株式会社 SBI ネオトレード証券
株式会社 SBI ネオトレード証券
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2021 年 1 月
目 次
1.先物・オプション取引口座設定約諾書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2
2.差換預託に関する同意書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20
3.指数先物・オプション取引に関する確認書 兼 確約書 ・・・・・・・・・・・21
先物・オプション取引口座設定約諾書
私は、株式会社日本証券クリアリング機構(以下「クリアリング機構」という。)が金融商品取引清算機関として金融商品債務引受業を行う対象とする市場デリバティブ取引(通貨に係るものを除く。)(以下「先物・オプション取引」という。)の特徴、制度の仕組み等取引に関し、貴社から受けた説明の内容を十分把握し、私の判断と責任において先物・オプション取引の委託を行います。つきましては、貴社に先物・オプション取引口座を設定するに際し、金融商品取引法(昭和 23 年法律第 25 号。以下「法」という。)その他の法令、先物・
オプション取引が行われる金融商品市場を開設する金融商品取引所(第 10 条第 3 項並びに第4項第1号及び第2号を除き、以下単に「金融商品取引所」という。)の定款、業務規程、受託契約準則、取引参加者規程、清算・決済規程、先物・オプション取引に係る証拠金及び未決済約定の引継ぎ等に関する規則(以下「証拠金規則」という。)、その他諸規則及び決定事項、クリアリング機構の業務方法書、金利スワップ取引業務方法書、先物・オプション取引に係る取引証拠金等に関する規則及び決定事項並びに慣行中、先物・オプション取引の条件に関連する条項に従うとともに、次の各条に掲げる事項を承諾し、これを証するため、この約諾書を差し入れます。なお、本約諾書における用語の意義は、金融商品取引所の定款、業務規程、受託契約準則及び先物・オプション取引に関するこれら諸規則に係る特例、取引参加者規程、清算・決済規程、証拠金規則並びにクリアリング機構の業務方法書及び先物・オプション取引に係る取引証拠金等に関する規則において定めるところに従います。
(先物・オプション取引口座による処理)第1条
私が今後貴社に対して行う先物・オプション取引のうち私が指定する取引の委託において、次に掲げる事項をすべてこの先物・オプション取引口座で処理すること
1)法第2条第 21 項第1号に掲げる取引に係る買付代金、売付代金、買xxx証券、売xxx証券、買付けに係る商品(法第2条第24項第3号の3に掲げる商品をいう。以下同じ。)、売付けに係る商品、倉荷証券、証拠金(取引証拠金及び委託証拠金を含む。以下この条において同じ。)、計算上の損益金、決済に伴う損益金、その他授受する金銭
2)法第2条第 21 項第2号に掲げる取引に係る証拠金、計算上の損益金、決済に伴う損益金、その他授受する金銭
3)法第2条第 21 項第3号に掲げる取引に係る売付けまたは買付けに係る取引代金、証拠金、権利行使に伴い授受する有価証券および金銭(信用取引による売付けまたは買付けが成立した場合を除く。)、その他授受する金銭
(証拠金の目的)第2条
1.証拠金は、私が貴社に対して負担する先物・オプション取引に係る債務の履行を確保す
ることを目的とするものであること
2.証拠金のうち取引証拠金は、貴社がクリアリング機構に対して支払いもしくは引き渡すべき私の委託に基づく貴社の先物・オプション取引に係る債務の履行を確保することおよび私が貴社に対して負担する先物・オプション取引に係る債務の履行を確保することを目的とするものであること
3.前項の規定にかかわらず、貴社が非清算参加者である場合には、証拠金のうち取引証拠金は、貴社の指定清算参加者がクリアリング機構に対して支払いもしくは引き渡すべき私の委託に基づく貴社の指定清算参加者の先物・オプション取引に係る債務の履行、貴社が貴社の指定清算参加者に対して支払いもしくは引き渡すべき私の委託に基づく貴社の先物・オプション取引に係る債務の履行および私が貴社に対して負担する先物・オプション取引に係る債務の履行を確保することを目的とするものであること
(取引証拠金および委託証拠金)第3条
1.私がこの先物・オプション取引口座を通じて貴社に差し入れた証拠金(私の現金支払予定額に相当する額の金銭を除く。以下同じ。)は、貴社が保管するのではなく、私の代理人である貴社(貴社が非清算参加者である場合には、貴社および貴社の指定清算参加者)が、私の委託に基づく未決済約定に係る取引証拠金としてそのままクリアリング機構に直接預託し、クリアリング機構で保管されること。ただし、私が貴社に証拠金を差し入れた日から起算して4日目(金融商品取引所が定める休業日を除く。)の日までの間は、貴社が取引証拠金としてこれを保管し、貴社自身が所有するこれに相当する金銭または代用有価証券若しくは倉荷証券(以下「代用有価証券等」という。)が差換預託されることがあり得ることについて異議のないこと
2.前項の規定にかかわらず、私が別に書面による同意をした場合は、私が差し入れまたは預託した証拠金の全部または一部について、次の各号のいずれかに定める方法により、これに相当する金銭または代用有価証券等が差換預託されることがあり得ることについて異議のないこと
1)私が預託した証拠金を貴社が委託証拠金として保管し、これに相当する貴社自身が所有する金銭または代用有価証券等が取引証拠金としてクリアリング機構に差換預託される方法
(代理人)第4条
1.私は、貴社(貴社が非清算参加者である場合には、貴社および貴社の指定清算参加者)を代理人としてクリアリング機構に対する私の取引証拠金の預託およびその返戻を行うこと
2.前項に定める代理は、以下を条件とすること
2)貴社に対し第17条第1項第1号または第3号の事由により同条第1項に定める
支払不能による売買停止等が行われた場合は、前項に定める貴社の代理権は消滅すること
3.私の取引証拠金の預託およびその返戻については、貴社(貴社が非清算参加者の場合には、貴社および貴社の指定清算参加者)以外の者を代理人としないこと
(取引証拠金および委託証拠金の返還請求権)第5条
1.次の各号に掲げる取引証拠金および委託証拠金に対する返還請求権は、私が貴社に対して負担する先物・オプション取引に係る債務のうち未履行部分に相当する額(以下「未履行債務額」という。)を控除した額に相当する部分について、私が有すること
1)私が差し入れた取引証拠金が直接預託された場合
貴社の直接預託分の取引証拠金(清算参加者委託分の取引証拠金(直接預託分)または非清算参加者委託分の取引証拠金(直接預託分)をいう。以下同じ。)のうち、私が貴社(xxが非清算参加者の場合には、貴社および貴社の指定清算参加者)を代理人としてクリアリング機構に預託したのと同額の金銭または私が貴社(貴社が非清算参加者の場合には、貴社および貴社の指定清算参加者)を代理人としてクリアリング機構に預託した代用有価証券等
2)私が委託証拠金を預託し、取引証拠金が差換預託された場合(第3条第1項ただし書に規定する差換預託が行われた場合を含む。)
私が預託した委託証拠金(同条第1項ただし書に規定する差換預託が行われた場合における私が貴社に差し入れた取引証拠金を含む。以下この号において同じ。)および次のaまたはbに掲げるもの
a.貴社の差換預託分の取引証拠金(清算参加者委託分の取引証拠金(差換預託分)または非清算参加者委託分の取引証拠金(差換預託分)をいう。以下同じ。)として金銭が預託されている場合は、私が預託した委託証拠金に相当する額の金銭
b.貴社の差換預託分の取引証拠金として代用有価証券等が預託されている場合は、当該代用有価証券等のうち、私が預託した委託証拠金に相当する額の有価証券および倉荷証券(以下「有価証券等」という。)
2.前項の規定により、私が有する取引証拠金に対する返還請求権は、クリアリング機構に対して私が直接行使することができず、私の代理人である貴社(貴社が非清算参加者の場合には、貴社および貴社の指定清算参加者)を通じてのみ行使できること
3.貴社が清算参加者である場合においては、第1項に規定する私の未履行債務額(貴社がクリアリング機構に対して支払いまたは引き渡すべき私の委託に基づく先物・オプション取引に係る債務のうち未履行部分に相当する額を控除します。)に相当する部分の取引証拠金に対する返還請求権は、貴社が有すること
4.貴社が非清算参加者である場合においては、第1項に規定する私の未履行債務額に相当する部分の取引証拠金に対する返還請求権は、貴社が貴社の指定清算参加者に対して支払いまたは引き渡すべき私の委託に基づく先物・オプション取引に係る債務のうち未履行部分に相当する額を控除した部分について貴社が有し、当該未履行部分について貴社
の指定清算参加者が有すること
(差換預託分の取引証拠金に関する返還請求権)第6条
私が委託証拠金を預託し、取引証拠金が差換預託された場合(第3条第1項ただし書に規定する差換預託が行われた場合を含む。)は、次の各号に異議のないこと
(証拠金の代用有価証券等の範囲および掛目)第7条
1.証拠金の差入れまたは預託を有価証券等をもって代用する場合については、貴社は、金融商品取引所及びクリアリング機構の規則または規則に基づく措置により定める範囲のうち貴社が応じられる範囲において有価証券等を受け入れることに異議のないこと
2.前項の場合における有価証券等の代用価格の計算に係る時価(金融商品取引所及びクリアリング機構の規則に基づき決定される時価をいう)に乗ずべき率については、金融商品取引所及びクリアリング機構の規則または規則に基づく措置により定める率を超えない率として貴社が設定する率とすることに異議のないこと
(取引の取消し)第7条の2
1.過誤のある注文により先物・オプション取引が成立した場合において、金融商品取引所がその規則に基づき、先物・オプション取引の取消しを行ったときは、その措置に従うこと
2.天災地変その他のやむを得ない理由により金融商品取引所のシステム上の取引記録が消失した場合において、当該金融商品取引所が先物・オプション取引の取消しを行ったときは、その措置に従うこと
3.私が貴社に委託した先物・オプション取引の取消しが行われた場合には、当該取り消さ
れた取引に係る私の貴社に対する権利および義務は初めから発生しなかったものとされることに異議のないこと
4.私は、金融商品取引所が先物・オプション取引を取り消したことにより損害を被った場合においても、過誤のある注文を発注した取引参加者に対して、当該発注に際して故意または重過失が認められる場合を除き、その損害の賠償を請求しないこと
5.私は、金融商品取引所が先物・オプション取引を取り消したことにより損害を被った場合においても、当該金融商品取引所に対して、故意または重過失が認められる場合を除き、その損害の賠償を請求しないこと
(権利行使の割当ての処理等)第8条
1. 法第2条第21項第3号に掲げる取引について、クリアリング機構が定める方法により、貴社の顧客の委託に基づく建玉に対し権利行使の割当てが行われた場合において、貴社 が貴社の定める方法により割当てを行うことに異議のないこと
2.オプション取引に(次項に規定するオプション取引を除く。)ついて、私が権利行使日
において次の各号に定める場合に該当する銘柄について権利行使を行わない旨を所定の時限までに貴社に指示しなかったときは、当該銘柄を上場する金融商品取引所が別に定めた場合を除き、当該銘柄について権利行使の指示を行ったものとみなされることに異議のないこと
3.取引開始の日から取引最終日の終了する日までを権利行使期間とするオプション取引について、私が権利行使期間満了の日において次の各号に定める場合に該当する銘柄について権利行使を行わない旨を所定の時限までに貴社に指示しなかったときは、当該銘柄を上場する金融商品取引所が別に定めた場合を除き、当該銘柄について権利行使の指示を行ったものとみなされることに異議のないこと
1)プットオプションについては、権利行使価格が権利行使期間満了の日に終了する取引日における権利行使対象先物限月取引の清算値段を上回っている場合
2)コールオプションについては、権利行使価格が権利行使期間満了の日に終了する取引日における権利行使対象先物限月取引の清算値段を下回っている場合
4.前項に規定するオプション取引について、私が権利行使を委託した場合又は権利行使の
割当てを受けた場合において、私が当該権利行使又は当該権利行使の割当てに係る先物取引の限月取引ごとに新規の売付け若しくは新規の買付け又は転売若しくは買戻しの区別及びその数量を所定の時限までに貴社に指示しなかったときは、当該指示をしなかった数量について新規の売付け又は新規の買付けの指示を行ったものとみなされることに異議のないこと
(建玉の期限前終了時等の処理等)
第8条の2
1.クリアリング機構が、貴社の顧客の委託に基づく建玉について期限前終了割当建玉のx xまたは被違約受渡玉の決定を行う場合において、貴社が貴社の定める方法により当該 期限前終了割当建玉又は被違約受渡玉の各顧客への割当てを行うことに異議のないこと。
2.私の委託に基づく未決済約定について、前項の期限前終了割当建玉又は被違約受渡玉の割当てが行われた場合においては、当該期限前終了割当建玉又は当該被違約受渡玉についてクリアリング機構が定める決済の条件に従い、貴社との間の決済を行うことに異議のないこと。
(決済条件の変更)第9条
金融商品取引所またはクリアリング機構が、天災地変、経済事情の激変、品不足その他やむを得ない理由に基づいて、先物・オプション取引に係る決済物件、権利行使期間、権利行使日、受渡決済期日または最終決済期日の変更等の決済条件の変更を行った場合には、その措置に従うこと
(経過xxの取扱い及び最終清算指数等の変更等)第10条
1.クリアリング機構が、先物取引の受渡決済において、非課税扱いの申告に係る経過xxの取扱いについて課税扱いの指定を行った場合には、その措置に従うこと。
2.指数先物取引における最終決済期日前に特別清算指数又は特別清算数値に誤りがあると認められた場合において、金融商品取引所が当該金融商品取引の規則に基づき、その変更を行ったときは、その措置に従うこと
3.指数オプション取引における権利行使に係る決済の日の前日までに特別清算指数または特別清算数値に誤りがあると認められた場合において、金融商品取引所が当該金融商品取引所の規則に基づき、オプション清算指数またはオプション清算数値の変更を行ったときは、その措置に従うこと
4.私が、指数先物取引または指数オプション取引において、指数の算出もしくは配信の不能、遅延もしくは誤りまたは最終清算指数、最終清算数値、オプション清算指数もしくはオプション清算値段もしくはオプション清算数値の変更により損害を被った場合においても、貴社、金融商品取引所(指数の対象である有価証券を上場する金融商品取引所を含む。(以下この項において同じ。)および指数の算出者(当該算出者から取引対象指数の算出に関して業務の委託を受けた者を含む。)対してその損害の賠償を請求しないこと。ただし、貴社または金融商品取引所に故意または重過失が認められる場合にあっては、当該故意または重過失が認められる者に対する請求はこの限りでない。
5.有価証券に係るオプション取引の処理について、次の各号に掲げる場合には、当該オプション取引が行われた金融商品取引所の定める方法により行われることに異議のないこと。
1)当該オプション取引の対象である有価証券が、いずれの国内の金融商品取引所に
おいても上場されなくなる場合
2)当該オプション取引の対象である有価証券が、いずれかの国内の金融商品取引所において売買を停止された場合
3)当該オプション取引の対象である有価証券の発行者が会社分割を行った場合
4)当該オプション取引の取引状況等を勘案して当該取引に係るオプションの上場廃
止を行う場合
(期限の利益の喪失)第11条
1.私について次の各号の事由のいずれかが生じた場合には、貴社から通知、催告等がなくても貴社に対する先物・オプション取引に係る債務について当然期限の利益を失い、直ちに債務を弁済すること
1)支払いの停止または破産手続開始、再生手続開始、会社更生手続開始、もしくは特別清算開始の申し立てがあったとき
2)手形交換所又は電子記録債権法(平成 19 年法律第 102 号)第2条第2項に規定する電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき
3)私の貴社に対する先物・オプション取引に係る債権またはその他一切の債権のいずれかについて仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき
4)私の貴社に対する先物・オプション取引に係る債務について差し入れている担保の目的物について差押または競売手続きの開始があったとき
5)外国の法令に基づく前各号のいずれかに相当または類する事由に該当したとき
6)住所変更の届出を怠るなど私の責めに帰すべき事由によって、貴社に私の所在が不明となったとき
7)私がクロスマージン利用者である場合で、私がクリアリング機構の金利スワップ 取引業務方法書の定めにより、クリアリング機構から破綻等の認定を受けたとき。
8)私がクロスマージン利用者である場合で、クリアリング機構が定める金利スワッ
プ取引業務方法書に従い締結した金利スワップ清算受託契約書の定めるところにより、期限前終了日において当該金利スワップ清算受託契約書に基づく清算委託取引が終了したとき
2.次の各号の事由のいずれかが生じた場合には、貴社の請求によって貴社に対する先物・オプション取引に係る債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済すること
1)私の貴社に対する先物・オプション取引に係る債務またはその他一切の債務のいずれかについて一部でも履行を遅滞したとき
3)私が貴社との本約諾またはその他一切の取引約定のいずれかに違反したとき
(クロスマージン対象国債先物清算約定に係る権利義務関係の消滅)第 11 条の2
私がクロスマージン利用者である場合において、私のクロスマージン対象国債先物清算約定に係る国債証券先物取引の委託に係る権利義務関係は、クリアリング機構の業務方法書が定める場合に当該業務方法書の定める範囲で、将来に向かって消滅することに異議のないこと。
(期限の利益を喪失した場合等における先物・オプション取引の転売または買戻し等)
第12条
1.私が第11条第1項各号のいずれかに該当したときは、私が貴社に設定した先物・オプション取引口座を通じて処理されるすべての先物・オプション取引(クロスマージン対象国債先物清算約定に係るものを除く。)につき、それを決済するために必要な転売もしくは買戻し、売付契約もしくは買付契約、最終決済、権利行使または権利行使により成立する有価証券の売付けもしくは買付けに係る契約(これらの委託を含む。以下「転売または買戻し等」という。)を、私の計算において貴社が任意に行うことに異議のないこと
2.私が第11条第2項第1号に掲げる債務のうち、先物・オプション取引に係る債務について一部でも履行を遅滞したときは、当該先物・オプション取引が行われた金融商品取引所の規則により、当該遅滞に係る先物・オプション取引を決済するために必要な転売または買戻し等を、私の計算において貴社が任意に行うことに異議のないこと
3.私が第11条第2項各号のいずれかに該当したときは、貴社の請求により、貴社の指定する日時までに、私が貴社に設定した先物・オプション取引口座を通じて処理されるすべての先物・オプション取引を決済するために必要な転売または買戻し等を、貴社に委託して行うこと(前項の規定により貴社が転売または買戻し等を行う場合を除く。)
4.前項の日時までに、私が転売または買戻し等の委託を行わないときは、貴社が任意に、私の計算においてそれを決済するために必要な転売または買戻し等を行うことに異議のないこと
5.前各項の転売または買戻し等を行った結果、損失が生じた場合には、貴社に対して、その額に相当する金銭を直ちに支払うこと
6.第1項の規定にかかわらず、私がクロスマージン利用者である場合で、クリアリング機 構の業務方法書の定めにより私のクロスマージン対象国債先物清算約定に係る国債証 券先物取引の委託に係る権利義務関係が消滅するときには、当該清算約定に係る国債証 券先物取引の整理について、クリアリング機構の業務方法書に定めるところに従うこと。
(貴社に増担保等措置が実施された場合の措置)第12条の2
貴社が、クリアリング機構から増担保等措置(クリアリング機構の業務方法書第 29 条の
2に規定する措置をいう。以下同じ。)を受けた場合(貴社が非清算参加者の場合には、クリアリング機構の業務方法書第29 条の2第2項の規定による措置を貴社の指定清算参加者から受けた場合)であって、私の委託に基づく未決済約定が当該措置の事由と密接な関係を有しているときは、貴社が当該措置に従うために必要な範囲内で私に対して次の各号に掲げる措置を行うことに異議のないこと
2)証拠金を有価証券等をもって代用する場合における貴社が指定する銘柄の限定
3)証拠金を有価証券等をもって代用する場合の代用価格の計算における時価に乗ずべき率の引下げ
(貴社にポジション保有状況の改善指示が行われた場合における建玉の移管)第12条の3
1.私が正当な理由なく前条の措置に従わないことによって、貴社がクリアリング機構から業務方法書第29条の3の規定に基づきポジション保有状況の改善指示(以下「改善指示」という。)を受けた場合(貴社が非清算参加者である場合には、貴社の指定清算参
加者からクリアリング機構の業務方法書第45条の2第1項の規定に基づき要請を受けた場合)には、貴社が、私の委託に基づく未決済約定について、転売または買戻し等または貴社以外の取引参加者への引継ぎを要請することがあり得ることに異議がないこと
2.前項の貴社からの要請があった場合において、私が貴社以外の取引参加者に当該未決済約定の引継ぎ(以下「建玉の移管」という。)を希望するときは、私が当該取引参加者に対して、建玉の移管について申し込み、その承諾を受けなければならないことに異議のないこと
3.私が前項の貴社以外の取引参加者の承諾を受けた場合において、私がその旨を貴社に通知したときは、貴社は、建玉の移管について、クリアリング機構(貴社が非清算参加者である場合には、貴社の指定清算参加者)の承認を求めること
4.前項のクリアリング機構(貴社が非清算参加者である場合には、貴社の指定清算参加者)の承認または否認があった場合には、貴社は、その旨を私に連絡すること
(貴社に改善指示が行われた場合における先物・オプション取引の転売または買戻し等)第12条の4
1.貴社が私に対して、あらかじめ、合理的な猶予期間を定めて前条第1項の要請をしたにもかかわらず、私が正当な理由なく当該要請に応じなかった場合であって、貴社が、他の方法により当該改善指示に適合するべく合理的な努力を行ってもなお当該改善指示に適合できないとき(貴社が非清算参加者である場合には、クリアリング機構の業務方法書第45条の2第1項の規定に基づく要請に適合するべく合理的な努力を行ってもなお当該要請に適合できないとき)は、私が貴社に設定した先物・オプション取引口座を通じて処理されるすべての先物・オプション取引につき、私の計算において、それを決済するために必要な転売または買戻し等を合理的に必要と認められる範囲内で行うことに異議のないこと
2.前項の転売または買戻し等を行った結果、私が損害を被った場合であっても、貴社およびクリアリング機構(貴社が非清算参加者である場合には、貴社、貴社の指定清算参加者およびクリアリング機構)に対してその損害の賠償を請求しないこと。ただし、貴社、貴社の指定清算参加者またはクリアリング機構に故意または重過失が認められる場合にあっては、当該故意または重過失が認められる者に対する請求はこの限りではない
(決済方法に係る指示がない場合の特則)第12条の5
1.商品先物取引(現物先物取引に限る。以下この条において同じ。)で直近の限月取引に係るものについて、取引最終日の終了する日の前日(休業日に当たるときは、xx繰り上げる。) の午後4時までに私から決済方法に係る指示がないときは、貴社が任意に、私の計算においてそれを決済するために必要な転売または買戻しを行うことに異議のないこと。
2.商品先物取引で直近の限月取引に係るものについて、貴社が指示日(一般大豆及びとうもろこしにあっては、取引最終日の終了する日の属する月の1日(休業日である場合はxx繰り上げる。)をいい、その他の商品にあっては、取引最終日の終了する日の属する月の15日(休業日である場合はxx繰り上げる。)をいう。以下同じ。)に私から貴社が定める決済方法のうちいずれかの指示を受けることとした場合においては、当該指示日の午後4時までに決済方法に係る指示がないときまたはその指示が貴社が定め
る決済方法と異なるものであるときは、貴社が任意に、私の計算においてそれを決済するために必要な転売または買戻しを行うことに異議のないこと。
(商品先物取引に係る建玉の処分)第12条の6
私の商品先物取引に関し、金融商品取引所の定める受託契約準則第8条の2に規定する建玉の限度を超え若しくは超えることとなった場合または超えていると金融商品取引所が認めた場合には、貴社が、私の委託に基づく未決済約定について、私の計算において、当該建玉の限度を超え若しくは超えることとなった部分または超えていると金融商品取引所が認めた部分を決済するために必要な転売または買戻しを行うことに異議のないこと。
(商品先物取引における特別売買)第12条の7
私の委託に基づく未決済約定について、金融商品取引所の業務規程第58条の3第2項から第4項までの規定に基づき売買約定を成立させることに異議のないこと。
(商品先物取引の現物先物取引の現金決済による結了)第12条の8
私の委託に基づく現物先物取引の受渡決済に係る未決済約定について、クリアリング機構が金融商品取引所が定める受渡値段により当該未決済約定の転売又は買戻しを行ったものとみなして当該未決済約定に係る受渡しを結了させる場合には、その措置に従うこと。
(取引証拠金等の処分)第13条
私が先物・オプション取引に関し、貴社に対し負担する債務を所定の時限までに履行しないときは、通知、催告を行わず、かつ、法律上の手続きによらないで、次の各号に掲げるものを、私の計算において、その方法、時期、場所、価格等は貴社の任意で処分し、その取得金から諸費用を差し引いた残額を法定の順序にかかわらず債務の弁済に充当されても異議なく、また当該弁済充当を行った結果、残債務がある場合は直ちに弁済を行うこと
1)私が差し入れた外国通貨が取引証拠金として直接預託された場合には、クリアリング機構に預託されている外国通貨
2)私が委託証拠金として預託した外国通貨
3)私が差し入れた代用有価証券等が取引証拠金として直接預託された場合には、クリアリング機構に預託されている代用有価証券等
5)その他金融商品取引に関し、貴社が占有し、または社債、株式等の振替に関する法律
(平成 13 年法律第 75 号)に基づく口座に記録している私の有価証券、倉荷証券およびその他の動産
(差引計算)第14条
1.期限の到来、期限の利益の喪失その他の事由によって、貴社に対する債務を履行しなければならない場合には、その債務と私の貴社に対する先物・オプション取引に係る債権
その他一切の債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず、いつでも貴社は相殺することができること
2.前項の相殺ができる場合には、貴社は事前の通知および所定の手続きを省略し、私に代わり諸預け金の払戻しを受け、債務の弁済に充当することもできること
3.前2項によって差引計算をする場合、債権債務の利息、損害金等の計算については、その期間を計算実行の日までとし、債権債務の利率については貴社の定める利率によるものとし、先物・オプション取引に係る貴社に対する債務の遅延損害金の率については、当該先物・オプション取引が行われた金融商品先物取引所の定める率によるものとし、貴社に対するその他の債務の遅延損害金の率については、貴社の定める率によるものとします
(弁済等充当の順序)第15条
債務の弁済または前条の差引計算を行う場合、私の債務の全額を消滅させるのに足りないときは、貴社が適当と認める順序方法により充当することができること
(遅延損害金の支払い)第16条
私が先物・オプション取引に関し、貴社に対する債務の履行を怠ったときは、貴社の請求により、貴社に対し履行期日の翌日より履行の日まで、当該先物・オプション取引が行われた金融商品先物取引所の定める率による遅延損害金を支払うことに異議のないこと
(支払不能による売買停止等の場合の措置)第17条
1.次の各号のいずれかの事由により、金融商品取引所の取引参加者規程の規定に基づき貴社の先物・オプション取引(有価証券等清算取り次ぎによるものを除く。)または有価証券等清算取り次ぎの委託の停止(以下「支払不能による売買停止等」という。)が行われ、当該金融商品取引所が貴社の顧客の委託に基づく未決済約定(取引最終日までに転売または買戻しを行わなかった未決済約定を除く。)について引継ぎまたは転売もしくは買戻しまたは権利行使(これらの委託を含む。以下同じ。)を行わせることとした場合において、私が貴社以外の当該金融商品取引所が指定する取引参加者に当該未決済約定の引継ぎ(以下「支払不能による売買停止等時の建玉の移管」という。)を行おうとするときは、当該金融商品取引所の定めるところにより、私が当該取引参加者のうち一の者に当該支払不能による売買停止等時の建玉の移管について申し込み、当該金融商品取引所が定める日時までにその承諾を受けなければならないことに異議のないこと
1)貴社が支払不能となりまたはそのおそれがあると認められたことその他特に必要があると認められたこと
2)貴社が非清算参加者である場合において、貴社の指定清算参加者が支払不能となりまたはそのおそれがあると認められたことその他特に必要があると認められたこと
2.前項の支払不能による売買停止等時の建玉の移管を行う場合には、私が移管先の取引参加者(以下「売買停止等時の移管先取引参加者」という。)に先物・オプション取引口
座を設定しなければならないこと
3.第1項の場合において、私が私の委託に基づく未決済約定の転売もしくは買戻しまたは権利行使を希望するときは、同項に規定する金融商品取引所の定めるところにより、当該金融商品取引所が定める日時までに、貴社に対しその旨を指示しなければならないことに異議のないこと
4.第1項の場合において、同項に規定する金融商品取引所が定める日時までに、私が第1項の承諾を受けておらず、かつ、前項の指示を行わなかったときは、私の委託に基づく未決済約定は、当該金融商品取引所の定めるところにより、私の計算において任意に転売もしくは買戻しまたは権利行使が行われることに異議のないこと
5.前各項の規定にかかわらず、私が、次の各号(第1項第1号の事由に該当していない場合は、第2号を除く。)のいずれかに該当した場合は、私の委託に基づく未決済約定は、第1項に規定する金融商品取引所の定めるところにより、私の計算において任意に転売もしくは買戻しまたは権利行使が行われることに異議のないこと
1)私が支払不能による売買停止等の前に、第11条に定めるところにより期限の利益を失ったとき
(差換預託の場合の証拠金の取り扱い)第18条
1.貴社について支払不能による売買停止等が行われた場合において、私が委託証拠金を預託し、取引証拠金が差換預託されていたとき(第3条第1項ただし書に規定する差換預託が行われていたときを含む。)は、次の各号に掲げる取り扱いが行われることに異議のないこと
2)第5条第1項第2号の規定にかかわらず、次のaまたはbのいずれか小さい方の額につき、私の未履行債務額を控除した額に相当する部分について、私が取引証拠金の返還請求権を有すること
a.私が預託した委託証拠金(第3条第1項ただし書に規定する差換預託 が行われていた場合における私が貴社に差し入れた取引証拠金を含む。次のbにおいて同じ。)に相当する額
b.貴社がクリアリング機構に預託している差換預託分の取引証拠金(前号の規定によりクリアリング機構が外国通貨をもって円貨を取得し、又は有価証券等を換金した場合は、差換預託分の取引証拠金として預託している当該取得に係る外国通貨以外の金銭、当該換金に係る有価証券等以外の有価証券等並びに当該取得後の金銭の額から当該取得に要した費用を差し引いた額の金銭及び当該換金の後の金銭の額から当該換金に要した費用を差し引いた額の金銭)を、私を含む貴社の各顧客が貴社に預託した委託証拠金に相当する額に応じて按分した額
2.前項の場合において、私の有する返還請求権は、クリアリング機構が同項第1号に規定する換金および各顧客の返還請求権の額の計算につき要する相当の期間を経過するまではこれを行使し得ず、またクリアリング機構が相当の注意をもってなした返還請求権の額の決定に従うものであること
(建玉の移管に係る証拠金の取り扱い)第19条
第17条第1項の支払不能による売買停止等時の建玉の移管が行われた場合には、次の各号に掲げる取り扱いが行われることに異議のないこと
(差換預託の場合の特則)第20条
第17条第1項の支払不能による売買停止等時の建玉の移管が行われた場合において、私が委託証拠金を預託し、取引証拠金が差換預託されていたとき(第3条第1項ただし書に規定する差換預託が行われていたときを含む。)は、次の各号に掲げる取り扱いが行われることに異議のないこと
(支払不能による売買停止等時の建玉の移管が行われなかった場合の証拠金の取り扱い)第21条
金融商品取引所により、貴社について支払不能による売買停止等が行われ、当該金融商品取引所が顧客の委託に基づく未決済約定について引継ぎまたは転売もしくは買戻しまたは権利行使を行わせることとした場合(私の委託に基づく未決済約定について第17条第1項の支払不能による売買停止等時の建玉の移管が行われた場合を除く。)には、第5条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる取り扱いが行われることに異議のないこと
1)私が差し入れた取引証拠金が直接預託されていたときは、第5条第1項第1号に掲げる金銭または代用有価証券等につき、クリアリング機構の定めるところにより、クリアリング機構に対して直接返還請求が行えること
(支払不能による売買停止等に伴う請求)第22条
金融商品取引所により、貴社について支払不能による売買停止等が行われた場合において、この約諾書に定める取り扱いその他の当該金融商品取引所またはクリアリング機構の 定める規則に基づき行われる取り扱いにより、私が損害を被った場合であっても、移管先取引参加者、当該金融商品取引所およびクリアリング機構(貴社が非清算参加者である場合には、貴社の指定清算参加者、移管先取引参加者、当該金融商品取引所およびクリアリング機構)に対してその損害の賠償を請求しないこと。ただし、貴社の指定清算参加者、移管先取引参加者、当該金融商品取引所およびクリアリング機構に故意または重過失が認められる場合にあっては、当該故意または重過失が認められる者に対する請求はこの限りではない
(債権譲渡等の禁止)第23条
私がクリアリング機構および貴社(貴社が非清算参加者である場合には、クリアリング機構、貴社および貴社の指定清算参加者)に対して有する債権は、これを他に譲渡または質入れしないこと
(証拠金の利息その他の対価)第24条
私が先物・オプション取引に関し、貴社に証拠金として差し入れまたは預託する金銭または代用有価証券等には、利息その他の対価をつけないこと
(委託時間)第25条
貴社への先物・オプション取引の委託は、貴社が定めた取扱時間内に行うこと
(報告)第26条
第11条第1項各号および同条第2項各号のいずれかの事由が生じた場合には、貴社に対し直ちに書面をもってその旨の報告をすること
(届出事項の変更届出)第27条
貴社に届け出た氏名もしくは名称、印章もしくは署名鑑または住所もしくは事務所の所在地その他の事項に変更があったときは、貴社に対し直ちに書面をもってその旨の届出をすること
(報告書等の作成および提出)第28条
1.私は、貴社が日本国の法令、金融商品取引所またはクリアリング機構の規則等に基づき要求される場合には、私に係る先物・オプション取引の内容その他を、日本国の政府機関、当該金融商品取引所またはクリアリング機構(貴社が非清算参加者である場合は、日本国の政府機関、当該金融商品取引所または貴社の指定清算参加者)等宛に報告することに異議のないこと。この場合、私は、貴社の指示に応じて、かかる報告書その他の書類(電磁的記録を含む。次項において同じ。)の作成に協力すること
2.前項の規定に基づき行われたかかる報告書その他の書類の作成および提供に関して発生した一切の損害については、貴社は免責されること
(免責事項)第29条
1.天災地変等の不可抗力その他正当な事由により、私の請求に係る取引証拠金または委託証拠金等の返還が遅延した場合に生じた損害については、貴社およびクリアリング機構
(貴社が非清算参加者である場合には、貴社、貴社の指定清算参加者およびクリアリング機構)がその責めを負わないこと
2.前項の事由による取引証拠金または委託証拠金等の紛失、滅失、き損等の損害についても貴社およびクリアリング機構(貴社が非清算参加者である場合には、貴社、貴社の指定清算参加者およびクリアリング機構)がその責めを負わないこと
3.貴社が、諸届その他の書類に使用された印影または署名を届出の印鑑または署名鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取り扱ったうえは、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については貴社がその責めを負わないこと
4.金融商品取引所における先物・オプション取引の立会時間内であるにもかかわらず、貴社の取扱時間外であるために、貴社に対して先物・オプション取引の委託ができないことにより生じた損害については、貴社がその責めを負わないこと
5.証拠金所要額の計算の不能、遅延もしくは誤りまたは変更によって生じた損害については、貴社、金融商品取引所、クリアリング機構、証拠金所要額の計算に用いる数値の算
出者および提供者並びに証拠金計算方法の開発者および提供者がその責めを負わないこと
(通知の効力)第30条
私が貴社に届け出た住所または事務所にあて、貴社、金融商品取引所またはクリアリング機構によりなされた先物・オプション取引に関する諸通知が、転居、不在その他私の責めに帰すべき事由により延着し、または到着しなかった場合においては、通常到達すべき時に到達したものとすること
(適用法)第31条
本約諾は、日本国の法律により支配され、解釈されるものとすること
(合意管轄)第32条
私と貴社との間の先物・オプション取引に関する訴訟については、貴社本店または支店の所在地を管轄する裁判所のうちから貴社が管轄裁判所を指定することができること
(電磁的方法による書面の授受)第33条
1.貴社は、その用いる電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって金融商品取引業等に関する内閣府令第57条の3に定める方法と同様の方法をいう。以下同じ。)の種類および内容を提示し、私の書面または電磁的方法による承諾を得た場合には、第3条第2項、第26条および第27条に規定する書面(印章または署名鑑の変更に係るものを除く。)の受入れに代えて、電磁的方法により、当該書面によるべき同意を得ることもしくは報告または届出を受けることができること。この場合において、貴社は私から当該書面によるべき同意を得たものもしくは報告または届出を受けたものとみなされること
2.私が、前項の規定による承諾をした後に、書面または電磁的方法により、電磁的方法による同意、報告または届出を行わない旨の申し出をした場合(私が再び前項の規定による承諾をした場合を除く。)は、貴社は、前項の規定に基づき電磁的方法により受けることができることとした書面によるべき同意を得ないこともしくは報告または届出を受けないこと
(有価証券)第 33 条の2
この約諾書において、有価証券とは、法第2条第1項に規定する有価証券及び同条第2項の規定により当該有価証券とみなされる権利をいうこと。
(取次者の遵守事項)第34条
1.私が取次者である場合は、私は申込者に対して金融商品取引所の諸規則を遵守させることとし、当該金融商品取引所から要請があるときは、私の取次業務に関する資料を貴社
を通じてまたは直接当該金融商品取引所に提出すること
2.私が取次者である場合は、次の各号に掲げる事項について貴社に対して通知すること
1)私が貴社に委託した先物・オプション取引が申込者の委託に基づくものである場合は、その旨
3.私が取次者である場合は、申込者との間で、証拠金に対する権利および返還に関する事項その他この約諾書および証拠金規則の規定に準じた事項を内容とする契約を締結すること
4.先物・オプション取引に係る有価証券等清算取り次ぎの委託の取り次ぎについては、有価証券等清算取り次ぎを委託した取引参加者を当該先物・オプション取引の取り次ぎを行う者とみなして、第1項から前項までの規定を適用すること
(ギブアップを行う場合の取り扱い)第35条
1.私が貴社にギブアップに係る先物・オプション取引の委託を行うときは、次の各号に掲げる取り扱いに従うことに異議のないこと
2.私が貴社にギブアップに係る先物・オプション取引の委託を行う場合において、貴社が注文執行取引参加者であるときは、次の各号に掲げる取り扱いが行われることに異議のないこと
に対する委託が終了し、当該清算執行取引参加者において当該消滅した先物・オプション取引と同一内容の先物・オプション取引が新たに発生し、当該新たに発生した先物・オプション取引の決済に係る委託が当該テイクアップ申告を行った清算執行取引参加者との間で成立すること
3)前号の転売もしくは買戻しまたは権利行使を行った結果、損失が生じた場合には、貴社に対して、損失の額に相当する金銭を直ちに支払うこと
3.私が貴社にギブアップに係る先物・オプション取引の委託を行う場合において、貴社が清算執行取引参加者であるときは、次の各号に掲げる取り扱いが行われることに異議のないこと
2)貴社は、注文執行取引参加者との間であらかじめ定めた条件に合致しないことにより、ギブアップに係る先物・オプション取引の決済に係る委託を受けないことがあること
(建玉の移管の取り扱い)第36条
私が既に先物・オプション取引口座を設定している他の取引参加者に建玉の移管を希望するときは、貴社および当該他の取引参加者に当該建玉の移管について申し込み、所定の時限までにその承諾を受けなければならないことに異議のないこと
(令和 2 年 7 月 27 日現在)
差換預託に関する同意書
私は、私が貴社に差し入れた先物・オプション取引口座設定約諾書(以下「約諾書」といいます。)第3条第2項の規定に基づき、私が差し入れまたは預託した証拠金のうち委託証拠金の全部または一部につき、貴社による差換預託が行われることについて、ここに同意します。つきましては、約諾書第17条の規定により私の委託に基づく未決済約定につき支払不能による売買停止等時の建玉の移管または転売もしくは買戻しもしくは権利行使が行われた場合においては、次の各号に掲げる事項につき、一切の異議を申し立てないことを承諾します。
記
1.株式会社日本証券クリアリング機構は、貴社について支払不能による売買停止等が行われた後遅滞なく、貴社が差換預託分の取引証拠金として預託している代用有価証券を適当と認める方法により換金処分すること。この場合において、当該換金のために要した費用は、当該取引証拠金の額から差し引かれること
2.私が取引証拠金の返還を求めた場合には、私の預託した委託証拠金が現金であるか代用有価証券であるかにかかわらず、金銭でのみ返還が行われること
3.私が取引証拠金の返還を求めた場合において、貴社が差換預託分の取引証拠金として預託している代用有価証券に係る相場の変動等のため、私が返還請求権を有する額全額の返還が受けられないことがあり得ること。この場合の未返還額については、未決済約定の引継ぎが行われた場合における引継先の取引参加者(引継先の取引参加者が非清算参加者である場合にはその指定清算参加者を含む。)および株式会社日本証券クリアリング機構に対しては、一切の請求を行わないこと
以上
(平成25 年 7 月16 日現在)
指数先物・オプション取引に関する確認書 兼 確約書
お客様(以下、「私」(ただし、お客様が法人の場合は「当社」)といいます。)は、株式会社 SBI ネオトレード証券(以下、「貴社」といいます。)において、指数先物・オプション取引(以下、「本取引」といいます。)を行うため、貴社における本取引に係る「契約締結前交付書面」、「取引概要」及び、証券オンライン取引に係る「約款」、「規程」等(以下、「規程等」といいます。)をよく読み、これら規程等が適用されることに同意し、下記に記載する事項について理解もしくは確認を行い、かつ貴社の定める取引ルールに則り、私の判断と責任において本取引を行なうことを確約します。
なお、私は、私が本取引口座の開設を申し込むにあたり、貴社が私の適合性を審査し、本取引口座の開設の可否を判断することに同意します。
記
1.私は、貴社の本取引に係る取引ルールを確認し、貴社の定める方法により、貴社の提供するシステムを通じ取引を行うことを誓約します。
2.私は、私名義の金融資産が 500 万円以上あります。
3.私は、貴社の規定により本取引の必要証拠金額が{(SPAN 証拠金額×当社が定める
SPAN 係数)-(ネットオプション価値の総額)}であることを確認しました。
4.私は、貴社の規定により本取引の受入証拠金額が最低維持証拠金所要額{(SPAN 証拠金×100%)-(ネットオプション価値の総額)}を下回った場合、追加証拠金が請求されることを確認しました。
5.私は、追加証拠金の必要入金額が、追加証拠金発生日の 17 時 30 分以降に確定され、貴社がその必要入金額の案内を、NEOTRADE W(取引ツール)の画面にて確認することを承諾します。
6.私は、追加証拠金が発生した場合は、発生日の翌営業日 11 時 30 分までに、貴社に着金が確認されるように入金を行います。
7.私は、私が追加証拠金を貴社の定める時限までに入金しなかった場合は、貴社の定めた方法により、私の本取引に係る未決済の建玉全てが強制決済されることを承諾します。
8.私は、私の本取引に係る建玉の限月については自ら管理を行い、最終売買日までに決済しなければならないことを確認しました。
9.私は、最終売買日までに私の本取引に係る建玉を決済しなかった場合、最終売買日の翌営業日にSQ 値により決済もしくは権利の割り当てもしくは消滅等がなされることを承諾します。
10.私は、本取引の決済による損失等の受渡において、証拠金に不足が生じた場合は、速やかに不足金を充足するに足る以上の額を入金します。
11.私は、貴社の定める本取引の商品毎の建玉限度数量を確認しました。
12.私は、その他貴社の定める本取引に係る取引ルールを確認し、私の本取引において貴社の定める取引ルールが適用されることを承諾します。
13.「先物・オプション取引口座設定約諾書」第32条にある合意管轄について、貴社が指定する裁判所は東京地方裁判所または東京簡易裁判所であることに合意します。
以上
(2021 年 1 月 1 日現在)