 親 会 社 が 民 事 事 件 に 係 る 訴 え を 提 起 さ れ 若 しくは当該訴訟について判決等があったことを知ったとき(上 訴 の 場 合 を 含 む 。)又 は 民 事 調 停 法 に よ る 調 停 を 申 し 立 て ら れ若 し く は 当 該 調 停 事 件 が 終 結 し た こ と を 知 っ た と き 。
(16) 金融商品取引業者 にあっては, 法第 46 条の3第2項 の規 定 に 基 づ く 関 係 会 社 に 関 す る 報 告 書 を x x し た と き 。
( 17 ) 法第 56 条の2 に基づくモニタリング調査表 (登録金融機 関にあっては,本所が定める主要勘定状況表) を作成したと き。
(17) の2 法第 57 条 の 5 第 3 項 の 規 定 に 従 い 公 衆 の 縦 覧 に 供す る 経 営 の 健 全 性 の 状 況 を 記 載 し た 書 面 を x x し た と き 。 (17) の3 最 終 指 定 親 会 社 ( 法 第 57 条の 12 第 3 項 に 規 定 す る 最
終 指 定 親 会 社 を い う 。以 下 同 じ 。)が 法 第 57 条の 17 第 3 項 の 規定に従い公衆の縦覧に供する経営の健全性の状況を記載した 書 面 を x x し た と き 。
( 18 ) 金融商品取引業者にあっては,事業報告書(金融商品取 引 業 等 に 関 す る 内 閣 府 令 ( 平 成 19 年 内 閣 府 令 第 52 号)第 179 条 第 2 項 に 規 定 す る 添 付 書 類 を 含 む 。)を x x し た と き ,登 録金融機関にあっては,単体又は連結の業務報告書又は中間業
務 報 告 書 を x x し た と き 。
(18) の 2 法第 57 条 の 3 第 1 項 に 基 づ く 事 業 報 告 書 を x x した と き 。
(18) の3 最 終 指 定 親 会 社 が 事 業 報 告 書 を x x し た と き 。
( 19 ) 外国法人である金融商品取引業者 にあっては, 法第 49 条の3第1項 に規定する貸借対照表,損益計算書その他財務計 算 に 関 す る 書 類 を x x し た と き 。
( 20 ) 非清算参加者との間で有価証券等清算取次ぎの委託に基 づく取引に係る債務の履行の確実性の観点から清算受託契約 を解約することができる条件を定めたとき又は変更したとき。
(21) 当該清算参加者を指定清算参加者として指定している非 清算参加者が決 済を履行しない場合又はそのおそれがある状 態 と な っ た と き 。
(22) 指定親会社が本店又は主たる事務所を変更したことを知 っ た と き 。
(23) 法第 57 条の2第1項又は同条第6項(同項第2号に該当 す る こ と と な っ た 場 合 に 限 る 。) の 届 出 を 行 っ た と き 。
(24 ) 指定親会社の指定があったこと,当該指定が解除された こ と 又 は 当 該 x x が 効 力 を 失 っ た こ と を 知 っ た と き 。
(25 ) 指定親会社が他の法人と合併したことを知ったとき(当 該 指 定 親 会 社 が 合 併 に よ り 消 滅 し た 場 合 を 除 く 。)。
(26 ) 指定親会社の役員の変更があったことを知 ったとき(第 11 号 に 掲 げ る 場 合 を 除 く 。)。
(27 ) 新たに特定主要株主に該当した者があったこと又は特定 主 要 株 主 に 該 当 し な く な っ た 者 が あ っ た こ と を 知 っ た と き 。
2 前 項 に 定 め る も の の ほ か , F X 清 算 参 加 者 は , 事 業 年 度 ご と
に , 所 定 の 区 分 x x 状 況 等 報 告 書 ( 区 分 x x x 状 況 及 び 外 部 監査 又 は 内 部 監 査 の 状 況 を 記 載 し た も の を 含 む 。) を x x し 提 出し な け れ ば な ら な い 。 た だ し , 当 該 F X 清 算 参 加 者 が F X 取 引資 格( 取 引 参 加 者 規 程 第 2 条 第 5 項 に 規 定 す る F X 取 引 資 格 をい う 。) を 有 す る 場 合 は , こ の 限 り で な い 。
( 清 算 資 格 の 喪 失 申 請 )
第 7条 業 務 方 法 書 第 21 条 の 清 算 資 格 の 喪 失 申 請 は , 清 算 資 格 の喪 失 申 請 者 が , 次 の 各 号 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し た 所 定 の 清 算 資格 喪 失 申 請 書 を 本 所 に 提 出 し て 行 う も の と す る 。
(1) 喪 失 し よ う と す る 清 算 資 格 の 種 類
(2) 商 号 又 は 名 称 ( 英 文 の 商 号 又 は 名 称 を 含 む 。)
(3) 本 店 又 は 主 た る 事 務 所 の 所 在 地
(4) 代 表 者 名
(5) 清 算 資 格 の 喪 失 申 請 理 x
2 前 項 の 清 算 資 格 喪 失 申 請 書 に は , 次 の 各 号 に 掲 げ る 書 類 を 添付 し な け れ ば な ら な い 。
(1) 清 算 資 格 の 喪 失 に 係 る 日 程 表
(2) そ の 他 本 所 が 必 要 と 認 め る 書 類
3 清 算 参 加 者 は , 本 所 の 清 算 資 格 を 喪 失 す る と き は , 申請の都 度 本 所 が 定 め る 日 ま で に , 清 算 資 格 の 喪 失 に 係 る 手 続 料 と し て 30 万 円 を 本 所 に 納 入 す る も の と す る 。 こ の 場 合 に お い て , 複 数の 清 算 資 格 を 同 時 に 喪 失 申 請 す る と き で あ っ て も , 当 該 資 格 喪失 に 係 る 手 続 料 は 30 万 円 と す る 。 た だ し , 清 算 参 加 者 が , 清 算資 格 の 喪 失 と 同 時 に 取 引 資 格 を 喪 失 す る 場 合 は , こ の 限 り で ない。
4 前 項 の 規 定 に か か わ ら ず , 清 算 参 加 者 が , 清 算 資 格 の 喪 失 と同時に新たに 同 一 の 清 算 資 格 を 取 得 す る 場 合 又 は 業 務 方 法 書第 27 条 の 2 に 規 定 す る と き は , 清 算 資 格 の 喪 失 に 係 る 手 続 料 の納 入 を 要 し な い 。
( 清 算 参 加 者 参 加 金 の 免 除 )
第 7 条 の 2 業 務 方 法 書 第 27 条 の 2 に 規 定 す る 清 算 資 格 を 喪 失する清算参加者と 清算資格の取 得 申請者の実態に差 異がない と 本 所 が 認 め る と き と は , 清 算 資 格 の 喪 失 申 請 者 か ら 清 算 資 格の 取 得 申 請 者 へ 事 業 の 全 部 譲 渡 が 行 わ れ る と き , 清 算 資 格 の 喪失申請者から清算 資格の取得申 請 者へ分割による事 業の全部 承継が行われると き及び清算資 格 の喪失申請者と清 算資格の 取得申請者が合併 する場合で清 算 資格の取得申請者 が存続会 社 と な る と き そ の 他 本 所 が 適 当 と 認 め る 場 合 を い う 。
( 清 算 受 託 契 約 )
第 8 条 業 務 方 法 書 第 39 条 に 規 定 す る 清 算 受 託 契 約 は , 別 紙 様 式に よ る も の と す る 。
( 先 物 ・ オ プ シ ョ ン 取 引 に 係 る 転 売 又 は 買 戻 x x x x 時 限 )
第 9 条 業 務 方 法 書 第 47 条 第 1 項 , 第 53 条 第 1 項 及 び 第 58 条 第 1項 に 規 定 す る 転 売 又 は 買 戻 x x x x は , 当 該 転 売 又 は 買 戻 し が成立した 取 引 日 の 終 了 す る 日 に お い て 午 後 5 時 ま で に 行 う もの と す る 。
( 約 定 数 値 を 清算数値 と す る 取 引 成 立 の 時 間 帯 )
第 10 条 業 務 方 法 書 第 48 条 第 2 項 に 規 定 す る 本 所 が 定 め る 時 間帯 は , 午 後 3 時 か ら 指 数 先 物 取 引 に 関 す る 業 務 規 程 及 び 受 託 契約準則の特例第5 条第1項第1 号 に規定するx x x 会 の 終 了時 ま で と す る 。
( 先 物 取 引 の 理 論 価 格 )
第 11 条 業 務 方 法 書 第 48 条 第 2 項 に 規 定 す る 理 論 価 格 は , 指 数 先物取引に関する業 務規程及び受 託 契約準則の特例の 施行規則 別 表 2「 理 論 価 格 算 出 に 関 す る 表 」に よ り 算 出 す る も の と す る 。こ の 場 合 に お い て , 同 別 表 2 中 「 算 出 時 の 取 引 対 象 指 数 」 と ある の は 「 最 終 の 取 引 対 象 指 数 」 と 読 み 替 え る も の と す る 。
( オ プ シ ョ ン 取 引 に 係 る x x x 使 の x x 時 限 )
第 12 条 業 務 方 法 書 第 55 条 第 1 項 及 び 第 60 条 第 1 項 に 規 定 す るx x x 使 の x x は , x x x 使 日 に お い て 午 後 5 時 ま で に 行 う もの と す る 。
( x x x 使 の 割 当 方 法 )
第 13 条 業 務 方 法 書 第 56 条 第 1 項 及 び 第 61 条 第 1 項 に 規 定 す るx x x 使 の 割 当 て は , x x x 使 が 行 わ れ た 銘 柄 の 売 建 玉 に つ いて , 各 清 算 参 加 者 又 は 各 非 清 算 参 加 者 の 自 己 分 の 数 量 及 び 委 託分 の 数 量 を 最 小 単 位 に 細 分 化 し て 行 う も の と す る 。
( 取 引 所 F X 取 引 に 係 る 建 玉 の x x 時 限 )
第 13 条の2 業 務 方 法 書 第 63 条 の 2 第 1 項 に 規 定 す る 取 引 所 F X 取 引 に 係 る 建 玉 の x x は ,各 取 引 日 の 終 了 す る 日( 休 業 日( 業
務 方 法 書 第 3 条 第 2 項 に 規 定 す る 休 業 日 を い い , 同 条 第 4 項 に規 定 す る 臨 時 休 業 日 を 含 む 。) に 当 た る と き は , x x繰り下げ る 。) の 午 前 10 時 ま で に 行 う も の と す る 。
2 前 項 の 規 定 に か か わ ら ず , 本 所 は , 必 要 が あ る と 認 め る と き は , 同 項 の x x 時 限 を 臨 時 に 変 更 す る こ と が で き る も の と す る 。こ の 場 合 に お い て は , あ ら か じ め そ の 旨 を F X 清 算 参 加 者 に 通 知 す る 。
( 取 引 所 F X 取 引 に お い て 約 定 数 値 を 清 算 数 値 と す る 取 引 成 立の 時 間 帯 )
第 13 条の3 業 務 方 法 書 第 63 条 の 3 第 2 項 に 規 定 す る 本 所 が 定め る 時 間 帯 は , 取 引 所 外 国 為 替 証 拠 金 取 引 に 関 す る 業 務 規 程 及び 受 託 契 約 準 則 の 特 例 ( 以 下 「 取 引 所 F X 取 引 特 例 」 と い う 。)第5条第1項各号 に定める立会 時 が終 了 す る 前 の 5 分 間 と する。
( 金 銭 の 受 払 い )
第 14 条 業 務 方 法 書 第 64 条 第 2 項 に 規 定 す る 金 銭 の 受 払 い は , 次の 各 号 に 定 め る と こ ろ に よ り 行 う も の と す る 。
(1) 金 銭 を 支 払 う 清 算 参 加 者 は , 本 所 が x x す る 銀 行 及 び 日 本銀行のうちから清算参加者が選定した銀行(以下「資金決済 銀 行 」と い う 。) に 口 座 を 設 け ,当 該 口 座 か ら 当 該 資 金 決 済 銀行に先物・オプション取引の決済を行うために設けられた本 所 名 義 の 口 座 に 振 り 込 む も の と す る 。
(2) 金 銭 を 受 領 す る 清 算 参 加 者 は , 受 領 金 額 に つ い て 本 所 と 照合を行った後,資金決済銀行に口座を設け, 当該口座におい
て 受 領 す る も の と す る 。
( 非 対 円 x x 指 標 に 係 る 差 金 の 額 )
第 14 条の2 非 対 円 x x 指 標( 取 引 所 F X 取 引 特 例 第 3 条 第 2 項に 規 定 す る 非 対 円 x x 指 標 を い う 。 以 下 同 じ 。) に 係 る 業 務 方法 書 第 63 条 の 4 , 第 63 条 の 5 及 び 第 63 条 の 7 に 規 定 す る 差 に 相当 す る 金 銭 は , そ れ ぞ れ の 数 値 間 の 差 に 基 準 通 貨 ( 取 引 所 F X取 引 特 例 第 3 条 第 2 項 に 規 定 す る 非 対 円 x x 指 標 に つ い て , 金融 指 標 の 算 出 の 基 準 と な る 通 貨 を い う 。) に 係 る 対 円 x x 指 標
(取引所FX取引 特例第3条第 2 項に規定する対円 金融指標 を い う 。 以 下 同 じ 。) に お け る 当 該 取 引 日 の 清 算 数 値 を 乗 じ ることにより得られ る円価額(円 位 未満の端数金額は 切り捨て る 。) と す る 。
( 取 引 所 F X 取 引 に 係 る 差 金 の 額 の x x 及 び 受 払 い )
第 14 条の3 F X 清 算 参 加 者 は , 業 務 方 法 書 第 63 条 の 8 の 規 定 によ り 授 受 す る 金 銭 の 額 を , 預 り 目 的 ( 取 引 所 外 国 為 替 証 拠 金 取引 に 係 る 証 拠 金 及 び 未 決 済 約 定 の 引 継 ぎ 等 に 関 す る 規 則( 以 下
「 F X 証 拠 x x 則 」 と い う 。) 第 13 条 第 1 項 に 規 定 す る 取 引 証拠 金 の 区 分 を い う 。 以 下 同 じ 。) ご と に 決 済 日 ( 業 務 方 法 書 第 63 条 の 4 に 規 定 す る 決 済 日 を い う 。) の 午 前 10 時までに本所に x x す る も の と す る 。
2 F X 清 算 参 加 者 は , 非 対 円 x x 指 標 に つ い て , 委 託 取 引 の 合計 に つ い て 算 出 し た 前 条 に 定 め る 差 に 相 当 す る 金 銭 の 額( 以 下
「 委 託 合 計 額 」 と い う 。) と 顧 客 ご と に 算 出 し た 前 条 に 定 め る差 に 相 当 す る 金 銭 の 額 の 合 計 額 ( 以 下 「 顧 客 合 計 額 」 と い う 。)
に 差 が 生 じ る 場 合 は , 委 託 合 計 額 か ら 顧 客 合 計 額 を 差 し 引 い て得 ら れ る 額 を , 前 項 の 規 定 に よ り 本 所 に x x す る F X 清 算 参 加者 自 己 分 に 係 る 金 銭 の 額 に 加 算 し て 得 た 額 を , F X 清 算 参 加 者自 己 分 に 係 る 金 銭 の 額 と し て x x す る も の と す る 。
3 業 務 方 法 書 第 63 条 の 8 第 2 項 に 規 定 す る 金 銭 の 受 払 い は , 前
2 項 に 定 め る x x 額 及 び 本 所 が 算 出 し た 額 に 基 づ き , 本 所 が 預り目的ごとの取引 証拠金を加減 す ることにより行う こととす る。
4 F X 清 算 参 加 者 は , 前 項 の 加 減 に よ り 預 り 目 的 ご と の 取 引 証 拠 金 が 取 引 証 拠 金 所 要 額 に 満 た な く な る 場 合 は , 当 該 取 引 証 拠 金所要額から当該 取引証拠金を 差 し引いた額以上の 取引証拠 金 を , F X 証 拠 x x 則 第 11 条 及 び 第 12 条 に 定 め る と こ ろ に よ り ,本 所 に 預 託 し な け れ ば な ら な い 。
( 先 物・ オ プ シ ョ ン 清算預託金 , 為 替 清 算 預 託 金 及び 本 所 の 利 益剰 余 金 相 当 額 に よ る 損 失 の 補 填 方 法 )
第 15 条 業 務 方 法 書 第 70 条 第 5 項 に 規 定 す る 不 履 行 発 生 日 の 清算 参 加 者 ( 同 項 に 規 定 す る 不 履 行 発 生 日 の 清 算 参 加 者 を い う 。以 下 同 じ 。) が 本 所 に 預 託 し て い る 先 物 ・ オ プ シ ョ ン 清算預託 金 , 為 替 清 算 預 託 金 及 び 本 所 の 利 益 剰 余 金 相 当 額 ( 同 条 第5項 に 規 定 す る 本 所 の 利 益 剰 余 金 相 当 額 を い う 。 以 下 同 じ 。) に よる 補 填 は , 次 の 各 号 に 定 め る と こ ろ に よ り 行 う も の と す る 。
(1) 第 6 項 に 規 定 す る 先 物 ・ オ プ シ ョ ン 未 補 填 損 失 額 の 補 填 a 先 物 ・ オ プ シ ョ ン 未 補 填 損 失 額 が , 第 3 項 に 規 定 す る 先
物 ・ オ プ シ ョ ン 清 算 預 託 x x 額 及 び 第 7 項 に 規 定 す る 先物 ・ オ プ シ ョ ン 割 当 剰 余 金 の 合 計 額 を 超 え る と き 。
先物・オ プ シ ョ ン 清 算 預 託 x x 額 及 び 先 物 ・ オ プ シ ョ ン割 当 剰 余 金 の 全 額 を も っ て 先 物 ・ オ プ シ ョ ン 未 補 填 損 失 額の 損 失 の 補 填 に あ て る 。
b 前 a 以 外 の 場 合
(a) 先 物 ・ オ プ シ ョ ン 未 補 填 損 失 額 が , 先 物 ・ オ プ シ ョ ン清 算 預 託 x x 額 又 は 先 物 ・ オ プ シ ョ ン 割 当 剰 余 金 の い ずれ か 小 さ い 方 の 額 に 2 を 乗 じ て 得 た 額 を 超 え る と き 。
先 物 ・ オ プ シ ョ ン 清 算 預 託 x x 額 又 は 先 物 ・ オ プ シ ョン 割 当 剰 余 金 の い ず れ か 小 さ い 方 の 額 の 全 額 を も っ て 先物 ・ オ プ シ ョ ン 未 補 填 損 失 額 の 補 填 に あ て た 後 , 先 物 ・オ プ シ ョ ン 清 算 預 託 x x 額 又 は 先 物 ・ オ プ シ ョ ン 割 当 剰余 金 の い ず れ か 大 き い 方 の 額 を も っ て 残 額 の 損 失 の 補 填に あ て る 。
(b) 前 (a) 以 外 の 場 合
先 物 ・ オ プ シ ョ ン 未 補 填 損 失 額 を 2 で 除 し て 得 ら れ る額 に つ い て , 先 物 ・ オ プ シ ョ ン 清 算 預 託 x x 額 及 び 先 物 ・オ プ シ ョ ン 割 当 剰 余 金 を も っ て そ れ ぞ れ 先 物 ・ オ プ シ ョン 未 補 填 損 失 額 の 補 填 に あ て る 。
(2) 第 6 項 に 規 定 す る F X 未 補 填 損 失 額 の 補 填
a F X 未 補 填 損 失 額 が , 第 3 項 に 規 定 す る 為 替 清 算 預 託 xx 額 及 び 第 7 項 に 規 定 す る F X 割 当 剰 余 金 の 合 計 を超える とき 。
為 替 清 算 預 託 x x 額 及 び F X 割 当 剰 余 金 の 全 額 を も っ て F X 未 補 填 損 失 額 の 補 填 に あ て る 。
b 前 a 以 外 の 場合
(a) F X 未 補 填 損 失 額 が , 為 替 清 算 預 託 x x 額 又 は F X 割
当 剰 余 金 の い ず れ か 小 さ い 方 の 額 に 2 を 乗 じ て 得 た 額 を超 え る と き 。
為 替 清 算 預 託 x x 額 又 は F X 割 当 剰 余 金 の い ず れ か 小さ い 方 の 額 の 全 額 を も っ て F X 未 補 填 損 失 額 の 補 填 に あて た 後 , 為 替 清 算 預 託 x x 額 又 は F X 割 当 剰 余 金 の い ずれ か 大 き い 方 の 額 を も っ て 残 額 の 損 失 の 補 填 に あ て る 。
(b) 前 (a) 以 外 の 場 合
F X 未 補 填 損 失 額 を 2 で 除 し て 得 ら れ る 額 に つ い て ,為 替 清 算 預 託 x x 額 及 び F X 割 当 剰 余 金 を も っ て そ れ ぞれ F X 未 補 填 損 失 額 の 補 填 に あ て る 。
2 前 項 各 号 の 規 定 に よ り 未 補 填 損 失( 業 務 方 法 書 第 70 条第5項 に 規 定 す る 補 填 し 得 な い 損 失 を い う 。) の 補 填 を 行 っ た 後 , 未補 填 の 損 失 が 残 っ て い る 場 合 で あ っ て , 先 物 ・ オ プ シ ョ ン 割 当剰 余 金 又 は F X 割 当 剰 余 金 の 残 額 が あ る と き は , 当 該 残 額 を 補填 に あ て る 。
3 先 物・ オ プ シ ョ ン 清 算 預 託 x x 額 又 は 為 替 清 算 預 託 x x 額 は ,次 項 に 規 定 す る 先 物 ・ オ プ シ ョ ン 清 算 預 託 金 預 託 額 又 は 為 替 清 算預託金預託額を すべての不履 行 発生日の清算参加 者につい て そ れ ぞ れ 合 計 し た 額 と す る 。
4 先 物・ オ プ シ ョ ン 清 算 預 託 金 預 託 額 又 は 為 替 清 算 預 託 金 預 託額 は , 不 履 行 発 生 日 の 清 算 参 加 者 が 先 物 ・ オ プ シ ョ ン 清 算 預 託金又は為替清算預 託金として差 し 入れた金銭の額及 び有価証 券 の 時 価 評 価 額 ( 不 履 行 発 生 日 の 前 日 ( 休 業 日 ( 業 務 方 法 書 第
3 条 第 1 項 に 規 定 す る 休 業 日 を い い , 同 条 第 4 項 に 規 定 す る 臨時 休 業 日 を 含 む 。 以 下 同 じ 。) に 当 た る と き は , x x 繰 り 上 げる 。 以 下 同 じ 。) に お け る 時 価 ( 別 表 に 規 定 す る 時 価 を い う 。
以 下 こ の 条 に お い て 同 じ 。) に よ り 評 価 し た 額 ( 当 該 有 価 証 券が ア メ リ カ 合 衆 国 x x 省 証 券 で あ る 場 合 に は , そ の 時 価 を 不 履行発生日の前日に おける東京外 国 為替市場の対顧客 直物電信 買 相 場 の 1 米 ド ル 当 た り の 円 貨 額 に よ り 円 貨 に 換 算 し た 額 ) をい う 。) の そ れ ぞ れ の 合 計 額 と す る 。
5 第 1 項 の 規 定 に 基 づ き 先 物・ オ プ シ ョ ン 未 補 填 損 失 額 又 は F X を 補 填 す る と き は , 一 の 不 履 行 発 生 日 の 清 算 参 加 者 は , 不 履行 発 生 日 に お い て 適 用 さ れ る 先 物 ・ オ プ シ ョ ン 清 算 預 託 金 所 要額 又 は 為 替 清 算 預 託 金 所 要 額 に 応 じ て , そ の 預 託 目 的 に 従 っ て負 担 す る も の と す る 。
6 未 補 填 損 失 の う ち , 先 物 ・ オ プ シ ョ ン 取 引 に 係 る 額 を 先 物 ・オ プ シ ョ ン 未 補 填 損 失 額 と い い , 取 引 所 F X 取 引 に 係 る 額 を F X 未 補 填 損 失 額 と い う 。
7 先 物・ オ プ シ ョ ン 割 当 剰 余 金 及 び F X 割 当 剰 余 金 は , 本 所 の利 益 剰 余 金 相 当 額 を 前 項 に 規 定 す る 先 物 ・ オ プ シ ョ ン 未 補 填 損失 額 及 び F X 未 補 填 損 失 額 に 応 じ て あ ん 分 し た 額 と す る 。
( 特 別 負 担 金 の 徴 収 に よ る 損 失 の 補 填 )
第 16 条 業 務 方 法 書 第 72 条 第 2 項 の 規 定 に 基 づ き , 同 項 の 補 填 し 得 な い 損 失 額 の う ち 先 物 ・ オ プ シ ョ ン 取 引 に 係 る 損 失 額 を 不 履 行 発 生 日 の 先 物 ・ オ プ シ ョ ン 清 算 参 加 者 に あ ん 分 す る 場 合 に は ,当 該 補 填 し 得 な い 損 失 額 を , 不 履 行 発 生 日 の 先 物 ・ オ プ シ ョ ン 清算参加者それぞ れの当該不履 行 発生日からさかの ぼって1 年 間 の 先 物 ・ オ プ シ ョ ン に 係 る 清 算 約 定 に つ い て の 次 の 各 号 に 掲 げ る 額 の 合 計 額 に 応 じ て あ ん 分 す る こ と に よ る も の と す る 。
(1) 指 数 先 物 取 引 に 係 る 取 引 契 約 金 額
(2) 個 別 証 券 オ プ シ ョ ン 取 引 に 係 る 取 引 代 金
(3) 指 数 オ プ シ ョ ン 取 引 に 係 る 取 引 代 金 及 び x x x 使 に よ り 授受 す る 金 額
2 業 務 方 法 書 第 72 条 第 2 項 の 規 定 に 基 づ き , 同 項 の 補 填 し 得 ない損失額のうち取 引所FX取引 に 係る損失額を不履 行発生日 の F X 清 算 参 加 者 に あ ん 分 す る 場 合 に は , 当 該 補 填 し 得 な い 損失 額 を , 不 履 行 発 生 日 の F X 清 算 参 加 者 そ れ ぞ れ の 当 該 不 履 行発生日からさかの ぼって1年間 の 取引所FX取引に 係る清算 約定についての取 引数量の合計 に 応じてあん分する ことによ るも の と す る 。
x x
1 こ の 取 扱 い は , 平 成 15 年1月 14 日 か ら 施 行 す る 。
2 商 法 等 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 ( 平 成 13 年 法 律 第 128 号 ) 附則 第 7 条 第 1 項 の 規 定 に よ x x お 従 前 の 例 に よ る と さ れ た 転換 社 債 又 は 新 株 引 受 権 付 社 債 は , そ れ ぞ れ , 転 換 社 債 型 新 株予 約 権 付 社 債 又 は 転 換 社 債 型 新 株 予 約 権 付 社 債 以 外 の 新 株 予約 権 付 社 債 と み な し て , こ の 取 扱 い を 適 用 す る 。
x x
こ の 取 扱 い は , 平 成 16 年 2 月 2 日 か ら 施 行 す る 。x x
1 こ の 取 扱 い は, 平成 16 年 10 月 1 日 か ら 施 行 す る 。
2 清 算 参 加 者 は , 平 成 16 年 12 月 30 日 ま で に , こ の 改 x x 定 施行 の 際 現 に 本 券 に よ り 清 算 預 託 金 及 び 特 別 清 算 預 託 金 の 代 用
有 価 証 券 と し て 差 し 入 れ て い る 有 価 証 券 ( 改 正 後 の 別 表 第 1項 に 規 定 す る 国 債 証 券 及 び 別 表 第 5 項 各 号 に 掲 げ る 有 価 証 券を い う 。) の 返 戻 を 受 け る も の と す る 。
x x
1 こ の 取 扱 い は , 本 所 が 定 め る 日 か ら 施 行 す る 。
2 こ の 取 扱 い 施 行 の 日 ( 以 下 「 施 行 日 」 と い う 。) の 前 日 にお い て 日 本 証 券 業 協 会 に 登 録 さ れ て い た 有 価 証 券 を 施 行 日 及び 施 行 日 の 翌 日 に 差 し 入 れ る 場 合 に お け る 改 正 後 の 別 表 第 1項 の 規 定 の 適 用 は , 施 行 日 の 前 々 日 及 び 前 日 に 日 本 証 券 業 協会 が 公 表 し た 最 終 価 格 ( 午 後 3 時 現 在 に お け る 直 近 の 売 買 価格 ) を 各 々 の 日 に お け る 国 内 の 証 券 取 引 所 の 売 買 立 会 に お ける 最 終 価 格 と み な す 。
( 注 )「 本 所 が 定 め る 日 」 は 平 成 16 年 12 月 13 日付 則
こ の 取 扱 い は, 平成 17 年 2 月 1 日 か ら 施 行 する。 x x
こ の 取 扱 い は, 平成 17 年 4 月 1 日 か ら 施 行 する。 x x
こ の 取 扱 い は , 平 成 17 年 12 月 19 日 か ら 施 行 す る 。x x
こ の 取 扱 い は , 平 成 17 年 12 月 30 日 か ら 施 行 す る 。x x
1 こ の 取 扱 い は , 平 成 18 年1月 10 日 か ら 施 行 す る 。
2 清 算 参 加 者 は ,こ の 取 扱 い 施 行 の 際 ,現 に 債 券( 国 債 証 券 ,新株 予 約 権 付 社 債 券 及 び 交 換 社 債 券 を 除 く 。)を 本 券 に よ り 本所 に 差 し 入 れ て い る 場 合 に は , 平 成 18 年 6 月 30 日 ま で に 返 戻
を 受 け る も の と す る 。x x
こ の 取 扱 い は , 平 成 18 年 2 月 27 日 か ら 施 行 す る 。x x
こ の 取 扱 い は , 平 成 18 年 5 月 1 日 か ら 施 行 す る 。x x
こ の 取 扱 い は , 本 所 が 定 め る 日 か ら 施 行 す る 。
( 注 )「 本 所 が 定 め る 日 」 は 平 成 18 年 7 月 24 日付 則
こ の 取 扱 い は , 平 成 19 年 1 月 4 日 か ら 施 行 す る 。x x
こ の 取 扱 い は , 平 成 19 年 4 月 1 日 か ら 施 行 す る 。x x
こ の 取 扱 い は , 平 成 19 年 5 月 21 日 か ら 施 行 す る 。x x
こ の 取 扱 い は , 平 成 19 年 9 月 18 日 か ら 施 行 す る 。x x
こ の 取 扱 い は , 本 所 が 定 め る 日 か ら 施 行 す る 。
( 注 )「 本 所 が 定 め る 日 」 は 平成 19 年 9 月 30 日付 則
こ の 取 扱 い は , 平 成 19 年 9 月 30 日 か ら 施 行 す る 。x x
こ の 取 扱 い は , 平 成 20 年 4 月 21 日 か ら 施 行 す る 。x x
こ の 取 扱 い は , 平 成 20 年 12 月 26 日 か ら 施 行 す る 。x x
こ の 取 扱 い は , 平 成 21 年 1 月 5 日 か ら 施 行 す る 。x x
こ の 取 扱 い は , 平 成 21 年 6 月 12 日 か ら 施 行 す る 。x x
こ の 取 扱 い は , 平 成 21 年 6 月 16 日 か ら 施 行 す る 。x x
こ の 取 扱 い は , 平 成 21 年 9 月 28 日 か ら 施 行 す る 。x x
こ の 取 扱 い は , 平 成 21 年 12 月 30 日 か ら 施 行 す る 。x x
1 こ の 取 扱 い は , 平 成 23 年2月 14 日 か ら 施 行 す る 。
2 前 項 の 規 定 に か か わ ら ず , 売 買 シ ス テ ム の 稼 働 に 支 障 が 生じ た こ と に よ り , 改 正 後 の 規 定 に よ り 売 買 を 行 う こ と が で きな い 又 は そ の お そ れ が あ る と 本 所 が 認 め る 場 合 に は , 平 成 23 年 2 月 14 日 以 後 の 本 所 が 定 め る 日 か ら 施 行 す る 。
x x
こ の 取 扱 い は , 平 成 23 年 2 月 28 日 か ら 施 行 す る 。 た だ し ,第3条及び別表第 1項(注)4 の 改正規定は,同年 1月1日 か ら 施 行 す る 。
x x
こ の 取 扱 い は , 平 成 23 年 4 月 1 日 か ら 施 行 す る 。x x
こ の 取 扱 い は , 平 成 24 年 1 月 30 日 か ら 施 行 す る 。x x
こ の 取 扱 い は , 平 成 24 年 2 月 27 日 か ら 施 行 す る 。x x
こ の 取 扱 い は , 平 成 25 年 1 月 1 日 か ら 施 行 す る 。x x
こ の 取 扱 い は , 平 成 25 年 2 月 12 日 か ら 施 行 す る 。x x
1 こ の 取 扱 い は , 平 成 25 年3月 31 日 か ら 施 行 す る 。
2 平成 25 年3月 31 日から平成 26 年3月 30 日までの間におけ る 改 正 後 の 第 6 条 第 1 項 第 8 号 b の 規 定 の 適 用 に つ い て は ,同b (a) 中「 4.5 パ ー セ ン ト 」と あ る の は「 3.5 パ ー セ ン ト 」と ,同b (b) 中 「 6 パ ー セ ン ト 」 と あ る の は 「 4.5 パ ー セ ン ト 」 とす る 。
3 平成 26 年3月 31 日から平成 27 年3月 30 日までの間におけ る 改 正 後 の 第 6 条 第 1 項 第 8 号 b の 規 定 の 適 用 に つ い て は ,同b (a) 中「 4.5 パ ー セ ン ト 」と あ る の は「 4 パ ー セ ン ト 」と ,同b (b) 中 「 6 パ ー セ ン ト 」 と あ る の は 「 5.5 パ ー セ ン ト 」 とす る 。
別 表
代 用 有 価 証 券 の 種 類 及 び そ の 代 用 価 格 等 に 関 す る 表
1 業務方法書第 14 条 第 3 項 及 び 第 4 項 に 定 め る 本 所 が 適 当 と 認める有価証券の種 類並びに本所 が 定める時価及び率 は 以下の と お り と す る 。
有 価 | 証 券 | の 種 | 類 | 時価 | 時 価 に 乗 ず べ き 率 | |||
国 債 証 券 | 日 本売 買 発 x | x 券参 考 す る | 業 協 会統 計 値 も の | がを | 当 該統 計 x x | 売 買 参値 の う 値 | 考ち | ( 1 ) 国 債 証 券( 変 動 利付 国 債 , 分 離 元 本 振替 国 債 及 び 分 離 利息 振 替 国 債 を 除く 。) a 残 存 期 間 1 年 以内 の も の 1 0 0 分の 99 b 残 存 期 間 1 年 超 5 年 以 内 の も の 1 0 0 分の 99 c 残 存 期 間 5 年 超 10 年 以 内 の も の 1 0 0 分の 97 d 残 存 期 間 10 年超 20 年 以 内 の も の 1 0 0 分の 97 e 残 存 期 間 20 年超 30 年 以 内 の も の 1 0 0 分の 95 f 残 存 期 間 3 0 年超 の も の 1 0 0 分の 94 ( 2 ) 変 動 利 付 国 債 a 残 存 期 間 1 年 以内 の も の 1 0 0 分の 98 b 残 存 期 間 1 年 超 5 年 以 内 の も の 1 0 0 分の 98 c 残 存 期 間 5 年 超 10 年 以 内 の も の |
売 買発 表も のx xお いい る | 参 考さ れの う商 品て 上も の | 統 計 値て い なち 国 内取 引 所場 さ れ | がいのにて | x x所 (お け格 ( | 商 品 取注 1 )る 最 終注 2 ) | 引に価 |
1 0 0 分の 97 d 残 存 期 間 10 年超 20 年 以 内 の も の 1 0 0 分の 96 ( 3 ) 分 離 元 本 振 替 国債 及 び 分 離 利 息 振替 国 債 a 残 存 期 間 1 年 以内 の も の 1 0 0 分の 98 b 残 存 期 間 1 年 超 5 年 以 内 の も の 1 0 0 分の 98 c 残 存 期 間 5 年 超 10 年 以 内 の も の 1 0 0 分の 96 d 残 存 期 間 10 年超 20 年 以 内 の も の 1 0 0 分の 9 6 e 残 存 期 間 20 年超 30 年 以 内 の も の 1 0 0 分の 93 f 残 存 期 間 30 年超 の も の 1 0 0 分の 90 | |||
日 本 証 券 業 協 会 が売 買 参 考 統 計 値 を 発 表 す る も の | 当 該 売 買 参 考統 計 値 の う ち x x 値 | ( 1 ) 残 存 期 間 1 年 以内 の も の 100 分の 98 ( 2 ) 残 存 期 間 1 年 超 5 年 以 内 の も の 10 0 分の 98 ( 3 ) 残 存 期 間 5 年 超 10 年 以 内 の も の 1 0 0 分の 96 ( 4 ) 残 存 期 間 10 年 超 20 年 以 内 の も の 1 0 0 分の 96 ( 5 ) 残 存 期 間 20 年 超 30 年 以 内 の も の 1 0 0 分の 94 ( 6 ) 残 存 期 間 30 年 超 の も の 1 0 0 分の 93 | |
政 府 保 証 債券 | |||
x x 商 品取 引 法 施行 令 第 2条 の 11 に定 め る 債券 で あ る円 貨 債 券 ( 注 3 ) | 売 買 参 考 統 計 値 が発 表 さ れ て い な いも の の う ち 国 内 のx x 商 品 取 引 所 にお い て 上 場 さ れ てい る も の | x x 商 品 取 引所 ( 注 1 ) にお け る 最 終 価格 ( 注 2 ) |
ア メ リ カ 合 衆 国 x x 省 証 券 | ニ ュ ー ヨ ー ク市 場 に お け る前 日 の 最 終 の気 配 相 場 | ( 1 ) 残 存 期 間 1 年 以内 の も の 1 0 0 分の 86 ( 2 ) 残 存 期 間 1 年 超 5 年 以 内 の も の 1 0 0 分の 86 ( 3 ) 残 存 期 間 5 年 超 10 年 以 内 の も の 1 0 0 分の 86 ( 4 ) 残 存 期 間 10 年 超 20 年 以 内 の も の 1 0 0 分の 84 ( 5 ) 残 存 期 間 20 年 超 30 年 以 内 の も の 1 0 0 分の 84 ( 6 ) 残 存 期 間 30 年 超 の も の 1 0 0 分の 83 | |
地 方 債 証券( 注 3 ) | 日 本 証 券 業 協 会 が売 買 参 考 統 計 値 を発 表 す る も の | 当 該 売 買 参 考統 計 値 の う ちx x 値 | ( 1 ) 残 存 期 間 1 年 以内 の も の 1 0 0 分の 98 ( 2 ) 残 存 期 間 1 年 超 5 年 以 内 の も の 1 0 0 分の 98 ( 3 ) 残 存 期 間 5 年 超 10 年 以 内 の も の 1 0 0 分の 96 ( 4 ) 残 存 期 間 10 年 超 20 年 以 内 の も の 1 0 0 分の 96 ( 5 ) 残 存 期 間 20 年 超 30 年 以 内 の も の 1 0 0 分の 94 ( 6 ) 残 存 期 間 30 年 超 の も の 1 0 0 分の 93 |
売 買 参 考 統 計 値 が発 表 さ れ て い な いも の の う ち 国 内 のx x 商 品 取 引 所 にお い て 上 場 さ れ てい る も の | x x 商 品 取 引所 ( 注 1 ) にお け る 最 終 価格 ( 注 2 ) | ||
特 殊 債 券 ( 政 府 保証 債 券 を除 く 。) ( 注 4 ) 社 債 券 ( 新 株 予約 権 付 社 | 日 本 証 券 業 協 会 が 売 買 参 考 統 計 値 を発 表 す る も の | 当 該 売 買 参 考 統 計 値 の う ちx x 値 | ( 1 ) 残 存 期 間 1 年 以内 の も の 100 分の 97 ( 2 ) 残 存 期 間 1 年 超 5 年 以 内 の も の 1 0 0 分の 97 ( 3 ) 残 存 期 間 5 年 超 10 年 以 内 の も の 1 0 0 分の 95 |
売 買 参 考 統 計 値 が発 表 さ れ て い な いも の の う ち 国 内 のx x 商 品 取 引 所 にお い て 上 場 さ れ て い る も の | x x 商 品 取 引所 ( 注 1 ) にお け る 最 終 価格 ( 注 2 ) |
債 券 及 び交 換 社 債券 を 除く 。)( 注 3 )( 注 4) | ( 4 ) 残 存 期 間 10 年 超 20 年 以 内 の も の 1 0 0 分の 95 ( 5 ) 残 存 期 間 20 年 超 30 年 以 内 の も の 1 0 0 分の 93 ( 6 ) 残 存 期 間 30 年 超 の も の 1 0 0 分の 92 | ||
円 貨 建 外国 債 券 ( x x 商品 取 引 法施 x x 第 2 条 の 11 に 定 め る債 券 で ある 円 貨 債券 , 転 換社 債 型 新株 予 約 権付 社 債 券及 び 交 換社 債 券 を除 く 。 ) ( 注 3 ) ( 注 4 ) | 日 本 証 券 業 協 会 が売 買 参 考 統 計 値 を 発 表 す る も の | 当 該 売 買 参 考統 計 値 の う ち x x 値 | ( 1 ) 残 存 期 間 1 年 以内 の も の 100 分の 84 ( 2 ) 残 存 期 間 1 年 超 5 年 以 内 の も の 1 0 0 分の 84 ( 3 ) 残 存 期 間 5 年 超 10 年 以 内 の も の 1 0 0 分の 82 ( 4 ) 残 存 期 間 10 年 超 20 年 以 内 の も の 1 0 0 分の 82 ( 5 ) 残 存 期 間 20 年 超 30 年 以 内 の も の 1 0 0 分の 80 ( 6 ) 残 存 期 間 30 年 超 の も の 1 0 0 分の 79 |
売 買 参 考 統 計 値 が発 表 さ れ て い な いも の の う ち 国 内 のx x 商 品 取 引 所 にお い て 上 場 さ れ てい る も の | x x 商 品 取 引所 ( 注 1 ) にお け る 最 終 価格 ( 注 2 ) | ||
公 社 債 投資 信 託 の受 益 証 券 | 社 x x 人 投 x x 託協 会 が 前 日 の 時 価を 発 表 す る も の | 当 該 時 価 | 1 0 0 分の 85 |
転 換 社 債型 新 株 予約 権 付 社債 券 ( 注 3 )( 注 5 ) 交 換 社 債券( 注 3 ) (注 6 ) | 国 内 の x x 商 品 取引所 に 上 場 さ れ てい る も の | x x 商 品 取 引所 ( 注 1 ) にお け る 最 終 価格 ( 注 2 ) | 1 00 分の 80 |
株券 | ||||||||||
x 先証券 | x | x | ||||||||
外 国託 証 | 株券 | 預 | ||||||||
外 xx x益 証 外 国証券 | 投の券 投 | 資受 資 | 国 内引所 い る | の 金に 上も の | 融 商 品場 さ れ | 取て | x x所 (お け格 ( | 商 品 取注 1 )る 最 終注 2 ) | 引に価 | 1 0 0 分の 70 |
受 益発 行の 受券 | 証信益 | 券託証 | ||||||||
外 国証 券信 託益 証 | 受発の券 | 益行受 | ||||||||
投 x x 託の 受 益 証券 ( 公 社債 投 資 信託 の 受 益証 券 を 除く 。) 投 資 証 券 | 国 内引所 い る | の 金に 上も の | 融 商 品場 さ れ | 取て | x x所 (お け 格 ( | 商 品 取注 1 )る 最 終 注 2 ) | 引に価 | 1 0 0 分の 70 | ||
社 xx 会を 発 | 法 人が 前表 す | 投 x x日 の 時る も の | 託価 | 当 該 時 価 |
( 注 ) 1 複 数 の x x 商 品 取 引 所 に 上 場 し て い る 銘 柄 に つ い て は , 本 所が 定 め る 順 位 に よ り 選 択 し た x x 商 品 取 引 所 と す る 。
2 最 終 価 格 に つ い て は , 当 該 x x 商 品 取 引 所 に お い て 気 配 表 示が 行 わ れ て い る 場 合 は 当 該 最 終 気 配 値 段 を い う 。
3 発 行 に 際 し て 元 引 受 契 約 が x x 商 品 取 引 業 者 に よ り 締 結 さ れた も の に 限 る 。
4 特 殊 債 券 ( 政 府 保 証 債 券 を 除 く 。), 社 債 券 ( 新 株 予 約 権 付 社債 券 及 び 交 換 社 債 券 を 除 く 。) 及 び 円 貨 建 外 国 債 券 ( x x 商 品取 引 法 施 x x ( 昭 和 40 年 x x 第 321 号 ) 第 2 条 の 11 に 定 め る債 券 で あ る 円 貨 債 券 , 転 換 社 債 型 新 株 予 約 権 付 社 債 券 及 び 交 換社 債 券 を 除 く 。) に つ い て は , 適 格 格 付 機 関 ( 法 第 2 条 第 36 項に 規 定 す る 信 用 格 付 業 者 及 び x x 商 品 取 引 業 等 に 関 す る 内 閣府 令 ( 平 成 19 年 内 閣 府 令 第 52 号 ) 第 116 条 の 3 第 2 項 に 規 定 する 特 定 関 係 法 人 を い う 。) か ら 取 得 し て い る 格 付 が す べ て A 格相 当 以 上 で あ る こ と 等 , 発 行 企 業 の 信 用 x x x 他 の 事 情 を 勘案 し て , 本 所 が 適 当 と 認 め る も の に 限 る 。
5 転 換 社 債 型 新 株 予 約 権 付 社 債 券 に つ い て は , 国 内 の x x 商 品取 引 所 に そ の 株 券 が 上 場 さ れ て い る 会 社 が 発 行 す る も の に 限る。
6 交 換 社 債 券 と は , 社 債 券 ( 外 国 法 人 に よ り 発 行 さ れ る も の を含 む 。) で あ っ て , そ れ を 保 有 す る 者 の 請 求 に よ り 発 行 者 以 外の 特 定 の 会 社 の 株 券 に よ り 償 還 さ れ る も の を い う 。
2 前項の規定における 本所が定める順位は,第一順位は, 本所
と し , そ れ 以 降 は , 取 引 所 ・ 業 界 団 体 等 コ ー ド ( 証 券 コ ー ド 協議 会 の 定 め る も の を い う 。以 下 同 じ 。)の 順 序 と す る 。た だ し ,国 債 証 券 に あ っ て は ,取 引 所・業 界 団 体 等 コ ー ド の 順 序 と す る 。
3 代 用 価 格 の 端 数 金 額 の x x は 次 の と お り と す る 。
(1) 株 券 , 優 先 x x 証 券 , 外 国 株 預 託 証 券 ,投資信託 の受益証 券 ,外国投資信託の受益証券, 投資証券 ,外国投資証券,受 益証券発行信託の受益証券及び外国受益証券発行信託の受益 証券 に つ い て は ,円 位 未 満 の 端 数 金 額 は ,こ れ を 切 り 捨 て る 。
(2) 前 号 に 規 定 す る 有 価 証 券 以 外 の 有 価 証 券 に つ い て は , 銭 位
未 満 の 端 数 金 額 は , こ れ を 切 り 捨 て る 。
4 清算参加者が第1項 に規定する 国債証券 を本所に 預 託 す る 場合 に は , 社 債 , 株 式 等 の 振 替 に 関 す る 法 律 ( 平 成 13 年 法 律 第 75 号 。 以 下 「 振 替 法 」 と い う 。)に 基 づ き 日 本 銀 行 に 開 設 さ れ た本 所 名 義 の 口 座 へ の 振 替 に よ り 当 該 預託 を 行 う も の と す る 。
5 清算参 加 者 が 次 の 各 号 に 掲 げ る 有 価 証 券 を 本 所 に 預 託 す る 場合 に は , 振 替 法 に 基 づ き 株 式 会 社 証 券 保 管 振 替 機 構 ( 以 下 「 保管 振 替 機 構 」 と い う 。) に開設された本所名義 の口座への振替 に よ り 当 該 預託 を 行 う も の と す る 。
(1) 株 券 , 優 先 x x 証 券 , 外 国 株 預 託 証 券 , 投 x x 託 の 受 益 証券,外国投資信託の受益証券,外国投資証券,受益証券発行 信 託 の 受 益 証 券 ,外 国 受 益 証 券 発 x x 託 の 受 益 証 券 ,債 券( 国債 証 券 及 び 新 株 予 約 権 付 社 債 券 を 除 く 。)及 び 転 換 社 債 型 新 株予 約 権 付 社 債 券
(2) 投 資 証 券 の う ち 国 内 の x x 商 品 取 引 所 に 上 場 さ れ て い る もの
6 本所は, 次 の 各 号 に 掲 げ る 預 託 有 価 証 券 に 係 る 保 管 振 替 機 構に 対 す る 報 告 を 預 託 元 の 清 算 参 加 者 に 委 託 し , 当 該 委 託 を 受 けた清算参加者は保 管振替機構に 対 し当該報告を行う ものとす る 。 こ の 場 合 に お い て , 当 該 委 託 を 受 け た 清 算 参 加 者 は 他 の 者を し て 当 該 報 告 を 行 わ せ る こ と が で き る 。
(1) 内 国 法 人 の 発 行 す る 株 券 に 係 る 特 別 株 主 x x 事 務 委 託 状 況の 報 告
(2) 優 先 x x 証 券 に 係 る 特 別 優 先 x x 者 x x 事 務 委 託 状 況 の 報告
(3) 投 資 証 券 に 係 る 特 別 投 資 主 x x 事 務 委 託 状 況 の 報 告
(4) 受 益 証 券 発 x x 託 の 受 益 証 券 に 係 る 特 別 受 益 者 x x 事 務 委託 状 況 の 報 告
7 清算参加者が,第1 項に規定するアメリカ合衆国財務省 証券
( 以 下 「 x x 省 証 券 」 と い う 。) を 本 所 に 預 託 す る 場合には, 預託 の 都 度 , 本 所 の 同 意 を 得 る も の と す る 。
8 清算参加者が,前項 の規定に基づき財務省証券を 預 託 す る 場合 に は , 預託し よ う と す る x x 省 証 券 に つ い て , 当 該 x x 省 証券を保有するため にアメリカ合 衆 国ニューヨーク州 ニューヨ ー ク 市 に 所 在 す る 銀 行 に 設 け ら れ た 本 所 名 義 の 口 座 に , 預託日 の前日のアメリカ 合衆国東部時 間 の午後2時までに 振替を行 う も の と し , 当 該 口 座 振 替 を 行 う 日 の 午 後 4 時 ま で に , そ の 旨を 本 所 に 通 知 す る も の と す る 。 こ の 場 合 に お け る 口 座 振 替 ( 同一 銀 行 内 の 口 座 振 替 を 除 く 。) は , ア メ リ カ 合 衆 国 の Federal R e s erv e Communications System を 通 じ て 行 う も の と す る 。
9 清算参加者が,代用 有価証券として 預託している x x 省 証 券の 返 戻 を 求 め る 場 合 に は , 当 該 返 戻 を 受 け よ う と す る 日 の 正 午ま で に , そ の 旨 を 本 所 に 通 知 す る も の と す る 。
10 第1項の規定にかか わらず,国内の 金融商品取引所 に 上 場 され て い る 株 券 ( 優 先 x x 証 券 , 外 国 株 預 託 証 券 , 投 x x 託 の 受益証券 , 外 国 投 x x 託 の 受 益 証 券 , 投資証券 ,外国投資証券 ,受益証券発行信託 の受益証券及 び 外国受益証券発行 信託の受 益証券 を 含 む 。 以 下 こ の 項 に お い て 同 じ 。) が , そ の 上 場 さ れて い る 国 内 の す べ て の x x 商 品 取 引 所 に お い て , 当 該 x x 商 品取 引 所 の 定 め る 上 場 廃 止 の 基 準 に 該 当 し た 場 合( 当 該 株 券 の 発行者が株式交換若 しくは株式移 転 により指定 x x 商 品 市 場 に株 券 が 上 場 さ れ て い る 会 社 ( 以 下 「 上 場 会 社 」 と い う 。) の 完
全 子 会 社 と な る 場 合 , 当 該 株 券 の 発 行 者 が 上 場 会 社 に 吸 収 合 併される場合その他 当該株券が上 場 廃止となる場合で あって当 該株券と引換えに 交付される株 券 が国内の x x 商 品 取 引 所 に速 や か に 上 場 さ れる見込みがあるときを除く 。)には,該当し た 日 の 翌 日 ( 休 業 日 に 当 た る と き は , x x 繰 り 下 げ る 。 以 下 同じ 。) か ら , 当 該 株 券 及 び 当 該 株 券 ( 当 該 外 国 株 預 託 証 券 , 投資 信 託 の 受 益 証 券 , 外 国 投 x x 託 の 受 益 証 券 , 受 益 証 券 発 行 信託 の 受 益 証 券 及 び 外 国 受 益 証 券 発 x x 託 の 受 益 証 券 を 除 く 。)の 発 行 者 が 発 行 す る 社 債 券 を , 代 用 有 価 証 券 か ら 除 外 す る 。
11 前項の規定は,債券 の発行者が当該債券の期限の利益を 喪失 し た 場 合 の 当 該 債 券 に つ い て 準 用 す る 。
別 紙 様 式
x 算 受 託 契 約 書
( 以 下 「 甲 」 と い う 。) 及 び ( 以 下 「 乙 」と い う 。) は , 乙 の 委 託 に 基 づ き 甲 が 行 う 有 価 証 券 等 清 算 取 次ぎ に 関 し , 次 の と お り 契 約 す る 。 な お , x x 約 に お け る 用 語 の意 義 は , 株 式 会 社 大 阪 証 券 取 引 所 ( 以 下 「 取 引 所 」 と い う 。)の 定 款 , 業 務 規 程 , 業 務 方 法 書 そ の 他 の 規 則 に お い て 定 め る とこ ろ に よ る も の と す る 。
( 有 価 証 券 等 清 算 取 次 ぎ の 対 象 取 引 )
第 1 条 x x 約 に お い て 対 象 と な る 取 引 ( 以 下 「 対 象 取 引 」 と いう 。) は , 取 引 所 の 業 務 方 法 書 に お い て 有 価 証 券 等 清 算 取 次 ぎの 対 象 取 引 と し て 定 め る 取 引 の う ち 次 に 掲 げ る も の ( 以 下 単 に
「 対 象 取 引 」 と い う 。) とする。
□ 指数先 物 取 引
□ 個 別 証 券 オ プ シ ョ ン 取 引
□ 指 数 オ プ シ ョ ン 取 引
□ 取 引 所 F X 取 引
( x x 約 の 対 象 と な る 取 引 に 該 当 す る 項 目 に レ 印 を つ け て く ださ い 。)
2 有価証券等清算取次 ぎの委託に基づく指数オプション取 引の 権利行使により成 立する取引及 び 取引所の定めると ころによ りギブアップが成 立した場合に 取 引所と甲との間で 新たに発 生 し た 取 引 に つ い て は , 有 価 証 券 等 清 算 取 次 ぎ の 委 託 に 基 づ き成 立 し た も の と み な し て , x x 約 ( 第 5 条 を 除 く 。) を 適 用 す
る。
( x x x 算 参 加 者 と し て の x x )
第 2 条 乙 は , 対 象 取 引 に つ い て , 常 に 有 価 証 券 等 清 算 取 次 ぎ の委 託 先 と す る 清 算 参 加 者 ( 以 下 「 x x x 算 参 加 者 」 と い う 。)と し て 甲 を 任 意 に x x す る こ と が で き る も の と す る 。
( x x を 受 け た 場 合 の 未 決 済 取 引 の 引 継 ぎ )
第 3 条 甲 は , 乙 が 対 象 取 引 に 係 る x x x 算 参 加 者 と し て 甲 以 外の 清 算 参 加 者 を x x し て い た 場 合 に お い て , 当 該 x x を 甲 に 変更 し た と き は , 乙 の 対 象 取 引 に 係 る 有 価 証 券 等 清 算 取 次 ぎ の 委託 に 基 づ く 取 引 で 未 決 済 の も の( 清 算 約 定 に 係 る も の に 限 る 。)を , 変 更 前 の x x x 算 参 加 者 か ら 引 き 継 ぐ も の と す る 。
2 甲は,乙がその有す る 対象取引に係る 清算資格を喪失し た場 合 に お い て , 甲 を 対 象 取 引 に 係 る x x x 算 参 加 者 と し て x x した 場 合 に は , 甲 は , 乙 の 清 算 約 定 で 未 決 済 の も の を 引 き 継 ぐ もの と す る 。
( x x を 変 更 し た 場 合 等 の 未 決 済 取 引 の 引 継 ぎ )
第 4 条 甲 は , 乙 が 対 象 取 引 に 係 る x x x 算 参 加 者 と し て 甲 を 指定 し て い た 場 合 に お い て , 当 該 x x を 他 の 清 算 参 加 者 に 変 更 した と き は , 乙 の 対 象 取 引 に 係 る 有 価 証 券 等 清 算 取 次 ぎ の 委 託 に基 づ く 取 引 で 未 決 済 の も の( 清 算 約 定 に 係 る も の に 限 る 。)を ,乙 が 新 た に x x し た 他 の 清 算 参 加 者 に 引 き 継 ぐ も の と す る 。
2 甲は,乙が 対 象 取 引 に 係 る 指定清算参加者として甲をx xし て い た 場 合 に お い て , 乙 が 対 象 取 引 に 係 る 清 算 資 格 を 取 得 し た
と き は , 乙 の 対 象 取 引 に 係 る 有 価 証 券 等 清 算 取 次 ぎ の 委 託 に 基づ く 清 算 約 定 で 未 決 済 の も の を 乙 に 引 き 継 ぐ も の と す る 。
( 売 買 の 成 立 等 )
第 5 条 甲 が 乙 か ら 対 象 取 引 に 係 る x x x 算 参 加 者 と し て x x され て い る 場 合 に お け る 対 象 取 引 に つ い て は , 乙 が 甲 を 代 理 し て成 立 さ せ る も の と す る 。
2 前項の場合において ,対象取引に係る有価証券等清算取 次ぎ に つ い て は , 取 引 所 が 定 め る と こ ろ に よ り 対 象 取 引 に 係 る 呼 値又 は 申 込 x x 行 っ た と き に , 乙 か ら 甲 に 対 し 対 象 取 引 に 係 る 有価 証 券 等 清 算 取 次 ぎ の 委 託 の 申 込 み が 行 わ れ , か つ , 甲 は 対 象取 引 に 係 る 有 価 証 券 等 清 算 取 次 ぎ の 受 託 を し た も の と み な す 。
( 清 算 取 次 口 座 )
第 6 条 乙 の 対 象 取 引 に 係 る 有 価 証 券 等 清 算 取 次 ぎ の 委 託 に 基 づく 取 引 に 係 る 取 引 証 拠 金 ( 先 物 ・ オ プ シ ョ ン 取 引 に 係 る も の 又は 取 引 所 F X 取 引 に 係 る も の ), 非 清 算 参 加 者 証 拠 金 ,FX非 清 算 参 加 者 証 拠 金 , 指 数 先 物 取 引 に 係 る 値 洗 い の た め に 授 受 する 金 銭 ( 清 算 ・ 決 済 規 程 第 22 条又は第 23 条 の 規 定 に よ り 授 受 する 金 銭 を い う 。), 指 数 先 物 取 引 に 係 る 最 終 決 済 の た め に 授 受 する 金 銭 , オ プ シ ョ ン 取 引 ( 個 別 証 券 オ プ シ ョ ン 取 引 及 び 指 数 オプション 取 引 を い う 。 以 下 同 じ 。) に 係 る 売 付 け 又 は 買 付 け に係 る 取 引 代 金 , 指 数 オ プ シ ョ ン 取 引 の x x x 使 に 係 る 決 済 の ため に 授 受 す る 金 銭 , そ の 他 授 受 す る 有 価 証 券 及 び 金 銭 は , す べて乙が甲に設定す る清算取次口 座 において処理する ものとす る。
2 前 項 の 清 算 取 次 口 座 は ,先 物・オ プ シ ョ ン 取 引 に 係 る も の と ,取 引 所 F X 取 引 に 係 る も の に 区 別 し て 設 定 す る も の と す る 。
( 取 引 証 拠 金 等 の 代 用 有 価 証 券 の 範 囲 及 び 掛 目 )
第 6 条 の 2 乙 が 取 引 証 拠 金 若しくは 非 清 算 参 加 者 証 拠 金 の 預 託若しくは 差入れ 又 は F X 非 清 算 参 加 者 証 拠 金 の 預 託 を有価証 券 を も っ て 代 用 す る 場 合 に つ い て は , 甲 は , 取 引 所 の 規 則 に 基づき定める範囲の うち甲が応じ ら れる範囲において 有価証券 を 受 け 入 れ る も の と す る 。
2 前項の有価証券の代 用価格の計算において,時価(取引 所の 規 則 に 基 づ き 決 定 さ れ る 時 価 ) に 乗 ず べ き 率 に つ い て は , 取 引所 の 規 則 に 基 づ き 定 め る 率 と す る 。
( 期 限 の 利 益 の 喪 失 )
第 7 条 乙 に つ い て 次 の 各 号 の 事 由 の い ず れ か が 生 じ た 場 合 には , 乙 は , 甲 か ら 通 知 , 催 告 等 が な く て も 甲 に 対 す る 対 象 取 引に係る有価証券等 清算取次ぎの 委 託に基づく取引に 係る債務 に つ い て 当 然 期 限 の 利 益 を 失 い , 直 ち に 債 務 を 弁 済 し な け れ ばな ら な い 。
(1) 支 払 の 停 止 又 は 破 産 手 続 x x , 再 生 手 続 x x , 会 社 更 生 手続 x x 若 し く は 特 別 清 算 x x の x x て が あ っ た と き 。
(2) 手 形 交 換 所 の 取 引 停 止 処 分 を 受 け た と き 。
(3) 乙 の 甲 に 対 す る 対 象 取 引 に 係 る 有 価 証 券 等 清 算 取 次 ぎ の 委託に基づく取引に係る債権又はその他一切の債権のいずれか について仮差押,保全差押又は差押の命令,通知が発送され た と き 。
(4) 乙 の 甲 に 対 す る 対 象 取 引 に 係 る 有 価 証 券 等 清 算 取 次 ぎ の 委託に基づく取引に係る債務について差し入れ又は預託してい る担保の目的物について差押又は競売手続の開始があ ったと き。
(5) 外 国 の 法 令 に 基 づ く 前 各 号 の い ず れ か に 相 当 又 は 類 す る 事由 に 該 当 し た と き 。
2 乙について次の各号 の事由のいずれかが生じた場合には ,乙 は , 甲 の 請 求 に よ っ て 甲 に 対 す る 対 象 取 引 に 係 る 有 価 証 券 等 清算 取 次 ぎ の 委 託 に 基 づ く 取 引 に 係 る 債 務 の 期 限 の 利 益 を 失 い ,直 ち に 債 務 の 弁 済 を し な け れ ば な ら な い 。
(1) 乙 の 甲 に 対 す る 対 象 取 引 に 係 る 有 価 証 券 等 清 算 取 次 ぎ の 委託に基づく取引に係る債務について一部でも履行を遅滞した と き 。
(2) 乙 の 甲 に 対 す る 債 務 ( 対 象 取 引 に 係 る 有 価 証 券 等 清 算 取 次ぎ の 委 託 に 基 づ く 取 引 に 係 る 債 務 を 除 く 。)に つ い て 差 し 入 れている担保の目的物について差押又は競売手続の開始(外国 の法令に基づくこれらのいずれかに相当又は類する事由に該 当 し た 場 合 を 含 む 。) が あ っ た と き 。
( 支 払 の 停 止 が あ っ た 場 合 等 に お け る 取 扱 い )
第 8 条 乙 が 前 条 第 1 項 各 号 の い ず れ か に 該 当 し た と き は , x は任 意 に , 乙 の す べ て の 対 象 取 引 に 係 る 有 価 証 券 等 清 算 取 次 ぎ の委 託 に 基 づ く 取 引 に つ き , そ れ ら を 決 済 す る た め に 必 要 な 指 数先物取引 及 び 取 引 所 F X 取 引 に 係 る 転 売 若 し く は 買 戻 し 又 はオ プ シ ョ ン 取 引 に 係 る 転 売 , 買 戻 し 若 し く は x x x 使 ( こ れ らの 委 託 を 含 む 。) を , 乙 の 計 算 に お い て 行 う こ と が で き る 。
2 乙が前条第2項第1 号に該当したときは,xは任意に, 当該 遅滞に係る対象取 引に係る有価 証 券等清算取次ぎの 委託に基 づく取引を決済す るために必要 な 指数先物取引 及 び 取 引 所 F X取引 に 係 る 転 売 若 し く は 買 戻 し 又 は オ プ シ ョ ン 取 引 に 係 る転 売 , 買 戻 し 若 し く は x x x 使 ( こ れ ら の 委 託 を 含 む 。) を ,乙 の 計 算 に お い て 行 う こ と が で き る 。
3 乙が前条第2項各号 のいずれかに該当したときは,甲の 請求 に よ り , 乙 は 甲 の x x す る 日 時 ま で に , 乙 の す べ て の 対 象 取 引に係る有価証券等 清算取次ぎの 委 託に基づく取引 を 決 済 す るために必要な指数 先物取引 及 び 取 引 所 F X 取 引 に 係 る 転 売 若しくは買戻しに係 る有価証券等 清 算取次ぎの委託又 はオプシ ョン取引に係る転 売若しくは買 戻 しに係る有価証券 等清算取 次 ぎ の 委 託 又 は x x x 使 の x x を 行 う も の と す る 。
4 乙が前項の日時まで に指数先物取引 及び取引所FX取引 に係 る転売若しくは買 戻しに係る有 価 証券等清算取次ぎ の委託又 はオプション取引 に係る転売若 し くは買戻しに係る 有価証券 等 清 算 取 次 ぎ の 委 託 又 は x x x 使 の x x を 行 わ な い と き は , 甲は 任 意 に , 乙 の 計 算 に お い て 対 象 取 引 に 係 る 有 価 証 券 等 清 算 取次ぎの委託に基 づ く 取 引 を 決 済 す る た め に 必 要 な 指 数 先 物 取引 及 び 取 引 所 F X 取 引 に 係 る 転 売 若 し く は 買 戻 し 又 は オ プ ショ ン 取 引 に 係 る 転 売 , 買 戻 し 若 し く は x x x 使 ( こ れ ら の 委 託を 含 む 。) を 行 う こ と が で き る 。
5 前各項の規定にかか わらず,乙が取引所より先物取引等 取引 資格 又 は F X 取 引 資 格 の 取 消 し 又 は 対 象 取 引 に 係 る 有 価 証 券等 清 算 取 次 ぎ の 委 託 の 停 止 の 処 分 , 処 置 又 は 措 置 を 受 け た と きは , 甲 及 び 乙 は , 取 引 所 の 取 引 参 加 者 規 程 そ の 他 の 規 則 の 定 め
る と こ ろ に 従 う も の と す る 。
6 第1項から第4項ま での規定に基づき指数先物取引 及 び 取 引所FX取引 に 係 る 転 売 若 し く は 買 戻 し 又 は オ プ シ ョ ン 取 引 に係 る 転 売 , 買 戻 し 若 し く は x x x 使 ( こ れ ら の 委 託 を 含 む 。)を行った結果又は 前項の規定に 基 づき取引所の取引 参加者規 程その他の規則の 定めるところ に 従い指数先物取引 及び取引 所FX取引 に 係 る 転 売 若 し く は 買 戻 し 又 は オ プ シ ョ ン 取 引 に係 る 転 売 , 買 戻 し 若 し く は x x x 使 ( こ れ ら の 委 託 を 含 む 。)を 行 っ た 結 果 , 甲 に 損 失 が 生 じ た 場 合 に は , 乙 は , 甲 に 対 し てそ の 額 に 相 当 す る 金 銭 を 直 ち に 支 払 う も の と す る 。
( 甲 に ポ ジ シ ョ ン 保 有 状 況 の 改 善 指 示 が 行 わ れ た 場 合 に お け る対 象 取 引 の 転 売 又 は 買 戻 し 等 )
第 8 条 の 2 甲 が 取 引 所 の 業 務 方 法 書 第 28 条 第 4 項 に 基 づ く ポ ジシ ョ ン 保 有 状 況 の 改 善 指 示 ( 以 下 こ の 条 に お い て 「 改 善 指 示 」と い う 。) を 受 け た 場 合 で あ っ て , 乙 の 甲 に 対 す る 対 象 取 引 に係る有価証券等清 算取次ぎの委 託 に基づく取引が当 該指示の 事 由 と 密 接 な 関 係 を 有 し て い る 場 合 に は , 甲 は , 乙 に 対 し , 乙の有価証券等清算 取次ぎの委託 に 基づく清算約定で 未決済の ものの決済又は他 の清算参加者 へ の引継ぎを要請す ることが で き る 。 た だ し , 当該要請は,乙の有価証券等 清算取次ぎの委 託に基づく 対 象 取 引 に 係 る 取 引 証 拠 金 に つ い て 業 務 方 法 書 第 28 条 第 3 項 第 1 号 に 規 定 す る 措 置 が 実 施 さ れ た に も か か わ らず , 乙 が 正 当 な 理 由 な く こ れ に 従 わ な い こ と に よ っ て 甲 が 改 善指 示 を 受 け た と き に 限 り 行 う こ と が で き る も の と す る 。
2 前項の場合,甲は, 合理的に必要と認められる範囲内に おい
て , 当 該 乙 の 甲 に 対 す る 対 象 取 引 に 係 る 有 価 証 券 等 清 算 取 次 ぎの 委 託 に 基 づ く 取 引 を 決 済 す る た め に , 乙 の 計 算 に お い て , 転売 又 は 買 戻 し 等 ( 指 数 先 物 取 引 及 び 取 引 所 F X 取 引 に 係 る 転 売若 し く は 買 戻 し 又 は オ プ シ ョ ン 取 引 に 係 る 転 売 , 買 戻 し 若 し くは x x x 使 ( こ れ ら の 委 託 を 含 む 。) を 総 称 し て い う 。 以 下 この 条 に お い て 同 じ 。) を 行 う こ と が で き る 。 た だ し , か か る 転売 又 は 買 戻 し 等 は , 甲 が , 他 の 方 法 に よ り 当 該 改 善 指 示 に 適 合するべく合理的な 努力を行って も なお当該改善指示 に適合で き な い と き で , か つ , 乙 に 対 し て , あ ら か じ め , 合 理 的 な 猶 予期 間 を 定 め て 前 項 の 要 請 を 行 っ た に も か か わ ら ず , 乙 が こ れ らを正当な理由なく 行わなかった と きに限り行うこと ができる も の と す る 。
3 甲が前項の規定に基 づき同項の転売又は買戻し等を行っ た結 果 , 乙 が 損 害 を 被 っ た 場 合 で あ っ て も , 乙 は , 甲 及 び 取 引 所 に対 し て そ の 損 害 の 賠 償 を 請 求 し な い も の と す る 。 た だ し , x 又は 取 引 所 に 故 意 又 は 重 大 な る 過 失 が あ る 場 合 に あ っ て は , 当 該故意又は重大なる 過失がある者 に 対する請求はこの 限りでは な い 。
( 差 引 計 算 )
第 9 条 期 限 の 到 来 , 期 限 の 利 益 の 喪 失 そ の 他 の 事 由 に よ っ て ,乙が 甲 に 対 す る 対 象 取 引 に 係 る 有 価 証 券 等 清 算 取 次 ぎ の 委 託に 基 づ く 取 引 に 係 る 債 務 を 履 行 し な け れ ば な ら な い 場 合 に は ,当該債務と乙の甲 に対する対象 取 引に係る有価証券 等清算取 次 ぎ の 委 託 に 基 づ く 取 引 に 係 る 債 x x x 他 一 切 の 債 権 と を , その 債 権 の 期 限 の い か ん に か か わ ら ず , 甲 は , い つ で も 相 殺 す る
こ と が で き る 。
2 前項の相殺ができる 場合には,xは事前の通知及び所定 の手 続 を 省 略 し , 乙 に 代 わ り 諸 預 け 金 の 払 戻 し を 受 け , 債 務 の 弁 済に 充 当 す る こ と も で き る 。
3 前2項によって差引 計算をする場合,債権債務の利息, 損害 金 等 の 計 算 に つ い て は , そ の 期 間 を 計 算 実 行 の 日 ま で と し , 債権債務の利率及び 甲に対する債 務 の遅延損害金の率 について は 甲 の 定 め る 率 に よ る も の と す る 。
( 代 用 有 価 証 券 の 処 分 )
第 10 条 乙 が 甲 に 対 す る 対 象 取 引 に 係 る 有 価 証 券 等 清 算 取 次 ぎ の委託に基づく取引 に係る債務を 所 定の時限までに履 行しない と き は , 甲 は , 通 知 , 催 告 を 行 わ ず , か つ 法 律 上 の 手 続 に よ らな い で , 対 象 取 引 に 係 る 有 価 証 券 等 清 算 取 次 ぎ の 委 託 に 基 づ く取 引 に 係 る 債 務 の 履 行 を 確 保 す る た め に 乙 が 先 物 ・ オ プ シ ョ ン取引に係る 取 引 証 拠 金 若しくは 非 清 算 参 加 者 証 拠 金 と し て 差し入れ 若しくは 預 託 し て い る 有 価 証 券 又 は F X 非 清 算 参 加 者証 拠 金 と し て 預 託 し て い る 有 価 証 券 を , 乙 の 計 算 に お い て , その 方 法 , 時 期 , 場 所 , 価 格 等 に つ き 甲 の 任 意 で 処 分 し , そ の 取得金から諸費用を 差し引いた残 額 を法定の順序にか かわらず 債 務 の 弁 済 に 充 当 で き る も の と し , ま た 当 該 弁 済 充 当 を 行 っ た結 果 , 残 債 務 が あ る 場 合 は 乙 は 直 ち に 弁 済 を 行 う も の と す る 。
( 占 有 物 の 処 分 )
第 11 条 乙 が 甲 に 対 す る 対 象 取 引 に 係 る 有 価 証 券 等 清 算 取 次 ぎ の委託に基づく取引 に係る債務を 所 定の時限までに履 行しない
ときは, 甲 は , 占 有 し て い る 乙 の 動 産 及 び 占 有 し , 又 は 社 債 ,株 式 等 の 振 替 に 関 す る 法 律 ( 平 成 13 年 法 律 第 75 号 ) に 基 づ き 甲 の 口 座 に 記 録 し て い る 乙 の 有価証券等を処分 できるものとし, こ の 場 合 甲 は す べ て 前 条 に 準 じ て 取 り 扱 う も の と す る 。
( 弁 済 等 充 当 の 順 序 )
第 12 条 債 務 の 弁 済 又 は 第 9 条 の 差 引 計 算 を 行 う 場 合 , 乙 の 甲 に対する対象取引に 係る有価証券 等 清算取次ぎの委託 に基づく 取 引 に 係 る 債 務 の 全 額 を 消 滅 さ せ る に 足 x x い と き は , 甲 は ,甲が 適 当 と 認 め る 順 序 方 法 に よ り 充 当 す る こ と が で き る も のと す る 。
( 遅 延 損 害 金 の 支 払 )
第 13 条 乙 が 対 象 取 引 に 係 る 有 価 証 券 等 清 算 取 次 ぎ の 委 託 に 基 づく 取 引 に 関 し 甲 に 対 す る 債 務 の 履 行 を 怠 っ た と き は , 乙 は , 甲の 請 求 に よ り , 甲 に 対 し 履 行 期 日 の 翌 日 よ り 履 行 の 日 ま で , 甲の 定 め る 率 に よ る 遅 延 損 害 金 を 支 払 う も の と す る 。
( 債 x x x x の 禁 止 )
第 14 条 乙 は , 甲 に 対 し て 有 す る 対 象 取 引 に 係 る 有 価 証 券 等 清 算取次ぎの委託に基 づく取引に係 る 債権を他に譲渡又 は質入れ を し て は な ら な い 。
( x x 約 の 解 約 )
第 15 条 x x 約 は , 甲 乙 協 議 の う え , 合 意 に よ り x x 約 を 解 約 する こ と が で き る 。
2 前項の規定によるほ か,甲又は乙は,解約を希望する日 から
〇 か 月 以 上 前 に , 相 手 方 に 対 し 書 面 に よ り 解 約 の 意 思 を 申 し 出る こ と に よ り , x x 約 を 解 約 す る こ と が で き る 。
3 前2項の規定による ほか,甲は,乙が第7条第1項各号 又は 第 2 項 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 場 合 は , x x 約 の 解 約 が で きる。
4 前3項の規定により 本契約を解約しようとする場合には ,甲 は ,取 引 所 に 対 し あ ら か じ め 届 出 を 行 う も の と す る 。こ の 場 合 ,第 1 項 に よ る 解 約 の 場 合 は 解 約 し よ う と す る 日 の 3 日 前( 休 業日 ( 業 務 方 法 書 第 3 条 第 1 項 に 規 定 す る 休 業 日 を い い , 同 条 第
4 項 に 規 定 す る 臨 時 休 業 日 を 含 む 。 以 下 同 じ 。) を 除 外 す る 。)ま で の 日 , 第 2 項 に よ る 解 約 の 場 合 は 甲 が 相 手 方 に 対 し 書 面 によ り 解 約 の 意 思 を 申 し 出 た 又 は 申 し 出 を 受 け た 後 遅 滞 な く , 前項 に よ る 解 約 の 場 合 は 解 約 し よ う と す る 日 の 前 日( 休 業 日 に 当た る と き は , x x 繰 り 上 げ る 。) ま で に 当 該 届 出 を 行 う も の とす る 。
5 本契約の解約までに 成立した対象取引に係る有価証券等 清算 取 次 ぎ の 委 託 に 基 づ く 取 引 ( 第 8 条 第 1 項 か ら 第 4 項 ま で の 規定に基づき指数先 物取引 及 び 取 引 所 F X 取 引 に 係 る 転 売 若 しく は 買 戻 し 又 は オ プ シ ョ ン 取 引 に 係 る 転 売 , 買 戻 し 若 し く は 権利 行 使 ( こ れ ら の 委 託 を 含 む 。) を 行 う 場 合 及 び 同 条 第 5 項 の規定に基づき取引 所の取引参加 者 規程その他の規則 の定める ところに従い指数 先物取引 及 び 取 引 所 F X 取 引 に 係 る 転 売 若し く は 買 戻 し 又 は オ プ シ ョ ン 取 引 に 係 る 転 売 , 買 戻 し 若 し く はx x x 使 ( こ れ ら の 委 託 を 含 む 。) を 行 う 場 合 を 含 む 。) に 関 して は , 引 き 続 き x x 約 を 適 用 す る 。
6 第1項から第3項ま での規定にかかわらず,甲が第4項 に定 め る 届 出 を 行 わ な か っ た 場 合 に は , x x 約 の 解 約 は , そ の 効 力を 生 じ な い 。
( 特 例 解 約 )
第 15 条の 2 前 条 の 規 定 に か か わ ら ず , x x 約 は , 対 象 取 引 に 係る有価証券等清算 取次ぎの委託 に 基づく取引に係る 債務の履 行の確実性の観点 から本契約を 解 約することができ る条件を あ ら か じ め 甲 と 乙 の 合 意 に よ り 定 め て い る 場 合 に お い て , 乙 が当 該 条 件 に 該 当 し た と き は , 甲 は 解 約 を 希 望 す る 日 の 前 日 ( 休業 日 に 当 た る と き は , x x 繰 り 上 げ る 。) ま で に 乙 に 対 し 書 面に よ り 解 約 の 意 思 を 申 し 出 る こ と に よ り , 解 約 す る こ と が で きる。
2 前 項 の 規 定 に よ る x x 約 の 解 約 ( 以 下 「 特 例 解 約 」 と い う 。)を し よ う と す る 場 合 に は , 甲 は , 相 手 方 に 対 し 書 面 に よ り 特 例解 約 の 意 思 を 申 し 出 た 後 直 ち に , か つ , 特 例 解 約 を 行 お う と する 日 の 前 日 ( 休 業 日 に 当 た る と き は , x x 繰 り 上 げ る 。) ま でに , 取 引 所 に 対 し 届 出 を 行 う も の と す る 。
3 特例解約までに成立 した対象取引に係る有価証券等清算 取次 ぎ の 委 託 に 基 づ く 取 引 ( 当 該 取 引 に 係 る 転 売 , 買 戻 し 又 は x xx 使 を 含 む 。) に 関 し て は , 引 き 続 き x x 約 を 適 用 す る 。
4 前項のほか,決済履 行確保の観点から取引所が特に必要 と認 め る 取 引 に つ い て は , 引 き 続 き x x 約 を 適 用 す る 。
5 第1項の規定にかか わらず,甲が第2項に定める届出を 行わ な か っ た 場 合 に は , 特 例 解 約 は , そ の 効 力 を 生 じ な い 。
( 報 告 )
第 16 条 乙 は , x が 請 求 し た と き は , 対 象 取 引 に 係 る 有 価 証 券 等清算取次ぎの委託 に基づく取引 に 関して必要な事項 を甲に対 し て 遅 滞 な く 報 告 し な け れ ば な ら な い 。
2 乙は,第7条第1項 各号又は第2項各号のいずれかの事 由が 生 じ た と き , 又 は , 取 引 所 よ り 先 物 取 引 等 取 引 資 格 若 し く は F X取引資格 の 取 消 し 又 は 対 象 取 引 に 係 る 有 価 証 券 等 清 算 取 次ぎ の 委 託 の 停 止 の 処 分 , 処 置 又 は 措 置 ( x x 約 に 基 づ く 対 象 取引 に 係 る 有 価 証 券 等 清 算 取 次 ぎ に 関 係 の あ る も の に 限 る 。) を受 け た と き は , 甲 に 対 し 直 ち に 書 面 を も っ て そ の 旨 の 報 告 をし な け れ ば な ら な い 。
( 乙 の x x )
第 17 条 乙 は , 次 の 各 号 に 掲 げ る 事 項 に つ い て 甲 に 対 し 通 知 す るも の と す る 。
(1) 乙 又 は 乙 の 顧 客 が 対 象 取 引 に 係 る 有 価 証 券 等 清 算 取 次 ぎ の委託に基づく取引に関し甲に差し入れ又は預託する証拠金に つ い て , 差 換 預 託 の 同 意 が あ る 場 合 は そ の 旨
(2) 乙が 先 物 ・ オ プ シ ョ ン 取 引 に 係 る 転 売 又 は 買 戻 x x x x を取 引 所 に 行 っ た と き は , そ の 旨
( 3 ) 乙 が 取 引 所 F X 取 引 に 係 る 建 玉 の x x を 取 引 所 に 行 っ た とき は , そ の 旨
(4) オ プ シ ョ ン 取 引 に つ い て , 乙 が x x x 使 の x x を 取 引 所 に行ったとき又は権利 行使の割当の通知を取引所から受けたと き は , そ の 旨
(5) 乙 が 建 玉 の 移 管 を 行 っ た と き は , そ の 旨
2 乙が,取引所の定め るところにより,甲に 先 物 ・ オ プ シ ョ ン取引又は取引所F X取引に係る 取 引 証 拠 金 の 差 入 れ 又 は 預 託を 行 う と き は , 次 の 各 号 の い ず れ に 該 当 す る か , 甲 に 明 示 す るも の と す る 。
(1) 非 清 算 参 加 者 自 己 分 の 取 引 証 拠 金
(2) 非 清 算 参 加 者 委 託 分 の 取 引 証 拠 金 ( 直 接 預 託 分 )
(3) 非 清 算 参 加 者 委 託 分 の 取 引 証 拠 金 ( 取 次 者 差 換 預 託 分 )
(4) 非 清 算 参 加 者 委 託 分 の 取 引 証 拠 金 ( 差 換 預 託 分 )
3 乙は,毎日,甲に対 し, 先物・オプション取引又は取引 所F X 取 引 に 係 る 取 引 証 拠 金 に つ い て , 非 清 算 参 加 者 自 己 分 の 取 引証拠金所要額及び 非清算参加者 委 託分の取引証拠金 所要額の 合 計 額 を , 甲 が x x す る 時 限 ま で に 甲 に 通 知 す る も の と す る 。
4 取引所取引許可業者 である乙が,取引所の定めるところ によ り , 甲 に 指 数 先 物 取 引 に 係 る 転 売 若 し く は 買 戻 し 又 は オ プ シ ョン 取 引 に 係 る 転 売 , 買 戻 し 若 し く は x x x 使 の x x を 行 う と きは , 甲 が x x す る 時 限 ま で に , 次 の 各 号 に 掲 げ る x x の 区 分 に従 い , 当 該 各 号 に 規 定 す る 事 項 を , 顧 客 の 委 託 に 基 づ く も の と自 己 の 計 算 に よ る も の と に 区 分 し て 行 う も の と す る 。
(1) 指 数 先 物 取 引 に 係 る 転 売 又 は 買 戻 x x x x
各 限 月 取 引 ご と の 転 売 又 は 買 戻 x x 別 及 び 数 量
(2) オ プ シ ョ ン 取 引 に 係 る 転 売 又 は 買 戻 x x x x各 銘 柄 ご と の 転 売 又 は 買 戻 x x 別 及 び 数 量
(3) オ プ シ ョ ン 取 引 に 係 る x x x 使 の x x各 銘 柄 ご と の x x x 使 に 係 る 数 量
( 秘 密 保 持 )
第 18 条 甲 及 び 乙 は , x x 約 に 関 し て 業 務 x x り 得 た 相 手 方 の 業務 上 の 秘 密 を 保 持 す る も の と し , 他 の 目 的 の た め に 利 用 し て はな ら な い 。 ま た , 取 引 所 の 調 査 に 応 じ る 場 合 そ の 他 の 正 当 な 理由 が あ る 場 合 を 除 き , 第 三 者 に 漏 ら し て は な ら な い 。
( 届 出 事 項 の 変 更 届 出 )
第 19 x x は , 商 号 若 し く は 名 称 , 代 表 者 , 甲 に 届 け 出 た 印 章 若しくは署名鑑又は 住所若しくは 事 務所の所在地その 他の事項 に 変 更 が あ っ た と き は , 甲 に 対 し 直 ち に 書 面 を も っ て そ の 旨 届け 出 な け れ ば な ら な い 。
( 免 責 事 項 )
第 20 条 天 災 地 変 等 の 不 可 抗 力 に よ り , 乙 の 請 求 に 係 る 担 保 物 の返 還 が 遅 延 し た 場 合 に 生 じ た 損 害 に つ い て は , 甲 は そ の 責 を 負わ な い も の と す る 。
2 前項の事由による担 保物の紛失,滅失,き損等の損害に つい て も 甲 は そ の 責 を 負 わ な い も の と す る 。
3 甲が,諸届その他の 書類に 使用された印影又は署名を届 出の 印 鑑 又 は 署 名 鑑 と 相 当 の 注 意 を も っ て 照 合 し , 相 違 な い も の と認 め て 取 り 扱 っ た う え は , そ れ ら の 書 類 に つ き 偽 造 , 変 造 そ の他 の 事 故 が あ っ て も , そ の た め に 生 じ た 損 害 に つ い て は 甲 は その 責 を 負 わ な い も の と す る 。
( 通 知 の 効 力 )
第 21 x x が 甲 に 届 け 出 た 住 所 又 は 事 務 所 に あ て , 甲 に よ x x された対象取引に係 る有価証券等 清 算取次ぎの委託に 基づく取
引 に 関 す る 諸 通 知 が 乙 の 責 に 帰 す べ き 事 由 に よ り 延 着 し , 又 は到 達 し な か っ た 場 合 に お い て は , 通 x x 達 す べ き 時 に 到 達 し たも の と す る 。
( 電 磁 的 方 法 に よ る 報 告 等 )
第 22 条 乙 は , 第 16 条 第 2 項 の 規 定 に よ る 書 面 に よ る 報 告 又 は 第 19 条 の 規 定 に よ る 書 面( 印 章 又 は 署 名 鑑 の 変 更 に 係 る も の を 除く 。) に よ る 届 出 に 代 え て , 甲 の 承 諾 を 得 た 場 合 に は , 当 該 報告又は届出を行う ための書面に 記 載すべき事項を電 子情報処 理組織を使用する 方法その他の 情 報通信の技術を利 用する方 法 に よ り 提 供 す る こ と が で き る 。 こ の 場 合 に お い て , 乙 は , 書面 に よ り 当 該 報 告 又 は 届 出 を 行 っ た も の と み な す 。
( 適 用 法 )
第 23 条 x x 約 は , 日 本 国 の 法 律 に よ り 支 配 さ れ , 解 釈 さ れ る もの と す る 。
( 合 意 管 轄 )
第 24 条 x x 約 に 基 づ く 対 象 取 引 に 係 る 有 価 証 券 等 清 算 取 次 ぎ の委 託 に 基 づ く 取 引 に 関 す る 訴 訟 に つ い て は , 甲 の 本 店 又 は 〇 〇支 店 の 所 在 地 を 管 轄 す る 裁 判 所 を 管 轄 裁 判 所 と す る 。
こ の 契 約 を 証 す る た め , x x 約 書 2 通 を x x し , 記 名 捺 印 のう え 甲 乙 そ れ ぞ れ そ の 1 通 を 所 持 す る 。
平成 年 月 日
住 所
( 甲 ) 清 算 参 加 者 商 号 又 は 名 称
代 表 者 印
住 所
( 乙 ) 非 清 算 参 加 者 商 号 又 は 名 称
代表 印
( 注 1 ) 第 1 条 に お い て x x 約 の 対 象 に 取 引 所 F X 取 引 を 含 め な い こと と し た 場 合 は , x x 約 中 の 取 引 所 F X 取 引 に 係 る 事 項 に つ い て は適 用 さ れ な い こ と と し , 第 1 条 に お い て x x 約 の 対 象 を 取 引 所 F X取 引 に 限 る こ と と し た 場 合 は , x x 約 中 の 先 物 ・ オ プ シ ョ ン 取 引 に係 る 事 項 に つ い て は 適 用 さ れ な い こ と と す る 。
( 注 2 ) 第 15 条 第 2 項 中 「 〇 か 月 」 の 部 分 に つ い て は , 甲 と 乙 の 合 意に よ り , 1 か 月 以 上 の 月 数 を 記 入 す る も の と す る 。
( 注 3 ) 第 15 条 の 2 に つ い て は , 同 条 第 1 項 に 規 定 す る 債 務 の 履 行 の確 実 性 の 観 点 か ら x x 約 を 解 約 す る こ と が で き る 条 件 を 甲 と 乙 と の間 で あ ら か じ め 定 め な い 場 合 は ,x x 約 か ら 削 除 す る こ と が で き る 。
( 注 4 ) 第 17 条 第 1 項 第 2 号 及 び 第 3 号 に つ い て は , 乙 が 取 引 所 取 引許 可 業 者 で あ る 場 合 は , x x 約 か ら 削 除 す る こ と が で き る 。
( 注 5 ) 第 17 条 第 4 項 に つ い て は , 乙 が 取 引 所 取 引 許 可 業 者 以 外 の 者で あ る 場 合 は , x x 約 か ら 削 除 す る こ と が で き る 。
( 注 6 ) 第 24 条 の 合 意 管 轄 に つ い て は , 甲 と 乙 と の 合 意 に よ り , 適 当と 認 め る x x を 行 う こ と が で き る 。
( 内国法人用)
清算参加者契約書
平成 年 月 日
株式会社大阪証券取引所
代表取締役社長 殿
所 在 地 商号又は名称 代 表 者 名 印
( 署 名)
( 以下「 会社」 という 。) は, 株式会社大阪証券取引所( 以下「 貴所」という 。) の清算参加者( 清算参加者の種類名)として, 次の事項を承諾します。
1 貴 所 が 現に 制 定 し てい る 及 び将 来 制定 又 は 改正 す る こ との あ る業務方法書その他の規則(以下「規則」という 。)に従い,また ,これを遵守すること。
2 規則に基づいて貴所が行う,清算資格の取消し,債務の引受けの停止その他の措置に従うこと。
3 会社が清算資格を喪失する場合は ,そ の喪失について会社が一切の責任を負い,貴所,他の清算参加者,会社を指定清算参加者とする非清算参加者及び顧客に対し, 一切迷惑をかけないこと。
4 貴所からこの契約の内容の変更について通知された場合で ,会 社が所定の期日までに異議の申出をしないときは ,そ の変更に同意したものとすること。
5 会社と貴所との間の一切の訴訟については ,大 阪地方裁判所のみ
をその管轄裁判所とすること。
以 上
x x
この契約書は, 平成 21 年6月 16 日から施行する。x x
この契約書は, 平成 25 年1 月1 日から施行する。
( 外 国 法 人 用 )
清 算 参 加 者 契 約 書
平成 年 月 日
株 式 会 社 大 阪 証 券 取 引 所
代 表 取 締 役 社 長 殿
所 在 地
商 号 又 は 名 称
代 表 者 名 印
( 署 名 )
( 以 下 「 会 社 」 と い う 。) は , 株 式 会 社 大 阪 証 券 取 引 所
( 以 下 「 貴 所 」 と い う 。) の 清 算 参 加 者 ( 清 算 参 加 者 の 種 類 名 )と し て , 次 の 事 項 を 承 諾 し ま す 。
1 貴 所 が 現 に 制 定 し て い る 及 び 将 来 制 定 又 は 改 正 す る こ と の ある 業 務 方 法 書 そ の 他 の 規 則( 以 下「 規 則 」 と い う 。) に 従 い , また , こ れ を 遵 守 す る こ と 。
2 規 則 に 基 づ い て 貴 所 が 行 う , 清 算 資 格 の 取 消 し , 債 務 の 引 受け の 停 止 そ の 他 の 措 置 に 従 う こ と 。
3 会 社 が 清 算 資 格 を 喪 失 す る 場 合 は , そ の 喪 失 に つ い て 会 社 が一 切 の 責 任 を 負 い , 貴 所 , 他 の 清 算 参 加 者 , 会 社 を x x x 算 参加 者 と す る 非 清 算 参 加 者 及 び 顧 客 に 対 し , 一 切 迷 惑 を か け な いこと。
4 貴 所 か ら こ の 契 約 の x x の 変 更 に つ い て 通 知 さ れ た 場 合 で ,会 社 が 所 定 の 期 日 ま で に 異 議 の x x を し な い と き は , そ の 変 更
に 同 意 し た も の と す る こ と 。
5 会 社 と x 所 と の 間 の 諸 通 知 ( 授 受 す る 書 類 を 含 む 。) は 日 本 語で x x し , 金 額 の 表 示 に つ い て は x x x 貨 で 表 示 し た も の に より 行 う こ と 。
6 会 社 と 貴 所 と の 間 の 一 切 の 訴 訟 に つ い て は , 大 阪 地 方 裁 判 所の x x そ の 管 轄 裁 判 所 と す る こ と 。
以 上
x x
こ の 契 約 書 は , 平成 21 年 6 月 16 日 か ら 施 行 す る 。x x
こ の 契 約 書 は , 平成 25 年1 月 1 日 か ら 施 行 す る 。
清 算 預 託 金 所 要 額 に 関 す る 規 則
( 目 的 )
第 1 条 こ の 規 則 は , 業 務 方 法 書 第 14 条 第 2 項 の 規 定 に 基 づ き ,清 算 預 託 金 所 要 額 を 定 め る 。
( 清 算 預 託 金 所 要 額 )
第 2 条 各 清 算 参 加 者 の 清 算 預 託 金 所 要 額 は , 業 務 方 法 書 第 14 条第 1 項 各 号 に 規 定 す る 清 算 預 託 金 の 区 分 ご と に 別 表 「 清 算 預 託金 所 要 額 算 出 に 関 す る 表 」 に よ り 算 出 し た 額 の 合 計 額 に よ る もの と す る 。
2 各清算参加者の清算 預託金所要額は, 本所が当月の末日 を 清算 預 託 金 所 要 額 算 x x 準 日 と し て 算 出 し , 清 算 預 託 金 所 要 額 算出 基 準 日 の 翌 日 ( 休 業 日 ( 業 務 方 法 書 第 3 条 第 1 項 に 規 定 す る休 業 日 を い い , 同 条 第 4 項 に 規 定 す る 臨 時 休 業 日 を 含 む 。 以下 同 じ 。) に 当 た る と き は , x x 繰 り 下 げ る 。 以下 この条におい て 同 じ 。) に 各 清 算 参 加 者 に 通 知 す る 。
3 前 項 の 規 定 に よ り 算 出 し た 各 清 算 参 加 者 の 清 算 預 託 金 所 要額 は , 清 算 預 託 金 所 要 額 算 x x 準 日 の 翌 日 か ら 起 算 し て 6 日 目
( 休 業 日 を 除 外 す る 。) の 日 か ら 適 用 す る 。
( 清 算 預 託 金 所 要 額 の 臨 時 変 更 )
第 3 条 前 条 の 規 定 に か か わ ら ず , 本 所 の 債 務 引 受 額 が 著 し く 変化 し た 場 合 , 当 該 清 算 参 加 者 が 合 併 す る 場 合 , 当 該 清 算 参 加 者が新たに非清算参 加者の指定清 算 参加者となる場合 その他本
所の 金融 商 品 債 務 引 受 業 の 適 正 か つ 確 実 な 運 営 に か ん が み て必 要 と 認 め る 場 合 は , 全 部 又 は 一 部 の 清 算 参 加 者 の 清 算 預 託 金所 要 額 を 臨 時 に 変 更 す る こ と が で き る 。
( 新 た に 清 算 資 格 を 取 得 し た 者 に 係 る 清 算 預 託 金 所 要 額 に 関 する 特 則 )
第 4 条 前 2 条 の 規 定 に か か わ ら ず , 新 た に 清 算 資 格 を 取 得 し た 者 が 預 託 す べ き 各 清 算 資 格 に 係 る 清 算 預 託 金 所 要 額 は , 当 該 清算資格 を 取 得 し た 者 の会社の規模,その取引 実績及び見込み, 清算資格の取得の 申請を行った 日 において各清算参 加者の 当該取得した清算資 格に係る 清 算 預 託 金 所 要 額 を 合 計 し た 額 を 当 該 清 算 参 加 者 数 で 除 し て 得 た 金 額 等 を 勘 案 の う え , 本 所 が 定 め る 額 を 本 所 が 必 要 と 認 め る 期 間 適 用 す る こ と が で き る 。
x x
こ の 規 則 は , 平 成 15 年 1 月 14 日 か ら 施 行 す る 。x x
こ の 規 則 は , 平 成 19 年 4 月 1 日 か ら 施 行 す る 。x x
こ の 規 則 は , 平 成 19 年 9 月 18 日 か ら 施 行 す る 。x x
こ の 規 則 は , 平 成 19 年 9 月 30 日 か ら 施 行 す る 。x x
1 こ の 規 則 は , 平成 21 年6月 16 日 か ら 施 行 す る 。
2 こ の 改 x x 則 別 表 2 ( 注 3 ) の 規 定 に か か わ ら ず , 取 引 開
始 前 の 期 間 に お い て 各 x x 指 標 に 係 る 清 算 数 値 が 存 在 し な い間 は , 外 国 為 替 の イ ン タ ー バ ン ク 市 場 に お け る ニ ュ ー ヨ ー ク時 間 の 終 値 を 採 用 す る こ と と す る 。 た だ し , 欧 州 経 済 通 貨 統合 参 x x x 貨 導 入 前 の 期 間 に つ い て は , 欧 州 通 貨 単 位 を 用 いる。
x x
こ の 規 則 は , 平 成 23 年 11 月 1 日 か ら 施 行 す る 。x x
こ の 規 則 は , 平 成 24 年 2月 27 日 か ら 施 行 す る 。x x
こ の 規 則 は , 平 成 25 年 1 月 1 日 か ら 施 行 す る 。
別 x
x 算 預 託 金 所 要 額 算 出 に 関 す る 表
1 先 物 ・ オ プ シ ョ ン 清 算 預 託 金
各 先 物 ・ オ プ シ ョ ン 清 算 参 加 者 の 先 物 ・ オ プ シ ョ ン 清 算 預 託金 所 要 額 は , 次 の 算 式 に よ り 算 出 さ れ た 額 と す る 。 た だ し , その 額 が 100 万 円 の 整 数 倍 で な い と き は , そ の 額 を 超 え る 100 万円 の 整 数 倍 で あ る 金 額 の う ち 最 も 尐 な い 金 額 を 先 物 ・ オ プ シ ョ ン清 算 預 託 金 所 要 額 と す る 。
( 算式 )
A ×B ÷ C
( 上 式 に お け る 記 号 の 意 味 )
A 清 算 預 託 金 所 要 額 算 x x 準 日 か ら さ か の ぼ っ て 6 か 月 間( 以下 こ の 1 に お い て 「 算 出 対 象 期 間 」 と い う 。) の 毎 取 引 日 ( 指数先物特例第2条 第6号に規定 す る取引日又は指数 オプショ ン 特 例 第 3 条 第 6 号 に 規 定 す る 取 引 日 を い う 。) 以下 この1に お い て 同 じ 。) の 想 定 最 大 損 失 額 の う ち 最 も 大 き い 額
( 注1 ) 想 定 最 大 損 失 額 と は , 算 出 対 象 期 間 に お け る 毎 取 引 日
( 以下 こ の 1 に お い て「 計 算 日 」と い う 。) の 想 定 損 失 額 の 額が大きい 先物・オプション 清算参加者上位2者の当該額を合 計 し た 額 を い う 。
( 注2 ) 想 定 損 失 額 と は , 想 定 最 大 価 格 変 動 が 生 じ た 場 合 に おける当該先物・オプション清算参加者の評価損失相当額(本 所が定めるところにより本所が算出した評価損失相当額)か
ら先物・オプション取引に係る取引証拠金預託額等を差し引 い て 得 た 額 を い う 。
( 注3 ) 想 定 最 大 価 格 変 動 と は , 昭 和 60 年 1 月 4 日 か ら 想 定 損失 額の計算日までの毎日の前々xx変動率(当日の最終の日 経平均株価 と 前々日の最終の日経平均株価 との差を前々日の 最 終 の 日 経 x x 株 価 で 除 し て 得 た 数 値 を い う 。以下 同 じ 。)の標 準 偏 差( 当 日 を 含 む 過 去 120 日 間 の 前 々 x x 変 動 率 に 基 づ き算出した標準偏差)に3を乗じて得た数値(小数点第4位未 満 の 端 数 が 生 じ た と き は ,こ れ を 四 捨 五 入 す る 。)の う ち 最 大の数値を,想定損失額の計算日における最終の日経平均株価 で乗じて得た数値をいう。ただし, 先物・オプション取引の うち 日経平均株価に係る清算対象取引以外の清算対象取引に 係る想定損失額を算出する場合には,当該清算対象取引に係 る株価指数等の過去の変動状況と日経平均株価の過去の変動 状 況 と を 統 計 的 に 比 較 す る こ と 等 に よ り 所 要 の x x を 行 う 。
( 注4 ) 先 物 ・ オ プ シ ョ ン 取 引 に 係 る 取 引 証 拠 金 預 託 額 等 とは,当該先物・オプション清算参加者が想定最大損失額の計 算日に先物・オプション取引に係る自己分の取引証拠金とし て本所に預託している金銭の額及び有価証券を代用価格(想 定最大損失額の計算日の前日(休業日に当たるときは,xx 繰 り 上 げ る 。以下 この1に お い て 同 じ 。)に お け る 時 価( 国 内の x x 商 品 取 引 所 に 上 場 さ れ て い る 有 価 証 券 ( 債 券 を 除 く 。)については,当該計算日における時価)に先物・オプション 取 引 に 係 る 証 拠 金 及 び 未 決 済 約 定 の 引 継 ぎ 等 に 関 す る 規 則
( 以 下「 証 拠 x x 則 」と い う 。)別 表 第 2 項 に 定 め る 率 を 乗 じた額(当該有価証券がアメリカ合衆国財務省証券である場合
は,その時価に同項に定める率を乗じた額を想定最大損失額 の計算日の前日における東京外国為替市場の対顧客直物電信 買相場の1米ドル当たりの円貨額により円貨に換算した額) を い う 。)に よ り 評 価 し た 額 並 び に 計 算 日 の 前 日 に 先 物・オ プション取引に係る委託分及び有価証券等清算取次ぎ分の取引 証 拠 金 所 要 額 と し て 本 所 に x x し た 額 の 合 計 額 を い う 。
B 当該 先 物 ・ オ プ シ ョ ン 清算参加者について,清算預託金 所要 額 算 x x 準 日 の 属 す る 月 の 毎 日 ( 指 数 先 物 取 引 又 は 指 数 オ プ ショ ン 取 引 に あ っ て は , 毎 取 引 日 ) の 取 引 証 拠 金 所 要 額 ( 証 拠 金規則 第 17 条 第 1 項 の 規 定 に よ り 本 所 が 当 該 先 物 ・ オ プ シ ョ ン 清算 参 加 者 に 通 知 し た 先 物 ・ オ プ シ ョ ン 取 引 に 係 る 自 己 分 の 取 引証 拠 金 所 要 額 及 び 同 条 第 2 項 の 規 定 に よ り 先 物 ・ オ プ シ ョ ン 清算 参 加 者 が 本 所 に x x し た 額 の 合 計 額 を い う 。) を 合 計 し た 額
C すべての 先 物 ・ オ プ シ ョ ン 清算参加者について, B に よ り 算出 し た 額 を 合 計 し た 額
2 為 替 清 算 預 託 金
各 F X 清 算 参 加 者 の 為 替 清 算 預 託 金 所 要 額 は , 次 の 算 式 に より算出された額とする。 ただし,その額が 100 万 円 の 整 数 倍 でないときは,その額を超 える 100 万円の整数倍である金額の うち 最 も 尐 な い 金 額 を 為 替 清 算 預 託 金 所 要 額 と す る 。
( 算式 )
D ×E ÷ F
( 上 式 に お け る 記 号 の 意 味 )
D 清 算 預 託 金 所 要 額 算 x x 準 日 に x x す る 取 引 日 ( 取 引 所 F X取 引 特 例 第 2 条 第 15 号 に 規 定 す る 取 引 日 を い う 。 以下 こ の 2 にお い て 同 じ 。) か ら さ か の ぼ って6か月間( 以下 この2におい
て 「 算 出 対 象 期 間 」 と い う 。) の 毎 取 引 日 の 想 定 最 大 損 失 額 のう ち 最 も 大 き い 額
( 注1 ) 想定最大損失額とは , 算 出 対 象 期 間 に お け る 毎 取 引 日
( 以下 こ の 2 に お い て「 計 算 日 」と い う 。) に お け る 想 定 損 失額の 99.74 % を カ バ ー す る こ と が で き る 最 も 小 さ い 額 と す る 。
( 注2 ) 想 定 損 失 額 と は , 想 定 価 格 変 動 が 生 じ た 場 合 に お け る各FX清算参加者の評価損失相当額(計算日における当該F X清算参加者が保有する建玉から生じる差金(業務方法書第 63 条 の 4 , 第 63 条 の 5 及 び 第 63 条 の 7 に 規 定 す る 金 銭 を いう 。) の 合計のうち支払金額をいう 。)から取引所FX取引に 係る取引証拠金預託額等を差し引いて得た額が大きいFX清 算 参 加 者 上 位 2 者 の 当 該 額 を 合 計 し た 額 を い う 。
( 注3 ) 想 定 価 格 変 動 と は , 計 算 日 の 各 x x 指 標 に 係 る 清 算 数値に,計算日から起算して過去 20 年間の毎取引日の各金融指 標に係る3日間変動率(当日の各金融指標に係る清算数値と
3取引日前の各金融指標に係る清算数値との差を3取引日前 の x x 指 標 に 係 る 清 算 数 値 で 除 し た 数 値 を い う 。)を そ れ ぞ れ乗 じ て 得 ら れ る 各 x x 指 標 に 係 る 数 値 を い う 。
( 注4 ) 取 引 所 F X 取 引 に 係 る 取 引 証 拠 金 預 託 額 等 と は , 当 該 FX清算参加者が想定最大損失額の計算日に取引所FX取引 に係る自己分の取引証拠金として本所に預託している金銭の 額 並 び に 計 算 日( 休 業 日 に 当 た る と き は ,x x 繰 り 上 げ る 。)に取引所FX取引に係る委託分及び有価証券等清算取次ぎ分
の取引証拠金所要額として本所に申告した額の合計額をいう。 E 当 該 F X 清 算 参 加 者 に つ い て , 清 算 預 託 金 所 要 額 算 x x 準 日
の 属 す る 月 の 毎 取 引 日 に 適 用 さ れ た 取 引 証 拠 金 所 要 額 ( F X 清
算参加者が本所に 申告した取引 所 FX取引に係る自 己分並び に委託分及び有価 証券等清算取 次 ぎ分の取引証拠金 所要額 の合 計 額 を い う 。) を 合 計 し た 額
F す べ て の F X 清 算 参 加 者 に つ い て , E に よ り 算 出 し た 額 を 合計 し た 額
清算参加者料金等に関する規則
(目 的)
第1条 この規則は, 業務方法書第7 条第3 項及び第13条の規定に基づき, 清算参加者参加金及び清算参加者料金の額に関し必要な事項を規定する。
( 清算参加者参加金の額)
第2条 業務方法書第7 条第3 項に規定する清算参加者参加金の額は,次の各号に掲げる清算資格の取得の区分に従い, 当該各号に定める金額とする。
(1) F X 清算資格を有しない先物取引等取引参加者が先物・オプション清算資格を取得する場合 1,000万円 (2) F X 清算資格を有する先物取引等取引参加者が先物・オプション清算資格を取得する場合 800万円
(3) 前2 号の場合を除き, 先物・オプション清算資格を取得する場合 a 先物取引等取引資格( 取引参加者規程第2 条第3 項に規定する先物取引等取引資格をいう。) を同時に取得する場合 1,000万円 b 前a 以外の場合 2,000万円
(4) 前3 号の場合を除き,F X 清算資格を取得する場合 200万円
2 前項の規定にかかわらず, 次の各号に掲げる場合は, F X 清算資格に係る清算参加者参加金を必要としない。
(1) 先物・オプション清算参加者がF X 清算資格を取得する場合又は先物・オプション清算資格及びF X 清算資格を同時に取得する場合 (2) F X 清算資格及びF X 取引資格を取得する場合であって, 同時に取引所外国為替証拠金取引に関する業務規程及び受託契約準則の特 例( 以下「取引所F X 取引特例」という。)第21条第1 項の規定に基
づき本所がマーケットメイカー( 取引所F X 取引特例第2 条第6 号に規定するマーケットメイカーをいう。以下同じ。)に指定する場合
( 清算参加者料金)
第3条 業務方法書第13条に規定する清算参加者料金は, 基本料及び清算手数料とする。
2 基本料の額( 月額)は,次の各号に掲げる清算参加者の区分に従い,当該各号に定める額とする。
(1) 先物取引等取引資格を有する先物・オプション清算参加者
12万円
(2) 前号以外の先物・オプション清算参加者 18万円
(3) F X 清算参加者 2万円
3 清算手数料の額は, 当該清算参加者を当事者とする次の各号に掲げる清算対象取引に区分して, 当該各号に定める取引数量又は取引代金等( 以下「清算手数料の算出の基準」という。)に清算手数料率を乗じて算出した額の総額とし, 第1 号及び第4 号に掲げる清算対象取引に係る清算手数料率並びに第2 号及び第3 号に掲げる清算対象取引に係る清算手数料の算出の基準及び清算手数料率は, 当該清算対象取引の対象ごとに, 別表に定めるとおりとする。
(1) 指数先物取引 取引数量
(2) 個別証券オプション取引
取引代金及び権利行使により成立する有価証券の売買代金 (3) 指数オプション取引 取引代金及び権利行使により授受する金額 (4) 取引所F X 取引 取引数量
4 基本料及び清算手数料の本所への納入の日は, 毎月の20日( 休業日
( 業務方法書第3 条第1 項に規定する休業日をいい, 同条第4 項に規定する臨時休業日を含む。) に当たるときは, xx繰り下げる。) とする。
( 清算手数料率の変更等)
第4条 前条の規定にかかわらず, 本所は, 市場の活性化のために必要があると認める場合は, 本所が別に定めるところにより, 一定の期間において, 清算手数料率の変更又は割戻しを行うことができる。この場合において, あらかじめその旨を清算参加者に通知する。
x x
この規則は, 平成17年4 月1 日から施行する。x x
1 この規則は,平成17年4月25日( 次項において「施行日」という。)から施行する。
2 業務方法書平成17 年4 月1 日改正付則第2 項及びこの改正規則
2 (1)の規定にかかわらず,RNP 指数に係る清算対象取引については,施行日から平成 18 年3 月末日までの当該清算対象取引に係る清算 手数料を清算参加者料金の徴収の対象としないものとする。
x x
この規則は, 平成17年8 月1 日から施行する。x x
この規則は, 平成17年12月19日から施行する。x x
この規則は, 平成19年5 月21日から施行する。x x
この規則は, 平成19年9 月18日から施行する。x x
この規則は, 平成20年4 月21日から施行する。x x
1 この規則は,平成21年6月16日( 次項において「施行日」という。)から施行する。
2 この改正規則2 (4) の規定にかかわらず, 取引所F X 取引特例第 21 条第1 項の規定による指定を受けたF X 取引参加者については,マーケットメイカーとしての業務に係る呼値に基づき行った取引
( 施行日から平成 22 年7 月 31 日までの間に終了する取引日に成立したものに限る 。) に係る清算手数料を清算参加者料金の徴収の対象としないものとする。
x x
この規則は, 平成22年6 月1 日から施行する。x x
1 この規則は, 平成23年2月14日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず,売買システムの稼働に支障が生じたことにより, 改正後の規定により売買を行うことができない又はそのおそれがあると本所が認める場合には,平成23年2月14日以後の本所が定める日から施行する。
x x
この規則は, 平成24年2 月27日から施行する。x x
この規則は, 平成25年1 月1 日から施行する。
別表
清算手数料の算出の基準及び清算手数料率
清算手数料の算出の基準及び清算手数料率は, 次のとおりとする。
清算対象取引の区分 | 算出の基準 | 清算手数料率 | |
指 数 先 物 取引( Mini 取引を除く。) | 日経 300 | 取引数量 | 本所が引き受けた債務について1 取引単位につき 4円最終決済に係る数量について1 取引単位につき 26 円 |
日経平均 | 取引数量 | 本所が引き受けた債務について1 取引単位につき 20 円最終決済に係る数量について1 取引単位につき 130 円 | |
RNP 指数,業種 別 指 数 及び MSCI JAPAN | 取引数量 | 本所が引き受けた債務について1 取引単位につき 16 円最終決済に係る数量について1 取引単位につき 45 円 | |
NYダウ | 取引数量 | 本所が引き受けた債務について1 取引単位につき 5円最終決済に係る数量について1 取引単位につき 45 円 | |
日 経 x x V I | 取引数量 | 本所が引き受けた債務について1 取引単位につき 20 円最終決済に係る数量について1 取引単位につき 100 円 | |
指 数 先 物 取引( Mini 取引に限る。) | 日経平均 | 取引数量 | 本所が引き受けた債務について1 取引単位につき 2円最終決済に係る数量について1 取引単位につき 13 円 |
個 別 証 券 オプ シ ョ ン 取引 | 個 別 証 券 オプション | 取引代金 | 本所が引き受けた債務について取引代金の 万分の 0.5権利行使により成立するオプション対象証券の売付け又は買付けに係る売買代金の合計額の 万分の 0.015 |
指 数 オ プ ション取引 | 日経 300 オプション | 取引代金 | 本所が引き受けた債務について取引代金の 万分の 0.5権利行使及び権利行使の割当てにより授受する金額の合計額の 万分の 5.5 |
日 経 x x オプション | 取引代金 | 本所が引き受けた債務について取引代金の 万分の 0.5権利行使及び権利行使の割当てにより授受する金額の合計額の 万分の 5.5 | |
業 種 別 指 数オプション | 取引代金 | 本所が引き受けた債務について取引代金の 万分の 0.5権利行使及び権利行使の割当てにより授受する金額の合計額の 万分の 5.5 | |
取 引 所 F X取引 | 対 円 x x 指 標 及 び 非 対円金融指標 | 取引数量 | 本所が引き受けた債務について1 取引単位につき 15 円 |
(注1 ) 用語の意義は,業務規程( 特例を含む。)において定めるところによる。
(注2 ) 取引所F X 取引を除く市場デリバティブ取引に係る総取引数量又は取引代金の合計額は, 各月の1 日( 休業日( 業務方法書第3 条第
1 項に規定する休業日をいい, 同条第4 項に規定する臨時休業日を含む。この(注2 )において同じ。) に当たるときは, xx繰り下げる。)に終了する取引日から当該月の末日( 休業日に当たるときは, xx繰り上げる。)に終了する取引日までの総取引数量又は取引代金の合計額
をいう。
(注3 ) ギブアップが成立した場合は, 清算執行取引参加者( 当該清算執行取引参加者が非清算参加者である場合には,その指定清算参加者)である清算参加者が当該ギブアップの対象の市場デリバティブ取引に係る清算手数料を納入するものとする。
(注4 ) 日経平均オプション取引において, 本所が引き受けた債務に係る売付け若しくは買付けごとの1 取引単位当たりの清算手数料が 35円を超える場合は35円とし, 権利行使若しくは権利行使の割当てごとの
1取引単位当たりの清算手数料が385円を超える場合は385円とする。 (注5 ) 取引所F X 取引における取引数量は, 各月の1 日( 休業日( 業務方法書第3 条第2 項及び第3 項に規定する休業日をいい, 同条第4 項に規定する臨時休業日を含む。この( 注5 )において同じ。)に当たる ときは,xx繰り下げる。)に開始する取引日から当該月の末日( 休業 日に当たるときは,xx繰り上げる。)に開始する取引日までの取引数
量をいう。
清 算 参 加 者 に 対 す る 検 査 に 関 す る 規 則
( 目 的 )
第1 条 こ の 規 則 は , 業 務 方 法 書 第 20 条 , 第 27 条 の 3 及 び 第 28 条の 規 定 に 基 づ き ,本 所 が 行 う 清 算 参 加 者 の 検 査 及 び そ の 結 果 に 基 づく 措 置 に 関 し , 必 要 な 事 項 を 定 め る 。
2 前 項 の 検 査 は , 清 算 参 加 者 の 本 所 の 業 務 方 法 書 そ の 他 諸 規 則 若し く は こ れ ら に 基 づ く 処 分 又 は 取 引 の x x x( 以 下「 業 務 方 法 書等 」 と い う 。) の 遵 守 の 状 況 及 び 業務 又 は 財 産 の 状 況 及 び 清 算 参加 者 の 本 所 に 対 す る 債 務 の 履 行 の 確 実 性 並 び に 清 算 参 加 者 の 指数 先 物 取 引 , 個 別 証 券 オ プ シ ョ ン 取 引 , 指 数 オ プ シ ョ ン 取 引 及び 取 引 所 F X 取 引 に 係 る 業務 の 状 況 を 調 査 し ,当 該 調 査 の 結 果 に 基づ き 必 要 な 措 置 を 講 じ る こ と に よ っ て ,本 所 に よ る x x 商 品 債 務引受業 を よ り 確 実 な ら し め る も の と す る こ と を 目 的 と す る 。
( 検 査 員 )
第 2 条 検 査 は , 本 所 の 職 員 の う ち か ら 取 締 役 社 長 が x x し た 者
( 以 下「 検 査 員 」 と い う 。) が 行 う 。 た だ し , 取 締 役 社 長 が 必 要が あ る と 認 め る と き は , 補 助 員 を 使 用 す る こ と が で き る 。
( 検 査 員 の 権 限 )
第3条 検 査 員 は , 清 算 参 加 者 の 役 員 又 は 従 業 員 に 対 し , 第 1 条 第
2 項 に 規 定 す る 調 査 を 行 う た め 必 要 が あ る と 認 め る 帳 簿 ,書 類 その 他 の 物 件 の 提 示 若 し く は 閲 覧 , 資 料 の 提 出 又 は 事 実 の 説 明 及 び当 該 説 明 の x x を 記 載 し た 文 書 の x x を 要 求 す る こ と が で き る 。
( 検 査 員 の x x )
第4条 検 査 員 は ,次 の 各 号 に 掲 げ る 事 項 を 遵 守 し な け れ ば な ら ない。
(1) 検 査 は , す べ て 事 実 に 基 づ い て 行 わ な け れ ば な ら な い 。
(2) 事 実 の 認 定 ,処 理 の 判 断 及 び 意 見 の x x を 行 う に 当 た っ て は ,常 に x x な 態 度 を 保 持 し な け れ ば な ら な い 。
(3) 職務上知り得た秘密を,正当な理由なくして他に漏らしては な ら な い 。
( 清 算 参 加 者 の x x )
第5条 清 算 参 加 者 の 役 員 及 び 従 業 員 は ,検 査 員 か ら 第 3 条 に 規 定す る 要 求 が あ っ た 場 合 に は ,正 当 な 理 由 な く こ れ を 拒 否 す る こ とが で き な い 。
( 検 査 の 実 x x 法 及 び 時 期 )
第6条 検 査 は , 清 算 参 加 者 の 本 店 そ の 他 の 営 業 所 ( 以 下 「 店 舗 」と い う 。) に お い て 行 う 。 た だ し , 本 所 が 当 該 店 舗 に お い て 行 う必 要 が な い と 認 め る と き は ,当 該 清 算 参 加 者 が 本 所 に 提 出 す る 書類 に よ り 行 う こ と が で き る 。
2 本 所 は , 必 要 が あ る と 認 め る と き は い つ で も 清 算 参 加 者 に 対 して 前 項 の 検 査 を 行 う こ と が で き る 。
( 検 査 の 通 知 )
第7条 本 所 は , 前 条 に 規 定 す る 検 査 を 行 う 場 合 は , 当 該 清 算 参 加者 に 対 し て , 検 査 の x x 日 時 , 方 法 及 び 検 査 員 の 氏 名 そ の 他 必 要な 事 項 を 通 知 す る 。た だ し , 本 所 が そ の 必 要 が な い と 認 め る と きは , こ の 限 り で な い 。
( 検 査 員 証 明 書 の 提 示 )
第8条 検 査 員 は , 検 査 業 務 x x に 当 た り , 清 算 参 加 者 に 検 査 員 証明 書 を 提 示 す る も の と す る 。
( 検 査 の 報 告 )
第9条 検 査 員 は , 検 査 を 終 了 し た と き は , 速 や か に 検 査 報 告 書 を取 締 役 社 長 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。
( 注 意 の 喚 起 等 )
第 10 条 本 所 は , 検 査 の 結 果 , 清 算 参 加 者 の 行 為 が 業 務 方 法 書 等 に 違 反 し て い る 又 は 違 反 し て い る お そ れ が あ る と 認 め る 場 合 に は ,業 務 方 法 書 に よ る 処 分 を 行 う と き を 除 き ,当 該 清 算 参 加 者 に 対 し ,注 意 を 喚 起 す る こ と が で き る 。
2 本 所 は , 前 項 の 規 定 に よ る 注 意 の 喚 起 を 行 っ た 場 合 に お い て 必要 が あ る と 認 め る と き は , 当 該 清 算 参 加 者 に 対 し , 改 善 措 置 を 記載 し た 報 告 書 等 の 提 出 を 求 め る こ と が で き る 。
( 要 請 等 )
第 11 条 本 所 は , 検 査 の 結 果 , 清 算 参 加 者 の 業務 若 し く は 財 産 の 状況 が 業 務 方 法 書 等 に 違 反 す る 行 為 が 発 生 す る こ と と な る お そ れの あ る 状 態 で あ る と 認 め る 場 合 又 は 清 算 参 加 者 の リ ス ク x x 体制 が 適 当 で な い と 認 め ら れ る と き は ,業 務 方 法 書 に よ る 勧 告 を 行う と き を 除 き , 当 該 清 算 参 加 者 に 対 し , 当 該 状 態 を 改 善 す る た めの 所 要 の 措 置 を 講 ず る こ と を 要 請 す る こ と が で き る 。
2 本 所 は , 前 項 の 規 定 に よ る 要 請 を 行 っ た 場 合 に お い て 必 要 が ある と 認 め る と き は , 当 該 清 算 参 加 者 に 対 し , 改 善 措 置 を 記 載 し た報 告 書 等 の 提 出 を 求 め る こ と が で き る 。
( 処 分 等 の 基 準 )
第 12 条 本 所 は , 検 査 の 結 果 に 基 づ き , 清 算 参 加 者 に 対 し , 業 務 方法 書 に よ る 処 分 又 は 第 10 条 第 1 項 の 規 定 に よ る 注 意 の 喚 起( 以 下
「 処 分 等 」 と い う 。) を 行 う か ど う か に つ い て は , 当 該 清 算 参 加者 の 役 員 又 は 従 業 員 の 故 意 又 は 過 失 の 有 無 及 び そ の 程 度 そ の 他の 事 情 を 総 合 的 に 勘 案 し て 判 断 す る 。
( 措 置 等 の 基 準 )
第 13 条 本 所 は , 検 査 の 結 果 に 基 づ き , 清 算 参 加 者 に 対 し , 業 務 方法 書 に よ る 措 置 , 勧 告 又 は 第 11 条 第 1 項 の 規 定 に よ る 要 請( 以 下
「 措 置 等 」 と い う 。) を 行 う か ど う か に つ い て は , 当 該 清 算 参 加者 の 本 所 に 対 す る 債 務 の 履 行 の 確 実 性 及 び リ ス ク x x 体 制 の 状況 そ の 他 の 事 情 を 総 合 的 に 勘 案 し て 判 断 す る 。
( 検 査 結 果 の 通 知 )
第 14 条 本 所 は , 検 査 を 終 え た 場 合 は , 処 分 等 又 は 措 置 等 の x x を含 め , 当 該 検 査 の 結 果 を 当 該 清 算 参 加 者 に 通 知 す る 。
x x
この規則は,本所が定める日から施行する。
( 注 )「 本 所 が 定 め る 日 」 は 平 成 18 年 7 月 24 日付 則
この規則は,平成 19 年9月 30 日から施行する。 x x
この規則は,平成 20 年4月 21 日から施行する。 x x
この規則は, 平成 21 年6月 16 日 から施行する。 x x
この規則は, 平成 24 年2 月 27 日 から施行する。 x x
この規則は, 平成 25 年1 月 1 日 から施行する。