本「IBM パスポート・アドバンテージ・エクスプレスのご契約条件」 (以下、「本契約」といいます。) は、お客様が特定の「対象製品」を IBM または IBM ビジネス・パートナー (以下、「BP」といいます。) から取得される場合に当該取引に適用されます。 「対象製品」には、一般的に入手可能な IBM の「プログ ラム」 (以下、「IBM プログラム」といいます。)、第三者使用権契約に基づく特定の「プログラム」(以下、「第三者プログラム」といいます。)、特定の「第三者プログラム」および「IBM...
パスポート・アドバンテージ・エクスプレスのご契約条件
第 1 章 – 一般条件
本「IBM パスポート・アドバンテージ・エクスプレスのご契約条件」 (以下、「本契約」といいます。) は、お客様が特定の「対象製品」を IBM または IBM ビジネス・パートナー (以下、「BP」といいます。) から取得される場合に当該取引に適用されます。 「対象製品」には、一般的に入手可能な IBM の「プログ ラム」 (以下、「IBM プログラム」といいます。)、第三者使用権契約に基づく特定の「プログラム」(以下、「第三者プログラム」といいます。)、特定の「第三者プログラム」および「IBM 保証適用外プログラムのご使用条件」のもとで使用許諾される「IBM プログラム」に対するサポート (以下、「特定サポート」といいます。)、プログラム使用許諾範囲の増加許諾、「IBM プログラム・トレードアップ」、「第三者プログラム・トレードアップ」、「IBM 継続ソフトウェア・メンテナンス」、「IBM 新規ソフトウェア・メンテナンス」、「第三者継続ソフトウェア・メンテナンス」、「第三者新規ソフトウェア・メンテナンス」および「特定継続サポート」が含まれます。
お客様は IBM または「BP」から「対象製品」を入手することにより、本契約の条件を承諾したものとみなされます。 本契約の「効力発生日」は、IBM が、お客様から直接またはお客様を担当する「BP」から「対象製品」の注文を受理した日とします。 本契約、関連するあらゆる文書 (例えば、ご使用条件、パスポート・アドバンテージ・エクスプレス証書 (以下、「PoE」といいます。) および納品書 (以下総称して、「関連文書」といいます。)) は、かかる取引に関する完全な合意書であり、これによりパスポート・アドバンテージ・エクスプレスに関して両当事者間でなされた従前の口頭または書面によるいかなる合意も置き 換えるものとします。 かかる文書間における諸条件に相違がある場合は、「関連文書」の条件が本契約の条件に優先するものとします。 「IBM プログラムのご使用条件」 (以下、「IPLA」といいます。) の「責任の制限」、「その他」および「準拠法、裁判管轄権および調停」に関する各条項は、適用される「各国固有の条項」と共に、本契約の一部を構成するものとします。ただし次の項目については以下のとおり変更されます。
1. 「プログラム」を「対象製品」と読み替えます。
2. IPLA の「責任の制限」の条項で明示される場合を除き、お客様に実際に発生した直接の損害額は、損害発生の直接原因となった当該「プログラム」の 12 ヶ月分の期限付使用権の金額を限度とします。
3. 「両当事者の権利および義務については、お客様が「プログラム」の使用権を取得した国の裁判所の判断に従うものとします。」という文言は、
「各当事者の権利および義務は、取引が履行された国においてのみ法的効力を有する、または IBM が同意する場合には、「対象製品」が生産的使用に供される国においてのみの法的効力を有するものとします。」という文言に置き換えます。ただし、明示的にこれと異なる使用許諾がなされた場合を除きます。
4. 「IBM プログラム」の契約条件で「プログラム」の移転が許可されている場合は、お客様は第三者がその契約条件の条項に (関連法規に準拠する方法で) 同意する場合に限り、その「プログラム」を移転できます。 お客様が「プログラム」を移転するときは、お客様はその「プログラム」の PoE およびライセンス情報(以下、「 LI」といいます。) を含む本契約の印刷物も移転する必要があります。 移転後は、お客様は「プログラム」を使用することはできません。
5. 「準拠法」の「お客様が「プログラム」の使用権を取得した国の法律」という文言は、「取引が履行された国の法律」という文言に置き換えます。
「IPLA」の全文は、IBM、「BP」、またはインターネット (xxxx://xxx.xxx.xxx/xxxxxxxx/xxx) から入手することができます。
IBM が「対象製品」または「対象製品」の特定バージョンの営業活動を中止した場合、かかる営業活動終了日以降は、お客様は IBM の書面による事前の同意なしにその使用許諾範囲を増やすことはできないものとします。なお、IBM は合理的な理由なくこの同意を留保しないものとします。
「プログラム」とは、プログラムの原本およびそのすべての複製物 (全体複製か部分複製かを問いません。) を含む、以下のものを指します。1) 機械で読み取ることができる形式の命令およびデータ、2) その構成要素、3) 視聴覚コンテンツ (イメージ、テキスト、録音、画像など)、4) 関連するライセンス資料、および 5) ライセンス・ユース・ドキュメントまたはキー、および付属文書。
2. 対象製品
「対象製品」は、お客様の「エンタープライズ」内でのみ使用できるものとします。 「エンタープライズ」とは、お客様の登録済み「サイト」の 50% を超える持分を保有するか、50% を超える持分をかかる「サイト」により保有もしくは共同保有される法人または団体を指します。 「サイト」とは、お客様が IBM または「BP」に通知する組織体 (例えば、物理的な場所または組織単位 (例: 部門、事業部、子会社など)) を意味します。 「対象製品」は、営利目的で第三者にホスティング・サービスまたはその他の情報技術サービスを提供するために使用することはできないものとします。 お客様が海外に
「対象製品」を移転した結果、関税、税金その他の公租公課 (かかる「対象製品」の輸出入に対する源泉税、税金、料金、関税その他の税金を含みます。) が課せられる場合、お客様はかかる関税、税金その他の公租公課を支払う責任を負うことに同意するものとします。 ただし、IBM の所得に関するものは除きます。
IBM が「第三者プログラム」および「第三者ソフトウェア・メンテナンス」を提供する場合、別段の指定がない限り、IBM は、それらについて何らの保証もしないものとします。 ただし、IBM 以外の製造業者、開発者、供給者または発行元がこれらの保証を提供することがあります。
1. IBM プログラム
パスポート・アドバンテージ・エクスプレス証書: 「IBM プログラム」の使用許諾の範囲を「パスポート・アドバンテージ証書 (以下、「PoE」といいます。) 」に記載します。 使用許諾範囲の単位の例としては、複製数、プロセッサー数、ユーザー数、などがありますが、これらに限定されるもの ではありません。 この「PoE」は、対応する支払済み請求書または納品書とともに、お客様の使用許諾範囲の証明となります。 本契約の有効期間中およびその終了後 2 年間、IBM は、お客様の通常業務時間内にお客様の施設内において、お客様の業務に差し支えない方法で、お客様が本契約の条件を遵守していることを確認することができます。 この目的のために IBM はお客様の事前の同意を得て独立監査人を使用することができるものとします。お客様は合理的な理由なしに、かかる同意を留保することはできないものとします。
バージョンおよびプラットフォーム: お客様は、一般的に入手できる「プログラム」およびその関連のマニュアルの各国語版のいずれをも、
「PoE」で使用許諾された範囲内で、使用することができるものとします。 お客様は、その時点でパスポート・アドバンテージ・エクスプレスのプログラム・コードを提供する、任意のプラットフォームまたはオペレーティング・システム上で、本契約の下で入手した「プログラム」を使用すること ができます。ただし、お客様が「プログラム」を入手した時に、当該「プログラム」が特定のプラットフォーム用または特定のオペレーティング・システム用と指定されている場合を除きます。
IBM プログラム・トレードアップ: 特定の「IBM プログラム」に取って代わる別の特定の「プログラム」の使用権は、割引料金で許諾される場合があります。 この場合、お客様は、当該別の「プログラム」を導入した時に、置き換えられた「IBM プログラム」の使用を中止するものとします。
第三者プログラム・トレードアップ: 特定の「第三者プログラム」を置き換える、別の特定の「プログラム」(以下の 2 項 「第三者プログラム」を参照)の使用権は、割引料金で許諾される場合があります。 この場合、お客様は、置き換え後の「プログラム」を導入後、置き換え前の「第三者プログラム」の使用を中止することに同意するものとします。
使用権: 本契約の下で取得された「IBM プログラム」には、「IPLA」が適用されます。 本契約の条件と「IPLA」の条件 (当該「プログラム」の LIを含みます。) の間で相違がある場合は、本契約の条件が優先するものとします。 「IPLA」とその「LI」は、IBM の Web サイト (xxxx://xxx.xxx.xxx/xxxxxxxx/xxx) から入手できます。
2. 第三者プログラム
使用権: 本契約に基づき使用許諾された「第三者プログラム」には、当該「第三者プログラム」の第三者使用権契約が適用されます。 本契約の条件と第三者使用権契約の間で相違がある場合は、本契約の条件が優先するものとします。 第三者使用権契約の当事者ではない IBM は、同契約の下ではいかなる義務も負いません。
3. ソフトウェア・メンテナンスおよび特定サポート
(a) ソフトウェア・メンテナンス
「IPLA」に基づき提供される各「IBM プログラム」の使用権には、「ソフトウェア・メンテナンス」 (「IBM ソフトウェア・メンテナンス」) が含まれます。 IBM は、「第三者プログラム」または「IBM 保障適用外プログラムのご使用条件」によって使用許諾されるプログラム (合わせて「特定プログラム」) に対して、「IBM ソフトウェア・メンテナンス」を提供しません。 第三者が第三者の使用権契約に基づいて提供する「第三 者プログラム」の使用権には「ソフトウェア・メンテナンス」(「第三者ソフトウェア・メンテナンス」) が含まれる場合があります。 本契約において「ソフトウェア・メンテナンス」とは、「IBM ソフトウェア・メンテナンス」および「第三者ソフトウェア・メンテナンス」の両方を意味するものとします。
「IBM ソフトウェア・メンテナンス」は、効力発生日に開始し、その翌年の同じ月の末日に終了します。ただし、「プログラム」の入手日が暦月の第 1 日目の場合には、入手日から 1 年後の応当日の前日 (1 年後の応当日が属する月の前月の末日) に終了します。
「IBM プログラム」使用権に対して「IBM ソフトウェア・メンテナンス」が有効である間、IBM は以下を行います。
(i) IBM は、お客様に対して、契約されたすべての「プログラム」の一般的に入手可能な最新バージョン、リリースまたはアップデートを提供し、その使用を許諾します。ただし、これらが提供された場合に限ります。
(ii) IBM は、お客様に対して、以下のサポートを提供します。ⅰ) 導入や使用方法に関する日常的、かつ短時間の質問に対する応答
ⅱ) プログラム・コードに起因する障害に対するサポート。 「プログラム」の特定バージョンまたはリリースに対するサポートは、IBM または第三者が「プログラム」の当該バージョンまたはリリースに対するサポートを中止するまで利用することができます。 サポートが 中止される場合、お客様は、サポートを継続して受けるために、当該「プログラム」のサポートの対象であるバージョンまたはリリースにアップグレードする必要があります。 IBM の「ソフトウェア・サポート・ライフ・サイクル」ポリシーは、 xxxx://xxx.xxx.xxx/xxxxxxxx/xxxx/xxxxxxxxxxxxxxxx/ から入手することができます。
(iii) IBM は、お客様を担当するサポート窓口のサービス提供時間中に、電話または電子アクセス (使用可能な場合) を介して、お客様の情報システム部門のテクニカル・サポート担当者にのみサポートを提供します。 (このサポートは、お客様のエンド・ユーザーに対しては提供されません。) IBM は、お客様の業務が停止し、かつ回避策がない場合は、通常時間外でのサポートを提供します。 詳細については、xxx.xxx/xx/xxxxxxxx/xxxxxxx にある「IBM ソフトウェア・サポート・ガイド」を参照してください。
(iv) IBM は、お客様がソフトウェア上の問題の原因特定をすることを支援するために、お客様のシステムにリモート・アクセスする許可を求める場合があります。 IBM がお客様の許可に基づいてシステムにリモート・アクセスする場合、お客様のシステムおよび含まれるすべてのデータを適切に保護する責任は、お客様側にあるものとします。
「IBM ソフトウェア・メンテナンス」には以下のサポートは含まれません。ⅰ) アプリケーションの設計と開発に対するサポート ⅱ) 「プログラム」の指定稼動環境以外の環境における当該「プログラム」の使用に関するサポート ⅲ) IBM が本契約に基づく責任を負わない製品に起因する障害に対するサポート
(b) 特定サポート
「特定サポート」の対象となる「特定プログラム」は、xxx.xxx.xxx/xxxxx/XXXxxxxxxxXxxxxxxXxxxxxxx に掲載されています。
「特定サポート」は、IBM がお客様からそのようなサポートの注文を受理した日に開始し、その翌年の同じ月の末日に終了します。ただし、 IBM がお客様からの注文を受理した日が暦月の第 1 日目の場合には、その日から 1 年後の応当日の前日 (1 年後の応当日が属する月 の直前の月の末日) に終了します。
「特定プログラム」に対する「特定サポート」が有効である間、IBM は以下のことを行います。
(i) IBM は、IBM が開発した修正策が存在する場合、「特定プログラム」に対して当該修正策をお客様に提供します。
(ii) IBM は、お客様に対して、以下のサポートを提供します。ⅰ) 導入や使用方法に関する日常的、かつ短時間の質問に対する応答
ⅱ) プログラム・コードに起因する障害に対するサポート 「プログラム」の特定バージョンまたはリリースに対する「特定サポート」は、 IBM が「プログラム」の当該バージョン、リリース、または修正に対する「特定サポート」を中止するまで利用することができます。 「特定サポート」が中止される場合、お客様は、サポートを継続して受けるために、当該「プログラム」のサポート対象であるバージョンまたはリリースにアップグレードする必要があります。 IBM の「ソフトウェア・サポート・ライフ・サイクル」ポリシーは、「特定サポート」には適用されません。
(iii) IBM は、お客様の注文内容に基づいて、アプリケーションの設計および開発の支援を行なうものとします。
(iv) IBM は、お客様の所在地およびお客様の注文内容に応じて、電話または電子アクセスを介してサポートを提供するものとします。サポートは、お客様を担当するサポート窓口のサービス提供時間中に、お客様の情報システム部門のテクニカル・サポート担当者にのみ提供されます。 「特定サポート」に該当する詳細については、xxx.xxx/xx/xxxxxxxx/xxxxxxx にある「IBM ソフトウェア・サポート・ガイド」を参照してください。
(v) IBM は、お客様がソフトウェア上の問題の原因特定をすることを支援するために、お客様のシステムにリモート・アクセスする許可を求める場合があります。 IBM がお客様の許可に基づいてシステムにリモート・アクセスする場合、お客様のシステムおよび含まれるすべてのデータを適切に保護する責任は、お客様側にあるものとします。
IBM は、対象製品について、合理的な範囲の注意義務およびスキルをもって、「IBM ソフトウェア・メンテナンス」および「特定サポート」を提供することを保証します。 上記は、「IBM ソフトウェア・メンテナンス」および「特定サポート」についての保証のすべてを規定したもの
で、法律上の瑕疵担保責任、商品性の保証および特定目的適合性の保証を含む他のすべての明示もしくは黙示の保証責任または保証条件に置き換わるものです。
IBM は「本契約」下において、「特定プログラム」に対する使用権を提供しません。
(c) ソフトウェア・メンテナンスおよび特定サポートの自動継続
「アニバーサリー・デート (更新日)」とは、本契約書の効力発生日から 1 年経過後の月の翌月第 1 日目をいいます。ただし、効力発生日がある月の第 1 日目である場合には、最初の「アニバーサリー・デート」は、その効力発生日から 12 ヶ月後の日になります。
お客様は、期間満了となる「ソフトウェア・メンテナンス」または「特定サポート」を、更新についてのお客様の書面 (例えば、注文書、注文レター、発注書) により、有効期間満了日より前に、本契約の各条項に従って継続することができます。
IBM が有効期間の満了日までにお客様から当該書面を受領しなかった場合、IBM が直接または「BP」経由でお客様が継続を希望し ない旨の通知を有効期間の満了日前に書面で受領しない限り、期間満了となる「ソフトウェア・メンテナンス」および「特定サポート」は、本契約の条件に基づき、その時点での継続料金で、次回の「アニバーサリー・デート」まで自動的に更新されるものとします。 お客様はそ の継続料金を支払うことに同意するものとします。
お客様が、「プログラム」の使用権の全部または一部について「ソフトウェア・メンテナンス」の更新を行わず、後日、かかる「プログラム」の使用権のいずれかについて「ソフトウェア・メンテナンス」の入手を希望する場合は、お客様は、「IBM 新規ソフトウェア・メンテナンス」または (提供されている場合) 「第三者新規ソフトウェア・メンテナンス」を入手するものとします。
(d) 特定のプログラムに対するソフトウェア・メンテナンスまたは特定サポートの中止
IBM または第三者が、必要に応じて、特定のプログラムに対して「ソフトウェア・メンテナンス」または「特定サポート」の提供を中止した場合、お客様は以下のことについて了承するものとします。
(i) IBM は、当該プログラムに対しては「継続ソフトウェア・メンテナンス」または「継続特定サポート」を提供しない。
(ii) 上記サポートの中止発表の前に、お客様が当該「プログラム」の使用権の「ソフトウェア・メンテナンス」または「特定プログラム」の使 用権の「特定サポート」を更新していた場合には、IBM は、自らの裁量により、更新済み契約の終了まで、当該「プログラム」の使用権について「ソフトウェア・メンテナンス」または「特定サポート」をそのお客様に対して継続して提供するか、またはそのお客様に対して月割計算した料金を返金します。 上記サービスの提供中止発表の前に、お客様が「第三者プログラム」について「第三者ソフトウェア・メンテナンス」を継続していた場合には、当該第三者は、継続済み契約の終了まで、当該プログラム使用権について「第三者 ソフトウェア・メンテナンス」をお客様に対して継続して提供するか、 お客様に対して月割り計算した料金を返金します。
4. 期限付使用権
IBM は、特定「プログラム」について限定された期間 (以下、「特定期間」といいます。) のみ使用許諾することができるものとします。 「特定期 間」とは、IBM により使用権の有効期間が当該「プログラム」の「PoE」に記載される一定の期間を意味し、お客様の注文を IBM が受理した日または直近の「特定期間」の満了日の翌日にあたる日から始まる一定期間をいいます。
「ソフトウェア・メンテナンス」は、各期限付使用権に含まれ、当該期限付使用権の「特定期間」の満了日まで有効であるものとします。
(a) 期限付使用権の自動更新
お客様は、期間満了となる「期限付使用権」を、更新についてのお客様の書面 (例えば、注文書、注文レター、発注書) により、有効期間満了日より前に、本契約の各条項に従って継続することができます。
IBM が有効期間の満了日までにお客様から当該書面を受領しなかった場合、期間満了となる期限付使用権は、IBM が直接または
「BP」経由でお客様が継続を希望しない旨の通知を有効期間の満了日までに書面で受領しない限り、本契約の条件に基づき、当該プログラム使用権に対するその時点での継続料金にて、満了する「特定期間」と同一期間分だけ自動的に更新されるものとします。 お客様はその継続料金を支払うことに同意するものとします。
お客様は、期限付使用権を更新しない場合、当該期限付使用権の「特定期間」の満了日をもってかかる「プログラム」の使用を中止するものとします。
お客様が「特定期間」の満了日以降に当該「プログラム」の使用を再開することを希望する場合は、期限付使用権の継続料金ではなく、期限付使用権の新規料金を支払う必要があります。
(b) 特定の「プログラム」に対する期限付使用権の中止
IBM または第三者が、必要に応じて、特定の「プログラム」に対して期限付使用権の提供を中止した場合、お客様は以下のことについて了承するものとします。
(i) お客様は、当該「プログラム」の期限付使用権を更新することはできません。
(ii) 上記提供中止の案内の前に、お客様が「プログラム」の期限付使用権を更新した場合は、IBM または第三者は、自らの裁量により、当該期限付使用権の条件に基づき、現在の「特定期間」の満了日までお客様の当該「プログラム」の使用権を継続するか、または
お客様に対して月割計算した料金を返金します。
3. CEO 製品カテゴリー
「CEO 製品カテゴリー」 (「対象製品」のグループを意味します。以下、「カテゴリー」といいます。) を入手する場合は、「ユーザー」ごとに「カテゴリー」を入手します。 お客様が、最初にカテゴリー (以下、「プライマリー 製品カテゴリー」といいます。) を入手する場合は、お客様「エンタープライズ」内の全ユーザーのために取得するものとします。全ユーザーの数は、xxxx://xxx.xxx.xxx/xx/xxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxx にある「CEO 製品カテゴリー表」に定めるユーザー数を下回らないものとします。 本契約において「ユーザー」とは、「プログラム」の複製、使用または使用の拡大が可能な 1 台の機械を割り当てられている個人を指します。
お客様は、「CEO 製品カテゴリー表」の「カテゴリー」に定められた最小「ユーザー」数を確保できる場合、追加の「カテゴリー」を入手することができます。 この場合、お客様は、「エンタープライズ」内のすべての「ユーザー」のために追加の「カテゴリー」を入手する必要はありません。
各「ユーザー」は、お客様が入手した「カテゴリー」に含まれるすべての「IBM プログラム」を使用することができます。 ただし、クライアント・アクセス用として使用される「プログラム」は、すべてそれらがアクセスするサーバー・プログラムと同一の「カテゴリー」を入手しなければならないものとします。 CEO 製品カテゴリー: 追加および削除
IBM は、「カテゴリー」に含まれる「対象製品」を追加または削除する場合があります。 IBM がカテゴリーから「対象製品」を削除する場合でも、お客様は、かかる削除の前に登録していた「ユーザー」数を限度として、当該「対象製品」を継続して使用することができます。
ユーザー数の増加
お客様が「ユーザー」数を増加させる場合は、新規「ユーザー」それぞれについて、「カテゴリー」を入手する必要があります。
4. ビジネス・パートナー (BP)
お客様がお客様を担当する「BP」から「対象製品」を発注した場合、IBM は、1) 「BP」の行為、2) 「BP」がお客様に対して負う追加的義務、および 3)
「BP」が自らの契約書に基づいてお客様に提供する製品またはサービスについては責任を負いません。 お客様が「BP」から「対象製品」を入手される場合、当該「BP」が料金と支払条件を設定します。
5. 支払い
1. お客様がお客様を担当する「BP」から「対象製品」を入手した場合、お客様は当該「BP」に対して料金を直接支払うものとします。
2. お客様が IBM から「対象製品」を入手した場合は、
(a) お客様は、IBM の請求書またはそれに相当する文書の定めに従って、料金 (延滞料金を含む) を支払うものとします。
(b) 「対象製品」に対して関税、税金その他の公租公課が課せられる場合 (ただし、IBM の所得に基づくものを除く) は、お客様は、IBM が指定する金額を支払うか、または免税書類を提供するものとします。
3. 「プログラム」の使用権に対する支払料金は、使用権の種類によって、一括払いライセンス使用料金または特定期間に対する料金のいずれかになります。
6. 契約の譲渡
お客様は、本契約を一部であるか全部であるかを問わず、IBM の事前の書面による同意なしに譲渡することはできません。 IBM の同意のない譲渡の試みはすべて無効とします。 ただし、IBM は合理的な理由なく、かかる同意を留保しないものとします。
いずれかの当事者自身がその一部を構成する「エンタープライズ」内での本契約の譲渡、または合併もしくは営業譲渡による承継会社への本契約の譲渡については、一部であるか全部であるかを問わず、相手方当事者の同意は不要とします。 IBM は、お客様の同意なしに本契約に基づく金 銭債権を譲渡することができるものとします。 すべてのお客様にとって同様の影響をもたらすような IBM の営業の一部譲渡に伴う本契約の承継は、ここでいう本契約の譲渡とはみなさないものとします。
7. 両当事者間の一般原則
1. いずれの当事者も、事前の書面による同意なしに、営業または広報活動のために当事者 (またはその「エンタープライズ」) の商標、商号またはその他の表示を使用する権利を相手方当事者に許諾しません。
2. IBM は指定された使用権および権利のみをお客様に許諾します。 それ以外の使用権または権利 (特許に関わる使用権または権利を含む)
は許諾されません。
3. 当事者間で取り交わされる情報はすべて機密情報ではないこととします。 いずれかの当事者が機密情報の取り交わしを必要とする場合は、別途機密保持契約を締結するものとします。
4. いずれの当事者も、相手方当事者と電子的な手段で連絡することができ、かかる連絡は、法律が許容する限りにおいて署名入り文書として取り扱われるものとします。 両当事者は、すべての電子的な文書に含まれた識別コード (ユーザー ID) をもって、送信者の同一性および文書の真正性を検証するのに十分であるものとします。
5. いずれの当事者も相手方当事者の債務不履行を主張するときは、事前に相手方当事者に対して、相当な是正期間を与えるものとします。
6. 本契約の条項中、解約後も適用されるものについては、解約後も有効に存続するものとし、その継承人および権利譲受人に対しても適用されるものとします。
8. 地理的範囲
本契約の条件は以下の国に適用されます。1) IBM が「対象製品」を直接営業活動している国、または 2) 「対象製品」が入手可能であることが別途発表されている国。
本契約が成立した場合、1) 法律により禁止されるか、または別段の合意のない限り、信頼できる手段 (例えば、コピーやファックス) により作成された、本契約または「関連文書」の写しは原本と同一とみなされ、また、2) 本契約の下で発注されたすべての「対象製品」には本契約の条件が適用される ものとします。
この使用契約は、消費者保護法規によるお客様の権利を変更するものではありません。
パスポート・アドバンテージ・エクスプレスのご契約条件
第 2 章 - 各国固有の条項
以下の条項は、第 1 章の条項に代わる、または第 1 章の条項を修正する各国固有の条件です。本章に定めのない限り、第 1 章の条項はすべての国に適用されます。
アメリカ中南米
アンギラ島、アンチグア・バーブーダ、アルバ、バルバドス、バーミューダ、英領バージン諸島、ケイマン諸島、ドミニカ国、グレナダ、ガイアナ、セントキッツ島、セントルシア、セントマールテン島、セントビンセント、トルトーラ島、ベリーズ、ボリビア、コスタリカ、ドミニカ共和国、エルサルバドル、ハイ
チ、ホンジュラス、グアテマラ、ニカラグア、パナマ、パラグアイ、ブラジル、メキシコ、ウルグアイ、チリ、アルゼンチン、エクアドル、コロンビア、ペルー、ベネズエラ、バハマ、ジャマイカ、オランダ領アンティル、スリナム、トリニダードトバゴ、タークス・アンド・ケーコス諸島およびモントセラト
1. 対象製品
1.3 項 「ソフトウェア・メンテナンスおよび特定サポート」の (c) 「ソフトウェア・メンテナンスおよび特定サポートの自動継続」サブセクションの
「IBM が有効期間の満了日までにお客様から当該書面を受領しなかった場合」で始まる段落を次の文章で置き換えます。
お客様は、追加料金を支払うことにより、期間満了となるすべての「プログラム」使用権に対する「ソフトウェア・メンテナンス」およびすべての「特定プログラム」使用権に対する「特定サポート」を次回のアニバーサリー・デートまで継続することができます。お客様がかかる継続を希望する場合には、(1) IBM またはお客様を担当する「BP」が、お客様からの継続の注文 (例えば、注文書、注文レター、発注書) を現行の有効期間満了日以前に受領すること、または (2) お客様が、次に続く有効期間分のソフトウェア・メンテナンスの請求書受領日より 30 日以内に支払いを完了することが必要です
1.4 項「期限付使用権」の「期限付使用権の自動更新」サブセクションの「IBM が有効期間の満了日までにお客様から当該書面を受領しなかった場合」で始まる段落を次の文章で置き換えます。
お客様は、追加料金を支払うことにより、すべての「プログラム」の使用権において「特定期間」が満了となる期限付使用権を、満了する「特定期間」と同一期間分だけ継続することができます。お客様が、かかる継続を希望する場合は、(1) IBM または「BP」が、お客様からの継続の注文 (例えば、注文書、注文レター、発注書) を現行の「特定期間」の満了日より前に受領すること、または (2) お客様が、継続後の期限付使用権料金の請求書の日付から 30 日以内にこれを支払うことが必要です。
アルゼンチン、チリ、コロンビア、エクアドル、メキシコ、ペルー、ベネズエラおよびウルグアイ
4. 支払い
4.2 (a) 項を次の文章で置き換えます。
支払金額は、請求書の受領時に、IBM の「関連文書」における指定に従って支払われるものとします。 支払金額を決済する通貨は、US ドル、もしくは以下に定める現地通貨の相当額とします。
1. 自由通貨市場が行われている国に限り、両当事者は、IBM が「関連文書」に指定される銀行により公表された支払日現在の公定為替レートで計算された当該現地通貨による支払いを受け入れるものとします。
2. 政府が実勢為替市場に制約または制限を設けている国の場合、お客様は、IBM が「取引文書」に指定したアメリカ合衆国ニューヨーク州ニューヨークの IBM の銀行口座に US ドルにより支払うことに同意するものとします。ただし、かかる支払いが当該国の法律に違反していないことを条件とします。 かかる支払方法が法律により禁止される国の場合、お客様は、「取引文書」に指定された金額を、国外の外国投資家への配当および純利益の送金に使用されている公定為替レートで計算した現地通貨により支払うものとします。
お客様は、いかなる延滞料が発生した場合も、これを含めて支払うことに同意するものとします。 延滞料は、滞納残高が未払いである 30 日の期間につき支払うべき滞納金額の 2% (もしくは、現地法により認められた利率が 2% を下回る場合は当該現地法による最高利率) の利息を US ドルで計算して、支払うものとします。
ブラジル
4. 支払い
4.2 (a) 項を次の文章で置き換えます。
支払金額は現地通貨を使用します。
支払金額は、請求書の受領時に、IBM の「関連文書」における指定に従って現地通貨で支払われるものとします。 お客様は、いかなる延滞料が発生した場合も、これを含めて支払うことに同意するものとします。 滞納金額は、Xxxxxxx Xxxxxx Foundation (IGP-M/FGV) により計算された「一般物価指数」と呼ばれるインフレ指数に基づき、30 日の期間につき 1% の利率で利息を加算し、いずれも「日割」計算により調整するも のとします。 延滞料は、滞納金額残高に対し、以下の利率で計算するものとします。
(1) 滞納残高が未払いである最初の 30 日の期間につき滞納金額の 2%、および
(2) 滞納残高が未払である最初の 30 日以降の 30 日の期間につきそれぞれ 10%
6. 当事者間の責任
6.4 項を次の文章で置き換えます。
4. いずれの当事者も、相手方当事者と電子的な手段で連絡することができ、かかる連絡は、署名入り文書として取り扱われるものとします。 電子文書に含まれた識別コード (ユーザー ID) をもって、送信者の同一性および文書の真正性を検証するのに十分であることとします。
アメリカ合衆国
1. 対象製品
1.3 項 「ソフトウェア・メンテナンスおよび特定サポート」の (c) 「ソフトウェア・メンテナンスおよび特定サポートの自動継続」サブセクションの
「IBM が有効期間の満了日までにお客様から当該書面を受領しなかった場合」で始まる段落の末尾に次の文章を追加します。
お客様は、「ソフトウェア・メンテナンス」または「特定サポート」の更新についてのお客様の書面 (例えば、注文書、注文レター、発注書) による承諾を IBM が受領していない限り、最初の「アニバーサリー・デート」以降いつでも、IBM 直接もしくは「BP」に 1 ヶ月前に書面で通知するこ
とより、「プログラム」に対する「ソフトウェア・メンテナンス」または「特定プログラム」使用権に対する「特定サポート」を終了することができます。この場合、月割計算した料金がお客様に返金されるものとします。
1.4 項「期限付使用権」の「IBM が有効期間の満了日までにお客様から当該書面を受領しなかった場合」で始まる段落の末尾に次の文章を追加します。
お客様は、IBM が、期限付使用権を更新するためのお客様の書面 (例えば、注文書、注文レター、発注書) による承諾を受領していない限り、最初の期間を終えた後、IBM に直接またはお客様を担当する「BP」に 1 ヶ月前に書面で通知することにより「プログラム」の期限付使用権を
終了することができます。 この場合、月割計算した料金がお客様に返金されるものとします。
アジア太平洋
オーストラリア
4. 支払い
4.2 項の後に次の段落を追加します。
本契約に基づくすべての料金その他の請求金額は、適用される物品・サービス税 (以下、「GST」といいます。) を含めて表記するものとします。
4.2 (b) 項全体を次の文章で置き換えます。
政府または関係当局が本契約または「対象製品」自体に関税、税金 (所得税を除く)、その他の公租公課を課す場合、支払金額に含める旨の別段の同意がない限り、お客様は、IBM がお客様に請求した時に当該金額を支払うものとします。 GST の税率が変更された場合、IBM はかかる変更が有効となった日から当該変更を考慮した課金または別の支払金額を調整できるものとします
カンボジア、ラオス、中華人民共和国、ベトナム、バングラデシュ、ブータン、ネパール、ブルネイ、フィジー、香港、インド、インドネシア、日本、大韓民国、マカオ、マレーシア、モルディブ、モンゴル、ミャンマー、パプアニューギニア、フィリピン、サモア、ソロモン諸島、スリランカ、台湾、タイ、クリスマス諸島、ココス (キーリング) 諸島、クック諸島、東ティモール、ハード・マクドナルド諸島、キリバス、ナウル、ニウエ、ノーフォーク島、トケラウ、トンガおよびツバル
1. 対象製品
1.3 項 「ソフトウェア・メンテナンスおよび特定サポート」の (c) 「ソフトウェア・メンテナンスおよび特定サポートの自動継続」サブセクションの
「IBM が有効期間の満了日までにお客様から当該書面を受領しなかった場合」で始まる段落を次の文章で置き換えます。
お客様は、追加料金を支払うことにより、期間満了となるすべての「プログラム」使用権に対する「ソフトウェア・メンテナンス」またはすべての「特定プログラム」使用権に対する「特定サポート」を次回のアニバーサリー・デートまで継続することができます。お客様がかかる継続を希望する場合には、(1) IBM またはお客様を担当する「BP」が、お客様からの継続の注文 (例えば、注文書、注文レター、発注書) を現行の有効期間満了日以前に受領すること、または (2) お客様が、次に続く有効期間分のソフトウェア・メンテナンスの請求書受領日より 30 日以内に支払いを完了することが必要です
1.4 項「期限付使用権」の「期限付使用権の自動更新」サブセクションの「IBM が有効期間の満了日までにお客様から当該書面を受領しなかった場合」で始まる段落を次の文章で置き換えます。
お客様は、追加料金を支払うことにより、すべての「プログラム」の使用権において「特定期間」が満了となる期限付使用権を、満了する「特定期間」と同一期間分だけ継続することができます。お客様が、かかる継続を希望する場合は、(1) IBM または「BP」が、お客様からの継続の注文 (例えば、注文書、注文レター、発注書) を現行の「特定期間」の満了日より前に受領すること、または (2) お客様が、継続後の期限付使用権料金の請求書の日付から 30 日以内にこれを支払うことが必要です。
日本:
4. 支払い
次の文章を追加します。
お客様は、IBM からお客様への請求書の日付から 30 日以内に支払うことに同意するものとします。ヨーロッパ、中東、およびアフリカ (EMEA) 地域
EMEA 諸国
4. 支払い
個別の国について特段の定めがない限り、以下の国について 4.2 (a) 項を次の文章で置き換えます。
支払金額は、IBM からお客様への請求書の受領時に支払われるものとします。 お客様は、いかなる延滞料が発生した場合も、これも含めて支払うことに同意するものとします。
支払いが IBM からお客様への請求日から 30 日以内 (または四半期前払いの継続料金の場合は 60 日以内) に行われない場合、お客様は、延滞料を支払わなければならないものとします。
延滞料は以下のとおり計算されるものとします。
ベルギーおよびルクセンブルグ:
上記の EMEA 諸国に関する条項の 2 番目の段落の最初の文章を次の文章で置き換えます。
IBM からお客様への請求書に記載された期間内に支払われない金額については、全額が支払われるまで、付加価値税 (VAT) の未払残高に基づき、30 日の期間につき 1% の利息による延滞料が課せられるものとします。 支払うべき延滞料は、 30 日の期間の各末日までに支払われなければならないものとします。
デンマークおよびスウェーデン:
延滞料は、延滞料率に関する法律に従い、遅延した日数に基づき日割計算されるものとします。エストニア、ラトビアおよびリトアニア:
月ごとに 2% が、遅延した日数に基づき日割計算されるものとします。
フィンランド:
利息は、利率に関する法律に従い、遅延した日数に基づき日割計算されるものとします。フランス:
2001 年 5 月 15 日施行の法律に従い、いかなる延滞料も、IBM からお客様への請求書に指定された支払日の翌日に支払わ
れるべきものとし、督促状は必要としないものとします。利率については、ヨーロッパ中央銀行所定の最新の貸付利率に 7% を加えた率とします。
ドイツ:
延滞料は、ドイツの法定利息に従って計算されるものとします。
上記の EMEA 諸国に関する 2 番目の段落中の「請求日」を次のように置き換えます。
支払期日ギリシャ:
上記の EMEA 諸国に関する条項を次の文章で置き換えます。
支払金額は、IBM からお客様への請求書の受領時に支払われるものとします。 支払いが IBM からお客様への請求日から
30 日以内に行われない場合は、お客様は、延滞料を支払わなければならないものとします。
延滞料は、法律により認められる延滞料の最高利率に従い、実際に遅延した日ごとに計算されるものとします。イタリア:
上記の EMEA 諸国に関する条項の最後の段落を次の文章で置き換えます。
延滞料は、IBM が支払いを受領した月の末日現在のイタリア銀行協会 (以下、「ABI」といいます。) 発表のプライム・レートに
3% を加えた利率で、実際に遅延した日ごとに計算されるものとします。
支払いが行われないかまたは一部しか支払われないために、IBM が正式の債権回収手続または裁判を開始する場合、延滞料は、支払期日の月の末日現在の ABI 発表のプライム・レートに 3% を加えた利率で、IBM からお客様への請求書に記載の支払期日から計算されるものとします。 IBM は、当該債権をファクタリング会社に譲渡できるものとし、かかる譲渡に際しては、書面でお客様に通知するものとします。
オランダ:
上記の EMEA 諸国に関する条項の 1 番目の段落の最終文および 2 番目の段落の第 1 文を次の文章で置き換えます。
支払いが IBM からお客様への請求書の送付日から 30 日以内に行われない場合、不履行である旨の通知なしに、お客様は、支払義務の不履行であるものとみなされます。 この場合、お客様は、月ごとに 1% の延滞料を支払わなければならないものと
します。ノルウェー:
延滞料は、延滞料率に関する法律に従い、遅延した日数に基づき日割計算されるものとします。
南アフリカ、ナミビア、レソトおよびスワジランド:
かかる支払いには、IBM が支払いを受領すべき支払期日から毎日利息を加算し、さらに、いかなる支払いの未払分についても、(IBM が指定する銀行の) 所定プライム・レートに 2% を加算した利率が適用されるものとします。
スペイン:
かかる延滞料は、遅延した日数に基づき月額料金の 1% を適用して計算されるものとします。英国およびアイルランド:
かかる延滞料は、月ごとに請求書の金額の 2% または準拠法により認められる利率で計算されるものとします。
英国、アイルランド、南アフリカ、ナミビア、レソトおよびスワジランド:
次の文章を追加します。
延滞料に関連する IBM の権利は、お客様が本契約に基づき IBM への支払義務を履行しなかった場合に IBM が有する他のあらゆる権利に追加されるものとします。
IBM は、引き渡しに先立つ支払いもしくは支払いのための担保提供をお客様に請求する権利を留保するものとします。
6. 両当事者間の一般原則
特定の国においてこれと相反する条件が定められていない限り、EMEA のすべての国で項目 4 の冒頭に次の文言を追加します。
適用される法律により許容される範囲内で、
CEMA (中央ヨーロッパ、中東およびアフリカ) の諸国:
6. 両当事者間の一般原則
項目 4 の末尾に次の文章を追加します。
本契約のすべての規定は、適用される法律により禁止されない範囲内で適用されます。
アルバニア、アルメニア、アゼルバイジャン、ベラルーシ、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ブルガリア、クロアチア、マケドニア共和国、グルジア、ハンガリー、カザフスタン、キルギス、モルダビア、ポーランド、ルーマニア、ロシア、セルビア・モンテネグロ、スロバキア、スロベニア、タジキスタン、トルクメニスタン、ウクライナ、ウズベキスタン、ヨルダン、ケニア、レバノン、リベリア、パキスタン、シエラレオネ、ソマリア、ヨルダン川西岸/ガザ地域、イエメン、バーレーン、クウェート、オマーン、カタール、サウジアラビア、アラブ首長国連邦
1. 対象製品
1.3 項 「ソフトウェア・メンテナンスおよび特定サポート」の (c) 「ソフトウェア・メンテナンスおよび特定サポートの自動継続」サブセクションの
「IBM が有効期間の満了日までにお客様から当該書面を受領しなかった場合」で始まる段落を次の文章で置き換えます。
お客様は、追加料金を支払うことにより、期間満了となるすべての「プログラム」使用権に対する「ソフトウェア・メンテナンス」またはすべての「特定プログラム」使用権に対する「特定サポート」を次回のアニバーサリー・デートまで継続することができます。お客様がかかる継続を希望する場合には、(1) IBM またはお客様を担当する「BP」が、お客様からの継続の注文 (例えば、注文書、注文レター、発注書) を現行の有効期間満了日以前に受領すること、または (2) お客様が、次に続く有効期間分のソフトウェア・メンテナンスの請求書受領日より 30 日以内に支払いを完了することが必要です
1.4 項「期限付使用権」の「期限付使用権の自動更新」サブセクションの「IBM が有効期間の満了日までにお客様から当該書面を受領しなかった場合」で始まる段落を次の文章で置き換えます。
お客様は、追加料金を支払うことにより、すべての「プログラム」の使用権において「特定期間」が満了となる期限付使用権を、満了する「特定期間」と同一期間分だけ継続することができます。お客様が、かかる継続を希望する場合は、(1) IBM または「BP」が、お客様からの継続の注文 (例えば、注文書、注文レター、発注書) を現行の「特定期間」の満了日より前に受領すること、または (2) お客様が、継続後の期限付使用権料金の請求書の日付から 30 日以内にこれを支払うことが必要です。
オーストリアおよびドイツ
1. 対象製品
2 番目の段落を削除します
サブセクション 2 「第三者プログラム」の末尾にその一部として次の文章を追加します。
保証:
(a) 保証は、引き渡しの日から 12 ヶ月の期間提供されます。 お客様は、法律により規定される制限期間内に限り、保証の不履行を申し立てることができます。
(b) IBM は、各「第三者プログラム」が所定稼働環境で使用された場合、当該「プログラム」がその機能との関連性を維持し、その仕様書に合致することを保証するものとします。 「第三者プログラム」が仕様書と共に引き渡されなかった場合、IBM は「第三者プログラム」のプログラム情報が当該「第三者プログラム」を正しく記載していること、および当該「第三者プログラム」がかかるプログラム情報に従って使用できることのみを保証するものとします。
(c) IBM は、「第三者プログラム」についての中断またはエラーのない作動、または IBM が「プログラム」のすべての問題を訂正することを保証するものではありません。 「第三者プログラム」の使用の結果については、お客様が責任を負うものとします。
(d) IBM の選択により、保証はライセンス交付者自身から提供されることがあります。
(e) IBM が合理的な期間内に (相当な猶予期間後であっても) 保証の不履行を是正できない場合には、お客様はかかる問題に関する限り (お客様の選択で) 料金の減額または契約の解除を請求できるものとします。 軽微な問題または逸脱については、お客様に契約の破棄を要求する権利はないものとします。
(f) さらに、免責規定が適用されます。
(g) ただし、IBM 以外の製造業者、開発者、供給業者または提供者が、お客様に対し独自の保証を提供することがあります。オーストリア:
4. 支払い
上記の EMEA 諸国に関する 4.2.(a) 項を次の文章で置き換えます。
支払いは、IBM からお客様への請求書の受領時に、いかなる控除もなしに、全額について行われるものとします。 お客様は、いかなる延滞料が発生した場合も、これも含めて支払うことに同意するものとします。 請求金額が請求書の受領後 30 日以内に IBM の口座に入金されない場合、IBM は、「関連文書」所定の利率により延滞料を請求できるものとします。
オーストリア、デンマーク、エストニア、フィンランド、ラトビア、リトアニア、ノルウェーおよびスウェーデン:
4. 支払い
4.2 (b) 項の次の文章を削除します。
(ただし、IBM の所得に基づくものを除きます。)
ベルギー、フランス、英国、アイルランド、南アフリカ、ナミビア、レソト、スワジランド:
4. 支払い
4.2.(b) 項を削除します。
エジプト
6. 両当事者間の一般原則
項目 4 を削除します。
オランダ
4. 支払い
4.2 (a) 項に次の段落を追加します。
IBM は、お客様の支払いをお客様の他の未払いの請求の決済に使用することができるものとします。
延滞料に関する IBM の権利は、お客様が本契約に基づき IBM への支払義務を履行しなかった場合に IBM が有する他のあらゆる権利に追加されるものとします。
IBM はまた、お客様との契約の締結に際し、お客様の支払能力に関する IBM 自らの決定に基づき、引き渡しに先立つ支払いまたは支払いのための担保提供をお客様に請求する権利を留保するものとします。
お客様の支払義務は、無条件であり、かつ、いかなる減額、控除、相殺、抗弁、逆請求による支払停止または支払延期も適用されないものとします。
4. 2 (b) 項を次の文章で置き換えます。
お客様は、IBM からお客様への請求書に別段の記載がない限り、条件を問わず、すべての税金および関税を支払うことに同意するものとします。
南アフリカ、ナミビア、レソトおよびスワジランド:
4. 支払い
次の文章を追加します。
お客様の小切手による支払いは、当該小切手を IBM が受領し、IBM の取引銀行により IBM の該当する口座に入金がなされた時点で、支払いが行われたとみなすものとします。
スイス
1. 対象製品
サブセクション 2 「第三者プログラム」に次の文章を追加します。
IBM は、いかなる種類の責任も負わず、保証も提供しません。
6. 両当事者間の一般原則
項目 4 を削除します。
トルコ
4. 支払い
4. 2 (a) 項を次の文章で置き換えます。
支払金額は、IBM からお客様への請求書の受領時に支払われるものとします。 お客様は、いかなる延滞料が発生した場合も、これも含めて支払うことに同意するものとします。
支払いが IBM からお客様への請求日から 30 日以内に行われない場合、お客様は、延滞料を支払わなければならないものとします。
本条項の末尾に次の文章を追加します。
お客様は、トルコの国内および国外で生じたすべての銀行手数料 (LC 手数料、委託手数料、郵送料および付帯費用を含む) の支払義務を負うものとします。