第2条(「Fitness Grand Club ネクシス横浜本牧フィットネスサービス」料金の立替払い)
【ライフカード(カードレス)会員決済支払規約】
第1 条(会員)
(1)会員とは、本規約を承認のうえ、ライフカード株式会社(以下、「甲」といいます)にライフカード(カードレス)会員として入会申込をされ、甲が入会を認めた、個人の方、または法人をいいます。
(2)会員は、本規約に基づき甲に対して負担する一切の債務につき責任を負うものとします。
第2条(「Fitness Grand Club ネクシス横浜本牧フィットネスサービス」料金の立替払い)
(1)会員は、サービス提供会社である株式会社ダッシュ以下、「乙」といいます)から
「Fitness Grand Club ネクシス横浜本牧フィットネスサービス」及びそれに付随するサービス(以下、本サービスといいます)の提供を受けることができます。
(2)甲は、会員が乙に対して負担する本サービスの提供に対する料金(以下、「サービス料金」といいます)について、乙に立替払いをします。
(3)前項に基づき甲が立替払いを行うサービス料金の限度額については、別途甲が定めるものとし、当該限度額を超えたサービス料金の立替払いは行いません。但し、甲が認めた場合はこの限りではありません。
第3条(立替金の支払い)
(1)前条により甲が立替えたサービス料金(以下、「立替金」といいます)は、原則として、毎月5 日に締め切るものとし、会員は当月の 26、27、28、29 日または翌月3 日(指定金融機関により異なります。金融機関が休業日の場合は、翌営業日)に甲に1 回払いで支払うものとします。
(2)会員は、本規約の会員資格または本サービスの提供を受ける資格を喪失しない限り、毎月のサービス料金を毎回継続のうえ前項に従い支払います。
(3)会員が本規約に定める会員資格喪失をした場合はもちろん、会員が支払うべき第 1項の立替金の支払い状況などによっては、甲または乙の判断により通知連絡することなく本サービスの提供を停止されても異議ありません。なお、会員の甲に対する第1 項の立替金の支払い状況について、甲が乙に通知することを異議なく承諾します。
(4)会員が第 1 項の立替金の支払いを遅滞する等の事由により本規約の会員資格を喪失した場合、未払いの立替金分については、甲・乙間の取り決めによりキャンセル処理 (立替金返還処理を意味する。以下同じ)とされる場合のあること、当該キャンセル処理により発生する会員と乙との間のサービス料金の精算処理は、原則として、会員と乙で行うものとし甲は関与しないことを異議なく承諾します。
第4条(商品の所有権留保)
乙の提供する本サービスに付帯して購入した商品がある場合の商品の所有権は、甲が乙に立替払いしたことにより乙から甲に移転し、立替金の支払が完了するまで甲に留保されます。
第5条(支払金の充当順位)
会員の返済した金額が本規約およびその他の契約に基づき、甲に対して負担する一切の債務を完済させるに足りないときは、会員への通知なくして、甲が定める順序・方法により、いずれの債務に充当しても異議のないものとします。但し、会員が指定した場合はこの限りではありません。
第6条(費用等の負担)
(1)会員は、以下の費用を負担するものとします。①支払い遅滞時に甲が金融機関に再度口座振替を依頼した場合の再振替手数料として振替手続回数1 回につき 220 円(税込)。
②会員が甲に支払う費用等に係る消費税が増税等の事情により増額となった場合における、当該増額分。③強制執行の費用、担保権の実行としての競売の手続の費用その他公の機関が行う手続に関してその機関に支払うべきもの。
(2)会員は、印紙税、xx証書作成費用等の契約締結費用、及び振込手数料、コンビニエンスストアでの支払に要する収納手数料その他甲に対する債務の弁済の費用を負担するものとします。また、当該負担の一部として次の各号の費用を支払うものとします。
①支払事務に係る手数料として440 円(税込)。ただし、甲は、甲が認める場合には、当該手数料を請求いたしません。
第7条(会員資格の喪失)
甲は、会員が以下の事由に該当した場合は、会員に対して何らかの通知を要せずに会員資格を喪失させることができるものとします。
①会員が甲の立替金の支払を怠った場合
②会員が振り出した手形・小切手が不渡りになったとき、会員が支払を停止したとき
③会員が強制執行、保全処分または滞納処分をうけたとき
④会員が破産、民事再生、特別清算、会社更生の申立を受けたとき、またはこれらの申立をしたとき
⑤会員に乙の本サービスの約款及び利用料の約款に対する違反があるとき
⑥その他会員の信用状態が著しく悪化したとき
第8条(資格喪失の通知)
会員が前条各号のいずれかに該当し会員資格を喪失したときは甲が乙に対し当該事実を通知することを会員は異議なく承諾するものとします。
第9 条(中途解約)
会員が、本サービスを乙と合意で解約した場合、甲は会員に対し、会員より受領済みの立替金代金の返還は行わないものとし、当該解約に係る精算については、会員・乙間において行うものとします。尚、会員は本サービスを解約したときは直ちに甲に通知するものとします。
第10条(届出事項の変更)
(1)会員は、甲に届出た商号、氏名、住所、電話番号、勤務先、指定口座等について変更があったときは、速やかに甲所定の届出書により甲に通知するものとします。
(2)前項の通知を怠ったことにより甲からの通知または送付書類が不到達または延着となっても、甲が通常到達すべきときに会員に到達したものとみなすことに異議ないものとします。但し、前項の商号、氏名、住所、電話番号、勤務先、指定口座等について変更の届出を行わなかったことについて、やむを得ない事情があるときは、この限りではありません。
(3)第1 項で会員が甲に届出た変更内容または甲が本規約に基づく取引(以下、「本取引」という)の範囲で知り得た会員に関する情報を本サービスの提供その他本取引の正常化を維持するために、甲が乙に対し当該情報を通知することを会員は異議なく承諾するものとします。
(4)乙が本取引の範囲で知り得た会員に関する情報を本サービスの提供その他本取引の正常化を維持するために、乙が甲に対し、当該情報を通知することを会員は異議なく承諾するものとします。
第11条(遅延損害金)
会員が立替金の支払を延滞したときは、支払期日の翌日から当該立替金に対して
14.6%の割合による遅延損害金を付加して支払います。第12条(規約の変更・承認)
(1)甲は、次の各号のいずれかに該当する場合には、あらかじめ、効力発生日を定め、本規約を変更する旨、変更後の内容及び効力発生時期を、甲のホームページにおいて公表する他、必要があるときにはその他相当な方法で会員に周知したうえで、本規約を変更することができるものとします。
①変更の内容が会員の一般の利益に適合するとき。②変更の内容が本規約に係る取引の目的に反せず、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らし、合理的なものであるとき。
(2)甲は、あらかじめ変更後の内容を甲のホームページにおいて公表する方法または通知する方法(必要があるときにはその他相当な方法を含む)により会員に周知したうえで、本規約を変更することができるものとします。この場合、当該周知の後に会員が本規約に係る取引を行ったときは、会員は変更を承諾したものとみなし、以後変更後の規約が適用されるものとします。
第13条(合意管轄裁判所)
会員は、本規約に基づく取引について紛争が生じたときは、訴額の如何を問わず、会員の住所地及び甲の本社、営業店を管轄する簡易裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。
本規約についてのお問合せ及びご相談については、下記ライフカード株式会社におたずねください。
ライフカード株式会社 xxxxxx0-00-00 xxxxxx 〒105-0014カスタマーセンター/xxxxxxxxx0-0-00 x000-0000
受付窓口/インフォメーションセンター
xxxxx://xxx.xxxxxxxx.xx.xx/xxxxxxx/
【反社会的勢力の排除について】
(1)会員は、現在次のいずれにも該当しないことを表明します。また将来にわたっても次のいずれにも該当しないことを確約します。
①暴力団。②暴力団員。③暴力団員準構成員。④暴力団関係企業。⑤総会屋等。⑥社会運動等標ぼうロゴ。⑦特殊知能暴力団等。⑧その他全各号に準ずる者。
(2)会員は、自らまたは第三者を利用して次に該当する行為を行わないことを確約します。
①暴力的要求行為。②法的責任を超えた不当な要求行為。③脅迫的な言動、暴力を用いる行為。④甲の信用を毀損し、業務を妨害する行為。⑤その他前各号に準ずる行為。
(3)虚偽の申告をしたことが判明した場合、甲は本サービスの提供を停止し、会員の資格を取消すことができます
【個人情報の取り扱いに関する同意約款】
第1条 (個人情報の収集・利用・保有)
(1)ライフカード(カードレス)会員入会申込者(以下、契約締結後も含め「会員」という)は、ラ イフカード株式会社(以下「当社」という)に対するライフカード(カードレス)会員入会申込み(申込みにより成立する契約を含み、以下単に「本契約」という)を含む当社との取引の与信判断及び与信後の管理のため、以下の情報(これらを総称して「個人情報」という) を当社が保護措置を講じたうえで、以下の各条項(以下「本約款」という)により収集・利用することに同意します。なお、与信後の管理には、ライフカード(カードレス)の利用確認、会員へのライフカード(カードレス)ご利用代金のお支払等のご案内(支払遅延時の請求を含む)をすること、法令に基づき市区町村の要求に従って会員の個人情報(入会申込書の写し・残高通知書等)を市区町村に提出し住民票・住民除票の写し・戸籍謄抄本・除籍謄本等の交付を受けて連絡先の確認や債権回収のために利用すること及び途上与信を含むものとします。
①当社所定の申込書に会員が記載した法人名、代表者名、所在地、電話番号等の法人識別情報。②当社所定の申込書に会員が記載し当社が取得した氏名、性別、年齢、生年月日、住所、電話番号(電話接続状況、接続状況調査年月日、移転先電話番号を含む。以下この条において同じ。)、メールアドレス、勤務先(お勤め先内容)、家族構成、住居状況等の属性に関する情報(本契約締結後に当社が会員から通知を受ける等によ り知り得た変更情報を含む)。③本契約に関する契約の種類、申込日、契約日、商品名、契約額、支払回数、分割払手数料、毎月の支払額、支払方法、振替口座等、本契約の内容に関する情報。④本契約に関する支払開始後の利用残高、月々の返済状況、債権譲渡等の情報等、会員との取引に関する情報。⑤本契約に関する会員の支払能力を調査するためまたは支払途上における支払能力を調査するため、会員が申告し、当社が取得した会員の資産、負債、収入、支出、当社が収集し保有・管理するクレジット利用履歴及び過去の債務の返済状況。⑥本契約の申込者が会員に相違ないことを確認するため、会員から原本の提示または写しの交付を受けた運転免許証、健康保険証等の本人確認資料等に記載された本人識別情報(以下「本人確認情報」という)、または審査資料に記載の情報、もしくは本人特定または所在確認のために当社が窓口に請求し自ら交付を受けた戸籍謄本、住民票等に記載の情報。⑦会員が当社との間で既に締結した契約がある場合、当該契約の申込み等をした事実及び当該契約に関する客観的な取引事実に基づく信用情報並びに債権の回収や途上与信を通じて得られた情報。⑧お電話でのお問い合わせ等により当社が知り得た情報、及び映像、音声情報
(個人の肖像、音声を磁気的又は光学的媒体等に記録したもの)。⑨官報、電話帳、住宅地図等により公開されている情報。⑩会員のインターネット(当社アプリ、アフィリエイトサイトを含む)上での閲覧履歴、商品購買履歴、サービス利用履歴等の履歴情報、会員の位置情報、及びこれらの情報を分析の上、当社が把握する会員の興味・関心を示す情報。⑪上記①~⑩に規定する情報の変更後の情報及び付帯する個人関連情報。
(2)会員は、平成23 年7 月1 日付けで株式会社ライフが当社を承継会社として吸収分割を行った後アイフル株式会社に吸収合併されたことに伴い、会員と株式会社ライフとの間の取引に関しアイフル株式会社が保有している個人情報(アイフル株式会社が株式会社ライフを吸収合併した後において会員から通知を受ける等により知った変更情報を含む)についてアイフル株式会社から提供を受けて当社が利用することに同意するものとします。なお、本項でいう個人情報の定義は(1)に準じるものとします。
(3)会員は、当社と本契約に定める加盟店(以下「加盟店」という)が本契約に基づく立替精算、キャンセル精算、法令に基づく中途解約に伴う精算、加盟店との加盟店手数料等の精算のため、(1)①~④の個人情報を利用することに同意するものとします。
(4)当社の企業ブランドと共に当社の提携先企業の企業ブランドをあわせ表示したクレジットカード(以下「提携カード」という)を申込みの場合は、当社及び提携カードの提携先企業(その親会社、関連会社、提携会社を含み、以下「提携先企業」という)が会員に対し付与するポイントサービス、その他の提携カードに付帯するサービスを当社及び提携先企業が共同して提供するために必要な範囲内で(1)①~③の個人情報を共同して利用することに同意するものとします。
(5)当社が保有する個人情報には、本申込み時に会員から受領した情報(当社が当該申込みを否決した場合)及び本契約が終了し、または会員が完済した後の情報を含むものとし、当社が一定期間利用することに同意します。
第2条 (個人情報の利用)
会員は、当社が下記の目的のために第 1 条(1)①~③の個人情報を利用することに同意します。
①当社の事業における新商品情報のお知らせ、関連するサービス。②当社の事業における市場調査、商品開発。③当社の事業における宣伝物・印刷物の送付、送信等の営業案内。※当社の事業とは、クレジット事業(クレジットカード事業を含む)、融資事業、保証事業、集金代行事業、生命保険の募集、損害保険の代理業、加盟店・提携先企業・その他事業者の営業案内等を当社の営業案内等に封入し送付する事業等です。当社の具体的事業については当社ホームページ(xxxxx://xxx.xxxxxxxx.xx.xx)でお知らせしております。
第3条 (個人情報の提供・利用)
(1)会員は、提携カードの場合において、当該提携先企業が、販売事業、サービス提供事
業、その他上記第 2 条に記載の各目的(この場合において上記目的中「当社の事業」とあるのは、「提携先企業の事業」と読替えます)のため、当社が第 1 条(1)①~③の個人情報を提供し、提携先企業が利用することに同意します。
(2)上記(1)の提携先企業への個人情報の提供期間は、原則として契約期間中及び本契約
終了日から10 年間とします。
(3)当社が、本契約に関する与信業務、与信後の管理業務等の一部または全部を、当社と個人情報の提供に関する契約を締結した当社の委託先企業に委託する場合に、当社が個人情報の保護措置を講じたうえで、第 1 条(1)の個人情報を当該委託先企業に提供し当該委託先企業が受託の目的に限って利用することがあります。
第4条 (個人情報の開示・訂正・削除)
(1)会員は、当社に対して、個人情報の保護に関する法律に定めるところにより自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます。
(2)万一個人情報の内容が事実でないことが判明した場合には、当社は、速やかに訂正または削除に応じるものとします。
第5条 (本約款に不同意の場合)
当社は、会員が本契約の必要な記載事項(入会申込書の表面で会員が記載すべき事項)の記載を希望しない場合及び本約款の内容の全部または一部を承認できない場合、本契約をお断りすることがあります。ただし、本約款第 2 条による当社からの宣伝物・印刷物の送付、宣伝情報等の送信を行うことに同意しない場合でも、これを理由に当社が本契約を拒否することはないものとします。なお、第 2 条に同意しない場合でも、当社が会員に対して送付する請求書に同封される宣伝物・印刷物の抜き取りはできません。
第6条 (同意の取消)
本約款第2 条及び第3 条による同意を得た範囲内で当社が当該情報を利用、提供して
いる場合であっても、中止の申出があった場合は、それ以降の第 2 条による当社からの宣伝物・印刷物の送付、宣伝情報等の送信及び第3条による提携先企業への提供を中止する措置をとります。なお、第5 条なお書きの定めは、本条でも同様とします。
第7条 (個人情報の取り扱いに関する管理責任者及び問い合わせ等の窓口)
本約款第 1 条(4)に関する管理責任者は当社となります。また、当社では個人情報保護の徹底を推進する管理責任者として個人情報管理責任者を設置しております(個人情報管理責任者役職等の詳細は、当社ホームページ(https;//xxx.xxxxxxxx.xx.xx)をご覧ください)。本約款第 1 条(4)並びに個人情報の開示・訂正・削除についての会員の個人情報に関するお問い合わせは、下記のセンターまでお願いします。
カスタマーセンター/xxxxxxxxx0-0-00 x225-0014受付窓口/インフォメーションセンター xxxxx://xxx.xxxxxxxx.xx.xx/xxxxxxx/
第8条 (本契約が不成立の場合)
本契約が不成立の場合であっても本申込みをした事実は、第 1 条に基づき、当該契約の不成立の理由の如何を問わず一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。
第9条 (規約の変更)
本約款は法令に定める手続きにより、必要な範囲内で変更できるものとし、同意の取得もしくは適切な方法での通知または公表を行うものとします。
24.1.26(U)