Contract
年 月 日
特定贈与信託契約締結前交付書面兼確認書
(非課税限度額 3,000 万円対象者用)
株式会社xx銀行
本書面は、法令の規定に基づき内容をご説明のうえ、契約締結前にお客様に対してお渡しする書面です。
○ ご契約の前に、この書類を十分お読みください。
○ 本商品は実績配当商品であり、投資した資産の減少等のリスクはお客様の負担となり、元本欠損が生じるおそれがあります。
○ この信託契約は、信託契約に定める事由が無い限り、取り消しも解除もできません。
○ 本商品は税法上「特定障害者扶養信託」とされていますが、本商品は財産の管理・承継のひとつの手段であり、本商品をもっ て特定障害者の扶養を全面的にカバーするものではありません。
【元本欠損が生じるリスクについて】
この特定贈与信託は、信託財産を預金又は貯金で運用いたします。
* 預金、貯金につきましては、預金、貯金等の預け入れ銀行等が破綻したときは元本欠損が生じるおそれがあります。
1.特定贈与信託の仕組み(非課税限度額 3,000 万円対象者の場合)
特定障害者
(受益者)
代理人
③みなし贈与
特定障害者の
親族・xx家など
(委託者)
(贈与税非課税限度額3,000万円)
④定期的金銭の交付
(金銭の信託)
株式会社 xx銀行
(受託者)
信託財産の
管理・運用・処分
②障害者非課税信託申告書
税務署
特定贈与信託は、特定障害者の生活の安定を図ることを目的に、その親族やxx家等が、当行に金銭の財産を信託するものです。当行は信託された財産を管理・運用し、特定障害者の生活費や医療費等にあてるため、信託財産の一部から定期的に金銭を支払います。
2.信託の目的
相続税法第21条の4第1項に規定する特定障害者扶養信託契約に基づく財産の信託として、受益者の生活の安定に資することを目的とします。
3.信託の種類
単独運用指定金銭信託
4.対象となるお客さま
(1)委託者
個人のお客さまを対象としております。
(2)受益者
個人のお客さまで、以下の要件に該当する特別障害者以外の特定障害者のお客様が受益者の対象となります。
①中軽度の知的障害者
児童相談所、知的障害者更正相談所、精神保健福祉センターもしくは精神保健指定医の判定により中軽度の知的障害者とされた方
資格確認書類は、療育手帳の写し又は児童相談所等の証明書となります。
②中軽度の精神障害者
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第2項の規定により交付を受けた精神障害者保健福祉手帳に、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に規定する障害等級が2級または3級である者として記載されている方
資格確認書類は、精神障害者保健福祉手帳の写しとなります。
③年齢 65 歳以上の障害者
精神又は身体に障害のある年齢 65 歳以上の者で、その障害の程度が、上記①に準ずる者として市町村xxの認定を受けている者。
資格確認書類は、市町村xxの証明書となります。
(3)受益者代理人の指定について
必ず選任いただく必要がございます。
5.信託財産
お預かりできる信託財産は、金銭に限定させていただきます。お申込金額は 1,000 万円以上 3,000 万円以下、100 万円単位とします。
6.信託期間について
信託契約の期間は、信託契約日から、信託契約書に定める信託の終了の日までとし、信託期間の変更はできません。
また、この信託契約は、信託契約書に定める事由が発生しない限り、取り消しも解除もできません。
7.信託財産の運用について
信託財産の運用にあたっては、安定した収益の確保を目的として適正に行うものとし、次に掲げる方法で運用します。
(1)預金または貯金
預金での運用に関しては、受託者への預金を含むものとします。この場合の利率は、受託者の店頭に表示(掲示、備置等による方法を含む)する利率でxxを行う取引条件が信託財産以外の第三者を相手方として同様の状況の下で行った場合に成立する取引条件と比べて受益者に不利にならない条件とします。(「10.受託者との取引」もご参照下さい。)
8.元本欠損が生じる恐れについて
また、この特定贈与信託は、信託財産を預金、貯金でも運用いたしますので、この預金、貯金につきましては、預金、貯金等の預け入れ銀行の破綻等により元本欠損が生じるおそれがあります。
9.元本の補てん契約、利益の補足契約について
この特定贈与信託に、元本の補てん契約および利益の補足契約はございません。当行は、この特定贈与信託について、元本の補てん契約、利益の補足契約をいたしません。
また、この特定贈与信託において、預金又は貯金に運用しているとき、当該運用資産は金融機関から受け入れた預金等として、預金保険法施行令第3 条第1 項第4号により預金保険の対象外とされていますので、その保護は受けられません。
10.受託者との取引
受託者は、受益者の保護に支障を生じることがないものとして金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第23条第3項に定める場合に該当する場合には、預金への運用に関してこの信託の受託者又はその利害関係人への預金を行うことができることとなります。
11.信託財産の保管業務等の委託
受託者は運用に際して、次の各号の選定基準及び選定手続において信託財産の保存行為に係る業務等を委託することができます。
(1)選定基準について
① 委託先の信用力に照らし、継続的な委託業務の遂行に懸念がないこと。
② 委託先の委託業務に係る実績等に照らし、委託業務を確実に処理する能力があると認められること。
③ 信託財産の保管において、当該財産の分別管理を行う体制が整備されていること。
④ 内部管理に関する業務を適正に遂行するための体制が整備されていること。
(2)選定手続について
受託者は、前項に定める委託先の選定にあたっては、委託を実施する部署において、前項各号に掲げる基準に適合していることを確認するものとします。
12.信託財産の計算期間
この特定贈与信託は毎年3月末日および信託の終了の時または受託者辞任の時において、受益者の収益金の額の計算を行います。
13.収益金の額の計算
この特定贈与信託における受益者への給付金は、元本の一部解約
(取り崩し)で支払うこととし、別途、運用収益から信託報酬などの控除後に残余財産がある場合には決算日の翌営業日に信託元本に組み入れます。
信託財産の運用により生ずる収益は、受益者である特定障害者の方の所得となりますので、所得税等が課税されます。
14.信託財産状況報告書の交付
信託財産の計算期ごとに、信託財産状況報告書を作成し、受益者(受 益者代理人が選任されているときは受益者代理人)に交付いたします。
15.受益権の譲渡等の禁止について
この信託契約の受益権については、いかなる場合にも、これを譲渡することや、担保に供することはできません。
16.受託者辞任の場合の新受託者選任について
受託者が辞任する場合には、新たな受託者として相続税法 及び相
続税法施行令等の法令等に定める受託者の要件を満たす者を、新たに選任しなければなりません。
17.信託終了の事由
この特定贈与信託は、次の場合終了します。
なお、この信託は、委託者及び受益者 (受益者代理人が選任され ているときは受益者代理人)の合意により終了することはできません。
(1)受益者が死亡したとき
(2)受益者への給付により、信託財産がなくなったとき
(3)天災地変その他の受託者の責めに帰すことのできない理由により信託財産が減失したこと、その他これに準ずる事情が生じたことにより信託の目的を達することができなくなったとき
(4)次の場合であって、信託契約の全てが取消しまたは解約されたとき
①信託法第11条第1項の規定に基づく取消権の行使があったとき
②遺留分保全のための減殺請求があったとき
③信託契約の締結に関する行為が無効または取消すことのできる行為であったとき
18.公告の方法
この信託に関して当社が公告を行う場合は、官報に掲載します。
19.税務上の取扱い
委託者(お客様)が受益者(お子様、お孫様等)のために資金を提供されると通常は贈与税が課されますが、この特定贈与信託の契約において、受益者のために信託されるご資金については 3,000 万円までは贈与税が非課税となります。但し、この特定贈与信託の受益者となるためには、特定障害者の資格およびその証明書が必要となります。
また、贈与税の非課税限度額は、受益者1人あたり 3,000 万円となりますので、委託者が複数であっても、受益者が同一である場合には、信託金額累計額で 3,000 万円までの贈与税が非課税となります。但し、贈与税非課税限度以内であれば、複数回にわたって特定贈与信託を委託することができますが、初回に委託した信託銀行(株式会社 xx銀行)の同一支店でないと、次回の委託はできません。
税務上の取扱いに関する詳細は、事前に顧問税理士等、またはお客様が確定申告される税務署等に十分ご確認ください。
20.信託財産の交付
この特定贈与信託は、受益者の生活の安定に資する目的で、相続税法の定めるところにより契約されたものです。このため、その信託財産は、受益者の生活または療養の需要に応じるために、実際に必要となる金額のみを定期的に受益者に交付します。
支払いの金額、時期及び方法については、受託者が委託者もしくは受益者と協議のうえ決定するものとします。(定例交付の頻度は、年 1 回、年 4 回、年 6 回、年 12 回、交付日は、3 日、13 日、23 日の中から選択できます。)
従って、その使途は制限されており、奢侈品の購入や株式の購入等の生活や療養に直接関係のない資金の為に信託財産を引き出しすることはできません。よって、特別な理由が無い限り、多額の資金の一時引き出しはできませんので、ご注意ください。
21.信託報酬・費用・公租公課
(1)信託報酬
① 信託設定時および追加信託x
xxに信託いただいた元本(金銭)に 3%を乗じた額とこれに対する消費税等を信託報酬としていただきます。
② 信託期間中
受託者は、毎年3月末日および信託の終了の時または受託者辞任の時において、一ヶ月あたり 10,000 円とこれに対する消費税等を信託報酬として、信託財産の中からいただきます。
(2)費用および公租公課
この信託において発生した費用および公租公課については、信託財産から支弁いたします。この信託の運用益には、源泉分離課税により、所得税が課税されます。
22.個人情報の取扱いについて
信託契約の締結のためにご提供いただいた障害の区分等に係る受益者の個人情報は、相続税法第21条の4に係る諸手続のために利
用する場合、監督官庁等による業務監督に際しての説明資料等として利用する場合及びこれに準ずる目的のために利用する場合以外には利用しません。
ただし、委託者・受益者のご氏名・ご住所等その他の個人情報につきましては、別途明示させていただきます「個人情報の利用目的」に従い利用させていただくことがあります。
23.残高証明書の発行依頼
この特定贈与信託についての残高証明書発行は、株式会社xx銀行信託コンサルティング部信託担当が行います。
信託の残高証明書が必要な場合には、株式会社xx銀行信託コンサルティング部信託担当宛に直接依頼してください。(残高証明書発行依頼先:株式会社xx銀行 信託コンサルティング部 信託担当 043- 245-1111(代表))
営業店にて発行する銀行取引の残高証明書には、特定贈与信託のお取引の内容は記載されませんのでご注意下さい。
なお、本取扱により生じた損害について、当行は一切の責を負いません。
【当社の概要およびお問い合わせ先】
商 号 等:株式会社xx銀行 登録金融機関 関東財務局長(登金)第 39 号
本店所在地:xxxxxxxxxxxx0x0x資 本 金:1,450 億円(2019 年 6 月 30 日現在)設立年月日:昭和 18 年 3 月 31 日
主な業務内容:銀行業務及びその付随業務
連 絡 先:信託コンサルティング部、信託担当までご連絡ください 043-245-1111(代表)
加 入 協 会:日本証券業協会、一般社団法人 金融先物取引業協会当行が契約している指定紛争解決機関
一般社団法人 信託協会連絡先 信託相談所
電話番号 0120-817335 又は 00-0000-0000
当行が契約している認定投資者保護団体はありません。
《 確 認 書 》
株式会社xx銀行 宛
私は、金融商品の販売等に関する法律第3条に定める重要事項を含め、本書記載の商品内容および特定贈与信託契約締結前交付書面兼確認書の説明を受けたことを確認し、内容について了承いたしました。
年 月 日
住 所
氏 名
印