Contract
株式会社ケーブルテレビxxxx ケーブルテレビサービス契約約款
株式会社ケーブルテレビxxxx(以下「当社」といいます。)は、放送法の規定に従い、ケーブルテレビサービス契約約款(以下「約款」といいます。)を定め、これに基づき以下の条項によるサービスを提供します。
(当社が提供するサービス)
第1条 当社は、業務区域内の加入者に次のサービスを提供します。
(1)当社が放送可能な地上テレビジョン放送の同時再放送サービス
(2)衛星放送及び、通信衛星による放送の同時再放送サービス
(3)自主放送サービス
(4)データ放送サービス
(5)上記事業に付帯するサービス業務
(業務区域)
第2条 当社が業務を⾏う区域は、xx市全域とします。
(契約の成⽴)
第3条 当社への加入契約は、加入者が予めこの約款を承認した上で署名捺印した所定の加入申込書を提出し、当社がこれを承諾したときに成⽴します。 2.当社は、次の場合には、加入契約を承諾しない場合があります。
(1)引込線の設置、又は、保守をすることが技術上著しく困難なとき。
(2)加入契約の申込みをした⼈が利⽤料⾦その他の債務(この約款に規定する利⽤料⾦及び利⽤料⾦以外の債務をいいます。)の⽀払いを現に怠り、又は、怠るおそれがあると認められる相当の理由があるとき。
(3)その他当社の業務の遂⾏上著しい⽀障があるとき。
(加入契約⾦)
第4条 加入者は、加入契約成⽴後、当社が指定する⽅法により別表1に定める加入契約⾦を⽀払うことによりケーブルテレビ加入契約の権利を取得する必要があります。
(利⽤料⾦)
第5条 加入者は、別表2に定める利⽤料⾦を⽀払うものとします。 2.利⽤料⾦は、サービス開始の翌月分から⽀払うものとします。
3.毎月の利⽤料⾦は、その月の27⽇に⽀払うものとし、⼝座振替を原則とします。
4.利⽤料⾦の中には、NHK、WOWOW及び有料チャンネル等、別途必要な受信料は含まないものとします。
5.当社が利⽤料⾦を改定する場合は、その月の3ヶ月前までに加入者に通知します。
6.当社の責により、連続7⽇以上第1条のサービスが停⽌した場合は、その停⽌した⽇数分の利⽤料⾦は返還するものと します。ただし、天災、事変その他この施設の責に帰することの出来ない事由によるサービス提供の停⽌に基づく場合は返還しないものとします。
(施設の設置及び費⽤の負担)
第6条 加入者は、別表 3 に定める新規引込工事費⽤及び、保安器の出⼒端⼦以降の加入者の施設設置に要する費⽤を負担するものとします。
(セットトップボックスの取扱い)
第7条 セットトップボックスは、当社が加入者(基本番組1以外の契約者)にレンタル(500円/月 消費税別)するものとします。 2.セットトップボックスを設置する場合、加入者は、別表 3 に定めるSTB取付費⽤を当社に⽀払うものとします。
3.セットトップボックスを故意、又は、過失により破損、紛失した場合は、その修復に要する実費相当額を当社に⽀払うものとします。
4.セットトップボックスの故障による障害が発生した場合は、当社が速やかにその処理にあたり復旧に要する費⽤は当社が負担します。
(B-CASカードの取扱いについて)
第8条 BSデジタル放送⽤ICカード(以下「B-CASカード」という。)に関する取扱いについては、株式会社ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズの「 B-CASカード使
⽤許諾契約約款」に定めるところによります。
(C-CASカードの取扱いについて)
第9条 CSデジタル放送⽤ICカード(以下「C-CASカード」という。)に関する取扱いについては、当社の「C-CASカード使⽤許諾契約約款」に定めるところによります。
(施設の所有権)
第10条 施設の所有区分については、当社の局舎から各世帯の保安器までを当社の所有とし、保安器から宅内施設を加入者の所有とします。
(休⽌及び復帰)
第11条 加入者が一時休⽌及び復帰するときは、その希望する⽇の10⽇前までにその旨を記載した所定の届出書の提出を要します。 2.休⽌する際は、セットトップボックスを当社に一度返却するものとします。
3.休⽌期間を超え尚1ヵ年を経過し復帰しないときは、原則として自然解約とします。
4.休⽌する場合、加入者は、別表 3 に定める休⽌⼿数料及び、第5条の規定による利⽤料⾦を休⽌する当月分まで当社に⽀払うものとします。
5.復帰する場合は、復帰した当月分から第5条の規定による利⽤料⾦を当社に⽀払うものとします。
(契約の解除)
第12条 加入者が契約を解除するときは、その希望する⽇の10⽇前までにその旨を記載した所定の届出書の提出を要します。
2.前項による加入契約⾦の払戻⾦は、加入契約⾦から加入期間の施設減価償却分(償却期間 5 年)を控除した残額を払い戻すものとします。ただし、月割り償却はしないものとします。
3.契約解除により引込線を撤去する場合、加入者は、別表 3 に定める引込線撤去費⽤を当社に⽀払うものとします。
4.加入者は、第5条の規定による利⽤料⾦を契約解除の当月分まで当社に⽀払うものとします。
5.当社は、第 1 項の届出書の未提出に起因する契約解除⽇の遅延があった場合、既に⽀払われた利⽤料⾦の返還はしないものとします。
(初期契約解除)
第13条 当社は、放送法その他の法令による初期契約解除制度の適⽤がある契約の場合、契約成⽴後に契約内容を記載した書⾯を加入者へ交付します。加入者は、当社からの書⾯を受領した
⽇から起算して8⽇間以内は、書⾯による契約の解除をすることができます。 2.前項による契約解除の効⼒は、加入者が書⾯を発した時に生じます。
3.加入者は、契約の解除までの期間において提供を受けた利⽤料⾦および既に工事が実施された場合の工事費を当社に⽀払うものとします。当該請求に係る額は、別表2 および別表3 に記載した額となります。
4.当社は、契約に関連して加入者から⾦銭等を受領している際には、当該⾦銭等を加入者に返還します。但し、前項による請求額を除きます。
5.当社が初期契約解除制度について不実のことを告げたことにより、加入者が告げられた内容が事実であると誤認をし、これによって8⽇間を経過するまでに契約を解除しなかった場合、加入者は、改めて初期契約解除を⾏うことができる旨を記載して交付した書⾯(不実告知後書⾯)を受領した⽇から起算して8⽇を経過するまでの間であれば契約を解除することができます。
(設置場所の無償提供及び便宜の提供)
第14条 当社は、施設を設置するために必要最小限において、加入者が所有もしくは占有する敷地、家屋、構築物等を無償で使⽤できるものとします。
2.加入者は、加入契約の締結についてxx、家主、その他利害関係⼈があるときは、あらかじめ必要な承諾を得ておくものとし、このことに関しては加入者が責任を負うものとします。
(施設の保守)
第15条 当社の保安責任範囲は、局舎から保安器までとし、その施設に故障事故等が生じた場合、修復費は当社が負担します。
2.当社は、加入者からの異常のある旨申し出があった場合は、これを調査し必要な処置を講 じます。ただし、保安器の出⼒端⼦以降で当社が所有する以外施設に起因する事故の場合は、加入者の責任とし修復に要する費⽤は、加入者の負担となります。
3.加入者は、当社が施設の調査、点検、修理等を⾏う場合、必要上サービス提供が一時的に停⽌することがあることを承認し 、加入者の敷地、家屋、構築物への出入りについて便宜を提供するものとします。
4.加入者は、故意、又は、過失により当社の施設に故障をもたらした場合、その施設修復に要する費⽤を負担する義務を負います。
(設置場所の変更)
第16条 加入者が転居等によって保安器の設置場所の移転を⾏う場合、当社の施設の区域内に限って契約を継続することができます。
2.加入者は、同一敷地内でセットトップボックスの設置場所を変更することができます。ただし、保安器の設置場所の移動を必要とする場合は、その⽇の10⽇前までに当社に申し出る必要があります。
3.当社の施設の地域内の転居等による移転を⾏う場合は、その⽇の10⽇前までに当社に申し出るものとします。
4.第2項及び、第3項による工事費⽤は、加入者の負担となります。
(名義の変更)
第17条 名義変更は、次の場合にケーブルテレビ加入契約の権利を譲渡することにより成⽴します。
(1) 同一世帯での変更
(2) 相続による変更
(3) 譲渡による変更
2.第1項(3)の譲渡とは、建物を含めた全ての権利を譲り渡す場合であり、ケーブルテレビ加入契約の権利のみを他⼈に譲り渡すことはできません。
3.第1項による名義変更を⾏う場合は、その旨を記載した所定の届出書を当社に提出し、当社の承諾を得る必要があります。
4.第1項による工事が必要な場合の費⽤は、変更後の名義⼈が負担するものとします。
(加入申込書記載事項の変更)
第18条 加入者は、加入申込書記載事項に変更があった場合、速やかにその変更を当社に申し出る必要があります。
(基本番組変更及びセットトップボックス台数変更)
第19条 基本番組変更及びセットトップボックス台数変更については、随時変更の申し出ができます。
(遵守事項)
第20条 加入者は、次に掲げる事項を遵守する義務を負います。
(1) 当社が所有する施設を無断で改変、又は、増設をしないこと。
(2) セットトップボックスの分解、又は、改造をしないこと。
(3) 加入者が録画媒体、配線等によりこの施設のサービスを第三者に提供することは有償、無償を問わず禁⽌します。
2.前項(1)及び、(2)の規定に違反した場合は、当社が該当修復工事を⾏うものとし、その費⽤は、加入者の負担となります。
(加入者の契約違反によるサービスの提供停⽌及び契約の解除)
第21条 加入契約⾦や利⽤料⾦の⽀払い遅延(2ヶ月)等、加入者がこの約款に違反する⾏為をした場合、当社は、サービスの提供を停⽌、又は、契約を解除する場合があります。
(個⼈情報の取扱い)
第22条 当社は、個⼈情報に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)をはじめとする法令及びガイドライン、また、この約款の規定に基づいて、加入者の個⼈情報を適切に取扱うものとします。
2. 当社は、加入者の個⼈情報を次に掲げる目的のために利⽤するものとします。
(1)有線テレビジョン放送に関する業務
(2)当社の各種サービス・キャンペーン・イベントまたは業務提携先や第三者提供先等の商品やサービス等の情報を提供する業務
(3)NHK 衛星受信料の団体一括⽀払に関する業務
3. 当社は、次に掲げる場合を除き、第三者に個⼈情報を提供しないものとします。
(1)予め加入者本⼈の同意を得た場合
(2)合併、会社分割、事業譲渡その他の事由による事業の承継に伴って個⼈情報を提供する場合であって、本条第 2 項に規定する利⽤目的の範囲内で当該個⼈情報を取扱う場合 (反社会的勢⼒の排除)
第23条 加入者は、次の各号のいずれか一にも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを表明し、保証するものとします。
(1) 自ら又は自らの役員が、暴⼒団、暴⼒団員、暴⼒団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴⼒xx構成員、暴⼒団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴⼒集団等その他これらに準じる者(以下、総称して「暴⼒団員等」といいます)であること
(2) 暴⼒団員等が経営を⽀配していると認められる関係を有すること
(3) 暴⼒団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(4) 自ら若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、暴⼒団員等を利⽤していると認められる関係を有すること
(5) 暴⼒団員等に対して資⾦等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(6) 自らの役員又は自らの経営に実質的に関与している者が暴⼒団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2. 加入者は、自ら又は第三者を利⽤して次の各号のいずれか一にでも該当する⾏為を⾏わないことを保証するものとします。
(1) 暴⼒的な要求⾏為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求⾏為
(3) 取引に関して、脅迫的な⾔動をし、又は暴⼒を⽤いる⾏為
(4) 風説を流布し、偽計を⽤い又は威⼒を⽤いて相⼿⽅の信⽤を毀損し、又は相⼿⽅の業務を妨害する⾏為
(5) その他前各号に準ずる⾏為
3. 加入者が前二項に違反した場合、当社は通知又は催告等何らの⼿続きを要しないで直ちに契約を解除することができるものとします。
4. 当社は、第 3 項の規定により利⽤契約を解除した場合、サービス利⽤者に損害が生じても、その賠償責任を負わないものとします。
(放送内容の変更)
第24条 当社は、⽌むを得ない事情によりサービス内容を変更することがあります。この場合、変更によって生ずる損害の賠償には応じません。
(定めなき事項)
第25条 この約款に定めなき事項、あるいは疑義が生じた場合は、当社及び、加入者は、協議の上、誠意をもって解決にあたるものとします。
附 則
(1) 当社は、特に必要があると認められる場合には、この約款に特約を付することがあります。
(2) この契約約款は、平成 9 年 8 月より適⽤します。
この契約約款は、平成 26 年 4 月 1 ⽇より改定適⽤します。
この契約約款は、平成 28 年 6 月 10 ⽇より改定適⽤します。
この契約約款は、平成 30 年 12 月 1 ⽇より改定適⽤します。
別表1 加入契約⾦(加入契約⾦は消費税込)
加 | 入 | 契 | 約 | ⾦ | 50,000 円/契約 |
別表2 利⽤料⾦ (利⽤料⾦は消費税別)
番 組 構 x | x ⽤ 料 ⾦ | |
1台目 | 2台目以降 | |
基 本 番 組 1 | 1,500円/月 | 無 料 |
基 本 番 組 2 | 2,300円/月 | 1 台追加につき 500 円/月 |
基 本 番 組 3 | 2,700円/月 | 1 台追加につき 500 円/月 |
※基本番組2および3の1台目の料⾦の中には、セットトップボックスレンタル料1台分の500円を含みます。
2台目以降については、セットトップボックスレンタル料が追加となります。
別表 3 施設等に係る費⽤ (施設等に係る費⽤は消費税別)
項 目 | ⾦ 額 |
新規引込工事 | 20,000 円/箇所 |
STB取付 | 5,000 円/台 |
(録画機能付)STB取付(2K) 新品 | 19,000 円/台 |
(録画機能付)STB取付(2K) リサイクル品 | 11,200 円/台 |
(録画機能付)STB取付(4K) | 25,000 円/台 |
休⽌⼿数料 | 2,000 円/回 |
引込線撤去 | 6,000 円/箇所 |
株式会社ケーブルテレビxx⼩浜 インターネット接続サービス契約約款
サービス名 おーちゃんネット 約款制定日 平成 22 年 4 月 1 日
会社名 ㈱ケーブルテレビxx⼩浜 住所 xx県⼩浜市⼩浜xx 76-1電話番号 0770-52-7200
第1章 x x
第 1 条(約款の適用)
株式会社ケーブルテレビxx⼩浜(以下「当社」といいます。)は、当社の一般放送施設(放送法(昭和 25 年法律第 132 号)第 126 条第 2 項に規定する一般放送施設およびこれに接続される受信設備をいう。) の線
路(有線電気通信法(昭和 28 年法律第 96 号)第 2 条第 2 項に規定する有線電気通信設備であって、他の電気通信事業者により提供されるものを除く。)と同一の線路を使⽤する電気通信回線設備を⽤いるインターネット接続サービス契約約款(以下「約款」といいます。)、並びに当社が別に定めるチャンネル O インターネット接続サービスに係る料⾦表(以下「料⾦表」といいます。)により、インターネット接続サービスを提供します。
第 2 条(約款の変更)
当社は、この約款を変更することがあります。この場合には、料⾦その他の提供条件は、変更後の約款によります。
2.料⾦及び重要な部分の変更は、事前に当社のホームページや広告、もしくは、加⼊者への通知等、広く周知を図るものとします。
第 3 条(用語の定義)
この約款においては、次の⽤語はそれぞれ次の意味で使⽤します。
⽤語 | ⽤語の意味 |
1.電気通信設備 | 電気通信を⾏うための機器、⽤具、線路その他の電気設備 |
2.電気通信サービス | 電気通信設備を使⽤して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の⽤に供すること |
3.電気通信回線設備 | 送信の場所と受診の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの付属設備 |
4.電気通信回線 | 電気通信事業者から電気通信サービスの提供を受けるために使⽤する電気通信回線設備 |
5.インターネット接続サービス | 主としてデータ通信の⽤に供することを目的としてインターネットプロトコルにより符号の伝送交換を⾏うための電気通信回線設備を⽤いて⾏う電気通信サービス |
6.加⼊契約 | 当社からインターネット接続サービスの提供を受けるための契約 |
7.加⼊者 | 当社と加⼊契約を締結している者 |
8.加⼊契約回線 | 当社との加⼊契約に基づいて当社が設置する電気通信回線 |
9.端末設備 | 加⼊契約回線の一端に接続される電気通信設備であって、1 の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物 内であるもの |
10.ケーブルモデム | 当社の電気通信回線の終端に位置し、インターネット接続サービスに係る設備との間の信号変換機能を有する電気通信設備 |
11.自営端末設備 | 加⼊者が設置する端末設備 |
12.自営電気通信設備 | 第一種電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって端末設備以外のもの |
13.相互接続事業者 | 当社と電気通信設備の接続に関する協定を締結している電気通信事業者 |
14.技術基準 | 端末設備等規則(昭和 60 年郵政省令第 31 号)で定める技術基準 |
15.消費税相当額 | 消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地⽅税法(昭和 25 年法律第 226 号)及び同法の規定に基づき課税 される地⽅消費税の額 |
第 2 章 加⼊契約
第 4 条(インターネット接続サービス)
料⾦表に定めるとおりです。
第 5 条(加入契約の単位)
当社は、加⼊契約回線 1 回線ごとに 1 の加⼊契約を締結します。この場合、加⼊者は 1 の加⼊契約につき 1 人に限ります。
第 6 条(最低利用期間)
インターネット接続サービスについては、最低利⽤期間があります。
2.前項の最低利⽤期間は、⼾建て住宅での利⽤の場合、利⽤開始月から起算して 1 年間、集合住宅での利⽤の場合、利⽤開始月から起算して 3 ヶ月間とします。但し、当社が実施するキャンペーン等の条件として、別に期間を設けた場合は、その期間が最低利⽤期間となります。
第 7 条(加入契約回線の終端)
当社は、加⼊者が指定した場所内の建物又は工作物において、ケーブルモデムを設置し、これを加⼊契約回線の終端とします。 2.当社は、前項の設置場所を定めるときは、加⼊者と協議します。
3.加⼊者は、xxxxxxxを本来の⽤法に従い、善良な管理者の注意をもって使⽤し、加⼊契約が終了したときは、当社に返還するものとします。
4.加⼊者は、次の各号の⾏為はできないものとします。万一違反した場合は、当社は契約の解除及び損害⾦を請求する権利を有するものとします。
(1)ケーブルモデムの転貸、譲渡、買⼊れ等をすること
(2)第 10 条(加⼊契約回線の移転)による場合を除き、ケーブルモデムを定められた場所から移動したり、接続を変更すること
5.加⼊者は、ケーブルモデムの性能、機能が不完全であったり、通常の使⽤上障害になると認められる外観上の瑕疵がある場合を除き、ケーブルモデムの交換は要求できないものとします。
6.当社は、ケーブルモデムの⽼朽化又は性能が劣化した場合等、当社の費⽤負担によりケーブルモデムを取り替え又は回収することができるものとし、加⼊者はこれに協⼒するものとします。
第 8 条(加入契約申込みの方法)
加⼊契約の申込みをするときは、次に掲げる事項について記載した当社所定の CATV ご加⼊申込書を当社に提出していただきます。 2.料⾦表に定めるインターネット接続サービス
3.その他インターネット接続サービスの内容を特定するために必要な事項
第 9 条(加入契約申込みの承諾)
当社は、加⼊契約の申込みがあったときは、原則として受け付けた順序に従って承諾します。但し、当社は、当社の業務の遂⾏上⽀障があるときは、その順序を変更することがあります。 2.当社は、前項の規定にかかわらず、インターネット接続サービスの運⽤上⽀障があるときは、その承諾を延期することがあります。
3.当社は、第 1 項の規定にかかわらず、次の場合には、加⼊契約の申込みを承諾しないことがあります。
(1)加⼊契約回線の設置、又は保守をすることが技術上著しく困難なとき。
(2)加⼊契約の申込みをした人がインターネット接続サービスの料⾦その他の債務(この約款に規定する料⾦及び料⾦以外以外の債務をいいます。)の⽀払いを現に怠り、又は怠るおそれがあると認められる相当の理由があるとき。
(3)その他当社の業務の遂⾏上著しい⽀障があるとき。
第 10 条(加入契約回線の移転)
加⼊者は、加⼊者の負担により、同一の構内又は建物内における、加⼊契約回線の移転を請求できます。
2.加⼊契約回線の移転が前項に定める場所以外であった場合は、加⼊契約内容の変更又は制限がある場合があります。
3.当社は、第 1 項の請求があったときは、第 9 条(加⼊契約申込みの承諾)の規定に準じて取扱います。
4.第 1 項の変更に必要な工事は、当社又は当社が指定した者が⾏います。
第 11 条(インターネット接続サービスの利用の⼀時中断)
当社は、加⼊者から請求があったときは、インターネット接続サービスの一時中断(その加⼊契約回線を他に転⽤することなく一時的に利⽤できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を⾏います。
第 12 条(その他の契約内容の変更)
当社は加⼊者から請求があったときは、第 8 条(加⼊契約申込みの⽅法)に規定する契約内容の変更を⾏います。
2.前項の請求があったときは、当社は、第 9 条(加⼊契約申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。
第 13 条(譲渡の禁止)
加⼊者が加⼊契約に基づいてインターネット接続サービスを受ける権利は、譲渡することができません。
第 14 条(加入者が⾏う加入契約の解除)
加⼊者は、加⼊契約を解除しようとするときは、あらかじめそのことについて記した当社所定の解約届を提出いただきます。
2.前項による加⼊契約解除の場合、当社は、当社に帰する電気通信設備の資産等を撤去します。但し、撤去に伴い、加⼊者が所有もしくは占有する⼟地、建物その他の工作物の復旧を要する場合、加⼊者にその復旧に係る復旧費⽤を負担していただきます。
第 15 条(初期契約解除)
当社は、放送法その他の法令による初期契約解除制度の適⽤がある契約の場合、契約成⽴後に契約内容を記載した書⾯を加⼊者へ交付します。加⼊者は、当社からの書⾯を受領した日から起算して 8日間以内は、書⾯による契約の解除をすることができます。
2.前項による契約解除の効⼒は、加⼊者が書⾯を発した時に⽣じます。
3.加⼊者は、契約の解除までの期間において提供を受けた利⽤料⾦および既に工事が実施された場合の工事費を当社に⽀払うものとします。当該請求に係る額は、料⾦表に記載した額となります。
4.当社は、契約に関連して加⼊者から⾦銭等を受領している際には、当該⾦銭等を加⼊者に返還します。但し、前項による請求額を除きます。
5.当社が初期契約解除制度について不実のことを告げたことにより、加⼊者が告げられた内容が事実であると誤認をし、これによって8日間を経過するまでに契約を解除しなかった場合、加⼊者は、改めて初期契約解除を⾏うことができる旨を記載して交付した書⾯(不実告知後書⾯)を受領した日から起算して8日を経過するまでの間であれば契約を解除することができます。
第 16 条(当社が⾏う加入契約の解除)
当社は、次の場合には、その加⼊契約を解除することがあります。
(1)第 21 条(利⽤停⽌)の規定によりインターネット接続サービスの利⽤停⽌をされた加⼊者が、なおその事実を解消しないとき。
(2)電気通信回線の地中化等、当社又は加⼊者の責めのない事由により当社の電気通信設備の変更を余儀なくされ、且つ、代替構築が困難でインターネット接続サービスの継続ができないとき。
2.第 21 条(利⽤停⽌)の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務遂⾏に特に著しい⽀障を及ぼすと認められる相当の理由があるときは、前項第 1 号の規定にかかわらず、インターネット接続サービスの利⽤停⽌をしないでその加⼊契約を解除することがあります。
3.当社は、第 1 項の規定により、その加⼊契約を解除しようとするときは、あらかじめ加⼊者にそのことを通知します。
4.当社は、第1 項の規定により、その加⼊契約を解除しようとするときは、当社に帰する電気通信設備の資産等を撤去します。但し、撤去に伴い、加⼊者が所有もしくは占有する⼟地、建物その他の工作物の復旧を要する場合、加⼊者にその復旧に係る復旧費⽤を負担していただきます。
第 17 条(個人情報の取扱い)
当社は、個人情報に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)をはじめとする法令及びガイドライン、また、この約款の規定に基づいて、加⼊者の個人情報を適切に取扱うものとします。
2. 当社は、加⼊者の個人情報を次に掲げる目的のために利⽤するものとします。
(1)インターネット接続サービスに関する業務
(2)当社の各種サービス・キャンペーン・イベントまたは業務提携先や第三者提供先等の商品やサービス等の情報を提供する業務
3. 当社は、次に掲げる場合を除き、第三者に個人情報を提供しないものとします。
(1)予め加⼊者本人の同意を得た場合
(2)合併、会社分割、事業譲渡その他の事由による事業の承継に伴って個人情報を提供する場合であって、本条第 2 項に規定する利⽤目的の範囲内で当該個人情報を取扱う場合
第 3 章 回線相互接続
第 18 条(回線相互接続の請求)
加⼊者は、その加⼊契約回線の終端において又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、その加⼊契約回線と当社又は当社以外の電気通信事業者が提供する電機通信回線とを相互に接続する旨の請求をすることができます。この場合、その接続に係る電気通信回線の名称、その接続を⾏う場所、その接続を⾏うために使⽤する電気通信設備の名称、その他その接続の請求の内容を特定するための事項について記載した書⾯を当社に提出していただきます。
2.当社は、前項の請求があった場合において、その接続に係る電気通信回線の利⽤に関する当社又は当社以外の電気通信事業者の契約約款等により、その接続が制限されるときを除き、その請求を承諾します。
第 19 条(回線相互接続の変更・廃止)
加⼊者は、前条の回線相互接続を変更又は廃⽌しようとするときは、その旨を当社に通知していただきます。 2.前条(回線相互接続の請求)の規定は、回線相互接続の変更について準⽤します。
第 4 x x⽤中⽌及び利⽤停⽌
第 20 条(利用中止)
当社は、次の場合には、インターネット接続サービスの利⽤を中⽌することがあります。
(1)当社の電気通信設備の保守又は工事上やむを得ないとき。
(2)第 22 条(利⽤の制限)の規定によりインターネット接続サービスの利⽤を中⽌するとき。
2.前項の規定によりインターネット接続サービスの利⽤を中⽌するときは、あらかじめそのことを加⼊者にお知らせします。但し、緊急でやむを得ない場合にはこの限りではありません。
第 21 条(利用停止)
当社は、加⼊者が次のいずれかに該当するときは、6 ヶ月以内で当社が定める期間(そのインターネット接続サービスの料⾦その他の債務(この約款により⽀払いを要することとなったものに限ります。以下この条において同じとします。)を⽀払わないときは、その料⾦その他の債務が⽀払われるまでの間)、インターネット接続サービスの利⽤を停⽌することがあります。
(1)料⾦その他の債務について、⽀払期日を経過してもなお⽀払わないとき。
(2)加⼊契約の申込みにあたって、当社所定の書⾯に事実に反する記載を⾏ったこと等が判明したとき。
(3)第 34 条(利⽤に係る加⼊者の義務)の規定に反したとき。
(4)事業法又は事業法施⾏規則に違反して当社の電気通信回線設備に自営端末設備、自営電気通信設備、他社回線、又は当社の提供する電気通信サービスに係る電気通信回線を接続したとき。
(5)事業法又は事業法施⾏規則に違反して当社の検査を受けることを拒んだとき。又はその検査の結果、技術基準に適合していると認められない自営端末設備もしくは自営電気通信設備について電気通信設備との接続を廃⽌しないとき。
(6)前各号の他、この約款に違反する⾏為、インターネット接続サービスに関する当社業務の遂⾏もしくは当社の電気通信設備のいずれかに著しい⽀障を与え又は与えるおそれのある⾏為を⾏ったとき。 2.当社は、前項の規定により、インターネット接続サービスの利⽤を停⽌するときは、あらかじめその理由、利⽤停⽌をする期日及び期間を加⼊者に通知します。
第 5 x x⽤の制限
第 22 条(利用の制限)
当社は、天災事変その他の非常事態が発⽣し、又は発⽣するおそれがある場合で必要と認めたときは、災害の予防もしくは救援、交通、通信もしくは電⼒の供給確保、又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする
通信及び公共の利益のために緊急を要する事項を内容とする通信であって事業法施⾏規則で定めるものを優先的に取り扱うため、インターネット接続サービスの利⽤を制限することがあります。
第 23 条(反社会的勢⼒の排除)
加⼊者は、次の各号のいずれか一にも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを表明し、保証するものとします。
(1) 自ら又は自らの役員が、暴⼒団、暴⼒団員、暴⼒団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴⼒xx構成員、暴⼒団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴⼒集団等その他これらに準じる者(以下、総称して「暴⼒団員等」といいます)であること
(2) 暴⼒団員等が経営を⽀配していると認められる関係を有すること
(3) 暴⼒団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(4) 自ら若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、暴⼒団員等を利⽤していると認められる関係を有すること
(5) 暴⼒団員等に対して資⾦等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(6) 自らの役員又は自らの経営に実質的に関与している者が暴⼒団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2.加⼊者は、自ら又は第三者を利⽤して次の各号のいずれか一にでも該当する⾏為を⾏わないことを保証するものとします。
(1) 暴⼒的な要求⾏為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求⾏為
(3) 取引に関して、脅迫的な⾔動をし、又は暴⼒を⽤いる⾏為
(4) 風説を流布し、偽計を⽤い又は威⼒を⽤いて相⼿⽅の信⽤を毀損し、又は相⼿⽅の業務を妨害する⾏為
(5) その他前各号に準ずる⾏為
3.加⼊者が前二項に違反した場合、当社は通知又は催告等何らの⼿続きを要しないで直ちに契約を解除することができるものとします。
4.当社は、第 3 項の規定により利⽤契約を解除した場合、サービス利⽤者に損害が⽣じても、その賠償責任を負わないものとします。
第 6 章 料 ⾦ 等
第 24 条(料⾦の適用)
当社が提供するインターネット接続サービスの料⾦は、加⼊契約⾦、利⽤料、⼿続きに関する料⾦及び工事に関する費⽤とし、別に定める料⾦表によるものとします。 2.料⾦の⽀払い⽅法は、当社が別に定めるところによります。
第 25 条(料⾦等の⽀払い義務)
加⼊者は、この約款に基づいて当社がインターネット接続サービスの提供を開始した日が属する月の翌月(ケーブルモデムの提供については、その提供を開始した日が属する月の翌月)から起算して、加⼊契約の解除があった日が属する月(ケーブルモデムの廃⽌については、その廃⽌があった日が属する月)までの期間について、当社が提供するインターネット接続サービスの料⾦表に規定する利⽤料等の⽀払いを要します。またその期間が第 6 条(最低利⽤期間)の規定に満たない場合は、最低利⽤期間を満たすまでの利⽤料等の⽀払いを要します。
2.前項の加⼊契約の解除があった日については、第 14 条(加⼊者が⾏う加⼊契約の解除)の規定による解約届を当社に提出した日、又はケーブルモデムの廃⽌があった日のことであり、加⼊者がインターネット接続サービスを不要と判断した日の属する月から加⼊契約の解除があった日の属する月までの期間について、既に⽀払われている利⽤料等の料⾦の返還はしません。
3.第 1 項の期間において、利⽤の一時中断等によりインターネット接続サービスの利⽤ができない状態が⽣じたときの利⽤料の⽀払いは、次によります。
(1)利⽤の一時中断等をしたときは、加⼊者はその期間中の利⽤料等の⽀払いを要します。
(2)利⽤停⽌があったときは、加⼊者は、その期間中の利⽤料等の⽀払いを要します。
(3)前 2 号の規定による他、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、第 31 条(責任の制限)の規定により取り扱うものとします。 4.当社は、⽀払いを要しないこととされた利⽤料等が既に⽀払われているときは、その料⾦を返還します。
第 26 条(加入契約⾦の⽀払い義務)
加⼊者は、第8 条(加⼊契約申込みの⽅法)の規定に基づき加⼊契約の申込みを⾏い当社がこれを承諾したときは、当社ケーブルテレビ加⼊を⾏っている以外の加⼊者については、料⾦表に規定する加⼊契約⾦の⽀払いを要します。
第 27 条(⼿続きに関する料⾦の⽀払い義務)
加⼊者は約款に規定する⼿続きの請求を⾏い当社がこれを承諾したときは、⼿続きに関する料⾦の⽀払いを要します。但し、その⼿続きの着⼿前にその加⼊契約の解除、又は請求の取り消しがあったときは、この限りではありません。この場合、既にその料⾦が⽀払われているときは、当社は、その料⾦を返還します。
第 28 条(工事に関する費用の⽀払い義務)
加⼊者は、約款に規定する工事の請求を⾏い当社がこれを承諾したときは、工事に関する費⽤の⽀払いを要します。但し、工事の着⼿前にその加⼊契約の解除、又は請求の取り消し(以下この条において「解約等」といいます。)があったときは、この限りではありません。この場合、既にその料⾦が⽀払われているときは、当社は、その料⾦を返還します。
2.工事の着⼿後、完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、加⼊者は、その工事に関して解除等があったときまでに着⼿した工事の部分について、当社が算定した額を負担していただきます。この場合において、負担を要する費⽤の額は、別に計算した額に消費税相当額を加算した額とします。
第 29 条(割増⾦)
加⼊者は、料⾦の⽀払いを不法に免れた場合は、その免れた額の他、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。) の2 倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増⾦として、当社が別に定める⽅法によって⽀払っていただきます。
第 7 章 保 守
第 30 条(当社の維持責任)
当社は、当社の設置した電気通信設備を事業⽤電気通信設備規則(昭和 60 年郵政省令第 30 号)に適合するよう維持します。
第 31 条(加入者の維持責任)
加⼊者は、自営端末設備、又は自営電気通信設備を技術基準に適合するよう維持していただきます。
第 32 条(設備の修理⼜は復旧)
当社は、当社の設置した電気通信設備が故障し、又は滅失した場合に、全部を修理し、又は復旧することができないときは、事業法施⾏規則に規定された公共の利益のため緊急に⾏うことを要する通信を優先的に取り扱うため、当社が別に定める順序でその電気通信設備修理、又は復旧します。
第 33 条(加入者の切り分け責任)
加⼊者は、自営端末設備、又は自営電気通信設備(当社が別に定めるところにより当社と保守契約を締結している自営端末設備、又は自営電気通信設備を除きます。以下この条において同じとします。)が当社の電気通信回線設備に接続されている場合において、当社が設置した電気通信設備が正常に稼動しくなったときは、当該自営端末設備、又は自営電気通信設備に故障がないことを確認の上、当社に当社の電気通信回線設備とその他電気通信設備の修理を請求していただきます。
2.前項の確認に際して、加⼊者から請求があった場合には、当社の指定する者が当社が別に定める⽅法により試験を⾏い、その結果を加⼊者にお知らせします。
3.当社は、前項の試験により当社の電気通信回線その他当社の電気通信設備に故障がないと判断した結果を加⼊者にお知らせした後において、加⼊者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備、又は自営電気通信設備にあったときは、加⼊者にその派遣に要した費⽤に消費税相当額を加算した額を負担していただきます。
第 8 章 損害賠償
第 34 条(責任の制限)
当社は、インターネット接続サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき事由によりその提供をしなかったときは、そのインターネット接続サービスが全く利⽤できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい⽀障が⽣じ、全く利⽤できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が認知した時刻から起算して 24 時間以上その状態が続いたときに限り、加⼊者の損害を賠償します。
2.前項の場合において、当社の責により連続 7 日以上第 1 条のサービスが停⽌した場合は、その停⽌した日数分の利⽤料⾦は返還するものとします。但し、天災事変その他この施設の責に帰することの出来ない事由によるサービス提供の停⽌に基づく場合は返還しません。
3.当社の故意、又は重大な過失によりインターネット接続サービスの提供をしなかったときは、前 2 項の規定は適⽤しません。
第 35 条(免責)
当社は、加⼊者が本サービスの利⽤に関して損害を被った場合、前条(責任の制限)の規定による他は、何らの責任も負いません。
2.当社は、インターネット接続サービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理、又は復旧の工事にあたって、加⼊者が所有もしくは占有する⼟地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それが当社の故意、又は重大な過失により⽣じたものであるときを除き、その損害を賠償しません。
3.当社は、この約款等の変更により自営端末設備、又は自営電気通信設備の改造、又は変更(以下この条において「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費⽤については負担しません。但し、事業法の規定に基づき当社が定めるインターネット接続サービスに係る端末設備等の接続の技術的条件の設定、又は変更により、現に加⼊契約回線に接続されている自営端末設備、又は自営電気通信設備の改造等を要する場合は、当社はその改造等に要する費⽤のうちその変更した規定に係る部分に限り負担します。
第 9 章 雑 則
第 36 条(承諾の限界)
当社は、加⼊者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき、もしくは保守することが著しく困難であるとき、又は料⾦その他債務の⽀払いを現に怠り、もしくは怠るおそれがあると認められる相当の理由があるとき等、当社の業務の遂⾏上⽀障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした者に通知します。但し、この約款において別段の定めがある場はその定めるところによります。
第 37 条(利用に係る加入者の義務)
当社は、インターネット接続サービスの提供に必要な電気通信設備の設置のため、加⼊者が所有もしくは占有する⼟地、建物その他の工作物等を無償で使⽤できるものとします。この場合、xx、家主その他の利害関係人があるときは、当該加⼊者はあらかじめ必要な承諾を得ておくものとし、これに関する責任は加⼊者が負うものとします。
2.加⼊者は、当社、又は当社の指定する者が設備の設置、調整、検査、修理等を⾏うため、⼟地、建物その他の工作物への⽴ち⼊りを求めた場合は、これに協⼒するものとします。
3.加⼊者は、当社が加⼊契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、取り外し、変更し、分解し、もしくは損壊し、又はその設備に線条その他の導体を連結しないこととします。但し、天災事変その他の事態に際して保護する必要があるとき、又は自営端末設備もしくは自営電気通信設備の接続もしくは保守のために必要があるときは、この限りではありません。
4.加⼊者は、通信の伝送交換に妨害を与える⾏為を⾏わないこととします。
5.加⼊者は、当社が業務の遂⾏上⽀障がないと認めた場合を除いて、当社が契約に基づき設置した電気通信設備に他の機械、付加部品等を取り付けないこととします。
6.加⼊者は、当社が契約に基づき設置した電気通信設備を善良な管理者の注意をもって保管することとします。
7.加⼊者は、前項の規定に違反して電気通信設備を亡失し、又は毀損したときは、当社が指定する期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費⽤を⽀払っていただきます。
8.加⼊者は、当社のインターネット接続サービスを利⽤するにあたり、以下の各号に該当する⾏為をしないものとします。
(1)当社もしくは他者の著作権、商標xxの知的財産権を侵害する⾏為、又は侵害するおそれのある⾏為
(2)他者の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する⾏為、又は侵害するおそれのある⾏為
(3)他者を不当に差別もしくは誹謗中傷し、他者への不当な差別を助⻑し、又はその名誉もしくは信⽤を毀損する⾏為
(4)詐欺、規制薬物の濫⽤、児童売買春、預貯⾦⼝座及び携帯電話の違法な売買等の犯罪に結びつく、又は結びつくおそれの⾼い⾏為
(5)わいせつ、児童ポルノもしくは児童虐待に相当する画像、映像、⾳声もしくは⽂書等を送信又は表⽰する⾏為、又はこれらを収録した媒体を販売する⾏為、又はその送信、表⽰、販売を想起させる広告を表⽰、又は送信する⾏為
(6)無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、又はこれを勧誘する⾏為
(7)当社の設備に蓄積された情報を不正に書き換え、又は消去する⾏為
(8)他者になりすまして本サービスを利⽤する⾏為
(9)ウイルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信、又は掲載する⾏為
(10)無断で他者に広告、宣伝もしくは勧誘のメールを送信する⾏為、又は社会通念上他者に嫌悪感を抱かせる、もしくはそのおそれがあるメールを送信する⾏為
(11)他者の設備等、又は当社のインターネット接続サービス⽤設備の利⽤もしくは運営に⽀障を与える⾏為、又は与えるおそれのある⾏為
(12)その他法令もしくは公序良俗に違反(暴⼒、残虐等)する⾏為、又は不利益を与える⾏為
(13)前各号のいずれかに該当する⾏為の教唆、又はほう助にあたる⾏為
(14)その⾏為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その⾏為を助⻑する目的でリンクをxx⾏為
第 38 条(技術的事項及び技術資料の閲覧)
当社は、当社のインターネット接続サービスに係る基本的な技術的事項及び加⼊契約者がインターネット接続サービスを利⽤する上で参考となる事項を記載した技術資料を当社において閲覧に供するものとします。
第 39 条(営業区域)
営業区域は、⼩浜市内とします。
第 40 条(閲覧)
この契約約款において、当社が別に定めることとしている事項については、当社は閲覧に供します。
第 10 章 附 則
第 41 条(疑義の解釈)
この契約約款の解釈に疑義が⽣じた場合は、当社が検討の上回答します。
第 42 条(適用開始)
この契約約款は、平成 22 年 4 月 1 日より適⽤します。
この契約約款は、平成 26 年 4 月 1 日より改定適⽤します。
この契約約款は、平成 28 年 6 月 10 日より改定適⽤します。
この契約約款は、平成 30 年 12 月 1 日より改定適⽤します。
料⾦表
インターネットサービス利⽤料⾦
インターネット速度 | 月額利⽤料⾦(税別) |
最大 200Mbps | 3,500 円 |
オプションサービス
サービス内容 | 月額利⽤料⾦(税別) |
メールの追加 (最大 4 個まで) | 300 円 (初期登録料 1,000 円) |
加⼊契約⾦及び施設等に係る費⽤
項 目 | ⾦ 額 | 備 考 |
加⼊契約⾦(税込) | 50,000 円 | ケーブルテレビ既加⼊者(加⼊物件)は不要 |
新規引込工事(税別) | 20,000 円 | ケーブルテレビ既加⼊者(加⼊物件)は不要 |
標準工事(税別) | 15,000 円 | 加⼊者負担額 7,500 円(税別) |
標準工事以外の付帯工事 | 実 費 |
備 考
当社ケーブルテレビサービスの利⽤のために既に加⼊契約⾦の⽀払いが済んでいる加⼊者(加⼊物件)の場合、加⼊契約⾦のお⽀払いは要しません。
引込工事は、当社伝送路から加⼊物件の屋外に設置する当社保安器までの通信線の敷設工事をいいます。既にケーブルテレビの利⽤を開始されている加⼊者(加⼊物件)の場合、工事費のお⽀払いは要しません
標準工事は、屋外設置の当社保安器から屋内に設置するケーブルモデムまで通信線を敷設し、ケーブルモデムと当社のセンターモデムを接続するために必要な最⼩限の工事であり、その通信線の⻑さが 20m以内で施工できる工事をいいます。
料⾦の⽀払い⽅法
⽀払い⽅法 | 振替日 |
⼝座振替(原則) | 毎月 27 日 |
備 考
取扱⾦融機関は⼩浜市内に本店、又は⽀店がある⾦融機関に限ります。 振替日が⾦融機関の休業日にあたる場合は、翌営業日の振替となります。