Contract
にししんカードローン契約(当座貸越契約)
私は、株式会社近畿しんきんカードの保証にもとづく貴金庫とのにししんカードローン取引(当座貸越取引)について次の条項を確約します。第1条(契約期間)
1. 私がこの契約にもとづき、にししんカードローンカード(以下
「カード」といいます)を使用して当座貸越をうけられる期間
(以下、単に「契約期間」といいます)は契約成立日から3年後の応答日の属する月の末日(休日の場合はその翌営業日)までとします。ただし、契約期間満了日の前日までに貴金庫から私に期間を延長しない旨の申出がない場合には、カード契約期間は更に3年延長するものとし以後も同様とします。
2. 貴金庫から私に前項により期間を延長しない旨の申出がなされた場合は次のとおりとします。
① 私は直ちにカードを貴金庫に返却します。
② 貸越元利金は契約期間満了日までに返済いたします。
第2条(取引方法)
1. この取引は、当座貸越取引のみとし、小切手・手形の振出あるいは引受、公共料金等の自動支払は行わないものとします。
2. 私は別に定める場合を除きカードを使用して出金する方法により当座貸越をうけるものとします。
3. カード現金自動支払機(現金自動預金支払機を含みます)の取扱いについては、別に定めるにししんカード規定によります。
第3条(貸越極度額)
1. 貸越極度額は表記のとおりといたします。なお、貴金庫がやむを得ないものと認めて、極度額を超えて私に当座貸越を行った場合にも、その金額は当座貸越借入金としてこの契約の各条項が適用されるものとし、その場合は貴金庫から請求があり次第私は直ちに極度額を越えた金額を支払います。
2. 貴金庫の判断で貸越極度額を増額することが適当と認めたときは、増額後の貸越極度額およびその時期を通知するものとします。その通知を受取ってから10日以内に貴金庫宛連絡しなかった場合は承諾したものと判断されても差し支えありません。
3. 前項により貸越極度額が増額された場合においても以降の取引は本契約の条項にもとづいて取扱われるものとします。
第4条(利息・損害金)
1. ① 貸越金の利息は、xx単位を100円とし、毎年2月と8月の当金庫所定の日に計算のうえ貸越元金に組入れます。利息の計算は、毎日の貸越最終残高の合計額×利率÷365の算式により行うものとします。
② 貸越金の利息には株式会社近畿しんきんカードに対する保証料を含むものとします。
2. 貴金庫に対する債務を履行しなかった場合の損害金は支払うべき金額に対し年18.25%の割合とします。
3. ① 金融情勢の変化その他相当の事由がある場合には、貴金庫は利率・損害金の料率を一般に行われる程度のものに変更できるものとします。
② 前号による利率・料率変更の内容は貴金庫の店頭または現金自動支払機設置場所に掲示するものとします。
第5条(随時返済)
私は随時に貸越残高に対して任意の金額を返済できるものとします。
第6条(諸費用の指定口座からの自動引落し)
この契約の締結に際し、私が負担すべきカード発行手数料は、借入をした場合の初回の返済時に表記指定口座から小切手または通帳および払戻請求書なしで引落xxうえ費用の支払いにあててください。
第7条(期限の利益の喪失)
1. 私について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、貴金庫から通知・催告がなくてもこの契約による債務について当然期
限の利益を失い、直ちに返済します。なお、この場合貴金庫からの通知なしに本契約を解約されても異議ありません。
① 株式会社近畿しんきんカードからの保証の取消があったとき。
② 支払の停止または破産、和議開始の申立があったとき。
③ 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
④ 預金・定期積金・その他の貴金庫に対する債権について仮差押、保全差押、または、差押の命令、通知が発送されたとき。
⑤ 住所変更の届出を怠るなど私が責任を負わねばならない事由によって貴金庫に私の住所が明らかでなくなったとき。
⑥ 近畿カード会員規約にもとづき退会もしくは会員資格の取消しをうけたとき。
2. 次の場合には、貴金庫からの請求によってこの契約による債務の期限の利益を失い、直ちに返済します。なお、この場合貴金庫からの通知によって本契約を解約されても異議ありません。
① 私が貴金庫に対する債務の一つでも期限に履行しなかったとき。
② 私が貴金庫との取引約定の一つでも違反したとき。
③ この取引に関し私が貴金庫に虚偽の資料提供または報告をしたとき。
④ 前各号のほか貴金庫が債権の保全を必要とする相当の事由が生じたと認めたとき。
第8条(解約・中止)
1. 私が前条各号の一つにでも該当した場合、いつでも貴金庫は貸越を中止しこの契約を解約することができるものとします。
2. 私は、いつでもこの契約を解約できるものとします。この場合私より貴金庫に所定の方法により通知します。なお、私がこの取引にかかる指定口座を解約したときはこの取引は終了したものとします。
3. 前2項によりこの契約が解約された場合、私は直ちにカードを返却し、貸越元利金を返済します。
第9条(差引計算)
1. この契約による貴金庫に対する債務を履行しなければならない場合には、その債務と私の預金、定期積金、その他債権とを、その債権の期限にかかわらず、いつでも貴金庫は相殺することができます。
2. 前項の相殺のできる場合には、貴金庫は事前の通知および所定の手続を省略し、私にかわり諸預金の払戻しを受け、債務の返済に充当することができます。
3. 前2項によって差引計算をする場合、債権債務の利息、損害金等の計算については、その期間を計算実行の日までとし、利率、料率は貴金庫の定めによるものとします。
第10条(相殺)
1. 私は弁済期にある私の預金、定期積金その他の債権とこの取引による私の債務とをその債務の期限が未到来であっても相殺することができます。
2. 前項により私が相殺する場合には相殺通知は書面によるものとし、相殺した預金その他の債権の証書、通帳は届出印を押捺して直ちに貴金庫に提出します。
3. 第1項により私が相殺した場合における債権債務の利息、損害金等の計算については、その期間を計算実行の日までとし、利率、料率は貴金庫の定めによるものとします。
第11条(充当の指定)
1. 弁済または第9条による差引計算の場合、私の貴金庫に対するすべての債務を消滅させるに足らないときは、貴金庫が適当と認める順序、方法により充当することができ、その充当に対しては異議を述べません。
2. 第10条により私が相殺する場合、私の貴金庫に対するすべての債務を消滅させるに足らないときは、私の指定する順序により充当することができます。
3. 私が前項により指定をしなかったときは、貴金庫が適当と認める順序、方法により充当することができ、その充当に対しては異議を述べません。
4. 第2項の指定により債権保全上支障が生ずるおそれがあるときは、貴金庫は遅滞なく異議を述べ、担保、保証の有無、軽重、処分の難易、弁済期の長短などを考慮して、貴金庫の指定する順序、方法により充当することができます。
5. 前2項によって貴金庫が充当する場合には、私の期限未到来の債務について期限が到来したものとして、貴金庫がその順序、方法を指定することができます。
第12条(代位弁済)
私が貴金庫との本契約に違反した場合、貴金庫は直ちに株式会社近畿しんきんカードより代位弁済を受けられても意義ありません。
第13条(危険負担、免責条項等)
1. 私が貴金庫に差し入れた証書等が、事故、災害、やむを得ない事情によって紛失、滅失、または損傷した場合には、貴金庫の帳簿伝票等の記録にもとづいて債務を返済します。なお貴金庫から請求があれば直ちに代りの証書等を差し入れます。
2. 貴金庫に提出した書類に押捺された印影(または暗証)を私の届出た印鑑(または暗証)に、相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取引したときは、書類、印鑑等について偽造、変造、盗用等があっても、そのために生じた損害については私の負担とします。
3. 私に対する権利の行使、保全に要した費用は、私の負担とします。
第14条(届出事項)
1. 氏名、住所、印鑑、電話番号、職業、その他届出事項に変更があったときは、直ちに書面により貴金庫へ届出します。
2. 届出のあった氏名、住所にあてて貴金庫が通知または送付書類を発送した場合には、延着し、または到達しなかったときでも、通常到達すべきときに到達したものとみなします。
第15条(報告および調査)
1. 財産、債務、経営、業況、収入、この取引による貸越金の使途等について貴金庫から請求があったときは直ちに報告し、また調査に必要な便益を提供します。
2. 財産、債務、経営、業況、収入等について重大な変化を生じたとき、または生じるおそれのあるときは、貴金庫から請求がなくても直ちに報告します。
第16条(契約の変更)
この契約の内容を変更する場合(但し、第4条第3項による利率・料率が変更される場合を除く)、貴金庫は変更内容および変更日を私に通知するものとします。私は、変更日以降は変更後の契約内容にしたがい、この取引を行います。
第17条(合意管轄)
この取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、貴金庫本店または貴店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。
第18条(個人信用情報センターへの登録)
1. 私は、貴金庫がこの契約に基づく借入金額・借入日、最終回返済日等の借入内容にかかる客観的事実について借入契約期間中およびこの債務を全額返済した日から5年間、銀行協会の運営する個人信用情報センターに登録され同センターの加盟会員ならびに同センターと提携する個人信用情報機関の加盟会員が自己の取引上の判断のために利用することに同意します。
2. 私は、次の各号の事実が発生したときは、その事実について、各号に定める期間、前項と同様に登録されることに同意します。
① この契約による債務の返済を遅延したとき、およびその遅延分を返済したときは、遅延した日から5年間。
② この契約による債務について保証提携先、保険者など第三者から貴金庫が支払を受け、または相殺、もしくは担保権
実行などの強制回収手続きにより貴金庫が回収したときは、その事実発生日から5年間。
以 上